コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEDAIWA CYCLE CO.,LTD.
最終更新日:2026年4月27日
DAIWA CYCLE株式会社
代表取締役社長 涌本 宜央
問合せ先:06-6380-3338(代表)
証券コード:5888
https://www.daiwa-cycle.co.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、経営理念「自転車の〔新しいアタリマエ〕を創る」の下に、自転車でより良い人々の暮らしに貢献することを目指しており、株主をはじめ、顧客、取引先、従業員等のステークホルダー、さらには社会全体との共栄及び当社の持続的な成長と企業価値の最大化を目指して事業展開を行うことを経営の基本方針としております。そして、業務の適正性を確保するために必要な体制の確保・整備は、経営上必要なプロセスであると認識し、経営効率化を図りつつ経営チェック機能の充実、リスク管理・コンプライアンス体制の強化等、コーポレート・ガバナンスの充実に向けた取り組みを推進しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施しております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
株式会社WAKUMOTO1,400,00050.76
涌本 宜央400,00014.50
田中 幸夫59,3002.15
野村證券株式会社54,1161.96
ヨシダ トモヒロ50,2001.82
ダイワサイクル従業員持株会45,2001.64
株式会社日本カストディ銀行(信託口)44,6001.62
門田 洋38,0001.38
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)31,9001.16
THE NOMURA TRUST AND BANKING CO., LTD. AS THE TRUSTEE OF REPURCHASE AGREEMENT MOTHER FUND23,5000.85
支配株主(親会社を除く)の有無株式会社WAKUMOTO、涌本 宜央
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 グロース
決算期1 月
業種小売業
直前事業年度末における(連結)従業員数500人以上1000人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
当社は、支配株主及び二親等以内の親族との取引を行っておらず、今後も取引を行うことを予定しておりませんが、取引を行う場合には、少数株主の利益を損なうことのないように、取引を行う理由、必要性、取引条件及びその決定方法の妥当性等について、取締役会において十分審議したうえで意思決定を行うこととしております。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数7 名
定款上の取締役の任期2 年
取締役会の議長社長
取締役の人数5 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数1 名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数1 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
大久保 修三他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
大久保 修三○―――社外取締役大久保修三は、長年の経営コンサルティング経験から企業経営に関して豊富な経験を有しており、当社の経営に有用な意見をいただくくことで、経営体制の強化ができると判断し、社外取締役に選任しております。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会指名・報酬委員会401102社外取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会指名・報酬委員会401102社外取締役
補足説明
当社の指名・報酬委員会は、独立社外取締役である大久保修三を委員長とし、委員は代表取締役社長涌本宜央、独立社外監査役永井康及び独立社外監査役若山満教の計4名で構成されております。取締役及び監査役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、当社のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機関として取締役会より諮問を受けた事項について審議を行い、審議結果を取締役会に答申しております。
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数5 名
監査役の人数3 名
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役及び監査役会は、必要に応じ内部統制部門である内部監査室から報告を受け意見交換を行うとともに、会計監査人とも意見交換を行っております。また、内部監査、監査役及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで監査の状況や結果等について情報交換及び意思疎通を図っており、監査の実効性を高めております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数3 名
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数3 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
永井 康他の会社の出身者
若山 満教弁護士
山口 雅之公認会計士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
永井 康○―――社外監査役永井康は、上場会社での管理業務全般及び監査役監査に関する豊富な経験を有しており、社外監査役及び独立役員としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外監査役に選任しています。
若山 満教○―――社外監査役若山満教は、弁護士として企業法務に関して広範な専門知識と豊富な経験を有しており、社外監査役及び独立役員としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。
山口 雅之○―――社外監査役山口雅之は、公認会計士及び税理士として財務・会計に関して広範な専門知識と豊富な経験を有しており、社外監査役及び独立役員としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。
【独立役員関係】
独立役員の人数4 名
その他独立役員に関する事項
当社は、社外取締役には、独立した立場からの監督・助言機能を求め、社外監査役には、取締役の影響を受けず業務執行を客観的に監査することを求めております。なお、当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する具体的な方針を定めており、選任にあたっては、東京証券取引所の独立要件を具備しており、且つ経歴や当社との関係を踏まえて、十分な独立性が確保できること、一般株主と利益相反関係が生じるおそれのないことを前提に判断しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況ストックオプション制度の導入
該当項目に関する補足説明
当社の継続的な成長及び企業価値向上への貢献意欲を高めることを目的として、ストックオプション制度を導入しております。
ストックオプションの付与対象者社内取締役、従業員
該当項目に関する補足説明
当社の社内取締役と従業員に対して、当社の継続的な成長及び企業価値向上への貢献意欲を高めることを目的として、ストックオプションを付与しております。
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上の者が存在していないため、報酬の個別開示は実施しておりません。取締役及び社外役員の報酬は、それぞれ総額にて開示をしております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、役員の報酬等の決定に関する方針につきましては、少数株主保護の観点から、公平性、客観性に資するものとするために、取締役会の委任決議に基づき、社外役員過半数で構成された任意の指名・報酬委員会において、以下の基準で決定することとしております。

a. 優秀な人材の獲得・保持が可能となる報酬体系及び報酬水準であること。
b. 企業価値・株主価値向上を重視した報酬制度であること。
c. 本報酬体系及び報酬決定に関する基本方針及び基準は、客観性及び透明性を確保するため、当社指名・報酬委員会の審議に基づくこととすること。

役員報酬の体系について、業務執行取締役につきましては、当社業績や担当部門の成果等を勘案した「基本報酬」のみとしております。社外取締役につきましても、期待された役割の継続性と独立性の観点から「基本報酬」のみとしております。また、監査役につきましても、主として遵法監査を担うという監査役の役割に照らし、「基本報酬」のみとしております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役及び社外監査役は、取締役会をはじめ、必要に応じて社内の重要会議に出席することにより会社の重要な事項等に関する報告を受け、公正な立場から意見陳述するとともに取締役の職務執行状況を監督しております。社外監査役は監査役会のメンバーとして、監査役監査結果及び内部監査結果の共有を受けること等で連携を保っております。なお、社外取締役及び社外監査役の職務を補佐する専任スタッフはおりませんが、社外取締役及び社外監査役に対し社内の情報及び取締役会資料等の提供に関しては、管理本部各部が必要に応じサポートしております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
a 取締役会
 当社の取締役会は、取締役5名(うち、社外取締役1名)で構成されております。取締役会は、効率的かつ迅速な意思決定を行えるよう、定時取締役会を毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、定款及び法令等に則り、経営の意思決定機関及び監督機関として機能しております。なお、経営に対する牽制機能を果たすべく、監査役3名が取締役会に出席しております。

b 監査役及び監査役会
 当社の監査役会は3名(うち、社外監査役3名)で構成され、1名が常勤監査役であります。また、非常勤社外監査役2名のうち1名は弁護士、もう1名は公認会計士及び税理士であります。監査役は取締役会その他社内会議に出席し、取締役の職務執行について適宜意見を述べております。監査役は、監査計画に基づき監査を実施し、監査役会を毎月1回開催するほか必要に応じて臨時監査役会を開催しております。また、内部監査室及び会計監査人と定期的に会合を開催することにより、監査に必要な情報の共有化を図っております。

c 経営会議
 当社の経営会議は、業務執行の推進を目的として、社内取締役及び常勤監査役に加え、その他代表取締役社長が指名する者で構成され、原則として週1回開催しております。経営会議では、各部門の業務執行を含む全社的な情報共有を行うとともに、当社の組織、運営、その他の経営に関する重要な事項の審議を行っております。

d 任意の指名・報酬委員会
 当社の指名・報酬委員会は、独立社外取締役である大久保修三を委員長とし、委員は代表取締役社長涌本宜央、独立社外監査役永井康及び独立社外監査役若山満教の計4名で構成されております。取締役及び監査役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、当社のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機関として取締役会より諮問を受けた事項について審議を行い、審議結果を取締役会に答申しております。

e リスク・コンプライアンス委員会
 当社のリスク・コンプライアンス委員会は、代表取締役社長を委員長とし、取締役5名(うち、社外取締役1名)、監査役3名(うち、社外監査役3名)、総務部長、内部監査室長で構成されており、原則として3か月に1回開催しております。当社を取り巻く多様なリスクに関する管理体制を強固なものとすべく、想定されるリスクの抽出やそれぞれのリスクに対する対応状況等、当社のリスク及びコンプライアンスに関する事項等について検討、審議を行っております。

f サステナビリティ委員会
 当社のサステナビリティ委員会は、代表取締役社長を委員長とし、当社取締役及び部門長から構成され、当社のサステナビリティに関する基本方針や重要課題(マテリアリティ)の特定、重要課題に基づく目標設定、進捗状況のモニタリング、活動状況の評価を行い、定期的に取締役会に報告・提言を行っております。また、常勤社外監査役がオブザーバーとして参加することで、委員会の有効性を高めております。

g 内部監査室
 当社は、他の業務執行部門から独立した代表取締役社長直轄の内部監査室を設け、内部監査室長1名及び内部監査担当者1名を任命しております。
 内部監査室は、監査役及び会計監査人と情報共有を行うなど連携を密にし、監査に必要な情報の共有化を図ることにより、監査の実効性を高めております。

h 会計監査人
 当社は、有限責任 あずさ監査法人との間で監査契約を締結し、適時適切な監査が実施されております。なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社との間には、特別な利害関係はありません。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、経営の透明性の確保・向上及び経営環境の変化に対する迅速な対応を図ることを基本的な考え方としております。業務執行に関しては、取締役会による監督を行っており、社外取締役(1名)及び社外監査役(3名)は、独立役員の資格を有しており、客観的、中立的な立場からの助言・提言により、監視・監査体制の強化を図っております。また、リスク・コンプライアンス委員会の設置等により、経営監視機能を充実させております。このように社外取締役及び社外監査役が独立・公正な立場で、経営陣の職務執行状況を監視・監督するガバナンス体制が整っているため、Ⅴ-2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項に添付している模式図『コーポレート・ガバナンス体制』の体制を採用しております。
Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送決算業務の早期化を図り、招集通知の早期発送に取り組む予定であります。
集中日を回避した株主総会の設定当社は1月決算のため、定時株主総会の開催は毎年4月としており、集中日にはあたらないものと考えております。
電磁的方法による議決権の行使今後検討すべき事項として考えております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み今後検討すべき事項として考えております。
招集通知(要約)の英文での提供今後検討すべき事項として考えております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表当該事項については、以下のURLに公表しております。
https://www.daiwa-cycle.co.jp/ir/management/disclosure/
個人投資家向けに定期的説明会を開催今後の株主構成等を踏まえ、個人投資家向け説明会の開催を検討いたします。
なお、アナリスト・機関投資家向けに開催している決算説明会(録画配信を含む)については、録画配信を行っており、個人投資家の方々にも視聴できる環境を提供することで、情報発信の公平性を心掛けております。
あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催決算説明会を開催(動画配信を含む)し、決算の詳細とともに事業戦略についても説明しております。
また、アナリスト・機関投資家とは個別に面談する機会を設けております。
あり
海外投資家向けに定期的説明会を開催今後の株主構成等を踏まえ、海外投資家向けの説明会も実施していくことを検討いたします。あり
IR資料のホームページ掲載当社コーポレートサイトの以下のIRページに決算短信、適時開示資料、有価証券報告書等を掲載しております。
https://www.daiwa-cycle.co.jp/ir/
IRに関する部署(担当者)の設置(1)IR担当役員 : 取締役管理本部長 齋藤勇治
(2)IR担当部署 : 管理本部 総務部
(3)お問い合わせ先 : daiwa-ir@daiwa-cycle.co.jp
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定当社は、経営理念「自転車の〔新しいアタリマエ〕を創る」の下に、自転車でより良い人々の暮らしに貢献することを目指しており、株主をはじめ、顧客、取引先、従業員等のステークホルダー、さらには社会全体との共栄及び当社の持続的な成長と企業価値の最大化を目指して事業展開を行うことを経営の基本方針としております。そして、業務の適正性を確保するために必要な体制の確保・整備は、経営上必要なプロセスであると認識し、経営効率化を図りつつ経営チェック機能の充実、リスク管理・コンプライアンス体制の強化等、コーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みを推進しております。
環境保全活動、CSR活動等の実施今後検討すべき事項として考えております。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定当社ホームページ、決算説明会等により、ステークホルダーに対する積極的な情報開示を行う方針であります。
Ⅳ内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社では、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のような業務の適正性を確保するため、内部統制システムの基本方針を定めております。

(a).取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
 当社は、企業が継続、発展していくためには、全ての取締役及び使用人が法令遵守の精神のもと、公正で高い倫理観を持って行動することが必要であると認識しており、必要に応じ適宜コンプライアンスに関する教育・普及活動を行っております。
・取締役は、社会の一員として企業倫理・社会規範に則した行動を行い、健全な企業経営に努めます。
・取締役は、取締役会の適切な意思決定に基づき、各々委嘱された業務を執行するとともに、業務執行の状況を取締役会に報告します。また、各取締役の業務執行状況についても相互に監督します。
・取締役会は、「取締役会規程」、取締役・使用人は「職務権限規程」等の社内規程に基づく職務の執行により、権限の適正化を図ります。
・定期的に実施する内部監査では、法令、定款及び社内規程に準拠し業務が適正に行われているかについて、全社のコンプライアンス体制及びコンプライアンス上の問題点の有無について監査するとともに、その結果を代表取締役社長に速やかに報告する体制を構築します。

(b).取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
 取締役の職務の執行に係る取締役会議事録その他重要な会議の議事録、契約書、稟議書等の社内重要書類及びこれらの情報については、「文書管理規程」等の規程に基づき、文書又は電磁的記録文書として記録し適切に保管及び管理する体制を構築します。

(c).損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 当社は事業活動上の重大な危険、損害の恐れ(リスク)については、「リスク管理規程」に基づく対応によって、リスクの発生に関する未然防止や、リスクが発生した際はリスク・コンプライアンス委員会の指示のもと、適切に対応を行うとともに、損失・被害等を最小限にとどめる体制構築に努めます。また、外部機関を活用した与信管理や、法律事務所と顧問契約を締結し、重要な法律問題につき適時アドバイスを受けることにより、法的リスクの軽減に努めます。

(d).取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
 当社は、定例の取締役会を毎月1回、必要に応じ臨時取締役会を開催し、「取締役会規程」及び「職務権限規程」において、取締役会において決議又は報告が必要な事項を定めております。日常の職務執行については、各社内諸規程・マニュアル等に定めており、必要に応じて規程の見直しを行うことで、取締役の職務執行が適正かつ効率的に行われる体制を構築します。

(e).監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役は監査役と協議の上、必要に応じて監査役の職務を補助すべき使用人を配置します。

(f).前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項、及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
 監査役の求めにより監査役補助者として使用人を配置した場合、その職務に関して監査役の指揮命令のみに服し、取締役等から指揮命令を受けないこととし、当該使用人の人選、人事異動、人事評価等については、監査役と取締役の協議によるものとし、補助使用人の独立性について十分留意するものとします。また、監査役は必要に応じ適宜当該使用人に対し、業務執行の報告を求めることができるものとします。

(g).取締役及び使用人が当社の監査役に報告をするための体制
・監査役は取締役会のほか、必要に応じて重要会議に出席するとともに、稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、取締役又は使用人にその説明を求めることができる体制を構築します。
・取締役は、担当する業務執行に関して重大な法令・定款違反及び不正行為の事実又は会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を知ったときには、速やかに監査役に報告します。
・使用人は、当社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実や、重大な法令又は定款違反事実を知ったときには、速やかに監査役に報告します。

(h).前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
 監査役に対して前号の報告を行った取締役及び使用人に対して、当該報告を理由として不利益な扱いを禁止し、内部通報に関する社内規程に準じた取り扱いとします。

(i).監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
 監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において確認の上、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと証明した場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理します。

(j).その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査役は、代表取締役社長と定期的な会合を持ち、意見交換を行う体制とします。
・監査役は、必要に応じて適宜、会計監査人及び内部監査人との情報交換会を開催します。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、反社会的勢力の排除のため、「いかなる場合においても、反社会的勢力に対し、金銭その他の経済的利益を提供しない。」ということを基本方針としております。

反社会的勢力排除に向けた整備状況
(a).反社会的勢力とは一切の関係を持たないこと、不当要求については拒絶することを基本方針とし、これを各種社内規程等に明文化しております。取引先については、取引開始や契約更新のタイミングにおけるチェックを徹底しております。また、既存取引先については定期的に反社チェックを実施することにより、これらと関わる個人、企業、団体等であることが判明した場合には取引を開始しない又は取引を解消する方針であります。

(b).総務部を反社会的勢力対応部署と位置付け、情報の一元管理・蓄積等を行います。また、役員及び使用人が基本方針を遵守するよう教育体制を構築するとともに、反社会的勢力による被害を防止するための対応方法等を整備し周知を図っております。

(c).反社会的勢力による不当要求が発生した場合には、警察、暴力追放推進センター及び顧問法律事務所等の外部専門機関と連携し、有事の際の協力体制を構築いたします。
Ⅴその他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社のコーポレート・ガバナンス体制及び適時開示手続きに関するフローの模式図を参考資料として添付しております。