コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEjig.jp co.,ltd.
最終更新日:2026年6月24日
G-jig.jp
代表取締役社長CEO 川股将
問合せ先:管理本部
証券コード:5244
https://www.jig.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、「利用者に最も近いソフトウェアを提供し、より豊かな社会を実現する」という経営理念の下、持続的な成長及び長期的な企業価値の向上を目指し、さまざまな事業に取り組んでいます。当社は、このビジョンを実現するためには、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保することが不可欠との認識を有しております。コーポレート・ガバナンスの実効性を確保するため、当社、当社グループ及びその役職員が遵守すべき各種規則などを定め、これらを周知・徹底し、その運用、改善を通じて、全社として内部統制の強化、充実を図っております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則のすべてを実施しています。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
福野 泰介10,429,20025.30
赤浦 徹5,412,00013.13
岸 周平4,749,30011.52
株式会社SBI証券1,464,0003.55
上田八木短資株式会社1,152,6002.79
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC)
(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)
759,8231.84
木下 圭一郎667,7001.62
jig.jp従業員持株会637,5001.54
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140040
(常任代理人 株式会社みずほ銀行)
561,8001.36
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140042
(常任代理人 株式会社みずほ銀行)
539,3001.30
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
大株主の状況は、2025年3月末時点の株主名簿に基づき更新しております。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 グロース
決算期3 月
業種情報・通信業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当事項はありません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数9 名
定款上の取締役の任期2 年
取締役会の議長社長
取締役の人数7 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数3 名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数2 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
赤浦 徹他の会社の出身者○
菅沼 匠弁護士
矢島里佳他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
赤浦 徹 インキュベイトファンド株式会社 代表取締役
当社の主要株主であることから、独立役員としての指定は行っておりません。
インキュベイトファンド株式会社の代表取締役として、 ベンチャーキャピタル事業における長期の職務経験と他の会社における役員としての豊富な経験及びそれらを通じて培われた幅広い見識を有しており、経営全般及び企業投資に関する助言・提言を期待して社外取締役に選任しています。
菅沼 匠○リンクパートナーズ法律事務所 代表パートナー弁護士及び公認会計士としての豊富な経験と専門知識を有しており、当社のガバナンスの機能強化と活性化を行うことを期待して社外取締役に選任しています。
また当社との間に特別な利害関係等が無く、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから、独立役員として指定しています。
矢島里佳○株式会社和える 代表取締役社長日本のものづくりの技術を世界に拡げるという高い志を持ち、他の企業で代表取締役として会社経営の経験を有するため、当社経営の意思決定に際して客観的かつ広い視野で適切な意見を提示する等、業務執行の監督役割を果たし、当社のガバナンスの機能強化と活性化を行うことを期待して社外取締役に選任しています。
また当社との間に特別な利害関係等が無く、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから、独立役員として指定しています。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数4 名
監査役の人数4 名
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役は会計監査人及び内部監査部門と連携し、当社の監査に必要な情報を共有し、監査の有効性を高めております。また、監査役は、内部監査担当者及び会計監査人と定期的にミーティングを開催し、各監査の状況や結果等について情報交換を行い、相互連携を図っております。また、監査役会は、社外取締役と定期的に社外役員ミーティングを開催して情報交換を行い、相互連携を図っております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数4 名
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数4 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
葛西 倫子税理士
上杉 昌隆弁護士
豊島 絵公認会計士
上松 恵理子学者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
葛西 倫子○葛西倫子税理士事務所 所長税理士および社会保険労務士としての専門的知見および税務、労務の見識を有しており、これらの専門性および見識を活かし、その職務を適切に遂行できるものとと判断したためであります。
また当社との間に特別な利害関係等が無く、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから、独立役員として指定しています。
上杉 昌隆○桜田通り総合法律事務所 シニアパートナー弁護士として企業法務を含む専門的な見地から助言・提言を行っており、また他社での社外監査役及び社外取締役としての経営に関する豊富な経験を活かし、当社の経営を 監督することを期待できるものと判断したためであります。
また当社との間に特別な利害関係等が無く、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから、独立役員として指定しています。
豊島 絵○エヌ・ビー・シー税理士法人 社員税理士公認会計士・税理士としての財務、会計、税務に関する相当程度の知見を有しており、これらの幅広い見識を当社における監査に反映し、適法性を確保するための適切な助言・提言を述べるなど、当社の社外監査役としてその職務を適切に遂行できるものと判断したためであります。
また当社との間に特別な利害関係等が無く、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから、独立役員として指定しています。
上松 恵理子○新潟リハビリテーション大学 特任教授他の会社での社外取締役の経験に加え、情報通信教育に関する専門的知見および情報通信教育アドバイザーとしての見識も有しており、これらの専門性を活かし、当社の社外監査役としてその職務を適切に遂行できるものと判断したためであります。
また当社との間に特別な利害関係等が無く、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないことから、独立役員として指定しています。
【独立役員関係】
独立役員の人数6 名
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を充たす社外役員につきましては、全て独立役員に指定しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況その他
該当項目に関する補足説明
業績向上に対する意欲や士気を一層高めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、個別報酬の開示は行っておりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社では、取締役の報酬等は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、各役員の責任範囲の大きさ、業績及び貢献度などを総合的に勘案し、取締役会の承認を得て任意の取締役らがその具体的内容について委任をうけるものとし、また、当該権限が適切に行使されるよう、独立社外取締役1名以上を選定することとしています。内容に係る決定方針については、以下のとおりです。


取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針

1.基本方針
 当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。

2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
 当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責等に応じて当社の業績、従業員給与の水準等をも考慮しながら、当社が定める取締役報酬のレンジを参考に総合的に勘案して決定する。

3.業績連動報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)    
 業績連動報酬等については支給しない。

4.非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
 金銭報酬等については、取締役(社外取締役を除く)に対して中長期的な企業価値向上に向けたインセンティブ付与を目的として、毎年一定の時期に、株主総会において基本報酬と別枠で承認を得た報酬上限額の範囲内において、譲渡制限付株式等を交付する。個別の取締役に交付する譲渡制限付株式等の付与数は、個別の取締役の役位、職責、株価およびその他業績等も総合的に考慮して決定する。

5.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額における取締役個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
 取締役(社外取締役を除く)の報酬は、上記の2~4の各方針に基づき決定されたものを支給する方針とし、業績連動報酬等は支給せず、金銭報酬および非金銭報酬等を支給する方針である。

6.取締役に対し報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針
 固定報酬の決定については、年度業績の確定後に第7項に定める取締役報酬決定会議にて討議され、取締役会にて決議する方針であり、決議された内容に基づき固定報酬は各月に支払うこととする。譲渡制限付株式報酬の各取締役への具体的な支給時期等については、取締役会において決定する方針である。

7.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
 個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき、取締役福野泰介、取締役岸周平、社外取締役赤浦徹の3名がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、株主総会で決議された年間報酬総額の限度額内において、職務、職責、職位、成果、業績、貢献度等を総合的に勘案して、各取締役の具体的な報酬額を決定することである。また、当該権限が適切に行使されるよう、独立社外取締役1名以上が協議に加わり妥当性を確認する。なお、各取締役の具体的な報酬額を決定する会議を「取締役報酬決定会議」と呼称する。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役(社外監査役)へのサポートは管理本部が行っております。取締役会等、重要会議の資料の事前配布にあたっては、充分に検討する余裕が確保できるように可能な限り早期の配布に努めており、また、必要に応じて事前説明を行うようにしております。その他、適時の情報伝達を担保するために、定期的に社長との情報共有も実施しており、独立役員が期待される役割を果たすための環境は整備されていると考えております。
また監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査役と協議の上、監査役を補助すべき使用人を任命するものとします。
監査役が指定する補助すべき期間中は、指名された使用人への指揮・監督及び人事考課等に関する権限は監査役に移譲されるものとし、取締役の指揮命令は受けないものとして、その独立性を確保します。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は監査役会設置会社です。当社では、取締役会と監査役・監査役会を中心としたコーポレート・ガバナンス体制を構築しています。

(取締役会)
 当社の取締役会は、代表取締役社長1名および取締役6名の7名で構成されており、取締役の内3名が社外取締役であります。取締役会は、効率的かつ迅速な意思決定を行えるよう、定時取締役会を毎月1回開催するほか必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、法令又は定款に定める事項の他、経営上の業務執行の基本事項について決定するとともに、その執行を監督しております。取締役会は、川股将、田中雄一郎、福野泰介、岸周平、赤浦徹、菅沼匠、矢島里佳、葛西倫子、豊島絵、上杉昌隆、上松恵理子により構成されており、議長は代表取締役社長CEOの川股将が務めております。なお、赤浦徹、菅沼匠、矢島里佳は社外取締役、葛西倫子、豊島絵、上杉昌隆、上松恵理子は社外監査役です。

(監査役・監査役会)
 当社の監査役会は常勤監査役1名、非常勤監査役3名の計監査役4名で構成されており、全員が社外監査役であります。公認会計士及び弁護士を各々1名含んでおります。監査役は、取締役会への出席を通じ、取締役会の意思決定の状況及び取締役会の各取締役に対する監督状況を監督しています。さらに、取締役や従業員からの聴取などを通じて、取締役の業務執行について監査しています。なお、常勤監査役が子会社5社の監査役を兼務しております。
 監査役会は原則として月1回開催され、監査役会にて、監査の方針や計画などを定めるほか、会計監査人の選任等に関して株主総会に提出する議案の内容の決定を行い、また、監査役の職務の執行状況、各監査役が会計監査人、取締役、内部監査部門等の使用人その他の者から受けた事項の報告を行っております。監査役会は、葛西倫子、豊島絵、上杉昌隆、上松恵理子により構成されており全員が社外監査役です。また、議長は、常勤監査役の葛西倫子が務めております。

(経営会議)
 経営会議は原則として月1回開催され、取締役会決議事項以外の重要な決議、各部門からの報告事項が上程され、審議等を行っております。経営会議は常勤取締役及び代表取締役社長が指名した者をもって構成されており、その決議は、常勤取締役の過半数が出席し、出席した常勤取締役の過半数をもって行っております。
 経営会議は川股将、田中雄一郎、オブザーバーとして福野泰介、岸周平、常勤監査役の葛西倫子及び執行役員により構成されております。また、議長は代表取締役社長CEOの川股将が務めております。

(コンプライアンス・リスク管理委員会)
 コンプライアンス・リスク管理委員会は原則として3ヶ月に1回開催され、リスク管理の状況を把握し必要な情報の共有化を図るとともに、適切なリスク管理を実施し、全社的なコンプライアンス及びリスク管理を推進するための審議を行っております。コンプライアンス・リスク管理委員会は委員長である代表取締役社長が指名した者をもって構成されております。
 コンプライアンス・リスク管理委員会は、川股将、田中雄一郎、菅沼匠、執行役員、その他代表取締役社長が任命した者、オブザーバーとして常勤監査役の葛西倫子、また必要に応じて代表取締役社長によって指名された者により構成されております。なお、菅沼匠は社外取締役です。

(取締役・監査役候補者の指名や報酬決定に当たっての方針や手続)
 当社では、取締役の報酬等は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、各役員の責任範囲の大きさ、業績及び貢献度などを総合的に勘案し、取締役会の承認を得て任意の取締役らがその具体的内容について委任をうけるものとし、また、当該権限が適切に行使されるよう、独立社外取締役1名以上を選定することとしています。なお、各取締役の具体的な報酬額を決定する会議を「取締役報酬決定会議」と呼称しています。
 監査役の報酬等については、上記株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、法令等に定める監査役機能を十分に果たすために必要な報酬額を監査役会で協議し、決定しております。

(内部監査)
 内部監査は、当社が定める「内部監査規程」に基づき当社及び子会社の業務運営及び財産管理の実態を調査し、諸法令、定款及び社内規程への準拠性を確かめ、誤謬、脱漏、不正等の防止に役立て、経営の合理化及び能率の促進に寄与することにあります。内部監査は、管理本部で担当しており、担当者1名を配置しております。ただし、管理本部の監査に関しては、事業本部(当社において管理本部と並ぶ組織です)の別の者1名を配置し、内部監査の独立性・客観性の確保を図っております。

(会計監査)
 会計監査につきましては、会社法に基づく会計監査人及び金融商品取引法に基づく監査について太陽有限責任監査法人を選任しております。継続期間は9年であり、業務を執行した公認会計士は、島津慎一郎、尾形隆紀の2名、補助者の構成は、公認会計士7名、その他補助者11名です。当社の監査役及び監査役会は、監査法人の評価を行っており、太陽有限責任監査法人について、会計監査人の独立性・専門性等を害する事由等の発生はなく、適正な監査の遂行が可能であると評価しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
取締役7名のうち3名を社外取締役にすることで取締役相互の監視機能を強化できると考えております。監査役は、公認会計士、弁護士及び税理士などの専門的な見地からも取締役の職務執行に対する監査を行っております。また、監査役4名全員を社外監査役にすることでより独立した立場からの監査を確保し経営に対する監視機能の強化を図っています。また、監査役会は適宜会計監査人、内部監査担当と連携することで機動的な監査を可能としております。さらに、当社社内のガバナンスを強化する機関としてコンプライアンス・リスク管理委員会を設置しております。これらのことから、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保でき、持続的な成長及び長期的な株主価値の向上に有効であると判断し、現状の体制を採用しています。
Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送株主の皆様が、議案の内容等を十分に検討したうえで議決権を行使できるよう、招集通知の早期発送に努めております。また、早期に情報をご提供する観点から、発送に先立ち当社ホームページで招集通知を開示しております。
集中日を回避した株主総会の設定より多くの株主の皆様に株主総会に参加していただけるように、集中日を避けた開催日となるように決定する方針であります。
電磁的方法による議決権の行使株主総会においてインターネットによる議決権の行使の方法を用意し、株主の皆様が議決権を行使しやすい環境を整えています。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み今後検討すべき事項と認識しております。
招集通知(要約)の英文での提供今後検討すべき事項と認識しております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表当社ホームページ上の IR 専用ページに掲載しております。
個人投資家向けに定期的説明会を開催個人投資家向けの会社説明会をWeb開催を含めて定期的に開催しております。あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催決算発表に合わせて、アナリスト・機関投資家向け説明会を定期的に開催し、各種取材対応等を行っております。 あり
IR資料のホームページ掲載当社ホームページ上の IR 専用ページにて、決算情報、適時開示情報などを掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置取締役CFOの田中雄一郎を責任者としております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定当社は、企業理念として行動指針等を定め、株主、顧客、取引先、債権者、従業員等のステークホルダーを尊重した企業活動を行うことに努めてまいります。
環境保全活動、CSR活動等の実施今後検討すべき事項と認識しております。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定ステークホルダーの皆様に対する適時、適切かつ継続的な情報開示が重要であり、当社ホームページ等を通じて情報提供を行っていく方針であります。
Ⅳ内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、会社法の定める「取締役の職務執行が法令及び定款に適合するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備」に関して当社で定める内部統制システム構築の基本方針に従って体制を構築・運用しております。この基本方針に基づく内部統制システムの整備・運用状況を絶えず評価し、必要な改善措置を講じるほか、この基本方針についても、経営環境の変化等に対応して不断の見直しを行い、一層実効性のある内部統制システムの整備・運用に努めます。当社の内部統制システムに関する基本方針は次のとおりです。

(i) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
 当社は、取締役及び使用人を含めた行動規範として「行動基準」を定め、その周知徹底を図るとともに、取締役及び使用人は、自らが主体的に法令、定款、社会的規範等を遵守し業務の遂行に当たります。取締役は、これらを率先垂範し、その遵守の重要性につき繰り返し対話を行い、その周知徹底をはかるとともに、重大な法令違反その他法令及び社内規程の違反に関する重要な事実を発見した場合には、直ちに常勤監査役に報告するとともに、遅滞なく取締役会及び監査役会において報告します。内部監査担当者は、コンプライアンスの実施状況を内部監査し、各部門における法令、定款及び社内規程の遵守状況の監査、問題点の指摘及び改善策の提案等を行います。

(ii) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
 当社は、「取締役会規程」「経営会議規程」「職務決裁基準規程」等に基づき、取締役の業務執行に係る事項を、取締役会又は稟議手続をもって、その重要性の度合に応じて決議又は決裁し、記録を残します。また、必要に応じて保存及び管理状況の検証、規程等の見直しを行います。情報セキュリティについては、「情報セキュリティ管理規程」に基づき、情報セキュリティに関する責任体制を明確化し、情報セキュリティの維持・向上のための施策を継続的に実施します。企業秘密については、「内部者取引管理規程」及び「秘密情報管理規程」に基づき、秘密性の程度に応じて定める管理基準に従い適切に管理します。個人情報については、法令及び「個人情報管理規程」に基づき、厳重に管理します。

(iii) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 当社は、「リスク管理規程」に基づき、当社として一貫した方針の下に、効果的かつ総合的にリスク管理を実施します。
事業活動に伴う各種のリスクについては、事業部門が、その担当事業に関するリスクの把握に努め、優先的に対応すべきリスクを選定したうえで、具体的な対応方針及び対策を決定し、適切にリスク管理を実施します。経営上の重大なリスクへの対応方針その他リスク管理の観点から重要な事項については、経営会議において十分な審議を行うほか、特に重要なものについては取締役会及び監査役会において報告します。事業の重大な障害・瑕疵、重大な情報漏洩、重大な信用失墜、災害等の危機に対しては、しかるべき予防措置をとります。また、緊急時の対策等を基本的指針に定め、危機発生時には、これに基づき対応します。
 内部監査担当者は、リスク管理体制及びリスク管理の実施状況について監査を行い、監査を受けた部署は、是正、改善の必要があるときには、すみやかにその対策を講じます。

(iv) 取締役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制
 当社は、定例の取締役会を毎月1回開催し、取締役会規程により定めている事項及びその付議基準に該当する事項は、すべて取締役会に付議することを遵守して、重要事項の決定を行います。また、取締役会で定期的に各取締役から職務執行状況の報告を受け、職務執行の妥当性及び効率性の監督等を行います。日常の職務執行については、職務権限及び職務分掌等の規程に基づき権限の委譲を行い、権限と責任を明確化して迅速な職務の執行を確保するとともに、必要に応じて規程の見直しを行い、取締役の職務の執行が適正かつ効率的に行なわれる体制の構築、維持、向上を図ります。

(v) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
 当社は、職務分掌及び行動基準に基づいて、公正かつ効率的に経営を行う体制を確保します。各部門は、自らの業務の遂行にあたり、職務分離による牽制、日常的モニタリング等を実施し、業務の適正性の確保に努めます。子会社については、「関係会社管理規程」に従い、子会社の取締役等の職務の執行に係る重要事項について承認を行うとともに、業績状況等について定期的に報告を受け、業務の適正化を図ります。子会社は取締役会設置会社とし、子会社各社に取締役及び監査役を派遣し、グループ全体のリスクの抑止を図ります。また、内部監査による業務監査により、子会社の業務全般にわたる監視体制を確保します。

(vi) 財務報告の信頼性を確保するための体制
 当社は、適正な会計処理を確保し、金融商品取引法が求める財務報告の信頼性を確保するため、内部統制の基本方針及び経理業務に関する規程を定めるとともに、適正かつ有効な内部統制システムの整備・運用を行います。内部監査担当者は、金融商品取引法その他適用のある国内外の法令に基づき、財務報告に係る内部統制について監査を行い、監査を受けた部署は、是正、改善の必要があるときには、その対策を講じます。

(vii) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項
 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査役と協議の上、監査役を補助すべき使用人を任命するものとします。監査役が指定する補助すべき期間中は、指名された使用人への指揮・監督及び人事考課等に関する権限は監査役に移譲されるものとし、取締役の指揮命令は受けないものとして、その独立性を確保します。

2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(1)当社は、反社会勢力とは一切の関係を遮断し、反社会的勢力からの不当な要求に対しては断固として拒否することを基本方針とし、「反社会的勢力の排除に関する基本方針」を宣言しております。
(2)健全な業務遂行の確保並びに反社会的勢力の排除および被害の防止を図ることを目的として、「反社会的勢力対応規程」を整備し、全ての役員及び従業員に対して周知徹底しております。
(3)反社会的勢力に対しては、警察、暴力追放運動推進センター及び弁護士等の外部専門機関と連携して組織的な対応を図るものとし、平素より情報収集に努め、速やかに対処できる体制を整備しております。
Ⅴその他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社の会社の機関・内部統制システムの体制及び情報開示体制に関する模式図は以下の通りです。今後もコーポレート・ガバナンスに対する取り組みを経営の最重要課題として位置づけ、上述の諸施策に取り組んでまいります。また、常に現状の体制・取り組みの見直し・改善を続けることで、強固な経営基盤の確立を目指してまいります。