| 最終更新日:2026年3月26日 |
| 日本エマージェンシ―アシスタンス株式会社 |
| 代表取締役社長 山本 秀樹 |
| 問合せ先:03-3811-8123 |
| 証券コード:6063 |
| https://emergency.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、株主、サービス受益者、取引先、社員、社会など全ステークホルダー(利害関係者)から信頼を得ることが、企業価値の持続的向上につながると認識しております。そのためには、経営の効率性と透明性を確保し、健全性の高い組織を構築することが必要不可欠であり、当社に適したコーポレート・ガバナンスを構築することが極めて重要だと考えております。従って、当社は、全ての役員および従業員が当社の基本的な価値観や倫理観を共有するために「EAJ行動規範」を制定し、周知徹底を図っております。
また、経営の効率性を確保するために、事業の拡大に合わせて組織体制を適宜見直し、各組織部門の効率的な運営および責任体制の確立を図っております。
さらに、経営の透明性を確保するため、取締役の業務執行に対する監査等委員会による監督機能、法令や定款、および当社諸規程の遵守を図るべく内部統制機能を充実させ、迅速かつ適正な情報開示を実現可能にさせる諸施策を講じております。
今後も業績と社会的責任の調和する誠実な企業活動を展開しながら、全ステークホルダーの利益にかなう経営の実現と企業価値の向上を目指して、コーポレート・ガバナンスの充実を図って参ります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

2021年6月の改訂後のコードに基づき記載しております。
【補充原則1-2②】
当社は、招集通知において分かりやすい平易な説明を行うように努めており、招集通知を株主総会開催日の3週間以上前にTDnetや当社ウェブサイト上に電子的に公表することで、株主への早期の情報提供を行っております。
招集通知の発送については、法定期限での発送となっておりますが、今後、早期発送について検討してまいります。
【補充原則1-2④】
当社は、電子投票制度を採用しておりますが、株主構成に占める機関投資家や海外投資家の割合は僅少であるため、費用対効果等を考慮し、議決権電子行使プラットフォームの利用や招集通知の英訳を実施しておりません。
今後、株主構成の状況の変化を踏まえ、必要に応じて検討いたします。
【補充原則2-5①】
当社は、内部監査室を内部通報の窓口としており、情報提供者の秘匿と不利益取扱の禁止を社内規程に定めております。
経営陣から独立した窓口の設置については、今後検討してまいります。
【補充原則3-1③】
当社は、役員・従業員の行動の指針である「EAJ行動規範」において、「法令の遵守」、「環境保全への寄与」、「お取引先との信頼関係の確立」、「従業員の自己実現への環境づくり」等を定め、コンプライアンス体制を構築し、地球環境問題への配慮、取引先との公正・適正な取引及び従業員の健康・労働環境への配慮等を目指しております。今後、上記課題に積極的・能動的に取り組むよう、引き続き検討を行ってまいります。
人的資本や知的財産への投資等については、当社の事業特性等を考慮しつつ、今後検討を進めてまいります。
【補充原則4-2②】
当社は、サステナビリティを巡る取組みについての基本的な方針の策定は行っておりませんが、役員・従業員の行動の指針である「EAJ行動規範」において、「法令の遵守」、「環境保全への寄与」、「お取引先との信頼関係の確立」、「従業員の自己実現への環境づくり」等を定め、コンプライアンス体制を構築し、地球環境問題への配慮、取引先との公正・適正な取引および従業員の健康・労働環境への配慮等を目指しております。基本的な方針の策定については、今後、必要に応じて検討してまいります。
また、人的資本・知的財産への投資等の重要性に鑑み、これらをはじめとする経営資源の配分や、事業ポートフォリオに関する戦略の実行が、企業の持続的な成長に資するよう、実効的に監督を行ってまいります。
【補充原則4-10①】
当社は、経営陣幹部・取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指名(後継者計画を含む。)・報酬について、監査等委員会メンバーと代表取締役との意見交換会における意見を踏まえ決定しております。
現行の体制とプロセスにより統治機能は発揮できていると考えておりますが、今後、必要に応じて、独立した指名・報酬委員会の設置について検討してまいります。
【補充原則4-11①】
当社は、取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性および規模に関する考え方は定めておりませんが、定款で規定する取締役(監査等委員である取締役を含む。)の総数を15名以内としており、スキルのバランスを考慮した選任を行っております。
当社取締役会は、本報告書提出日現在において、8名(うち女性取締役1名、外国籍の取締役1名、独立社外取締役3名)で構成されており、知識・経験・能力を全体としてバランス良く備え、ジェンダーや国際性、職歴、年齢の面を含む多様性と適正規模を両立させる形で構成されております。また、独立社外取締役3名は、他社での経営経験も有しております。
スキル・マトリックスをはじめとしたスキル等の組み合わせの開示については、今後検討してまいります。
なお、取締役(監査等委員である取締役を含む。)の選任に関する方針・手続については、本報告書「Ⅰ1.【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】」の「【原則3-1(ⅳ)】」に記載しております。
【補充原則4-11③】
当社は不定期に取締役会全体の実効性の分析・評価を実施しておりますが、毎年の取締役会全体の実効性の分析・評価およびその結果の開示については、取締役会の機能を向上させるという観点から、評価方法を含め、今後検討してまいります。
【原則5-2】
2025年6月に「EAJ Next Vision 中期経営計画 2025-2027」を策定し、公表しております。
なお、当社は、資本効率の観点から、ROE(自己資本利益率)向上による企業価値の増大に努めており、上述の中期経営計画および2026年2月12日公表の「2025年12月期 決算説明資料」の『2026年度成長戦略』において、2026年度のKPI目標値としてROE9%達成を目指す旨を掲載しております。また、有価証券報告書において、中長期的な経営戦略及び優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題を開示しております。
【補充原則5-2①】
当社は、事業ポートフォリオに関する基本的な方針は策定しておりませんが、有価証券報告書において、セグメント別の中長期的な経営戦略を開示しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

2021年6月の改訂後のコードに基づき記載しております。
【原則1-4】
当社は政策保有株式として上場株式を保有しておらず、今後も保有の予定はありません。
【原則1-7】
当社では、取締役(監査等委員である取締役を含む。)が競業取引、会社との取引および利益相反取引を行う場合には、法令および「取締役会規程」に基づき取締役会の承認を要するものとしております。
また、その他の関連当事者との間で取引を行う場合には、当該取引が当社および株主共同の利益等を害することが無いよう、原則として当該取引についてあらかじめ取締役会に付議し、承認を要するものとしております。
【補充原則2-4①】
<多様性の確保についての考え方、多様性の確保に向けた人材育成方針と社内環境整備方針>
当社は、社内に異なる経験・技能・属性を反映した多様な視点や価値観が存在することは、会社の持続的な成長を確保する上での強みとなり得る、との認識に立ち、人材戦略において、社内における女性の活躍推進を含む、多様性の確保を推進しております。
当社は、女性活躍推進法に基づく「一般事業主行動計画」を策定しており、また、育児を支援する環境整備として、従業員の育児休業、子の看護休暇、育児のための時間外労働の制限、育児短時間勤務制度等を実施するなど、社内環境整備を図っております。
なお、中途採用者については、当社は新卒採用を行っておらず、管理職への登用における制約は無いことから、目標設定を行っておりません。
<自主的かつ測定可能な目標>
2025年度末において、女性従業員比率が68.3%、女性管理職比率が56.5%と、女性比率が高くなっております。外国人については、海外拠点において管理職への登用の実績があります。今後も、現在の水準を維持することを目標といたします。
【原則2-6】
当社には、企業年金制度がなく、企業年金の運用を行っておりません。
【原則3-1】
(ⅰ)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
<会社の目指すところ(経営理念等)>
当社ウェブサイトにおいて開示しております。
<経営戦略、経営計画>
有価証券報告書において開示しております。
(ⅱ)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
有価証券報告書および本報告書「Ⅰ1.基本的な考え方」において開示しております。
(ⅲ)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
有価証券報告書および本報告書「Ⅱ1.【取締役報酬関係】」において開示しております。
(ⅳ)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
<選任方針・手続>
取締役候補としての知見・経験等を個別に有しているかどうか判断を行っております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)については、監査等委員会メンバーと代表取締役との意見交換会における意見を踏まえ、取締役会にて選任案を決議し、株主総会に選任議案を提出いたします。
監査等委員である取締役については、監査等委員会の同意を得たうえで、取締役会にて選任案を決議し、株主総会に選任議案を提出いたします。
<解任方針・手続>
法令・定款等に違反し、当社の企業価値を著しく毀損したと認められるなど、客観的に解任が相当と考えられる場合には、取締役会において、十分に審議のうえ、解任案を決議し、株主総会に解任議案を提出いたします。
(ⅴ)取締役会が上記(ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
取締役(監査等委員である取締役を含む。)の個々の選任理由は、招集通知に記載しております。
なお、取締役(監査等委員である取締役を含む。)を解任する場合には、招集通知において、その理由を都度開示いたします。
【補充原則4-1①】
当社は、「取締役会規程」において取締役会の決議事項を明確に定めており、法令または定款に定める事項のほか、重要な業務執行の決定を行っております。また、重要な財産の処分および譲受、多額の借財、債務の保証等の事項に係る金額基準は、「取締役会付議基準」において定めております。
上記以外の業務執行の決定につきましては、経営陣に委任しており、その内容は「職務権限規程」等において定めております。
【原則4-9】
当社は、東京証券取引所の独立性基準を踏まえ、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を独立社外取締役の候補者として選定するよう努めております。
【補充原則4-11②】
当社取締役(監査等委員である取締役を含む。)の他の上場会社の役員の兼任数は合理的な範囲にとどめられており、重要な兼職の状況につきましては、招集通知および有価証券報告書に記載しております。
【補充原則4-14②】
個々の知識や経験に応じて、就任時にトレーニングが必要となる事項は異なることから、当社は一律の新任役員研修等は開催しておりませんが、その役割や責務を十分に果たせるよう、必要に応じてトレーニングの機会を提供しております。就任後においても、必要に応じ、知識等を継続的に更新する機会を提供しております。
当社取締役(監査等委員である取締役を含む。)は、上場会社の重要な統治機関の一翼を担う者として期待される役割・責務を適切に果たすため、その役割・責務に係る理解を深めるとともに、必要な知識の習得や適切な更新等の研鑽に努めており、日常より能力向上または自己啓発を目的とした外部セミナー等へ積極的に参加しております。なお、それらの費用については社内規程に基づき当社が負担しております。
【原則5-1】
株主との建設的な対話を促進するための方針は、以下のとおりであります。
(ⅰ)株主との対話全般については、代表取締役が統括しており、IR担当取締役が管掌するIR室が窓口となり適切に対応しております。
(ⅱ)IR室が窓口となり、経営企画、経理、法務等の関連部門と横断的に情報の共有を図っております。
(ⅲ)個人投資家向け説明会を原則として年1回開催するほか、株主通信や当社ウェブサイトでの情報提供の充実に取り組んでおります。
(ⅳ)株主からの意見等については、IR室が取りまとめ、適宜、経営陣幹部や取締役会に報告を行っております。
(ⅴ)未公表の重要事実等のインサイダー情報については、「ディスクロージャー規程」に基づき厳重に管理し、フェア・ディスクロージャーの徹底に努めております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明

2026年2月12日公表の「2025年12月期決算説明資料」の『2026年度成長戦略』において開示しております。
次のURLにより当社ウェブサイトに掲載の資料をご参照ください。
https://ssl4.eir-parts.net/doc/6063/tdnet/2756478/00.pdf
【サマリー】
・資本収益性(ROE)の追求:株主や投資家の期待に沿う資本収益性を追求し、ROE9.0%の達成を目標とする。
・経営資源の適正配分とポートフォリオの最適化:中長期的な企業価値向上に向け、不採算案件の見直しなど収益構造の抜本的見直しを実施。インバウンド事業などの高収益領域へ資本を集中投下する。
・収益体質の抜本的強化による企業価値最大化:AI/DX実装による「将来収益のための戦略的資本投資」と、合理化による「全社的コスト削減」を同時進行で進める。これにより筋肉質で高収益な体質を構築し、企業価値の最大化を図る。
【大株主の状況】

徐 志敏
| 321,900 | 12.78 |
| VANTER CRUISE HEALTH SERVICES, INC. | 181,800 | 7.22 |
| 徐 宏沢 | 171,300 | 6.80 |
| 徐 雲沢 | 112,900 | 4.48 |
| 氷鉋 健一郎 | 78,000 | 3.10 |
| 徐 慧明 | 70,000 | 2.78 |
| 舞原 満博 | 52,800 | 2.10 |
| 張 麗玲 | 50,000 | 1.98 |
| 廣崎 双葉 | 39,800 | 1.58 |
| 吉田 幸子 | 37,500 | 1.49 |
補足説明

上記「大株主の状況」は、2025年12月31日現在の状況を記載しております。
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 12 月 |
| サービス業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 安原 貴彦 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 井坂 俊達 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
| 戸賀 智子 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 安原 貴彦 | | ○ | ――― | 経営管理及び営業に関する豊富な経験と見識を有しており、当該知見を活かした専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等をおこなうこと、及び客観的・中立的立場から当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に関与し、監督等を担う役割を期待して選任しております。また、独立性に問題はなく、一般株主との利益相反のおそれはないと考えており、独立役員に指定いたしました。 |
| 井坂 俊達 | ○ | ○ | ――― | 公認会計士として監査法人での実務経験に基づく企業会計に関する専門的な知識を有しており、特に財務・会計等の専門的観点から取締役の職務執行に対する監査、助言等を担う役割を期待して選任しております。また、独立性について問題はなく、一般株主との利益相反のおそれはないと考えており、独立役員に指定いたしました。 |
| 戸賀 智子 | ○ | ○ | ――― | 経営全般に対して豊富な実務経験を有しており、多角的な視点から取締役の職務執行に対する監督、助言等を担う役割を期待して選任しております。また、独立性について問題はなく、一般株主との利益相反のおそれはないと考えており、独立役員に指定いたしました。 |
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会の職務を補助すべき使用人として内部監査室長を定めています。
内部監査室としての業務自体が独立性を求められているため、使用人の業務執行取締役からの独立性は確保されています。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
常勤監査等委員と内部監査室は監査にかかる諸情報の情報交換を日常的に実施しており、また、常勤監査等委員、内部監査室および会計監査人は定期的な情報交換の機会を持ち、相互連携を図ることで、監査の充実に努めております。これらの情報についても、常勤監査等委員から監査等委員会に報告し、情報の共有化を図っております。
内部監査の実効性を確保する観点から、内部監査室は代表取締役社長に内部監査報告を行うとともに、監査等委員会に対して直接報告を行うデュアルレポーティングライン体制を採用しております。
また、内部監査室は、他の業務執行部門から独立した立場から、当社内における各業務プロセスの有効性及び法令遵守等について監査を行い、内部統制システムの強化を図っております。
さらに、監査等委員会及び会計監査人と相互に情報・意見交換を行う等、緊密な連携を保ち、監査品質の維持・向上を図っております。
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を充たす社外取締役を全て独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
取締役の業績向上に対する意欲や士気を高め、会社の継続的な成長を確保することを目的としております。
| 社内取締役、従業員、子会社の取締役、子会社の従業員 |
該当項目に関する補足説明
当社または当社子会社の取締役、使用人の業績向上に対する意欲や士気を高め、優秀な人材を継続的に確保することを目的としております。
該当項目に関する補足説明
役員報酬等の総額が1億円以上のものが存在していないため、個別報酬の開示はしておりません。
なお、当社取締役の報酬は総額により開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、監査等委員でない取締役の報酬等について、2021年2月12日開催の取締役会において、次のとおり、報酬等の内容(報酬等の額またはその算定方法を含む。)に係る決定方針を定めております。また、2022年4月20日開催の取締役会において、役員賞与に関する決定方針を追記する改訂を行っております。
a.当社の取締役(監査等委員を除く。以下同じ。)の報酬等は、固定報酬としての月例の基本報酬および役員賞与ならびに非金銭報酬等としてのストック・オプションにより構成される。なお、その割合については、役位、職責等を踏まえて、適宜、取締役会にて決定する。
b.月例の基本報酬の額は、月例の固定報酬のみとし、その額は、2016年3月25日開催の第13回定時株主総会の決議により承認された年額150,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)の報酬限度額の範囲内で、役位、職責、在任年数、当社の業績、財務状況および従業員給与の水準をも考慮の上、総合的に勘案して決定するものとする。
c.役員賞与は、当社の業績、社会情勢等を踏まえて支給の有無を決定するものとし、その額は、上記基本報酬と合わせて上記「b.」の報酬限度額の範囲内で、各取締役の役位、職責、在任年数、貢献度、当社の業績、財務状況および従業員に対する賞与の額等をも考慮の上、総合的に勘案して決定するものとする。
d..取締役の業績向上に対する意欲や士気を高め、株主利益の向上を図ることを目的として、業務執行を担う取締役に対し、ストック・オプションを付与する。なお、ストック・オプションは、当社の業績、社会情勢等を勘案して、都度、株主総会の決議を経た上で付与するものとし、付与する個数は、役位、職責、在任年数、当社の業績、財務状況および従業員に対して付与する水準をも考慮の上、総合的に勘案して決定するものとする。
e.当社の取締役の個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の月例の基本報酬の額、役員賞与の額およびその支給時期、ならびにストック・オプションの個数の決定とする。社外取締役を含む取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、適宜監督するものとする。
なお、監査等委員である取締役の報酬等の額につきましては、2016年3月25日開催の第13回定時株主総会の決議により承認された年額50,000千円以内の報酬限度額の範囲内で、監査等委員の協議により決定しております。
【社外取締役のサポート体制】
当社は、監査等委員の職務を補助すべき使用人として内部監査室長を定めております。
監査等委員会監査については、各監査等委員が取締役会に、常勤監査等委員がその他社内会議に出席するほか、主として常勤監査等委員が各取締役や重要な使用人との面談および各事業部門に対する監査を通じて、取締役の職務執行について監査を行うとともに、その結果を監査等委員会に逐一報告することで、他の監査等委員である社外取締役に監査結果の共有を図っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

・取締役会
当社は、経営の効率性と透明性を高めることを目的として、取締役8名(うち3名は監査等委員である取締役)で取締役会を構成しております。毎月一回定時取締役会を開催するとともに、迅速な意思決定を確保するために、必要に応じて適宜、臨時取締役会を開催することにしております。
取締役会においては、法令や定款、および当社諸規程類に基づき、経営方針の決定、経営に関する重要事項の決議と各取締役の職務執行状況報告を行い、これらを通じて各取締役の相互監視を行っています。
・監査等委員会
当社は、経営の監視を客観的に行うことを目的として、社外取締役2名を含む3名の監査等委員(うち常勤監査等委員1名)で監査等委員会を構成しております。各監査等委員が取締役会に、常勤監査等委員がその他社内会議に出席するほか、各取締役や重要な使用人との面談、および社内各部署の業務監査を通じて、取締役の職務執行について監査を行っております。
・執行役員制度
当社は、2022年3月25日開催の第19回定時株主総会終結後より、取締役会の意思決定の迅速化および業務執行の機動性を高めるために、執行役員制度を導入いたしました。現在の執行役員は5名で、上席執行役員経営企画部担当・IR室担当(兼)経営企画部長(兼)IR室長 工藤信幸、執行役員営業開発部担当(兼)営業開発部長 麻田万奈、執行役員ネットワーク担当(兼)北米担当 高畑知美、執行役員経理部担当(兼)経理部長 今津邦博、執行役員営業部担当(兼)営業部長 中村佳恵で構成されております。
執行役員制度の導入に伴い、代表取締役社長および執行役員を構成員とする執行役員会を定期的に開催し、個々の執行役員は、取締役会より委嘱を受けた担当業務の執行状況を代表取締役に報告することにより、機動的な業務執行の実現を図っております。
・会計監査人
当社は、明星監査法人と監査契約を締結しており、公正な監査を受けております。なお、当社は2023年3月24日付で、会計監査人を有限責任 あずさ監査法人から明星監査法人へ変更いたしました。
・内部監査室
当社は、内部監査部門として、内部監査室(人員は1名)を設置しております。海外子会社を含む全部門を対象に会計監査および業務監査を実施しており、内部統制の有効性や業務の執行状況について、諸規程類の遵守状況やコンプライアンスの面から監査を行っております。監査結果の報告を社長に行いますが、内部監査の過程で発見された課題で、該当部署に社長から改善指示がなされた場合には、フォローアップ監査の実施により、改善状況の確認を随時行っております。
・コンプライアンス委員会
当社は、社内体制の整備や社内教育をはじめとしたコンプライアンス体制強化のため、社長直属の組織として、コンプライアンス委員会を設けております。コンプライアンス委員会は、社長を委員長とし、全常勤取締役および組織長を委員として構成しております。
・リスク管理委員会
当社は、リスクが具体化したときにおいては、迅速な意思決定を行い的確な対応を行うために、社長直属の組織として、リスク管理を統括するリスク管理委員会を設けております。リスク管理委員会は、社長を委員長とし、全常勤取締役および組織長を委員として構成し、リスクに対する日常的な体制および緊急時における対応策を講じる体制にしております。
・責任限定契約
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、取締役(業務執行取締役等を除く。)との間に同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結できる規定を定款に設けております。また、当社は、当該定款規定に基づき、社外取締役および社外取締役監査等委員との間に責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、会計監査人との間に同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結できる規定を定款に設けております。また、当社は、当該定款規定に基づき、明星監査法人との間に責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、複数の社外取締役を含む監査等委員が取締役会における議決権を有することにより、経営に対する監督機能の実効性を高めることができると考え、監査等委員会設置会社の体制を採用しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
株主総会の招集通知の発送については、早期発送の実現に努めていく方針としております。
また、招集通知の発送に先駆け、当社および東京証券取引所のウェブサイトにおいて、早期開示を行っております。 |
| 株主総会集中日を避け、株主総会に一人でも多くの株主が出席できるように、開催日の設定を考慮していく方針としております。 |
| 2021年3月25日開催の第18回定時株主総会から電子投票制度を採用いたしました。 |
2.IRに関する活動状況

| 2025年の説明会につきましては、9月に個人投資家向けオンライン会社説明会をオンデマンドで配信しております。 https://youtu.be/rjnYoKZfODA | あり |
| IR情報:https://emergency.co.jp/ir/(決算短信、決算説明資料) | |
IR室を主担当部署とし、IRに関する対応を行っております。 適時開示体制につきましては、Vその他 2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項の「適時開示体制の概要(模式図)」をご参照ください。 | |
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

| 「EAJ行動規範」を制定し、各ステークホルダーを尊重する旨を定めております。 |
| 決算説明会の実施や当社ウェブサイトへの決算短信ほか適時開示資料の掲載等を通じて、ステークホルダーに対して積極的な情報発信を行い、当社の事業内容やビジネスモデルの理解促進に積極的に取り組んでおります。 |
<女性の役員への登用状況> 当社は女性の役員が1名、監査等委員として就任しております。
また、2025年度末において、女性社員比率が68.3%、女性管理職比率が56.5%と、女性比率が高くなっております。外国人については、海外拠点において管理職への登用の実績があります。今後も、現在の水準を維持することを目標といたします。
|
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

1.取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(1)当社は、取締役および社員、その他の従業員が法令および定款を遵守し、社会規範に基づいた行動をとるための行動規範を示した「EAJ行動規範」に基づき、職制を通じて適正な業務執行の徹底と監督を行い、取締役および使用人が一丸となって法令遵守の徹底や企業倫理の確立に努める。また、コンプライアンス体制の充実・強化を推進するため、社長を委員長とするコンプライアンス委員会においてコンプライアンスに関連する議題を取り上げて検討し、対応策を講じ、教育、啓蒙等必要な諸活動を推進する。また、法令違反その他のコンプライアンスに関する事実についての社内相談・報告体制として、「内部通報制度運用規程」に基づく、内部通報制度を整備・運用する。
(2)業務執行部門から独立した内部監査室は、定期的に内部監査を実施し、その結果を社長に報告するとともに被監査組織へフィードバックする。
(3)当社は、市民社会の秩序ならびに健全な企業活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、一切の関係を遮断し、それらの活動を助長するような行為を行わない。反社会的勢力からの接触や不当要求に対しては、不当要求防止責任者を選任のうえ、所轄官庁および関連団体と緊密に連携を図りながら、その排除に努めるとともに、組織全体で毅然とした態度で臨むことを徹底する。
(4)当社は、当社グループの財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法に基づく内部統制システムの構築を行う。その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、不備があれば必要な是正を行うことにより、金融商品取引法およびその他関係法令等の適合性を確保する体制を整備し、運用する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
(1)当社は、取締役会をはじめとする重要な会議の意思決定に係る記録や、取締役が「稟議・決裁規程」に基づいて決定した文書など、取締役の職務の執行に係る情報を適正に記録し、法令および「文書および電磁的記録等管理規程」に基づき、保存・管理する。
(2)当社は、情報セキュリティに関する基本方針および諸規程の整備ならびにパソコン、データ、ネットワーク等、各種情報のインフラに対して内外からの脅威が発生しないよう、適切な保護対策を実施する。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)当社は、リスク管理体制の基礎として「リスク管理基本規程」を定め、同規程に従ったリスク管理体制を整備、構築する。
(2)「リスク管理基本規程」に基づき、社長を委員長とする「リスク管理委員会」を設置し、適切なリスク管理を推進する。
(3)不測の事態が発生したときは、社長指揮下の対策本部を設置し、迅速な対応を行い、損失・被害を最小限にとどめる努力をする。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)当社は、年度予算を策定し、全社的な目標および各組織の目標を設定すると同時に、予算と実績の対比を原則として毎月一回、取締役会で報告し、以後の活動に反映して効率的な職務執行を目指す。
(2)また、定例の取締役会を毎月一回開催し、重要事項の決定ならびに取締役の職務執行状況の監督などを行う。
(3)当社は、執行役員制度を導入し、執行役員は取締役会ないし代表取締役社長が決定した業務の範囲内で業務執行を行い、効率的な職務執行を目指す。
5.当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
(1)子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社は、「子会社管理規程」を定め、同規程に基づき当社グループの事業運営を実施するものとし、当社の取締役と子会社の取締役との間で、定期的に会合を行う。また子会社は同規程に定める重要事項について当社の承認を受けるとともに、同規程に定める経営状況、経営指標等の報告を行うものとする。
(2)子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社の「リスク管理基本規程」に基づき、子会社のリスク管理体制を構築させ、適宜報告を受けるものとする。
また、子会社において損失リスクが顕在化した場合には、「子会社管理規程」に従い速やかに当社に報告し、当社および当該子会社間で対策を協議・実施することで損失の拡大を防止する。
(3)子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、当社グループを対象とした年度予算を策定し、当社グループの目標および各子会社の目標を設定すると同時に、予算と実績の対比を原則として毎月一回、子会社の取締役が参加する組織長会議で報告し、以後の活動に反映して子会社の効率的な職務執行を目指す。
また、職務執行に関する基本的事項および重要事項に係る意思決定を機動的に行うために、随時、テーマに関連する当社の取締役および子会社の取締役を招集し、意思決定会議を行う。
(4)子会社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
「EAJ行動規範」、「コンプライアンス規程」および「内部通報制度運用規程」を当社グループ全体に適用し、当社グループ全体のコンプライアンス体制の整備・確立を推進する。
また、当社の内部監査室は、定期的に当社グループの内部監査を実施し、その結果を当社社長に報告するとともに、被監査子会社にフィードバックすることにより、当社グループ全体のコンプライアンス体制を強化していく。
6.監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人に関する事項
当社は、監査等委員会の職務を補助するため、必要な使用人を配置する。
7.前項の取締役および使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項ならびに監査等委員会の当該取締役および使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会の補助使用人は、監査等委員会の指揮命令に従うものとする。
また当該補助使用人の人事異動・人事評価、懲罰等の決定については、事前に監査等委員会の同意を得るものとする。
8.当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)および使用人ならびに子会社の取締役および使用人等が当社の監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制ならびに当社の監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(1)当社グループの取締役および使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、監査等委員会に報告する。
(2)当社グループは、監査等委員会への報告を行った取締役および使用人に対し、当該報告を行ったことを理由として不利益な扱いをすることを禁止し、その旨を当社グループ内に周知徹底する。
(3)内部監査室は、監査の結果を適時、適切な方法により監査等委員会に報告する。
(4)内部通報窓口への通報を行ったことを理由として不利益な取扱いをすることを禁止するとともに、通報状況とその処理の状況は定期的に監査等委員会に報告する。
(5)内部通報窓口への通報内容が監査等委員会の職務の執行に必要な範囲に係る場合
および通報者が希望する場合には、速やかに監査等委員会に報告する。
9.監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員が監査等委員会の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
10.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)当社は、さまざまな機会をとらえて、当社グループの取締役、使用人の監査等委員会監査に対する理解を深めさせ、監査等委員会監査の環境を整備するよう努める。
(2)当社社長は、監査等委員会との定期的な意見交換会を開催し、監査等委員会が意見または情報の交換ができる体制とする。
(3)内部監査人は、監査等委員会との連絡会議を定期的にまた必要に応じて開催し、取締役および使用人の業務の適法性、妥当性について監査等委員会が報告を受けられる体制とする
(4)当社は、監査等委員会が会計監査人と円滑に連携できる体制づくりに向けて必要な施策を実施する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社は「内部統制システムに係る基本方針」において反社会的勢力の排除を掲げており、市民社会の秩序ならびに健全な企業活動に影響を与える反社会的勢力に対しては、一切の関係を遮断し、それらの活動を助長するような行為を行わないこと、および反社会的勢力からの接触や不当要求に対しては、不当要求防止責任者を選任のうえ、所轄官庁および関連団体と緊密に連携を図りながら、その排除に努めるとともに、組織全体で毅然とした態度で臨むことを徹底することを定めております。
これを受けて当社は「反社会的勢力対応規程」および「反社会的勢力対応マニュアル」を定め、反社会的勢力との取引を未然に防止するため、契約書・取引約款等に反社会的勢力を排除するための条項を組み込むこととし、また反社会的勢力からの不当要求やクレームが発生した場合に備えて組織体制や対応要領を定めております。
また、当社は「EAJ行動規範」においても、反社会的勢力に対して毅然とした態度で対処し、あらゆる関係を持たないことを宣言しております。
これらの方針に従い、当社は当社役員・従業員の採用時および新たな取引の開始時には反社会的勢力調査を行うとともに、疑義のある事例があった場合は、必要に応じ外部機関による調査、実地調査および企画部担当取締役や社長との協議等を実施し対処することとしております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

「コーポレート・ガバナンスの模式図」および「適時開示体制の概要(模式図)」のとおりです。