コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEKairikiya Co.,Ltd.
最終更新日:2026年3月31日
魁力屋
代表取締役社長 藤田 宗
問合せ先:075-211-3338
証券コード:5891
https://www.kairikiya.co.jp/company/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、経営ビジョンである「日本の食文化と『おもてなしの心』で世界中を笑顔に!」を経営の基本方針として掲げ、これを共通の行動指針として役員及び従業員に浸透させることで、健全な企業風土の醸成に努めております。また、当社は、株主の皆様をはじめ、お客様、取引先、債権者、地域社会、従業員等の各ステークホルダーから信頼を得ることが重要であると認識しております。そのため、コンプライアンスの徹底を前提に、適切な経営管理体制を構築し、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るうえで、コーポレートガバナンスの強化を経営上の重要課題の一つとして位置付けております。このような考え方のもと、当社グループは、取締役の指名、報酬の決定、経営の監督、コンプライアンスの確保を含む経営上の諸課題に対し、透明性、適正性及び独立性の確保を図るとともに、意思決定の迅速化に努めることで、コーポレートガバナンス体制の確立と強化を推進しております。また、当社は、2026年3月26日開催の第23回定時株主総会における承認をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。これに伴い、当社の経営機関としては、経営方針等の重要事項に関する意思決定及び取締役の職務執行の監督を行う「取締役会」、業務執行を担う「代表取締役」、監査及び監督を行う「監査等委員会」を、会社法に定める機関として設置しております。さらに、会社法上の機関に加え、意思決定機能の強化を目的として「経営会議」を設置し、経営上の重要課題について定期的に情報共有及び審議を行うことで、業務執行に係る意思決定の質の向上及び透明性の確保を図っております。当社は、このように監査等委員会設置会社としての機関設計を基礎としつつ、経営会議を活用することにより、経営責任の明確化、監査・監督機能の強化、並びに業務執行の迅速性及び透明性の向上に努めております。今後も、コーポレートガバナンス体制の一層の充実を図り、持続的な成長と企業価値の向上に努めてまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則 1-2④ 議決権の電子行使のための環境整備】
当社は、現状、海外投資家の比率が低いことから、議決権電子行使プラットフォームの利用及び招集通知の英訳は実施しておらず、今後この比率が30%以上となった時点で、これらの対応について検討してまいります。なお、2025年12月31日時点の海外投資家比率は株主数比で0.23%であります。

【補充原則 3-1② 海外機関投資家等の比率等を踏まえた英語での情報の開示】
当社は、現状、海外投資家の比率が低いことから、議決権電子行使プラットフォームの利用及び招集通知の英訳は実施しておらず、今後この比率が30%以上となった時点で、これらの対応について検討してまいります。なお、2025年12月31日時点の海外投資家比率は株主数比で0.23%であります。

【補充原則 4-1③ 最高経営責任者等の後継者計画の策定、運用】
当社は、最高経営責任者の後継者計画を策定しておりませんが、当社が持続的な成長を続けるための重要課題であると認識しております。そのため、経営陣幹部の取締役会における職務執行状況の報告、指名報酬委員会における取締役候補者の答申等により、後継者候補の適性を備えた人材を選定しております。今後、取締役会及び指名報酬委員会が主体的に後継者計画の策定に取り組んでまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4 政策保有株式】
当社は、上場株式の政策目的での保有実績がなく、現時点では保有する計画もありません。今後、上場株式を政策目的で保有する場合は、資本効率や事業戦略、取引関係等を総合的に勘案し、中長期的な観点から当社の企業価値の向上に資することを取締役会で確認したうえで新規保有や継続保有の是非を判断します。

【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社は、役員や主要株主等との取引を行う場合には、取締役会において社外取締役からの意見を求め、当該取引の合理性・取引条件の妥当性等を事前に審議した上で、承認を得ることとしております。また、当社の全ての役員に対して、関連当事者間取引の有無について確認するアンケート調査を実施しており、関連当事者間の取引について管理する体制を構築しております。

【補充原則2-4① 中核人材の登用等における多様性の確保】
当社は「日本の食文化と「おもてなしの心」で世界中を笑顔に」を経営ビジョンに掲げ、当社が運営する店舗にご来店いただくお客様から「ありがとう」と言われる店舗つくりを目指し行動しています。当社では社員の採用にあたって、これらビジョンに基づき行動できる人材採用を優先しつつ、国籍や性別を問わず多様な人材を採用しており、特に女性管理職登用の推進は重要な課題と考えております。なお、2025年12月末時点における女性管理職比率は14.3%となっております。当社では女性管理職比率は不十分な水準であると認識しており、まず女性管理職比率20%を超えることを目標としております。また、非管理職ではありますが、魁力屋店舗の女性店長比率は、2025年12月末時点では20.9%となっております。当社の今後の成長と中長期的な企業価値の向上には店舗の拡大が必要であり、その実現に向け今後も多様な人材に活躍の場を広げ、特に施策の意思決定に係る女性の参画を増やすために、女性店長比率をまずは30%以上にまで高め、お客様との接点となる店舗の運営に、多様な意見を反映させてまいる所存であります。その他、社内環境整備については、育児や介護、その他のライフイベントが発生した場合において、それらと仕事とが両立できる支援制度を整え、全ての社員が継続して働きやすい職場となるよう環境整備を進めております。加えて、当社の事業成長を加速させるには、従業員一人ひとりが成長し、成果を最大化することが重要と考えており、それらの実現に向けた人事戦略の策定や研修制度の充実に取り組んでおります。

【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、企業年金制度を導入しおりません。当社がアセットオーナーとしての立場で企業年金の積立金の運用に関与することはなく、またそのような計画もございません。

【原則3-1 情報開示の充実】
当社は、法令に基づく開示に加えて、以下の事項に関する情報発信を行っております。
(ⅰ)当社ホームページにビジョン、店舗理念、基本コンセプトを開示しております。
(ⅱ)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針は、本報告書「1.基本的な考え方」に記載しております。
(ⅲ)当社は「取締役報酬に関する基本方針」を定めており、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の月額固定報酬は、取締役会の決議に基づき指名報酬委員会が決定しております。また、監査等委員である取締役の報酬は、固定報酬として支給する基本報酬のみとしており、監査等委員である取締役の協議に基づき決定しております。
(ⅳ)当社は「取締役の選解任に関する基本方針及び選定基準」を定めており、取締役候補者は、指名報酬委員会の答申に基づき取締役会で決定しております。
(ⅴ)取締役の選解任の理由は株主総会招集通知に開示しております。

【補充原則3-1③ サステナビリティの取り組み等】
当社ではサステナビリティをめぐる課題を経営テーマとして適切に対応するために、重要課題(マテリアリティ)の特定を行い、各マテリアリティ項目において社内にプロジェクトチームを設置するとともにKPIを設定し運用しております。また、急激に変化する外部環境を的確に捉え、次の時代を見据えた人材や組織、風土の構築が必要となっており、将来への基盤強化を進めるにあたっては、人的資本や知的財産への投資も重要となっております。当社では、人的資本や知的財産への投資、DX対応を含む非財務投資に対する投資計画や実行状況について、今後取締役会での定期審議事項とするなど、取締役会の監督機能に実効性を持たせる運用を推進してまいります。特に、従業員一人ひとりの成長を支援できる「働きがいのある会社」と、多様な人材と多様な働き方を支援する「働きやすい会社」の両立を目指し、従業員一人ひとりが自律的にキャリア開発できる土台を整えるために、能力を発揮できる制度の構築を推進し、引き続きサステナビリティ社会に適応できる人材育成に努めてまいります。その他、気象変動をはじめとする環境課題について年々劇的に変化しているところでありますが、気象変動問題への対処は、安定的な経済発展や国民生活の基盤を守る重要な取り組みであることであり、当社においても文書の電子化などの環境負荷低減への取り組みを推進するとともに企業活動を通じて気象問題に対する啓発活動に寄与していきたいと考えております。今後については、これら取り組みに対する一層の情報開示体制の確立について検討を進めてまいります。

【補充原則 4-1① 取締役会から経営陣への委任の範囲】
当社は、2026年3月26日に開催の第23回定時株主総会における承認をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しました。監査等委員会設置会社への移行については、監査・監督機能の強化と業務執行の意思決定の迅速化を実現させることを目的としております。当社は、取締役会において、法令・定款・取締役会規程に定められた事項について審議し決定をしております。今後は、重要な業務執行の意思決定について、監査等委員会設置会社として可能な範囲内において、取締役への委任範囲を拡大させることで、業務執行の意思決定の迅速化を実現させてまいります。取締役への業務執行の意思決定の委任については、その権限を明確にするため、従来より職位に応じた決裁権限と責任の明確化のため定めておりました職務権限規程へ新たに定めることといたします。

【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、当社の適正なガバナンスにとって必要な客観性と透明性を確保するために、社外取締役の独立性要件として、東京証券取引所の定める独立性基準を満たすものとしております。なお、候補者の選定につきましては、当社が定める「取締役の選解任に関する基本方針」に基づき指名報酬委員会の答申により決定しております。

【補充原則 4-10① 独立社外取締役を主要な構成員とする独立した指名、報酬委員会の設置】
当社は、取締役会の諮問機関として独立社外取締役が過半数を占め、代表取締役を委員長とする任意の「指名報酬委員会」を設置し、適切な関与・助言を得ております。

【補充原則 4-11① 取締役会の構成に関する考え方】
当社は「取締役の選解任に関する基本方針」において、取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方、取締役候補者の選定に関する方針・基準を定めております。当社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名(うち独立社外取締役1名)と、監査等委員である取締役4名(うち独立社外取締役4名)の合計10名の取締役で構成されており、的確かつ迅速な意思決定を継続し、規模としては適切と考えております。また、社外取締役には他社の経営経験を有する人材を前提にして選任を行っており、その経営経験に加えた各分野での専門的見地を活かし、多面的な意思決定と業務執行の監督を行っております。なお、各取締役の知識・経験・能力等に関するスキル・マトリックスは、株主総会招集通知に開示しております。

【補充原則 4-11② 取締役及び監査役の兼任の状況】
当社は「取締役の選解任に関する基本方針」において、取締役候補者は、その役割・責任を適切に果たすために必要となる時間・労力を確保できる者であることを定めております。また、取締役が他の上場会社の役員を兼任する場合は、株主総会招集通知等に開示しております。

【補充原則4-11③ 取締役会全体の実効性に関する分析、評価の結果の概要】
当社では、取締役会が適切に機能しているかを検証し、その結果を踏まえ問題点の改善や強みのさらなる強化のために必要な措置を講じていくという継続的なプロセスにより、取締役会の機能向上を図ることを目的とし、2024年度から取締役会の実効性に関する分析・評価を開始しております。なお、2025年度の概要については、2026年3月17日付にて当社ウェブサイトに掲示しております。

【補充原則 4-14② 取締役のトレーニングの方針】
当社は、取締役が、その役割・責務(法的責任を含む)を果たすため、会社法関連法令、コーポレートガバナンス、並びに必要とされる知識の習得などの研修等を実施するほか、各取締役が個別に必要とするトレーニング機会の提供や費用の負担を行うことにしております。また、社外取締役に当社についての理解を深めてもらうため、就任時に会社概要並びに事業内容等に関する説明と意見交換を実施するとともに、店舗視察等を実施してまいります。

【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るためには、株主との建設的な対話が必要であると考えており、適切な情報開示はもちろんのこと、決算説明会、機関投資家及びアナリストミーティング、個人投資家向け説明会の開催、Web動画の配信等、代表取締役社長による多様な投資家との対話の機会を積極的に設けて参ります。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
記載内容取組みの開示(アップデート)
英文開示の有無無し
アップデート日付2026年3月26日
該当項目に関する説明
当社は持続的な成長と企業価値の向上を図るため、資本政策の基本的な考え方は資本効率の向上と財務健全性とのバランスを確保することと考えております。そのうえで当社のPBR改善策につきましては、収益性の改善と期待値(市場認知度)の向上と捉えており、当面の数値目標として、個別業績基準でROE8%以上を継続的に達成するとともに、IR活動を改善することによって投資家や市場参加者に対して当社の事業価値やポテンシャルを十分に伝えることが重要を認識しております。当社は2025年12月31日時点においてのPBRは1倍を割っておりませんが、次期中期経営計画を策定する際、更に具体的なPBR向上に向けた中長期的な成長戦略も検討してまいります。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
株式会社マルフジコーポレーション2,743,10048.48
藤田 宗809,50014.30
みずほ信託銀行株式会社(信託口)168,0002.96
株式会社SBI証券77,7251.37
岩田屋フード株式会社60,0001.06
楽天証券株式会社共有口46,4000.82
魁力屋従業員持株会44,2000.78
丸本 純平39,7000.70
株式会社大垣書店21,2000.37
大和商工株式会社21,2000.37
支配株主(親会社を除く)の有無藤田 宗
親会社の有無なし
補足説明
―
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード
決算期12 月
業種小売業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
当社の代表取締役社長である藤田宗は、同氏が議決権の過半数を自己の計算において所有している株式会社マルフジコーポレーションと合わせて当社の議決権の過半数を所有しております。当社が支配株主との取引を行う際は、一般の取引と同様の適切な条件で行うことを基本方針として、少数株主の利益を損なうことのないよう、取引理由及びその必要性、取引条件及びその決定方法の妥当性等について、取締役会において十分審議した上で意思決定を行うこととしております。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当事項はありません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数12 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数10 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数5 名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数5 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
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判治 孝之他の会社の出身者
加茂下 泰生他の会社の出身者
大森 剛他の会社の出身者○
永井 康他の会社の出身者
宮本 文子他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
判治 孝之 ○―商社において食料・外食関連分野を中心に豊富な業務経験を有し、外食産業において代表取締役社長として経営を担ってきた経験を当社の経営に活かしていただくことを期待し選任しております。また、東京証券取引所が規定した独立役員の要件に該当し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
加茂下 泰生○○―服飾メーカーにおいて取締役として経営を担ってきた経験を当社の経営に活かしていただくことを期待し選任しております。また、東京証券取引所が規定した独立役員の要件に該当し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
大森 剛○○―弁護士として幅広い知識と経験を有しており、専門的な知見に基づく適切な助言及び提案による企業価値の向上を期待して選任しております。また、東京証券取引所が規定した独立役員の要件に該当し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
永井 康○○―証券会社での豊富な経験と事業会社の監査役として高い見識を有しており、独立した立場から適切な助言及び提案をすることによる企業価値の向上を期待して選任しております。また、東京証券取引所が規定した独立役員の要件に該当し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
宮本 文子○○―公認会計士及び税理士の資格を有しており、内部統制の分野において高い専門性に基づき、当社の経営に対し的確かつ有意義な助言及び提案による企業価値の向上を期待して選任しております。また、東京証券取引所が規定した独立役員の要件に該当し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会4104社外取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無なし
現在の体制を採用している理由
監査等委員のうち1名が常勤しており、また内部監査室と連携し適切な情報収集が実施されているため、監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人を設置しておりません。当該使用人を置くこととなった場合は、独立性を確保するため、当該使用人の任命と人事異動及び人事評価は、監査等委員会の同意に基づき行うことを予定しております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会と内部監査室は、原則として月1回、お互いの監査の状況について意見交換を行うとともに、内部監査室及び会計監査人とは四半期ごとに情報交換や意見交換を行うことで、監査、監督の実効性を高めております。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会指名報酬委員会311200社外取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会指名報酬委員会311200社外取締役
補足説明
1.本委員会設置の目的
代表取締役を含む取締役の指名と報酬決定のプロセスの透明性を確保し、これにより取締役会の監督機能、独立性、客観性及び説明責任を強化すること並びに当社のコーポレート・ガバナンスの強化に資することを目的に、取締役会の任意の諮問機関として指名報酬委員会を設置しております。

2.委員会の役割
取締役会の諮問に応じて以下の事項について審議し、審議した内容について取締役会に答申を行います。
(1)取締役の選解任の基本方針及び基準に関する事項
(2)取締役の報酬体系及び報酬決定の基本方針及び基準に関する事項
(3)株主総会に付議する取締役(監査等委員である取締役を除く。)報酬総額及び監査等委員である取締役報酬総額の変更に関する事項
(4)株主総会に付議する取締役(監査等委員である取締役を除く)及び監査等委員である取締役の選解任に関する事項
(5)取締役会に付議する代表取締役の選定、解職に関する事項
(6)その他前各号に関して取締役会が必要と認めた事項

3.本委員会の構成
本委員会は、取締役会の決議により選定された取締役である委員3名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役とします。なお、委員長は委員の互選により選定します。

4.設置日
2023年2月1日
【独立役員関係】
独立役員の人数5 名
その他独立役員に関する事項
―
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況ストックオプション制度の導入
該当項目に関する補足説明
当社の将来に向けて業績向上に関する意欲や士気を高めることによる企業価値向上を目的として、ストックオプション制度を導入しております。
ストックオプションの付与対象者社内取締役、社外取締役、従業員
該当項目に関する補足説明
上記付与者に対して、企業価値向上を図り、業績向上に関する意欲・士気を高めることを目的として、ストック・オプションを付与しております。
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上である取締役が存在していないため、個別報酬の開示は行っておりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役の報酬体系及び報酬決定の基本方針等は次のとおり定めております。

取締役報酬に関する基本方針

第1条(目的・基本的な考え方)
1. 当社の取締役報酬は、当社グループの持続的成長及び中長期的な企業価値向上に資するインセンティブとして機能するよう設計する。
2. 取締役の職責の大きさ、期待される役割(監督・助言・業務執行等)に見合った水準とし、優秀な人材の確保・維持に資する報酬体系とする。
3. 報酬決定にあたっては、客観性・透明性・公正性を確保し、株主をはじめとするステークホルダーへの説明責任を果たす。

第2条(報酬体系及び方針)
1. 取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬は、原則として「基本報酬」「業績連動報酬」「株式報酬」で構成する。
2. 基本報酬は、取締役の職責および役割(監督・助言・業務執行等)に応じて、「代表権報酬」「取締役報酬」「執行報酬」等により構成する。
3. 業績連動報酬の支給方法は、業績および特別な成果等を踏まえ、当社の経営課題・戦略目標との整合を確保する観点から、財務指標及び必要に応じ非財務指標等に基づくものとする。
4. 株式報酬は、株主との価値共有を促進し、中長期の企業価値向上に向けたインセンティブとして支給(付与)することがある。
5. 特別の事由(例:例外的な成果、重要プロジェクトの達成等)がある場合には、指名報酬委員会の審議を経て、「特別報酬」を支給することがある。
6. 社外取締役の報酬は、その独立性に配慮し、原則として基本報酬を中心に構成する。なお、独立性配慮の範囲で、必要に応じて株式報酬を組み合わせる場合がある。
7. 監査等委員である取締役の報酬は、その職務の独立性及び監査機能の実効性に配慮した報酬体系とし、原則として基本報酬を中心に構成する。

第3条(報酬水準・設計方針)
1. 報酬水準は、当社の事業規模や同業他社水準等を踏まえ、外部データ等も参考にしつつ、合理的な水準に設定する。
2. 取締役(監査等委員である取締役を除く)については、役位・職責に応じて、基本報酬・業績連動報酬・株式報酬のバランスを段階的に設計する。
3. 社外取締役については、独立性・中立性の確保の観点から、原則として基本報酬を中心とした報酬体系とし、当社の方針及び職責等を踏まえ、必要に応じて適切な報酬構成となるよう設計する。
4.監査等委員である取締役については、その職務の独立性の確保に配慮し、原則として基本報酬を中心とした報酬体系となるよう設計する。

第4条(報酬決定プロセス・ガバナンス)
1. 取締役の個人別報酬の決定にあたっては、透明性・客観性の観点から、取締役会の諮問機関として設置する指名報酬委員会において審議し、その答申を尊重しつつ、最終的に取締役会が決定する。
2. 指名報酬委員会は、独立社外取締役を委員の過半数とし、委員長は委員の互選により選任する。
3. 取締役会は、報酬制度の設計・改定、運用状況の検証を定期的に行い、必要に応じて見直しを行う。

第5条(監査等委員である取締役の報酬枠)
1. 当社は、会社法第361条第1項に定める取締役の報酬等について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区分し株主総会の決議によって定める。
2. 監査等委員である取締役の個人別報酬は、前項の株主総会決議により承認された報酬枠の範囲内で、監査等委員会の協議により決定する。

【社外取締役のサポート体制】
【社外取締役のサポート体制】
現在、社外取締役の職務を補佐する専任スタッフはおりませんが、緊急時の情報伝達及び取締役会開催に際しての資料の事前配布に関しては、管理本部がサポートしております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は、以下のとおりであります。

1.取締役会
取締役会は代表取締役社長を議長とし取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名(うち1名は社外取締役)と、監査等委員である取締役4名(うち4名は社外取締役)で構成され、定例取締役会を1か月に1回、また必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令、定款及び社内規程に従って、経営の基本方針をはじめとする経営上の重要事項を決定するとともに、取締役の職務執行の監督を行っております。また、月次の業績、取締役の業務執行状況等の報告が行われるとともに、重要事項の議論を行っております。

(取締役会の活動状況)
前事業年度において、取締役会を21回開催し、取締役及び監査役の出席状況はいずれも100%でした。

2.監査等委員会
当社は2026年3月26日開催の第23回定時株主総会における承認をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しました。監査等委員会は、監査等委員である取締役4名(全員が社外監査役)で構成され、客観性、中立性を確保し、取締役の職務執行状況を監査できる体制を整えております。監査等委員会は月に1回、また必要に応じて臨時監査等委員会を開催し、監査の方針、監査計画、監査の方法及び監査業務の分担等を決定しております。さらに、監査等委員会は会計監査人及び内部監査室と緊密に連携するとともに、四半期に1度三様監査を実施し、定期的な情報交換を行い、相互の連携を深めて監査の実効性と効率性の向上に努めております。

3.経営会議
経営会議は、代表取締役社長を議長とし、業務執行取締役、執行役員及び各本部長等をもって構成され、原則として毎月2回開催しております。経営会議は、取締役会で審議される重要事項について事前協議、構成員の所管業務の執行状況の報告を行っております。

4.リスク・コンプライアンス委員会
リスク・コンプライアンス委員会は、代表取締役社長又は代表取締役社長が指名する取締役を委員長とし、業務執行取締役、執行役員及び各本部長等をもって構成され、原則として四半期に1回開催しております。リスク・コンプライアンス委員会は取締役会の直属機関としてリスク・コンプライアンス管理規程に基づき当社のコンプライアンスの取り組みに関する協議の他コンプライアンスの推進を行っております。また、リスク管理に関する方針、体制及び運営に関する協議、リスク管理事項の審議を行っております。なお、常勤の監査等委員である取締役及び内部監査担当者は構成員ではございませんが原則として委員会に出席することとしております。

6.サステナビリティ委員会
サステナビリティ委員会は、代表取締役社長を委員長とし、社外取締役、執行役員及び各本部長等をもって構成され、原則として四半期に1回開催しております。サステナビリティ委員会は取締役会の直属機関としてサステナビリティ規程に基づき、サステナビリティに関する方針の策定や重要課題(マテリアリティ)の策定、重要課題に基づく目標調整と進捗管理等を行っております。

7.指名報酬委員会
指名報酬委員会は、取締役会の決議により選定された取締役である委員3名以上で、その過半数は独立社外取締役で構成され、取締役会の任意の諮問機関として、取締役の選解任並びに報酬等について審議を行い、取締役会に答申しております。

8.内部監査室
内部監査室は4名で構成され、代表取締役社長が承認した内部監査計画書に基づき、会計監査及び業務監査を実施しております。また、代表取締役社長から特に命じられた場合に臨時に監査を行います。

9.会計監査人
当社は会計監査人として、太陽有限責任監査法人を選任しております。

10.弁護士及び監査法人等その他第三者の状況
当社は、弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所及び弁護士法人御堂筋法律事務所と顧問契約を締結し、法律問題に関し適時に助言と指導が得られる体制をとり、国内及び海外の諸問題について随時相談することで、会社運営上の法的リスクの軽減を図ると共に、経営に対する法的コントロールを機能させ、コンプライアンスを強化しております。また、太陽有限責任監査法人の会計監査を定期的に受けるほか、会計上の問題点については随時確認を行い、会計処理の適正性に努めております。税務関連業務に関しましても、外部専門家と契約を締結し、必要に応じてアドバイスを受けております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は2026年3月26日開催の第23回定時株主総会における承認をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しました。本移行により、監査・監督機能の強化と業務執行の意思決定の迅速化を図り、コーポレートガバナンスの更なる充実を実現させてまいります。
Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送法定期日前の発送が可能となるよう努めてまいります。
集中日を回避した株主総会の設定当社は12月決算会社であり、3月決算会社と比して集中日の度合いは低いものと考えておりますが、より多くの株主の皆様にご出席頂けるよう、株主総会日の設定について考慮してまいります。
電磁的方法による議決権の行使株主総会に出席することのできない株主は、パソコンやスマートフォンによるインターネットを通じた議決権の行使をすることができます。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み現時点では、議決権電子行使プラットフォームは導入しておりませんが、今後の株主構成に応じて採用を検討してまいります。
招集通知(要約)の英文での提供2025年12月31日時点の海外投資家比率は株主数比で0.23%であることから、英文での招集通知の提供は行っておりませんが、今後の海外株主の増加等の状況に応じて、英文での提供を検討してまいります。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表現時点では未公表でありますがIR専用サイトを通じて公表を検討してまいります。
個人投資家向けに定期的説明会を開催現時点での開催は未定でありますが、個人投資家向け説明会の開催を定期的に行う、又はIR専用サイトに説明動画を配信する予定であります。なし
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催アナリスト・機関投資家との個別ミーティングを実施しております。なし
海外投資家向けに定期的説明会を開催海外の株主の比率が僅少であることから、現時点での開催は検討しておりませんが、今後の海外株主の増加等の状況に応じて検討してまいります。なし
IR資料のホームページ掲載IR専用サイトを開設し、各種資料を掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置適時開示責任者として、管理本部長を選任しており、IRに関する業務は、経営企画本部が担当しております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定当社は、ビジョン、店舗理念、基本コンセプトを定め、これらを冊子にした「クレド」を作成し、従業員に配布し携行を促すことによって、ステークホルダーに対して従業員がとるべき行動指針として共有しております。
環境保全活動、CSR活動等の実施今後検討すべき事項と考えております。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定ステークホルダーに適時適切に情報提供できるように、適時開示規程を定めております。
Ⅳ内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
内部統制システム基本方針

第1条(職務執行の基本方針)
当社及び子会社(以下「当社グループ」という。)は、次条に定めるビジョンを掲げ、当社グループのすべての役員及び従業員が職務を執行するに当たっての基本方針とする。

第2条(ビジョン)
当社グループのビジョンは、「日本の食文化とおもてなしの心で世界中を笑顔に」とする。

第3条(内部統制システム基本方針)
当社は、会社法に定める業務の適正を確保するための体制(以下「内部統制システム」という。)について、以下のとおり基本方針を定める。
2 当社は、前条のビジョンに基づき、当社グループにおける業務の適正を確保するための体制を整備し、運用することが経営上の重要な責務であると認識し、その実効性の確保に努める。
3 当社は、社会経済情勢の変化、事業環境の変化、法令等の改正その他当社グループを取り巻く環境の変化に応じて、本基本方針を適宜見直し、その有効かつ適切な構築及び運用に努める。

第4条(当社グループの取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制)
当社は、当社グループの取締役及び使用人の職務の執行が法令、定款及び社内規程に適合することを確保するため、以下の体制を整備し、運用する。
(1) 取締役会は、「取締役会規則」に基づき原則として毎月1回開催し、取締役間の情報共有を図るとともに、各取締役の職務執行を監督する。
(2) 監査等委員会は、監査等委員の取締役会への出席及び議決権の行使、重要書類の閲覧、業務執行状況の調査等を通じて、取締役の職務執行を監査する。
(3) 「リスク・コンプライアンス管理規程」その他の関係規程に基づき、リスク・コンプライアンス体制を整備し、法令、定款、社内規程及び社会規範の遵守を徹底する。
(4) 内部監査部門は、各部門及び子会社における業務執行が法令、定款及び社内規程等に準拠して適正に行われているかを監査し、その結果を代表取締役社長及び監査等委員会に報告する。
(5) 「内部通報制度運用規程」に基づき、法令違反、定款違反その他コンプライアンス上問題のある行為について、社内外に通報・相談窓口を設置し、匿名による相談・申告を可能とするとともに、通報者の保護を図る。

第5条(取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制)
当社は、株主総会議事録、取締役会議事録、経営会議資料、稟議書、契約書その他経営及び業務執行に係る重要な情報について、法令、定款及び「文書管理規程」その他の社内規程に従い、適切に記録、保存及び管理する。
2 取締役及び監査等委員会は、必要に応じて前項の情報を閲覧又は謄写できるものとする。

第6条(損失の危険の管理に関する規程その他の体制)
当社は、当社グループの損失の危険の管理に関し、以下の体制を整備し、運用する。
(1) 取締役会及び経営会議その他の重要な会議において、業務執行に係る重要事項及びリスク情報を適時適切に報告し、共有する。
(2) 「リスク・コンプライアンス管理規程」その他の関係規程に基づき、リスク・コンプライアンス体制を整備し、各種リスクの把握、分析、評価及び対応方針の策定を行う。
(3) 重大なリスクが顕在化した場合には、代表取締役社長を責任者とする対策体制を速やかに構築し、必要に応じて顧問弁護士その他の外部専門家と連携のうえ、迅速かつ適切に対応する。

第7条(取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制)
当社は、取締役の職務執行の効率性を確保するため、以下の体制を整備し、運用する。
(1) 定例の取締役会を毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な意思決定を行う。
(2) 「取締役会規則」「職務権限規程」「稟議規程」その他の社内規程により、決裁権限、責任及び手続を明確化する。
(3) 各部門及び各子会社の職務執行については、事業計画、予算、重要業績評価指標その他の管理指標に基づき、定期的に進捗を確認し、必要に応じて改善を図る。
(4) 業務の標準化及び効率化を図るため、社内規程、業務マニュアル等を整備し、必要に応じて見直しを行う。

第8条(企業集団における業務の適正を確保するための体制)
当社は、当社グループにおける業務の適正を確保するため、以下の体制を整備し、運用する。
(1) 子会社の経営については、その自主性を尊重しつつ、「関係会社管理規程」その他の関係規程に基づき、重要事項の報告及び承認又は事前協議を行う。
(2) 当社は、子会社の取締役等の職務の執行に係る事項について、定期的に報告を受けるとともに、必要に応じて適切な助言及び指導を行う。
(3) 子会社においても、リスク管理、コンプライアンス、内部通報及び情報保存管理に関する体制を整備し、当社グループ全体としての内部統制の実効性を確保する。
(4) 内部監査部門は、子会社を含む当社グループの内部監査を実施し、その結果を代表取締役社長及び監査等委員会に報告する。
(5) 監査等委員会は、必要に応じて子会社の取締役、監査役及び使用人等から報告を受け、又は調査を行うことができる。

第9条(監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項等)
当社は、監査等委員会がその職務を補助すべき取締役及び使用人を置くことを求めた場合には、必要に応じて当該補助者を配置する。
2 前項の補助者が使用人である場合、当該使用人は、その職務に関して監査等委員会の指揮命令にのみ服するものとし、他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)から指揮命令を受けないものとする。
3 第1項の補助者が取締役又は使用人である場合、その選任、人事異動、人事評価、懲戒その他人事に関する重要事項については、監査等委員会の意見を尊重するものとし、当該補助者の独立性及び監査等委員会の指示の実効性を確保する。
4 監査等委員会は、必要に応じて前各項の運用状況について報告を求め、改善を求めることができる。

第10条(監査等委員会への報告に関する体制等)
当社は、当社グループの取締役及び使用人その他の者が監査等委員会に適切に報告するため、以下の体制を整備し、運用する。
(1) 監査等委員は、取締役会のほか、経営会議その他の重要な会議に出席し、又はその議事録及び資料の閲覧を行うことができる。
(2) 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)、会計参与及び使用人は、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実、重大な法令・定款違反、不正行為その他監査等委員会が報告を受けるべきものと定めた事項を認知した場合には、速やかに監査等委員会に報告する。
(3) 当社子会社の取締役、監査役、使用人その他これらの者に相当する者及びこれらの者から報告を受けた者は、当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実、重大な法令・定款違反、不正行為その他重要な事項を認知した場合には、速やかに当社監査等委員会に報告する。
(4) 内部監査室及び内部通報制度の担当部門は、内部監査の結果及び内部通報の状況について、定期的に監査等委員会に報告する。
(5) 前各号に基づき監査等委員会に報告をした者に対し、当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを行わない。

第11条(監査等委員の職務の執行について生ずる費用等に関する事項)
当社は、監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものを含む。)について生ずる費用又は債務を適切に処理する。
2 監査等委員がその職務の執行について、当社に対し会社法第399条の2第4項に基づく費用の前払、支出済費用の償還、負担した債務の弁済その他必要な請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないことを当社が証明した場合を除き、速やかにこれを処理する。

第12条(その他監査等委員会の監査の実効性を確保するための体制)
当社は、前3条に定めるほか、監査等委員会の監査の実効性を確保するため、以下の体制を整備し、運用する。
(1) 監査等委員会は、代表取締役社長と定期的に会合を開催し、経営課題、監査上の重要課題その他の事項について意見交換を行う。
(2) 監査等委員会は、会計監査人及び内部監査部門と定期的に会合を開催し、監査計画、監査結果、内部統制の運用状況その他の事項について情報共有及び意見交換を行う。
(3) 監査等委員会は、必要に応じて弁護士、公認会計士その他の外部専門家の助言を受けることができる。
(4) 監査等委員会は、必要に応じて子会社の監査役その他監査に関与する者と連携し、当社グループ全体の監査の実効性向上を図る。

2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は反社会的勢力による不当要求行為に対しては、毅然とした態度で対応し、取引その他一切の関係を持たないことを基本方針としております。また、反社会的勢力排除に関する規程に基づき、反社会的勢力排除に関するマニュアルを整備し、排除体制、対応の基本方針、対応の心構え、具体的対応策を定めております。
また、反社会的勢力との関係・取引等を一切しないために、取引開始時及び一定の周期で、反社会的勢力の調査を行っております。これらは従業員に周知徹底するとともに、担当統括部署を管理本部とし、対応に当たっては総務人事部が中心となって顧問弁護士や必要に応じて警察など、外部専門機関と連携して対応を行ないます。
Ⅴその他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社のコーポレート・ガバナンス体制及び適時開示手続きに関するフローの模式図を参考資料として添付しております。