コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEArtra Group Corporation
最終更新日:2026年3月26日
アトラグループ株式会社
代表取締役会長兼社長 久世 博之
問合せ先:取締役 田中 克典 06-6533-7622
証券コード:6029
https://www.artra-group.co.jp
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
 当社は、法令順守のもと、経営の公正性、健全性、透明性を高め、効率的な経営に取り組み、当社のステークホルダーの長期的な利益の最大化を実現するためには、コーポレート・ガバナンスの充実が経営上最重要課題であると認識しております。

 当社は、コーポレート・ガバナンスの充実のために、以下の企業理念、経営理念、企業行動憲章を策定し、周知徹底しております。

企業理念
 世界中の人を健康にしたい。

 経営理念
  挑戦し続ける
  社員で気づく築く
  忠実な評価

企業行動憲章
 企業理念「世界中の人を健康にしたい」を実現するために、当社およびそのすべての役員・従業員は、誠意と創意をもって、健全な事業活動を推進し、高い倫理観のもと、良き企業市民として社会的責任を果たすことに努め、持続可能な社会の実現に貢献するグローバル企業を目指して、企業活動を推進します。

 1.基本方針
   法令を遵守することはもとより、企業倫理に沿った良識ある企業活動を実践します。また、各国および各地域の文化や慣習を尊重した事業活
  動を行い、各国および各地域の発展に貢献します。

 2.顧客満足の向上
   人や地球のために、今までにない可能性を提供することを常にめざし、新しい生活スタイルを生みだす独創的な商品やサービスを創出し、提
  供することにより、社会の発展に寄与します。お客様の信頼獲得と満足向上のために、お客様のニーズと要望に応え、かつ、安全性、品質、信
  頼性、環境に配慮したより良い商品、サービスを提供します。

 3.情報開示・情報保護
   お客様はもとより、株主、投資家、お取引先など、さまざまなステークホルダーとのコミュニケーションを図るとともに、社会への説明責任を果
  たすために、企業および商品・サービスに関する適正な情報を適時に開示・提供します。アトラグループが保有する重要な情報について、情報セキュリ
  ティの確保に努めるとともに、お客様、お取引先などからお預かりした個人情報の保護に努めます。

 4.地球環境保全
   地球環境保全のため、環境に配慮した企業活動を行い、地球環境保全への一層の貢献に努めます。

 5.人権の尊重
   あらゆる事業活動において、基本的人権を尊重し、差別的な取扱いや人権侵害行為をしません。また、児童労働、強制労働を認めません。

 6.安全で働きやすい労働環境の整備
   事業を行う各国・各地域の法令に則り、従業員の権利を尊重した健全な労働条件の整備および安全で働きやすい職場環境の維持・向上に
  努めます。従業員の多様性と個性を認め、能力を十分に発揮できる職場風土の醸成と人材育成に積極的に努めます。

 7.社会との調和
   「良き企業市民」として、「環境」「教育」「社会福祉」分野などで、社会貢献活動を積極的に展開し、社会との調和・共存を図ります。

 8.反社会的勢力との断絶
   反社会的勢力との関係は、いかなる状況にあっても断固として拒絶いたします。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2-4】
 当社は、株主構成における機関投資家や海外投資家の比率等も踏まえ、議決権電子行使プラットフォームの利用などの議決権の電子行使を可能とするための環境作りや、招集通知の英訳について、検討してまいります。

【補充原則2-4-1】
 当社は、性別、国籍、中途採用者か否か、年齢などにかかわらず、様々な経験を持つ者を採用し、中核人材に登用しております。当社の女性管理職比率は31%です。また、管理職は全員が中途採用者です。
 多様性の確保について、今後、測定可能な目標の設定に取り組み、開示することを検討してまいります。
 また、多様性の確保に向けた人材育成方針、社内環境整備方針の決定につきましても、今後の課題として取り組んでまいります。

【原則3-1 情報開示の充実】
 当社は、企業理念、経営理念、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針について、本コーポレート・ガバナンス報告書で開示しております。
 当社は、激しく変化するビジネス環境の中で、中期的な業績予測を掲げることは、必ずしもステークホルダーの適切な判断に資するものではないとの立場から、数値目標をコミットメントする中期経営計画は公表していません。一方、単年度予想と実績との乖離に関する原因分析は定期的に行っており、決算発表等を通じ株主を含むステークホルダーに対し開示・説明を行っています。
 当社は、取締役の報酬決定についての方針と手続を役員報酬規程に定め、運用しております。具体的には、任意の報酬委員会にて、会社の業績等を踏まえ、各取締役の当該事業年度における業務執行状況その他を評価した上で、個人別の報酬等の案を決定し、取締役会に上程します。この上程案を取締役会で十分に協議し、決定しています。
 当社は、取締役候補者の選任並びに取締役の解任について、任意の指名委員会にて、会社の業績等の評価を踏まえ、各取締役の当該事業年度の業務執行状況その他を評価し、次事業年度の取締役としての在任の妥当性、取締役の任期満了の際は重任の可否、次期候補者等の検討を行った上で、取締役会に上程します。この上程案を取締役会にて十分に協議し、決定しています。
 当社は、取締役の選解任・指名について、その理由を招集通知に記載します。

【補充原則3-1-2】
 当社では、英語での情報の開示・提供については現状の当社株主構成とその効果を勘案し行っておりませんが、今後の株主構成の変化に応じて検討を進めます。

【補充原則3-1-3】
 当社は、サステナビリティについての取り組みや人的資本及び知的財産への投資等は経営戦略と紐づく重要な要素であると考えており、サステナビリティ担当取締役を選任しております。サステナビリティについての取り組みや人的資本及び知的財産への投資等に関する開示につきましては、今後検討してまいります。

【補充原則4-1-2】
 当社は、激しく変化するビジネス環境の中で、中期的な業績予測を掲げることは、必ずしもステークホルダーの適切な判断に資するものではないとの立場から、数値目標をコミットメントする中期経営計画は公表していません。一方、単年度予想と実績との乖離に関する原因分析は定期的に行っており、決算発表等を通じ株主を含むステークホルダーに対し開示・説明を行っています。

【補充原則4-1-3】
 当社は、現在後継者計画を策定しておりませんが、今後、当社の持続的な発展のために、後継者に対して求める知識、経験、能力や後継者の育成計画の策定・運用について、取締役会で議論してまいります。

【原則4-2 取締役会の役割・責務(2)】
 業務遂行の実施責任を担う業務執行取締役等の提案活動は、会社の活性化・会社の持続的な成長に不可欠なものと認識しております。取締役会や各取締役等への提案は随時受け付ける機会を設けています。また、取締役会はそれらに対して独立した客観的な立場において多角的かつ十分な検討を行うとともに、取締役会等で承認された提案内容の実行は、各部、室の担当取締役等が中心となり、その実行責任を担っています。
 取締役(社外取締役を除く)の報酬については、個々の取締役の職責及び実績等を勘案し、決定しています。当社業績との連動性を明確にし、中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲を高めることを目的に、報酬水準や報酬形態及びその割合等につき現在検討しております。

【補充原則4-2-2】
 当社は、サステナビリティについての取り組み方針の策定に今後取り組んでまいります。また、人的資本及び知的財産をはじめとする経営資源の配分、戦略の実行に対する取締役会における監督につきましても、今後取り組んでまいります。

【原則4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
 当社の取締役会は、担当業務に精通した業務執行取締役と弁護士、公認会計士、税理士である社外取締役で構成されています。
 当社の監査等委員のうち2名は、財務・会計に関する豊富な知識を有している公認会計士、税理士で構成されています。
 現在の取締役は全員男性ですが、ジェンダーや国際性の面を含む多様性の確保について、引き続き検討してまいります。
 また、社外取締役を加えた取締役会の中で取締役会のあり方・運営につき定期的に議論することを通じ、取締役会の実効性、機能の向上に努めております。

【補充原則4-11-3】
 当社は、独立社外取締役を3名選任しており、取締役会全体の実効性の確保に努めております。また、取締役会全体の実効性について自己分析・評価を行っております。今後、取締役会全体の実効性についての自己分析・評価の結果の概要の開示について、検討してまいります。

【原則5-2 経営戦略や経営計画の策定・公表】
 当社は、現在、収益計画や資本政策の基本的な方針と収益力・資本効率等に関する目標を公表しておりません。しかしながら、これらの情報は株主を含むステークホルダーにとって有用なものと考えております。
 当社は、自社の資本コストを的確に把握した上で、収益計画や資本政策に関する目標を設定しております。
当社は、収益計画や資本政策の基本的な方針と収益力・資本効率等に関する目標の公表について、今後検討してまいります。

【補充原則5-2-1】
 当社は、今後、当社グループの事業ポートフォリオに関する基本的な方針を取締役会において決定する考えであります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4 いわゆる政策保有株式】
 当社は、上場株式を保有しておりません。

【原則1-7 関連当事者の取引】
 当社は、関連当事者間取引を実施しようとする場合、取締役会の決議を要する旨、取締役会規程に定めており、規程に従い運用しております。
 また、実際の関連当事者間取引が、取締役会で決議した内容と合致するか確認し、取締役会で報告しております。

【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
 当社は、企業年金制度を設けておりません。

【補充原則4-1-1】
 当社は、取締役会規程で定められた取締役会で審議する事項や重要な業務執行に関する事項はすべて取締役会にて審議の上決議しています。また、取締役会の決議事項以外の権限については、職務権限規程を定め、各経営陣が執行できる範囲を明確に定めています。なお、重要な業務執行の決定について、取締役会で決議することにより、取締役に委任することができる旨、定款に定め、適切に運用しています。

【原則4-9 独立社外取締役の有効な活用】
 当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に基づいて独立社外取締役の候補者を選定しております。

【補充原則4-11-1】
 当社の取締役会は、定款で定める取締役(監査等委員を除く)10名以内、監査等委員である取締役3名の員数の範囲内で、各事業に関する知識、経験、能力等のバランスに配慮しつつ、適切と思われる人員で構成することを基本的な考え方としています。
 当社の経営理念、経営計画をもとに、取締役の選任については、任意の指名委員会にて、その経験、見識、専門性などを総合的に評価・判断して選定します。
 また、社外取締役は、会社法上の社外性要件に加え、東京証券取引所が定める独立役員の資格を充たし、一般の株主と利益相反の生じる恐れがないと判断される基準に基づき選任を行っております。さらに他社での経営経験などを有する者が含まれることを原則としております。
 なお、スキル・マトリックスについては、株主総会招集通知に記載しておりますので、ご参照願います。
(https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS02847/789027b7/6c97/443a/811f/54a2f4ab4d57/140120260302573335.pdf)

【補充原則4-11-2】
 社外取締役をはじめ、取締役は、その役割・責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を取締役の業務に振り向け、兼職については合理的範囲に留めています。なお、その兼任の状況は、事業報告及び有価証券報告書に開示しております。

【補充原則4-14-2】
 当社では、取締役就任者向けに、必要な知識習得と役割と責任の理解の機会として、特にコンプライアンス遵守を重視した研修を提供しています。
 また、社外取締役に当社の企業理念、経営理念、事業活動及び組織等に関する理解を深めることを目的に、随時、これらに関する情報提供を行っています。また、社外取締役を含む取締役が、その役割及び責務を果たすために必要とする事業・財務・組織等に関する知識を取得するために必要な機会の提供、あっせんを行っています。

【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
 当社では、IR担当取締役を選任するとともに、総務人事部をIR担当部署としています。
 株主や投資家に対しては、四半期毎に決算短信の補足説明資料を開示しております。また、依頼に応じ、スモールミーティングを実施しています。
 これらの状況については、必要に応じ、取締役会に報告しています。なお、株主との対話に際してはインサイダー情報の漏洩防止を徹底しています。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
一般社団法人みどり会2,231,10021.73
久世 博之587,3005.72
株式会社サイエンス500,0004.87
野村證券株式会社489,6004.76
楽天証券株式会社330,1003.21
片田 徹254,0002.47
伊豆 英幸204,0001.98
エンデバー・パートナーズ株式会社170,0001.65
田中 克典155,6001.51
JPモルガン証券株式会社142,5001.38
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード
決算期12 月
業種サービス業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数13 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数9 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数3 名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数3 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
髙田 明夫弁護士△
岩田 潤公認会計士
奥村 佳文税理士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
髙田 明夫○○2015年3月まで当社コンプライアンス委員会の委員を委嘱しておりましたが、委嘱料は僅少であり、独立性に影響を及ぼさないと判断しております。その他特別な利害関係は存在しません。検事及び弁護士としての豊富な経験と高い見識を有しており、2015年3月より当社の社外取締役を務めてまいりました。同氏は、社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与したことがありませんが、法令に関する知識が豊富で独立性をもって経営の監視ができると考えております。これまでの実績から、同氏が当社の監査・監督に携わることが、当社の企業価値の向上及びコーポレートガバナンスの強化に繋がるとの考えから、監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。同氏には、当社コンプライアンス委員会の委員を委嘱しておりましたが、委嘱料は僅少であり、当社の経営に影響を与える金額ではないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断したため、独立役員に指定しております。
岩田 潤○○―――公認会計士、経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、2010年1月より当社の社外監査役を務め、当社の監査を担ってまいりました。これまでの実績から、同氏が当社の監査・監督に携わることが、当社の企業価値の向上及びコーポレートガバナンスの強化に繋がるとの考えから、監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。また、当社と利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断したため、独立役員に指定しております。
奥村 佳文○○―――税理士としての豊富な経験と高い見識を有しており、2010年1月より当社の社外監査役を務め、当社の監査を担ってまいりました。同氏は、社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与したことがありませんが、税務に関する知識が豊富で独立性をもって経営の監視ができると考えております。これまでの実績から、同氏が当社の監査・監督に携わることが、当社の企業価値の向上及びコーポレートガバナンスの強化に繋がるとの考えから、監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。また、当社と利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断したため、独立役員に指定しております。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会3003社外取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無あり
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会の監査の実効性を確保するため、内部統制推進室が監査等委員会の職務を補助しております。監査等委員会により監査業務に関する命令を受けた内部統制推進室は、その命令に関して、業務執行取締役の命令より優先することとしております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会と内部統制推進室は、毎月定期的に、監査の実施状況等について相互に報告し合い、情報共有に努めております。
また、会計監査人には、協立神明監査法人を選任しており、監査等委員会、会計監査人及び内部統制推進室は、定期的に情報交換を行い、適切に連携を図ることにより、監査の有効性と効率性を高めております。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会指名委員会401300なし
報酬委員会に相当する任意の委員会報酬委員会401300なし
補足説明
取締役の選解任並びに役員報酬の決定等の重要議案については、独立性、客観性の観点から審議を行うため、任意の指名委員会・報酬委員会を設置しております。指名委員会は取締役選解任候補者を審議し、取締役会に上程します。また、報酬委員会にて各取締役の個人別の報酬等の案を決定し、取締役会に上程します。
【独立役員関係】
独立役員の人数3 名
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を充たす社外取締役のすべてを独立役員に指定しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況ストックオプション制度の導入、その他
該当項目に関する補足説明
当社の業績向上に対する意欲や士気を喚起することを目的として、ストック・オプション制度を導入しております。また、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付き株式報酬制度を新たに導入することを2019年3月26日開催の第14回定時株主総会においてご承認をいただいております。
ストックオプションの付与対象者社内取締役、従業員
該当項目に関する補足説明
当社の業績向上に対する意欲や士気を喚起するとともに、当社の企業価値向上に資することを目的として、当社の取締役及び従業員に対し、新株予約権を発行しております。
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
報酬額の総額が1億円以上の者が存在しないため、報酬の個別開示は実施しておりません。取締役(監査等委員を除く)の報酬及び監査等委員である取締役の報酬は、それぞれ総額にて開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、取締役の報酬決定についての方針と手続を役員報酬規程に定め、運用しております。具体的には、任意の報酬委員会にて、会社の業績等を踏まえ、各取締役の当該事業年度における業務執行状況その他を評価した上で、個人別の報酬等の案を決定し、取締役会に上程します。この上程案を取締役会で十分に協議し、決定しています。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役に対しては、取締役会の開催に際し、総務人事部が資料の事前配布や経営状況の説明を行っており、その他の重要事項についても情報収集のサポートを行う等、経営監視機能の確保に努めております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
○取締役会
当社の取締役会は、取締役9名(うち社外取締役3名)で構成され、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する権限を有しております。鍼灸接骨院やヘルスケア業界に明るい人材を中心に、財務・営業等の経験を積んだ人材も投入し、より広い視野に基づいた経営意思決定を可能とした布陣にて構成しております。取締役会は、原則月1回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時に開催しております。

○監査等委員会
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名で構成され、全員が社外取締役であります。監査等委員会は、ガバナンスのあり方とその運営状況を監視し、取締役(監査等委員である取締役を除く)の職務執行を監査しております。監査等委員である取締役は、弁護士、公認会計士、税理士であり、それぞれの職業倫理の観点より経営監視を実施しております。監査等委員会は、株主総会や取締役会への出席、取締役(監査等委員である取締役を除く)・従業員・会計監査人からの報告収受等の法律上の権利行使のほか、重要な会議への出席や各部署へのモニタリングに取り組んでおります。また、内部統制推進室が実施している内部監査の報告(月1回)に基づき、監査等委員会と内部統制推進室による2者間において情報共有を図っております。
さらに、会計監査人とは定期的に協議する等、適切に連携を図り、監査の有効性及び効率性を高めております。

○内部監査
内部監査は、内部統制推進室長が1名で行っております。
内部監査は、当社が定める内部監査規程に基づき、当社の業務運営及び財産管理の実態を調査し、当社事業に関わる諸法令、定款及び社内規程への準拠性を確かめ、誤謬、脱漏、不正等の防止に役立て、経営の合理化及び能率の促進に努めております。

○リスク・コンプライアンス委員会
リスク・コンプライアンス委員会は、代表取締役、取締役、部長、室長及び外部の弁護士にて構成されており、定例として半期に1回、必要に応じて随時開催し、主に近時のコンプライアンス事案の共有、反社会的勢力との取引遮断、リスクマネジメント等について議論しております。

○任意の指名員会及び報酬委員会
任意の指名委員会及び報酬委員会は、監査等委員である取締役3名と業務執行取締役1名で構成されております。指名委員会は、取締役の構成、取締役候補者の選解任について審議しております。また、報酬委員会は、各取締役の報酬等について審議しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、より透明性の高い経営の実現と、経営の意思決定及び執行のさらなる迅速化を目的として、2017年3月24日開催の定時株主総会の承認により、監査等委員会設置会社に移行いたしました。これにより、国内外のステークホルダーの期待により的確に応えうる体制の構築に努めております。
当社は、委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、業務執行の適法性、妥当性の監督と監査を担うことで、より透明性の高い経営の実現を図っております。また、必要に応じて取締役会の業務執行決定権限を取締役に委任することにより、取締役会の適切な監督のもとで経営の意思決定及び執行のさらなる迅速化を図るため、現状の体制を採用しております。
Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送当社株主が定時株主総会での決議事項の内容や当社営業状況などを十分に検討できる期間が確保できるよう早期発送に努めており、2026年3月26日開催の第21回定時株主総会に関する招集通知は、2026年3月11日に発送いたしました。なお、開催日の3週間以上前である2026年3月4日にTDnet及び当社ウェブサイトにおきましても招集通知の掲載を行いました。
集中日を回避した株主総会の設定当社は、決算期が12月のため、定時株主総会は3月下旬に開催しております。
開催日については、より多くの株主の皆様にご出席いただけるよう、集中日を避けるよう配慮しております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み当社は、株主構成における機関投資家や海外投資家の比率等も踏まえ、議決権電子行使プラットフォームの利用などの議決権の電子行使を可能とするための環境作りについて、検討してまいります。
招集通知(要約)の英文での提供当社は、株主構成における機関投資家や海外投資家の比率等も踏まえ、招集通知の英訳について、検討してまいります。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
IR資料のホームページ掲載当社ホームページにIR情報サイトを開設し、決算情報や適時開示情報等を掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置担当部署は総務人事部であり、迅速・正確かつ公正な会社情報の開示を行っております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
環境保全活動、CSR活動等の実施当社は、紙製の名刺の使用を控え、石灰石を主原料とした素材で作られた名刺を使用しております。紙製の名刺の原材料である木材資源や、製造プロセスで使用される水資源の使用を抑え、環境保全に貢献しております。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定当社は、株主、投資家をはじめとするすべてのステークホルダーの皆様に対して、正確な会社情報を適時適切に開示することが上場会社としての極めて重要な責務と考えております。この責務を果たすことが、健全な証券市場の一員として必要不可欠であると認識しており、常に株主や投資家の皆様の視点に立ち、迅速・正確かつ公正な会社情報の開示を継続的に行っていくことが重要であると考えております。
Ⅳ内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、内部統制システム(業務の適正を確保するための体制)を整備し、運用することが経営上の重要な課題であると考え、以下の基本方針を決定し、業務の適正性、有効性及び効率性を確保する体制を整備しております。

1.取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)内部統制システム全体を統括し、業務の適正性、有効性及び効率性を確保し、企業価値の維持・向上を図るために、代表取締役社長を委員長とするリスク・コンプライアンス委員会を設置する。
(2)当社は、企業理念を着実に遂行することを目的とし、遵守、留意すべき事項として企業行動憲章を制定する。また、コンプライアンスの遂行、監督を目的としてコンプライアンス規程を制定する。
(3)法令及び定款違反その他コンプライアンス上問題がある事実についての発見者は、コンプライアンス規程に基づく方法により、社内に設置する相談窓口に報告を行う。当社は、通報内容を秘守し、通報者に対する不利益な取扱いを行わない。
(4)内部統制推進室は、業務執行部門から独立するものとし、当社における業務活動の適正性及び効率性につき監視を行う。
(5)監査等委員会は、独立した立場から、内部統制システムの整備・運用状況を含め、取締役(監査等委員である取締役を除く)の職務執行を監査する。

2.取締役(監査等委員である取締役を除く)の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報等については、法令・社内規程等に基づき適切に保存・管理し、これを閲覧できる体制を構築する。

3.損失の危機の管理に関する規程その他の体制
(1)企業活動に関わるリスクについて把握するとともに、それぞれのリスクに対しリスクの発生を未然に防止するための手続、リスクの管理、発生したリスクへの対処方法等を規定した社内規程を制定し、リスクコントロールを図る。
(2)有事の際の損失の拡大を防止するため、迅速かつ適切な情報伝達と緊急体制を整備するとともに、再発防止策を講じる。

4.取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役の職務権限を明確にするとともに、職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を開催し、経営上の基本方針及び重要事項の決定と業務執行の監督を行う。
(2)取締役会の決定に基づく業務執行については、業務分掌規程及び職務権限規程等においてそれぞれの執行手続の詳細について定める。

5.当社における業務の適正を確保するための体制
(1)「企業理念」、「経営理念」を社内で共有し、企業価値の向上と業務の適正を確保する。
(2)監査等委員会及び内部統制推進室は、取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人の職務執行状況の監査等を行う。

6.財務報告の適正性を確保するための体制
当社の財務報告の適正性を確保するため、金融商品取引法に基づく内部統制報告書の有効かつ適切な提出に向け、内部統制システムを構築するとともに、そのシステムが適正に機能することを継続的に評価し、必要に応じて是正を行う。

7.監査等委員会の職務を補助すべき従業員に関する事項及び当該従業員の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性に関する事項
(1)取締役(監査等委員である取締役を除く)は、監査等委員会の求めにより、監査等委員会の職務を補助する従業員(監査等委員会補助者)として、適切な人材を配置し、設備・施設を設置するとともに、予算を策定する。
(2)取締役(監査等委員である取締役を除く)は、監査等委員会補助者の適切な職務の遂行のため、人事(評価、異動等)に関しては、監査等委員会の同意を得るものとする。
(3)監査等委員会補助者が行う補助業務についての指揮命令は、監査等委員会が直接行い、取締役(監査等委員である取締役を除く)の指揮命令を受けない。

8.取締役(監査等委員である取締役を除く)及び従業員が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制及びその報告をしたことを理由として不当な取り扱いを受けないことを確保するための体制
(1)取締役(監査等委員である取締役を除く)は、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実があることを発見したときは、直ちに監査等委員会に報告する。
(2)監査等委員会が、取締役会のほか重要な会議へ出席するとともに関係書類の閲覧を行える体制を整備する。また、取締役(監査等委員である取締役を除く)及び従業員は、会社経営及び事業運営上の重要事項並びに業務執行の状況及び結果について、監査等委員会に報告する。この重要事項には、コンプライアンス及びリスクに関する事項その他内部統制に関する事項を含む。
(3)監査等委員会への報告が、誠実に漏れなく行われるため、書簡、メール、面談等により報告が十分になされる体制を整備する。
(4)監査等委員会への報告を行った者に対し、当該報告を行ったことを理由として、不当な取り扱いを受けないように適切な措置を講じる。

9.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査等委員会は、監査等委員会監査等に関する基準及び基本事項を規定し、監査等委員会監査等の円滑かつ効果的な実施を図ることを目的として、監査等委員会規程並びに監査等委員会監査等基準を定める。監査等委員会は、同規程及び同基準に定めるところにより、業務監査及び会計監査を行う。監査等委員会は、必要に応じて取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人に対する個別のヒアリング等を実施することができるとともに、代表取締役社長、内部統制推進室、会計監査人と定期的な会合を持ち、意見を交換する。監査等委員会が監査等の実施にあたり必要と認めるときは、弁護士その他の外部アドバイザーを任用することができる。
(2)監査等委員会がその職務の遂行について生じる費用の前払いまたは債務の請求をしたときは、当該監査等委員会の職務執行に必要でない場合を除き、速やかにこれに応じる。

10.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、企業行動憲章に基づき、「反社会的勢力対応マニュアル」を制定し、反社会的勢力等への対応体制を整備するとともに、反社会的勢力等との関係遮断、不当要求等に対する拒絶等について、弁護士や警察等とも連携して、毅然とした姿勢で組織的に対応する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、「反社会的勢力に対する基本方針」に基づき、役員及び従業員による主要な会議や、朝礼等の機会を利用し、定期的にその内容の周知徹底を図り、反社会的勢力に対する関係の一切排除を定め、遵守するよう徹底しております。
リスク・コンプライアンス委員会においても「反社会的勢力に対する基本方針」に則した議案を取り上げ協議し、また情報及び意見交換をしております。また、当該委員会での議案を従業員に対し、コンプライアンス勉強会として情報共有並びにコンプライアンスを徹底しております。
反社会的勢力排除体制として反社会的勢力対応マニュアルを制定し、所管部署は総務人事部として、運用を行っております。具体的には、新規取引先については、インターネット検索及び外部調査機関等を用いた情報収集を行い、事前にチェックを行っております。継続取引先についても、3年毎に取引先全社の調査を行っております。
また、取引先との間で締結する取引基本契約書では、取引先が反社会的勢力であることが判明した場合には、契約を解除できる旨の暴力団排除条項を盛り込んでおります。なお、役員、従業員に対し誓約書を受け入れることとしており、反社会的勢力との関係遮断に努めております。
また、反社会的勢力対応の主管部署を総務人事部とし、不当要求防止責任者を選任・配置しており、反社勢力断固排除の姿勢で、不当要求などの事案ごとに関係部門と協議し、対応しております。外部の専門機関との連携としては、所轄警察署、暴力追放運動推進センターや顧問弁護士等と行っております。
Ⅴその他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、以下のとおりです。
(1)決定事実に関する情報
 重要な決定事実については、原則として取締役会にて決定しております。重要事項を決定した場合は、情報取扱責任者の指示の下、総務人事部より速やかに開示します。
(2)発生事実に関する情報
 重要な発生事実については、総務人事部が当該部門より情報を入手の上、情報取扱責任者が開示の要否を判断しております。開示が必要な案件については、必要に応じて取締役会に報告した上で、情報取扱責任者の指示の下、総務人事部より速やかに開示します。
(3)決算に関する情報
 決算に関する情報については、経理財務部において決算書類を作成し、取締役会にて承認を得た上で、情報取扱責任者の指示の下、総務人事部より速やかに開示します。