コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEMORY INDUSTRIES INC.
最終更新日:2026年6月26日
モリ工業株式会社
代表取締役社長 森 宏明
問合せ先:常務執行役員管理部長 河野 博光 TEL.(06)6635-0201
証券コード:5464
https://www.mory.co.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
 当社は、常に最良のコーポレート・ガバナンスを追求し、その改善に継続的に取組み、当社にとって必要なコーポレートガバナンス・コードのコンプライの部分を増やすように努めます。
 当社は、株主の権利を尊重し、経営の公正性・透明性を確保するとともに、経営の活力を増大させることが、コーポレート・ガバナンスの要諦であると考え、次の方針に従って、コーポレート・ガバナンスの充実を図ります。
(1)ステークホルダーとの関係
 a 株主の権利・平等性を確保します。
 b 株主との間で建設的な目的を持った対話を行います。
 c 株主及びその他のステークホルダーとの良好な関係を構築します。
 d 財務情報・非財務情報を適切に開示し、透明性を確保します。
(2)コーポレート・ガバナンスの基本体制
 a 当社は監査等委員会設置会社とします。
 b 取締役会は、法令が定める範囲内で業務執行を執行役員に委任し、経営の監督機能に重点を置きます。
(3)取締役の人数は定款によるものとします。また、社外取締役については複数名を選任します。
(4)取締役会は、その役割・責務を実効的に果たすための知識・経験・能力を全体としてバランスよく備え、多様性と適正規模を両立させる形で構成します。監査等委員には、財務・会計に関する適切な知識を有しているものを1名以上選任します。
(5)監査等委員会は定期的に開催し、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を図るものとします。
(6)取締役会は、執行役員を選任し業務を分担して執行させます。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2-4】
 当社の現在の株主構成を考えますと、費用その他の面から議決権電子行使プラットフォームの利用等や招集通知の英訳は現時点では必要と考えていません。株主構成が変化して海外株主が増加すれば実施を検討いたします。
【補充原則2-4-1】
 多様性の確保に向けた当社の人材育成方針と社内環境整備については当社のウェブサイトに紹介していますように、女性が活躍できる職場環境を整えるための行動計画の策定や、高齢者や障がい者の雇用促進に注力しています。女性の活躍促進に向けた取り組みについては目標を定めていますが、外国人や中途採用者の登用等、中核人材の登用等については未だ十分に推進できておらず、現時点では測定可能な目標を定めるには至っておりません。今後、推進できるように会社を挙げて前向きに検討してまいります。
【補充原則3-1-2】
 当社の現在の株主構成を考えますと、費用その他の面から招集通知等の英訳は現時点では必要と考えていません。株主構成が変化して海外株主が増加すれば実施を検討いたします。
【補充原則4-1-3】
 当社では、代表取締役、新任取締役及び執行役員の指名に当たっては、取締役会で慎重に議論しています。現時点では、最高経営責任者等の後継者に関する具体的な計画は有しておりませんが、当社の重要な経営課題であると認識しており、今後も取締役会で議論を重ねてまいります。
【補充原則4-3-2】
 最高経営責任者の選解任の際は、取締役会で慎重に議論しています。任意の諮問委員会を設置しておりませんが、取締役会が手続きの客観性・適時性・透明性を高めるために、事前に監査等委員会の意見を聴取した上で審議を行うこととしています。
【補充原則4-3-3】
 取締役会は、会社の業績等の評価を行い、その評価を人事評価にも反映させています。会社の業績等を踏まえた最高経営責任者の機能については、事前に監査等委員会の意見を聴取した上で審議を行うこととしており、任意の諮問委員会を設置しておりませんが、解任手続きの客観性・適時性・透明性を確保しています。
【補充原則4-10-1】
 当社は、取締役の指名・報酬などに係る重要な事項を検討するための任意の諮問委員会は設置しておりませんが、取締役会が、経営陣幹部・取締役の指名・報酬の決定等の審議を行う場合には、管理部門担当取締役及び独立社外取締役を含む監査等委員である取締役が、職歴、年齢、ジェンダーなどの多様性やスキルの観点を含めて協議した上で審議を行うこととしています。このことから、現時点では任意の諮問委員会は必要なく、現行の仕組みで適切に機能していると考えています。
【原則4-11】
 当社の取締役会は、「営業」「技術」「製造」「管理」等各部門に精通した取締役と監査等委員である取締役とで構成されており、職歴や年齢、ジェンダーの面を含む多様性の確保に努めています。国際性の面を含む多様性については、当社の海外の売上比率を考えますと、現時点では必要と考えていません。
 また、監査等委員である取締役のうち社外取締役は、弁護士、公認会計士、税理士等の資格を有しており、1名が弁護士として法務、2名が公認会計士として財務・会計に関する豊富な知識を有しています。
 当社は、取締役全員で取締役会の実効性についての分析・評価を行っています。


【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4】
 当社は、政策保有株式の保有意義を以下のような基準で総合的に判定し、保有の是非を年一回取締役会で判断しております。
 その場で保有すべきでないと判断された株式は、相手先にその理由を説明し理解を得た上で売却するものとします。
(保有意義の判定基準)
(1)定性基準
 ①取引の有無
 原材料・商製品の取引、金融取引、固定資産・工場備品等の取引、技術交流、人的及び財務情報等の交流の有無
 ②保有する目的
 取引の維持・拡大等明確な目的があること
 ③保有しなくなった場合の取引上のリスク
 取引の解消もしくは縮小に至るリスク、業務の安定性を脅かすリスク、経営に必要な情報が得られないリスク
(2)定量基準
 ①直近の取引額
 原材料・商製品の取引の場合は原則年間1億円以上とする
 ②受取配当金額、株式評価損益
 無配又は株式評価損が多額の場合、経済合理性の面からも保有の有無を検討する
(議決権行使方針)
 政策保有株式に係る議決権の行使については、その基となる指針を設定し、適切な対応を行っております。
【原則1-7】
 当社の取締役会規則において、関連当事者間の競業取引及び自己取引を行う場合は、取締役会の決議事項と定めています。毎年取締役会において、関連当事者間の取引の有無について確認しています。
【原則2-6】
 当社は、企業年金がアセットオーナーとして期待される機能が発揮できるよう、運用機関より年金資産の運用状況の報告を定期的に受け、モニタリングを実施しております。また、運用担当部署では、年金運用セミナーへの出席などを通じて、その専門性を高めております。
【原則3-1】
(1)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
<経営理念>
 経営理念とは、事業の目的と事業活動の基本的な考え方であり、「社是」と「経営基本目的」に表現しています。
(社是)
・進取・・・他人と同じことをしていたのでは発展しない。常に自ら一歩進んで積極的にことに当れ。
・独創・・・常に現状に疑問を持ち、工夫・改善・開発の虫になれ。
・情熱・・・情熱を失うと人間は枯れてしまう。常に不屈の闘志と夢を持て。
・奉仕・・・奉仕なくして永遠の繁栄はあり得ない。自らの仕事を完全にやりこなすことが、社会への奉仕につながることを知れ。
(経営基本目的)
 当社は、独創的なアイデアのもとに開発した製品を、経済的に生産して、適正なる価格で販売することにより、社会に貢献するとともに、社業の発展を図ります。
 当社は、企業努力によりできるだけ多くの利益を確保し、
a 将来の企業発展のため、財務内容を充実させます。
b 納税することにより、国や地方自治体に対し責任を果たします。
c 配当などの株主還元に努めます。
d すべてのステークホルダーとの強固な信頼関係構築に努めます。
<経営戦略・経営計画>
 当社は中長期の企業価値向上の実現のため、中期経営計画を策定しており、当社ウェブサイトに公表しております。
(2)本コード(原案)のそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
 本報告書の1の「1.基本的な考え方」に記載しておりますので、ご参照ください。
(3)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
 取締役の報酬は、株主総会終了後に、他社の動向も参考にしながら、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で報酬月額を定めており、その具体的内容は有価証券報告書において開示し、またこの点を記載した株主総会招集通知も当社ウェブサイトで公表しています。又、執行役員の報酬は取締役会にて決定しています。
(4)経営陣幹部の選解任と取締役の指名方針と手続き
 当社は、株主の受託者責任を踏まえ、監査等委員でない取締役候補者及び監査等委員である取締役候補者の選解任について、取締役会がその役割・責務を適切に遂行するため「役員選任・解任規程」を設け運用しております。適性や当社への持続的な成長と企業価値の向上に資するものを取締役会にて決定いたします。同方針は以下のとおりです。
<役員の選任>
・監査等委員でない取締役の選任基準及び選任手続き
 豊富な経験や高い見識、高度な専門性を備え、当社の持続的な成長と企業価値の向上に資する者を、代表取締役が選考し、監査等委員の意見も参考にして取締役会で審議検討する。取締役会の決定を経て、株主総会に上程され、株主総会の決議後、本人の承諾をもって就任となる。
・監査等委員である取締役の選任基準及び選任手続き
 優れた人格を有し、当社の取締役の職務執行の監査・監督を適切に遂行できる者を、代表取締役が選考し、監査等委員会の同意を得た上で取締役会で審議検討する。取締役会の決定を経て、株主総会に上程され、株主総会の決議後、本人の承諾をもって就任となる。
・執行役員の選任基準及び選任手続き
 これまでの実績や適性を踏まえ、当社の持続的な成長と企業価値の向上に資する者を、取締役会で審議検討する。取締役会の決議後、本人の承諾をもって就任となる。
<役員の解任>
・監査等委員でない取締役の解任基準及び解任手続き
 任期中、取締役としてその適性を欠く状況になった場合には、監査等委員の意見も参考にして取締役会で審議検討する。取締役会の決定を経て、法令に基づき株主総会で決議されると解任となる。
・監査等委員である取締役の解任基準及び解任手続き
 任期中、取締役としてその適性を欠く状況になった場合には、取締役会で審議検討し、その決定を経て法令に基づき株主総会で決議されると解任となる。
・執行役員の解任基準及び解任手続き
 任期中、執行役員としてその適性を欠く状況になった場合には、取締役会の決定により解任することができる。
(5)取締役会が上記(4)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
 取締役候補者の選解任・指名理由について、招集通知の株主総会参考書類に記載いたします。
【補充原則3-1-3】
 企業価値の向上に向けたサステナビリティについての取組み内容や、社員教育や各種研修制度等の人的資本、IT活用等の知的財産への投資については、当社のESG重要課題として、その取り組み内容を当社ウェブサイトに開示しています。
 当社はプライム市場上場会社ではありませんので、TCFDまたはそれと同等の枠組みに基づく開示は行っておりませんが、温室効果ガス排出の抑制や、省エネ、省資源への取り組みについては継続的に努力しております。詳細につきましては、当社ウェブサイトのサステナビリティページをご参照ください。今後もより一層、開示の質と量の向上に向けて取り組んでまいります。
【補充原則4-1-1】
 当社では、法令で定められている取締役会での決議事項及びこれに準ずる重要事項を取締役会で決定しています。
【原則4-9】
 当社は、東京証券取引所が定めている独立性基準に準拠した基準を設けており、それに基づいて社外取締役を選定しています。
【補充原則4-11-1】
 当社の取締役会の構成については、「営業」「技術」「製造」「管理」の知識・経験・能力を持った人員を偏らない様に構成しています。スキルマトリックスをはじめとした各取締役の有する経験や能力等の一覧については、株主総会招集通知の参考書類に記載しております。
 また、現在当社では社外取締役3名を選任しており、他社での経営経験を有する者を含んでおります。
【補充原則4-11-2】
 社外取締役の他社での兼任状況は、招集通知等で開示しています。
 当社の他に上場会社の役員の兼務は3社以内とすることが合理的だと考えています。
【補充原則4-11-3】
 当社は、取締役会の実効性の評価・分析を行うにあたり、全取締役を対象に取締役会の役割・構成・運用状況等に関するアンケート調査を行い、その結果について取締役会において議論を行いました。その結果、当社の取締役会は概ね適切に機能しており、実効性が確保されていることを確認しました。今後も取締役会の実効性の確保・向上に努めてまいります。
【補充原則4-14-2】
 新任取締役に対しては、期待される役割・責務を適切に果たすため外部セミナーを受講させています。また、取締役に対しては機会あるごとに会社規程等の再確認を実施し、新しい知識の習得を進めています。
【原則5-1】
 株主との対話については、管理部が窓口となっています。現在当社では年2回マスコミ向けの決算説明会を開催しているほか、株主向けに株主通信等を発信しています。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
記載内容取組みの開示(アップデート)
英文開示の有無無し
アップデート日付2026年5月8日
該当項目に関する説明
 当社は長期ビジョン「10年後のありたい姿」及びその目標への基盤構築の位置付けとなる中期経営計画「MORY-PLAN26」を策定し、2024年6月27日に開示しました。
 当社の資本コストや資本収益性、市場評価について、その現状を取締役会にて分析・評価し、改善に向けた方針・目標について、2026年5月8日に「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について(アップデート)」を開示しました。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)2,745,0007.19
光通信KK投資事業有限責任組合2,317,2006.07
森 明信2,209,5205.78
大同生命保険株式会社(常任代理人 株式会社日本カストディ銀行)2,200,0005.76
INTERACTIVE BROKERS LLC(常任代理人 インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社)1,969,8005.16
株式会社三菱UFJ銀行1,393,5453.65
株式会社りそな銀行1,342,0503.51
日本生命保険相互会社(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社)1,338,2653.50
公益財団法人森教育振興会1,235,8503.24
阪和興業株式会社1,166,0103.05
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
大株主の状況については、2026年3月31日現在の株主名簿に基づき記載しています。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード
決算期3 月
業種鉄鋼
直前事業年度末における(連結)従業員数500人以上1000人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数11 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数8 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数3 名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数3 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
林 修一公認会計士
岩崎 泰史公認会計士
齋藤 友紀弁護士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
林 修一○○――― これまでの企業経営者としての豊富な経験に加え、公認会計士及び税理士としての専門的な知見を有しており、当社の業務執行に対する監査・監督を適切に遂行できるものと判断したためであります。
 会社との間には特別の利害関係はありません。
岩崎 泰史○○――― 公認会計士及び税理士としての専門的な知見を有しており、当社の業務執行に対する監査・監督を適切に遂行できるものと判断したためであります。
 会社との間には特別の利害関係はありません。
齋藤 友紀○○――― 弁護士としての専門的な知見を有しており、当社の業務執行に対する監査・監督を適切に遂行できるものと判断したためであります。
 会社との間には特別の利害関係はありません。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会4113社内取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無あり
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
 監査等委員会の職務を補助すべき使用人として、監査室に監査等委員会の担当者を配置しております。なお、当該使用人の人事的処遇に関しては、監査等委員会の同意がなければ処遇できないものとし、当該使用人は当社の就業規則に従うが、指揮命令権は監査等委員会に属するものとしております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
 監査等委員である取締役と会計監査人は定期的に会合を持つほか、必要に応じて適時会合を持つことにより、監査の効率化を図っております。
 監査等委員会は、定期的に監査室より内部統制の状況に関する報告を受けるほか、必要に応じて適時意見交換を行うなど連携を図っております。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【独立役員関係】
独立役員の人数3 名
その他独立役員に関する事項
―――
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入
該当項目に関する補足説明
 当社の役員報酬の基本報酬及び株式報酬は、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等により構成されております。業績連動報酬以外の報酬は、各取締役の役位によって報酬額を決めております。業績連動報酬は、事業年度毎の業績向上に対する意識を高めるため、金銭報酬については経常利益の予想額により、非金銭報酬については営業利益の達成率により支給率を決めており、その支給率より報酬額を算出しております。なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標は経常利益48億円(2025年5月9日発表)であり、実績は経常利益48億円でありました。非金銭報酬に係る指標の目標は連結営業利益46億円(2025年5月9日発表)であり、実績は連結営業利益43億円でありました。
 当社の役員の報酬は、株主総会後の7月から翌年6月までを1期間としております。管理部門担当取締役と監査等委員である取締役は、毎年6月までに、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の妥当性を協議いたします。業績連動報酬以外の報酬は、各取締役の役位の金額が妥当かどうかを検証します。業績連動報酬は、その決定プロセスを検証します。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
全取締役の総額を有価証券報告書及び株主総会招集通知において開示しております。
取締役の年間報酬総額
取締役4名 170百万円(監査等委員及び社外取締役を除く)
なお、上記金額は固定報酬、業績連動報酬及び非金銭報酬を含んでおります。
(2026年3月期)
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
(基本報酬)
 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等につきましては、株主総会で決議した報酬限度額の範囲内で、各取締役の役位並びに企業業績等を勘案して、取締役会の委任を受けた管理部門担当取締役及び独立社外取締役を含む監査等委員である取締役の協議により決定しております。
 監査等委員である取締役の報酬につきましては、株主総会で決議した報酬限度額の範囲内で監査等委員会で協議・決定しております。
(株式報酬)
 業務執行取締役を対象として、中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意識を高めることを目的とし、株式報酬規程を定めております。株主総会で決議した上限拠出額及び株式数の範囲内で、各取締役の役位並びに当該事業年度の業績への達成度を勘案したうえで、退任時に交付を受ける株式報酬です。
【社外取締役のサポート体制】
監査等委員である社外取締役の職務を補助するものとして、監査室に担当者を配置しております。
【代表取締役社長等を退任した者の状況】
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等
氏名役職・地位業務内容勤務形態・条件
(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日任期
森 明信相談役企業経営者としての長年の経験と見識に基づき、経営全般に対する助言を行っております。非常勤・報酬有2016/6/281年更新
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数1 名
その他の事項
企業経営者としての長年の経験と見識に基づき、経営全般に対する助言を行っております。ただし、経営や業務執行のいかなる意思決定にも関与しておりません。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
(コーポレート・ガバナンス体制の概要)
 当社は企業価値の持続的向上をはかるため、経営の効率化を追求し、事業活動におけるリスクを適正に管理するためには、内部統制の整備が必要不可欠であり、これを継続的に改善し充実させていくことが重要であると考えております。
 事業活動において想定される各種リスクに対応する基本的な方針は取締役会で決定し、各部門担当執行役員が具体的な体制を整備し、その実施状況等は取締役会が監督しております。また、監査等委員会はその状況の監視を行います。
 取締役会等の重要な会議の開催並びにその記録等の保管、業務の執行に関する規程の整備並びに執行状況の報告等は適切に行われております。
 連結子会社については当社の執行役員等が代表者を務めるなどにより当社と同等の体制が構築され、また、その状況が当社取締役会に報告される体制となっております。連結子会社の業務遂行における判断基準となるべき指針は、当社の関係する業務執行部門又は同種の業務の担当部門が作成又は承認し、担当の執行役員に報告することになっております。
 部長級以上で構成される幹部会議を毎月開催し、業務執行状況などの情報の共有化とコンプライアンスの徹底をはかっております。
 従業員の業務遂行におけるコンプライアンスは、行動規範を整備し、営業・製造・管理の3部門で情報を共有することによる相互牽制、業務執行状況の報告を都度行わせることなどにより、一定の水準を確保できていると考えております。

(会計監査の概要)
 会計監査人にはEY新日本有限責任監査法人を選任しており、業務を執行した公認会計士は次のとおりです。
氏名      所属する監査法人名                             継続監査年数
村上和久   EY新日本有限責任監査法人 指定有限責任社員 業務執行社員 ─
岩田英里子 EY新日本有限責任監査法人 指定有限責任社員 業務執行社員 ─
(継続監査年数が7年を超えていない場合は、その記載を省略しております)
監査業務に係る補助者の構成は次のとおりです。
公認会計士5名、会計士試験合格者等4名、その他10名
(2026年3月現在)
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
 当社は監査等委員会設置会社を選択しております。監査等委員会の役割は、取締役の職務の執行を監査し、企業経営の健全性や適正であることを担保することであり、監査等委員が取締役として取締役会の議決権を持つことでコーポレート・ガバナンスの強化につながると考えております。
 また、社外取締役は当社の経営の透明性・経営のチェック機能を高めるとともにその経験と知見を生かした適切な意見をいただけるものと考えております。
Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送法定日より早くお届けするように努めています。また、招集通知は発送の前日までに、当社及び東京証券取引所のウェブサイトに開示しています。
集中日を回避した株主総会の設定株主総会開催日は6月末日の2営業日以前としています。いわゆる集中日を避けるためですが、日程の関係で他社の総会と重なり集中日となることがあります。
電磁的方法による議決権の行使2021年6月開催の第79期定時株主総会から電磁的方法による議決権の行使を採用いたしました。
その他ホームページに招集通知を掲載しております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催当社は年2回マスコミ向けの決算説明会を開催しております。あり
IR資料のホームページ掲載決算短信等の適時開示情報及び決算説明資料などを掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置担当部署は管理部です。必要に応じて各部署と連携しながら、対応する体制を構築しております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定行動規範に定めており、当社ホームページに開示しております。
環境保全活動、CSR活動等の実施企業価値の向上に向けたサステナビリティについての取組み内容や、社員教育や各種研修制度等の人的資本、IT活用等の知的財産への投資については、当社のESG重要課題として、その取り組み内容を当社ウェブサイトに開示しています。
Ⅳ内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
(基本的な考え方)
 当社は企業価値の持続的向上を図るため、経営の効率化を追求し、事業活動におけるリスクを適正に管理するためには、内部統制の整備が必要不可欠であり、これを継続的に改善し充実させていくことが重要であると考えております。
(整備状況)
1.当社グループの取締役、執行役員及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 当社グループは、社員ハンドブック及びコンプライアンス規程の順守を全ての取締役、執行役員及び使用人に対し、周知徹底を図る。
(2) 取締役数名で構成する承認機関としてのコンプライアンス委員会と、施策の実施・推進を行うコンプライアンス統括部を設置し、必要に応じて取締役会に報告し、コンプライアンス体制の確立を図る。
(3) 法令違反行為等の早期発見と是正のために内部通報制度をより有効に機能させる。
(4) 監査室による内部監査を充実させ、内部統制の有効性、適切性を確保する。
2.当社グループの取締役及び執行役員の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
法令及び社内規程に基づき、総務部(一部は経理部)が情報の適正な保存及び管理を行い、取締役及び執行役員はこれらの情報を必要なときに閲覧できる。
3.当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 管理部にてリスク管理を行い、管理部門担当取締役が必要に応じて取締役会に報告する。
(2) リスクをカテゴリー別に重要性の検証を行い、重要性の高いものについては個々に定めている規程を全社的なリスク管理規程として集大成し、重要性の低いものについては、個々の担当部門で規程の見直しを行う。
4.当社グループの取締役及び執行役員の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は取締役会の監督機能の強化、業務執行の責任の明確化、並びに意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。また定例の取締役会において取締役会規則に基づき、経営の基本方針、経営計画書、その他経営に関する重要事項を決定し、業務執行状況を監督するものとする。また、必要な場合には取締役会を臨時に開催する。
5.当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
(1) 子会社の代表者は、当社執行役員が兼務するか又は使用人を代表者とした場合はその担当執行役員を定め、当社取締役の経営判断が的確に伝わるとともに当社取締役会に子会社の状況が報告されるようにする。
(2) 子会社の業務執行における判断基準となるべき指針は、当社の関係する業務執行部門又は業務担当部門が作成又は承認し、担当執行役員に報告する。
(3) 監査室による内部監査の実施により、子会社の内部統制の有効性、適切性を確保する。
6.当社の監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1) 監査室に所属する使用人が、監査等委員会の職務の補助業務を担当する。
(2) 当該使用人の人事的処遇に関しては、監査等委員会の同意がなければ処遇できないものとする。
(3) 当該使用人は、当社の就業規則に従うが、指揮命令権は監査等委員会に属するものとする。
7.当社グループの取締役、執行役員及び使用人等が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制、報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(1) 当社グループの取締役、執行役員及び使用人等は、当社グループに損害を及ぼす恐れのある事実その他事業運営上の重要事項を適時、適切な方法により監査等委員会に報告するものとする。
(2) 当社の監査室は、監査の結果を適時、適切な方法により監査等委員会に報告するものとする。
(3) コンプライアンス規程及び内部通報規程に基づき、監査等委員会への報告を理由に当該報告者に不利益を及ぼさない体制を整備する。
8.その他監査等委員会の監査が実効的に行われていることを確保するための体制
(1) 監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払又は償還等の請求をしたときは、当該請求が監査等委員の職務の執行に必要ないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
(2) 監査等委員会が、代表取締役或いは管理部門担当取締役と定期的に意見交換を行う機会を確保する。
(3) 監査等委員会は、会計監査人である監査法人と監査業務について緊密な情報交換を行うなど連携を図る。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(基本的な考え方)
 当社グループは反社会的勢力とは一切の関係を遮断するとともに、警察等の外部専門機関と緊密に連携し、グループ全社を挙げて毅然とした態度で対応することを基本方針としております。
(整備状況)
 総務部及び管理部にて警察等の外部専門機関と連携し、情報の収集を行っています。
Ⅴその他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
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2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
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