コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEASAHI EITO HOLDINGS CO.,LTD.
最終更新日:2026年2月27日
ASAHI EITOホールディングス株式会社
代表取締役会長兼社長 星野 和也
問合せ先:管理本部 経営管理部長 三宅 久史
証券コード:5341
https://www.asahieito-holdings.co.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は「社会に役立つ企業づくり」を経営理念とし、企業経営活動の維持向上の指針として「労使の信頼」、「品質の向上」、「商品の開発」、「収益の確保」を掲げ、これらを経営上の最も重要な課題として位置付けております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
下記の記載内容は、2021年6月改定後のコーポレートガナバンス・コードに基づいて記載しております。

(補充原則1-2-2)
株主が総会議案の十分な検討期間を確保することができるよう、招集通知の早期発送を検討してまいります。

(補充原則1-2-4)
議決権電子行使プラットフォームの利用、並びに招集通知の英訳については、機関投資家、海外投資家の比率等を勘案しながら検討してまいります。

(補充原則2-4-1)
当社グループは、現状において中核人材の登用の目標値を定めておりませんが、中長期的な企業価値の向上を目指す上で多様性の確保は重要であると認識しております。その一例として管理職の中で中途採用者が占める割合は50%を超えております。
一方で現在グループ会社においては、女性の取締役が1名、女性の管理職が11名おります。この管理職11名は営業、生産、管理と主要セクションに配属されております。
多様多種な人材が集まることが事業活動の原動力となると認識しておりますので、国籍・性別などの属性を超えて、社員が活躍できる環境を提供していくことを基本方針としており、今後の事業拡大に応じて具体的な目標値の設定並びに実績値の開示についても検討してまいります。

(補充原則3-1-2)
株主における海外投資家の比率等から鑑みて、現在のところ英語での情報開示を予定しておりませんが、今後、海外投資家の比率等に変化が生じた場合には、英語での情報開示を検討してまいります。

(補充原則3-1-3)
当社グループは持続的成長を目指すにあたり、サステナビリティを重要な事項と位置付けております。
その中、これまで節水・省エネ商品の開発を積極的に取り組んでまいりました。また新たな事業として再生可能エネルギー関連事業にも着手しており、引き続き環境負荷の低減に貢献することを推進しております。
今後は自社のサステナビリティについての取組みの開示、人的資本と知的財産への投資等についての具体的な情報の開示を行えるように取り組んでまいります。

(補充原則4-2-1)
当社の取締役の報酬(監査等委員を除く)は取締役全員の報酬総額の限度額を株主総会の決議により決定し、各取締役の報酬額は、取締役会の授権を受けた代表取締役が、業績貢献や業務執行状況を勘案して決定しております。
また、役員退職慰労金に代えて株式報酬型のストックオプションを導入いたしました。今後とも中長期的な業績等と明確に連動するような報酬制度を必要に応じて検討してまいります。

(補充原則4-2-2)
当社グループは持続的成長を目指すにあたり、サステナビリティを重要な事項と位置付けております。
今後、自社のサステナビリティの取組みについての基本方針を策定し、中長期的な企業価値向上に努めてまいります。
人的資本については、人員組織に関して取締役会・執行役員会にて定期的に報告することで取締役会の実効性のある監督が機能するように努めております。また知的財産への投資についても業務基幹システムなどの無形固定資産への投資進捗状況を取締役会・執行役員会にて報告を行っており、こちらも実効性のある監督が機能するように努めております。

(補充原則4-3-2)
当社では、最高経営責任者の選任にあたっては、一律の評価基準や選任要件を定めておりませんが、会社業績等を踏まえた最高経営責任者の機能を保有しているかについて、独立社外取締役を含めた取締役相互で協議を行い、その協議結果に基づいて取締役会にて最高経営責任者の指名を行っております。

(補充原則4-3-3)
当社では、最高経営責任者の解任にあたっては、一律の評価基準や解任要件を定めておりませんが、会社業績等を踏まえた最高経営責任者の機能を保有しているかについて、独立社外取締役を含めた取締役相互で協議を行い、その協議結果に基づいて取締役会にて最高経営責任者の解任の決定を行うものとしております。

(補充原則4-10-1)
当社は監査等委員会設置会社を選択しており、監査等委員3名は全員社外取締役であります。これにより監査等委員会の独立性を維持しておりますが、今後、指名・報酬などの特に重要な事項に関する検討に当たり、より透明性・公正性を確保できるように、独立社外取締役を含めた指名委員会・報酬委員会の設置等、適切な関与・助言を得るための手続きを導入することを検討してまいります。

(補充原則4-11-1)
当社の取締役・経営陣幹部として必要な知識、経験、マネジメント能力、コンプライアンス意識等を保有しているかについて取締役相互で慎重に協議を行い、その協議結果に基づいて取締役会にて次期取締役候補の指名や経営陣幹部の選任を行っております。
また、当社は監査等委員会設置会社であり、今後も継続して専門的知識を有する独立社外取締役を2名以上確保し、取締役会としての多様性を保つ体制を構築してまいります。
今後、各取締役の知識・経験・能力等を一覧化したスキル・マトリックスなどの取締役の有するスキル等の組み合わせを開示する等の検討を行ってまいります。

(補充原則4-11-3)
当社の取締役会については、各取締役の自己評価、相互評価を踏まえ、監査等委員会がその実効性を分析、評価しております。結果の開示については今後の検討課題として認識しております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
下記の記載内容は、2021年6月改定後のコーポレートガバナンス・コードに基づいて記載しております。

(原則1-4 いわゆる政策保有株式)
《政策保有に関する方針》
当社は、現在政策保有株式を保有しておりません。
《議決権の行使の基準》
当社は政策保有株式を保有した場合、投資先の経営方針を尊重したうえで、中長期的な企業価値の向上や、株主還元姿勢、コーポレートガバナンス及び社会的責任などを勘案し、議案ごとに内容を確認し議決権の行使を判断します。

(原則1-7 関連当事者間の取引)
当社の取締役会規程において、関連当事者間の取引を行う場合は取締役会決議事項と定めており、取締役全員にその内容を周知徹底させております。また、関連当事者間の取引の有無について取締役全員に対して事後的かつ継続的にチェック出来るよう、毎年度末に「関連当事者取引に関する確認書」の提出を義務付けさせ、漏れが無いよう万全を期しております。

(原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮)
当社は、コードが想定している基金型・規約型の確定給付年金及び厚生年金基金を制度として導入しておりません。

(原則3-1 情報開示の充実)
(1)経営理念や経営戦略、経営計画につきましては、当社のホームページ、または有価証券報告書及び決算短信にて開示しております。

(2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については本コーポレートガバナンス報告書及び当社のホームページにて開示しております。

(3)取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続については本コーポレートガバナンス報告書及び有価証券報告書にて開示しております。

(4)当社の取締役・経営陣幹部として必要な知識、経験、マネジメント能力、コンプライアンス意識等を保有しているかについて独立社外取締役を含めた取締役相互で協議を行い、その協議結果に基づいて取締役会にて次期取締役候補の指名や経営陣幹部の選任を行います。
なお、会社業績等の評価を踏まえ、経営陣幹部がその機能を十分に発揮していないと認められる場合、取締役会に先立ち監査等委員に解任について説明を行い、適切な助言を得たうえで取締役会にて経営陣幹部の解任の決議を行います。

(5)株主総会で取締役の選任議案が付議された際には、各取締役候補の選任理由について株主総会招集通知にて記載しております。
また、取締役を任期途中で解任すべき事由が生じた場合には、当該解任議案を提出する株主総会招集通知にて記載しております。

(補充原則4-1-1)
当社の取締役会は会社経営方針をはじめ重要事項の審議・決定をするとともに、業務の執行を監督する機関としての位置付けで運営されております。また、経営環境に機動的に対応するため重要課題を審議する執行役員会議を経営陣の参加により毎月定期的に実施しております。
この企業統治体制の概要については有価証券報告書にて開示しております。

(原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質)
当社は東京証券取引所及び会社法が定める基準をもとに、独立社外取締役の選定を行っております。
現在、社外取締役については公認会計士、弁護士、税理士の専門家としての専門的知見と豊富な経験を有しており、取締役会においても積極的に建設的な意見提供を行っております。

(補充原則4-11-2)
当社の取締役の兼任状況は、株主総会招集通知、有価証券報告書において開示を行っております。
現在の取締役の兼任状況は、当社の取締役としての役割・責務を適切に遂行するにあたり、必要となる労力を確保するのに適切であると判断しております。

(補充原則4-14-2)
取締役についての研修やトレーニングの方針については、取締役の役割・責務を適切に果たすために各自所属する団体・協会等のセミナーを受講しており、知識向上を図っております。また会計・法務の知識取得のため会計監査人・顧問弁護士等からも研修を受ける体制を構築しており、取締役が役割・責務を適切に果たすために必要とする知識取得のための研修を適宜取締役に提供しております。

(原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針)
当社は、株主との建設的な対話を促進するために、管理本部内にIRの窓口を設けており、管理本部長を中心にIR体制の整備を行っております。経営陣はIR担当者と適宜協議を行い、株主の意見等を踏まえた上、中長期的な企業価値の向上に資するように努めております。
IR担当役員はIR・経理財務・法務総務などの役割を担う管理本部をはじめ、各グループ子会社とも連携し、グループの横断的なIR活動体制を構築しております。
株主の皆様には、業績状況をはじめ重要な企業情報を当社ホームページで開示を行い、また年2回事業報告書を提供しております。情報開示にあたりましては、取締役およびIR担当者などが中心となって開示内容を精査した上、公正・公平な取組みを推進しております。
日常はIR担当者が株主との対話に努めておりますが、株主の意見等は定期的に整理分析を行い、株主との建設的な対話の手段の充実を図るとともに、経営陣に報告を行っております。
なお、対話に際してのインサイダー情報につきましては、秘密保持誓約書・入社時に行う研修によって管理徹底をしております。
2.資本構成
外国人株式保有比率20%以上30%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
GLOBAL SEMICONDUCTOR SPECIAL GAS LIMITED952,00014.55
瀬戸口 正章367,5505.62
楽天証券株式会社共有口207,8003.18
PHILLIP SECURITIES(HONG KONG) LIMITED183,7002.81
株式会社ワブ173,5002.65
SCBHK AC-CHINA GALAXY INTERNATIONAL SECURITIES (HONG KONG) CO., LIMITED-CLIENT ACCOUNT141,8002.17
星野和也135,6002.07
上田八木短資株式会社125,2001.91
金井 和彦122,0001.86
江田 尚之115,0001.76
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード
決算期11 月
業種ガラス・土石製品
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数14 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数8 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数3 名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数3 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
棟朝 英美税理士
味谷 祐介公認会計士
花房 裕志弁護士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
棟朝 英美○○1983年4月 大阪国税局 採用
2013年7月 大阪国税局 今津税務署長
2019年7月 同 旭税務署長
2020年7月 退官
2020年8月 税理士登録
2020年9月 棟朝英美税理士事務所 代表(現任)
2022年2月 当社取締役(監査等委員)(現任)
2023年6月 アサヒ衛陶株式会社 監査役 (現任)
棟朝英美氏は、長年国税局や税務署などでの税務行政に携わってきた豊富な経験・実績を有しております。主に税務および会計の専門家の観点から、当社の適切な監督および経営の健全性確保に貢献することを期待できること及び当社との特別な利害関係はなく一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断したため、独立役員として指定いたしました。
〔独立役員の確保の状況〕
上記のとおり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に選定しております。
味谷 祐介○○2008年12月 有限責任あずさ監査法人 入所
2011年11月 公認会計士登録
2016年3月 税理士登録
2017年9月 MAソリューション株式会社設立 代表取締役 (現任)
味谷祐介氏は、公認会計士として多くの企業のコンサルティング、M&A関連業務、決算・内部管理体制構築支援などに携わってきた豊富な経験や実績を有しております。その経験等を活かして当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に向けた経営の適切な監督および経営の健全性確保に貢献することを期待できること及び当社との特別な利害関係はなく一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断したため、独立役員として指定いたしました。
〔独立役員の確保の状況〕
上記のとおり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に選定しております。
花房 裕志○○2010年12月 弁護士登録 弁護士法人淀屋橋・山上合同 入所
2015年12月 はりま中央法律事務所開設
2016年4月 京都大学法科大学院非常勤講師
2020年2月 株式会社白バラドライ 監査役(現任)
2021年11月 弁護士法人レクシード設立 代表社員(現任)
2022年4月  地方独立行政法人加古川市民病院機構評価委員(現任)
花房裕志氏は、長年に亘る弁護士としての職歴を通じた豊富な経験と幅広い見識・専門性を有しております。その経験等を活かし、主に法令遵守に関して、当社の適切な監督および経営の健全性確保に貢献することを期待できること及び当社との特別な利害関係はなく一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断したため、独立役員として指定いたしました。
〔独立役員の確保の状況〕
上記のとおり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に選定しております。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会3003社外取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無なし
現在の体制を採用している理由
現在のところ監査等委員会の職務を補助すべき使用人を配置しておりませんが、監査等委員会は内部監査室等と連携し、効率的な監査を実施しており、その職務を果たせると考えております。なお、監査等委員会がその職務を補助すべき使用人の配置を求めた場合は、補助すべき使用人を配置することとしております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会と会計監査人は、それぞれ独立性を保持しつつコミュニケーションをとるよう心がけております。また、会計監査人より監査等委員会への監査計画及び監査結果についての説明および意見交換を行っております。監査等委員会は内部監査部門である内部監査室と情報交換や内部監査結果の報告を受けるなど連携をとっております。さらに、内部監査室、監査等委員会、会計監査人の三者間でも監査結果の報告や意見交換等を定期的に行い、監査の実効性の向上に努めております。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【独立役員関係】
独立役員の人数3 名
その他独立役員に関する事項
当社は独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況ストックオプション制度の導入
該当項目に関する補足説明
2023年2月27日開催の第72回定時株主総会において、株式報酬型のストックオプションの導入を決議いただき、役員退職慰労金に代えて導入いたしました。
ストックオプションの付与対象者社内取締役
該当項目に関する補足説明
役員退職慰労金に代えて、上限を4,000個としてストックオプションを発行いたしました。
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
直前事業年度(2024年12月1日から2025年11月30日まで)にかかる当社の役員に対する報酬等の額は、以下のとおりであります。
取締役(監査等委員を除く) 7名 41,595千円(うち社外取締役1名 450千円)
取締役(監査等委員)3名 7,200千円(うち社外取締役3名 7,200千円)

  
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役(監査等委員であるものを除く。)及び監査等委員の報酬の額は、取締役(監査等委員であるものを除く。)全員及び監査等委員全員の報酬総額の最高限度額を株主総会の決議により決定し、各取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬額は、取締役会の授権を受けた代表取締役が、業績貢献や業務執行状況を勘案して決定し、各監査等委員の報酬額は、監査等委員の協議により決定しております。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役のサポート体制につきましては経営管理部及び内部監査室が担当し、取締役会等で必要な資料の事前配布を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
取締役会は、会社経営方針をはじめ重要事項の審議・決定をするとともに、業務の執行を監督する機関として位置付け、毎月1回定期的に開催のほか、必要に応じて随時開催しております。
監査等委員会は毎月1回定期的に開催し、社外監査等委員3名にて監査に関する重要事項について協議・決裁をするとともに、監査等委員は取締役会及びその他重要な会議への出席並びに業務監査等により、取締役の業務の執行を監視しております。
監査等委員と内部監査室や会計監査人と連携して監査等委員会の機能強化に努めております。
内部監査室は1名を配置し、監査等委員との協力関係の下、年間計画を立てて必要な内部監査を実施しております。
また、経営環境に機動的に対応するため、業務運営上の重要課題を審議する取締役、執行役員及び取締役が必要と認めた者により構成される執行役員会議を毎月定期的に開催しております。
第75期の会計監査は、監査法人アリアに所属する公認会計士茂木秀俊氏(継続監査期間4年)、山中康之氏(継続監査期間4年)が監査を実施し、また、補助者の構成は公認会計士3名、その他3名でありました。
なお、コーポレート・ガバナンス体制の充実等については、顧問弁護士などの専門家から経営判断上の参考とするためのアドバイスを受ける体制を採っております。
当社と非業務執行取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額を限度としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該非業務執行取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
当社と会計監査人監査法人アリアは、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額を限度としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該会計監査人が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、従来からコーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えておりましたので、監査等委員会設置会社へ移行することにより、社外取締役による客観的・中立な立場からの経営の監視・監督によって取締役会の経営監督機能を強化し、当社のコーポレート・ガバナンスの充実を図ることが可能であると判断したためであります。
Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
電磁的方法による議決権の行使第73回定時株主総会よりインターネットによる議決権行使を採用いたしました。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
IR資料のホームページ掲載決算短信、四半期決算短信、事業報告書、その他適時開示資料を掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置管理本部 情報取扱責任者
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
実施していません。
Ⅳ内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制についての整備状況は次のとおりであります。

1.当社及び子会社の取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役、使用人を含めた行動指針として法令遵守、社会規範、社会倫理の遵守を企業活動の前提とすることを徹底する。
取締役会は、取締役会規程、職務権限規程等の職務の執行に関する社内規程を制定し、取締役、使用人は定められた社内規程に従い業務を執行する。内部監査室を設置し、コンプライアンス体制の構築及び維持向上を推進する。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に関する情報及び文書の取扱いについて、文書取扱規程に従い保存及び管理することとする。取締役は、これらの情報を閲覧できるものとする。

3.当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社及び子会社の損失の危険については、リスク管理に関する基本方針をリスク管理規程に定め、この規程に沿ったリスク管理体制を整備・構築する。各部門はリスク管理規程に定義されたリスクに対して管理を行い、経営管理部が各部門のリスク管理を横断的に管理・支援する。内部監査室は、各部門が効果的にリスク管理を行えるように助言・調整を行うとともに、経営管理部と連携して実施状況の監査を行うものとする。また経営上重要な事項については、リスク管理規程に従い執行役員会議において定期的に審議を行うほか、取締役会に報告を行うものとする。

4.当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会は毎月1回定期的に開催のほか、必要に応じて随時開催して、会社経営方針をはじめ重要事項の審議・決定を行うものとする。
取締役、執行役員及び取締役が必要と認めた者により構成される執行役員会議を毎月定期的に開催し、経営に重要な影響を及ぼす事項又は全社に関係する重要な事項の審議を行うとともに、各部署の主要な施策と事業計画に関する予算実績の進捗状況の確認を行うものとする。

5.当社及び子会社の業務の適正を確保するための体制
当社及び子会社における業務の適正を確保するために、共通の経営理念及び行動指針の周知徹底を取締役・使用人に図る。また、「子会社管理規程」を制定し、子会社の管理運営体制を構築している。子会社の取締役・使用人が、重大な法令・定款違反及び不正行為を及ぼすおそれのある事実を知ったときは、当社取締役会に報告する。当社取締役会は、当該事項について審議を行い、必要と認める場合、海外子会社に対し適切な措置を講じるように指示する。

6.監査等委員会の職務を補助すべき使用人を置く体制と当該使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項ならびに監査等委員会の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会が必要とした場合、監査等委員会の職務を補助する使用人を置くものとする。なお、当該使用人の人選、異動等人事権に係る事項の決定には監査等委員会の同意を得ることとする。また、当該使用人に対する指揮命令権限は、監査等委員会に帰属するものとする。

7.監査等委員会への報告に関する体制
当社及び子会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は取締役会等の重要な会議において随時業務の状況を報告するとともに、当社及び子会社に重大な影響を及ぼす事実が発生した場合はその内容を速やかに監査等委員会に報告することとする。
また、当社及び子会社の取締役及び使用人は、監査等委員会から業務執行に関する事項及びその他の重要な事項について報告を求められたときは、速やかにかつ適正に対応するものとする。

8.監査等委員会へ報告した者が当該報告をしたことを理由に不利な取扱いを受けないことを確保する体制
当社は、監査等委員会に対して報告を行った当社及び子会社の役員及び使用人に対し、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを行わないものとする。

9.監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員がその職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)に必要な費用の前払い等の請求をした場合、当該費用又は債務が監査等委員の職務執行に必要でない場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理するものとする。

10.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員は業務上重要な会議への出席並びに議事録等の関連資料の閲覧を自由に行うことができる。
また、監査等委員会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び重要な使用人から、個別ヒアリングの機会を設けるとともに、定期的に監査法人及び内部監査室との意見交換を行い、必要に応じて代表取締役と意見交換を行うことができる。

11. 当該体制の運用状況
当社は、2016年2月26日付で監査等委員会設置会社へ移行し、取締役会の議決権を有する監査等委員が行うことによる監査・監督機能の強化およびコーポレート・ガバナンス体制の充実を図っております。内部監査室は、監査等委員および会計監査人と連携して内部監査計画に基づき、財務に係る内部統制の評価を実施し、その結果を代表取締役に報告するとともに必要に応じて改善策の指導・支援を行っております。
また、内部監査室は、コンプライアンス意識の向上と不正行為の防止を図るため、取締役・使用人に対しコンプライアンスに関する研修を実施するなど啓蒙活動を実施しております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、反社会的勢力による不当要求に対しては、法令に基づき断固たる行動をとり、これらの勢力との一切の関係を排除するものとします。
Ⅴその他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無あり
該当項目に関する補足説明
当社の買収防衛策については、2026年2月26日開催の第75回定時株主総会において決議されました。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
1.当社は「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則」に沿って、社内規程「内部者取引管理規程」を制定し、内部情報の管理の徹底を図るとともに、下記の通り開示事項に該当する情報の適時適切な開示に努めております。

2.情報開示については、経営管理部を情報開示の窓口として一本化し、経営管理部長を情報取扱責任者としております。
・決算に関する情報
 決算に関する情報は取締役会の付議事項に規定しており、経営管理部にて作成した決算情報を監査法人による監査後取締役会に上程され、決議後直ちに適時開示規制に基づき管理本部・情報取扱責任者により適時適切な開示を実施しております。また、業績予想の修正・四半期情報は経営管理部にて作成し監査法人との協議後、取締役会に上程され、決議後直ちに適時開示規制に基づき法務IR部・情報取扱責任者により適時適切な開示を実施しております。
・決定事実に関する情報
決定事実に関する情報は取締役会の付議事項に規定しており、該当事項管轄の部署長から毎月開催の取締役会に上程され、決議後直ちに適時開示規制に基づき管理本部・情報取扱責任者により適時適切な開示を実施しております。また、開示事項であるか否かの判断を要する事項については、必要に応じて顧問弁護士及び監査法人による助言・指導を受けております。
・発生事実に関する情報
発生事実に関する情報は当該事項が発生した部署から速やかに管理本部・情報取扱責任者に集約され、該当事項の確認のうえ取締役社長に報告されます。管理本部・情報取扱責任者は速やかに取締役会に上程し、決議後直ちに適時開示規制に基づき管理本部・情報取扱責任者により適時適切な開示を実施しております。また、開示事項であるか否かの判断を要する事項については、必要に応じて顧問弁護士及び監査法人による助言・指導を受けております。