| 最終更新日:2026年6月4日 |
| 株式会社レントラックス |
| 代表取締役社長 山崎 大輔 |
| 問合せ先:ir@rentracks.co.jp |
| 証券コード:6045 |
| https://www.rentracks.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、経営理念として「インターネットを駆使し、人々に適切な情報を提供し、便利さを提供する」、経営方針として「信念・責任感・謙虚さ・スピー
ド・実行力をモットーに、当社に関わる全ての立場の人々を成長させ、幸せにする手法を探求し、提供する。」を掲げ、更に下記の五ヶ条・十五則を
全社員の行動規範として掲げております。上記の経営理念、経営方針、行動規範のもと、株主、取引先、社員等、すべてのステークホルダーから
信頼される企業グループであり続ける為に、コーポレート・ガバナンスの充実を経営上の重要課題と認識し、整備を進めております。
この考え方に基づき、透明で健全性の高い企業経営を目指し、コンプライアンスの徹底を経営の基本と位置づけ、あらゆる法令やルールを厳格
に遵守し、誠実で公正な企業活動を推進してまいります。
記
五ヶ条
「信念」人生一度きり、精一杯生きよう。
「責任感」常に周りを意識し、信頼を勝ち取ろう。
「謙虚さ」傲慢にならず、周りに生かされている事を意識しよう。
「マッハスピード」自分一人が頑張っている訳ではない。周りに負けないスピードで対応しよう。
「実行力」考えるのも重要だが、実行力が伴わなければ意味が無い事を認識しよう。
十五則
・嘘をつくな。思い込みは嘘と同様。
・常に明るく。暗い所に成功はない。
・自分の常識を疑え。
・他人を敬え。
・悪事は自分に跳ね返る。
・高い目標を持て。
・アンテナを張り続けよ。
・たまには休め。
・失敗は自分の責任。成功は自分の力+皆のおかげ。
・適当な仕事をするな。
・頑張っているのは自分だけではない。周り以上に頑張らなければ成功はありえない。
・常に周りに気を使え。そうすれば輪の中心は自分になる。
・人生は一度きり。思いっきり生きよう。
・情報は隠すな。情報を出せば出すだけ新しい情報が入ってくる。
・仕事は「情熱×やり方」。やり方が合っていても情熱がなければつまらない。情熱があってもやり方が間違っていれば結果は出ない。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施しておりますので、本欄に記載すべき事項はありません。
【大株主の状況】

| 株式会社チーム金子 | 3,918,500 | 49.87 |
| 椙尾 幸介 | 153,300 | 1.95 |
| 横山 早苗 | 135,000 | 1.71 |
| 内木 真哉 | 96,600 | 1.22 |
| レントラックス役員持株会 | 82,458 | 1.04 |
| 山本 賢志 | 75,000 | 0.95 |
| レントラックス従業員持株会 | 62,942 | 0.80 |
| 山﨑 大輔 | 61,100 | 0.77 |
| 福田 秀樹 | 61,100 | 0.77 |
| 株式会社ウェブ・クロー | 61,000 | 0.77 |
補足説明

大株主の状況は、2026年3月31日現在の状況です。
3.企業属性
| 東京 グロース |
| 3 月 |
| サービス業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社以上50社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
当社は、支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針として、支配株主等との取引条件等におきましては、他の会
社と取引を行う場合と同様に契約条件や市場価格を見ながら合理的に決定しております。現時点において、当社は少数株主の保護に対する方策
を適切に履行しております。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
当社は、上場子会社として東京証券取引所TOKYO PRO Market市場に上場した株式会社GROWTH POWER(以下「GROWTH POWER」)を有して
います。
GROWTH POWERの事業について、中古建設機械等のグローバルな流通市場の成長とともに、今後も継続的な発展を見込んでいます。更なる
サービスの向上及び事業規模拡大の推進のために、信用力の向上、財務体質の強化、優秀な人材の確保等が重要であり、株式上場によりこれ
らを実現していきます。
またGROWTH POWERは、株式上場を目指すプロセスを通じて段階的に独立性を確保してまいりました。上場後は、より一層の独立性の維持及
び機動的な資金調達能力などの強化を目指してまいります。
GROWTH POWERの上場後も、当社の連結子会社とする株式保有比率を維持する方針ですが、独立性を尊重し、自律的な経営を支持し、株式
保有割合を段階的に減少させていくことを検討してまいります。
現時点では、GROWTH POWER以外の当社グループ会社の上場予定はありません。
当社は、上場子会社が中長期的に企業価値を向上させ、少数株主や当社を含む全ての株主利益の最大化を目指すことが重要であると認識し
ています。当社の「関係会社管理規程」において、子会社・関連会社における重要な意思決定等に関しては、当社への事前協議と必要に応じた承
認を求めておりますが、上場子会社については、当該上場子会社の独立性に影響を与えるような承認を求めることはしておらず、当社が上場子会
社の意思決定を不当に拘束することがないよう配慮しています。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)

| 森戸 義裕 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
| 河嶋 茂 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 五十部 紀英 | 弁護士 | | | | | | | | ○ | | | |
| 山本 賢志 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 森戸 義裕 | | ○ | 該当事項なし。 | 専門分野を含めた幅広い経験、見識に基づいた助言をいただくため。また、当社の親会社・兄弟会社の業務執行者、当社の主要な取引先の業務執行者、当社から役員報酬以外に多額の金銭・財産を受け取っている弁護士・会計士・コンサルタントまたはそれらの近親者(二親等)に該当せず、取引所規則により独立性の説明が要請される者のいずれにもあたらないことから、独立した客観的な立場から経営の監督及び助言をいただくことができると考えたため、当社の独立役員として指定しています。 |
| 河嶋 茂 | ○ | ○ | 該当事項なし。 | 経営経験と見識に基づいた助言をいただくため。また、当社の親会社・兄弟会社の業務執行者、当社の主要な取引先の業務執行者、当社から役員報酬以外に多額の金銭・財産を受け取っている弁護士・会計士・コンサルタントまたはそれらの近親者(二親等)に該当せず、取引所規則により独立性の説明が要請される者のいずれにもあたらないことから、公正・中立な立場で監査・監督活動を実施いただくことができると考えたため、当社の独立役員として指定しています。 |
| 五十部 紀英 | ○ | ○ | 該当事項なし。 | 専門分野を含めた幅広い経験、見識に基づいた助言をいただくため。また、当社の親会社・兄弟会社の業務執行者、当社の主要な取引先の業務執行者、当社から役員報酬以外に多額の金銭・財産を受け取っている弁護士・会計士・コンサルタントまたはそれらの近親者(二親等)に該当せず、取引所規則により独立性の説明が要請される者のいずれにもあたらないことから、公正・中立な立場で監査・監督活動を実施いただくことができると考えたため、当社の独立役員として指定しています。 |
| 山本 賢志 | ○ | ○ | 該当事項なし。 | 専門分野を含めた幅広い経験、見識に基づいた助言をいただくため。また、当社の親会社・兄弟会社の業務執行者、当社の主要な取引先の業務執行者、当社から役員報酬以外に多額の金銭・財産を受け取っている弁護士・会計士・コンサルタントまたはそれらの近親者(二親等)に該当せず、取引所規則により独立性の説明が要請される者のいずれにもあたらないことから、公正・中立な立場で監査・監督活動を実施いただくことができると考えたため、当社の独立役員として指定しています。 |
委員構成及び議長の属性

現在の体制を採用している理由

監査等委員会の職務を補助する専任の使用人は配置しておりません。
なお、監査等委員会が必要と認めた場合には、管理部門の使用人が補助業務を行う体制としております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

当社の監査体制は、監査等委員会による監査、内部監査及び会計監査人による会計監査を基本としております。
監査等委員会、内部監査部門及び会計監査人は、それぞれの監査の実効性向上及び相互補完を図るため、原則として四半期ごとに三様監査ミーティングを開催し、監査計画、監査結果の報告、情報共有及び意見交換を行うなど、緊密な連携に努めております。
監査等委員会は、会計監査人から監査計画、監査の方法及び監査結果について定期的に報告を受けるほか、監査全般に関する事項について適宜会合を開催し、十分な意見交換を行っております。
内部監査については、独立した専任組織が財務報告に係る内部統制の有効性を評価しており、監査等委員会は当該組織から監査計画、監査の方法及び監査結果について定期的又は必要に応じて報告を受けております。
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を満たす社外役員を全て独立役員に指定しています。
該当項目に関する補足説明
当社の取締役について、当社の業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的として導入しております。
該当項目に関する補足説明
上記付与対象者について、当社の業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的として導入しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、2026年6月26日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。その内容は次のとおりです。
1.基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬に関する基本方針は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能させることを目的として決定されるものとする。
なお、その限度額は、2026年6月26日開催の第21回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)につき年額300百万円以内(うち社外取締役分20百万円以内、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)と決議されている旨を補足する。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は、当社の業績や経営内容、社会情勢、各役割に応じた貢献度合い、在任年数のほか他社水準等を考慮しながら総合的に勘案して決定し、支払うこととしている。
3.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に賞与を支給する。支給する賞与の額は、当社の業績、経営内容、各事業年度の連結営業利益の目標達成率、在任年数等を考慮しながら総合的に勘案して決定する。
非金銭報酬等は、当社の中長期的な企業価値向上を図るインセンティブを付与するため、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)にストックオプションを付与する。付与数は、当社の業績や経営内容、社会情勢、各役割に応じた貢献度合い、在任年数等を考慮しながら総合的に勘案して決定する。ストックオプションの公正価値は、モンテカルロ・シミュレーション等相当な根拠により算出して、取締役会で決定する。
4.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
報酬等の種類ごとの比率の目安は、基本報酬:業績連動報酬等:非金銭報酬等=7:1:2とする。
5.取締役に対し報酬等を与える時期又は条件の決定方針
基本報酬は、月例の固定金銭報酬とする。
業績連動報酬等である賞与の支給時期は、当社の業績や各事業年度の連結営業利益の目標達成率等を考慮しながら総合的に勘案して決定する。
非金銭報酬等であるストックオプションの付与時期又は条件は、当社の業績や経営内容、社会情勢等を考慮しながら総合的に勘案して決定する。
6.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき、適正かつ効率的に決定を行うことを理由に、代表取締役社長山﨑大輔が、その具体的内容について委任を受けるものとする。なお、その権限の内容は、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額に対する基本報酬、業績連動報酬等及び非金銭報酬等の割合の決定とする。
7.その他個人別の報酬等についての決定に関する重要な事項
該当事項なし。
【社外取締役のサポート体制】

社外取締役へのサポートは、管理本部で行っております。取締役会の資料は、原則として管理本部より事前配布し、社外取締役が十分に検討する時間を確保するとともに、必要に応じて事前説明を行っております。また、社外取締役に対しては、管理本部より重要会議の議事及び結果を報告するとともに、監査、会計監査及び内部監査に関する情報共有を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
a.取締役会
当社の取締役会は、取締役9名で構成されております。取締役会は、原則月1回の定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営上の意思決定を行える体制としております。取締役会は、法令・定款に定められた事項のほか、経営に関する重要事項を決定するとともに、各取締役の業務執行の状況を監督しております。
また、監査等委員である取締役は取締役会に出席し、取締役の業務執行の状況を監督する体制となっております。
b.監査等委員会
当社は監査等委員会設置会社を採用しており、監査等委員会は監査等委員である社外取締役3名で構成されております。監査等委員は、取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べるほか、経営会議等の重要な会議に必要に応じて出席し、必要に応じて意見陳述を行うなど、取締役の業務執行を監督しております。
監査等委員会は、原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時の監査等委員会を開催し、監査計画の策定、監査実施状況、監査結果等の検討を行うとともに、監査等委員相互の情報共有を図っております。
また、監査等委員会は、内部監査担当及び会計監査人と緊密な連携をとり、監査及び監督の実効性並びに効率性の向上を図っております。
c.経営会議
経営会議は、社長の諮問機関として、常勤取締役及び社長が指名するグループリーダーで構成されております。経営会議は、原則として月2回以上開催し、経営上の重要事項及び月次予算の進捗状況の報告について審議等を行い、経営活動の効率化を図っております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、お客様の声や現場の情報を迅速に経営陣に伝え、迅速に経営判断することに加え、その経営判断がお客様や社会に受け入れていただけるものかを常にチェックできる体制を構築することが重要であると考えております。
当社は、監査等委員会設置会社を採用し、経営の意思決定機能と業務執行の監督機能を担う取締役会において、監査等委員である取締役3名全員を社外取締役とすることで、取締役の職務執行に対する監督機能の強化を図っております。
また、当社は、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的かつ中立的な経営監督機能が重要であると考えており、各方面で豊富な経験と高度な専門知識及び幅広い見識を有する社外取締役4名(うち監査等委員である社外取締役3名)を選任しております。
これらにより、経営の透明性及び健全性を確保するとともに、取締役会における監督機能及び監査等委員会による監査・監督機能が十分に発揮される体制が整っていることから、現状の体制を採用しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 株主の議決権行使における議案検討時間を十分に確保するため、招集通知の早期発送を計画しております。 |
| 株主総会の集中日を避けた日程を設定する予定であります。 |
| 三井住友信託銀行が運営する議決権行使ウェブサイトシステムを利用しております。 |
| 三井住友信託銀行が運営する議決権行使ウェブサイトシステムの利用を検討しております。 |
| 英文の招集通知を作成し、自社ホームページおよび機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームへ掲載を検討しております。 |
| 当社は、会社情報の適切な開示を実施するため、社内規定として「内部情報管理規程」、「適時開示マニュアル」等を制定し、情報収集プロセスや公表プロセスを明文化するとともに、適時に、迅速、正確かつ公平な会社情報の開示を行える社内体制の充実に努めております。 | |
| 半期及び通期の決算発表時において、定期的な決算説明会の開催を予定し、ホームページ上に、業績や事業内容などを分かりやすく掲載してまいります。 | あり |
| 半期及び通期の決算発表時において、定期的に決算説明会を開催しております。 | あり |
| 有価証券報告書などの法定開示資料に加えて、アニュアルレポートや決算説明会その他の説明会資料をタイムリーに掲載してまいります。 | |
| 当社の経営理念、経営方針、及びIR基本方針である「株主、投資家をはじめとするすべてのステークホルダーの皆様に、当社の経営方針、事業活動、財務情報等に関する情報をわかりやすく公平かつ適時、適切に提供すること」を実践してまいります。 |
| 半期及び通期の決算発表時において、定期的な決算説明会の開催に加え、業績や事業内容などを分かりやすく掲載してまいります。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
(1)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1.経営理念、経営方針及び「コンプライアンス規程」をはじめとするコンプライアンス体制に係る規程を、役職員が法令、定款及び社会規範を遵守した行動をとるための行動規範とする。また、取締役会は、全社のコンプライアンスの取組みを横断的に統括することとし、全社的な徹底を図るため、取締役管理部長を責任者とするコンプライアンス研修会を開催し、役職員教育等を行う。
2.法令上疑義のある行為について、従業員が直接情報提供を行う手段として、内部通報窓口を設置し、通報者に対する不利益な取扱いを禁止する制度を整備する。
3.内部監査室は、監査等委員会及び会計監査人と連携の上、コンプライアンスの状況を監査する。
(2)取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
1.当社では、取締役の職務執行に係る事項である議事録、会計帳簿その他の重要な情報等については、「文書保存管理規程」に従い、文書又は電磁的記録媒体に記録し、適切に保存及び管理する。
2.取締役(監査等委員である取締役を含む。)は、これらの規程に従い、その職務遂行の必要に応じて、常時これらの文書を閲覧できるものとする。
(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1.当社では、コンプライアンス、財務報告、情報システム、事業活動、災害、事件等のリスクについては、「リスク管理規程」に従い、会社において発生しうるリスクの発生防止に係る管理体制の整備、発生したリスクへの対応等を行う。
(4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1.取締役会は、毎月開催される定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を速やかに開催し、経営に関する重要事項について迅速に意思決定を行い、職務執行を監督する。
2.取締役会は、迅速な経営判断並びに職務執行を行う体制として、各取締役に担当部門の管理責任を負わせるとともに、取締役会で決定された経営計画の定期的なモニタリングを実施する。また、業務執行に関する責任者及び責任範囲について「職務権限規程」「業務分掌規程」等に業務執行の手続きを簡明に定め、効率的な業務執行を可能にする。
(5)当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
1.当社の事業部別に、事業に関して責任を負う取締役を任命し、法令遵守体制及びリスク管理体制を構築する権限と責任を与えており、取締役会はこれらを横断的に推進し、管理する。
(6)監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
1.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査等委員会と協議の上、必要に応じて専任又は兼任の使用人を置くこととする。
(7)監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
1.監査等委員会の職務を補助すべき使用人を置いた場合、その使用人の人事異動、人事評価に関しては、監査等委員会の事前の同意を必要とする。
(8)取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
1.取締役又は使用人は、監査等委員会に対して、法定の事項に加え、当社に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況等を速やかに報告する体制を整備する。報告の方法(報告者、報告受領者、報告時期等)については、取締役と監査等委員会との協議により決定する方法による。
(9)その他監査等委員会による監査及び監督が実効的に行われることを確保するための体制
1.監査等委員会による監査及び監督が実効的に行われることを確保するため、取締役及び使用人は、監査に対する理解を深め、監査等委員会による監査及び監督の環境整備に努めるものとする。
2.監査等委員は、専門性を要する法務、会計については独立して弁護士、会計監査人と連携を図り、取締役会、経営会議等の重要会議に出席するほか、取締役との懇談、社内各部署への聴取及び意見交換、資料閲覧等を行い、監査等委員会にて報告、審議を行うこととする。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
a.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社グループは、「反社会的勢力に関する基本方針」において、健全な会社経営のため、反社会的勢力とは決して関わりをもたず、また不当な要求には断固としてこれを拒絶することを宣言しております。
b.反社会的勢力排除に向けた整備状況
(1) 社内規程の整備状況
当社は、上記宣言のもと、反社会的勢力排除に向けて、「反社会的勢力対応マニュアル」を制定し、反社会的勢力との一切の接触を禁止しております。
(2) 対応統括部署
当社は、反社会的勢力への対応統括部署を管理本部と定め、責任者を管理本部長としております。また、反社会的勢力による不当要求、組織暴力及び犯罪行為に対しては、直ちに対応統括部署に報告、相談する体制を整備しております。
(3) 反社会的勢力排除の対応方法
・新規取引先、株主、役職員について
原則として、日経テレコンを利用した新聞記事検索、インターネット検索による風評調査を通じて、反社会的勢力との関係の有無を調査します。
取引の開始時には、各種契約書、利用規約等には「反社会的勢力との関係がないこと」の保証や「関係を持った場合」の暴力団排除条項を明記することとしています。
イ既取引先等について通常必要と思われる注意を払うとともに、一定の範囲を対象として、調査、確認を実施しております。
ロ既取引先が反社会的勢力であると判明した場合や疑いが生じた場合すみやかに取引関係等を解消する体制をとっております。
(4) 外部の専門機関との連携状況
当社は、公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会(本所地区特暴協)へ加盟、講習会、セミナー等に参加しており、日常の情報収集や緊急時対応のため、警察、弁護士等の外部専門機関との連携体制を構築しております。
(5) 反社会的勢力に関する情報の収集、管理状況
当社は、対応統括部署である管理部に反社会的勢力に関する情報を集約し、情報の収集、管理を一元化しております。
(6) 研修活動の実施状況
当社は、定期的に役員及び全社員に対してコンプライアンス研修を実施し、反社会的勢力排除に向け
た体制整備を図ってまいります。
該当項目に関する補足説明
買収への対応方針を導入しておりません。また、その導入予定もありません。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
適時開示体制の概要は以下の通りであります。
1.会社情報の適時開示に係る基本方針
当社におきまして、投資判断に影響を与える会社情報が発生した場合には、金融商品取引法および株式会社東京証券取引所の定める「有価証券上場規程」に定める会社情報の適時開示に関する規定に則り、適時、適正かつ公平な情報開示に努めております。また、適時開示の基準に該当しない情報につきましても、投資判断に影響を与えると判断した場合には、積極的に情報開示を行うよう努めております。開示情報につきましては、「適時開示情報伝達システム(TDnet)」(以下、「TDnet」という)を通じての株式会社東京証券取引所への提出を行うなど、公平・迅速かつ広範な開示を行っております。また、当該情報の当社ホームページへの掲載は、TDnetを通じて開示したのち速やかに実施することとしており、広く投資家の皆様に当該情報が浸透するよう努めております。
2.会社情報の適時開示に係る社内体制
当社におきましては、法令遵守ならびに証券市場における会社の信用確保、会社情報の取扱いに関する権限と責任の明確化を目的として、内部情報管理規程を制定しており、適時、適正かつ公平な情報開示に努めております。取締役管理本部長が、当社における情報開示に関する責任者ならびに株式会社東京証券取引所に対する情報取扱責任者を担当し、メディア事業本部長、システム本部長を内部情報管理責任者として、管理本部への速やかな伝達が行われるよう各部署に情報管理の徹底を指示するとともに、各部署からの重要情報の適時報告を促し、情報を迅速且つ正確に把握出来る体制を構築しております。情報開示の要否ならびに開示内容・方法等につきましては、管理本部長が社内関係部門、必要に応じて会計監査人、主幹事証券会社等への確認および相談の上、情報開示をしております。
3.決定事実の適時開示
当社における重要な決定事項ならびに決算に関する情報につきましては、取締役会の決議に基づき、情報開示を行っております。取締役会におきましては、当社の「取締役会規程」に定められた付議事項について審議・決議いたしております。情報取扱責任者は、決議事項のうち開示対象となる重要事項について、当該取締役会終了後、直ちに情報開示を行っております。
4.発生事実の開示
当社における重要な発生事実につきましては、各部署から内部情報管理者である部門長へ報告を行います。内部情報管理者は重要事実が発生した場合、情報開示の要否ならびに開示内容・方法等を検討した上で、情報の社内外への漏洩防止に努めてまいります。管理本部長は、報告された内容が重要事実等に該当するか否かを判断し、重要事実等につきましては取締役会あるいは代表取締役社長の決裁を得て、適切な時期及び方法により情報開示を行っております。
5.内部監査機能の強化
当社では、監査等委員会による経営監督体制の強化を進めております。具体的には、取締役の職務執行及び法令遵守の監督を目的として、監査等委員である社外取締役3名を選任し、監査・監督機能の独立性及び充実を図っております。
また、会計監査人との連携を緊密にし、主に会計監査の中で明らかになった専門的かつ客観性のある指摘事項につきましては、速やかに経営に反映させるよう努めております。
さらに、業務効率及び収益の向上並びに会社財産の保全に寄与することを目的として内部監査室を設け、業務運営状況及び規程をはじめとする社内ルールの遵守状況を監査しております。
6.インサイダー取引防止について
当社では、内部情報管理規程により内部情報の管理及び役職員の自社株式等の売買に関する行動基準を定めており、当社役職員における金融商品取引法に違反する内部者取引を未然に防止するよう努めております。