| 最終更新日:2026年3月31日 |
| アライドアーキテクツ株式会社 |
| 代表取締役会長 田中 裕志 |
| 問合せ先:執行役員 財務経理部長 水野 智博 |
| 証券コード:6081 |
| https://www.aainc.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、株主の皆様をはじめとする各ステークホルダーに対する経営の透明性を高め、経営
の健全性・効率性を確保し迅速な意思決定を図ることで、経営環境の変化に対応し、継続的に企業価値を高めていくことであります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社はコーポレートガバナンス・コードの基本原則をいずれも遵守しております。
| 中村 壮秀 | 4,806,972 | 30.32 |
| 木下 政弘 | 630,000 | 3.97 |
INTERACTIVE BROKERS LLC (常任代理人 インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社) | 621,500 | 3.92 |
| 株式会社SBI証券 | 308,300 | 1.94 |
| 渡邉 涼一 | 261,700 | 1.65 |
| 株式会社ZUU | 261,700 | 1.65 |
合同会社MNカンパニー
| 250,000 | 1.58 |
| 株式会社MFTrustLead | 237,000 | 1.49 |
| アライドアーキテクツ従業員持株会 | 220,100 | 1.39 |
和田 孝行
| 213,100 | 1.34 |
3.企業属性
| 東京 グロース |
| 12 月 |
| サービス業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
【取締役関係】
| 12 名 |
| 1 年 |
| 会長(社長を兼任している場合を除く) |
| 10 名 |
| 選任している |
会社との関係(1)

| 福井康夫 | 他の会社の出身者 | | | | | | | ○ | | | | |
| 小副川俊朗 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 神宮明彦 | 税理士 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 福井康夫 | | | ――― | 事業の立上げから成長までを牽引した経営経験に加え、マーケティング領域、とりわけBtoB事業に関する知見を有しております。取締役会において独立した立 場から成長戦略に助言・監督し、当社マーケティングAX事業等の推進と企業価値向上に資すると判断し、社外取締役に選任しております。
|
| 小副川俊朗 | ○ | ○ | 東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じる恐れがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有していると判断したことから、独立役員に指定しております。
| 経営者および役員としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の監査体制の一層の強化とコーポレートガバナンスの向上に関する助言を受けるため、社外取締役(監査等委員)に選任しております。 当社との間に記載すべき利害関係はありません。
|
| 神宮明彦 | ○ | ○ | 東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じる恐れがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有していると判断したことから、独立役員に指定しております。 | 長年の税理士としての豊富な経験及び企業財務に関する知識を有しており、この知識を当社の経営の監督・監査に活かしていただけるものと判断し、社外取締役(監査等委員)に選任しております。当社との間に記載すべき利害関係はありません。 |
委員構成及び議長の属性

当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会に対するサポートは経営企画部が実施しており、各種資料の作成・配布・補足説明や定期的な意見・情報交換等を行っております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
当社は、社外取締役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査担当者との連携のもと、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制を取っております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤の監査等委員が内部監査担当者と密に連携することで社内各部門からの十分な情報収集を行っております。
また、監査等委員会は会計監査人と定期的な意見交換を実施し、その職務執行状況等についても適宜報告を受けております。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性

|
| 指名報酬委員会 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 社内取締役 |
| 指名報酬委員会 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 社内取締役 |
補足説明
当社は、代表取締役と社外取締役(監査等委員を含む)が人事(役員報酬・指名)、財務・資本政策、リスクマネジメント等について幅広く議論する場として、2020 年 7 月にコーポレート・ガバナンス委員会を設置いたしました。2020 年度においては、当該委員会での議論の結果を取締役会にフィードバックすることにより、取締役会での意思決定における客観性や合理性を担保することができました。
2021年度におけるコーポレート・ガバナンス体制について改めて取締役会で協議を行った結果、意思決定の質を高めるため、取締役会における中長期的な経営課題に関する議論を充実化させる一方、コーポレート・ガバナンス委員会の役割を指名・報酬に限定することにより、その役割を明確化し取締役会からの独立性を高めることが望ましいとの結論に至りました。その結果として、「コーポレート・ガバナンス委員会」を「指名報酬委員会」として再編成いたしました。
該当項目に関する補足説明
経営参画意識の高揚と、株価及び業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的として、社内取締役に対し譲渡制限付株式やストックオプションを用いた株式報酬を導入しております。
| 社内取締役、従業員、子会社の取締役、子会社の従業員、その他 |
該当項目に関する補足説明
当社グループの業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的として導入しております。
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
取締役及び監査等委員の報酬等は、それぞれ総額で開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、2021年2月の定時取締役会において、取締役の個人別報酬等の決定方針について決定し、2021年12月期以降の報酬については、取締役会の諮問に基づき、コーポレート・ガバナンス委員会(現指名報酬委員会)において決定することを基本とする方針といたしました。
【社外取締役のサポート体制】

社外取締役に対するサポートは経営企画室が実施しており、会議資料の配布・補足説明や定期的な意見・情報交換等を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

イ.取締役会
当社の取締役会は、会社の経営方針、経営戦略、事業計画、重要な財産の取得及び処分、重要な組織及び人事に関する意思決定機関として取締役(監査等委員会である取締役を除く。)7名及び監査等委員会である取締役3名で構成しており、月1回の定例取締役会の開催に加え、重要案件が生じたときに臨時取締役会を都度開催しております。
ロ.監査等委員会
当社の監査等委員会は常勤の監査等委員1名(社内取締役)と非常勤の監査等委員2名(いずれも社外取締役)で組成し、毎月1回の監査等委員会を開催、取締役の法令・定款遵守状況を把握し、業務監査及び会計監査が有効に実施されるよう努めております。
監査等委員は取締役会その他重要な会議に出席するほか、監査計画に基づき重要書類の閲覧、役職員への質問等の監査手続を通して、経営に対する適正な監視を行っております。また、内部監査担当者及び監査法人と連携して適正な監査の実施に努めております。
ハ.指名報酬委員会
当社は、取締役の人事及び報酬等の透明性の向上のため、指名報酬委員会を設置しています。指名報酬委員会は、代表取締役1名、社内取締役1名及び社外取締役2名による4名の委員で構成されており、委員長は社内取締役から選任しています。
指名報酬委員会は、取締役会からの諮問を受け、取締役の人事及び取締役の報酬構成・報酬水準について会社の業績や個々の取締役の役割・位置づけ等を総合的に勘案し、客観的視点から審議を行い、その結果を取締役会に答申することとしています。
ニ.内部監査
当社は独立した内部監査室は設けており、代表取締役の命を受けた内部監査室が、業務監査を実施し、代表取締役に対して監査結果を報告しております。代表取締役は、監査結果の報告に基づき、被監査部門に対して改善を指示し、その結果を報告させることで内部統制の維持改善を図っております。また、内部監査担当者は、取締役会並びに監査等委員及び監査等委員会に対しても直接報告を行っております。その他、内部監査担当者と監査等委員会、監査法人が監査を有効かつ効率的に進めるため、適宜情報交換を行っており、効率的な監査に努めております。
ホ.経営会議
当社では、経営会議を毎月1回開催し、予算進捗確認、各部門の業績報告等を行っております。
へ.会計監査人
当社は、永和監査法人と監査契約を締結し、会社法及び金融商品取引法に基づく監査を受けております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は監査等委員会設置会社であり、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、コーポレートガバナンスの充実を図っております。また、経営の意思決定の迅速化を図るため、重要な業務執行の決定の一部を取締役に委任することのできる体制としております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 株主総会の開催にあたっては、集中日を回避した日程を設定するよう努めております。 |
| 株主総会の議決権の行使に関しては、地理や物理的時間に制約を受けることなく行使ができるよう、電磁的方法を採用しております。 |
2.IRに関する活動状況

当社は、株主・投資家の皆様をはじめとするすべてのステークホルダーに対 し、当社の経営方針、事業戦略、財務の状況などに関する正確な情報を、公 平・迅速・正確に提供することによって、株主価値の向上に資することを基本 方針とするディスクロージャーポリシーを作成し、公表しております。 | |
| 第2四半期決算及び年度決算終了後の説明会を開催しております | あり |
| 第2四半期決算及び年度決算終了後の説明会を開催しております。 | あり |
当社のホームページ内にIR専門サイトを開設し、当社の情報を速やかに発信 できる体制を構築しております。 | |
当社は、株主・投資家の皆様をはじめとするすべてのステークホルダーに対し、 当社の経営方針、事業戦略、財務の状況などに関する正確な情報を、 公平・迅速・正確に提供することによって、株主価値の向上に資することを 基本方針として、積極的な情報提供を行ってまいります。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。
(1)当社並びに子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
①法令、定款及び社会規範の遵守を目的に、「コンプライアンス規程」に基づき、当社並びに子会社の取締役及び使用人に対して必要な啓蒙、教育活動を推進する。
②管理部門を通報窓口とする体制を構築し、「内部通報規程」に基づき、不正行為等の防止及び早期発見を図る。
③監査等委員会は、公正不偏の立場から「監査等委員会監査基準」に基づき、取締役の職務執行状況について適宜監査する。監査等委員会は、会社の業務に適法性を欠く事実、又は適法性を欠く虞のある事実を発見した時は、その事実を指摘してこれを改めるよう取締役会に勧告し、状況によりその行為の差止めを請求できる。
④内部監査人は、「内部監査規程」に基づき、業務運営及び財産管理の実態を調査し、当社並びに子会社の取締役及び使用人の職務執行が法令、定款に適合していることを確認する。また、内部監査担当者は、監査の結果を代表取締役に報告する。
⑤反社会的勢力に対しては、「反社会的勢力対応規程」に基づき、いかなる場合においても、金銭その他の経済的利益を提供しないことを基本姿勢とし、これを社内に周知し、明文化する。
(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
①取締役は、「文書管理規程」に従い、取締役の職務の執行に係る情報を文書又は電磁的媒体に記録し、保存する。取締役は必要に応じてこれらを閲覧できる。
②企業機密情報については、「文書管理規程」及び「機密情報管理規程」に基づき、適切に管理する。
(3)当社並びに子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
企業集団としての損失の危険に対処するため、各種社内規程を整備し、適宜見直す。また、管理部門が主幹部署となり、各部門並びに子会社との情報共有及び定期的な会合等を行い、リスクの早期発見と未然防止に努める。不測の事態が発生した場合には、代表取締役を統括責任者として全社的な対策を検討する。
(4)当社並びに子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①取締役会は、「取締役会規程」に基づき、法定事項の決議、経営に関する重要事項の決定及び業務の執行の監督等を行う。毎月1回の定時取締役会を開催するほか、迅速かつ的確な意思決定を確保するため、必要に応じて臨時取締役会を開催する。
②各部門においては、「業務分掌規程」及び「職務権限規程」に基づき、権限の委譲を行い、責任の明確化を図ることで、迅速性及び効率性を確保する。
③子会社においては、事業、規模、企業集団における位置付け等を勘案の上、権限の委譲を行い、「関係会社管理規程」に基づき、迅速性及び効率性を確保するように監督する。
(5)当社並びに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
①取締役は、会社の業務執行状況を監視・監督し、監査等委員は、取締役の職務執行を監査する。
②監査等委員会及び内部監査人は、当社並びに子会社の取締役及び使用人の職務執行状況の監査・指導を行う。
③子会社の経営に関しては、その自主性を尊重しつつ、「関係会社管理規程」に基づき、企業集団として管理体制を構築、整備及び運用を行い、事業の状況に関する定期的な報告を受けるとともに、重要事項について事前協議を行う。
(6)監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項、並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、監査等委員会と協議の上、必要に応じて監査等委員の職務を補助する使用人を配置する。また、監査等委員の職務を補助する使用人の職務に関しては、取締役その他の上長等の指揮命令等を受けない。かつ、取締役及び使用人は、監査等委員会の職務を補助する使用人の職務が円滑に行われるよう、監査環境の整備に協力する。
(7)当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び子会社の取締役並びに使用人が監査等委員会に報告するための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制
①監査等委員会は、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会等の重要な会議に出席し、必要に応じて取締役会議事録並びに稟議書等の重要な文書を閲覧し、必要に応じて当社並びに子会社の取締役及び使用人に説明を求めることができる。
②当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び子会社の取締役並びに使用人は、当社の監査等委員会に対して、重大な法令・定款の違反とその他コンプライアンスに関する重要な事項に加え、毎月の経営状況として重要な事項、会社に著しい損害を及ぼす虞のある事項、内部監査の実施状況、リスク管理に関する重要な事項、内部通報制度による通報状況及びその内容を報告する体制を整備し、監査等委員会の情報収集・交換が適切に行えるよう協力する。
③前号における監査等委員会への報告及び内部通報制度による通報を行った者が、当該報告及び通報を理由として、人事上その他一切の点で、当社から不利益な取扱いを受けないことを「内部通報規程」に明示する。また監査等委員会は、当該報告及び通報を行った者の異動、人事評価及び懲戒に関して、取締役にその理由の開示を求めることができる。
④財務報告に係る内部統制の状況や会計基準等について、監査等委員会の説明の要望に応じて当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び子会社の取締役並びに使用人が適切に対応できる体制を整備する。
(8)その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
①監査等委員会は、取締役会等重要な会議への参加のほか、内部統制の実効性に関する監査や内部監査への立ち会い及び監査法人との意見交換や監査結果の聴取等を実施し、監査の充実を図る。また、監査等委員同士の情報交換を行い、監査機能の一層の充実を図る。
②当社は、監査等委員会がその職務の執行について生じる費用の前払又は支出した費用等の償還、負担した債務の弁済を請求した時は、その費用等が監査等委員会の職務の執行について生じたものでないことを証明できる場合を除き、これに応じる。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は反社会的勢力に対しては、「反社会的勢力対応規程」に基づき、いかなる場合においても、金銭その他の経済的利益を提供しないことを基
本姿勢としております。
反社会的勢力の排除に向けた具体的な体制・対応策につきましては、当社の反社会的勢力対応規程及び取引先に対する反社会的勢力調査マ
ニュアルに基づき、全取引先との取引前におけるインターネット検索、新聞・雑誌記事等検索ツールによる記事検索による調査を実施しておりま
す。また、取引基本契約書等には反社会的勢力との関係が判明した場合の解除条項を入れております。
さらに、特防連への加入を機に従業員への啓発活動の実施及び警察や顧問弁護士などの外部専門機関との連携を行っております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社では、ディスクロージャーへの積極的な取り組みをコーポレート・ガバナンスの一環として位置付けております。当社において収集された情報
は、情報取扱責任者に集められ、所用の検討・手続きを経たうえで公表すべき情報は適時に公表いたします。また、インサイダー取引防止や機密情報管理に関する社員に対する周知・啓発については、随時行っております。