コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEALMETAX MANUFACTURING CO,LTD.
最終更新日:2026年6月25日
アルメタックス株式会社
代表取締役社長 社長執行役員 村治俊哉
問合せ先:経営管理部長 越智康弘
証券コード:5928
https://www.almetax.co.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、より透明性の高い効率的な経営組織の運営とコンプライアンス体制を通してコーポレート・ガバナンスを有効に機能させることが最重要課題と考えております。このため引続き内部監査の充実による経営の適法性、妥当性のチェックと、社内研修により企業倫理と法令遵守の徹底を図ってまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2-4 議決権の電子行使を可能とするための環境作り、招集通知の英訳】
現時点では、機関投資家の割合も少なく、海外投資家はほとんどいないため、招集通知の英訳や議決権の電子行使は行っておりません。ただし、今後も当該比率の動向を注視して、検討したいと考えております。

【原則1-4 政策保有株式】
(1)政策目的の保有株式については、営業手段のひとつとした取引先との関係強化、財務政策、配当金収入、当社の健全な経営に役立つこと等を総合的に勘案して決定しております。したがって、保有する意義や中長期的な経済的合理性が認められない場合には、原則として売却し、縮減を図る基本方針のもと、毎年保有の判断を見直します。
(2)保有株式の将来的な見通しについては、毎年取締役会で検証を行うこととしております。ただし、個別銘柄ごとの保有の適否に関する具体的な検証内容は、現時点では開示しておりません。
(3)政策保有株式に係る議決権の行使については、個々の発行会社の状況等に応じて、その議案が当社の保有方針と適合し、発行会社の健全な経営に役立つことなどを総合的に勘案して行っております。

【原則1-5 いわゆる買収防衛策】
現時点では、当社の経営に賛同されている安定株主の割合が非常に高く、買収防衛策導入は行っておりません。

【補充原則3-1-2 英語での情報開示】
海外投資家がほとんどいないため、英語での情報開示・提供は行っておりません。ただし、今後の海外投資家比率を注視して、その動向に合わせた対応をしたいと考えております。

【補充原則3-1-3 サステナビリティについての取組み】
当社は、取締役会においてサステナビリティをめぐる取組みについて基本方針を策定し、2022年3月に東京証券取引所に開示いたしました。また、「脱炭素社会」に向けた取組みとして、2022年5月に「SBT認定」を取得したため、2030年のCO2排出量を2018年比で30%以上削減できるように取組んでおります。さらに、社内だけではなくお取引様やサプライヤーの皆様のご理解を得ながら一層人権の尊重に取組むべく、「アルメタックス株式会社人権方針」を策定し、2023年4月に東京証券取引所に開示いたしました。なお、知的財産への投資等についても、社会に関する要素の重要性が指摘されている点を踏まえて開示することを検討しております。

【補充原則4-8-1 独立社外取締役の会合、補充原則4-8-2 筆頭独立社外取締役】
独立社外取締役と監査等委員または監査等委員会は、その連携を目的に意見交換及び情報交換をするための連絡会議を開催しております。また「筆頭独立社外取締役」に関しては、今後の課題と致します。

【補充原則4-10-1 独立した指名委員会・報酬委員会の設置】
当社は、監査等委員会設置会社で、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておらず、独立した指名委員会・報酬委員会も設置しておりません。しかしながら、指名・報酬等の特に重要な事項については、独立社外取締役を含めた取締役会にて決定してまいります。

【補充原則5-2-1 事業ポ-トフォリオ】
事業ポートフォリオに関する基本的な方針や事業ポートフォリオについては、取締役会での議論の上、今後策定を進めてまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-7 関連当事者間の取引】
(1)主要株主等(関連当事者)との取引を新たに開始する場合には、その取引が会社や株主共同の利益を害することがないよう検討しております。また、関連当事者との取引と取引条件及び取引条件の決定方針は、招集通知、決算短信及び有価証券報告書により開示しております。
招集通知:TDNET及び当社ウェブサイト(https://www.almetax.co.jp/)で開示
決算短信:TDNET及び当社ウェブサイトで開示
有価証券報告書:EDINET及び当社ウェブサイトで開示
(2)役員の競合取引及び役員との会社の取引は、会社や株主共同の利益を害することがないように、取締役会での審議・決議・報告を要することとしております。

【補充原則2-4-1 多様性の確保についての考え方】
当社は、女性・外国人・中途採用者の管理職への登用等で特に制限は設けておらず、多様性の確保に取組んでおります。そのうち、女性・中途採用者の管理職登用につきましては、従来よりその重要性を認識して積極的に取組んでおり、現時点で合計41%の実績があります。一方で、当社の事業が国内に限られることから、現時点で外国人の管理職登用については実績がないものの国籍、性別等に囚われずその能力・成果に応じた人事評価を行うことを基本方針としており、当社の中核人材として、その比率が高まるよう人材育成および社内環境の整備に努めております。 女性・外国人・中途採用者合計での具体的な目標設定は、主に女性管理職の比率を上げることで2028年度47%、2033年度50%としております。

【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社では、確定給付型企業年金制度を導入しており、その積立金は、生命保険会社を通して、低リスク商品により運用することとしております。 運用状況については、毎年保険会社より人事・総務部長等が複数名で説明を受けることでモニタリングを行い、年金財政の見直しを行っております。また、生命保険会社への委託により、企業年金の受益者と会社との間に生じ得る利益相反は生じることなく適切に管理しています。

【原則3-1 情報開示の充実】
(1)経営理念や経営戦略等を有価証券報告書、半期報告書で開示しております。
(2)コーポレートガバナンス・コードの原則をふまえたコーポレート・ガバナンスの基本方針をコーポレート・ガバナンス報告書等にて開示しております。
(3)取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の決定に関する方針は、本報告書等にて開示しております。監査等委員である取締役の報酬等の決定に関する方針は、有価証券報告書にて開示しております。
(4)社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である社外取締役については、会社法の定める基準に沿って選任することとしております。また、東京証券取引所が定める基準に沿って、独立性に問題がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない、また代表者でもその意見には傾聴せざるをえない立場の独立役員を社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である社外取締役から確保することとしております。社内の取締役(監査等委員である取締役を除く。)・監査等委員である取締役の選任基準は、当社の持続的な利益成長と企業価値向上に貢献する資質を有していること、優れた見識・能力及び豊富な経験を有していることであります。社内の取締役(監査等委員である取締役を除く。)・監査等委員である取締役の解任については、職務の執行にあたり、不正や重大な法令違反、定款違反等があった場合に解任を検討することとしております。
(5)取締役(監査等委員である取締役を除く。)、監査等委員である取締役、並びに社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である社外取締役の各候補者について、その履歴および選任理由を株主総会の招集通知にて開示しております。
招集通知:TDNET及び当社ウェブサイト(https://www.almetax.co.jp/)で開示
有価証券報告書:EDINET及び当社ウェブサイトで開示
半期報告書:EDINET及び当社ウェブサイトで開示

【補充原則4-1-1 経営陣に対する委任の範囲】
当社は、取締役会規程により、取締役会において、経営全般にわたる情報の共有化、法令または定款に規定するものの他、当社の重要事項の決定を行っております。また、それ以外の事項については、経営陣に委任しております。

【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社では、会社法に定める社外取締役の要件、および東京証券取引所が定める独立性基準に従い、独立役員である社外取締役を選任しています。

【原則4-11 取締役会・監査等委員会の実効性確保のための前提条件】
当社の取締役会は、職歴や年齢を含む様々な要件により人員の選定を行っており、現在はジェンダーや国際性の面を含む人員は在籍しておりません。しかしながら、その役割・責務を実効的に果たすための知識・経験・能力を全体としてバランス良く備え、ジェンダーや国際性の面を含む多様性と適正規模を両立させる形で構成されるべきであると考えております。当社監査等委員である取締役は適切な経験・能力、財務・会計、法務に関する知見を有する者を選任しております。

【補充原則4-11-1 取締役会のバランス、多様性及び規模に関する考え方】
取締役の人数の上限は、定款で10名と定めております。また、取締役会全体の構成としては、経営戦略に照らして自らが備えるべきスキル等を特定した上で、取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方を定め、各取締役の知識・経験・能力等を一覧化したスキル・マトリックスを策定いたしました。 また、株主総会招集通知の取締役選任議案にてこの内容を記載し、東京証券取引所及び当社ウェブサイトにて開示しております。

【補充原則4-11-2 社外取締役の上場会社の役員の兼任状況】
社外取締役(監査等委員である社外取締役を含む。)の他の上場会社の役員の兼任状況は、有価証券報告書、招集通知で開示しております。また、社外取締役(監査等委員である社外取締役を含む。)の兼任状況は、合理的な範囲にとどまっております。
招集通知:TDNET及び当社ウェブサイト(https://www.almetax.co.jp/)で開示
有価証券報告書:EDINET及び当社ウェブサイトで開示

【補充原則4-11-3 取締役全体の実効性について分析・評価】
取締役会の実効性に関する分析・評価は、以下のとおりです。2025年度は、取締役会を13回実施し、適切な議論を経て意思決定を行いました。 当社は、取締役(社外取締役を含む)を対象に自己評価のアンケートを実施し、取締役会の実効性に関する分析・評価を行いました。

1.取締役会運営に関する自己評価アンケート項目
(各項目につき、「良い」・「やや良い」・「普通」・「やや悪い」・「悪い」の5段階で評価)
・取締役会運営と議論に対する総合評価
・取締役会の構成は、議論・検討・迅速な意思決定を行うにあたり適切な人数か?
・取締役会の実施回数は十分足りているか?
・上程議案数は適当か?
・議案の説明は分かりやすいか?
・審議時間は適切か?(重要案件は時間をかける等)

2.取締役会の実効性に関する分析・評価の結果
・自己評価項目のうち、総合評価は「やや良い」、個別項目では、5項目で「やや良い」との評価結果でした。この結果より、当社の取締役会において、経営上重要な事項の承認と業務執行の監督を適切に行うための実効性が、十分確保されていると判断しております。
・自己評価で抽出された課題については、今後の取締役会運営における検討課題とし、対応策の策定とその実行を進めてまいります。

【補充原則4-14-2 取締役(監査等委員である取締役を除く。)・監査等委員である取締役に対するトレ-ニング方針】
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)・監査等委員である取締役に対して、当社の経営課題、財務・法令遵守等に関する必要な知識の習得を目的として、各種セミナーや交流会などに参加し、知識の習熟を図ることとしております。

【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
(1)当社では、管理部門担当役員がIR担当責任者となり、株主との建設的な対話に努めております。また、株主からの対話の対応者については、株主の希望も考慮の上で、インサイダー情報を除き、合理的な範囲で他の担当取締役が対応する場合もあります。
(2)IR担当責任者は、経営管理部、経理・財務部、人事・総務部、その他関連部門との連携を行い、株主との面談に対応しております。
(3)個別面談以外の株主との対話の手段として、投資家説明会等は現在行っておりませんが、電子メールによる問い合わせを受け付けており、適切な対応を行っております。
(4)株主との対応で得た重要な情報については、必要に応じて他の経営幹部が認識できるように情報共有に努めております。
(5)株主との対話に際しては、「インサイダー取引に関する社内規則」に基づき、インサイダー情報管理に留意しております。なお、IR担当責任者は 情報管理責任者を兼任しており、情報の取り扱いには十分に配慮しております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
積水ハウス株式会社3,740,44735.70
積水化学工業株式会社703,9106.72
アルメタックス従業員持株会446,9864.27
吉野友裕298,0002.84
酒井一
173,0001.65
遠山和子
150,0001.43
篠原寛122,1001.17
株式会社みずほ銀行121,5831.16
株式会社三菱UFJ銀行121,5741.16
JPモルガン証券株式会社93,2000.89
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード
決算期3 月
業種金属製品
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数10 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数7 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数3 名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数3 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
濵岡 峰也弁護士
渡部 健公認会計士
佐野 俊之その他
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
濵岡 峰也 ○独立役員に指定しております。
阪神電気鉄道株式会社の社外監査役を兼職しておりますが、同社と当社との間には特別の関係はありません。また、当社との間で法律顧問契約を締結しておりましたが、平成27年4月30日付で同契約を解約いたしました。
当社が独立役員に指定した社外取締役は独立性に問題がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがありません。また、弁護士としての専門的見地に加え、社外役員を含む企業法務に関する豊富な経験からの指導を期待しており、独立役員にふさわしいと判断し、指定しております。
渡部 健○○独立役員に指定しております。
監査等委員会設置会社への移行に伴い、社外取締役(監査等委員)として選任しております。
当社が独立役員に指定した社外取締役(監査等委員)は独立性に問題がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがありません。また、公認会計士として大手企業で長年会計監査を務められた経験を持ち、企業の業務に精通しており、その知識と経験を当社の経営体制の強化に活かしていただくことを期待しており、独立役員にふさわしいと判断し、指定しております。
佐野 俊之○○独立役員に指定しております。
監査等委員会設置会社への移行に伴い、社外取締役(監査等委員)として選任しております。
当社が独立役員に指定した社外取締役(監査等委員)は、独立性に問題がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがありません。また、企業法務や企業会計の経験が豊富であり、安全品質保証やCSRに関する経験も有しており、独立役員にふさわしいと判断し、指定しております。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会3112社内取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無なし
現在の体制を採用している理由
監査等委員会は、監査室との連携により円滑な職務遂行を図っていることから、監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人を置いておりません。ただし、監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を要請した場合、監査等委員会と協議の上、使用人を置く等しかるべき対応をとることとしております。
使用人を置く場合、当該使用人の人事については、事前に監査等委員会の意見を聞き、使用人に対する指示の実効性を確保することとし、取締役会からの独立性を確保します。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
当社では監査等委員会と会計監査人は、連携して監査をおこなってまいります。また監査等委員会もしくは会計監査人が必要と認めた場合は、その都度協議の場を設け、意見交換しております。
当社は内部監査部門として監査室を設けております。監査等委員会と監査室は緊密に連携し、内部監査を適宜行い、経営の適法性、妥当性のチェックと法令遵守の徹底を図っております。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【独立役員関係】
独立役員の人数3 名
その他独立役員に関する事項
当社は、独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入
該当項目に関する補足説明
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、経営指標の達成度合いに応じて算出された額を毎年一定の時期に支給する。業績連動報酬等の基準となる経営指標は当期の経常利益見込及び当期純利益見込を勘案して、目標値の達成度合いにより決定する。目標となる業績指標とその値は、計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて見直しを行うものとする。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
取締役(監査等委員を除く。)に支払った報酬総額と、監査等委員である取締役に支払った報酬総額に分けて記載。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役(監査等委員である取締役を除く。)について

1.基本方針
 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、業績に対する取締役(監査等委員である取締役を除く。)の責任を明確にしたうえで、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等及び非金銭報酬等による報酬体系とし、個々の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。

2.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準も考慮し、総合的に勘案して決定しております。

3.業績連動報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
 業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、経営指標の達成度合いに応じて算出された額を毎年一定の時期に支給しております。業績連動報酬等の基準となる経営指標は当期の経常利益見込及び当期純利益見込を勘案して、目標値の達成度合いにより決定しております。目標となる業績指標とその値は、計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて見直しを行うものとしております。この経営指標を選択した理由は、業績に対する取締役(監査等委員である取締役を除く。)の責任を明確にしたうえで利益額を報酬に連動させるためであります。

業績連動報酬は、毎年下記方法に基づき算定されるものであります。なお、監査等委員である取締役及び社外取締役に対する業績連動報酬は支給いたしません。

業績連動報酬の算定方法
業績連動報酬計上前の経常利益もしくは税引前当期純利益の少ない額×10%×支給係数
ただし、営業利益が計上できない場合は業績連動報酬は支給いたしません。

4.非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
 非金銭報酬等は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主との一層の価値共有を進めることを目的とした譲渡制限付株式とし、その内容等については以下のとおりとする。
①株式報酬の内容
 事前交付型譲渡制限付株式とし、事前に譲渡制限を付した株式を交付し、対象取締役が将来退任した後にこの譲渡制限を解除する。また、対象取締役は、この制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式の発行または処分を受ける。
②交付する株式の数の算定方法
 交付のため発行又は処分する当社普通株式の総数は対象取締役について年40千株以内とし、株式報酬交付のため対象取締役に対して支給する金銭報酬総額は、年額10百万円以内とする。対象取締役各人に対する株式報酬の割当てについては、取締役会で別途定める「譲渡制限付株式報酬規程」において決定する。
③報酬等を与える時期
 毎年6月の取締役会において、対象取締役に対する株式の割当てを決定して、同年7月に交付する。

5.基本報酬、業績連動報酬等及び非金銭報酬等の割合
 基本報酬、業績連動報酬等及び非金銭報酬等の割合については、業績や取締役(監査等委員である取締役を除く。)報酬各個人の評価等を総合的に勘案のうえ、取締役会にて適宜決定しております。なお、代表取締役と他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)による構成比の違いはありません。

6.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額に関する方針
 2024年6月27日開催の第60期定時株主総会決議に基づき、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額2億3千万円以内(うち社外取締役分3千万円以内)としております。なお、当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は4名(うち社外取締役1名)であります。また、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の譲渡制限付株式の報酬は、2024年6月27日開催の第60期定時株主総会決議に基づき、他の取締役報酬と同枠で年額1千万円以内としております。なお、当該定時株主総会終結時点で当該決議に係る取締役の員数は3名であります。

7.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の決定に関する事項
 当社は、任意の報酬委員会は設置しておりませんが、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額の決定にあたっては、株主総会で決定された報酬総額の限度内で、代表取締役社長の確認及び監査等委員会の意見に基づいて、取締役会で決定します。

監査等委員である取締役について
1.監査等委員である取締役の報酬限度額に関する方針
 2024年6月27日開催の第60期定時株主総会決議に基づき、監査等委員である取締役の報酬額を年額4千万円以内としております。なお、当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役は3名であります。

2.監査等委員である取締役の個人別の報酬等の決定に関する事項
 監査等委員である取締役の報酬は、株主総会で決定された報酬総額の限度内で、監査等委員会の協議によって決定します。
【社外取締役のサポート体制】
現在、社外取締役(監査等委員である社外取締役を含む。)の職務を補助すべき使用人はいないが、必要に応じて、社外取締役(監査等委員である社外取締役を含む。)の業務補助のためスタッフを置くことにしている。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名のうち、1名が社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)であり、監査等委員である取締役3名のうち、2名は監査等委員である社外取締役であります。当社は執行役員制度を導入しており、取締役及び従業員からなる執行役員8名を選任しております。取締役及び取締役会は、執行役員の業務の執行を管理、監督しております。
また、当社は監査等委員会設置会社であります。最高意思決定機関として取締役会を毎月1回以上開催し、経営全般にわたる情報の共有化、法令遵守の徹底を図っております。
また取締役会には、監査等委員である取締役が出席して必要に応じて意見陳述を行い取締役の業務執行を常に監視できる体制をとっております。
当社は監査室を設置し、人員2名を配置し書面及び聞取りによる監査を実施し代表取締役に内容報告を行い、業務の適正化、内部監査機能の強化を図っております。
また、その内容等について、監査後、会計監査人とも協議いたしております。
弁護士事務所と顧問契約を締結し、常時法律上の相談、指導を受けるとともに適法性の助言をいただいております。
会計監査人と、会社法及び金融商品取引法による監査契約を締結しております。
当社は、会社法第427条第1項に基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
取締役会の監督機能を強化し、コ-ポレ-ト・ガバナンス体制の強化を図ることにより、経営の透明性を一層向上させるとともに、意志決定の更なる迅速化を実施するため、現在の体制を採用しております。
Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送・定時株主総会招集通知電子提供開始日:6月3日
・定時株主総会招集通知発送日:6月4日
・定時株主総会開催日:6月25日
その他当社ホームページに招集通知、決議通知を掲載しております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
IR資料のホームページ掲載当社ホームページ上の新着情報及び投資家情報において、有価証券報告書、半期報告書、四半期決算短信等の適時開示情報をリアルタイムにて掲載。
IRに関する部署(担当者)の設置経営管理部
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
環境保全活動、CSR活動等の実施(1)ISO14001認証を2002年7月に全事業所で取得した。2003年7月には山口工場でゼロエミッション(廃棄物の削減・再資源化)を達成したのに引続き、2004年9月には滋賀工場、2005年3月には東北センター、同年12月には関東工場、2007年3月には静岡工場においてゼロエミッションを達成。
(2)2024年8月より多様性の推進や働き方改革、職場環境改善の一環として「オフィスカジュアル」を導入。
(3)グリーン設計、グリーン購買の積極的な活動の実施。
(4)従業員による各事業所周辺の清掃等を定期的に行っている。
(5)滋賀工場では琵琶湖の環境汚染防止のため、緊急事態発生時の水路や河川への油類の万一の流出事故に備えて、地域の企業・行政機関とともに地域並びに事業所周辺の水路図調査を実施している。
(6)お客様はじめ、取引先、株主、地域社会などステークホルダーから信頼と共感を得られるよう、役員・従業員の業務活動の指針として「倫理行動基準」を制定し、遵守している。
(7)環境保全および法令遵守のため、従業員を対象とした研修を実施している。
(8)2023年4月にアルメタックス株式会社人権方針を策定しました。2024年5月管理者向けに人権講習会を開催し、また人権尊重実現のためにはサプライチェ-ン全体として取組むことが必要不可欠と考え、2026年1月から2月にかけて仕入先のお客様を中心にアルメタックス人権アンケ-トを実施しました。今後も社内、社外ともに継続的に人権への取組みを進めてまいります。
Ⅳ内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
<内部統制システムの基本方針>
当社は、会社法に基づく「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備」について下記のとおり定め、かかる体制の下で会社の業務の適法性・効率性の確保並びにリスクの管理に努めるとともに、社会経済情勢その他環境の変化に応じて見直しを行い、その改善・充実を図るものとする。

1 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 取締役及び使用人が法令・定款を遵守するための倫理行動基準を制定し、内部統制システムの構築、維持、向上を推進するとともに、コンプライアンス体制の整備及び維持を図る。必要に応じて各担当部署において、規則、ガイドラインの策定と研修を行う。
(2) 取締役が他の取締役の法令・定款違反行為を発見した場合は直ちに監査等委員会及び取締役会に報告する等ガバナンス体制を強化する。
(3) 内部監査部門として社長の直轄組織の監査室を置き、単独あるいは監査等委員会・会計監査人と連携して、内部監査を実施する。
(4) 取締役は当社における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合には直ちに監査等委員会に報告するものとし、遅滞なく取締役会にも報告するものとする。
(5) 法令・定款違反その他のコンプライアンスに関する情報についての社内報告体制を整備し運用する。内部通報制度に関しては、通報者の保護を図るとともに透明性・公正性を維持した的確な対処の体制を整備することとする。
(6) 監査等委員会は当社の法令遵守体制及び内部者通報システムの運用に問題があると認めるときは、意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができるものとする。

2 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、法令・社内規程に基づき、取締役の職務の執行に係る情報を文書等に記録し、適切に保存、管理する。
また、情報管理については、情報セキュリティや、個人情報保護に関する基本方針を定めて対応する。

3 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 当社は、当社の業務執行に係るリスクとして、以下①から④のリスクを認識し、その把握と管理、個々のリスクについての管理責任者についての体制を整えることとする。
① 製造・物流及び製品
② 販売・仕入
③ 財務・経理
④セキュリティ体制
(2) リスクを管理することを目的として、「リスクマネジメント委員会」を設置し、原則として少なくとも6ヶ月に1回開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催するものとし、リスクに関する評価および分析、予防策ならびに対応策の検討や立案などを行うほか、必要に応じて全社への情報伝達などを行う。不測の事態が発生した場合には、社長を本部長とする対策本部を設置し、情報連絡チーム及び顧問弁護士等を含む外部アドバイザリーチームを組織し迅速な対応を行い、損害の拡大を防止し、これを最小限に止める体制を整える。

4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を月1回定期に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催するものとする。
(2) 取締役の決定に基づく業務執行については、組織分掌権限規程において、それぞれの責任者及びその責任、執行手続きの詳細について定めることとする。

5 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を要請した場合、必要に応じて、使用人を置く等しかるべき対応をとることとする。

6 上記5の使用人の取締役(監査等委員であるものを除く。)からの独立性及び監査等委員会の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会の職務を補助すべき使用人を置く場合、当該使用人の人事については、事前に監査等委員会の意見を聞くこととすると共に、監査等委員会の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性を確保することとする。

7 取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制及び監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
取締役及び使用人は、当社の業務又は業績に著しい影響を与える事項について監査等委員会にその都度報告するものとする。
監査室は、内部監査の結果等を定期的に監査等委員会に報告する等、監査等委員会との連携を図るものとする。
前記に関わらず、監査等委員はいつでも必要に応じて、稟議書その他業務に関する重要な文書を閲覧し、取締役及び使用人に対して報告を求めることができることとする。
また、監査等委員は必要に応じて代表取締役と経営方針、対処すべき課題、監査上の課題等について意見交換を行うほか、会計監査人から財務に関する報告を求める。
なお、監査等委員会へ報告をした者が、当該報告をしたことを理由として不利益な扱いを受けないことを確保するものとする。
監査等委員会からの指示が社長からの指示に相反する場合は、監査等委員会の指示を優先するものとする。

8 監査等委員の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理等に関する事項
監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務については、当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められる場合を除いて速やかに当該費用又は債務を処理することとする。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は「倫理行動基準」に定めた精神に基づき、反社会的勢力とは取引を含む一切の関係を持たず、不当な要求に対しては、法的対応を含め毅然と対応するものとし、組織全体への徹底を図る。警察当局を含む外部専門機関及び顧問弁護士との緊密な連携のもと、情報収集等を行うとともに、役員及び社員に対する研修、啓蒙活動を行う。
Ⅴその他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
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2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
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