| 最終更新日:2026年8月28日 |
| G-GO |
| 代表取締役社長 中島 宏 |
| 問合せ先:ファイナンス・IRグループ (050-2031-3491) |
| 証券コード:581A |
| https://goinc.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、交通という社会インフラを担う企業として「移動で人を幸せに。」のミッションの下、新たな顧客価値を創造し続けることで企業としての持続的な成長を目指すとともに、ユーザー、取引先事業者、株主、地域社会の皆さま等、あらゆるステークホルダーの期待に応え、長期的な信頼関係を構築していくために、コーポレート・ガバナンス体制の強化を最重要課題の一つとして認識し、その強化及び充実に取り組んでおります。
具体的には、取締役会において迅速かつ機動的な意思決定と業務執行への徹底的な監督を両立させるとともに、実効性のある内部統制システム、適切なリスク管理体制を整備し、コンプライアンス体制の強化及びこれらを適切に監査する体制の充実を図ることが重要であると考えております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

当社は、コーポレートガバナンス・コードにおける「基本原則」を実施しております。
| 日本交通ホールディングス株式会社 | 20,000,000 | 25.75 |
| グローバルグロースホールディングスツー合同会社 | 4,935,200 | 6.35 |
| 株式会社ディー・エヌ・エー | 3,876,000 | 4.99 |
| トヨタ自動車株式会社 | 3,750,000 | 4.83 |
| 株式会社NTTドコモ | 2,839,600 | 3.66 |
| あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | 2,399,300 | 3.09 |
| Kakao Mobility Corp. | 1,000,000 | 1.29 |
| West Street Growth EE HK Limited 日本支店 | 742,200 | 0.96 |
| 東京センチュリー株式会社 | 500,000 | 0.64 |
| 合同会社乃木坂ホールディングス | 369,400 | 0.48 |
補足説明
大株主の状況は、上場に際して行った公募・売出しの状況を把握可能な範囲で反映したものとなっており、当該公募・売出しによって株式を取得した株主の状況は反映しておりません。
3.企業属性
| 東京 グロース |
| 5 月 |
| 情報・通信業 |
| 500人以上1000人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

当社の主要株主である日本交通ホールディングス株式会社は直前事業年度末において当社発行済株式総数の25.75%を保有しており、当社株式上場後も引き続き当社株式を継続保有する意向であることから、当社株主総会の承認を要する事項について、引き続き一定の影響力を有します。また、当社の代表取締役会長である川鍋一朗が当該株主の代表取締役を兼務しているほか、当該株主の子会社である日本交通株式会社等、日本交通グループに属するタクシー事業者と当社との間では、首都圏や大阪エリアにおいてアプリ配車等に関する一定の取引がございます。
当社は、後述Ⅳ及びⅤに記載の方針及び体制に基づき、当該株主及び当該株主が株式を保有する企業集団からの独立性を確保しております。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
【取締役関係】
| 9 名 |
| 1 年 |
| 会長(社長を兼任している場合を除く) |
| 5 名 |
| 選任している |
会社との関係(1)
| 桑原 清幸 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
| 雨宮 美季 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
| 寺田 航平 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 桑原 清幸 | ○ | ○ | ――― | 〈社外取締役選任理由〉 公認会計士として長年大手会計事務所に勤務されたほか、大学での研究・教育にも携わる等、財務及び会計に関する豊富な専門知識を有しており、加えて複数の上場会社での常勤・非常勤での社外監査役としての実務経験を備えております。これらの知識と経験を当社の監査・監督機能の強化に活かしていただくため、監査等委員である取締役として選任しております。 〈独立役員指定の理由〉 当社の親会社・兄弟会社の業務執行者、当社の主要な取引先の業務執行者、当社から役員報酬以外に多額の金銭・財産を受け取っている弁護士・会計士・コンサルタント又はそれらの近親者(二親等)に該当せず、公正・中立な立場で業務執行の妥当性を監督いただくことができると判断し、独立役員として指定いたします。 |
| 雨宮 美季 | ○ | ○ | ――― | 〈社外取締役選任理由〉 弁護士としての長年のキャリアを通じて法律やリスクマネジメントに関する高度な専門知識を有しており、加えてベンチャー企業を支援する法律専門家としての豊富な業務経験も有しております。これらの知識と経験を、当社の監査・監督機能強化に活かしていただくため、監査等委員である取締役として選任しております。 〈独立役員指定の理由〉 当社の親会社・兄弟会社の業務執行者、当社の主要な取引先の業務執行者、当社から役員報酬以外に多額の金銭・財産を受け取っている弁護士・会計士・コンサルタント又はそれらの近親者(二親等)に該当せず、公正・中立な立場で業務執行の妥当性を監督いただくことができると判断し、独立役員として指定いたします。 |
| 寺田 航平 | ○ | ○ | ――― | 〈社外取締役選任理由〉 複数企業における経営実績と社外取締役としての豊富な監督経験から、経営における多角的な視点と高い識見を有しています。これらの知識と経験から実効性の高い監査・監督機能を発揮いただけると判断しました。 〈独立役員指定の理由〉 当社の親会社・兄弟会社の業務執行者、当社の主要な取引先の業務執行者、当社から役員報酬以外に多額の金銭・財産を受け取っている弁護士・会計士・コンサルタント又はそれらの近親者(二親等)に該当せず、公正・中立な立場で業務執行の妥当性を監督いただくことができると判断し、独立役員として指定いたします。 |
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会は、常勤である社外取締役が委員長・議長となり、2名の非常勤の社外取締役を加えた3名で構成されています。いずれも当社との間において人的関係及び取引関係はありません。3名の監査等委員を全て社外取締役とすることで、中立的な立場から経営への客観的な監視機能が働き、経営監視が有効に機能すると考えております。
また、監査等委員会の補助使用人の人事異動に関しては常勤監査等委員と事前協議する運用とすることで、業務執行取締役からの独立性を高め、監査等委員会の指示の実効性を確保しています。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会は、内部統制監査室及び会計監査人と相互に連携を行い、三者間で定期的に会合を開催し、監査計画・発見事項・改善事項等の情報の共有を行い、監査上の問題点の有無や課題等について、意見交換を行っております。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名・報酬委員会 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| 指名・報酬委員会 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明
当社は、取締役の選解任、代表取締役・役付取締役の選定及び解職、取締役(監査等委員を除く。)の個人別の報酬等の内容に関する事項等に関して、その客観性と透明性を確保するために、任意の委員会である指名委員会と報酬委員会の双方の機能を担う「指名・報酬委員会」を設置し、その審議結果に基づいて取締役会への助言・提言を行っております。本指名・報酬委員会は、「指名・報酬委員会規程」に基づいて運営しております。
なお、同委員会は、取締役会決議により選定された委員により構成されており、委員長かつ過半数の構成員を社外取締役としております。
その他独立役員に関する事項
当社は、独立役員の資格を充たす社外役員を独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
当社グループの業績及び企業価値の向上への意欲を高めることを目的に導入しております。
| 社内取締役、従業員、子会社の取締役、子会社の従業員、その他 |
該当項目に関する補足説明
株主総会・取締役会で承認された範囲内で、その地位及び役割期待に応じてストックオプションを付与しております。
該当項目に関する補足説明

取締役の報酬額については、取締役のうち、連結報酬等の総額が1億円以上である取締役の報酬を、有価証券報告書において個別開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針について、2024年9月27日開催の取締役会において決議しており、その概要は以下のとおりです。
a 基本方針
当社の取締役の報酬の決定に際しては、当社のステークホルダーと同じ目線を持ちながら、企業価値の持続的成長を図る中長期インセンティブとして有効に機能する報酬体系であること、及び報酬水準としては、職責、役割の大きさを踏まえた適正な水準となるように設定することを基本方針とする。また、報酬は固定報酬としての基本報酬及び非金銭報酬等により構成する。
b 個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責等に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を総合的に考慮して決定する。
c 非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
非金銭報酬等は、株式報酬とし、株主総会において基本報酬と別枠で承認を得た報酬上限額の範囲内において株式報酬を付与し、付与数は役位、職責等に応じて決定する。
特に代表取締役に対しては、長期的な企業価値向上に向けたリーダーシップの発揮を目的とし、株式報酬の割合を高く設定する。その内容は、一般的な有償ストックオプションに加え、株価、業績条件(売上、EBITDA)への達成意欲を高める有償ストックオプション及び中長期的な貢献を促すフルバリュー型ストックオプションを組み合わせた株式報酬を基本とした報酬体系とする。
d 報酬の種類ごとの額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、取締役会の任意の諮問機関としての指名・報酬委員会にて諮問した結果を踏まえ、委任を受けた代表取締役会長及び代表取締役社長の合意によって決定する。
e 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役会長及び代表取締役社長がその具体的内容の決定について委任を受けるものとし、取締役会の任意の諮問機関としての指名・報酬委員会へ諮問した結果を踏まえ、代表取締役会長及び代表取締役社長の双方の合意により決定するものとする。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の非金銭報酬の配分とする。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役へのサポートは経営戦略本部及び法務・総務本部取締役会室が担当しております。
取締役会の開催にあたり、事前に資料等を配布し、社外取締役が十分に検討する時間を確保するとともに、必要に応じて事前説明を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は以下のとおりです。
(取締役会)
取締役会は、取締役5名(うち監査等委員である社外取締役3名)で構成され、業務執行の基本方針を決定するとともに、各取締役の職務執行の監督を行っております。当社は、原則月1回の定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、適正かつ効率的な業務執行ができる体制を整備しております。
(監査等委員会)
監査等委員会は、常勤の監査等委員である取締役1名と非常勤の監査等委員である取締役2名で構成されており、桑原清幸社外取締役(常勤監査等委員)が委員長を務めております。なお、監査等委員全員が社外取締役かつ独立性が認められる役員であります。監査等委員会は毎月の定期開催のほか、必要に応じて臨時に開催され、法令及び監査等委員会規則等に従い、取締役の職務執行の監査、会計監査人の選任・解任及び不再任に関する議案の内容の決定、並びに監査等委員以外の取締役の選任・解任・辞任及び報酬等について株主総会において陳述する意見の決定等を行います。
(業務執行会議(GO15))
業務執行会議(GO15)は、代表取締役社長を議長とし、代表取締役会長及び代表取締役社長を含む社内取締役2名と執行役員10名及びヒューマンリソース本部長、IT戦略本部長で構成されており、各事業領域の責任者である副部長以上の社員及び常勤監査等委員が陪席しております。GO15は週1回開催し、主要な取締役会決議事項及びその他業務執行上の重要な事項に関して審議し、参加者への情報共有を行うとともに、職務権限表の定めに従って、重要な業務執行に関する事項を決議しております。
(人事委員会)
人事委員会は、代表取締役社長を議長とし、代表取締役会長、ヒューマンリソース本部長及び議長が指名する者で構成されており、月1回開催しております。人事委員会では、人事に関する重要な事項の審議を行っております。
(リスク・コンプライアンス委員会)
リスク・コンプライアンス委員会は、代表取締役社長を委員長とし、法務・総務本部長、ガバナンス・コンプライアンス室長、経営戦略本部長、開発本部長、IoT本部長、ヒューマンリソース本部長、内部統制監査室長を委員として選任しております。四半期に1回開催しており、社内のインシデント報告及びコンプライアンスの状況についての情報共有のほか、当社グループにおけるリスク管理及びコンプライアンスに関する施策について検討、審議を行い、取締役会への報告を行っております。
(内部統制委員会)
内部統制委員会は、代表取締役社長を委員長、経営戦略本部長を副委員長とし、内部統制監査室長、統制主管部門の実務責任者を委員として構成されております。内部統制委員会では、「内部統制実施計画書」の原案策定、内部統制の推進及び有効性の評価等を行っております。
(指名・報酬委員会)
指名・報酬委員会は、代表取締役会長、代表取締役社長及び独立性のある社外取締役(監査等委員)3名で構成されており、寺田航平社外取締役(監査等委員)が委員長を務めております。指名・報酬委員会では、取締役の選解任に関する事項、代表取締役・役付取締役の選定及び解職に関する事項、取締役の個人別の報酬等の内容に関する事項等を審議し、それに基づいて取締役会及び取締役から委任を受けた取締役に助言・提言を行っております。
(特別委員会)
特別委員会は、当社の主要株主との利益相反リスクについて適切に監視、監督し、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的として設置され、代表取締役社長及び独立性のある社外取締役(監査等委員)2名で構成されております。特別委員会では、利益相反取引の承認や関連当事者取引報告のあり方、内容について年1回程度審議し、監査等委員会への報告や取締役会への助言・提言を行うほか、委員長である桑原清幸社外取締役(常勤監査等委員)及び雨宮美季社外取締役(監査等委員)を中心に日常的な取引における利益相反的要素の有無を継続的にモニタリングし、必要に応じて取締役会、監査等委員会への報告を行っております。
(内部監査)
当社の内部監査は、代表取締役直轄である内部統制監査室が担当しております。同室は、内部統制監査室長を含む計2名の体制で運営されており、代表取締役により承認された監査計画に基づき業務執行の監査を実施し、その結果を代表取締役、監査等委員会及び取締役会へ報告しております。また、監査結果のフォローアップを行うとともに、常勤監査等委員及び会計監査人と定期的・適時に連携し、監査の実効性向上を図っております。なお、同室は内部統制の整備・運用支援も兼務し、効率的な体制を構築しております。
(会計監査の状況)
当社は、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しております。なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には特別な利害関係はありません。
(責任限定契約)
当社は、定款において、取締役の責任限定契約に関する規定を設けております。当該定款に基づき、当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができるものとしております。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額としております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、迅速な経営判断と、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定のための体制とを両立させるため、2023年8月より監査等委員会設置会社としております。
取締役の過半数が社外取締役かつ監査等委員である、という構成とすることにより、取締役会において充実した審議に基づく高度な意思決定を行えるようにするとともに、業務執行者に対する監督機能も強化されている現在の体制が当社において有効であると判断しています。
また、内部統制監査室を設置し、監査等委員会及び会計監査人と情報共有や意見交換を行い、相互に連携することにより、監査の実効性の向上に努めております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

| 株主の皆様が議決権行使に必要な議案の検討時間を十分に確保できるよう、株主総会招集通知の早期発送に努めております。 |
| 当社は5月決算であり、定時株主総会は毎年8月に開催していることから、集中日には当たらないと考えております。正確な情報提供等の観点を考慮しつつ、株主の利便性にも資するように株主総会の日程を設定するように努めております。 |
| 議決権の電子行使及び招集通知の英訳につきましては、株主の皆様の利便性向上のため既に対応を進めております。 |
| 株主の皆様との建設的な対話を促進するため、議決権行使の利便性向上に向けた各種環境整備を引き続き推進してまいります。 |
| 海外投資家比率等を踏まえ、株主総会招集通知の要約及び一部資料につきましては、英文を作成しホームページ等にて提供しております。 |
2.IRに関する活動状況

| ディスクロージャーポリシーを作成し、当社ホームページ(IR専用ページ)にて公表しております。 | |
| 個人投資家向け説明会及びセミナーの開催を検討しており、開催の際は代表取締役社長が自ら業績や経営方針について説明を行う方針です。 | あり |
| アナリスト・機関投資家向けに四半期毎の定期的な決算説明会を開催しております。 | あり |
| 毎四半期の決算説明内容・質疑応答の英文資料を当社HPへ掲載しているほか、海外投資家との訪問・オンライン面談やIRカンファレンス参加等を通じた対話を行っております。 | あり |
| 当社ホームページ(https://goinc.jp/ir/)にて法定開示資料、適時開示資料、任意開示情報、決算説明会にて使用した資料等を、掲載しております。 | |
| 経営戦略本部 経営戦略室にファイナンス・IRグループを設置しております。 | |
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

| 当社は、「移動で人を幸せに。」をミッションに、安心・安全な日本のタクシーを基軸に、あらゆる人やモノがストレスなく移動できる社会をつくるため、「日本を動かす、社会インフラへ。」とのビジョンのもと、社会の公器としての責任をもって、全てのステークホルダーを尊重し、取締役及び全従業員が法令・定款を遵守し、健全な社会規範のもとにその職務を遂行し、企業活動を行ってまいります。 |
| 当社は、リスク・コンプライアンス委員会を通じて、コンプライアンス遵守状況を把握し、中長期的視点からのリスク管理・コンプライアンス施策の検討、審議等を行っております。同委員会は、代表取締役社長を長とし、法務・総務本部長、ガバナンス・コンプライアンス室長、経営戦略本部長、開発本部長、IoT本部長、ヒューマンリソース本部長、内部統制監査室長及び委員長の指名する者を構成員として、四半期に1回開催しております。 |
| 当社は、コーポレートサイトにおいて、サステナビリティに関するページを設けております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、当社の業務の適正性を確保するための体制として2023年8月25日付取締役会において「内部統制システムの基本方針」を定める決議を行っており、現在その基本方針に基づき内部統制システムの運用を行っております。その概要は以下のとおりです。
1.当会社及びその連結子会社から成る企業集団(以下「GOグループ」という。)の取締役及び使用人(従業員)の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)公正な企業活動を展開し、GOグループに対する社会的信頼を向上させるべく、コンプライアンスを徹底するための規程類を整備・運用し、職務上のあらゆる場面において、法令、定款及び規程類を遵守する。
(2)コンプライアンスを徹底するためのリスク・コンプライアンス委員会等の組織体制を整備・運用するとともに、定期的にGOグループの法令遵守状況の点検活動を行い、点検結果に対応した適正な措置を講ずる。
(3)法令違反行為の早期発見及び早期是正を図るとともに、法令違反行為の通報者を適切に保護するために、内部通報制度を整備・運用する。また、内部通報制度の利用その他の適正な方法によって会社に報告した者が当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを受けないようにするために、こうした取扱いを禁止する旨を関係する規程類に明記すること等、必要な体制を整備・運用する。
(4)取締役会の適正な運営を図るため、取締役会規程を制定の上、これに基づき、取締役会を原則として毎月1回開催し、十分な審議を経て重要な業務執行を決定するとともに、取締役から適切に職務の執行状況につき報告を受ける。
(5)独立性のある社外取締役が取締役会に出席して審議に加わることにより、業務執行の決定における客観性の確保及び妥当性の一層の向上を図る。
(6)内部監査を担う内部統制監査室を設置し、各部門から独立した監査を実施する。
(7)財務報告の信頼性を確保するための内部統制体制を整備・運用するとともに、毎年、その有効性を評価し、必要な是正を行う。
(8)反社会的勢力との関係を遮断するため、「反社会的勢力対応規程」を定め、これに基づき、GOグループの各会社(以下「グループ各社」という)において業務実態に応じた規程類を整備・運用し、その遵守を徹底する。
2.当会社取締役及び使用人(従業員)の職務の執行にかかる情報の保存及び管理に関する体制
(1)取締役の職務の執行に係る情報は文書又は電磁的媒体(以下、「文書等」という。)に記録することとし、文書の作成、管理等に関する規程類を整備・運用する。
(2)会社情報の不正な使用・開示・漏洩を防止し、機密情報及び個人情報を適切に取り扱うための規程類を整備・運用する。また、社内研修等の機会を通じ、従業員に対して、その遵守を徹底する。
(3)会社法、金融商品取引法及び証券取引所の適時開示規則に基づき、事業報告、計算書類、有価証券報告書等を適正に作成するとともに、会社情報の適時適切な開示を行う。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)リスク管理・コンプライアンス規程を制定し、全社に周知・徹底するとともに、各部署との情報共有を図り、リスクの早期発見と未然防止に努める。なお、当該規程については、危機発生時に適切かつ迅速に対処できるよう、運用状況を踏まえて適宜見直しを行う。
(2)当会社は、リスク・コンプライアンス委員会を設置し、リスク管理に関して必要な事項を定め、適切に評価・管理を行う体制を整備し、当会社の事業活動における各種リスクに対する予防・軽減を図る。
(3)危機発生時には、代表取締役を責任者として対策本部等を設置し、社内外への適切な情報伝達を含め、当該危機に対して迅速かつ的確に対処する。
4.当会社取締役及び使用人(従業員)の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)組織規程、職務権限規程及び業務分掌規程において経営組織、職制、業務分掌並びに職位別の決裁事項及び決裁権限を定め、効率的に職務を執行する。
(2)取締役会を原則として毎月1回開催し、重要事項の決定及び取締役の業務執行状況の監督を行う。また、取締役会の経営効率を向上させるため、取締役及び代表取締役の指名する者を構成員とする業務執行会議(GO15)を開催し、業務執行に関する基本事項及び重要事項に係る意思決定を機動的に実施できる体制とする。
(3)経営計画を定めるとともに、予算制度、目標管理制度等の経営管理制度を整備・運用する。
(4)適切な情報管理、業務の標準化・効率化及び内部統制の強化等の観点から、最適なITシステムを構築し、運用する。
5.GOグループの企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)当会社は関係会社管理規程に基づき、連結子会社に対する指導・支援を含む適切なグループ経営管理を行う。
(2)業務執行案件について適切に意思決定するために、当会社の人員を派遣し、子会社の取締役とするほか、必要に応じて当会社の重要会議体に出席するとともに、当会社の関連部署及び担当役員と協議・報告を行う。
(3)コンプライアンスに対する意識、行動規範をグループの共通認識としたうえで早期発見、その是正及び適切な対応が実現できるよう、リスク・コンプライアンス委員会を中心として企業倫理遵守のための施策を講じる。
(4)内部統制監査室は、当会社グループの業務の適正性について内部監査を行い、必要に応じて連結子会社を往査する。
6.財務報告の信頼性を確保するための体制
(1)当会社は、財務報告の信頼性を確保するための内部統制システムの整備を経営上の最重要事項の一つと位置付け、財務報告の信頼性確保を推進する。
(2)財務報告における虚偽記載リスクを低減し、未然に防ぐよう管理することで、内部統制が有効に機能する体制構築を図る。
(3)財務報告の信頼性を確保するために、社長直轄の内部統制評価チームにより、業務プロセスのリスク評価を継続的に実施するとともに、評価結果を社長に報告する。
(4)必要に応じて金融商品取引法等の関連法令との適合性を考慮したうえ、諸規程の整備及び運営を行う。
7.当会社監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査等委員会が定めた監査計画を尊重し、監査の円滑な遂行及び監査環境の整備に協力する。
(2)選定監査等委員が業務執行会議(GO15)等の重要会議体に出席し、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握できるように必要な措置を講ずるほか、監査等委員会の求める事項について、グループ各社が適切に報告をするための体制を整備・運用する。
(3)グループ各社において、取締役・使用人が重大な法令・定款違反及び不正行為の事実、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実等を発見したときに、直ちに監査等委員会に当該事実等を報告するための体制を整備・運用する。なお、報告者が報告を行ったことを理由として解雇その他いかなる不利な取扱いを受けないことを確保するため、当会社及び当会社の子会社は適切な措置を講じる。
(4)代表取締役と監査等委員会が定期的に会合をもち、監査上の重要課題や監査等委員会の環境整備等について意見交換を行う。
(5)内部監査を担う内部統制監査室は、監査計画及び監査結果に関して意見交換を行う等、監査等委員会と密接な連携を保つよう努める。
(6)必要に応じて、監査等委員会の職務を補助するため監査等委員補助(職務を補助すべき使用人)を置くこととし、その人事については、監査等委員会の意見を尊重した上で行い、当該従業員に対する指示の実効性を確保するため、当該従業員の評価、異動等の人事処遇は、常勤の監査等委員との事前の協議を経て、これを決定する。
(7)監査等委員の職務の執行にかかる費用又は債務については、会社法第399条の2第4項の規定により、監査等委員からの請求に基づき、当会社が適切にこれを負担する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、反社会的勢力との関係を遮断し、法令等を遵守する企業として社会的責任を果たすこと、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対して毅然とした態度で臨み、同勢力からの不当要求には断固として拒絶することを基本的な考え方として、以下のように反社会的勢力の排除体制を整備しています。
(1)「反社会的勢力対応規程」を整備し、運用する。具体的には、反社会的勢力による不当要求等が発生した場合は、担当部署が情報を一元管理し、所轄警察署・顧問弁護士への相談を含めて迅速な対応を講じる体制を整える。
(2)新規取引を行う際には、反社会的勢力に該当しないことの確認を行う等、反社会的勢力との取引を行わない体制を整える。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

当社のコーポレート・ガバナンス体制及び適時開示体制の概要(模式図)は以下のとおりです。