コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCENICHIAS CORPORATION
最終更新日:2026年6月26日
ニチアス株式会社
代表取締役社長 亀津 克己
問合せ先:管理本部総務部 TEL:03-4413-1111
証券コード:5393
https://www.nichias.co.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
 当社は、経営の透明性、公正性、効率性を高めてグループ会社を含めた企業価値を長期にわたり安定的に向上させることが
経営の最重要課題と考えております。また、企業価値の向上は、公正な企業活動により社会的な使命を果たし、株主や顧客の
みなさまをはじめとするステークホルダーの信頼と支持を得てはじめて可能であり、コーポレート・ガバナンスの充実は、そのための
体制づくりに向けた基本的な命題であると認識しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則2-4-1:社内の多様性の確保】
 ・当社は、人材の登用における多様性の確保についての重要性を認識し、多様な人材が活躍できる環境づくりに取り組んでおります。
  女性総合職の採用率20%以上を目標として掲げ、2025年度は20.8%を達成いたしました。
 ・中途採用者につきましては、新卒入社者との間で給与体系、昇進速度などの処遇に一切の区別を設けておらず、能力に応じた登用を
  実施しております。
 ・その他、人材育成等に関する方針を有価証券報告書にて開示しております。
 ・外国人の管理職へ登用等につきましては、今後の当社の規模や業務内容、当社を取り巻く環境の変化などを総合的に勘案して
  検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4:政策保有株式】
 (政策保有方針)
  当社は、これまで取引先との事業上の関係強化等を目的として、政策保有目的株式を保有しており、保有の適否については、保有が上記
  目的に合致しているか、また資本コストも含めた経済的合理性に合致しているか等を毎年取締役会において検証し、保有が不適切である
  と判断した場合には、売却等による政策保有目的株式の縮減を進めてまいりました。
  今般、近年の市場からの政策保有目的株式に対する関心の高まりを受け、当社は、政策保有目的株式を原則として保有しない方針に
  転換し、保有意義が認められる銘柄についても、次期中期経営計画終了時(2032年3月期)を目途に取引先企業との対話を通じて全量の
  売却に努めてまいります。
 (議決権行使基準)
  当社は、政策保有株式の発行会社の経営方針等を尊重したうえで、中長期的な企業価値の向上に資するものかどうか、企業価値を毀損
  するおそれはないかどうか等を検討し議決権を行使いたします。

【原則1-7:関連当事者間の取引】
  当社では、取締役との利益相反取引について、取締役会にて事前承認、事後報告を行うこととしております。
  また、関連当事者に該当する者との取引があった場合、取引の概要とともに取引条件やその決定方針等を株主総会招集通知、有価証券
 報告書にて開示しております。
  なお、監査役会においては「監査役監査基準」に則り監査を行っております。

【原則2-6:企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
  当社は、企業年金の運営のため、当社の経理部財務関係管理職1名を含む7名による運用委員会を組織し、年金資産の運用基本方針や
 資産構成割合の策定・見直し、運用受託機関の評価等を行なっております。
  なお、具体的な投資先企業の選定や投資先企業への議決権行使は運用受託機関に一任する等、企業年金の受益者と当社との間に生じ
 得る利益相反を適切に管理しております。

【原則3-1:情報開示の充実】
 (i)経営理念、経営戦略、経営計画
  ・「ニチアス理念」を当社ホームページ、株主総会招集通知、有価証券報告書にて開示しております。
  ・ニチアス理念のもと、「働きやすい、明るい会社」の実現に向け、2027年3月期を最終年度とする中期経営計画「しくみ・130」(2023年3月期
   ~2027年3月期)を策定しております。
  ・2026年3月期からの2年を中期経営計画「しくみ・130」の第2ステージとして、数値目標などの概要を決算短信、株主総会招集通知、有価
   証券報告書において開示しております。
 (ii)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方
   コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方を当社ホームページ、本報告書、有価証券報告書にて開示しております。
 (iii)役員報酬の決定に関する方針
   役員報酬の決定に関する方針と手続の概要を本報告書、株主総会招集通知、有価証券報告書にて開示しております。
 (iv)役員の選解任の方針・手続
   役員候補者の選任および役員の解任については、「指名委員会」が協議のうえ提出された内容を取締役会にて審議し、株主総会に提案
   しております。
 (v)役員の選解任についての説明
   個々の取締役・監査役の選任および解任議案について、その理由を株主総会招集通知にて開示しております。

【補充原則3-1-3:サステナビリティについての取組み等】
 ・環境や社会課題を解決しながら持続的な成長を果たすため、サステナビリティ担当役員を委員長とする「サステナビリティ推進委員会」を
  設置しております。当委員会は、 サステナビリティ推進の基本方針・戦略を策定するとともに、傘下の各専門部会を統括し、当社グループの
  サステナビリティ活動を推進しております。
 ・TCFDの提言に賛同を表明しており、1.5℃および4℃の気温上昇を想定したシナリオ分析により洗い出したリスクおよび機会のインパクトを
  算定し、対応を進めております。
 ・人的資本については、従業員の自律的なキャリア形成を支援することを人材育成の基本的な考え方とし、育成を支える4つの指針を示した
  「ニチアスグループ人材育成方針」を制定し、各種施策を実行しています。また、全社的な改善活動であるニチアス改善活動(NKK)を通じて、
  従業員が自ら課題を発見し、改善に取り組む文化を醸成し、生産性向上とエンゲージメント向上を図っております。
  知的財産については、研究開発で新たに創出した技術について権利取得を積極的に推進するほか、コーポレートブランドの権利化を各国で
  進めるなど、自社ブランド価値の維持・向上に努めております。
 ・上記詳細について有価証券報告書にて開示しております。

【補充原則4-1-1:経営陣に対する委任の範囲】
  取締役会は、法令、定款および「取締役会規程」において規定された事項について決議し、それ以外の業務執行の意思決定について経営陣や
 関連部門に委任しております。

【原則4-9:独立社外役員の独立性判断基準】
  株主総会招集通知、有価証券報告書にて「独立社外役員の独立性判断基準」を開示しております。

【補充原則4-10-1:指名委員会・報酬委員会】
  当社の指名委員会・報酬委員会は、委員長および構成員の過半数を独立社外取締役とし、独立性を確保したうえで、取締役および執行役員
 の選任、ならびに取締役および執行役員の報酬に関する審議プロセスの透明性と客観性を高めることを目的として設置しており、取締役会から
 の次の事項についての諮問に対し、答申しております。
  指名委員会
   (1)株主総会に提出する取締役・監査役候補選任に関する事項
   (2)執行役員選任に関する事項
   (3)上記のほか、取締役会から諮問のあった事項
  報酬委員会
   (1)取締役および執行役員の個別報酬に関する事項
   (2)取締役および執行役員の報酬制度の変更に関する事項
   (3)上記のほか、取締役会から諮問のあった事項

【補充原則4-11-1:取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方】
 ・当社は、各取締役に対して特に期待する分野についての知識・経験・能力等を一覧化したいわゆるスキル・マトリクスを株主総会招集通知にて
  開示しております。
 ・当社は、ガバナンス体制の充実やサスティナビリティを重視した経営に取り組んでおり、取締役会を構成する取締役は、これらの取り組みを
  実現するうえで、必要な資質を有した布陣としております。

【補充原則4-11-2:役員の兼任状況】
  株主総会招集通知、有価証券報告書にて役員の兼任状況を開示しております。

【補充原則4-11-3:取締役会全体の実効性の分析・評価】
  取締役会は、毎年、各取締役の自己評価などをもとに、取締役会の実効性について、分析・評価を行っております。
   1.分析・評価方法
     分析・評価方法の概要は以下のとおりです。
     (1)全取締役および全監査役(13名)に対し、取締役会の構成や運営状況等に関するアンケートを実施。
     (2)アンケート結果を取りまとめ、社外取締役に提出。
     (3)アンケート結果およびそれに対する社外取締役の意見を踏まえ、取締役会にて議論の後、取締役会の実効性の評価を確定。
   2.アンケート項目の概要
     アンケート項目の概要は以下のとおりです。設問ごとに、5段階評価および、必要に応じてコメント欄に補足説明や意見を記述する方式
    としております。
     (1)取締役会の構成
     (2)取締役会の役割・責務
     (3)取締役会の運営・審議
     (4)取締役の職責
     (5)任意の諮問委員会 など
   3.評価結果の概要
     2026年6月開催の取締役会において、上記アンケート調査の結果をもとに取締役会の実効性について分析・評価を実施いたしました。
    その結果、取締役会の全体としての実効性は十分確保されていることを確認いたしました。
     ただし、「会社の機関設計」、「議案の絞り込み」、「持続的成長に資する中長期的議論・非財務情報についての議論」、「指名・報酬
    委員会の充実化」などの課題が挙げられました。
  4.具体的な取り組み
   ・2025年度に取締役会の付議・報告基準の見直しを実施し、議案を前年度比で約20%削減致しました。
    今後は、持続的成長に資する中長期的な議論や非財務情報についての議論をより充実させる施策を検討致します。
   ・2025年度に指名委員会を7回、報酬委員会を4回開催し、次期経営幹部候補の育成計画・進捗の確認、スキル・マトリクスの見直し、
    役員業績連動報酬制度(短期)の導入などについて議論致しました。今後更に委員会の議論を充実させていく予定です。
   ・現状の監査役会設置会社以外の形態への移行も含め、当社にとって望ましい機関設計を検討致します。

【補充原則4-14-2:役員に対するトレーニングの方針】
  社外役員に対しては、就任時に当社の事業、財務、組織、経営戦略等につき説明をしております。
  社内役員に対しては、就任前に必要に応じ研修を行います。就任後においても必要に応じて研修、E-ラーニング等を実施いたします。

【原則5-1:株主との建設的な対話に関する方針】
  株主・投資家との対話の機会として、株主総会をはじめ、決算説明会、スモールミーティングなどを開催し、当社の事業活動等についての
 説明を実施しております。
  上記のほか、IR担当役員の統括の下、経営企画部が主となり株主・投資家との対話を実施し、社内関係部署が連携して情報発信および
 株主・投資家の意見の収集に取り組んでおります。
  株主・投資家との対話に際しては、社内規則「インサイダー取引防止規程」に従いインサイダー情報を適切に管理しております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
記載内容取組みの開示(アップデート)
英文開示の有無有り
アップデート日付2026年5月13日
該当項目に関する説明
 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応については、2026年5月に開示した「2026年3月期決算説明会」資料の25頁以降に記載しております。
 以下の当社ウェブサイトをご参照ください。

 「2026年3月期決算説明会」
  和文:https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS05590b/7ffd3d6b/aab0/43dc/ae5b/9c7ea1242f6c/140120260513527697.pdf
  英文:https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS05590b/deae0eed/719a/4dd4/9d63/71eb66e4bce8/140120260522545105.pdf
2.資本構成
外国人株式保有比率20%以上30%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 10,188,80016.17
株式会社日本カストディ銀行(信託口)7,746,80012.29
ニチアス持株会5,505,4108.73
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 5050013,829,0076.07
住友生命保険相互会社1,437,0002.28
日本生命保険相互会社1,259,1182.00
株式会社三井住友銀行1,258,3002.00
みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 みずほ銀行口
再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行
1,254,5001.99
THE CHASE MANHATTAN BANK ,N.A. LONDONSECS LENDING 995,2651.58
三井住友信託銀行株式会社934,5001.48
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
1.上記大株主の状況は、2026年3月31日現在のものです。
2.上記大株主の状況の割合は、発行済株式の総数から2026年3月31日現在の株主名簿上の自己株式を控除のうえ算出しております。
3.株式会社三井住友銀行から、2025年6月6日付で関東財務局長に提出された大量保有報告書の変更報告書により、同年5月30日
  現在で株式会社三井住友銀行ほか共同保有者が、それぞれ以下のとおり株式を所有している旨の報告を受けておりますが、
  当社としては、各社の2026年3月31日現在の実質保有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には、株式会社三井
  住友銀行については株主名簿上の株式数を記載し、ほかの1社は含めておりません。
   【氏名又は名称/保有株券等の数/株券等の保有割合】
    三井住友銀行株式会社/1,258,300株/1.86%
    三井住友DSアセットマネジメント株式会社/1,909,500株/2.82%
4.三井住友信託銀行株式会社から、2025年11月7日付で関東財務局長に提出された大量保有報告書により、同年10月31日現在で
  三井住友信託銀行株式会社ほか共同保有者が、それぞれ以下のとおり株式を所有している旨の報告を受けておりますが、
  当社としては、各社の2026年3月31日現在の実質保有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には、三井住友信託
  銀行株式会社については株主名簿上の株式数を記載し、ほかの2社は含めておりません。
   【氏名又は名称/保有株券等の数/株券等の保有割合】
    三井住友信託銀行株式会社/934,500株/1.38%
    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社/1,420,000株/2.09%
    アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社/1,148,600株/1.69%
5.クリフォードチャンス法律事務所外国法共同事業から、2026年3月23日付で関東財務局長に提出された大量保有報告書の変更報告書
  により、同年3月13日現在でキャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニーほか共同保有者が、それぞれ以下のとおり株式を
  所有している旨の報告を受けておりますが、当社としては、各社の2026年3月31日現在の実質保有株式数の確認ができませんので、
  上記大株主の状況には含めておりません。
   【氏名又は名称/保有株券等の数/株券等の保有割合】
    キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー/4,954,900株/7.78%
    キャピタル・インターナショナル・インク/217,400株/0.34%
    キャピタル・インターナショナル・エス・エイ・アール・エル/138,000株/0.22%
    キャピタル・インターナショナル株式会社/243,700株/0.38%
6.株式会社みずほ銀行から、2026年4月7日付で関東財務局長に提出された大量保有報告書の変更報告書により、同年3月31日現在で
  株式会社みずほ銀行ほか共同保有者が、それぞれ以下のとおり株式を所有している旨の報告を受けておりますが、当社としては、
  各社の2026年3月31日現在の実質保有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
   【氏名又は名称/保有株券等の数/株券等の保有割合】
    株式会社みずほ銀行/3,763,500株/1.97%
    アセットマネジメントOne株式会社/12,261,100株/6.42%
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 プライム
決算期3 月
業種ガラス・土石製品
直前事業年度末における(連結)従業員数1000人以上
直前事業年度における(連結)売上高1000億円以上1兆円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社以上50社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数15 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数7 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数3 名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数3 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
和智 洋子弁護士○
真鍋 靖他の会社の出身者
岩﨑 玲子他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
和智 洋子○ 同氏は、当社の顧問弁護士事務所に所属する弁護士であるが、同事務所との取引規模は当社の直近事業年度連結売上高の0.002%未満であり、同氏の独立性に影響を与えるおそれはない。【社外取締役としての選任理由】
 弁護士として幅広い知見と高度な識見、企業法務に関する幅広い知識と経験を有し、また、会社経営に関しても高い見識を有しており、経営全般の監視と有効な助言をいただけると判断したため。
【独立役員に指定した理由】
 当社とは利害関係がなく中立的な立場であり、「一般株主との利益相反が生じるおそれがない」と判断したため。
真鍋 靖○―――【社外取締役としての選任理由】
 グローバルに事業展開を行う企業の経営者として、経営全般にわたる豊富な経験と幅広い識見を有しており、経営全般の監視と有効な助言をいただけると判断したため。
【独立役員に指定した理由】
 当社とは利害関係がなく中立的な立場であり、「一般株主との利益相反が生じるおそれがない」と判断したため。
岩﨑 玲子○―――【社外取締役としての選任理由】
 人材・ダイバーシティに精通し、組織活性化や次世代リーダー育成などのコンサルテーションを行う企業の経営者として、経営全般にわたる豊富な経験と幅広い識見を有しており、経営全般の監視と有効な助言をいただけると判断したため。
【独立役員に指定した理由】
 当社とは利害関係がなく中立的な立場であり、「一般株主との利益相反が生じるおそれがない」と判断したため。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会指名委員会502300社外取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会報酬委員会502300社外取締役
補足説明
本報告書提出日現在の各委員会の構成員は以下のとおりであります。
 【指名委員会】
  委員長:和智洋子(社外取締役)
  委  員:亀津克己(代表取締役社長)、山本司(代表取締役専務執行役員)、真鍋靖(社外取締役)、岩﨑玲子(社外取締役)
 【報酬委員会】
  委員長:真鍋靖(社外取締役)
  委  員:亀津克己(代表取締役社長)、山本司(代表取締役専務執行役員)、和智洋子(社外取締役)、岩﨑玲子(社外取締役)
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数5 名
監査役の人数5 名
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
 監査役は、会計監査人の監査業務に対しては、独立性の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視、検証しております。
また、会計監査人との連携においては、管理本部長、経理部長同席のもとで期中レビュー、監査状況の報告、また、ガバナンスに関する
動向などについて情報を共有し、当社の事業への影響や発生可能性などを含めた議論を行い、緊密に連携を図っております。
 監査上の主要な検討事項(KAM)については、定期的に会計監査人から報告を受け、協議を行っております。
 内部統制監査室との連携においては、業務監査などの報告を都度受けており、効率的かつ実効性の高い監査のための情報交換を
行っております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数3 名
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数3 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
村瀬 幸子弁護士
髙野 信彦税理士
出口 雅敏他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
村瀬 幸子○―――【社外監査役としての選任理由】
 弁護士としての専門的な知識と豊富な経験を有し、長年携わってきた企業法務において高い実績をあげており、中立で自由な立場で監査ができると判断したため。
【独立役員に指定した理由】
 当社とは利害関係がなく中立的な立場であり、「一般株主との利益相反が生じるおそれがない」と判断したため。
髙野 信彦○―――【社外監査役としての選任理由】
 税理士としての専門的な知識と豊富な経験があり、税務・会計の実務において高い実績をあげており、中立で自由な立場で監査ができると判断したため。
【独立役員に指定した理由】
 当社とは利害関係がなく中立的な立場であり、「一般株主との利益相反が生じるおそれがない」と判断したため。
出口 雅敏○―――【社外監査役としての選任理由】
 財務・会計・税務をはじめ、海外現地法人のマネジメントや内部監査部門の責任者などのほか、経営者として経営全般にわたる経験と識見を有しており、中立で自由な立場で監査ができると判断したため。
【独立役員に指定した理由】
 当社とは利害関係がなく中立的な立場であり、「一般株主との利益相反が生じるおそれがない」と判断したため。
【独立役員関係】
独立役員の人数6 名
その他独立役員に関する事項
―――
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入、その他
該当項目に関する補足説明
 当社は、2023年より、当社取締役に対する中長期的な企業価値の向上へのインセンティブを付与し、株主のみなさまとの価値共有を
強化することを目的に、譲渡制限付株式の付与のための報酬制度を導入しております。
 本制度により付与する株式の総額は、現行の金銭報酬枠とは別枠で年額1億円以内かつ年12万株以内とし、過度なインセンティブに
ならないよう設計しております。
 また、2026年6月26日開催の第210期定時株主総会において、単年度の業績指標の達成度に連動する業績連動報酬を導入して
おります。
 当社は、グループ全体としての長期的な成長を志向しており、その目的に沿った報酬体系と考えております。

(注)当社は、2026年4月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を実施しておりますので、上記の株式数は株式分割後の
   株式数を記載しております。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況一部のものだけ個別開示
該当項目に関する補足説明
2025年度の取締役の報酬のうち、以下の者につき個別開示しております。
 亀津 克己(代表取締役社長) 117百万円 【内訳:金銭固定報酬96百万円、株式報酬21百万円)
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
1.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
  当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を取締役会において決議しており、その概要は以下のとおりです。
  a 当社の取締役の報酬は、金銭による基本報酬および業績連動報酬ならびに株式報酬で構成する。ただし、社外取締役の
   報酬については、その職責に鑑み、固定報酬のみとする。
   取締役(社外取締役を除く。以下、同じ。)の報酬の割合は、基本報酬:業績連動報酬(基準額):株式報酬=60:20:20を
   目安とする。    
  b 基本報酬は、役位および在任年数に基づき決定する。業績連動報酬については、中期経営計画において重視する経営指標
   である連結営業利益、連結営業利益率およびESG指標の目標に対する達成度に応じた業績連動係数を役位別業績連動報酬
   基準額に乗じて算出する。
   当社の取締役の金銭報酬は、年額5億円以内(うち社外取締役分60百万円以内)とする。また、株式報酬は、一定の譲渡制限
   期間を付した株式とし、金銭報酬とは別枠で年額1億円以内、株式数の上限を年12万株以内とする。    
  c 当社の取締役の業績連動報酬は、あらかじめ定める 算定式の基決定し、各取締役の報酬額は、その役位および在任年数に
   応じた基準額を定めたうえ、具体的な額については業績、職務の重要性や責任等を勘案して、報酬委員会において協議した
   結果を取締役会に諮り、決定する。    
  d 全取締役の金銭報酬および株式報酬のそれぞれの総額は、株主総会の決議により定められた限度額の範囲内において決定する。
2.取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
   取締役の報酬限度額は、2026年6月26日開催の第210期定時株主総会において年額5億円以内(うち社外取締役分60百万円以内)
   と決議されております。
   取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬の限度額は、2023年6月29日開催の第207期定時株主総会において、
   上記報酬枠とは別枠で年額1億円以内と決議されております。
   監査役の報酬限度額は、2012年6月28日開催の第196期定時株主総会において月額6百万円以内と決議されております。
   なお、退職慰労金については、取締役および監査役ともに2007年6月28日開催の第191期定時株主総会終結の時をもって
   廃止しております。

(注)当社は、2026年4月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を実施しておりますので、上記の株式数は株式分割後の
   株式数を記載しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
 社外役員を補助する専任スタッフは配置しておりませんが、監査・監督活動に際しては内部統制監査室および経営企画部が中心となって支援
しております。また、取締役会への付議事項については、社外役員に対して事前に事務局(総務部)より要旨・資料が届けられ、さらに社外監査役
に対しては、付議事項のうちの重要案件について別途、常勤監査役を通じて口頭で説明が行われております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
1.当社は監査役会制度を採用しており、本報告書提出日現在、取締役は7名(内、社外取締役3名)、監査役は5名(内、社外監査役3名)と。
  なっております。

2.当社の取締役会は、経営の透明性、公正性を高め、かつ意思決定を迅速に効率的に行うため、当社事業に精通した4名の取締役と、
  独立した立場から自由に提言できる3名の社外取締役で構成されております。取締役会は毎月定例日に1回、および必要な場合は臨時に
  開催し、取締役会規程に定める様々な重要事項を決定するとともに業務執行の状況を監督しております。

3.取締役会を効率化するための審議機関として、取締役、常勤監査役、本部長および社長が指定した者により構成される「経営会議」が
  原則として毎週開催され、稟議案件の承認および全社的な業務運営や個別の重要案件に関して審議・報告しております。

4.取締役会の諮問機関として、「指名委員会」および「報酬委員会」を設置しております。役員候補者の選任については、「指名委員会」が
  選任基準に照らして、協議・推薦したうえ、取締役会にて審議し、株主総会に候補者を提案しております。取締役の報酬等の決定については、
  業績、職務の重要性や責任等を勘案して、「報酬委員会」において協議した結果を取締役会にて審議し決定しております。各委員会は、
  委員長および構成員の過半数を独立社外取締役とし、役員候補者の選任や報酬決定のプロセスの客観性や妥当性を高めております。

5.当社の監査役会は、経営監視のための機能の客観性と中立性を確保するため、それぞれ異なった専門分野(会社経営、法律および
  財務・会計)を持った、自由な立場で意見を述べることができる3名の社外監査役と、様々な当社業務経験を持つ2名の常勤監査役に
  よって構成されております。監査役会は原則として毎月1回開催され、監査状況の報告のほか、経営執行の適法性等について活発な
  意見が交わされております。また、取締役会等においては、高い見地から経営に対し積極的に意見表明を行っております。

6.会計監査人による監査については、監査役会が評価基準に基づいて選定した「有限責任監査法人トーマツ」と監査契約を締結し、
  連結・単独決算の監査を受けております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
上記2.記載の体制が当社の経営に適合し、コーポレート・ガバナンスが最も有効に機能すると考えるため。
Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送株主総会招集通知の速やかな開示を実施しております。2026年度株主総会においては、当社ホームページ等での早期開示(株主総会の29日前)および書面の早期発送(株主総会の25日前)を実施いたしました。
電磁的方法による議決権の行使パソコンやスマートフォンから当社の指定する議決権行使サイトにアクセスいただくことにより、インターネットによる議決権の行使を可能としております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームに参加し、機関投資家のみなさまが議案を十分に検討する時間を確保できるようにしております。
招集通知(要約)の英文での提供招集通知の参考書類(議案)の英訳を当社ホームページ、東証上場会社情報サービス、議決権電子行使プラットフォームに掲載しております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表当社ホームページにて「ディスクロージャーポリシー」を開示しております。
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催・年2回(期末、中間期)、証券アナリスト・機関投資家を対象に決算説明会を
 実施し、また、Web面談、訪問説明、工場見学会などを随時行っております。
・年2回(期末、中間期)、証券アナリスト・機関投資家を対象に、より当社を
 理解頂くことを目的としたスモールミーテイングを実施しております。
あり
IR資料のホームページ掲載決算情報、決算情報以外の適時開示資料、有価証券報告書、半期報告書、株主宛て報告書、株主情報、株主総会招集通知、株主総会決議通知
IRに関する部署(担当者)の設置経営企画部が、機関投資家や証券アナリストへの訪問説明などのIR活動を積極的に実施しております。2025年度の実績としては、機関投資家向け個別取材対応250件、証券会社主催のIRカンファレンスを国内1回、海外(香港、シンガポール)1回実施いたしました。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定当社は、「マルチステークホルダー方針」において、以下の旨を定めております。
「当社は、企業経営において、株主にとどまらず、従業員とその家族、取引先、顧客、債権者、地域社会をはじめとする多様なステークホルダーとの価値協創が重要となっていること、また、価値協創や生産性向上によって生み出された収益・成果について、マルチステークホルダーへの適切な分配を行うことが、賃金引上げのモメンタムの維持や経済の持続的発展につながることを踏まえ、マルチステークホルダーとの適切な協働に取り組んでまいります。」
環境保全活動、CSR活動等の実施2020年以降の主な活動は以下のとおりです。
1.当社に関わる全てのステークホルダーの人権を尊重する旨を謳った
  「ニチアスグループ人権方針」を制定(2020年)。
2.全事業場におけるCO2排出量を2050年までに実質ゼロ(カーボンニュートラル)にする
  旨を宣言(2021年)。
3.会社と従業員およびその家族と健康保険組合が一体となって、健康づくりを推進して
  いくことを宣言したとした「ニチアスグループ健康経営宣言」を制定(2021年)
4.「働きやすい、明るい会社」の実現を目指し、中期経営計画「しくみ・130」
  (2023年3月期~2027年3月期)を策定(2022年)
5.「働きやすい、明るい会社」の実現度を評価する「ニチアス幸せ価値指数」を制定
  (2022年)
6.当社グループがどのように価値を創造しているのかを分かりやすく伝えることを
  目的として、毎期「統合報告書」を発行(2022年)
7.サプライチェーン全体の共存共栄と規模・系列等を超えた新たな連携を目指し、
  「パートナーシップ構築宣言」を制定(2023年)
8.株主にとどまらず、従業員とその家族、取引先、顧客、債権者、地域社会をはじめと
  する多様なステークホルダーとの価値協創を目指し、「マルチステークホルダー方針」
  を制定(2023年)
9.TCFDの提言に賛同を表明し、気候変動に係るリスクおよび機会を有価証券報告書
  にて開示(2023年)
10.2021年制定の「2030年度GHG排出量30%減〈2019年度比〉」を2024年度末に達成
  見込みのため、以下の新たな中期目標を制定(2024年)
  ・自社排出量:2030年度GHG排出量42%減〈2021年度比〉
  ・サプライチェーン排出量:2030年度GHG排出量25%減〈2021年度比〉
11.当社のGHG排出削減目標が評価され、「SBT認定」を取得(2025年)
12.当社の各種方針、宣言などを包括する「サステナビリティ方針」を制定(2025年)
13.当社グループに太陽光発電装置を設置
  〈現在オンサイト9ヵ所、オフサイトPPA1ヵ所〉(2025年)
14.再生エネルギー導入目標
  「2030年度使用電力に対して、再生エネルギー率25%」を設定(2025年)
15.生物多様性を促進する活動の一環として「トンボを守るプロジェクト」を始動(2025年)
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定当社は、「企業経営において、株主にとどまらず、従業員とその家族、取引先、顧客、債権者、地域社会をはじめとする多様なステークホルダーとの価値協創が重要」であると認識しており、そのためには、情報開示が重要であると考え、適時かつ適正な開示を実践しております。
Ⅳ内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
1.取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
 (1) 当社および当社グループ会社(会社法第2条第3号の定義による当社の子会社をいう。以下同じ。)の取締役は、「ニチアスグループ
   コンプライアンス綱領」に定める行動規範を順守し、自らが高い倫理観を持って行動する。
 (2) 取締役会が取締役の職務の執行を監督するために、各取締役による職務執行の状況に関する主要事項の報告日程およびその他
   の随時に報告すべき事項をあらかじめ定める。取締役会では、各取締役が重要事項の情報を共有した上で討議し、相互コミュニケー
   ションの確保および相互牽制を図る。
 (3) 監査役会は、毎事業年度末に取締役に対して、自署、捺印による「取締役業務執行確認書」の提出を求めることにより、職務執行上の
   義務違反がない旨を自ら確認させる。

2.使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
 (1) コンプライアンス委員会をはじめとした組織体制を整備し、各種研修の実施等を通じて社員の意識徹底に努める。
 (2) 取締役より1名をコンプライアンス担当役員に任命する。同担当役員が「コンプライアンス委員会」の委員長となり、当社および当社
   グループ会社のコンプライアンス体制・施策の立案とその展開などを行う。
 (3) 法令違反の疑いのある行為などを発見した者が直接どこからでも通報できるように、社内外および当社ホームページにコンプライアンス
   に関する通報受付窓口(コンプライアンス・カウンター)を設ける。なお、通報者にはあらゆる面で不利益を被ることのないように通報者
   保護の厳正な運用を図っている。
 (4) 法令または社内規定などに反する行為のあった者に対しては、「就業規則」に基づいて厳正にかつ公平な基準で処分する。
 (5) 反社会的勢力からの要求に対してはこれに応じない旨を「ニチアスグループコンプライアンス綱領」にて定めている。
 (6) 内部監査を担当する内部統制監査室の体制と機能を充実させることにより往査の頻度と監査効率を高め、監査結果が遅滞なく経営会議
   などにおいて報告されるようにする。また、担当取締役はそれらの要旨を取締役会において報告する。

3.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
 (1) 取締役の職務執行に係る文書については「文書管理規程」に基づいて管理、保存する。
 (2) 取締役(および監査役)は取締役の職務執行に係る文書を常時、電子化文書にて閲覧できる。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
 (1) 取締役の職務の執行の効率化を図るため、取締役会は、全社的な業務運営にかかる案件の事前審議を経営会議に委任する。
   経営会議にて審議した案件のうち、「取締役会規程」に定める重要案件については取締役会に報告または付議する。
 (2) 取締役会は、承認・決定した重要事項について進捗状況をレビューし、事後の対策などを検討する。

5.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 当社および当社グループ会社のリスク管理を体系的に定める規程に基づいて、それぞれの担当部署において個別の規程や運営要領の制定、
 マニュアル類の作成・配付、研修の実施などを行う。

6.当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
 (1) 当社および当社グループ会社がグローバルで健全な経営を行えるよう、当社および当社グループ会社の管理体制を整備し、管理本部
   が法律、会計、コンプライアンスなどの面から、事業本部および生産本部が事業、生産、品質などの面から当社グループ会社を支援・指導
   する。
 (2) 当社および当社グループ会社の財務報告の信頼性を確保するため「財務報告に係る内部統制評価の基本方針」に基づき、必要な内部統制
   に係る体制を整備し、その評価の仕組みを構築している。また、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正を行う。
 (3) 当社グループ会社における重要案件については、当社の「子会社管理規程」に基づき、所管本部長が、経営会議または取締役会に諮る。
 (4) 当社グループ会社には当社の取締役または社員を取締役および(または)監査役として派遣(兼任)するとともに、当社の内部統制監査室
   には各社の内部統制体制の状況についても監査させ、その結果を下記事項7の報告に加える。

7.当社の子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当該株式会社への報告に関する体制
 (1) 当社グループ会社の業務について、原則として所管本部がその状況を管理し、必要な場合は当社グループ会社の業務執行責任者に
   経営会議への報告を求める。
 (2) 所管本部長は、当社グループ会社の業務執行状況を定期的に取締役会に報告する。

8.当社の子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
 「子会社管理規程」において当社グループ会社における職務権限等をあらかじめ定め、当社および当社グループ会社の決裁権限を適切に配分
 することにより効率化を図る。

9.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
 監査役よりその職務を補助すべき者の設置につき要請を受けた場合は、監査役と協議の上、適切な使用人を専任で補助に当たらせるもの
 とする。

10.前項の使用人の取締役からの独立性に関する事項
 (1) 前項に記載した監査役に対する補助者を置く場合は、その独立性を確保するため、当該使用人の人事異動に関する決定には、監査役会の
   事前の同意を得なければならず、その人事考課および懲戒処分については、常勤監査役と協議の上で決定しなければならない。
 (2) 監査役より監査役を補助すべき要請を受けた者は、取締役等の指揮・命令は受けないものとする。

11.取締役・使用人または子会社の取締役・監査役・使用人もしくはこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制
 (1) 当社および当社グループ会社の役員および社員は、当社および当社グループ会社に重大な影響を及ぼす事項、内部監査による法令違反
   などの重大事態を認知した場合は、既存の会議体における報告機会を待たずに速やかに監査役に報告する。
 (2) 上記事項1の(2)に記載した取締役の職務執行状況の報告に関する事項については、監査役と協議の上でこれらの計画を策定する。


12.監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
 当社および当社グループ会社は、当社の監査役へ報告を行った者に対して、あらゆる面で不利益を被ることがないよう、通報者保護の厳正な
 運用を図る。

13.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る
  方針に関する事項
 当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等の請求をしたときは、速やかに当該費用を支払う。

14.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
 (1) 監査役に対しては重要な意思決定に関する会議体の日程を文書で伝え、監査役が出席を望む会議にはいつでも出席して意見を述べること
   ができることとする。
 (2) 監査役会は、代表取締役および会計監査人それぞれとの間で定期的に意見交換会を開催する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
 当社は、反社会的勢力よりの不当な要求に対しては毅然とした姿勢でこれを断固拒否し、これらの団体・個人とは一切の関係を持たないという方針を明確にしております。
Ⅴその他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
基本的な考え方
 当社は、当社株式の大量取得を目的とする買付が行われる場合において、それに応じるか否かは、最終的には株主のみなさまの判断に
委ねられるべきものと考えております。しかしながら、前述した企業価値を揺るがし、多くの株主さま、お客さまが不利益を被るような株式の
大量取得の行為につきましては、不適切なものであると考えております。
現時点では、当社は、いわゆる買収防衛策を導入しておりません。ただし、当社株式の取引や株主の異動状況を常に注視し、特に株式の
大量取得を企図するものが出現した場合には、当社の企業価値および株主共同の利益を確保するために、積極的な情報収集と適時開示
に努めるとともに、株主のみなさまが適切に判断していただけるよう必要な措置を講じてまいります。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
【適時開示体制の概要】
 当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、以下のとおりです。

1.社長に任命された情報管理担当役員は、毎月開催の取締役会、毎週開催の経営会議のみならず、原則として社内各部門ごとの重要会議
  への出席が義務付けられています。
  さらに、取締役会および役員が出席するその他の重要会議には、経営戦略室および管理本部、もしくはそのいずれかが事務局として陪席
  しており、重要な決定・発生事実の把握について事務局が情報管理担当役員を補佐できる立場にあります。
  子会社の一定基準を超える案件については、社内規程に基づき、経営会議または取締役会に諮られ、また、各子会社の状況については担当
  役員より定期的に経営会議に報告される為、情報管理担当役員は「子会社に係る重要な会社情報」を常に把握できる体制となっております。

2.上記以外で重要な事態が発生した場合は、当該事態を所管する部署または子会社の代表者が、直ちにその内容を担当役員および情報管理
  担当役員を含む関係者に必ず報告する体制になっております。

3.情報管理担当役員は、上記の情報を該当の担当役員とすり合わせ、確認の上で代表取締役に報告するとともに、開示情報の作成責任者でも
  ある総務部長および経営企画部長等に伝え、東京証券取引所の適時開示基準に照らし開示の是非を検討します。
  この検討結果を代表取締役に伝えたうえで、適時開示基準に該当しない事項についても、開示することが望ましいと判断されるものについては
  代表取締役の承認を得て、次の開示担当部署に適時開示を指示します。

4.適時開示情報については、定例的なものはその内容に応じて、経営企画部、経理部、総務部が原稿作成を担当します。
  また、その他のものは三部署が共同して原稿を作成します。
  「適時開示」を行う情報については、重要性の度合いにより必要な承認手続きを経た後、すべて総務部が発信窓口になって開示しております。
  開示した全情報は、当社のホームページに掲載しております。