| 最終更新日:2026年6月29日 |
| 阪神内燃機工業株式会社 |
| 代表取締役社長 木下 和彦 |
| 問合せ先:078-332-2081 |
| 証券コード:6018 |
| https://www.hanshin-dw.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、長期的・継続的に株主価値の最大化を実現することを経営上の最も重要な課題の一つとして位置づけております。そのために当社は、企業活動を支えている利害関係者との良好な関係を築くとともに、企業体質の強化、経営効率の向上を図り、監査・統制機能の強化に取り組み、経営の迅速性、健全性、透明性を確保し、コーポレート・ガバナンスを充実させていきたいと考えております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【原則1-2 株主総会における権利行使】
補充原則1-2-4
当社では、現在の株主構成等から、議決権電子行使プラットフォームの利用や招集通知の英訳を行っておりませんが、外国人株主比率の変動等によっては将来的に採用の検討を行います。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4 政策保有株式】
当社は、取引関係の維持・強化、地域社会との関係維持等を目的とし、中長期的に当社企業価値の向上に資すると判断した場合、政策的に必要な株式を保有する方針であります。
保有の合理性については、保有方針に沿った保有の適否を経営統括本部長が検証し、保有効果が認められないと判断した株式については、取締役会に諮り、保有継続の適否及び株式数の見直しを行っております。
政策保有株式として中長期的な経済合理性を踏まえ、毎年取締役会において個別の銘柄毎に当社の期待する保有目的に見合っているか、また、取引関係や株式保有により当社が得られる利益と投資額等を精査したうえで保有の妥当性を検証しております。
政策保有株式の議決権行使については、投資先企業の状況、取引関係及び中長期的に当社利益に資するか等を考慮の上、総合的に賛否を判断し議決権を行使しております。さらに、必要に応じて議案の内容等について発行会社と対話を行ってまいります。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社は、当社と当社役員との直接取引等、会社法に定める利益相反取引については、取締役会において決議し、その後もその取引内容について定期的に取締役会に報告しております。
【原則2-4 女性の活用を含む社内の多様性の確保】
補充原則2-4-1
当社は、管理職の多様性の確保について、性別や国籍、中途採用、新卒採用の区別なく、能力及び適正を勘案し登用しており、管理職に占める女性労働者の割合を5%以上にすることを目標に対策を進めております。2025年4月から人事方針の策定及び人事評価制度の改定を行い、改定前の制度より公正性・納得性・透明性を高め、あらゆる価値観を持ったステークホルダーの視点で自らを律する管理者の養成を主眼としております。
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社の退職年金制度は、確定拠出企業年金のため、企業年金の積立金の運用はなく、アセットオーナーには該当しておりません。
【原則3-1 情報開示の充実】
(i)会社の目指すところ
会社の目指すところや中長期的な経営戦略を、企業理念として「良品主義」「親切第一」「人格の修養と技術の練磨」の3つのモットーを信条として企業目的やミッションを定めており、有価証券報告書、当社ウェブサイト等に掲載しております
(ii)基本的な考え方と基本方針
長期的・継続的に株主価値の最大化を実現することを経営上の最も重要な課題の一つとして位置づけており、企業活動を支えている利害関係者との良好な関係を築くとともに、監査・統制機能を一層強化、改善しながらコーポレート・ガバナンスを充実させていきたいと考えております。
(iii)経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には基準報酬(固定部分)に業績を反映した業績連動報酬を加えた金銭報酬および非金銭報酬としての譲渡制限付株式の付与とし、非業務執行取締役については、基準報酬のうちの基礎部分のみを支払うこととしております。
金銭報酬については、取締役会が設置した任意の報酬委員会において、取締役会の諮問に基づき策定された方針等に係る答申を重要な参考情報として、取締役会で審議することとしております。また、非金銭報酬については、譲渡制限付株式報酬規則において役職別に報酬基準額を定め、譲渡制限付株式の付与の時期、条件は、支給の決定に関する取締役会決議に基づき決定しております。
(iv)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
経営陣幹部・取締役候補については、経営陣・取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス等を考慮し、総合的に選任・指名しております。解任については、不正行為等でその機能を十分に発揮していないと認められる場合、取締役会において審議検討し決定いたします。
(v)経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
経営幹部の選解任と取締役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名理由を、株主総会招集通知に開示しております。
補充原則3-1-3
当社は、長期経営ビジョンとして「サステナブルな阪神の未来創造を目的とし、ミッションとして設定した飛躍のための3つの取り組みを完遂します。その実現のため全員の強固な意志で道を拓き、既存の枠や組織の壁に囚われない革新を進めます」と定めております。具体的内容については、当社ホームページの「中期経営計画」、「サステナビリティ」のページに掲載しております。
【原則4-1 取締役会の役割・責務(1)】
補充原則4-1-1
当社は、取締役会規則の定めに基づき、重要事項についての決議・報告を取締役会で行っております。
また、当社は、経営の意思決定・監督機関としての取締役会と、その意思決定に基づく業務執行機能の分離を目的として執行役員制度を導入しております。
なお、取締役会規則に定める重要事項以外の業務執行上の事項については、経営会議、代表取締役、業務執行取締役、執行役員等に決定権限を委譲しております。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、会社法や東京証券取引所が定める独立性基準に従い、独立社外取締役に期待される役割である監督機能が、十分に発揮できる知識、経験、能力等が備わっている人物を、独立社外取締役に選任しております。
【原則4-10 任意の仕組みの活用】
補充原則4-10-1
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と責任説明を強化するために報酬委員会を設置しております。報酬委員会は取締役会の決議によって選任された3名以上の取締役で構成し、その過半数を独立社外取締役とし、委員長は独立社外取締役である委員の中から選任しております。当社取締役会は3分の1以上の独立社外取締役で構成していることもあり、現時点では指名委員会は設置しておりません。
【原則4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
補充原則4-11-1
当社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名(うち1名は社外取締役)、監査等委員である取締役4名(うち3名は社外取締役)で構成しており、当社の経営課題を審議する上で適切な規模と考えております。また、各取締役のスキル・マトリックスは本報告書の後記図の [取締役のスキル・マトリックス]をご参照ください。
補充原則4-11-2
取締役の兼職の状況は、株主総会招集通知や有価証券報告書、コーポレート・ガバナンスに関する報告書を通じ、毎年開示を行っております。
補充原則4-11-3
当社は、取締役会の機能向上を図り、取締役会の課題や改善点を明確にすることで、その実効性を高めることを目的として、取締役会の実効性に関する分析・評価を実施しております。
本評価は、全取締役を対象としたアンケート方式により実施し、取締役会の規模や構成、運営状況等に関する事項について確認を行いました。その結果、取締役会全体としては、概ね実効性が確保されているものと認識しております。一方で、取締役会資料の内容や提供方法、ならびに社外役員に対する社内の業務執行状況に関する情報共有の在り方については、改善の余地があるとの認識が示されました。
当社は、これらの課題を踏まえ、今後も取締役会の実効性向上に向けた改善の検討を継続してまいります。
【原則4-14 取締役・監査役のトレーニング】
補充原則4-14-2
当社は、取締役に対し、会社法や金融商品取引法、会計ルール等、職務遂行上必要となる法令知識の習得のために、随時、関連部門や専門家等による情報提供の場を設けております。
また、社外セミナーに参加する機会を設け、法的知識の習得及び役割と責任の理解促進に努めております。
【原則5-1 株主と建設的な対話に関する方針】
当社は、企業価値向上を目的として、IR資料および当社ホームページのさらなる充実を図り、株主・投資家の皆さまに対する積極的かつ適切な情報開示に努めています。また、機関投資家や個人投資家との建設的な対話を重視し、経営陣および担当役員が主体となって、経営戦略や事業の状況について継続的なコミュニケーションを行っています。
これらの対話を通じて得られた株主・投資家の皆さまからのご意見やご関心については、適切に整理・共有のうえ、取締役会に報告し、企業価値向上に向けた経営への反映に努めています。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明
当社は、中期経営計画「Go for it!やってみなはれ!!」の策定及び2025年~2030年の5年間の投資方針を計画しております。詳細及び進捗状況等につきましては、2026年5月15日公表の決算明資料をご参照ください。
「2026年3月期 決算説明資料」
https://ssl4.eir-parts.net/doc/6018/ir_material_for_fiscal_ym/203912/00.pdf
【大株主の状況】

| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 269,881 | 8.32 |
| 阪神ディーゼル取引先持株会 | 225,600 | 6.95 |
| 株式会社オゾネ | 202,365 | 6.24 |
| 株式会社三井住友銀行 | 158,000 | 4.87 |
| 株式会社アンダーウッド | 147,400 | 4.54 |
| 木下和彦 | 102,276 | 3.15 |
| 株式会社ノザワ | 93,200 | 2.87 |
| 玉越裕美子 | 92,440 | 2.85 |
| 京阪神興業株式会社 | 90,000 | 2.77 |
| 光通信KK投資事業有限責任組合 | 82,800 | 2.55 |
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 3 月 |
| 輸送用機器 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)

| 小曽根佳生 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 羽田由可 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
| 前田晴秀 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | △ | | | |
| 山本哲也 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 小曽根佳生 | | ○ | ――― | 小曽根佳生氏は、事業会社における経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、独立、公平な立場から経営に対する監督を行っていただけると判断しております。また、株式会社東京証券取引所の定める独立性の要件を満たしており、同氏と一般株主との間に利益相反の生じる恐れがないものと判断し、独立役員として指定いたしました。 |
| 羽田由可 | ○ | ○ | ――― | 羽田由可氏は、弁護士としての専門知識と幅広い見識を有するとともに、企業法務にも精通しており、独立、公平な立場から企業活動全般にわたる監査・監督を行っていただけると判断しております。また、株式会社東京証券取引所の定める独立性の要件を満たしており、同氏と一般株主との間に利益相反の生じる恐れがないものと判断し、独立役員として指定いたしました。 |
| 前田晴秀 | ○ | ○ | 前田晴秀氏は、当社の取引先である株式会社三井住友銀行の業務執行者として勤務しておりました。 | 前田晴秀氏は、金融機関における長年の経験および経営者としての豊富な経験と実績から、財務および会計に関する相当程度の知見を有しており、企業活動全般にわたる監査・監督を行っていただけると判断しております。また、株式会社東京証券取引所の定める独立性の要件を満たしており、同氏と一般株主との間に利益相反の生じる恐れがないものと判断し、独立役員として指定いたしました。 |
| 山本哲也 | ○ | ○ | ――― | 山本哲也氏は、事業会社における長年の経験と経営者としての豊富な経験と実績から、グローバルな事業展開および会社経営等に関する幅広い知識と見識を有しており、独立、公平な立場から企業活動全般にわたる監査・監督を行っていただけると判断しております。また、株式会社東京証券取引所の定める独立性の要件を満たしており、同氏と一般株主との間に利益相反の生じる恐れがないものと判断し、独立役員として指定いたしました。 |
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
内部監査グループに監査等委員会の職務を補助する監査等委員会担当者を置き、当該使用人の人事等については監査等委員会との事前協議のうえ実施しております。また、当該使用人がその業務に関して監査等委員会から指示を受けたときは、監査等委員会に係る業務を優先して従事す ることができる体制を整備しております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
常勤監査等委員は会計監査人より、監査方針や監査計画について説明を受け、相互に意見交換を行っております。また、四半期レビューにあたって随時意見交換を行い、会計監査への立会いを行い連携を図っております。
内部監査グループと常勤監査等委員は、相互に年度の監査計画を確認し、四半期毎に計画の進捗状況及び監査結果について意見交換を行っており ます。
また、内部監査グループは監査等委員会の職務を補助しております。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 報酬委員会 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明
取締役会の決議によって選任された3名以上の取締役で構成し、その過半数を独立社外取締役とし、委員長は独立社外取締役である委員の中から委員会の決議によって選任しております。取締役会の諮問に応じて、以下の事項について審議し、取締役会に対して答申を行っております。
(1)取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の手続きに関する事項
(2)役員報酬基準に関する事項
(3)その他報酬等に関し、取締役会が必要と認めた事項
なお、本報酬委員会は162期以降の報酬について審議しております。
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を満たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
当社は、2021年6月29日開催の第156期定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、従来の株式報酬型ストックオプション制度に代えて、譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議しております。
該当項目に関する補足説明
有価証券報告書及び事業報告書において、取締役の報酬の総額を開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下同じ。) の個人別の報酬の内容に係る決定方針について、以下のとおり定めております。
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には基準報酬(固定部分)に業績を反映した業績連動報酬を加えた金銭報酬および非金銭報酬としての譲渡制限付株式の付与とし、非業務執行取締役については、基準報酬のうちの基礎部分のみを支払うこととする。
2.基準報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の役員の個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定は、取締役会が設置した任意の報酬委員会において、取締役会の諮問に基づき策定された方針等に係る答申を重要な参考情報として、取締役会で審議することとしております。
報酬委員会の審議においては、基準報酬については、当社の業績、他社水準、従業員給与水準等を総合的に判断し役位・職責に応じた算定方法や報酬額の案を決定しております。
3.業績連動報酬ならびに非金銭報酬の内容および額または数の算定方法ならびに支払時期・条件の決定に関する方針
報酬委員会においては、業績連動報酬に関して、年度業績連動報酬と半期業績連動報酬の算定方法の案を決定しております。年度業績連動報酬は、事業年度毎の業績向上に対する意識を高めるため、一定の経常利益からの乖離幅±1億円当たり±0.05を基準報酬に乗じた金額としており、その金額が基準報酬に加減算され報酬委員会の原案とされます。ここで、業績と受取報酬額の時間的不一致を避けるため次のように報酬を支給しています。当年度の報酬は当年度の社内事業目標策定時の業績予想経常利益に基づいた金額により1年間支給し、予想業績と報酬額を時間的に一致させることとしております。当年度の実績経常利益が確定したのち予想経常利益との乖離がある場合は、その乖離に応じた報酬額の微調整を翌年度の役員報酬中で行い、結果的に実績経常利益に応じた実績報酬額に一致させます。この方法により業績向上に対するインセンティブが年度内に亘って強く意識されることとなります。その算定方法および調整方法の原案を報酬委員会で決定しております。半期業績連動報酬については、半期毎の季節変動の影響の大きい当社の実態に即しての業績向上に対する意識向上を図るため、半期毎の売上高経常利益率が実績として10%を上回った場合に次の3つのランク、10%以上、15%以上、20%以上のそれぞれに対して、1.0ヵ月、1.5ヵ月、2.0ヵ月相当の役員報酬を別途追加支給する算定方法の案を決定しております。
非金銭報酬(譲渡制限付株式)については、譲渡制限付株式報酬規則において役職別に報酬基準額を定め、取締役会で決議しております。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役については、取締役会資料の事前配付を行っており、また、必要に応じ事前説明も行っております。
経営に関わる情報等については、社外取締役は経営統括本部長から提供しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の強化を図り、さらなる企業価値向上に取り組むため、2020年6月26日開催の第155期定時株主総会の決議により、監査等委員会設置会社に移行いたしました。
(a) 取締役会
取締役会は提出日現在において取締役(監査等委員である取締役を除く)5名、監査等委員である取締役4名の取締役9名(うち社外取締役4名)で構成しており、法令で定められた事項や経営に係る重要事項の意思決定や業務全般の業況報告及び監督を行っております。また、監査等委員会設置会社への移行とあわせて執行役員制度の見直しを行うことで、業務執行と監督機能の分離を推進し、さらなる意思決定及び業務執行の迅速化を図っております。
(b) 経営会議
経営会議は業務執行取締役及び上席執行役員で構成し、取締役会が決定した経営に係る重要事項に基づく、業務執行の主要事項の審議及び決裁を行い、迅速な経営活動を推進しております。
(c) 監査等委員会
監査等委員会は提出日現在において4名(うち社外取締役3名)で構成しております。また、企業法務に精通する又は財務・会計に関する知見を有する監査等委員を選任するとともに、常勤の監査等委員を設置することで必要な情報の収集力を強化し監査の実効性向上を図っております。監査等委員会は、監査方針・監査計画の決定、職務の執行状況の報告を行うとともに、常勤の監査等委員は経営会議などの重要会議に出席し、監査等委員会を通じて監査等委員間での情報共有を図っており、経営に関する監視の強化に努めております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
取締役(監査等委員である取締役を除く)5名、監査等委員である取締役4名の取締役9名(うち社外取締役4名)を軸とした経営体制により、経営監視機能の客観性及び中立性を確保した効率的な事業運営体制を構築できるものと考えております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 株主の皆様が議案を十分に検討できるように、株主総会開催日の3週間前を目途に招集通知を発送しております。 |
| パソコンまたはスマートフォンからインターネットを利用した議決権行使を採用しております。 |
| 株主総会招集通知の発送日前にTDnet及び当社ホームページへ掲載を行っております。 |
| 当社ホームページのIR情報サイトに、決算短信や有価証券報告書などの法定書類資料に加え、決算説明資料・報告書(年次・中間)を掲載しております。また、経営方針である中期経営計画も掲示しております。 | |
| 決算発表時、代表取締役による記者説明を行っております。 | |
| 当社は「阪神内燃機工業 行動規範」を制定し、全社員に行動規範の掲載された「経営理念」の冊子を配布しております。また、企業理念の中でステークホルダー価値を高めることを明文化しており、「直接/間接を問わず、事業活動に係る全ての関係者と相互に信頼関係を築き、最高の満足度を共有します」と掲げております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
内部統制システムの構築と機能は、コーポレート・ガバナンス充実のための重要な構成要素と位置づけております。
内部統制システムにおいて、「業務の適正を確保するための体制」を構築し、体制の維持及び継続的な改善を図っております。
整備状況
(a) 取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・「良品主義」「親切第一」「人格の修養と技術の練磨」をモットーに企業価値を高めていくことを経営目標として事業活動を行うため、取締役及び使用人が業務遂行にあたり守るべき阪神内燃機工業行動規範により、法令順守をはじめとする企業倫理の徹底に取り組む。
・役員、使用人による阪神内燃機工業行動規範の徹底と実践的運用を行うため、法令等に対する違反となる事例集等により周知徹底を図る。
・当社は、事業を行う過程で、直接または間接的に人権に影響を及ぼす可能性があることを認識し、当社のビジネスに関わる全ての人々の人権を尊重する責任を果たすために人権方針を制定し、人権尊重に取り組む。
・コンプライアンスに係るリスクについては、コンプライアンス部会の活動を通じて、コンプライアンスに係るリスク管理の実施状況を定期的に確認し、リスク管理委員会への報告を行う。
(b) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・リスク管理規程に基づき、企業の目的、目標の達成に関連して発生する可能性のあるリスクを特定し、その影響度を評価し対応策をとることでリスクを回避、低減させるリスク管理を行う。
・リスク管理委員会により、事業機会、事業環境等に係る全般的なリスクの認識と事業活動の遂行における統制活動の実施状況を定期的に確認することにより、実効性のあるリスク管理を行う。
(c) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・経営に係わる重要事項の意思決定と業務全般の業況報告により経営の方向性確認を取締役会が行う。
・経営の執行に関しては社内決裁規程により職階間の責任、権限を明確にするとともに、主要事項は業務執行取締役及び上席執行役員による経営会議で審議し、社長が決定を行う。
・業務運営については全社的な各年度予算及び目標を社長が決定し、職務を分担する取締役の指揮・命令下において、各部門長が目標に向けた具体策を立案し、実行するとともに定期的に開催する全体会議においてその進捗状況及び施策の実施状況をレビューする。
(d) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・文書保存管理規程に基づき管理担当部門が取締役の職務執行に係る情報の保存、管理を行う。
(e) 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
・内部監査グループに監査等委員会の職務を補助する監査等委員担当者を置き、必要な人員を配置する。
・当該使用人の人事等については監査等委員会と事前協議のうえ実施する。
・当該使用人がその業務に関して監査等委員会から指示を受けたときは、監査等委員会に係る業務を優先して従事することができる体制を整備する。
(f) 取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制並びに報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
・取締役及び従業員は監査等委員会に対して、法定の事項に加え、著しい信用失墜や損害を及ぼす恐れのある事象、社内不祥事や法令違反等の重大な不正行為が発生した場合は遅滞なく報告を行う。
・前項に係る報告を監査等委員会に行った取締役及び従業員に対して、内部通報制度規程を準用し、報告を行ったことを理由として、不利益な取り扱いを行わない体制とする。
(g) 監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
・監査等委員の職務執行上必要な費用を支弁するため、毎年、一定額の予算を設ける。
・監査等委員が、その職務の執行について必要な費用の前払い等の請求をしたときは、速やかに当該費用又は債務を処理する。
(h) その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査等委員会による業務執行の監査が実効的に行われることを確保するため、代表取締役と監査等委員は定期的に経営情報を共有する機会を持つとともに取締役会、経営会議、全体会議など重要会議に、監査等委員全員又は監査等委員会の指名した監査等委員が出席する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、行動規範に反社会的勢力への対処を掲げ、反社会的勢力や団体との関係を一切遮断し、不当要求に対しても毅然とした対応で臨み拒絶してまいります。
整備状況
(1)経営企画グループを対応部署とし、情報収集、管理、対応を行っております。
(2)当社は兵庫県企業防衛対策協議会に加盟、連絡会に出席し、平素から情報の収集を行っております。
(3)毎月開催される全体会議において、収集した情報を報告しております。また、必要に応じて社内に随時情報を開示し、注意喚起を行っておりま す。
(4)反社会的勢力からの不当要求に対して、経営企画グループより兵庫県企業防衛対策協議会、所轄警察署、顧問弁護士に速やかに相談できる体制を整備しております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
(1)模式図(参考資料)を参照
(2)適時開示体制の概要
(3)取締役のスキル・マトリックス
当社は、経営会議・取締役会を通じて重要な決定事実及び発生事実を決定又は報告する体制を整えており、情報取扱責任者により適時適切な開示を実施しております。
また、当社が上場する東京証券取引所を通じて公開した情報は、当社ホームページにても公開しております。
なお、開示情報の漏洩防止のため、情報取扱責任者が、定期的にインサイダー取引規制内容の再確認を図るなど、常に情報の取扱管理の徹底及び関係者の守秘義務厳守に努めております。