| 最終更新日:2025年12月19日 |
| イー・ガーディアン株式会社 |
| 代表取締役社長 高谷 康久 |
| 問合せ先:常務取締役 佐藤 伸 |
| 証券コード:6050 |
| https://www.e-guardian.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスの基本的な目的を企業価値の安定的な増大と株主重視の立場に立って経営の健全性の確保と透明性を高めることであると認識しております。そのために、財務の健全性を追求すること、タイムリーディスクロージャーに対応した開示体制を構築すること、取締役及び独立性の高い社外取締役が経営の最高意思決定機関として法令に定める重要事項の決定機能及び各取締役の業務執行に対しての監督責任を果たすことを経営の最重要方針としております。また、コーポレート・ガバナンスの効果を上げるため、内部統制システム及び管理部門の強化を推進し、徹底したコンプライアンス重視の意識の強化とその定着を全社的に推進してまいります。
また、当社は、以下の5点をコーポレート・ガバナンスの基本方針として掲げております。
・全ての株主に対して実質的な平等性を確保するとともに、株主の権利の確保と適切な権利行使に資するための環境整備を行います。
・株主をはじめとする全てのステークホルダーとの適切な協働を実践するため、ステークホルダーの権利・立場や企業倫理を尊重する企業風土の醸成に努めます。
・法令に基づく開示以外にも、株主をはじめとするステークホルダーにとって重要と判断される情報(非財務情報も含む)を、様々な手段により積極的に開示を行います。
・取締役会は、取締役の職務執行に対する独立性の高い監督体制を構築し、経営の健全性の確保と透明性の高い経営の実現に取り組みます。
・総務部を中心とするIR体制を整備し、株主や投資家との対話の場を設けます。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【対象コード】
プライム市場向けの内容を含めた2021年6月の改訂後のコードに基づき記載しています。
【補充原則4-1-3 最高経営責任者等の後継者の計画】
取締役の選任・選定については、指名・報酬委員会の諮問により、社外取締役からの客観的な意見も踏まえて指名することで、透明性・公平性の高い手続きを行っております。
また、代表取締役は年齢的にも若いため、具体的な後継者の計画は策定しておりませんが、今後、その要否を含めて、指名・報酬委員会による検討及び取締役会における各取締役の行動・発言等の中から、将来の最高経営責任者の候補者を見極めていきたいと考えております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4 政策保有株式】
当社は、事業戦略、取引関係などを総合的に勘案し、中長期的な観点から当社グループの企業価値の向上に資することを確認したうえで上場株式を新規保有し、また、継続保有する場合は毎年判断することとしております。
その議決権行使は、中長期的な視点で企業価値向上につながるか、または当社の株式保有の意義が損なわれないかを判断基準として行うこととしております。
なお、現在、当社は政策保有に係る株式は保有しておりません。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社は、当社役員、及び当社役員が実質的に支配する法人との取引を行う場合は、法令および当社「取締役会規則」および「取締役会付議事項」の定めに従い、第三者との取締役会にて承認、確認等を行っております。また、親会社である株式会社チェンジホールディングスとその連結子会社との取引については、「グループ間取引に関するガイドライン」を定め、第三者との間で実施する同一、同種又は類似の取引と比較して不当に有利又は不利な条件での取引の禁止や、利益または損失・リスクの移転を目的とする取引の禁止を明確にしており、双方の株主の利益を不当に害さぬよう努めております。なお、当社は独立社外取締役で構成される特別委員会を設置しており、親会社、そのグループ会社との重要な取引等について、審議し、取締役会に対して答申を行うこととしております。加えて、当社役員全員、株式会社チェンジホールディングスに対して、毎年1回、関連当事者間取引の有無について、確認をするアンケート調査を実施しており、関連当事者間の取引について管理する体制を構築しております。
【補充原則2-4-1 中核人材の登用等における多様性の確保】
当社は、中核人材の登用等に際し、人種・国籍・性別等による区別を行わず、個々の能力や実績を重視した人物本位の登用を行っております。また、当社は、管理者育成研修の実施や、昇進基準の整備、育児休暇等の社内整備を行うことで、中核人材の多様性の確保に努めております。
女性の中核人材への登用に関しましては、女性活躍推進法に基づく行動計画を作成しており、管理職に占める女性割合を30%以上とすることを目標としております。なお、2025年9月末時点の当該女性割合は28.6%となっております。
中途採用・外国人の中核人材への登用に関しましては、属性ごとに具体的な数値目標を設定しておりませんが、中長期的な企業価値の向上の観点から策定を検討してまいります。
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、企業年金を導入しておりません。
企業年金を導入する場合には、企業年金のアセットオーナーとして期待される役割を認識したうえで、企業年金運用受託機関に対するモニタリング機能を発揮するため、専門性をもった人材の育成及び計画的な人材の配置など取り組み、企業年金の受益者と当社との間に生じ得る利益相反の管理を検討して参ります。
【原則3-1 情報開示の充実】
(i)当社では、経営理念として「We Guard All」を、行動基準として「我々の誓い」を定め、当社Webサイトにて開示しております。
< https://www.e-guardian.co.jp/company/conduct.html>
経営戦略および経営計画等は、決算説明会、中期経営計画の資料として当社IRページにて開示しております。
<https://www.e-guardian.co.jp/ir/>
(ii)コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方および基本方針を本報告書冒頭に記載しております。
(iii)取締役の報酬等については、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議により報酬限度額が定められます。その後、取締役会の決議により委任を受けた代表取締役が、指名・報酬委員会の意見を踏まえ、あらかじめ定めた方式に基づき、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の役職に応じた基本報酬、会社の業績と連動した業績連動報酬、そして株式報酬とを組み合わせて決定します。また、監査等委員である取締役の報酬は基本報酬のみとして、監査等委員である取締役の協議により決定します。
(iv)経営陣幹部の選解任と取締役候補者の指名を行うに当たっては、当社の経営陣幹部または取締役として相応しい豊富な経験、高い見識、高度な専門性を有する人物を候補者とし、指名・報酬委員会の意見を踏まえ、取締役会において決定を行います。なお、監査等委員である取締役候補者については、監査等委員会の同意を得て指名します。
(v)当社は、取締役の選解任理由について、具体的な説明を行っており、候補者の選任理由は株主総会招集通知にて開示しています。
【補充原則3-1-3 サステナビリティについての取り組み等】
当社は、サステナビリティを巡る課題については、当社が社会的責任を果たしつつ中長期的な企業価値向上を図るうえで極めて重要な経営課題だと認識しております。当社は取締役会における監督のもと、各事業部においてサステナビリティに関する具体的な施策等の推進及びリスク管理を行い、またサステナビリティに関する情報収集及びリスク・機会の評価並びに管理を行っております。具体的な取組みとしては、事業所における電気使用量及び温室効果ガス削減等の各種取り組み、階層別研修の実施や資格取得支援制度、正社員登用制度等の各種取り組みを行っており、その他の取り組み等につきましても有価証券報告書に記載の通りでございます。
【補充原則4-1-1 取締役会の経営陣に対する委任の範囲】
当社の取締役会で決定すべき事項については、当社「取締役会規則」および「取締役会付議事項」において、株主総会に関する事項、役員等に関する事項、決算に関する事項、株式等に関する事項、重要な業務執行に関する事項等として定め、これら以外の内容については、代表取締役社長以下の経営陣に委任しております。その委任の内容についても、「職務権限規程」により明確に定めております。
【補充原則4-1-2 中期経営計画】
当社は2026年9月期から2028年9月期までの3年間を対象とする中期経営計画を策定し、当社IRページへ掲載しております。
<https://www.e-guardian.co.jp/ir/>
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準に基づき、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できる人物を、独立社外取締役の候補者として選定しております。
【補充原則4-10-1 任意の仕組みの活用】
取締役の指名・報酬等については、社外取締役が過半数を構成する任意の委員会である指名・報酬委員会の助言・提言を踏まえ、取締役会で決定しております。
なお、委員会構成の独立性に関する考え方・権限・役割等については、本報告書の「Ⅱー1.機関構成・組織運営等に係る事項」に記載しております。
【補充原則4-11-1 取締役会の構成】
当社の取締役会は、当社事業に精通した業務執行取締役と、法律、財務・税務等の専門性の素養を有する社外取締役で構成されております。また、「定款」で定める監査等委員である取締役4名以内、監査等委員以外の取締役10名以内の員数の範囲で構成され、実効性ある議論を行うのに適正な規模、また、各事業に伴う知識、経験、能力等のバランスを配慮し多様性を確保した人員で構成することを基本的な考え方としております。現在は、当社事業の各分野に精通した取締役3名に加え、専門的分野で相当程度の知見と経験を有する独立社外取締役3名の計6名で構成しております。当社の取締役の選任は、【原則3-1】(ⅳ)記載のとおりであり、株主総会招集通知参考書類に取締役のスキルマトリックスを開示しております。
【補充原則4-11-2 取締役の兼任状況】
社外取締役をはじめ、取締役は、その役割・責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を取締役の業務に振り向け、兼職については合理的範囲に留めております。なお、その兼任の状況は、有価証券報告書および株主総会招集ご通知参考書類に開示しております。
【補充原則4-11-3 取締役会全体の実効性についての分析・評価】
当社では、社外取締役を含む取締役に取締役会の実効性に関するアンケートを実施しております。議案の内容や議論の状況等、全体として取締役会の実効性は確保されているという評価結果となっております。また、さらなる実効性向上に向けて建設的な意見も提示されており、当社は本実効性評価を踏まえ継続的に取締役会の機能向上に取り組んでまいります。
【補充原則4-14-2 取締役に対するトレーニングの方針】
当社では、取締役の就任に際して、会社法上求められる役割・責務の説明や、継続的に当社グループの事業・課題について説明する機会を設けることとし、また、書籍の購入、セミナーへの参加等、その役割・責務を果たすために求められる知識を習得するために必要な機会の提供、費用の支援を行うこととしております。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社では、総務部管掌役員が、IR担当部署である総務部を統括し、IR活動を行うこととしております。
株主や投資家に対しては、個別面談に加えて、経営トップによる決算説明の動画配信を半期に1回行っております。加えてこれらの資料公開をWebサイト上にて実施し、積極的に情報開示を行うこととしております。
なお、株主との対話においては、インサイダー情報の漏洩防止に留意しております。
2025年度においては、国内外の機関投資家を中心に個別面談を実施しております。
対話におけるテーマは、業績トレンド、マーケット動向、資本政策等多岐にわたり、これらの内容は適宜、経営会議等で報告するとともに今後の経営の参考にしております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明

当社は、資本コストや株価への意識は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現するために重要であると認識しております。
当社の資本収益性(ROE)は8.0%、PBRは1倍を上回っております。各指標の具体的な目標値を設定はしておりませんが、今後も高い収益を安定的に獲得できるよう、各指標については定期的なモニタリングを行い、更なる向上を目指して参ります。
【大株主の状況】

| 株式会社チェンジホールディングス | 5,844,624 | 49.70 |
| 高谷 康久 | 661,904 | 5.63 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 631,700 | 5.37 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 308,326 | 2.62 |
| 溝辺 裕 | 119,912 | 1.02 |
| MSIP CLIENT SECURITIES (常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) | 90,107 | 0.77 |
| 宮坂 誠 | 73,004 | 0.62 |
| イー・ガーディアン従業員持株会 | 30,300 | 0.26 |
| 佐々木 靖太 | 30,000 | 0.26 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口4) | 27,600 | 0.23 |
| ――― |
| 株式会社チェンジホールディングス (上場:東京) (コード) 3962 |
補足説明

(1)上記【大株主の状況】は2025年9月30日現在の状況を記載しております。
(2)2025年11月19日付で次のとおり大量保有報告書の変更報告書が提出されております。
株式会社チェンジホールディングス
所有株式数 6,174,624株
高谷 康久
所有株式数 331,955株
3.企業属性
| 東京 プライム |
| 9 月 |
| サービス業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

当社は、2023年10月に親会社である株式会社チェンジホールディングスとその連結子会社からなる同社企業グループと当社及びその連結子会社からなる当社企業グループの間の取引においては、「グループ間取引に関するガイドライン」を両社間で取り決め、第三者との間で実施する同一、同種又は類似の取引と比較して不当に有利又は不利な条件での取引の禁止や利益または損失・リスクの移転を目的とする取引の禁止を明確にしており、双方の株主の利益を不当に害さぬよう努めております。
また、その取引等を公正に行い、支配株主及びそのグループ会社と少数株主間の利益相反問題を監視・監督し、少数株主の利益の適切に保護することを目的とした常設の特別委員会を設置しており、第28期においては3回開催いたしました。本委員会は、独立社外取締役のみで構成することにより独立性を確保しております。委員会の審議事項は、「特別委員会規則」にて下記のとおり、定めております。
(1) 合併、会社分割、株式移転その他の組織再編行為
(2) 他社株式に対する公開買付
(3) 自社株式の非公開化
(4) 新株予約権の割当(親会社の役員を兼務している役員に付与する場合)
(5) 親会社やグループ会社との重要な取引
(6) 上記1号から5号に準じた当社の経営ないし統治機構に関し、取締役会から諮問を受けた事項
(7) その他、本委員会の委員が必要と判断し委員会に付議した事項
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
株式会社チェンジホールディングスは、当社の親会社であります。当社グループは、同社においてNEW-ITトランスフォーメーション事業に属しております。同社は、セキュリティ業界の再編を通じた日本のサイバーセキュリティ分野におけるトップクラスのセキュリティベンダーとなる事を目指しており、当社は、当社が有するインターネットセキュリティに関連する広範な事業の知見を活かし貢献する所存です。また両社が有する異なる顧客基盤へ、相互にサービス提供を行う事で、双方の顧客ニーズを満たし、両社の販売力及び収益性の向上、ひいては双方の企業価値の向上に資することを期待しております。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 楠美 雅堂 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
| 峯尾 商衡 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
| 河村 尚 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 楠美 雅堂 | ○ | ○ | ― | 公認会計士として会社財務・法務・税務に精通しており、その高度な専門的知識を活かし、独立的な立場で監査が行えることから、当社経営監視機能の強化を図ることを目的として、社外取締役への就任を要請しております。また、東京証券取引所が定める独立性の基準及び開示加重要件のいずれにも該当しないため、同氏と一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないことから、独立役員として適任であり、取締役会において指定しております。 |
| 峯尾 商衡 | ○ | ○ | ― | 公認会計士及び税理士として会社財務・法務・税務に精通しており、その高度な専門的知識を活かし、独立的な立場で監査が行えることから、当社経営監視機能の強化を図ることを目的として、社外取締役への就任を要請しております。また、東京証券取引所が定める独立性の基準及び開示加重要件のいずれにも該当しないため、同氏と一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないことから、独立役員として適任であり、取締役会において指定しております。 |
| 河村 尚 | ○ | ○ | ― | 弁護士としての高度な専門的知識を活かし、独立的な立場で監査が行えることから、当社経営監視機能の強化を図ることを目的として、社外取締役への就任を要請しております。また、東京証券取引所が定める独立性の基準及び開示加重要件のいずれにも該当しないため、同氏と一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないことから、独立役員として適任であり、取締役会において指定しております。 |
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会の職務を補助すべき使用人は内部監査担当、総務部が兼任するものとし、当該補助使用人が監査等委員会から指示を受けた業務においては、補助使用人の属する組織の上長等の指揮命令は受けないものとします。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会は、内部監査担当者、会計監査人と定期的な報告会を開催し、相互に連携を図ります。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名・報酬委員会 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| 指名・報酬委員会 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明
当社は、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の諮問機関として、指名・報酬委員会を設置しております。本報告書提出日現在の委員会の構成および役割は以下のとおりです。
指名・報酬委員会
構成: 社外取締役3名(内1名委員長)、代表取締役社長
役割: 取締役の構成に関する事項、取締役の選任及び解任に関する事項並びに代表取締役の選定に関する事項について審議し、取締役会に対して助言・提言を行う。また、取締役の報酬体系及び報酬決定の方針に関する事項並びに取締役の報酬の内容に関する事項について審議し、取締役会に対して助言・提言を行う。
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指名しております。
該当項目に関する補足説明
当社は、単年度実績の向上に配慮し、連結営業利益を指標とした業績連動報酬を導入しております。
また、中期的な業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、当社の結束力をさらに高めることを目的として、2015年12月18日開催の第18期定時株主総会において、株式報酬制度の導入が決議されました。また、2018年12月20日開催の第21期定時株主総会及び2021年12月22日開催の第24期定時株主総会において、一部変更及び制度継続が決議されました。本制度は、当社の対象取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、対象取締役が株価上昇によるメリットのみならず株価下落によるリスクまでも株主の皆様と共有することで当社の中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意欲を高めることを目的としたものであります。
該当項目に関する補足説明

役員報酬の内容(2025年9月期)
取締役(監査等委員を除く)(社外取締役を除く) 108,009千円
社外役員 16,200千円
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役報酬の決定方針と手続きについての詳細は、本コーポレート・ガバナンス報告書の「コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示」欄の【原則3-1(ⅲ)】に記載の通りです。
【社外取締役のサポート体制】
当社では、内部監査担当、総務部、又は経理部スタッフが社外取締役(監査等委員含む)の職務の補助を行っております。取締役会の議案については、その議案の内容によって、事前に資料の配布、担当者からの説明等、議案の内容が理解できるように配慮しております。
また、書籍の購入、セミナーへの参加等、その役割・責務を果たすために求められる知識を習得するために必要な機会の提供、費用の支援を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

1.取締役会
当社の取締役会は、監査等委員である取締役3名を含む取締役6名で構成されており、監査等委員である取締役は全員が社外取締役です。社外取締役には、法律分野及び会計分野に精通する者を招聘し、各自の豊富な知見を活用した体制作りを推進しています。また、当社と社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額です。
取締役会は、効率的かつ迅速な意思決定を行えるよう、定時取締役会を原則毎月1回開催するほか必要に応じて臨時取締役会を開催しており、第28期における開催回数は17回となりました。
取締役会は、定款及び法令に則り、取締役の業務監督機関及び経営上の重要事項の意思決定機関として機能しています。
2.監査等委員会
当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役3名によって構成され、その全員が社外取締役です。監査等委員である取締役には弁護士、会計士及び税理士から構成されており、各々の職業倫理の観点で経営監視が行われる体制を整備しています。
監査等委員である取締役は、取締役会その他において、取締役の職務執行について適宜意見を述べています。
監査等委員会は、ガバナンスのあり方とその運営状況を監視し、取締役の職務の執行を含む日常的活動の監査・監督を行うため、監査計画に基づき監査を実施し、監査等委員会を毎月1回開催するほか、内部監査室及び会計監査人との会合も設け、監査に必要な情報の共有化を図っています。第28期において、監査等委員会は14回開催されました。
3.特別委員会
特別委員会は、取締役会が選定した3名以上の取締役で構成され、その全員が独立社外取締役としております。
特別委員会は、少数株主の利益保護の観点から、当社と親会社等との重要な取引について審議し、取締役会に対して答申を行います。当該取引の実施については、本委員会の評価、審議及び答申を受けて取締役会での決議を行います。第28期において、特別委員会は3回開催されました。
4.内部統制システムの整備状況
当社は、業務分掌規程及び職務権限規程の遵守により、業務を合理的に分担する上で、特定の組織並びに特定の担当者に業務と権限が集中することを回避し、内部牽制機能が適切に働くような取り組みを行っております。
5.内部監査及び監査等委員会監査の状況
当社の内部監査は、内部監査責任者及び担当者を置き、内部監査規程に基づき監査等委員監査・会計監査の相互連携により監査体制の充実を図っております。監査の結果については、社長に報告し、改善事項が検出された場合には、その改善を求め、改善状況に関してもフォローアップ監査で確認しております。
監査等委員会・監査等委員は取締役・従業員・会計監査人から報告収受のほか、社内の主要な会議への出席など実効性のあるモニタリングに取り組んでおります。
内部監査担当、監査等委員、会計監査人は緊密な連携を確保するため、定期的に会議等を開催するなど積極的に情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。
6.会計監査の状況
会計監査人につきましては2025年12月17日開催の第28期定時株主総会終結の時をもちまして太陽有限責任監査法人が退任し、同総会決議により、新たにかなで監査法人が会計監査人に就任いたしました。
当社監査等委員会がかなで監査法人を会計監査人の候補者とした理由は、当社が中長期的な企業価値向上を目指していくにあたり、新たな視点に立った機動的な監査ができること、当社の会計監査人として求められる専門性、独立性、品質管理体制及び監査報酬の相当性等を総合的に勘案した結果、当社の会計監査人として適任と判断したためであります。なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社との間には、特別な利害関係はありません。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し経営の健全性及び透明性を確保するため、監査等委員会設置会社に移行いたしました。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 原則、株主総会の3週間以上前に自社Webサイト及びTDnetにて開示並びに書面の発送をすることとしております。 |
| 事業年度末が9月末のため、集中日の問題は生じておりません。 |
| 株主名簿管理人のインターネット議決権行使プラットフォーム利用により、議決権行使を可能にしております。 |
| 株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームの利用を開始しています。 |
外国人株主の議決権行使を促すため、定時株主総会の招集通知の英訳版を作成し、当社及び東京証券取引所のウェブサイトに開示しています。 当社英語サイト(https://www.e-guardian.co.jp/eng/) |
| 株主の皆様の総会議案の十分な検討期間を確保するため、招集通知を発送に先立ち当社ホームページへ掲載しています。 |
| 原則、第2四半期決算後及び本決算後の年2回の説明会を、対面形式による開催またはホームページでの動画配信により行っております。 | あり |
| 定期的に欧州、米州、アジア等の海外機関投資家との電話会議等を行っています。 | なし |
| ホームページにIR専用のページをつくり、アナリスト・機関投資家向け説明会の動画配信、及び決算情報や適時開示資料、有価証券報告書や会社説明会で利用したデータなどを開示しております。 | |
| 担当部署は総務部とし、代表取締役や情報取扱責任者と連携を密に取りながら、IR活動を推進しております。 | |
当社は、持続可能な世界の実現を目指し、いわゆる「ESG(環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance))」や「SDGs」の達成に向けた取り組みを行っております。具体的には、フリーアドレスの導入等の資源の有効活用、ペーパーレス化及びITシステムの活用によるスマートワークへの取り組み、若手社員の抜擢人事及びビジネスリーダー育成研修による人財育成、短時間勤務制度、時差出勤、在宅勤務制度、スペシャリストコース設置及び従業員のコンディション見える化ツールの活用による働く環境整備、並びに株式の持ち合い無し等の株主の権利及び平等性の確保が挙げられます。 加えて、当社はインターネットセキュリティ事業を行っており、すべてのインターネット利用者に安心・安全を提供する目的を掲げ、持続可能な社会づくりに取り組んでおります。 また、詳細は決算説明資料に掲載しております。(https://www.e-guardian.co.jp/ir/library/explanation.html) |
| 株主、投資家をはじめとする全てのステークホルダーの皆様に対して、適時・適切に会社の情報を開示することは上場企業としての責務であり、この責務を果たすことが健全な証券市場を担う一員として必要不可欠であることを十分認識し、常に株主や投資家の皆様の視点に立ち、迅速・正確かつ公平な会社情報の開示が行えるように努めてまいります。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、経営理念及び行動規範に適った企業活動を通じ、企業価値の継続的な向上を図るとともに、顧客・取引先・株主・社員・社会という総てのステークホルダーから信頼され、安定的かつ持続的な企業基盤を構築するため、業務の適正を確保するための体制に関する基本方針(以下、内部統制システムの基本方針という)を整備します。
1.取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)コーポレート・ガバナンス
当社は、コーポレート・ガバナンスの強化策として、取締役会規則に基づき開催する取締役会では、経営の透明性・客観性を高めるとともに、迅速な意思決定を行う体制を確保します。
また、当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員は社内の主要な会議に出席をして意見を述べることで、独立した視点からの取締役の業務執行の適法性、妥当性を十分監査できる体制を確保します。
(2)コンプライアンス
当社は、企業価値向上のためには、コンプライアンスの徹底が必要不可欠であると認識しております。また、当社の『行動基準』にも掲げており、全役職員に周知徹底します。
(3)内部監査
内部監査の担当者を4名(うち兼務者3名)置き、監査基本計画書に沿った内部監査を実施し、内部統制システムの整備・運用状況の改善に資するなどの監査活動を実施します。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
文書管理規程により、取締役及び社員の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制を確保しておりますが、更に、取締役は、常時これらの文書等を閲覧できるなどの、規程の改正・強化に努めます。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)リスク管理規程
リスク管理を統括する委員会を置き、各部ディレクターを含む数名より構成されるリスク管理を統括する委員会を設置します。また、リスク管理規程を制定し、リスク管理体制の構築及び運用を行います。
(2)予防対策
各部署のディレクターは、自部署の目標達成に影響を与えると思われる重点実施項目(内外の発生し得るリスクを、発生頻度、被害の規模により抽出)を洗い出し、予防対策を推進します。
(3)有事の体制
リスクが発生した場合、リスク管理委員長を対応責任者とし、迅速かつ的確な報告・対策が行われる体制を整備します。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)経営方針及び経営戦略
取締役会を毎月開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要事項に関する迅速な意思決定、効率的な職務の執行を行います。
(2)権限及び職責、手続き
業務分掌規程、職務権限規程、職務権限一覧表その他の社内規程により、基本的な手続きや権限を明確化し、職務執行が効率的に行えるようにします。
(3)組織構造及び慣行
組織的・人的構成については、機動的に見直し、効率化に努めます。
5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
子会社の経営については、「関係会社管理規程」に基づき、重要な事項については事前に当社主管部署と協議するとともに、経営内容を的確に把握するために報告事項を定め、定期的に報告します。
(2)子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、当社グループのリスク管理を担当する機関としてリスク管理委員会を設置し、グループ全体のリスクマネジメント推進にかかわる課題・対応策を審議します。
(3)子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
子会社における経営上の重要事項については、「関係会社管理規程」に基づき当社取締役会で協議し、承認します。また、グループ全体での進捗会議を定期的に開催して業務効率化、法令遵守、諸法令改正への対応及びリスク管理等について意見交換や情報交換を行います。
(4)子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
子会社のコンプライアンス体制の充実を図るため、当社の内部監査担当は子会社のリスク管理体制を監視するとともに、適正な取引や会計処理を確保するため十分な情報交換、聴取を行うとともに、社内通報制度を整備します。
6.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における、その使用人に関する事項、その使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性に関する事項並びに監査等委員会のその使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1)監査等委員会の同意により、監査等委員会が必要とした場合、監査等委員会の職務を補助すべき使用人(以下、「補助使用人」という)を置くこととし、その人事異動、人事評価、懲戒処分等に関する事項は、監査等委員会と事前の協議を行うものとします。
(2)監査等委員会の業務に関しては、補助使用人は取締役及び補助使用人の属する組織の上長等の指揮命令は受けないこととします。また、補助使用人は、内部監査担当又は総務部スタッフが兼任するものとします。
7.当社及び当社子会社の取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
監査等委員は、取締役会に出席し、取締役より重要事項の説明を受け、関係書類の配布並びに詳細な説明を受けているほか、社内の主要な会議等に出席します。
(1)取締役及び使用人は、監査等委員会から求められたときは、監査等委員会に対し、稟議書、議事録、契約書等の関係書類を持参した上で、当社の業務又は業績に影響を与える重要な事項について報告を行います。
(2)取締役及び使用人は、監査等委員会に対し、職務の執行に関する法令違反、定款違反及び不正行為の事実、又は当社に損害を及ぼす事実を知った場合、遅滞なく報告を行うことにします。
(3)子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者は、監査等委員会に対し業務の執行状況及び経営に大きな影響を及ぼす重要課題について、迅速かつ適切に報告を行います。
(4)内部監査担当は、監査等委員会に対し、定期的に内部監査状況について報告を行います。
8.不利益な取り扱いを受けないことを確保するための体制
監査等委員会へ報告した当社又は子会社の取締役及び使用人に対し、通報又は相談したことを理由として不利益な取扱いをすることを禁止し、報告者を保護します。
9.監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員が職務を執行する上で、必要な費用の前払い等の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を支払います。
10.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査等委員会は、内部監査担当、会計監査人と定期的な報告会を開催し、相互に連携を図ります。
(2)監査等委員会は、代表取締役と定期的に情報・意見交換を行います。
(3)監査等委員会は監査の実施にあたり、必要に応じて弁護士、公認会計士等の外部の専門家を活用し監査業務に関する助言を受ける機会を保障されます。この場合、当社は、当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、その費用を負担します。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会勢力及び団体とは断固として対決することを基本方針とし、反社会的勢力との関係を遮断し不当な要求は拒絶することを宣言しています。実務上の業務マニュアルである反社会的勢力に関するマニュアルに基づき、管轄部署を総務部とし、外部専門機関との連携等を行います。
また、取引先と契約を締結する際には、反社会的勢力に該当していた場合の解除条項を盛り込み、反社会的勢力及びそれと関わりのあるものとの取引等の関係を遮断する仕組み作りを行っております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
【適時開示体制の概要】
1.基本方針
当社は、株主や投資家をはじめとしたすべてのステークホルダーに対し、金融商品取引法及び株式会社東京証券取引所の定める「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則(以下、「適時開示規則」という)」に基づき、会社情報の適時適切な開示に努めてまいります。
2.開示方法
情報の開示は、関係法令及び「適時開示規則」に基づき、株式会社東京証券取引所の適時開示情報システム(TDnet)への登録により行います。なお、TDnetへ登録した開示情報は当社ホームページにおいても開示いたします。
3.開示プロセス
(1)当社に関する会社情報(決定事実、発生事実、決算情報)が生じた場合、当該重要情報の取扱担当者(管轄部門担当役員)は重要情報取扱管理者(総務部担当役員)へその内容を報告する。
(2)重要情報取扱管理者はその内容について必要に応じて関係部署や最高財務責任者、監査等委員、内部監査担当者と協議したうえで重要性の判断を行い、代表取締役社長へ報告する。
(3)代表取締役社長は適時開示について最終決定もしくは取締役会決議による場合は取締役会決議後に、重要情報開示責任者(総務部担当役員)の指示のもと速やかに適時開示を行う。