コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEAUTOSERVER CO.,LTD.
最終更新日:2026年3月27日
株式会社オートサーバー
代表取締役社長 髙田典明
問合せ先:03-6855-5503
証券コード:5589
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、「すべての会員様に利便性を提供すること」を基本理念に、自動車流通支援サービスをコアビジネスと位置づけ、中古車流通に関わる総合的なサービス・情報を取り扱うASNETの運営を行ってまいりました。今後とも「顧客満足度向上並びに中古車流通に関わる全ての企業・ユーザーに使いやすく頼られる企業」であり続けることを信念に、新規サービスの事業化に積極的に取り組み、ステークホルダーの皆様のご期待に沿える事業成長・企業価値向上の実現に努めてまいります。

当社は、次の基本的な考え方に沿って、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでまいります。
(ⅰ)株主の権利を尊重し、平等性を確保する。
(ⅱ)株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に協働する。
(ⅲ)会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。
(ⅳ)独立社外取締役が中心的な役割を担う仕組みを構築し、取締役会による業務執行の監督機能を
  実効化する。
(ⅴ)中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行う。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2-④ 議決権の電子行使、招集通知の英訳】
 当社の株主構成における海外投資家の比率は、相対的に低いため、議決権電子行使プラットフォームの利用や招集通知等の英訳等については、株主・投資家の皆様のご意見・ご要望や各種手続き、費用等を勘案しつつ、外国人株主比率等の推移を踏まえて検討してまいります。

【補充原則 2-4-① 中核人材の登用等における多様性の確保】
 当社は、現状、人数規模が比較的小さく、母集団として限られることから、中核人材の登用等における多様性の確保にかかる目標数値を定めてはおりませんが、女性、中途採用者の管理職登用につきましては、現時点で複数の実績があり、目標数値と実施数値の状況の開示につきましては、今後検討してまいります。

【補充原則3-1-② 英語での情報開示・提供】
 今後、海外投資家の比率を勘案し、英語での情報開示・提供の必要性を定期的に検討してまいります。

【補充原則4-1-② 中期経営計画の差異分析・説明】
 当社は、中期経営計画を策定しておりますが、現時点においては、公表しておりません。中期経営計画の公表については、今後検討してまいります。

【補充原則4-1-③ 最高経営責任者等の後継者の計画】
 当社は具体的な後継者計画は定めていませんが、取締役会は各取締役の業務執行状況の監督を通じて、後継候補者の資質・能力を評価し、最適な人物を選定してまいります。後継者計画を策定・適用する場合には、指名委員会、取締役会が積極的に関与してまいります。

【原則 4-2 取締役会等の役割・責務】
 取締役会は定期的に開催するほか、必要に応じ臨時に開催し、法令で定められた事項や会社の重要な事項等の意思決定及び業務執行の監督を行っております。また、独立社外取締役を3名選任しており、高い専門的知識と豊富な経験を活かし、意思決定の過程において適切な意見・助言を頂いております。
 役員報酬については、株主総会において決定された報酬の範囲内において、取締役の個人的報酬の決定方針に従い、役位、職責、経営責任等を勘案して配分しており、中長期的な業績や企業価値の向上等に配慮した体系としております。現在の報酬体系が健全な動機付けに資するものと考えており、業績連動報酬は現在導入しておりません。今後、必要に応じて検討してまいります。

【補充原則 4-2-① 業績連動報酬、現金報酬と自社株報酬との適切な割合設定】
 当社は、全社的かつ中長期的な業績と連動する報酬としてのインセンティブプラン等は実施しておりません。報酬全体の構成・割合等も含めて、今後検討してまいります。

【補充原則 4-2-② サステナビリティを巡る取組みについての基本的な方針】
 当社は中長期的な企業価値の向上を見据え、また持続可能な視点から、自社のサステナビリティを巡る取組みについて、基本的な方針の策定をすべく現在検討中です。その進捗状況に加えて、人的資本や知的財産への投資等の状況についても、取締役会で定期的にフォローしてまいります。

【補充原則 4-11-① 取締役会全体のバランス、多様性、規模に関する考え方】
 当社の取締役会は、定款で定める範囲内で、事業に関する知識、経験、能力等のバランス及び多様性に配慮しつつ、取締役会における実質的な議論を確保する観点から、適切と考えられる員数で構成することを基本的な考え方としております。社外取締役は、会社法上の社外要件に加え、東京証券取引所の定める独立性判断基準を充たし、一般の株主との間で利益相反の生じる恐れがないと判断される者から選任を行っております。取締役のスキル・マトリックスにつきましては、株主総会招集通知において開示を行うよう検討してまいります。
なお、独立社外取締役に他社での経営経験を有するものを登用することは、今後検討してまいります。

【原則 5-2 経営戦略や経営計画の策定・公表 】
当社は、中期経営計画を策定しておりますが、現時点において公表しておりません。今後、公表するに当たっては、①収益計画や資本政策の方針②収益力・資本効率等に関する目標③経営資源の配分など具体的な実行策について、株主にわかりやすく説明を行うことを検討致します。

【補充原則 5-2-① 事業ポートフォリオに関する基本方針や見直しの状況】
当社は、中期経営計画を策定しておりますが、現時点において公表しておりません。今後、公表するに当たっては、事業ポートフォリオに関する基本的な方針や事業ポートフォリオの見直しの状況について必要に応じて開示するよう図ってまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4 政策保有株式】
 当社は、投資目的以外の目的で保有するいわゆる政策保有株式を保有していません。また、現時点の株主構成及びビジネスモデルに照らしても、政策保有株式を保有する必要性は高くないと認識しており、具体的計画もありません。
 なお、今後、政策保有株式を保有する必要性が生じた場合には、その保有が企業価値の向上に資するものであることを説明するとともに、政策保有に関する方針、及び政策保有株式に係る議決権行使への適切な対応を確保するための基準をそれぞれ策定し、その基準に沿った対応を行います。

【原則1-7 関連当事者間の取引】
 当社では、取締役及び取締役が実質的に支配する法人との競業取引及び利益相反取引については、取締役会での審議・決議を要することとしております。また、当社の役員に対して、関連当事者取引の有無について確認をするアンケート調査を実施しており、関連当事者間の取引について管理する体制を構築しています。

【補充原則 2-4-① 中核人材の登用等における多様性の確保】
 各原則を実施しない理由に記載しています。

【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
 当社は、企業年金制度を採用しておりません。

【原則3-1 情報開示の充実】
(ⅰ)当社の経営理念を当社のホームページに、経営戦略、経営計画は決算資料等で開示いたします。
(ⅱ)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、本報告書の「Ⅰ-1.基本的な考え方」に記載しております。
(ⅲ)取締役の報酬に関する決定方針については、本報告書の「Ⅱ-1【インセンティブ関係】及び【取締役報酬関係】に記載しております。
(ⅳ)取締役候補者については、業界経験、専門知識、人格、多様性等の判断をもとに、指名委員会規程で定めた手続きを経て選任及び解任を行います。
(ⅴ)取締役候補者の選任・解任に関しては、個々の選任・解任理由を株主総会招集通知にて開示します。

【補充原則3-1-③ サステナビリティについての取組み等】
当社は、持続的な成長のためにサステナビリティ及び人的資本や知的財産への投資等の取組みについて、当社の事業の成長戦略と併せて検討しております。具体的な取組み内容の開示につきましては、「有価証券報告書 第2事業の状況 2 サステナビリティに関する考え方及び取組」で開示しております。

【補充原則4-1-① 経営陣への委任範囲の明確化】
当社の取締役会は、法令及び定款で定められた事項を決議するほか、取締役会規程に定められた重要事項を決議し、取締役会が判断すべき事項と経営陣が判断すべき事項を明確にしており、経営戦略会議において、取締役会決議事項以外の重要な事項について決議・報告を行っております。また、職務分掌規程、職務権限規程において、経営陣への委任範囲を明確にしております。

【原則4-9 社外取締役の独立性判断基準及び資質】
 当社は、東京証券取引所が定める独立性判断基準を充たしていること、実質的に独立性があると判断されること、実績・経験・見識からして取締役会において率直・活発で建設的な検討への期待ができること等を充たす人物を、独立社外取締役の候補者として選定しております。

【補充原則4-10-① 任意の独立した諮問委員会の設置】
 当社は、取締役6名のうち、3名が独立社外取締役であり、取締役会の過半数には達しておりませんが、各独立社外取締役とも、自身の高い専門的な知識と豊富な経験を活かして、取締役会で意見を述べるとともに、必要に応じて助言を行っております。取締役の指名・報酬につきましては、任意の指名委員会及び報酬諮問委員会を設置しており、本報告書の「Ⅱ-1【任意の委員会】」に記載しております。

【補充原則4-11-① 取締役会全体のバランス、多様性、規模に関する考え方】
各原則を実施しない理由に記載しています。

【補充原則 4-11-② 取締役・社外取締役の兼任状況】
取締役の兼任状況は、株主総会招集通知、有価証券報告書において、毎年開示を行ってまいります。また、他の上場会社の役員の兼任数については、合理的な範囲にとどめております。

【補充原則 4-11-③ 取締役会全体の実効性の分析・評価】
当社は、取締役会の実効性評価を年次で実施しております。全取締役に対し、アンケートによる回答を得たうえで、その結果を分析・評価しています。評価結果については、取締役会へ報告し、議論することにより、PDCAサイクルを回し、取締役会の実効性の維持・向上に努めております。


【補充原則 4-14-② 取締役に対するトレーニングの方針】
当社は取締役(監査等委員である取締役を含む)に対して必要なセミナー、研修会への参加や関係団体等との交流会への参加の機会を提供し、各取締役の自己研鑽をサポートしております。

【原則 5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう、株主総会以外においても、様々な活動を通じ、建設的な対話を促進するという観点から、さらなる改善を図ることが求められていると考えており、経営企画室、総務人事部、財務経理部をはじめとした関連部署と適宜連携を図り、インサイダー情報の漏洩防止に配慮しながら、株主との建設的対話を進める方針であります。

【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
記載内容取組みの開示(初回)
英文開示の有無無し
該当項目に関する説明
当社の資本コストにつきましては、自社での試算及び外部機関の分析等を踏まえ、概ね7~8%程度と認識しております。これに対して、2025年度の当社のROE(自己資本利益率)実績は12.0%であり、資本コストを十分に上回っている状況です。
一方、当社のPER(株価収益率)は約12倍であることから、PERや株価の上昇余地がまだあると考えております。現状のPERや株価の水準は、当社の事業がBtoBを対象とした中古車流通事業であり、投資家の皆様にはまだなじみが薄い領域であることに加え、当社事業が安定的であるものの成長速度が穏やかであることに対する評価の表われと分析しております。そのため、投資家の皆様に対しては、当社及び当社事業への認知度・知名度向上を図るとともに、当社の事業環境及び事業成長方針についての理解度もより一層向上を図っていく必要があると考えております。
なお、当社のIR方針としては、当社の事業環境をふまえ、当社事業のつよみや魅力を、投資家の皆様へ継続的に伝えていくこととしております。これまでの当社の取り組みとしては、SR・IRを2023年9月の上場以降109回開催し、また四半期ごとの事業見通しを開示するなども実施してまいりました。今後も引き続き、効果的なIR活動を展開していくよう努めてまいります。
また、投資家の皆様に当社株式を中長期的に保有していただくよう、株主還元(配当性向30%や株主優待)などの各種施策を引き続き講じていくことを予定しております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
朝日ホールディングス株式会社4,530,60062.95
光通信KK投資事業有限責任組合469,6006.53
UH Partners 2投資事業有限責任組合243,1003.38
萩原 外志仁206,2002.87
髙田典明91,5001.27
光通信株式会社71,9001.00
浜本憲至48,7000.68
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC)44,9000.62
JP MORGAN CHASE BANK 38005539,8000.55
野村證券株式会社32,7000.45
支配株主(親会社を除く)の有無朝日ホールディングス株式会社、萩原 外志仁
親会社の有無なし
補足説明
朝日ホールディングス株式会社は、当社の代表取締役会長 萩原外志仁の資産管理会社であり、その議決権は萩原外志仁が保有しております。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード、名古屋 メイン
決算期12 月
業種情報・通信業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
当社は、支配株主との間で取引を行っておらず、今後も取引を行うことを予定しておりません。仮に取引を行う必要が生じた場合には、当社の関連当事者取引管理規程に従い、取締役会で、取引の合理性や取引状況の妥当性を十分に検討の上、決議・承認することとしております。
また、取締役会には、支配株主からの独立性を有する独立社外取締役を取締役総数の3分の1以上選任しております。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当事項はございません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数7 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数6 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数3 名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数3 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
澤田 英幹公認会計士△
井熊 芽久美公認会計士
中川 彩子弁護士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
澤田 英幹○○当社の会計監査人である、EY新日本有限責任監査法人に、1999年10月~2021年3月まで在籍しており、一時期において、当社の監査業務に携わっておりました。
EY新日本有限責任監査法人と当社との間には、年間22,000千円(2025年12月期)の取引が存在しております。同法人との取引は、当社の売上高の1%未満であり、主要な取引に該当しておりません。
公認会計士としての資格を有することから、財務及び会計に対する高い識見を有すること等を総合的に勘案し、社外取締役に選任しております。
同氏は、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の出身者であり、一時期において、当社の会計監査の業務に携わっておりましたが、2021年3月に退職しており、出身会社の意向に影響される立場にないことから、東京証券取引所の定める独立役員の要件を充たしております。
また、当社と同氏の間には特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断し、同氏を独立役員に指定しております。
井熊 芽久美○○―――公認会計士としての資格を有することから、財務及び会計に対する高い識見を有すること等を総合的に勘案し、社外取締役に選任しております。
また、当社と同氏の間には特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断し、同氏を独立役員に指定しております。
中川 彩子○○―――弁護士としての資格を有することから、法務及びコンプライアンスに対する高い識見を有すること等を総合的に勘案し、社外取締役に選任しております。
また、当社と同氏の間には特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断し、同氏を独立役員に指定しております。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会3103社外取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無あり
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会の職務を補助させるための専属職員はおりませんが、取締役会で決議した「内部統制の構築に関する基本方針」において、内部監査室の職員が、監査等委員の職務を補助することとしております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会、内部監査室、並びに会計監査人の三者は、適時、打ち合わせの機会を設けるなどにより、情報の共有を積極的に実施し、会社の課題の早期解決に資するようにお互いの監査の実効性と効率性の向上を図っております。具体的には、会計監査人から四半期ごとに監査等委員会に対して行う監査結果説明会には、内部監査室も同席し、三者でのディスカッションの機会を設けております。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会指名委員会532300社内取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会報酬諮問委員会321200社外取締役
補足説明
取締役の指名の決定及び取締役の報酬等に対する手続きに関する透明性と客観性を高めるため、取締役会の任意の諮問機関として指名委員会と報酬諮問委員会を設置しております。指名委員会は、取締役5名で構成され、そのうち3名は独立社外取締役であります。報酬諮問委員会は、取締役3名で構成され、そのうち2名は独立社外取締役であります。
【独立役員関係】
独立役員の人数3 名
その他独立役員に関する事項
当社は、東京証券取引所の独立役員の基準に従い、独立役員の資格を充たす社外役員全てを独立役員に指定しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況ストックオプション制度の導入
該当項目に関する補足説明
当社の中長期的な企業価値の向上に対する意欲や士気を一層高めるためのインセンティブを与えることを目的として、ストックオプション制度を導入しております。
ストックオプションの付与対象者社内取締役、従業員
該当項目に関する補足説明
当社の中長期的な企業価値の向上に対する意欲や士気を一層高めるためのインセンティブを与えることを目的として、対象者に新株予約権を付与しております。
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、開示しておりません。
2025年12月期における役員報酬の総額は、以下のとおりです。
取締役(監査等委員、社外取締役を除く) 3名 221,500千円
社外役員 3名 12,750千円 
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は2022年3月30日開催の臨時取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を次の通り決議しております。
イ.基本方針
  当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
ロ.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
  当社の取締役の報酬は固定報酬で構成するものとする。月例で支払う固定報酬は、担当職務、貢献度、及び世間水準等を総合的に勘案して決定するものとする。
ハ.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
  個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき、代表取締役社長 髙田 典明がその具体的内容について委任を受けるものとする。これらの権限を委任した理由は、 各取締役の役位・職域等の評価 を行うため、当社全体を俯瞰することができる代表取締役社長が最も適しているためであります。

  なお、取締役(監査等委員)の報酬は経営に対する独立性、客観性を重視する視点から固定報酬のみで構成され、各取締役(監査等委員)の報酬額は、監査等委員会の協議により決定しております。
  また、当社は、取締役の報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として、報酬諮問委員会を設置しております。取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の設定、変更に関しましては、報酬諮問委員会の答申を経て取締役会で決定を行います。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役は、その職務の遂行に必要となる情報について、関連する部門へ情報や資料を求め、情報提供を求められた部門は、要請に基づく情報や資料を適宜提供しています。監査については、常勤の監査等委員である取締役が、内部監査室と連携を図り、監査の実効性を高めています。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は、会社法に基づく機関として、株主総会と取締役の他、取締役会、監査等委員会、及び会計監査人を設置しております。そして監査等委員である取締役3名すべてについては、独立性の高い社外取締役を登用しております。このような社外役員による経営への牽制機能の強化や、上記機関相互の連携により、経営の健全性・効率性及び透明性が十分に確保できるものと認識しているため、現状の企業統治体制を採用しております。当社の取締役は7名以内とする旨を定款に定めております。(うち4名以内を監査等委員である取締役とする旨を定款に定めております。)

1.取締役会
当社の取締役会は、取締役6名(社外取締役3名)で構成されております。当社では原則として月1回の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営に関する意思決定及び業務執行取締役の職務執行状況の監督・管理を行っております。

2.監査等委員会
当社の監査等委員会は、監査等委員3名(3名が独立社外取締役)で構成されております。当社では原則として月1回の定例の監査等委員会のほか、必要に応じて臨時で監査等委員会を開催しております。
監査等委員会では、監査状況の確認、協議を行うほか、常勤監査等委員が中心となり日常業務の監査を行い、監査等委員3名で役割分担をすることで、リスクマネジメントの監査、経営に対する監視及び監査機能を担っております。さらに、内部監査室及び会計監査人とも連携し、随時、監査についての報告を求めております。当社は、社外監査等委員の選任については、経歴や当社との関係を踏まえて、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
また、当社は、会社法第427条第1項に基づき、業務執行取締役等でない取締役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく、損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該業務執行取締役等でない取締役が責任の原因となった職務の遂行について、善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

3.経営戦略会議
代表取締役社長、代表取締役会長、常務取締役、常勤監査等委員、各部長、各室長、及び各所長により構成され、経営に関する重要な事項について提案または報告を受け、必要に応じて審議を行い、代表取締役社長の意思決定・業務執行を補佐するとともに、取締役会付議事項のうち、事前協議が必要と認められる事項について、協議することを目的として設置しております。原則として月2回開催しております。



4.指名委員会
当社は、取締役の指名の決定に関する透明性と客観性を高めるため、取締役会の任意の諮問機関として指名委員会を設置しております。指名委員会は、取締役5名で構成され、そのうち3名は独立社外取締役であります。議長は代表取締役社長であり、指名委員会は、取締役会の諮問に応じて取締役の選解任の方針及び基準などについて審議を行い、その結果を取締役会に答申します。

5.報酬諮問委員会
当社は、取締役の報酬の決定に関する透明性と客観性を高めるため、取締役会の任意の諮問機関として報酬諮問委員会を設置しております。報酬諮問委員会は、取締役3名で構成され、そのうち、2名は独立社外取締役であります。議長は独立社外取締役であり、報酬諮問委員会は、取締役会の諮問に応じて、取締役の報酬について審議を行い、その結果を取締役会に答申します。

6.コンプライアンス委員会
当社は、コンプライアンスの推進などのため、コンプライアンス委員会を設置しております。コンプライアンス委員会は、委員長を代表取締役社長、委員を取締役(監査等委員である取締役を除く)、取締役(監査等委員)、経営企画室長、及び内部監査室長とし、原則として、四半期ごとに開催しております。

7.内部監査室
当社は代表取締役社長直轄の組織として、内部監査室を設置し1名を配置しております。内部監査室では、当社の各部門及び子会社の監査について、内部監査規程及び年度計画に基づいて実施し、会社の業務が各種法令、社内規程等に従って、適切かつ有効に執行されているかを監査しております。監査結果については、毎月取締役会において報告しております。

8.会計監査の状況
当社の会計監査人はEY新日本有限責任監査法人です。会計監査人の選任に関しては、当社の業務内容を深く理解し、かつ、監査人数、監査実施要領、及び監査費用が合理的かつ妥当であることなどを総合的に判断しております。
なお、2025年12月期における、監査の体制は以下のとおりであります。
継続監査期間             12年間
業務を執行した公認会計士    都 成哲、中岡秀二郎
監査業務に係る補助者の構成  公認会計士 3名、その他 12名





3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、監査等委員会設置会社として、取締役会における議決権を有する監査等委員が経営の意思決定に関わることにより、業務執行の適法性、内部統制の監査・監督機能の強化を図り、より透明性の高い経営を目指します。また、コーポレート・ガバナンス体制の強化により、更なる企業価値の向上を目指しております。監査等委員は、3名全てが独立社外取締役であり、それぞれ独立・公正な立場で取締役の職務執行に対する有効性及び効率性の検証を行うことにより、客観性及び中立性を確保したガバナンスを整えております。
Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送定時株主総会においては、「株主総会招集ご通知」を発送日に先だって当社ホームページに掲載しております。
集中日を回避した株主総会の設定集中日を避けて設定しております。
電磁的方法による議決権の行使当社は、個人投資家及び機関投資家の利便性向上をはかるため、電磁的な議決権行使の方法を採用しております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み今後の投資家層の状況に応じて、今後検討すべき事項と考えております。
招集通知(要約)の英文での提供今後の投資家層の状況に応じて、今後検討すべき事項と考えております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表ディスクロージャーポリシーを定め、当社のホームページに掲載しております。
個人投資家向けに定期的説明会を開催個人投資家の方々にも、当社について理解を深めていただくとともに、投資対象としていただくように年数回程度のペースで開催していきたいと考えております。あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催本決算及び四半期決算発表時に説明会を開催する予定であります。なし
海外投資家向けに定期的説明会を開催今後の投資家層の状況に応じて、開催を検討していくべき事項と考えております。なし
IR資料のホームページ掲載投資家の投資判断に寄与することを目的として、決算短信、決算説明会資料、有価証券報告書、決算情報以外の適時開示資料、及び会社説明会開催ごとのプレゼンテーション資料を掲載し、随時更新しております。
IRに関する部署(担当者)の設置経営企画室が担当しております。
その他中長期的な保有を目的とする機関投資家等の個別の取材申込に随時対応させていただいております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定当社は、株主様、お客様、及び従業員等のステークホルダーに対して、適時適切に情報を開示することが、上場会社の責務であると認識しております。そのため、ディスクロージャ―ポリシーを定め、コーポレートサイト等を利用して、迅速、正確かつ公平に会社情報の開示を行ってまいります。
環境保全活動、CSR活動等の実施今後検討すべき事項と考えております。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定当社は、企業価値を高めるとともに、株主をはじめステークホルダーに対して、情報提供を行って、企業価値を適切に伝達することを重要な経営課題と認識しており、収益性の向上とコーポレート・ガバナンスの強化確立に努めております。
当社は、ディスクロージャーポリシーを定め、こうした取組状況を関連諸法規に基づき適時適切に開示し、投資家の投資判断に寄与していくことを情報開示の基本方針としております。
Ⅳ内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のとおり内部統制システムを整備しております。

1.取締役及び従業員の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 法令等の遵守の徹底と企業倫理の確立による健全かつ公正な業務執行のチェックを行う者として代表取締役社長とする。
(2)全従業員に法令・定款等の遵守を徹底するためコンプライアンス・マニュアルを策定するとともに、全従業員が法令等に違反する行為を発見した場合の報告体制として、内部通報制度を定める。
(3)万が一、コンプライアンスに関連する問題事案が発生した場合には、その内容・対処案がコンプライアンス担当者を通じ、取締役会、及び監査等委員会に報告される体制を徹底する。
(4)代表取締役社長直轄の組織としての内部監査室を設置し、本社・本部及び子会社等の全ての業務執行を独自の立場で監査できる体制の整備と実践に努める。 
(5)取締役の職務執行に関しては、監査等委員会による管理・監督及び会計監査、業務監査を実施し、その適正性をチェックする体制を整備し、有効性及び実効性の確保に努める。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)取締役の職務執行に係る情報・文書(電磁的記録を含む)の取扱いは文書管理規程及びそれに関連する規程に従い、適切に管理する。
(2)取締役及び監査等委員は常時これらの文書を閲覧できるものとする。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)リスク管理に関する基本理念と体制
当社は、リスク管理を経営の最重要課題の一つと位置付け、経営に適正な水準にリスクをコントロールした上で、収益力の向上を図るという、「健全性の維持」と「収益性の確保」の双方のバランスのとられた経営に努める。
リスク管理は、次に定める「リスク管理原則」に準拠しつつ、業務に内在するリスクについて管理・検討し、経営に適切な水準にリスクをコントロールし、経営基盤の安定を図る。
・リスク管理原則
(ア) 各種リスクについて可能な限り可視化し、正確に把握する。
(イ) リスク管理に関しては、十分な相互牽制を確保する。
(ウ) 収益向上をめざし、経営に適切なリスクテイクを行う。
(エ) 収益の見込めないリスクについては回避することに努め、経営の安定を図る。
(2)取締役会は内部監査規程に基づきリスクの種類及び程度に応じた監査方針、重点項目等の内部監査計画の方針を決定し、これに踏まえて内部監査室は内部監査計画を立案し、監査を実施する。
(3)リスク管理に係る基本的な取組方針を定めることにより、自然災害、事故等の危機が発生した場合、又は発生の恐れがある場合において、迅速かつ的確な対応策を講じる。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役会を月1回定期的に開催するほか、必要に応じて適宜開催するものとし、業務運営の方針及び経営戦略に係る重要な事項については、臨時取締役会を開催し、議論を行うものとする。
(2)経営計画のマネジメントについては、当該期に策定される中期経営計画を基軸とし、毎年策定される年度計画により、各業務執行ラインにおいて目標を達成するために活動する。
(3)日常の業務執行に際しては、職務権限規程、職務分掌規程に基づき、権限の委譲が行われ、各レベルの責任者が意思決定ルールに則り、業務を遂行する。

5.財務報告の信頼性を確保するための体制
(1)当社は、当社における信頼性のある財務報告作成に対するリスクに対応して、これを十分に軽減する統制活動を確保するための方針として、「財務報告に係る内部統制の基本方針」を制定する。
(2)内部監査室は、財務報告に係るプロセスの統制が有効に機能しているかを定期的に評価し、その評価結果を取締役会に報告する。
(3)監査等委員会は、業務監査の一環として財務報告に係る内部統制の整備・運用に係る取締役の職務執行状況を監査する。また、会計監査人の行う監査の方法と妥当性の監査を通じて、財務報告に係る内部統制の整備・運用状況を監査する。

6.企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)当社及び子会社は、実効性のある内部統制システムを構築するとともに、担当取締役から定期的な財務報告を受け、業務の適正を確保する体制とする。
(2)各部門の業務に関して責任を負う取締役を任命して、法令遵守体制、効率運営体制、損失又は危機管理体制を構築する責任と権限を与える。なお、各部門は職務分掌規程、職務権限規程を始め社内規程により運営され、担当取締役は取締役会においてこれらの業務の執行状況について報告する義務を負う。
(3)内部監査部門は、当社及び子会社における業務が法令、社内の規程等に基づいて、適正かつ効率的に行われていることを評価、モニタリングする。

7.監査等委員会の職務を補助する使用人に関する事項
(1)当社は、監査等委員である取締役の職務を補助すべき使用人として内部監査室の職員を配置する。
(2)内部監査室長は、監査計画の作成及び、監査実施にあたり、監査等委員会及び、会計監査人との意見交換を図り、効率的な監査の実施に努めるとともに、取締役会に対し、監査報告を行う。

8.監査等委員会への報告に関する体制
(1)取締役及び使用人は監査等委員会の求めにより、会社の業務または業績に影響を与える重要な事項について監査等委員会に都度報告するものとする。また、監査等委員会はいつでも必要に応じて、取締役会及び使用人に対して報告を求めることができるものとする。
(2)社内通報システムを構築し、その適切な運用を維持することにより、法令違反その他コンプライアンス上の問題について、監査等委員会への適切な報告体制を確保するものとする。

9.前項の報告を行った者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
監査等委員会に対して前項の報告を行ったことを理由として、当該報告者は何ら不利益な取扱いを受けないものとし、その取扱いについて周知徹底を図る。

10.監査等委員の職務の執行について生じる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員会の職務の執行に関して生ずる費用については、監査等委員会の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、所定の手続きにより会社が負担する。

11.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査等委員は、取締役会はもとより、その他重要な会議に出席できるものとする。
(2)監査等委員会は、代表取締役社長、役員、及び会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換を行うものとする。
(3)監査等委員会は、内部監査室と定期的に意見交換、監査の連携を図り、監査等委員による監査機能の強化及び監査活動における実効性の向上を図る。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、反社会的勢力と一切関係を持たず、また、反社会的勢力の排除に向けて全社一丸となって厳正に取り組むことを宣言し、以下の通り基本方針を定めています。
1.当社は、反社会的勢力に対し、商取引を含めた一切の関係を遮断します。
2.当社は、反社会的勢力による不当要求を断固拒絶します。
3.当社は、反社会的勢力による被害を防止するため、警察、その他外部専門機関と連携し、組織的・法的に対応します。
4.当社は、反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対応を行います。
5.当社は、反社会的勢力による不当要求が、事業活動上の不祥事や従業員の不祥事を理由とする場合であっても、透明性のある対応を行い、事実を隠蔽するための裏取引等を 一切行いません。
6.当社は、反社会的勢力に対する資金提供を絶対に行いません。

当社における反社会的勢力排除体制としましては、「反社会的勢力対策規程」を制定し、担当責任者を経営企画室長として、運用を行っております。また、当社は、公益財団法人暴力団追放運動推進都民センターに賛助会員として加盟しており、「暴力団追放運動推進センター賛助会員之証」「不当要求防止責任者受講修了書」を掲示し、訪問者へ周知を行っております。
Ⅴその他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
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2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
コーポレート・ガバナンス体制及び適時開示体制の模式図は、以下のとおりであります。