| 最終更新日:2026年9月4日 |
| TONE株式会社 |
| 代表取締役 社長執行役員 矢野 大司郎 |
| 問合せ先:0721(51)1386 |
| 証券コード:5967 |
| https://www.tonetool.co.jp |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、法令遵守の徹底のもと、経営の透明性ならびに経営の効率化を確保することがコーポレート・ガバナンスの基本と考えており、意思決定の迅速性に取り組むとともに、チェック機能の強化を図り、公正で透明性の高い企業活動と利害関係者の期待・要求に応えてお互いの信頼を高め企業価値の向上を実現することを目指しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2-4 議決権の電子行使と招集通知の英訳】
当社は、議決権を行使しやすい電子行使環境の整備および招集通知の英訳については、現時点で実施しておりません。
今後、機関投資家や海外投資家の持株比率の推移を踏まえつつ、必要に応じ環境整備に努めてまいります。
【補充原則1-2-5 機関投資家等による代理議決権行使】
当社は、基準日時点において株主名簿に登録されている議決権を有する株主を、議決権の行使が可能な株主としておりますので、現時点では信託銀行等の名義で株式を有する方の株主総会への出席や議決権行使は認めておりません。
過去において、信託銀行の名義で株式を保有する機関投資家等から株主総会への出席要望はありませんでしたが、今後、実質株主の要望や信託銀行等の動向を注視しつつ、実質株主の株主総会への出席に関してガイドラインの整備・検討に努めてまいります。
【補充原則3-1-2 英文での情報開示・提供】
当社は、現在のところ、英文版株主総会招集通知等を開示しておりませんが、今後、海外投資家の比率が一定以上となった時点で、決算説明資料や招集通知等の英訳を検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4 政策保有株式】
当社は取引先との中長期的な関係の維持・拡大および良好で安定的な金融取引の維持・発展により当社の企業価値を高める会社の株式を政策保有株式として保有しております。
保有の合理性については、取締役会において、中長期的な協力関係の必要性や取引状況、配当状況を検証し、保有の継続・縮減の可否を判断しております。2026年5月末を基準とした検証の結果、現状保有する政策保有株式はいずれも保有方針に沿っていることを確認しております。
保有株式に係る議決権行使につきましては、投資先企業の状況やコーポレート・ガバナンス上の課題、当該企業との取引関係等を総合的に判断して当社の企業価値向上に資するかどうかを確認したうえで議決権を行使いたします。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社は、株主の利益を保護するために、取締役および監査等委員である取締役が当社との間で利益相反となる一定の条件を満たす取引を行う場合には、取締役会の承認を得る必要がある旨、取締役会規程で定めており、取締役会は、法令および規則に従い、適切に監督しております。
さらに、役員に対して、関連当事者間取引の有無を確認する調査を毎期実施しております。
【補充原則2-4-1 中核人材における多様性の確保】
当社は、人材の多様化と人材の育成が中長期的な企業価値向上に繋がるものと考え、女性・外国人・中途採用者も積極的に採用しております。
2026年5月末現在で、当社の従業員のうち女性は11.8%、外国人は1.0%であります。
また、管理職の登用については、キャリア・スキル・経験・多様性等を総合的に判断しており、現状において、全管理職の51.9%を中途採用者が占めております。
さらに、活力のある職場環境を作ってまいります。
・人的資本に係る課題
育児をしながら働ける環境および制度を整備し、男性の育児休業取得を推進し、女性が継続して働きキャリア形成できるよう取り組み、環境を整備してまいります。
また、中途採用についても多様性のある人材を積極的に活用してまいります。
測定可能な目標設定と開示は、行動計画として2030年2月末までに「女性労働者の労働者構成比率を15%以上」、「社員の仕事と子育ての両立支援の整備」および「働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備」の実現を目指し、取り組んでまいります。
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、キャッシュバランス型の確定給付型企業年金制度を採用しており、企業年金の積立金の管理および運用に関して、社外の資産管理運用機関等と契約を締結しております。
また、これらの外部機関による運用実績等のモニタリングを適切に行なうことにより、加入者・受給者等の安定的な資産形成と年金財政の適正な運営を実現するための体制を構築しております。
【原則3-1 情報開示の充実】
(1)会社が目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
【経営理念】
・「ボルティング ソリューション カンパニー」として社会の発展に貢献し、地球上に無くてはならない企業をめざす。
この実現のために、「4つの約束」を掲げます。
・社員の幸せの実現 : 仕事を通じて社員を幸せにします
・社会への貢献 : 健全な経営を継続し社会の発展に貢献します
・顧客との約束 : 優れた製品とサービスの提供によりボルト締結の課題にお応えします
・株主との約束 : 永続的企業発展の基盤充実に努め株主価値を向上します
【経営戦略】
・当社の4つの経営基本戦略
・私たちTONEは、日本で世界で、より多くのお客様に「ボルト締結」の最適な手段を提供します。
・「ボルト締結分野」において、お客様が求める価値を捉え、「スピード感と一体感のある製品開発体制」を基軸に新たな分野への市場育成型新製品を開発・導入します。
・製造および調達コストの削減により収益構造を強化し、外部環境に影響されない企業体質を作ります。
・海外拠点を活用し、増大する収益機会を確実に捕捉するためASEAN地域およびアメリカでのグローバル展開を推進します。
(2)本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方につきましては、本報告書1-1「基本的な考え方」に記載のとおりです。
(3)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き
経営陣幹部・取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続については、本報告書「Ⅱ.1【取締役報酬関係】」に記載のとおりであります。
(4)取締役会の構成、役員候補者の選解任と指名を行うに当たっての方針と手続き
①取締役の員数
当社は、取締役会における実質的な協議、検討の機会を確保するとともに、意思決定の迅速性を確保するため取締役(監査等委員である取締役を除く。)は3名、監査等委員である取締役は4名(社外取締役3名を含む。)で構成されております。
②役員指名諮問委員会
役員指名諮問委員会は、3名(代表取締役1名と社外取締役2名)で、その過半数は独立役員によって構成しております。
取締役の選任については、透明性、客観性および公平性を高めるため、取締役会の諮問機関である役員指名諮問委員会での審議を経て取締役会でこれらを決定することとしております。
株主総会に提出する監査等委員である取締役の選任議案につきましては、監査等委員会での審議を経て、取締役会で決定します。
また、取締役の職務遂行に関し不正の行為または、法令・定款に違反する重大な事実が認められる場合において正当な理由がある場合、当社は当該取締役を解任します。この場合において、代表取締役を解職するとき、または取締役の解任議案を株主総会へ上程するときは、役員指名諮問委員会の審議を経たうえで、取締役会の決議により、これを行なうものとします。
なお、解任等につき特別の利害関係を有する取締役は、役員指名諮問委員会の審議および取締役会の決議には加わらないものとします。
(5)取締役会が上記(4)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査等委員である取締役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
取締役・監査等委員である取締役候補者の個々の略歴・地位・担当および重要な兼職の状況ならびに選任理由について、株主総会招集通知の参考書類に開示しております。
【補充原則3-1-3 サステナビリティの開示】
当社では、中長期的な企業価値を高めるものとして、ESG(環境、社会、企業統治)が非常に重要であり、そのためには、環境・社会への考慮と経済的リタ-ンを相反するものと考えるのではなく両立させていくものとして捉えることが重要であると認識しております。
(1)企業統治
当社では環境問題への対応を持続可能な社会に向けた取り組みとして重要な経営課題のひとつに捉えてISO14001の認証を取得し、「「人」、「社会」、「地球」にやさしい製品を提供する企業を目指します。」という環境方針のもと、環境関連のモニタリング、環境負荷低減の活動を行うとともに、事業活動を通じて、豊かな社会と環境保全の両立に寄与していくため、環境に優しい優れた性能を持ち合わせた製品の開発・製造・サービスに努めてまいります。
これらの方針を掲げて、毎月1回開催される部長会議では、環境問題も付加された業務計画に基づき、重要な事項が報告され、審議しております。
(2)戦略
・環境負荷低減
製造および各業務工程の効率化や事業拠点照明のLED化等の取り組みによる電気使用量の削減、リモートツール活用や人員および拠点配備の見直しによる人の移動の削減、また社用車のハイブリッド化、ペーパーレス化の推進といった対策を講じております。
・人材の育成
企業は人なりを原点に入り口である採用に力を注ぎ、通期に渡る新卒採用、随時行っている既卒採用および秀でたスキルを持つキャリア採用、リターン採用など新規採用手段を導入・確立して優秀な人材確保に努めております。
採用した人材について、将来の自分自身の姿が設計でき、さらなるモチベーションの向上により、当社にとってなくてはならない人材に育つことが必要なため、スキルアップ応援制度を採用しております。このスキルアップ応援制度により、社員の自主的な取組を促進させることで、個人能力の向上に繋がるものと考えております。
人材教育においては階層別の人材教育が重要と捉え、新入および若手社員、次世代リーダー層、そして管理職に階層を分け、それぞれの階層に応じた必要な社内および社外研修の受講など、教育体系の整備を進めております。
・働きやすい環境整備
社員が多様で柔軟な働き方ができるように、社員寮制度、勤務地近隣への転居補助制度、フレックスタイム制、在宅勤務、出産・育児サポート、介護サポートなどの働き方のサポートを用意しております。
また、資格手当制度、技能に応じたエキスパート手当制度、退職金上乗せのための株式給付信託制度、従業員の功労に対する表彰制度、「会社をより良くする」提案を表彰する改善提案制度等を設けて、従業員の定着および成長の実現に努めております。直近では、就業可能上限年齢の引き上げ、永年勤続表彰の刷新を行うなど、制度改善にも順次取り組んでおります。
職場の環境面では、安全衛生委員会がその環境を維持・改善・適正化を図るために、月に1回、パトロールを行い、その結果をもとに問題点を洗い出し、改善内容を取りまとめております。また、それらを現場に落とし込み、安全で働きやすい職場環境づくりに取り組んでおります。
(3)リスク管理
当社では内部統制・コンプライアンス委員会を設置し、サステナビリティ(環境・品質・安全・人材育成等)に関する事項を含むリスク・機会を識別し、評価し、および管理を行っております。
サステナビリティ関連のリスクおよび機会に対して取り組む重要な事項は、毎月1回開催される部長会議で報告され、報告内容に対する審議を行っております。
また、不正行為等の早期発見と是正を図り、コンプライアンス経営の強化のため内部通報制度を整備しております。その社内通報の窓口は社外取締役とし、適切な情報を収集できる体制を敷いております。
【補充原則4-1-1 取締役から経営陣に委任する範囲の明確化】
当社では、取締役会において決議を要する事項については、法令・定款・取締役会規程で定められているもののほか、経営に及ぼす重要度に応じて詳細かつ具体的な付議・報告基準を定め、取締役会、経営会議の決議または稟議による社長決裁により決定しております。
また、社内部門長の職務権限、職務分掌等についても社内規程により明確にしております。
【原則4-8 独立社外取締役の有効な活用】
取締役会は、取締役7名(うち社外取締役3名)で構成されております。この社外取締役3名全員を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。当社は、社外取締役の有用性について認識しており、社外取締役の質疑・意見により、取締役会の議論の活性化を促し、コーポレート・ガバナンスの充実に資すると判断しております。
【補充原則4-8-2 独立社外取締役と経営陣との連携】
現時点では、社外取締役は3名であり、「筆頭独立社外取締役」は指名しておりませんが、常勤監査等委員および内部監査室が主体となって、独立社外取締役と経営陣との連携を図っております。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、会社法上の要件に加え、東京証券取引所の独立性基準を充たし、一般株主と利益相反の恐れはない者を独立社外取締役に指名しております。
【原則4-11 取締役会・監査等委員会の実効性確保のための前提条件】
当社の取締役会は、業務執行担当取締役3名と監査等委員である取締役4名(社外取締役3名含む。)の計7名で構成しております。業務執行担当取締役は、担当業務等の各分野に精通した者を選任しております。
また、当社の監査等委員会は、社外取締役3名を含む4名の監査等委員で構成しております。社内取締役の1名は、経理・管理部門での豊富な業務経験を有し、社外取締役の1名は経営コンサルタント、1名は公認会計士、1名は弁護士であり、それぞれ卓越した見識、専門知識や豊富な経験に基づき、会社経営全般につき、適切な監督・助言を行っております。
当社の業務に精通した「社内取締役」と社外における豊富な経験と知見を有する「社外取締役」とをバランスよく組み合わせて、取締役会全体として専門知識や経験等が異なる多様な取締役で構成しております。
【補充原則4-11-1 取締役会のバランスや多様性に関する開示、取締役選任方針と手続きの開示】
当社の取締役会は、取締役7名(監査等委員は4名であり、うち3名が独立社外取締役です。)で構成しており、取締役会としての役割・責務を実行的に果たすための多様性と職務執行の監督を両立できる適正な規模となっております。
また、取締役会全体の知識・経験・能力のバランス、多様性については、個々の役員選任の段階において考慮しております。具体的には、社内取締役に当社の持続的な企業価値の向上を可能とする知識・経験・能力等を求めており、監査等委員である社外取締役には、経営の監督機能を果たすため、企業経営に関わる幅広い経験および豊富な見識と財務・会計、法務・リスク管理に関する十分な知見等を求めることとしております。
なお、選任手続きにつきましては、【原則3-1】(4)にて記載のとおりであります。
また、各取締役の有する専門知識や経験をまとめた〈別表〉「取締役会の構成(スキルマトリックス)」を当該報告書にて開示しております。
【補充原則4-11-2 取締役・監査等委員である取締役の兼任状況の開示】
取締役および監査等委員である取締役の兼任状況については、株主総会招集通知および有価証券報告書を通じて開示しております。
なお、当社以外の上場会社の役員を兼務する場合は、状況を適正に判断し、合理的な範囲内で留めております。
【補充原則4-11-3 取締役会の実効性の分析・評価の実施と開示】
当社は、取締役会の機能の一層の向上を図ることを目的とし、毎年1回、取締役(監査等委員である取締役を含む)の自己評価アンケートをベースに、インタビューを行い、取締役会の実効性に関する分析・評価を実施しております。
【補充原則4-14-2 取締役・監査等委員である取締役に対するトレーニング方針の開示】
取締役および監査等委員である取締役には、求められる役割と責務(法的責任を含む)を十分に果たしうる人物を、また、社内から選任する取締役および監査等委員である取締役には、当社の事業・財務・組織を熟知した人物を選任しております。
各取締役および各監査等委員である取締役は、その役割と責務を全うする上で、必要な知識・情報を取得するために外部セミナー、外部団体または他社との交流会への参加を通じて自己研鑽を積んでおり、係る費用につきましては全て会社負担としております。
なお、新任の社外取締役には、就任時において、当社の歴史、経営理念、事業構造などに関する知識・情報を提供しております。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、中長期的に企業価値を向上させるには、株主・投資家等の皆様のご支援が重要であると考え、そのため、適時適切かつ正確な情報開示に努めております。また、当社では、会社規程に基づき管理担当取締役および事務担当者(管理部)を置き、対話の申し入れがあった場合には両者で検討し、適切な対応を行う体制を整えております。
なお、対話を行うに当たっては、各種法令や自社の情報管理規程の遵守、適時適切な情報開示を徹底し、株主間に情報格差が生まれないように努めております。
【大株主の状況】

| スパイラルキャピタルパートナーズ株式会社 | 3,104,000 | 13.68 |
| 中央自動車工業株式会社 | 2,000,000 | 8.82 |
| 日本生命保険相互会社 | 1,133,600 | 4.99 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,002,919 | 4.42 |
株式会社山善
| 954,000 | 4.20 |
| TONE株式会社従業員持株会 | 850,280 | 3.74 |
アスカ株式会社
| 800,000 | 3.52 |
| 株式会社北陸銀行 | 760,000 | 3.35 |
| 株式会社関西みらい銀行 | 760,000 | 3.35 |
| 上田八木短資株式会社 | 562,700 | 2.48 |
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 5 月 |
| 金属製品 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 粕井 隆 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 松井大輔 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | △ | | | |
| 雨宮沙耶花 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | ○ | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 粕井 隆 | ○ | ○ | ――― | 経営コンサルタントとしての数多くの企業で中期経営計画の策定、経営システム強化等の経営コンサルティングに従事した実績を有しております。同氏の企業経営全般に対する高い見識と豊富な経験により、当社経営に対して積極的な意見および提言を頂くことにより、経営の健全性・透明性がより向上すると考えております。 また、同氏は東京証券取引所が定める独立役員の要素を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員を指定しております。 |
| 松井大輔 | ○ | ○ | 同氏は平成24年8月より当社の顧問税理士で、当社は同氏に対し顧問報酬を支払っておりましたが、社外監査役の就任に伴い、同氏との顧問税理士契約を解除いたしました。なお、当社が同氏に対して支払っておりました顧問報酬は僅少であるため、独立性に疑義が生じる恐れはないものと考えております。
| 公認会計士、税理士として財務および税務分野において豊富な経験と高い見識を有しており、財務諸表の適正性、監査全般にわたる適正性の確保において適宜助言を頂くことにより、当社の業務執行の監査・監督が適切有効になされると考えております。 また、同氏は東京証券取引所が定める独立役員の要素を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員を指定しております。 |
| 雨宮沙耶花 | ○ | ○ | 同氏は弁護士法人淀屋橋・山上合同の社員弁護士であります。 当社は同弁護士法人と顧問契約を締結しておりますが、その金額は僅少であります。 | 弁護士としての専門的な知識と豊富な経験を有し、企業法務にも精通しており、これらを活かして当社経営に対し積極的な意見および提言をしていただくことにより、経営の健全性・透明性がより向上すると考えております。 また、同氏は東京証券取引所が定める独立役員の要素を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員を指定しております。
|
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会の職務を補助し、その円滑な職務遂行を支援すべき使用人として内部監査室のスタッフ(内部監査人)が兼務しております。なお、監査等委員会を補助すべき取締役は置いておりません。
従いまして、監査等委員会の職務については、監査等委員でない取締役の指示命令を受けず、執行部門からの独立性と監査等委員会の指示の実効性を確保しております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会は、監査契約更改時に会計監査人より監査の方法の概要等に関する説明を受け、期末の監査終了時には会合を持ち、監査結果等に関する説明を受けております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会等の重要な会議に出席し、社外で得られる有用な情報および資料提供を併用しながら、継続的な監査を行っております。
監査等委員、会計監査人および内部監査室は必要に応じて情報交換・意見交換を実施し、内部統制システムを利用した組織的な監査を行っております。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 役員指名諮問委員会 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社内取締役 |
| 役員報酬諮問委員会 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社内取締役 |
補足説明
当社は、諮問機関として役員指名諮問委員会および役員報酬諮問委員会を設置しております。いずれの委員会も、独立社外取締役2名および代表取締役1名の合計3名の構成として、委員長は互選で選出しております。
その他独立役員に関する事項
当社において独立役員の資格を充たしているのは社外取締役3名であり、その3名とも独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
2019年8月29日開催の第84回定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬制度の導入のご承認を受けたことにより、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、2020年5月期より固定報酬、業績連動報酬、株式報酬により構成されております。
業績連動報酬は、各連結会計年度に係る親会社株主に帰属する当期純利益(業績連動報酬控除前)に連動して支給しており、毎期の支給計算式等は有価証券報告書において開示しております。
株式報酬は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主価値の共有を中長期にわたって実現するため譲渡制限期間を30年間に設定し、取締役は在任期間を通じて長期安定的に株式を保有することとなります。
該当項目に関する補足説明
前事業年度(2025年6月1日~2026年5月31日)における取締役の報酬等の額
取締役(監査等委員を除く。) 3名 115,588千円
取締役(監査等委員) 4名 32,700千円(うち社外取締役3名 18,900千円)
※上記には、2026年6月23日付で辞任による退任した取締役1名を含んでおります。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
・基本方針
当社の役員報酬は、優秀な人材を当社の取締役として確保し、かつ取締役の経営意欲の向上および経営能力の最大限の発揮と、取締役の経営責任を明確にすることを基本方針としております。短期的な業績だけでなく中長期的な企業価値の向上への貢献を促す役員報酬制度の構築を目指しております。報酬の水準は、同業他社や同規模企業の支給水準、業績との連動性、従業員の賃金水準等を総合的に勘案して決定しております。
・報酬限度額
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額は、2016年8月30日開催の第81回定時株主総会において、年額1億8千万円以内(使用人兼取締役の使用人分給与は含まない)と決議されており、2022年8月26日開催の第87回定時株主総会において、内枠で、譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権として、年額6千万円以内と決議されています。また、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年8月30日開催の第81回定時株主総会において、年額5千万円以内と決議されています。
・決定方法
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額および算定方法の決定に関する方針の決定権限を有するものは取締役会であります。取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額は、株主総会で承認された総額の範囲内で、社外取締役を過半数とする役員報酬諮問委員会(代表取締役社長1名、社外取締役2名、計3名で構成)で審議し、その結果を取締役会で決議して決定しております。当事業年度の業績連動報酬に関する役員報酬諮問委員会には、業務執行役員である諮問委員(代表取締役)は参加せず、社外取締役2名のみで審議をしております。当事業年度では役員報酬諮問委員会を2回開催し、審議いたしました。
また、監査等委員である取締役の報酬額は、株主総会で承認された総額の範囲内で、監査等委員会の協議により決定しております。
・役員報酬の構成
2019年8月29日開催の第84回定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬制度の導入のご承認を受けたことにより、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬は、2020年5月期より、固定報酬、業績連動報酬、株式報酬により構成されます。
報酬の構成割合は、業績目標を達成した場合に、概ね、固定報酬:60%、変動報酬(業績連動報酬と株式報酬):40%としております。
固定報酬は、役位、担当職務を総合的に勘案して決定しております。業績連動報酬は、各連結会計年度に係る親会社株主に帰属する当期純利益(業績連動報酬控除前)に連動して支給しており、毎期の支給計算式等を有価証券報告書において開示しております。親会社株主に帰属する当期純利益(業績連動報酬控除前)は、連結会計年度における経営活動を通じての最終的な利益であり、取締役が果たすべき業績責任をはかる上で、最も相応しい指標と判断しております。
株式報酬制度は、譲渡制限付株式報酬制度を2020年5月期より導入いたしました。株主価値の共有を中長期にわたって実現するため譲渡制限期間を30年間に設定し、取締役は在任期間を通じて長期安定的に株式を保有することになります。
監査等委員である取締役の報酬は、企業業績に左右されず取締役の職務執行を監査・監督する立場を考慮し、固定報酬のみで構成し、常勤・非常勤の別、業務分担状況を考慮して決定しております。
なお、役員退職慰労金制度につきましては、2007年5月期をもって廃止をしております。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役(監査等委員)に対しては、主に管理部門および内部監査室が重要会議等の行事予定、取締役会・経営会議・経営執行会議審議事項の情報伝達および資料配布を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
取締役会は、任期1年の取締役(監査等委員を除く。)3名および任期2年の監査等委員である取締役4名で構成されており、法令・定款で定められた重要事項および取締役会規程に定められた事項をはじめ、経営上の重要な案件に関して担当取締役より報告を受け、審議を行っております。
また、取締役会にはすべての監査等委員が出席し、取締役(監査等委員を除く。)の業務執行状況を監査できる体制になっております。
監査等委員会は、社外取締役3名を含む4名の監査等委員で構成されております。監査等委員である取締役は、監査等委員会で決定された監査方針および監査計画に基づき、取締役の職務執行の監査を行っており、経営に対する監査機能の向上を図っております。また、監査等委員協議会を開催し、経営に対する実効性の高い監査等に十分な役割・責任を果たしております。
役員指名諮問委員会・役員報酬諮問委員会は、代表取締役1名、社外取締役2名で構成されており、取締役の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性および客観性を担保することにより、取締役会の監督機能の強化、コーポレートガバナンス体制の充実を図っております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、2016年8月30日開催の定時株主総会決議をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
この移行は、監査等委員会の設置により取締役会の監査・監督機能をより一層強化するとともに、当社のコーポレート・ガバナンス体制のさらなる充実を図り、経営の公正性と透明性を高めることを目的としております。
取締役の業務執行に関しては、当社の事業に精通した社内出身の取締役が迅速な経営判断および経営の効率化を進めることで、企業価値の向上を図っております。
取締役の業務執行状況の監督に際しては、独立性の高い社外取締役3名(経営コンサルタント、公認会計士、弁護士)を含む4名の監査等委員を選任し、外部からの客観的・中立的な経営監視を行っております。取締役会では、監査等委員全員が毎回出席し、業務執行からは独立した立場で意見陳述を行うことにより一定の緊張感をもって活発な審議が行われております。
また、監査等委員は取締役会以外の会議体(経営会議・経営執行会議)にも出席するとともに、監査等委員会・協議会での活動や会計監査人および内部監査室との連携で得られた情報も活用しつつ取締役会等の重要な会議で意見陳述を行っております。
このように、監査等委員会から取締役会へ適宜、意見陳述することで経営監視の面で十分に機能しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 法定期日よりも早期に電子情報を開示および紙面を発送(総会開催日3週間前)しております。 |
| 開かれた株主総会を目指し、集中日以外の日に開催しております。 |
株主総会招集通知は、法定期日の2営業日前に東証および当社ホームページ(https://www.tonetool.co.jp/ir/)に掲載しております。
株主総会では事業報告等をより判りやすくご理解いただくために、スクリーン等を使用し、ビジュアル(映像)化、ナレーションの導入によるご説明を行っております。
また、株主総会会場では当社ブランド浸透を図るための映像上映を行っております。
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| 当社ホームページ(https://www.tonetool.co.jp/ir/)の【IR情報】において、各種情報(決算短信、有価証券報告書、業績ハイライト、決算情報以外の適時開示資料等)を掲載しております。 | |
| 機関投資家の依頼に対し、随時積極的に対応しております。 | |
| 『TONE株式会社 企業行動規範』を制定し、その遵守に努めております。 |
| 当社は、環境活動の推進にあたり、「ISO14001」を取得しております。 |
| 機関投資家の依頼に対し、随時積極的に対応しております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社グループは、お客様、株主、役職員、取引先、地域社会、関係当局など、様々なステークホルダー(利害関係者)と接しており、その信頼と支持を得て事業を営んでおります。これらステークホルダーによって構成される社会と調和していくことは、当社グループの存立と今後の発展にとって極めて重要であります。
取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は、次のとおりであります。
1.当社および当社子会社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(1)取締役会は、法令等遵守(以下「コンプライアンス」という。)のための体制を含む内部統制システムの整備方針・計画について決定するとともに、定期的に状況報告を受けることとしております。
(2)監査等委員会は、「監査等委員会監査等基準」に基づき、独立した立場から内部統制システムの整備・運用状況を含め、取締役の職務執行を監査することとしております。
(3)内部監査部門の配置により、内部統制システムが有効に機能しているか確認し、整備方針・計画の実行状況を監視しております。
(4)取締役は、コンプライアンスに関する施策を立案、推進しております。
(5)「TONE株式会社 企業行動規範」を定めてその周知および教育研修活動により、当社グループの役職員が当社グループの価値観、倫理・コンプライアンス経営の重要性を認識するように意識の徹底を図っております。
(6)企業内不祥事の発生を抑止するため内部通報窓口(内部通報に関する制度)を設置し、正当な理由に基づく内部通報者の保護に努めるとともに企業倫理の徹底を図っております。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
(1)取締役会・役員会その他の重要な会議の意思決定に係る情報、代表取締役決裁その他の重要な決裁に係る情報ならびに財務、事務およびリスク・コンプライアンスに関する情報を記録・管理し、必要な関係者が閲覧できる体制を整備しております。
(2)情報管理については、情報セキュリティに関するガイドライン、個人情報保護に関する基本方針を定めて対応することとしております。
3.当社および当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)事業目的と関連した経営に重大な影響を及ぼす損失の危険を全般的に認識、評価する仕組みを整備するとともに、損失の危険の管理に関連する規程を整備し、平時における事前予防体制を整備しております。
(2)損失の危険の管理の実効性を確保するために、専門の委員会を設置し、委員会および委員長の職務権限と責任を明確にした体制を整備しております。
(3)当社および当社子会社の経営に重大な影響を及ぼす不測事態が発生し、または発生するおそれが生じた場合の体制を事前に整備し、有事の対応を迅速に行うとともに、再発防止策を講ずることとしております。
4.当社および当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)経営計画については、経営理念を機軸に毎年策定される年度計画および中期経営計画に基づき各業務執行において目標達成のために活動するとともに、経営目標が当初の予定通りに進捗しているか業績報告を通じ定期的に検査を行っております。
(2)業務執行については、取締役会規程により定められている事項およびその付議基準に該当する事項についてはすべて取締役に付議することを遵守し、その際には経営判断の原則に基づき事前に議題に関する十分な資料が全役員に配布される体制をとることとしております。
(3)日常の職務遂行に際しては、職務権限規程、業務分掌規程等に基づき権限の委譲が行われ、各レベルの責任者が意思決定ルールに則り業務を遂行しております。
5.当社子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社子会社の取締役は、当社子会社の財務状態、経営成績その他これらに重大な影響を及ぼす事項が発生した場合、速やかに当社に報告することとしております。
6.企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)当社は当社子会社に対し、当社の施策に準じた適正な業務遂行を行うよう指導しております。
(2)内部監査室は、当社子会社における業務運営の状況を把握し、その改善を図るために監査を行っております。
7.当社の監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項ならびに当該使用人の当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性および当該使用人に対する監査等委員会の指示の実効性の確保に関する事項
(1)当社の監査等委員は、使用人に対して補助者として監査業務の補助を行うよう命令できるものとしております。
(2)監査業務補助者の人事異動、人事評価、懲戒に関しては、監査等委員会の事前の同意を得ることとし、監査等委員の命令に従い、監査業務の補助を行わねばならないものとなっております。
8.当社および当社子会社の取締役および使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員に報告するための体制その他の当社の監査等委員への報告に関する体制
(1)取締役および使用人は、監査等委員会の定めるところに従い、各監査等委員の要請に応じて必要な報告および情報提供を行うこととしております。
(2)監査等委員が、必要に応じていつでも、取締役および使用人に対して報告を求め、重要と思われる会議に出席し、また、書類の提示を求めることができるものとしております。
(3)当社および当社子会社の役職員は、当社または当社子会社の重大な損失、役職員の違法・不正行為等を認識した場合、速やかに当社の監査等委員に報告しております。
9.報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な扱いを受けないことを確保するための体制
「内部通報規程」に基づき、当社は、監査等委員への報告をしたことを理由として、当該報告を行った者に対して解雇その他いかなる不利益取扱いを行わないものとし、不利益取扱いを防ぐために適切な措置をとるものとなっております。
10.当社の監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払または償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用または債務処理に係る方針に関する事項
当社の監査等委員がその職務の執行について、当社に対し、費用の前払い等の請求をしたときは、担当部門において審議の上、当該請求に係る費用または債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理するものとなっております。
11.その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)代表取締役は定期的に監査等委員と情報交換するとともに、当社の監査体制と内部統制システムの体制との調整を図り、当社の監査体制の実効性を高めるため、監査等委員が必要と認めた場合に、弁護士、公認会計士等の外部専門家との連携を図れる環境を整備することとする。
(2)監査の実効性確保に係る各監査等委員の意見を十分に尊重しなければならないこととなっております。
12.財務報告の信頼性を確保するための体制
(1)代表取締役は、当社グループの財務報告の信頼性を確保するために、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の管理・監督のもと財務報告に係る内部統制を構築・運用・評価することとなっております。
(2)内部監査室は、当社グループの財務報告の信頼性を確保するための体制の状況について定期的に監査し、その結果を代表取締役に報告することとなっております。
(3)監査等委員会は、業務監査の一環として財務報告に係る内部統制の構築・運用に係る取締役の職務遂行状況を監査する。また、会計監査人の監査の方法および結果の相当性の監査を通じて、財務報告に係る内部統制の構築・運用状況を監査することとなっております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は社会正義および企業の社会的責任の観点から、市民社会の秩序や安全に脅威を与えるあらゆる「反社会的勢力および団体に対しては
断固とした姿勢で臨むこと」を基本姿勢とし、関係排除に取組んでおります。
平素におきましては、管理部管理課を窓口として、所轄警察署や企業防衛連絡協議会等の外部専門機関との連携を通じ、情報収集や協力体
制の構築に努めております。
また、万一反社会的勢力等との間で問題が生じた場合には、迅速に組織的な対応を図るとともに、早期に警察、上記の外部専門機関および弁
護士等とも緊密な連携を取ることとしております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、下記のとおりです。
a.決定事項に関する情報
1.会社関係部署にて事前検討
2.経営会議に申請及び検討
3.取締役会に上程、決議
4.会社情報の取扱責任者による公開検討
5.管理部より公開手続実施
b.発生事実に関する情報
1.発生事実に関する詳細報告を関係部署より代表取締役に提出
2.会社情報の取扱責任者にて公開の必要有無について検討
3.情報の公開資料を経営会議で検討
4.管理部より公開手続実施
c.決算に関する情報
(決算及び業績予想)
1.経営会議に申請及び検討
2.取締役会にて計算書類承認
3.会計監査法人にて、概ね計算書類の承認が得られた時
4.会社情報の取扱責任者により公開検討
5.管理部より公開手続実施
(配当)
1.経営会議にて検討
2.取締役会に上程、決議
3.会社情報の取扱責任者により公開検討
4.管理部より公開手続実施