コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEBlue innovation Co.,Ltd.
最終更新日:2026年4月1日
ブルーイノベーション株式会社
代表取締役社長 最高執行役員  熊田 貴之
問合せ先:経営管理本部長  佐野 友義
証券コード:5597
https://www.blue-i.co.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
 当社は、「新しい発想(アイデア)・創造・技術革新(イノベーション)によって、世界中の人々に安心、安全、便利、楽しさを提供し、人々の豊かな生活の実現に貢献する」という経営理念のもとに、様々なステークホルダーに適切かつ公平に応えるべく、継続的な成長と企業価値の最大化を図りつつコーポレート・ガバナンスの充実・強化に努めていくことを重要な経営課題と位置付け、コーポレート・ガバナンスを維持していくうえで、業務の適正を確保するために必要な体制の確保・整備は、経営上必要なプロセスであると認識し、積極的に取組んでおります。
 また、当該認識のもと、当社は適正かつ効率的な経営活動に取組みながら、コーポレート・ガバナンスの一層の充実に努めてまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
 当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施しております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
熊田 貴之1,490,40037.02
福田 重男180,0004.47
熊田 雅之113,4002.81
いであ株式会社80,9002.00
MSCO CUSTOMER SECURITIES64,5001.60
FUSOグループホールディングス株式会社50,0001.24
大成温調株式会社50,0001.24
DRONE FUND3号投資事業有限責任組合45,4541.12
横田 賢司42,8001.06
大成株式会社40,0000.99
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 グロース
決算期12 月
業種情報・通信業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
 該当事項はありません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数10 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数5 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数3 名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数3 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
古川 聖他の会社の出身者
野島 威他の会社の出身者
中川 雅博他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
古川 聖○○ 該当事項はありません。 上場会社でのCFO経験と高い見識から、その知識と経験を活かして業務執行者に対する監督機能強化を担っていただけるものと判断し、選任しております。
 また、同氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の確保にあたっての判断基準に照らし、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。
野島 威○○ 該当事項はありません。 国内外での豊富な会社経営の経験に裏打ちされた会社運営能力を当社で発揮していただけるものと判断し、選任しております。
 また、同氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の確保にあたっての判断基準に照らし、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。
中川 雅博○○ 該当事項はありません。 国内外での豊富な会社経営の経験を通じて、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向け、当社の取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現への貢献が期待できると判断し、選任しております。
 また、同氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の確保にあたっての判断基準に照らし、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会3103社外取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無なし
現在の体制を採用している理由
 当社は、取締役会に業務執行の権限・責任を集中させ、一方で業務執行者に対する監督機能を強化することを目的として、社外取締役の機能を十分に活用できる監査等委員会設置会社を選択しております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
 監査等委員会は、会計監査人より品質管理体制、監査計画、職務遂行状況及びその監査結果などについて適宜及び定期的に報告を受け、情報及び意見の交換を行っております。また、常勤監査等委員は、会計監査人の監査に立ち会うなどして会計監査人の職務の遂行状況を監視し、その結果を監査等委員会に報告するほか、必要に応じて会計監査人と個別の課題について情報及び意見の交換を行っております。
 また、監査等委員会は、内部監査担当者より監査計画、職務遂行状況及びその監査結果などについて適宜及び定期的に報告を受け、情報及び意見の交換を行っております。
 さらに監査等委員会、内部監査担当者、及び会計監査人は、概ね四半期に1回程度会議を行い、相互の監査情報の交換により緊密な連携関係の構築に努めております。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【独立役員関係】
独立役員の人数3 名
その他独立役員に関する事項
 当社では、東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、一般株主との利益相反が生ずるおそれがない者として、古川聖、野島威及び中川雅博の3名を独立役員に指定しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況ストックオプション制度の導入
該当項目に関する補足説明
 当社に対する経営参画意識を高め、企業価値向上へのインセンティブを一層高めることを目的として導入しております。
ストックオプションの付与対象者社内取締役、社外取締役、従業員、その他
該当項目に関する補足説明
 ストックオプションの保有を通して、取締役及び従業員に対しては、業績向上に対する意欲や士気をより一層高めることなど、その他の者に対しては、企業価値向上に対する業務連携をより一層高めることなどを目的として、ストックオプションを付与しております。
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
 報酬等の総額が1億円以上の役員が存在しないため、個別報酬の開示は行っておりません。取締役(監査等委員である取締役を除く。)と監査等委員である取締役の区分を設け、それぞれの報酬の総額を開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
 2020年6月29日開催の臨時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の年間報酬総額の上限を150,000千円(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、監査等委員である取締役の年間報酬総額の上限を50,000千円と決議いただいております。
 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有す者は、取締役会により委任された代表取締役社長であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案した報酬案を社外取締役と共有し、その意見・助言を踏まえて決定しております。
 当社の監査等委員である取締役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査等委員会の協議により決定しております。
【社外取締役のサポート体制】
 社外取締役をサポートするための専任の担当者は設けておりませんが、経営管理本部より取締役会資料を事前配布し、社外取締役が検討する時間を十分に確保するとともに、必要に応じて事前説明・補足説明を実施しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
a.取締役会
 当社の取締役会は、取締役5名(うち社外取締役3名)で構成されており、毎月の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。なお、社外取締役の3名は監査等委員である取締役であり、独立性のある監督体制を構築しております。取締役会は、法令又は定款に定められた事項のほか、「取締役会規程」に基づき経営に関する重要事項を決定するとともに、各取締役の業務執行状況を監督しております。

b.監査等委員会及び監査等委員である取締役
 当社の監査等委員会は、常勤監査等委員1名と非常勤監査等委員2名で構成されており、監査等委員である取締役全員が社外取締役であります。原則として、毎月定期的に監査等委員会を開催し、監査内容の共有を図っております。各監査等委員は、監査等委員会にて策定された監査計画に基づき、それぞれが有する専門領域において、経営に関する重要事項の決定及び業務執行の監督状況を監査しております。また、社内の重要な会議への出席、業務執行取締役からの報告及び各部門へのヒアリング等を通じて業務執行全般にわたり監視できる体制としており、内部監査担当者及び会計監査人との連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を図っております。

c.内部監査
 当社の内部監査については、独立した部署として内部監査室の設置はしておりませんが、代表取締役社長が任命した内部監査担当者が「内部監査規程」に基づき、内部監査を実施しております。なお、内部監査担当者が所属する部門については、代表取締役社長が別部門から担当者を任命し、相互に牽制する体制としております。また、内部監査担当者と監査等委員会、会計監査人が監査を有効かつ効率的に進めるため適宜情報交換を行っており、効率的な監査に努めております。

d.会計監査人
 当社は、太陽有限責任監査法人と監査契約を締結し、会計監査を受けております。なお、当社と同監査法人及び業務執行社員との間には、公認会計士法の定めによる特別な利害関係はありません。

e. 執行役員制度
 当社は、経営の意思決定・監査機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務遂行のために、執行役員制度を導入しており、現在は3名の執行役員がその職務を担っております。執行役員は取締役会により選任され、定められた職務に従い業務遂行を行っております。

f.会議体等
(a)経営会議
 当社の経営会議(原則毎週1回開催)は、常勤取締役、常勤監査等委員、執行役員及び代表取締役社長が指示する参加者から構成されており、取締役会への付議事項や経営課題等の経営意思決定につき審議するとともに、日常の業務執行に関する協議、報告を行っており、情報の共有と経営判断の迅速化に寄与しております。
(b)リスク管理委員会
 当社は、取締役、執行役員並びに内部監査担当者で構成され代表取締役社長を委員長とするリスク管理委員会を設置し、個別のリスクの把握と評価、対応すべき優先度、リスク管理方法等を審議するとともに、定期的なモニタリングを行い、体制の整備、見直しを行っております。
(c)コンプライアンス委員会
 当社は、取締役、執行役員並びに内部監査担当者で構成され代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、リスク管理及びコンプライアンス規程に従い定期的に社内のコンプライアンス体制及び遵守状況、内部管理体制の整備及び運用状況などについて協議を行っております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
 当社は、コーポレート・ガバナンス体制を構築するにあたり、業務執行に対し、取締役会による監督と監査等委員である取締役による適法性監査の二重のチェック機能を持つ監査等委員会設置体制を選択しております。業務執行については取締役会が権限と責任を持ち、業務執行から独立した監査等委員である取締役及び監査等委員会が、取締役会に対する監督機能を担うことで、適切な経営の意思決定、業務執行及び組織的な牽制機能を確立できると考えております。
Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送 株主総会の議案に対する十分な検討時間を確保できるように、招集通知の早期発送に努めてまいります。
集中日を回避した株主総会の設定 当社は12月決算であり株主総会は3月開催であるため、集中日を回避したものとなっていると考えております。また株主総会開催日については、より多くの株主が出席でき、株主の方々が十分に検討し確実に議決権を行使できるような日程を設定してまいります。
電磁的方法による議決権の行使 今後検討すべき事項として考えております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み 今後検討すべき事項として考えております。
招集通知(要約)の英文での提供 海外投資家比率を踏まえて、今後検討してまいります。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表 当社ホームページ上の IR ページにて、公表しております。
個人投資家向けに定期的説明会を開催 四半期ごとに決算説明動画を配信しております。あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催 アナリスト・機関投資家向け説明会を定期的に開催し、業績や経営方針などの説明を行ってまいります。あり
海外投資家向けに定期的説明会を開催 海外投資家比率を踏まえて、今後検討してまいります。あり
IR資料のホームページ掲載 当社ホームページ上の IR ページにて、有価証券報告書、適時開示書類、IR ニュースなどを掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置 経営戦略部で実施。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定 当社の経営理念に基づき、様々なステークホルダーに適切かつ公平に応えるべく、継続的な成長と企業価値の最大化を図りつつ、コーポレート・ガバナンスの充実・強化に努めていくことを重要な経営課題と位置付けております。
環境保全活動、CSR活動等の実施 当社は、災害発生時におけるドローンやドローンポートなどを活用した災害時支援や災害ソリューションなどの様々なソリューション提供を通じて、地域社会に対する貢献活動を推進してまいります。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定 当社は、投資者が当社への投資価値を的確に判断するために必要な会社情報を適時適切に開示することを基本姿勢としており、当社の定める「適時開示規程」に則り、当社ホームページ上の IRページ、決算説明会等により、ステークホルダーに対する積極的な情報開示を実施してまいります。
Ⅳ内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
 当社では、コーポレート・ガバナンス体制を強化することで、経営の透明性の確保、コンプライアンスの徹底、経営の意思決定の迅速化に対応する組織体制を構築すべく、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のような業務の適正性を確保するための体制整備の基本方針として、内部統制システムの整備の基本方針を定めております。

1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当社は、取締役及び使用人が、コンプライアンス意識をもって、法令、定款、社内規程等に則った職務執行を行う。
(2)市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、弁護士や警察等とも連携して、毅然とした姿勢で組織的に対応する。
(3)取締役会は、法令諸規則に基づく適法性及び経営判断に基づく妥当性を満たすよう、業務執行の決定と取締役の職務の監督を行う。
(4)監査等委員である取締役は、法令が定める権限を行使し、取締役の職務の執行を監査する。
(5)法令・定款違反等を未然に防止する体制として内部通報制度を導入する。
(6)使用人の法令・定款違反等の行為については、就業規則により、適正に処分を行う。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)文書管理規程を定め、重要な会議体の議事録等、取締役の職務の執行に係る情報を含む重要文書(電磁的記録を含む。)は、当該規程等の定めるところに従い、適切に保存、管理する。
(2)情報セキュリティ管理規程を定め、情報資産の保護・管理を行う。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)取締役は、当社の事業に伴う様々なリスクを把握し、統合的にリスク管理を行うことの重要性を認識した上で、諸リスクの把握、評価及び管理に努める。
(2)取締役会は、適宜、リスク管理体制ついて見直しを行う。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役会は、定款及び取締役会規程に基づき運営し、月次で定時開催し、または必要に応じて随時開催する。
(2)取締役は、緊密に意見交換を行い、情報共有を図ることにより、効率的、機動的かつ迅速に職務を執行する。
(3)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するために、組織規程、職務分掌規程及び稟議規程を制定する。

5.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)職務権限を定めて責任と権限を明確化し、各部門における執行の体制を確立する。
(2)必要となる各種の決裁制度、社内規程及びマニュアル等を備え、これを周知し、運営する。
(3)個人情報管理責任者を定め、同責任者を中心とする個人情報保護体制を構築し、運営する。また、同責任者の指揮下に事務局を設け、適正な個人情報保護とその継続的な改善に努める。

6.監査等委員会の職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
(1)監査等委員である取締役は、監査等委員である取締役の指揮命令に服する使用人(以下、「監査等委員の補助者」という。)を置くことを取締役会に対して求めることができる。

7.監査等委員である取締役がその職務を補助すべき使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項
(1)監査等委員の補助者は、監査等委員である取締役の指揮命令下で業務を行い、監査等委員である取締役以外からの指揮命令は受けない。
(2)監査等委員の補助者の任命・異動、人事評価及び懲戒等については、監査等委員である取締役の意見を尊重する。

8.監査等委員である取締役のその職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1)監査等委員の補助者は、監査等委員である取締役に同行して、取締役会その他の重要会議に出席する機会を確保できる。
(2)監査等委員の補助者は、監査等委員である取締役に同行して、代表取締役社長や会計監査人と定期的に意見交換をする場に参加できる。
(3)取締役及び使用人は、監査等委員の補助者の業務が円滑に行われるよう、監査環境の整備に協力する。
(4)監査等委員の補助者は、必要に応じて、弁護士、公認会計士等の監査業務に関する助言を受けることができる。

9.取締役及び使用人による監査等委員である取締役に報告するための体制
(1)取締役及び使用人は、法定の事項に加え、当社に重大な影響を及ぼすおそれのある事項、重要な会議体で決議された事項、内部通報制度、内部監査の状況等について、遅滞なく監査等委員である取締役に報告する。
(2)取締役及び使用人は、監査等委員である取締役の求めに応じ、速やかに業務執行の状況等を報告する。
(3)報告者の異動、人事評価及び懲戒等において、報告の事実を考慮することはできない。

10.監査等委員である取締役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
(1)当社は、監査等委員である取締役がその職務の執行について生ずる費用の前払又は支出した費用等の償還、負担した債務の弁済を請求したときは、その費用等が監査等委員である取締役の職務の執行について生じたものでないことを証明できる場合を除き、これに応じる。

11.その他監査等委員である取締役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査等委員である取締役は、定期的に代表取締役と意見交換を行う。また、必要に応じて当社の取締役及び重要な使用人からヒアリングを行う。
(2)監査等委員である取締役は、必要に応じて監査法人と意見交換を行う。
(3)監査等委員である取締役は、必要に応じて独自に弁護士及び公認会計士その他の専門家の助力を得ることができる。
(4)監査等委員である取締役は、定期的に内部監査担当者と意見交換を行い、連携の強化を図る。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
 当社における方針・基準等については、「反社会的勢力対応規程」において定めており、社内ポータルサイトにアップロードすると共に、全社朝礼においてその内容の周知徹底を図っております。また、今後はコンプライアンスの取り組みと併せて、定期的な研修などの啓蒙活動の実施を考えております。これらのように、当社の役職員は反社会的勢力との絶縁を基本方針としております。
 社内体制としては、コンプライアンスに係る会議体としてコンプライアンス委員会を設置し、反社会的勢力に対する業務を所管する部署は経理法務部とし、不当要求等に対する対応部署への速やかな通報や外部専門機関への相談など実務上の業務マニュアルとして「反社会的勢力対応規程」及び「反社チェックマニュアル」を整備しています。また、各取引先との契約においては、反社会的勢力排除条項を設けるなど、その徹底を図っております。
Ⅴその他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
該当事項はありません。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
 当社のコーポレート・ガバナンス体制及び適時開示手続きに関するフローの模試図を参考資料として添付しております。