| 最終更新日:2025年11月27日 |
| 株式会社ABEJA |
| 代表取締役CEO 岡田 陽介 |
| 問合せ先:コーポレート管理部 03 (6387) 9222 |
| 証券コード:5574 |
| https://abejainc.com/ja/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図り、また各ステークホルダーと良好な関係を築いていくためには、経営の効率性・健全性・透明性が不可欠であり、コーポレート・ガバナンスの充実が重要であると認識しております。
具体的には、法令等の遵守、実効性ある内部統制、情報の適時開示、独立性ある監査機能等を意識し、企業活動を行ってまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

基本原則のすべてを実施しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4 政策保有株式】
現時点において、当社は政策保有株式を保有しておりません。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
「関連当事者取引管理規程」において、関連当事者取引の範囲及び手続を定めております。関連当事者取引を行う場合には、原則として、取締役会の決議を通じて取引の合理性と取引条件の妥当性を確認することとしております。なお、当該取引の当事者である取締役等は、取締役会での審議や議決には参加しないこととしております。
また、取締役・監査役に対しては定期的に調査を行い、関連当事者取引の有無についてモニタリングを行っております。
【補充原則2-4① 人材の多様性の確保】
当社は、「テクノプレナーシップ」を体現する「テクノプレナー人材」の創出を重視し、性別・年齢・国籍・新卒、中途等によらず、多様な経験・価値観を有する人材の採用・育成に取り組んでおります。また、多様な人材が活躍できるよう、柔軟な働き方や人材育成施策を整備するとともに、従業員構成や休暇・育児休業取得状況等の人的資本指標をモニタリングしております。今後も、管理職層における女性・外国人・中途採用者の状況等も踏まえながら、多様性の一層の確保に向けた取り組み及び情報開示のあり方を検討してまいります。
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、企業年金制度を採用しておりません。
【原則3-1 情報開示の充実】
(ⅰ) 会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
企業理念や成長戦略について、当社ウェブサイト、決算説明資料等で開示しております。
<当社ウェブサイト>
・Philosophy:https://www.abejainc.com/philosophy
・IRページ:https://www.abejainc.com/ir-top
(ⅱ) 本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方や体制について、当社ウェブサイト、コーポレート・ガバナンス報告書、有価証券報告書等で開示しております。
<当社ウェブサイト>
・コーポレート・ガバナンス:https://www.abejainc.com/ir-governance
(ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
取締役の報酬決定については、「取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針」に沿って、独立社外取締役が委員の過半を占める報酬委員会の答申を踏まえたうえで、取締役会において決定しております。
(ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
取締役・監査役の選任にあたっては、当社の企業理念との高い共感があり、経営に対する豊富な経験や見識、優れた人格を有し、当社の企業価値向上に寄与できる者を候補者として取締役会で決定し、株主総会にて選任することとしております。
なお、取締役・監査役を解任すべき事由が生じた場合には、取締役会で検討・審議し、法令に沿った手続きを行ってまいります。
(ⅴ) 取締役会が上記(ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
定時株主総会招集ご通知において、取締役・監査役候補者の略歴等とともに、各候補者の選任理由を開示しております。
【補充原則3-1③ サステナビリティについての取組み等】
当社は、AI・デジタルテクノロジーを活用したサービス提供を通じて、お客様の生産性向上や社会課題の解決に貢献することを重要なサステナビリティ課題と認識しており、その考え方や主な取組内容については、有価証券報告書の「サステナビリティに関する考え方及び取組」において開示しております。
また、気候変動を含むサステナビリティ関連のリスク・機会や人的資本・知的財産への投資についても、中期的な経営戦略との整合性に留意しつつ、今後も必要な情報開示の充実に努めてまいります。
【補充原則4-1① 取締役会の役割・責務】
取締役会の決定範囲として、法令及び定款に定める事項のほか、事業計画・予算の策定や執行役員の選任等、重要な意思決定として付議する項目を「取締役会規程」等に定めております。また、業務執行の機動性や効率性を高めるため、「職務権限規程」において、取締役や役職者に対する適切な範囲での権限移譲を定めております。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、東京証券取引所が定める独立性基準を踏まえ、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、独立性が十分に確保されていると判断した候補者を独立社外取締役として選定しております。
【補充原則4-10① 指名委員会・報酬委員会の構成の独立性に関する考え方等】
当社は、取締役会の諮問機関として任意の報酬委員会を設置しており、委員は社内取締役1名及び独立社外取締役2名の計3名で構成され、独立社外取締役が過半数を占めております。報酬委員会は、取締役の報酬水準・構成等について審議し、その答申を踏まえて取締役会が決定することにより、報酬決定プロセスの独立性・客観性及び透明性の向上を図っています。
また、現時点で任意の指名委員会は設置しておりませんが、独立社外取締役を含む取締役会での審議を通じて、中立性・客観性の確保に努めております。
【補充原則4-11① 取締役会の構成・選任手続】
当社は、取締役会の実効性確保の観点から、取締役会全体として多様な知識・経験・バックグラウンドがバランスよく備わる構成となるよう留意しております。取締役・監査役候補者の選任にあたっては、この考え方を踏まえ、当社の企業理念への共感や経験・専門性等を総合的に勘案し、取締役会において審議・決定しております。
【補充原則4-11② 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
当社は、取締役・監査役がその役割・責務を適切に果たすことができるよう、他社兼任等については取締役会の承認を要することとし、合理的な範囲に留まるよう確認しております。
定時株主総会の招集通知、有価証券報告書において、取締役・監査役の主要な兼任状況や当社の取締役会・監査役会への出席状況等を開示しております。
【補充原則4-11③ 取締役会全体の実効性についての分析・評価と結果開示】
当社では、取締役会のさらなる機能向上を目的として、取締役会の実効性に係る分析・評価に取り組んでおります。
2025年8月期においては、外部機関の助言を受けながら、取締役会に関する全般的な事項について、取締役及び監査役10名を対象に匿名の自己評価アンケート調査を行い、その評価結果を分析のうえ、取締役会において議論を行いました。当期の評価結果として、取締役会全体の実効性は概ね確保されていることを確認しました。あわせて、中長期の戦略等に関連する議論の機会・深度の一層の充実を認識し、アジェンダ設定の見直し等の対応を進めております。今後も取締役会の機能向上のための取り組みを継続的に進めてまいります。
【補充原則4-14② 取締役・監査役のトレーニング】
当社は、取締役・監査役が個々に期待される役割・責務を適切に果たすべく、それぞれの判断において必要な知識等の習得に努めることを基本としておりますが、必要に応じて関連するトレーニング機会の提供や斡旋、その費用の支援を行うこととしております。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、取締役CFOを中心としたIR体制を構築しており、当社の成長戦略や業績に対する理解を得るため、関係部門と連携しつつ株主や投資家との対話及び情報開示等に努めております。
この一環として、ディスクロージャーポリシー及びインサイダー情報管理規程に基づき、決算説明会や個別ミーティング等を通じた情報提供と、IRサイト等での公正かつタイムリーな情報開示を行っております。
また、株主や投資家との対話状況については、定期的に取締役会への共有を行っております。
【大株主の状況】

| SOMPO Light Vortex株式会社 | 1,693,500 | 17.34 |
| 岡田 陽介 | 1,278,600 | 13.09 |
| ヒューリック株式会社 | 432,945 | 4.43 |
| 株式会社インスパイア・インベストメント | 280,400 | 2.87 |
| 外木 直樹 | 246,700 | 2.52 |
| 小間 基裕 | 142,000 | 1.45 |
| BANK JULIUS BAER AND CO. LTD. SINGAPORE CLIENTS | 110,000 | 1.12 |
| TBSイノベーション・パートナーズ2号投資事業組合 | 104,100 | 1.06 |
| 藤井 衛 | 100,000 | 1.02 |
| 杉山 央 | 93,500 | 0.95 |
3.企業属性
| 東京 グロース |
| 8 月 |
| 情報・通信業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当事項はありません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)

| 田中 邦裕 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | ○ | | | |
| 麻野 耕司 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 宮 淳 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 田中 邦裕 | ○ | 田中邦裕氏は、当社の株主であるさくらインターネット株式会社の代表取締役社長 最高経営責任者であり、当社と同社との間には、同社が公的研究機関から委託された研究開発において取引関係がありますが、同社との取引条件は一般の取引先と同様であり、株主、投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断されることから独立性への影響はありません。 | 長年にわたる企業経営者としての豊富な経験、幅広い見識を有しており、実践的な視点から当社の経営に活かしていただけることを期待し、社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない者と判断し、独立役員として選任しております。 |
| 麻野 耕司 | ○ | ――― | 事業会社でのビジネス経験及び経営経験を有しており、実践的な視点から当社の経営に活かしていただけることを期待し、社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない者と判断し、独立役員として選任しております。 |
| 宮 淳 | | ――― | 複数の事業会社における幅広いビジネス経験及び見識を有しており、実践的な視点から当社の経営に活かしていただけることを期待し、社外取締役として選任しております。 |
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 報酬委員会 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社内取締役 |
補足説明
報酬委員会については、「Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況」の「2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)」に記載のとおりです。
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役、会計監査人及び内部監査担当者は、それぞれの監査計画や監査結果の共有、業務の改善に向けた具体的な協議を行う等、定期的に意見交換を行い、監査の実効性を高めております。
会社との関係(1)

| 桃原 隼一 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | | | |
| 清水 琢麿 | 弁護士 | | | | | | | | | | | | | |
| 青山 正明 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)

| 桃原 隼一 | ○ | ――― | 公認会計士として経営に関する高い見識を有しており、適切な助言と監査を行っていただけると考え、社外監査役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない者と判断し、独立役員として選任しております。 |
| 清水 琢麿 | ○ | ――― | 弁護士として経営に関する高い見識を有しており、適切な助言と監査を行っていただけると考え、社外監査役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない者と判断し、独立役員として選任しております。 |
| 青山 正明 | ○ | ――― | 上場会社取締役の経験を含む経営に関する高い見識を有しており、適切な助言と監査を行っていただけると考え、社外監査役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない者と判断し、独立役員として選任しております。 |
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
【インセンティブ関係】
| 業績連動報酬制度の導入、ストックオプション制度の導入、その他 |
該当項目に関する補足説明

当社の業績向上に対する意欲や士気を一層高めることを目的として導入しております。
業績連動報酬制度及び譲渡制限付株式報酬制度の内容については、「Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況」の「【取締役報酬関係】報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載のとおりです。
該当項目に関する補足説明
当社の業績向上に対する意欲や士気を一層高めることを目的として、社内取締役、従業員及び外部協力者に付与しております。
当社の経営の健全性と社会的信頼の向上を図ることを目的として、社外取締役に付与しております。
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上の者が存在しないため、個別報酬の開示はしておりません。
取締役の報酬等は、それぞれ総額で開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
<取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針>
(1) 基本方針
当社の取締役の報酬等は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう、株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬等の決定に際しては、株主総会で承認された限度額の範囲で、他の上場会社の企業規模や報酬水準を参考に、当社の業績及び各取締役の期待役割等を総合的に勘案して適正な水準とすることを基本方針とする。
具体的には、取締役(社外取締役を除く)の報酬等は、基本報酬である固定報酬と業績連動報酬である現金賞与及び非金銭報酬である株式報酬で構成する。なお、社外取締役については、業務執行から独立した立場であることに鑑み、固定報酬のみとする。
(2) 取締役の報酬等の構成
当社の取締役(社外取締役を除く)の報酬等は、年間標準報酬額を基準として、基本報酬である固定報酬を約60%、業績連動報酬である現金賞与を約30%(うち、売上に連動する割合を50%、営業利益に連動する割合を50%とする)、非金銭報酬である株式報酬を約10%とすることを標準とする。
年間標準報酬額は、他の上場会社の企業規模や報酬水準を参考に、当社の業績や対象者の期待役割等の項目に係る基準から算出し、報酬委員会の答申を踏まえたうえで取締役会が決定する。
(3) 基本報酬(固定報酬)
基本報酬である固定報酬は、月例の金銭報酬とし、年間標準報酬額を基準に、あらかじめ定める固定報酬の割合に基づき算出された額を支給する。
(4) 業績連動報酬(現金賞与)
短期の業績連動報酬である賞与は、当社の業績向上と企業価値向上への貢献意欲を高めることを目的として、当社が重視する売上と営業利益を業績指標とした金銭報酬とする。当該業績指標の目標達成率に基づき算出された額について、報酬委員会の答申を踏まえたうえで取締役会が決定し、毎年一定の時期に支給する。
(5)非金銭報酬(株式報酬)
非金銭報酬は、当社の持続的な企業価値向上へのインセンティブを与え、株主との一層の価値共有を図ることを目的として、一定期間継続して当社の取締役その他当社取締役会で定める地位にあったことを条件とする譲渡制限付株式を付与する。具体的な付与金額及び株式数については、報酬委員会の答申を踏まえたうえで取締役会が決定し、原則として、毎年一定の時期に付与する。なお、付与対象者に重大な職務違反等があった場合、当社は交付した株式を当然に無償で取得する。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】

社外取締役、社外監査役のサポートは、コーポレート管理部にて行っており、会議資料の事前配布、補足説明等を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

(1) 取締役会
取締役会は取締役7名(うち社外取締役3名)で構成され、業務執行の最高意思決定機関として、法令、定款及び当社諸規程に則り、経営に関する重要事項の意思決定や業績の進捗確認、取締役の職務執行の監督を行っております。取締役会は原則として毎月1回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
(2) 監査役会
監査役会は常勤1名と非常勤2名の監査役3名(うち社外監査役3名)で構成され、各監査役の監査実施状況の報告や監査役間の協議等を実施しております。監査役会は原則として毎月1回開催しております。
監査役は、取締役の職務執行を監査するため、取締役会及びその他の重要な会議へ出席しております。社外監査役には公認会計士及び弁護士を含んでおり、それぞれの専門知識と経験に基づき、監査を行っております。
(3)会計監査人
当社はEY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、独立した立場から会計監査を受けております。
(4)報酬委員会
報酬委員会は取締役3名(うち社外取締役2名)で構成され、取締役の報酬等に係る決定プロセスの透明性と客観性を担保し、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図ることを目的とした取締役会の諮問機関となります。報酬委員会では取締役の報酬等に関する方針や内容等について審議し、取締役会に対し答申を行っております。報酬委員会は原則として年2回開催し、必要に応じて臨時で開催しております。
(5) 経営会議
経営会議は常勤取締役、常勤監査役、執行役員等で構成され、取締役会への付議事項や経営課題等を審議するとともに、日常の業務執行に関する協議、報告を行っております。経営会議は原則として毎月1回開催しております。
(6) コンプライアンス・リスク管理委員会
コンプライアンス・リスク管理委員会は代表取締役CEO、コーポレート管理部責任者及び代表取締役CEOが指名する者で構成され、法令遵守の状況や社内の啓蒙活動などコンプライアンス体制の充実に向けた協議、及び事業を取り巻く様々なリスクの状況や対応状況の確認等を行っております。コンプライアンス・リスク管理委員会は原則として毎年1回開催しております。
(7) 内部監査
当社は独立した内部監査部署を設置しておりませんが、代表取締役CEOが任命する内部監査担当5名が業務監査を実施し、代表取締役CEOに対して監査結果を報告しております。なお、内部監査担当者は自己監査とならないよう、自己が所属している部門以外について内部監査を実施しております。代表取締役CEOは、監査結果の報告に基づき、被監査部門に対して改善を指示し、その結果を報告させることで内部統制の維持改善を図っております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は会社法に基づく機関として株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しております。取締役会が適切な経営の意思決定と個々の取締役の職務執行の監督を行い、全員が社外監査役で構成される監査役会は公正かつ独立の立場から監査しております。さらに、取締役会の諮問機関として任意の報酬委員会を設置し、経営監督機能を強化しております。
当社は、この体制が当社の取締役会の監督機能を強化し、経営の効率性・健全性・透明性を高め、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図るために有効であると考えております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

| 株主の皆様が議案検討のための時間を十分に確保できるよう、招集通知の早期発送に努めてまいります。 |
| より多くの株主の皆様が出席できるよう、集中日を避けた開催となるよう留意してまいります。 |
| 株主の議決権行使方法の選択肢を広げるため、電磁的方法により議決権を行使することができる環境を提供しております。 |
| 現時点においては導入しておりませんが、今後の検討課題としてまいります。 |
| 現時点においては導入しておりませんが、今後の検討課題としてまいります。 |
2.IRに関する活動状況

| 当社ホームページ上のIRサイトにて「ディスクロージャーポリシー」として公開しております。 | |
| 今後の株主構成等を勘案して、検討してまいります。 | あり |
| 原則年2回程度、代表取締役によるアナリスト・機関投資家向けの決算説明会を開催する予定です。 | あり |
| 現時点では未定ですが、今後の株主構成等を勘案して、検討してまいります。 | あり |
| 当社ホームページ上のIRサイトに、決算情報、その他適時開示資料等を掲載してまいります。 | |
| 適時開示規程において、株主・投資家、取引先、地域社会をはじめとするステークホルダーに対して、当社に対する理解を促進し、重要な情報の公正かつ適時・適切な開示を行う旨を定めております。 |
| 当社は、「テクノプレナーシップ」(テクノロジーとアントレプレナーシップに、リベラルアーツの意味もくわえて再定義した造語)の基本精神に基づき、SDGs(持続可能な開発目標)に取組む企業の目標達成を、事業活動を通じ支援しております。 |
| 当社は、ステークホルダーに対して、適時・適切な情報提供が重要であると認識しております。東京証券取引所が定める適時開示規則に則った開示はもちろんのこと、当社ホームページや決算説明会等を通じて積極的に情報提供を行ってまいります。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、取締役会において「内部統制システム構築の基本方針」を定め、業務の適正を確保するための体制作りと管理体制のより一層の整備を図ることとしております。当該基本方針で定めた体制及び事項は以下のとおりであります。
(1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・コンプライアンス基本方針を定め、すべての取締役及び使用人が職務の執行にあたって法令・定款等を遵守することを徹底する。
・法令違反行為を早期に発見、是正するため、これらの行為を発見した場合に会社へ情報提供するための内部通報体制を構築する。
・取締役会は、法令、定款及び社内諸規程に基づき、経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務執行を監督する。
・職務執行が法令、定款及び社内諸規程に適合することを確保するため、内部監査を実施する。
・健全な会社経営のため、「反社会的勢力排除規程」に基づき、反社会的勢力とは関わりを持たない体制を構築する。
(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役の職務の執行に係る情報については、法令及び文書管理規程に基づき適切に保存する。
・取締役及び監査役が当該書類を閲覧できる体制を整備する。
(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・当社の組織横断的なリスクについては、「コンプライアンス・リスク管理規程」を定め、同規程に基づくリスク管理体制を構築する。
・取締役会、経営会議等において、業務執行に関わる重要な情報の共有を行い、リスクの早期発見と未然防止に努める。
・危機発生時には、対策本部を設置し社内等への適切な情報伝達と危機に対して適切且つ迅速な対応を行う。
(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役会は原則として毎月1回開催する他、機動的に意思決定を行うため、臨時取締役会を開催するものとし、適切な職務執行が行える体制を確保する。
・「職務権限規程」、「業務分掌規程」、「稟議規程」に基づき、適切に権限の委譲を行い、付与された権限に基づき適正かつ効率的な職務の執行が行われる体制を構築する。
・取締役会において事業計画を定め、会社として達成すべき目標を明確化し、取締役会及び経営会議において達成状況を確認・検証し、その対策を立案・実行する。
(5) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関する事項
・監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、監査役を補助すべき使用人を配置する。
・当該使用人の監査補助業務については監査役会の指揮命令に従うものとする。
・当該使用人の人事考課、異動等については監査役会の同意を受けた上で決定する。
(6) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制、並びに当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
・取締役及び使用人は、法令に違反する事実、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見したときは、監査役に対して当該事実に関する事項を速やかに報告する。
・取締役及び使用人は、監査役の求めに応じて会社の業務執行状況を報告及び必要な情報提供を行う。
・報告を行った者が、監査役への報告を行ったことを理由として、不利な取扱いを受けないことを確保するための体制を整備する。
(7) 監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項、その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査役がその職務の執行にあたり生じた費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、当社は速やかに当該費用又は債務を処理する。
・監査役は代表取締役と定期的に会合を持ち、監査上の重要課題について情報・意見交換を行う。
・監査役は必要に応じて、重要な社内会議に出席することができる体制を整備する。
・監査役は会計監査人と定期的に会合を持ち、情報・意見交換を行うとともに、必要に応じて会計監査人に報告を求めることができる体制を整備する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社は、反社会的勢力排除規程を定め、その基本姿勢として、反社会的勢力との一切の関係を遮断します。
経常的な取り組みとしましては、新規取引先については、コンプライアンスチェックツール等による情報収集を行っております。また、継続取引先についても年1回、同様のチェックを行い、反社会的勢力との関係排除に努めております。
取引先との間で締結する基本契約書では、取引先が反社会的勢力であることが判明した場合には、契約を解除できる旨の暴力団排除条項を定めております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社のコーポレート・ガバナンス体制及び適時開示体制について、模式図を参考資料として添付いたします。