| 最終更新日:2026年6月1日 |
| 前澤ホールディングス株式会社 |
| 代表取締役兼社長執行役員 宮川 多正 |
| 問合せ先:経営管理本部長 中谷 啓司 |
| 証券コード:575A |
| https://www.maezawa-hd.co.jp |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方

当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のため、業務執行の迅速で果断な意思決定を可能とする体制(攻めのガバナンス)と透明で公正な意思決定を担保する体制(守りのガバナンス)をバランスよく構築していくことにあり、コーポレートガバナンス・コードを適切に運用することが、当社の望ましいコーポレートガバナンス体制の構築に資するとの基本方針に立ち、ステークホルダーとの対話等により経済的、社会的支持を得ながら、より良いコーポレートガバナンス体制をたえず追求してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【原則1-4 政策保有株式】
当社の保有する各銘柄については、株価値上がりの利益や配当金の受取りによる利益確保を目的とする株式ではないため、政策保有株式として区分しております。保有する株式銘柄については、評価損益、配当利回り、財務状況等、保有の経済合理性を検証するとともに、取引関係の維持・強化、中長期的な保有メリット等を総合的に勘案して、保有の適否について検証いたします。なお、前澤給装工業株式会社については、創業間もない頃から保有している株式であり、創業者を同一とする歴史的背景を重視しております。
【補充原則2-4①】多様性確保に向けた人材育成方針・測定可能な目標設定
持続的な成長および中長期的な企業価値の向上のためには、多様な視点や価値観を有する人材の確保と育成が重要であると認識しております。そのため中核人材の登用等にあたっては、性別、国籍、採用形態等にかかわらず、能力、経験および適性を総合的に勘案した公正な評価に基づいて行うことを基本方針としております。
また、多様な人材の確保と育成を図るため、仕事と育児・介護等の両立支援、休暇取得の促進その他柔軟で働きやすい職場環境の整備を進めつつ、必要な知識・経験の習得機会を提供し、従業員個々が多様な選択肢を持ち、その能力を発揮できる環境を整えてまいります。
女性、外国人、中途採用者の中核人材への登用に関する目標値につきましては、現時点で設定しておりませんが、事業特性および人員構成等を踏まえ、今後の課題として検討してまいります。
また、職場環境整備に関する指標として、男性の育児休業取得率および有給休暇取得率を重視しており、今後、状況把握を進めたうえで、具体的な数値目標を設定し、進捗を管理してまいります。
【原則2-6】企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮
当社は、企業年金基金制度を導入しておりません。
【補充原則3-1】情報開示の充実
中期経営計画につきましては、速やかに開示できるよう努めてまいります。
取締役の報酬につきましては、中長期的な企業価値向上に資する報酬制度を構築することを基本方針といたします。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、報酬諮問委員会への諮問を経て取締役会において決定する取締役報酬制度に基づき、株主総会で承認された報酬枠の範囲内で、基本報酬、単年度業績に連動した業績連動報酬(賞与)および中長期的な業績の向上と企業価値増大への貢献意識を高めるため、業績と連動する株式報酬を支給するものといたします。ただし、社外取締役その他の業務執行を行わない取締役については、経営監督機能の実効性の観点から、基本報酬のみといたします。なお、取締役の報酬の決定方針については、株主総会招集通知等を当社WEBサイトに掲載することにより開示といたします。
監査等委員である取締役の報酬については、株主総会で承認された報酬枠の範囲内で監査等委員会の協議により決定し、基本報酬のみといたします。
なお、新たな取締役報酬制度につきましては、2027年6月開催予定の定時株主総会の時までに作成してまいります。
取締役の選任にあたっては、中期経営計画を達成する経営戦略実行のために自らが備えるべきとしたスキルとのバランスや、多様性、業績等の評価結果を踏まえ、あらかじめ定める選任の基準を満たす人材の中から候補者を選定し、指名諮問委員会への諮問を経たうえで、決定いたします。これにより、客観的な評価を踏まえることで透明で公正な決定手続きを担保いたします。なお、取締役候補者の個々の選任理由については、株主総会招集通知を当社WEBサイトに掲載いたします。なお、解任については、法令・定款違反、職務執行上の不正または重大な支障、その他不測の事態が認められる場合に、所定の手続に従い、指名諮問委員会への諮問を経て取締役会において決定することといたします。
【補充原則3-1③】自社のサステナビリティを巡る取組み、人的資本や知的財産への投資等
当社グループは、「世界がどんなに変わろうと、水の安心は私たちが変えない。」をパーパスとして定めております。上水道、下水道をはじめ、水循環のあらゆる領域を担う、総合水ソリューション企業グループとして事業を展開しており、事業活動そのものが、サステナビリティに係る活動とも整合すると考え、サステナビリティを巡る取組みをグループ経営の重要課題として位置付けております。
人的資本への投資は、持続的成長と中長期的な企業価値向上を支える最も重要な基盤の一つであり、事業環境の変化に対応しうる人材の確保・育成に取り組んでまいります。女性管理職比率、男性の育児休業取得率、有給休暇取得率等を重要な人的資本指標として認識し、グループ全体の状況把握を進めたうえで、適切な目標設定および開示の充実を図ってまいります。
気候変動においては、TCFDフレームワークに基づく情報開示の充実に努めてまいります。気候変動がもたらす異常気象等の物理的リスクや、脱炭素社会への移行リスクを分析する一方、水インフラの強靱化や省エネ・脱炭素型製品の需要拡大を事業の「機会」と捉え、グループの事業ポートフォリオ戦略や研究開発に反映させてまいります。さらに、事業会社の1つである前澤化成工業株式会社においては、CDP2025「気候変動」「水セキュリティ」の両分野においてマネジメントレベル「B」スコアの認定を受け、Ecovadis評価ではブロンズメダルを獲得、2030年を目標年度として定めた温室効果ガスの排出ガス削減目標が、国際的イニシアティブであるSBTiの認定を取得するなど、情報開示の充実と合わせ、サステナビリティへの取組みを進めてきており、今後は、当該ノウハウを活用し、当社グループ全体の活動に繋げてまいります。
また、当社グループは、知的財産・無形資産の投資・活用戦略等について、招集通知や有価証券報告書を通じて研究開発活動の状況の説明を行っており、投資・活用戦略等についての考え方、その取組みや方法に関しても適切に開示してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則をふまえ、「コーポレートガバナンス基本方針」を制定し、当社WEBサイトに掲載しております。
(「コーポレートガバナンス基本方針」 https://www.maezawa-hd.co.jp)
コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づき開示すべきとされる事項につきまして、以下に当該基本方針の条数を記載しておりますのでご参照ください。
【原則1-4】政策保有株式
第27条(政策保有株式)
【原則1-7】当事者間の取引
第20条(関連当事者間の取引)
【補充原則2-4①】多様性確保に向けた人材育成方針・測定可能な目標設定
第29条(多様性の確保)
【原則3-1】情報開示の充実
第2条(コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方)
第3条(パーパスおよび行動規範)
第4条(コーポレートガバナンス体制の全体像)
第14条(取締役の選解任)
第15条(取締役の報酬)
第21条(中期経営計画)
第25条(適切な情報開示と透明性の確保)
【補充原則3-1③】自社のサステナビリティを巡る取組み、人的資本や知的財産への投資等
第21条(中期経営計画)
【補充原則4-1①】取締役会の役割・経営陣への委任
第7条(取締役会)
第10条(経営会議)
【原則4-9】独立社外取締役の独立性判断基準および資質
第12条(社外取締役の要件)
独立性基準につきましては、「Ⅱ.経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1.機関構成・組織運営等に係る事項【独立役員関係】」をご参照ください。
【補充原則4-10①】任意の仕組みの活用
第4条(コーポレートガバナンス体制の全体像)
第13条(指名諮問委員会および報酬諮問委員会)
【補充原則4-11①】取締役のスキル等
第11条(取締役会と監査等委員会の構成)
第12条(社外取締役の要件)
第14条(取締役の選解任)
【補充原則4-11②】取締役会・監査等委員会の実効性確保のための前提条件
第16条(取締役の兼職)
【補充原則4-11③】取締役会実効性分析・評価
第17条(取締役会の実効性評価)
【補充原則4-14②】取締役・監査役に対するトレーニングの方針
第19条(トレーニング体制)
【原則5-1】株主との対話
第23条(対話促進体制)
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明

当社は、海外ステークホルダーのため、英文の株主総会招集通知を作成するほか、海外投資家等の状況を踏まえ、その他説明資料について必要な範囲で英文での提供を行ってまいります。
(株主との対話の推進と開示)
当社は、株主総会や決算説明会等の機会を通じ、株主との対話に努めてまいります。
(資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応)
当社は、自社の株主資本コストの算出を行い、当該株主資本コストや加重平均資本コストを投資の検証に用いるなど、企業価値向上に向けた一つの指標として活用してまいります。
【大株主の状況】

| 前澤給装工業株式会社 | 2,134 | 6.57 |
| 公益財団法人前澤育英財団 | 1,687 | 5.20 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,598 | 4.92 |
| 前澤工業取引先持株会 | 1,223 | 3.77 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 893 | 2.75 |
| 株式会社みずほ銀行 | 722 | 2.22 |
| 光通信株式会社 | 669 | 2.06 |
| 株式会社大成機工インターナショナル | 642 | 1.98 |
| 重田 康光 | 602 | 1.85 |
| SMBC日興証券株式会社 | 581 | 1.79 |
補足説明

新設会社であるため、共同持株会社の完全子会社となる両社の株主データ(前澤工業:2025年5月31日時点、前澤化成工業:2025年3月31日時点)に基づき、2026年6月1日時点で想定される大株主の状況を記載しております。
3.企業属性
| 東京 プライム |
| 3 月 |
| 機械 |
| 1000人以上 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

当社におきましては、コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情はございません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)

| 細田 隆 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
| 加藤 真美 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
| 加藤 達也 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 細田 隆 | ○ | ○ | 特になし | 同氏は、大蔵省(現財務省)入省後、地方公営企業の担当審議官、関東財務局長、地方銀行の代表取締役副社長を歴任するなど、財政・金融分野での豊富な経験と知見とともに、会社経営の責任を担った経験も有しております。コーポレートガバナンスやコンプライアンスにも造詣が深く、これら経験や知見に基づく当社経営への助言・監督等での貢献が期待できることから、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断し、社外取締役として選任しております。 同氏は、Y&P法律事務所に在籍するとともに、株式会社ロココ社外監査役、株式会社JPMC社外取締役を兼務しておりますが、いずれも当社との間に特別な利害関係はありません。 |
| 加藤 真美 | ○ | ○ | 特になし | 同氏は、弁護士としての豊富な経験および企業での就業経験を有していることから、法律実務の専門家としての視点および企業人としての 思考を併せもっており、業務執行状況の監督や経営の重要事項の決定において適切な役割を果たしております。社外役員以外の方法で会社の経営に関与した経験は有しておりませんが、上記のとおり、社外取締役としての職務を適切に遂行できるとの判断から社外取締役に選任しております。 同氏は、桜丘法律事務所に在籍するとともに、株式会社タダノ社外監査役を兼務しておりますが、いずれも当社との間に特別な利害関係はありません。 |
| 加藤 達也 | ○ | ○ | 特になし | 同氏は、公認会計士としての豊富な経験と専 門知識を有しており、会計の実務家として客観 的な立場から監査を行うこと、重要事項の決定 プロセスおよび業務執行状況の監査という職務を適切に遂行していただくことを期待しており ます。会社の経営に関与した経験は有しており ませんが、上記のとおり、社外取締役としての 職務を適切に遂行できるとの判断から社外取締役に選任しております。 同氏は、新創監査法人代表パートナーを務めるとともに、G-FACTORY株式会社社外取締役監査等委員を兼務しておりますが、いずれも当社との間に特別な利害関係はありません。 |
委員構成及び議長の属性

当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項

当社は、社長および監査等委員会の指揮命令に従い監査業務を行う組織として内部監査部を設置し、その活動について監査等委員会が監督する体制とすることで監査対象部門からの独立性を確保しております。また、社長と監査等委員会の指揮命令が反する場合は、監査等委員会の指揮命令を優先することとしております。
なお、監査等委員会の職務を補助すべき取締役については選定しておりません。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査等委員会は、会計監査人の独立性および職務の遂行が適正に行われる体制を確保するため、会計監査人が内部監査室や社外取締役と連携できる体制を構築し、会計監査人と監査計画および監査実施状況に関する情報共有を定期的に行うほか、会計監査人の監査に適宜立ち会うなど連携してまいります。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性

|
| 指名諮問委員会 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| 報酬諮問委員会 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明

社外取締役を議長として、取締役の選解任および報酬に関する方針および手続に関する事項について勧告を行います。
その他独立役員に関する事項
当社は、独立役員の資格を充たす社外取締役はすべて独立役員に指定しております。
また、社外取締役を選任するための条件として東京証券取引所の定める独立性基準を踏まえ、以下のとおり独自の独立性基準を定めており、
同基準を用いて候補者が高い独立性を有しているかを判断しております。
【独立役員認定基準】
当社は、当会社の社外取締役うち、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者を当会社および当会社の経営陣から独立した存在(以下、「独立役員」という。)であると認定する基準を次のとおり定める。
1.当会社において、独立役員であるというためには、会社法第2条第15号に規定する社外取締役であって、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する者でなければならない。
2.当会社において、独立役員であるというためには、上記1を満たす者であって、かつ、次のいずれかに該当する者であってはならない。
類型 該当要件
親会社 ①現在または過去10年間に親会社の取締役、執行役、支配人その他の使用人である者
②現在または過去10年間に親会社の取締役、執行役、支配人その他の重要な使用人である者の配偶者または二親等以内
の親族
当会社 ①現在または過去5年間に当会社の業務執行取締役、執行役、支配人その他の重要な使用人である者の配偶者または
二親等以内の親族
子会社 ①現在または過去5年間に子会社の業務執行取締役、執行役、支配人その他の重要な使用人である者の配偶者または
二親等以内の親族
兄弟会社 ①現在または過去10年間に兄弟会社の業務執行取締役、執行役、支配人その他の使用人である者
②現在または過去10年間に兄弟会社の業務執行取締役、執行役、支配人その他の重要な使用人である者の配偶者または
二親等以内の親族
主要な取引先 ①現在または過去5年間に主要な取引先である者(個人の場合)
②現在または過去5年間に主要な取引先(法人、組合等の団体の場合)の業務執行取締役、執行役、支配人その他の使用
人である者
③上記①または②(重要な役職者に限る。)の配偶者または二親等以内の親族
専門家 ①現在または過去5年間に当会社から多額の報酬等を得ている専門家である者
②上記①(重要な役職者に限る。)の配偶者または二親等以内の親族
寄付または助成を受けている者
①現在または過去5年間に当会社から多額の寄付または助成を受けている者(個人の場合)
②現在または過去5年間に当会社から多額の寄付または助成を受けている者(法人、組合等の団体の場合)の業務執行
取締役、執行役、支配人その他の使用人である者
③上記①または②(重要な役職者に限る。)の配偶者または二親等以内の親族
主要株主 ①現在または過去10年間に当会社の主要株主である者(個人の場合)
②現在または過去10年間に当会社の主要株主(法人、組合等の団体の場合)の業務執行取締役、執行役、支配人その他の
使用人である者
③上記①または②(重要な役職者に限る。)の配偶者または二親等以内の親族
会計監査人 ①現在または過去5年間に当会社の会計監査人である公認会計士または監査法人の社員、パートナーまたは使用人である
者
②上記①(重要な役職者に限る。)の配偶者または二親等以内の親族
相互就任者 ①現在または過去5年間に相互就任者である者
②上記①(重要な役職者に限る。)の配偶者または二親等以内の親族
3.当会社において、独立役員であるというためには、その他、当会社の一般株主全体との間で上記により考慮されている事由以外の事情においても恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれのない者であることを要する。
該当項目に関する補足説明

取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、単年度業績に連動した業績連動報酬(賞与)および中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意識を高めるための株式報酬を支給するものといたします。
該当項目に関する補足説明

当会社の成立の日から最初の定時株主総会(2027年6月開催予定)の時までの期間の当会社の取締役の報酬額は以下のとおりです。
・取締役(監査等委員を除く。):年額2億円以内
・監査等委員:年額8千万円以内
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、報酬諮問委員会への諮問を経て取締役会において決定する取締役報酬制度に基づき、株主総会で承認された報酬枠の範囲内で基本報酬、単年度業績に連動した業績連動報酬(賞与)および中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めるため、業績と連動する株式報酬を支払うものといたします。ただし、社外取締役その他の業務を執行しない取締役への報酬は、経営監督機能の実効性の観点から、基本報酬のみといたします。なお、当社は、取締役の報酬の決定方針について、株主総会招集通知を当社WEBサイトに掲載することにより開示いたします。
また、監査等委員である取締役の報酬は、株主総会から委任された範囲で監査等委員会の協議によりにおいて決定し、基本報酬のみといたします。
なお、新たな取締役報酬制度につきましては、2027年6月開催予定の定時株主総会の時までに作成してまいります。
【社外取締役のサポート体制】

社外取締役が出席する各種会議体に対し事務局を設置し、資料の事前配付および必要に応じた事前説明を行います。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

当社は、監査等委員会設置会社であり、取締役会は、取締役7名(うち社外取締役監査等委員3名)により構成され、経営、監督および監査を行っております。取締役会の経営監督機能の発揮を促し、業務執行を効率的に行うことを可能とするため、執行役員制度を導入いたします。
(1)コーポレート・ガバナンス体制の概要
・取締役会
原則として毎月1回定時に開催し、法令、定款または取締役会規則に定められた重要事項を決定するとともに、職務の執行状況について報告
を受け、経営状況の監督を行います。
・監査等委員会
原則として毎月1回定時に開催し、独立の機関として当社の健全で持続的な成長を担保するため、高い専門性を有する、弁護士その他法律に
関する知見のある者、公認会計士その他会計に関する知見のある者、または企業経営の知見を有する実務者家等により過半数を構成し、
知識および経験に基づき、取締役会で各監査等委員が積極的に意見を述べ、審議に参加する体制とします。
・経営会議
原則として毎月1回定時に開催し、法令により取締役会における決議事項とすることが定められている事項ならびに重要性および性質等により
取締役会における決議事項とすることが適当であると認められる事項の取締役会への上程の決定および取締役会において定めた決裁の基準
により執行取締役に委任されている個別具体的な業務執行の決定に際し、経営会議において慎重に審議いたします。
(2)取締役会の実効性評価の概要
当社は、取締役会の活動および取締役の自己評価を得るために、アンケート等を実施し、取締役会全体の実効性について分析・評価を行いま
す。
(3)責任限定契約の締結について
当社は、会社法第427条第1項ならびに定款第33条の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することが
できる旨を定款に規定し、監査等委員との間でそれぞれ責任限定契約を締結いたします。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社
法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

取締役および取締役会の監督機能を強化し、経営の透明性・公正性の向上を図るために、監査等委員会設置会社を選択し、取締役会における議決権を持つ監査等委員である取締役による監査・監督の体制を構築いたします。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

| 株主総会の日の3週間前の日よりも早期に電子提供措置を行うと共に法定の期日よりも3営業日前までに発送いたします。 |
| 適切な日を開催日に設定することを基本といたします。 |
| インターネット等による議決権の行使制度を導入いたします。 |
| 狭義の招集通知および参考書類について英文を作成し、ホームページおよび東京証券取引所のウェブサイトに公開します。 |
2.IRに関する活動状況

| 年1回以上、オンラインでの決算説明会を開催します | なし |
| 当社WEBサイト(https://www.maezawa-hd.co.jp)「IR情報」 | |
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

当社は、行動規範において具体的な行動基準を定めており、「コーポレートガバナンス基本方針」に掲載しております。 (「コーポレートガバナンス基本方針」 https://www.maezawa-hd.co.jp) |
当社は、サステナビリティへの取組みについて、当社WEBサイトに掲載しております。 (当社WEBサイトhttps://www.maezawa-hd.co.jp)「サステナビリティ」 |
| 当社は、適時適切な情報開示は経営の重要課題であるとの認識のもと、法令および証券取引所規則に基づく財務的、社会的に重要な情報はもちろん、ステークホルダーとの対話、理解の促進に役立つ非財務情報についても、当社WEBサイト等を通じて、わかりやすく開示するよう努めてまいります。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、以下のとおり内部統制システムの基本方針を定め、整備、運用を図っております。
(1)取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
ア.当社は、取締役および使用人による法令、定款および社内諸規程の遵守ならびに社会倫理の遵守の確保を目的として行動規範を定め、
その周知徹底を図る。
イ.当社は、当社グループ全体におけるコンプライアンス推進状況を統合的に管理するため、コンプライアンス委員会を設置する。
ウ.当社は、経営陣または執行部門からの独立性を確保した内部通報窓口を社外へ設置する。
エ.当社は、経営陣または執行部門からの独立性が確保された内部監査部において、内部監査を実施する。
オ.当社は、取締役および使用人が法令、定款および社内諸規程ならびに社会倫理に反する重大な事実、コンプライアンス上疑義のある事実を
把握した場合、コンプライアンス委員会へ報告させ、コンプライアンス委員会は、取締役会へその内容を報告する。
(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に対する体制
ア.当社は、取締役の職務執行に関する情報について、法令および社内諸規程に基づき、適切に保存・管理する。
イ.取締役は、前号の情報について常時閲覧することができる。
(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ア.当社は、リスク管理規程に基づいて当社グループ全体におけるリスクを統合的に管理するため、リスクマネジメント委員会を設置する。
イ.当社は、当社グループの経営上における重大なリスクが発生した場合、リスクマネジメント委員会において十分な審議を行わせ、リスクマネジ
メント委員会は、取締役会へその内容を報告する。
ウ.当社は、不測の事態や危機の発生時に事業の継続を図るため、事業継続計画(BCP)を策定する。
(4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ア.当社は、取締役会規則、職務権限規程を定め、意思決定の迅速化および責任の明確化を図る。
イ.当社は、当社グループ全体の中期経営計画、事業年度計画を策定し、定期的な進捗管理を行う。
(5)当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(5)-1.子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
ア.当社は、関係会社管理規程を定め、子会社(その子会社も含む。以下同じ。)の事業活動に関する執行状況および重要事項について、子会
社が当社へ定期報告を行う体制を整備する。
イ.当社は、子会社において重大事実、コンプライアンス上疑義のある事実が発生した場合、子会社取締役が当社の取締役会へ報告する体制
を整備する。
(5)-2.子会社の損失の危機に関する規程その他の体制
ア.当社は、子会社に対し、適切なリスク管理体制を整備させるとともに、子会社におけるリスクの対応状況について子会社が当社へ報告する
体制を整備する。
イ.当社は、子会社においてもそれぞれの事業活動をふまえた事業継続計画(BCP)を策定させる。
(5)-3.子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ア.当社は、関係会社管理規程に基づいて子会社の事業活動に関する権限と責任を明確化し、子会社の自主的な事業活動を尊重する。
イ.当社は、当社グループ全体の中期経営計画、事業年度計画に基づき、子会社に事業活動を行わせ、当社への定期的な進捗報告をさせる
ことにより、その執行状況をモニタリングする。
(5)-4.子会社の取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
ア.当社は、子会社の取締役および使用人が、法令、定款および社内諸規程ならびに社会倫理に反する重大な事実、コンプライアンス上疑義の
ある事実を把握した場合、子会社のコンプライアンス統括部署から当社コンプライアンス委員会を通じて、取締役会へ報告させる体制を整備
する。
イ.当社は、子会社にも経営陣または執行部門からの独立性を確保した内部通報窓口を社外へ設置させる。
ウ.当社は、子会社にも経営陣または執行部門からの独立性が確保された内部監査部門を設置させ、内部監査を実施させる。
(6)監査等委員会の職務の執行を補助すべき取締役および使用人に関する事項、当該取締役および使用人の他の取締役(監査等委員である
取締役を除く。)からの独立に関する事項、監査等委員会の当該取締役および使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
ア.当社は、必要に応じて、監査等委員会の職務を補助する取締役を選任することができる。
イ.当社は、監査等委員会の職務を補助する組織として、内部監査部を設置する。
ウ.当社は、監査等委員会の事務を行う組織として、監査等委員会事務局を設置する。
エ.内部監査部および監査等委員会事務局所属員の人事異動、人事評価、懲戒処分等については、監査等委員会の同意を要する。
オ.内部監査部および監査等委員会事務局の活動は、社長および監査等委員会の指揮命令に従うものとし、業務執行取締役の指揮命令系統
から独立する。
なお、社長と監査等委員会の指揮命令が反する場合は、監査等委員会の指揮命令を優先する。
(7)監査等委員会への報告に関する体制
(7)-1.取締役(監査等委員である取締役を除く。)および使用人が監査等委員会に報告をするための体制
ア.当社は、取締役および使用人に対して、当社および子会社に重大な影響を及ぼす事項について、監査等委員会に報告させる。
イ.取締役および使用人は、監査等委員会から業務執行に関する事項について報告および説明を求められた場合、適切に対応する。"
(7)-2.子会社の取締役、監査役および使用人またはこれらの者から報告を受けた者が監査等委員会に報告をするための体制
ア.当社は、子会社の取締役、監査役および使用人またはこれらの者から報告を受けた者に対して、当社および子会社に重大な影響を及ぼす
事項について、監査等委員会に報告させる。
イ.子会社の取締役、監査役および使用人は、監査等委員会から業務執行に関する事項について報告および説明を求められた場合、適切に
対応する。
(7)-3.監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、監査等委員会へ報告をしたことを理由として、当該報告をした者に対して一切の不利な取扱いをしない。
(8)監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該
職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査等委員が法令および監査等委員会監査等基準に基づく職務の執行により生ずる費用の前払または支出した費用や利息の
償還、負担した債務の弁済を当社に対して請求した場合、その費用等が監査等委員会としての職務の執行に必要でないことを証明しない限り、
これを負担する。
(9)その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社は、監査等委員会が、代表取締役、内部監査部門、会計監査人および子会社監査役と定期・不定期に意見交換を行い、相互に連携して
監査を実施する機会を確保する。
(10)財務報告の信頼性を確保するための体制
ア.当社は、金融商品取引法および内閣府令が要請する財務計算に関する書類その他の情報の信頼性と適正性を確保するための体制につい
て、必要かつ適切なシステムを整備し、運用する。
イ.取締役会は、前号のシステムが適切に整備・運用されていることを監督する。
ウ.監査等委員会は、前二号の整備・運用状況を監視し、検証する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

反社会的勢力による被害を防止するための体制
(1)当社および子会社は、反社会的勢力に対し、毅然とした態度で組織的に対処し、一切の関係を遮断する。
(2)当社および子会社は、反社会的勢力による不当要求行為等に対し、適切な拒絶・排除を図るため、不当要求防止責任者を選任し、
平時より所轄の警察署や暴力追放運動推進センター、顧問弁護士等の外部専門機関との連携を密にし、情報共有を図る。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

当社は、適時適切な情報開示は経営の重要課題であるとの認識のもと、法令および証券取引所規則に基づく財務的、社会的に重要な情報はもちろん、ステークホルダーとの対話、理解の促進に役立つ非財務情報についても、当社WEBなどを通じて、わかりやすく開示するよう努めてまいります。