| 最終更新日:2026年9月30日 |
| チャットプラス株式会社 |
| 代表取締役社長 大江繭子 |
| 問合せ先:管理部 050-8882-5558 |
| 証券コード:598A |
| https://chatplus.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、「コミュニケーションによる感動を最大限に追求し、AIを駆使した全自動社会を最速で実現する」というミッションのもと、SaaSソリューション事業を展開しております。この事業運営において、企業価値の最大化を実現し、株主、顧客企業、取引先、従業員等のステークホルダーから信頼される企業であり続け、経営の機動性、透明性及び健全性を高めるために、迅速で合理的な意思決定体制及び業務執行の効率化を可能とする社内体制を構築し、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでおります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施しております。
【大株主の状況】

| マネーストレージ株式会社 | 1,600,000 | 33.18 |
| 大江 繭子 | 960,000 | 19.91 |
| 西田 厚生 | 224,000 | 4.64 |
| 古市 直子 | 172,000 | 3.57 |
| 赤松 哲典 | 172,000 | 3.57 |
| 西田 大翔 | 140,000 | 2.90 |
| 西田 美朝 | 140,000 | 2.90 |
| 西田 幸子 | 92,000 | 1.91 |
補足説明

マネーストレージ株式会社は、代表取締役社長大江繭子の資産管理を目的とする会社であります。
大株主の状況は、2026年9月30日現在の状況です。
上場に際して行った公募・売出しの状況を把握可能な範囲で反映したものとなっており、当該公募・売出しによって株式を取得した株主の状況は反映しておりません。
3.企業属性
| 東京 グロース |
| 6 月 |
| 情報・通信業 |
| 100人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
当社は、原則として、支配株主との取引は行わない方針であります。例外的に支配株主との取引が生じる場合には、一般の取引条件と同様の条件とすることを基本方針とし、取引金額の多寡にかかわらず、取引の必要性及び取引条件の妥当性について、独立役員を中心に事前審議を行ったうえで、当社取締役会において審議・決議することとしており、少数株主の保護に努めております。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 吉富 純一 | ○ | 当社役員就任前の2019年5月から2020年12月まで、財務戦略や業務支援に関する助言を目的として顧問契約を締結しておりました。 当社取締役就任日以降、役員報酬以外で、当社から同氏への金銭その他の財産の供与は発生しておりません。これまでの豊富な経験・専門性を踏まえ、会社との利害関係はなく、独立性に問題はないと判断しております。
| 証券会社にて主に上場推進業務に従事した後、IPO支援サービスを提供する会社の代表や複数の企業での社外取締役・社外監査役経験があり、豊富な経験と幅広い専門知識を有していることから、社外取締役として適任であると判断し、選任しております。同氏は、当社の新株予約権を90個(新株予約権の目的となる株式の数18,000株)保有しておりますが、それ以外に当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから独立役員として指定しております。 |
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 報酬委員会 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 社外取締役 |
補足説明
当社は、取締役の役員報酬に関する諮問機関として任意の報酬委員会を設置しております。報酬委員会は、社外取締役吉富純一を委員長とし、代表取締役社長大江繭子と社外監査役髙橋智により構成され、取締役会の諮問機関として客観的かつ公正な視点から、取締役に関する報酬制度及び個人ごとの報酬額の妥当性等について審議し、答申を行っております。
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役、会計監査人及び内部監査担当は、定期的に会合を行い、各監査の状況や結果等について情報交換を行うなど、相互連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を図っております。
常勤監査役は内部監査に立ち会い、内部監査担当は取締役会において内部監査計画及び結果を報告し、監査役との連携を確保するとともに、リスクや課題の共有に努めています。
また、三者は監査役監査計画及び監査結果、会計監査人の監査計画及び結果、内部監査計画及び結果を共有し、これらの連携により、三様監査の強化を図っています。
会社との関係(1)
| 成田 勝範 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
| 髙橋 智 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
| 久礼 美紀子 | 弁護士 | | | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)

| 成田 勝範 | ○ | ――― | 証券会社での実務経験に加え、複数の企業において常勤監査役としての実務経験を有しており、コンプライアンスやコーポレート・ガバナンスに関する相当程度の知見を有していることから、常勤監査役として適任であると判断し、選任しております。同氏は、当社の新株予約権を10個(新株予約権の目的となる株式の数2,000株)保有しておりますが、それ以外に当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから独立役員として指定しております。 |
| 髙橋 智 | ○ | ――― | IPO支援サービスを提供する会社の代表や上場企業での管理部門責任者及び複数の企業での社外取締役・社外監査役経験があり、経営・財務・会計等に関する相当程度の知見を有していることから、監査役として適任であると判断し、選任しております。同氏は、当社の新株予約権を3個(新株予約権の目的となる株式の数600株)保有しておりますが、それ以外に当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから独立役員として指定しております。 |
| 久礼 美紀子 | ○ | ――― | 複数の企業での社外監査役としての実務経験と弁護士として培われた法務及び知的財産に関する専門的な知識・経験を有していることから、社外監査役として適任であると判断し、選任しております。同氏は、当社の新株予約権を3個(新株予約権の目的となる株式の数600株)保有しておりますが、それ以外に当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから独立役員として指定しております。 |
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を充たす社外役員をすべて独立役員に指定しております。
【インセンティブ関係】
| 業績連動報酬制度の導入、ストックオプション制度の導入 |
該当項目に関する補足説明
企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして業績連動報酬制度を導入しており、業績連動報酬は、前事業年度の営業利益及び当事業年度の期初に設定した営業利益目標の達成状況に応じて算定しております。
また、当社の業績向上に対する取締役の貢献意欲及び士気を一層高めるとともに、企業価値の向上及び経営基盤の強化を図ることを目的として、ストックオプションを付与しております。
| 社内取締役、社外取締役、社内監査役、社外監査役、従業員、その他 |
該当項目に関する補足説明
当社の取締役(社外取締役除く)及び従業員に対し、当社の業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的として、ストックオプションを付与しております。社外取締役、社外監査役に対しては、企業の経営に対する責任をより感じ、経営陣の監視・評価をより積極的に行うことを目的として、ストックオプションを付与しております。
該当項目に関する補足説明
報酬総額が1億円以上である者が存在しないため、報酬の個別開示は行っておりません。取締役及び監査役の報酬は、それぞれ役員区分ごとの総額にて開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
(a)報酬の基本方針
当社は、2026年6月18日開催の取締役会において、取締役の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。取締役の報酬額は、企業価値の持続的な成長を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬及び業績連動報酬である役員賞与により構成し、社外取締役については、高い客観性及び独立性をもって経営監督機能を担う職責に鑑み、基本報酬のみを支給することとしております。なお、取締役の報酬限度額は、2025年9月18日開催の定時株主総会において、年額200,000千円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は4名(うち社外取締役1名)であります。
取締役の基本報酬は、代表取締役社長及び業務執行取締役については、役位、職責、在任年数のほか、当社全体の業績、会社規模、同業他社の水準及び従業員の給与水準等を総合的に勘案して決定し、社外取締役については、各人の経歴及び知見等を勘案して決定しております。
業績連動報酬は、利益成長を重視する観点から、当該事業年度の営業利益が前事業年度の営業利益の120%以上であり、かつ期初に定めた営業利益目標を超過した場合に、代表取締役社長及び業務執行取締役に対し、業績目標超過額の20%を総額の上限とし、各取締役に対する支給額は、それぞれ月例の固定報酬額の6ヵ月分を上限としております。業績連動報酬の算定指標として営業利益を採用する理由は、財務指標であり客観性が高いこと、当社が成長企業として利益成長を実現し、時価総額の向上を目指していること、及び配当原資となる利益を指標とすることで株主との利害を一致させることができるためです。
監査役の報酬の額は、2022年3月30日開催の定時株主総会において、年額30,000千円以内と決議しております。各監査役の具体的な報酬の額については、業務分担等を勘案し、株主総会において承認された総額の範囲内で、監査役会の協議により決定しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名であります。
(b)報酬の決定手続
当社は、2026年3月6日に、取締役の報酬に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的として、取締役会の下に任意の報酬委員会を設置し、報酬決定の客観性、透明性及び公正性を確保する体制を整備いたしました。報酬委員会は、社外取締役を委員長とし、代表取締役社長と社外監査役1名により構成される諮問機関です。基本報酬及び役員賞与の個人別支給額については、取締役会で定める役員報酬規程に基づき、報酬委員会にて審議のうえ、当該答申を踏まえ取締役会にて決定しております。
監査役の報酬は監査役会の協議を経て決定しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役及び社外監査役に対して、取締役会開催に際し、管理部が事前に資料を提供し、必要に応じて詳細な説明を行っております。また、社外取締役及び社外監査役からの問い合わせに対しては、管理部が窓口となり、取締役CFO兼管理部長が適時適切な情報提供を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
a.取締役会
取締役会は、常勤取締役3名と社外取締役(非常勤)1名で構成されており、原則として毎月1回の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催することで迅速な意思決定を行っております。取締役会では、経営の最高意思決定機関として、法令・定款・取締役会規程に基づき重要な経営事項の審議・決議及び報告を行うとともに、取締役間で相互に業務の執行を監督しております。
取締役会の議長は、代表取締役社長大江繭子が務めており、その他の構成員は、取締役赤松哲典、取締役森下俊光、社外取締役吉富純一であります。また、社外監査役(常勤)成田勝範、社外監査役髙橋智、社外監査役久礼美紀子が出席し、適宜意見を述べることで経営に関する適正な牽制機能が果たされております。
b.監査役会
監査役会は、常勤監査役1名と非常勤監査役2名で構成されており、全員が社外監査役であります。監査役会は、原則として毎月1回定期的に開催するほか、重要な事項が発生した場合には、必要に応じて臨時監査役会を開催し、監査計画の策定、監査実施状況等、監査役相互の情報共有を図っております。
なお、常勤監査役は、取締役会の他、経営会議、リスク・コンプライアンス委員会といった重要な会議に常時出席し、必要に応じて意見を述べております。また、監査計画に基づいて重要書類の閲覧や役職員への質問などの監査を実施しており、発見された事項等を監査役会において共有・協議し実効的な監査を効率的に行うよう努めております。さらに常勤監査役は、会計監査人及び内部監査担当と適宜、意見交換を行い、各監査の状況を相互に共有して連携を図っております。
c.報酬委員会
当社は、取締役の役員報酬に関する諮問機関として任意の報酬委員会を設置しております。報酬委員会は、社外取締役を委員長とし、代表取締役社長と社外監査役1名により構成され、取締役会の諮問機関として客観的かつ公正な視点から、取締役に関する報酬制度及び個人ごとの報酬額の妥当性等について審議し、答申を行っております。
提出日現在の構成員は、以下のとおりであります。
委員長 吉富 純一(社外取締役)
委員 大江 繭子(代表取締役社長)
委員 髙橋 智 (社外監査役)
d.経営会議
経営会議は、常勤取締役、各部長及び常勤監査役で構成されております。経営会議は、原則として週1回開催しており、その構成員は、代表取締役社長大江繭子を議長として、取締役(開発部長)赤松哲典、取締役(管理部長)森下俊光、常勤監査役成田勝範、営業部長三浦東平となっております。経営会議は、経営全般に関して協議する他、日常業務における各業務の情報交換を行い、業務の進捗状況を確認し、各部門との情報共有、タスク管理及びPDCA管理の場として活発に討議しています。
e.リスク・コンプライアンス委員会
リスク・コンプライアンス委員会は、常勤取締役、各部長及び常勤監査役で構成されております。リスク・コンプライアンス委員会は、原則として週1回開催しており、その構成員は、代表取締役社長大江繭子を議長として、取締役(開発部長)赤松哲典、取締役(管理部長)森下俊光、常勤監査役成田勝範、営業部長三浦東平となっております。同委員会では、当社提供システムや情報セキュリティに関する事項のほか、営業・開発・管理それぞれの課題や潜在リスクを共有・協議するとともに、リスクの低減及び回避するために必要な対策を講じております。
f.内部監査
当社は、代表取締役社長の命を受けた内部監査担当2名による定期的な内部監査を実施しており、当該結果については、代表取締役社長に直接報告され、後日、改善状況の確認を行っております。内部監査担当及び監査役は定期的に内部監査の実施状況等について情報交換を行っております。
また、監査を有効かつ効率的に進めるため、内部監査担当、監査役及び会計監査人は、定期的に意見交換を行い、監査上の問題点の有無や課題等について、三者間で情報共有することで連携を図っております。
g.会計監査人
当社は、みおぎ監査法人と監査契約を締結し、独立の立場から会計監査が実施されております。
なお、同監査法人と当社の間には、特別の利害関係はありません。
h.顧問弁護士
当社は、顧問弁護士と顧問契約を締結しており、重要な契約、法的判断、知的財産及びコンプライアンスに関する事項について相談し、助言ないし指導を受けております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、会社法に定める機関として株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しております。強い法的権限を有する監査役が独立した立場から取締役の職務執行を監査する体制が、経営の健全性の確保と透明性を高めるのに有効であると判断し監査役会設置会社を採用しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 株主の皆様が十分な議案の検討時間を確保できるよう、法定の期日より以前の日に発送するよう努めています。 |
| 当社は6月決算でありますが、他社の集中日を避けるよう留意いたします。 |
| 議決権電子行使プラットフォームには参加していません。機関投資家その他株主の皆様のご意見や採用企業の状況などを踏まえ、今後検討してまいります。 |
| 現在は招集通知(要約)の英文での提供はしていません。株主の皆様のご意見や当社株主に占める外国人の割合などを踏まえ、今後検討してまいります。 |
2.IRに関する活動状況

| 当社のホームページ上のIR専用サイトにおいてディスクロージャーポリシーを掲載しております。 | |
| 今後の株主構成等を踏まえ、個人投資家向け説明会の開催を検討してまいります。 | あり |
第2四半期決算及び年度の決算発表終了後に決算説明会を開催しております。第1四半期決算及び第3四半期決算についても定期的に開催することを検討してまいります。
| あり |
| 今後の外国人投資家の保有割合等を考慮した上で、海外投資家向けの説明会の開催を検討してまいります。 | あり |
| 決算情報、その他適時開示資料等を当社ホームページ上の IR 専用サイトに掲載しております。 | |
| 取締役森下俊光が管掌する管理部をIR担当部署とし、同氏を責任者として設置しております。 | |
当社は、「コミュニケーションによる感動を最大限に追求し、AIを駆使した全自動社会を最速で実現する」というミッションを実現すべく、社会の一員として責任を果たしていくため、「コンプライアンス行動規範」(2022年4月15日施行)を以下のとおり定め、これを守ることを宣言します。 1.社会的に有用で安全な商品・サービスを開発、提供し、消費者・顧客の満足と信頼を獲得する。 2.公正、透明、自由な競争ならびに適正な取引を行う。また、政治、行政との健全かつ正常な関係を保つ。 3.株主はもとより、広く社会とのコミュニケーションを行い、企業情報を積極的かつ公正に開示する。また、個人情報・顧客情報をはじめとする各種情報の保護・管理を徹底する。 4.従業員の多様性、人格、個性を尊重するとともに、安全で働きやすい環境を確保し、ゆとりと豊かさを実現する。 5.環境問題への取り組みは人類共通の課題であり、企業の存在と活動に必須の要件として、主体的に行動する。 6.良き企業市民として、積極的に社会貢献活動を行う。 7.市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは断固として対決し、関係遮断を徹底する。 8.事業活動のグローバル化に対応し、各国・地域の法律の遵守、人権を含む各種の国際規範の尊重はもとより、文化や慣習、ステークホルダーの関心に配慮した経営を行い、当該国・地域の経済社会の発展に貢献する。 9.経営トップは、本行動規範の精神の実現が自らの役割であることを認識し、率先垂範の上、社内ならびに関連会社にその徹底を図るとともに、取引先にも促す。また、社内外の意見を常時把握し、実効ある社内体制を確立する。 10.本行動規範に反するような事態が発生したときには、経営トップ自らが問題解決にあたる姿勢を内外に明らかにし、原因究明、再発防止に努める。また、社会への迅速かつ的確な情報の公開と説明責任を遂行し、権限と責任を明確にした上、自らを含めて厳正な処分を行う。
|
| 当社は株主、投資家、取引先等、すべてのステークホルダーから信頼を得られるよう、当社の会社情報を適時適切に提供するため、ホームページ、IR サイト、決算説明会等の充実を図ることにより積極的な情報提供を行う方針であります。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、経営の適正性の確保、透明性の向上及びコンプライアンス遵守の経営を徹底するため、コーポレート・ガバナンス体制の強化に努めております。また、取締役会において「内部統制システムに関する基本方針」を定めております。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当社は、取締役及び使用人が法令及び定款を遵守して事業活動を行う企業文化を構築するため、コンプライアンスに関する諸規程を制定し適正な運用を行うとともに、代表取締役は、コンプライアンスの重要性が浸透するよう取締役及び使用人に啓蒙する。
(2)コンプライアンス違反に対し、当社の取締役及び使用人等当社で就業するすべての者からの通報体制として内部通報制度を整備し、その運用に関する規程を定め、適正な運用を行う。
(3)内部監査担当は内部監査規程に基づき、法令及び定款の遵守体制に関する監査を行い、その有効性について評価を行う。監査の結果、是正、改善の必要があるときは、直ちに代表取締役及び監査役に報告を行う。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)取締役の職務執行に関する情報は、法令並びに取締役会規程及び文書保管管理規程に基づき適正に作成、保存、管理する。
(2)当社は、業務上取扱う情報については、ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)認証基準及びプライバシーマーク認証基準に準拠した体制を整備し、運用する。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)当社のリスク管理体制強化のためにリスク・コンプライアンス管理規程を制定し、リスク評価及び対応は、管理担当部門が推進する。
(2)当社は、リスク・コンプライアンス委員会において、各種リスク管理の方針等について審議等を行い、重要事項は必要に応じて取締役会に報告を行う。
(3)内部監査担当は、内部監査規程に基づきリスク管理体制に対し監査を行い、その有効性について評価する。体制や運用方法について改善の必要があるときは、直ちに代表取締役及び監査役に報告を行う。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)定款及び取締役会規程に基づき、適正に取締役会を運営し、取締役会は、原則として毎月1回、その他必要に応じて随時開催する。
(2)取締役会は、取締役会規程に則り経営上の重要事項の決議を行うとともに、業務の執行状況等の報告及び協議を行う。
(3)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するために、組織規程、業務分掌規程、職務権限規程及び稟議規程等を制定し、適正に運用する。
(4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する体制として、経営にかかわる業務執行上の重要事項については、代表取締役、取締役(社外取締役を除く)、常勤監査役及び重要な使用人から構成される経営会議において審議、報告を行う。経営会議は、原則として毎週1回、その他必要に応じて随時開催する。
5.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1)監査役は、監査の実効性の確保の観点から、監査役の職務を補助するための使用人(以下「補助使用人」という。)を設置することを取締役会に対して要請することができる。
(2)監査役は、補助使用人を設置する場合には、補助使用人の業務の遂行、仕事量、人事評価等を含め、働きやすい環境が確保されるよう努める。
(3)補助使用人の人選、人事異動、人事評価、懲戒処分等に対する監査役の同意権、補助使用人に対する監査役の指揮命令権等について、監査役は取締役と協議し、補助使用人の独立性についても十分に留意する。
6.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
(1)監査役は、取締役会のほか、重要な意思決定の過程及び職務の執行状況を把握するため、重要な会議等に出席する。
(2)監査役は、取締役のほか、コンプライアンスやリスク管理を所管する管理部門、その他内部統制機能を所管する部門から内部統制システムの構築・運用の状況について定期的かつ随時に報告を受ける。
(3)内部通報窓口担当部門は、内部通報制度の通報内容及び状況を直ちに監査役に報告を行う。
(4)内部監査担当は、監査役に対しその監査計画及び監査結果について定期的に報告を行い、監査役は必要に応じて調査を求める。
(5)監査役は取締役と協議し、監査役に報告を行った者又は内部通報制度における通報を行った者が、当該報告又は通報を行ったことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制を整備する。
7.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査役は、定期・不定期を問わず、代表取締役等と意見交換を行い、意思疎通を図る。
(2)監査役は、内部監査担当との十分な連携を図る。
(3)監査役は、職務の執行について生ずる費用について、代表取締役と協議のうえあらかじめ予算に計上し、緊急又は臨時に支出した費用と合わせて当該費用を、会社から前払又は償還を受けることができる。
(4)監査役は、必要に応じて弁護士等外部専門家の意見を徴することができる。
8.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方とその整備状況
(1)「コンプライアンス行動規範」において、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力には毅然とした態度をもって対応し、反社会的勢力との関係を一切遮断することを宣言している。
(2)反社会的勢力対策規程を定め、反社会的勢力とは一切関係もしくは取引しないことを周知徹底し、万一反社会的勢力による不当要求事案等の発生時は、弁護士及び警察等と連携し毅然とした姿勢で組織的に対応する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、「内部統制システム整備の基本方針」において「反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方とその整備状況」を定め、また「コンプライアンス行動規範」において、「市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは断固として対決し、関係遮断を徹底する」ことを規定しております。さらに、「反社会的勢力対策規程」に基づき、役員及び従業員に対し、反社会的勢力排除の方針を周知徹底しています。
契約開始時には管理部が反社会的勢力チェックを実施し、継続取引先についても年に1度、全社の調査を行っております。また、「サービス利用規約」において、反社会的勢力に該当することが判明した場合には契約を解除できる旨の反社会的勢力排除条項を設けています。
当社は、暴力団追放運動推進都民センター(暴追センター)の賛助会員であり、必要に応じて暴追センターや警察と連携できる体制を構築しています。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社のコーポレート・ガバナンス体制図及び適時開示の業務フローを参考資料として添付しております。