コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCESEIWA HOLDINGS Co.,Ltd.
最終更新日:2026年8月31日
G-セイワHD
代表取締役社長 野見山 勇大
問合せ先:経営企画本部 052-265-8467
証券コード:523A
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、企業価値を向上させ、株主利益を最大化するとともに、ステークホルダーと良好な関係を築いていくために、コーポレート・ガバナンスの確立が不可欠なものと認識しております。具体的には、代表取締役社長以下、当社の経営を負託された取締役等が自らを律し、その職責に基づいて適切な経営判断を行い、当社の営む事業を通じて利益を追求すること、財務の健全性を確保してその信頼性を向上させること、説明責任を果たすべく積極的に情報開示を行うこと、実効性ある内部統制システムを構築すること等が重要であると考えております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施しております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
野見山 勇大10,435,50054.61
石田 克史1,365,8007.14
株式会社日本カストディ銀行(信託口)1,129,9005.91
野村信託銀行株式会社(投信口)758,0003.96
DBC1号投資事業有限責任組合479,5002.50
MSIP CLIENT SECURITIES460,4002.40
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社364,6001.90
NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN(CASHPB)281,9601.47
楽天証券株式会社共有口167,0000.87
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS150,0000.78
支配株主(親会社を除く)の有無野見山 勇大
親会社の有無なし
補足説明
大株主の状況につきましては、2026年5月31日現在を記載しております。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 グロース、名古屋 ネクスト
決算期5 月
業種金属製品
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社以上50社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
当社は、支配株主との取引を原則行わない方針ですが、取引が発生する場合は、少数株主の利益を損なうことのないよう、取引理由及びその必要性、取引条件及びその決定方法の妥当性等について、取締役会において十分審議したうえで意思決定を行う方針です。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当事項はありません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数10 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数5 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数2 名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数2 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
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木村 哲也他の会社の出身者
林 友梨弁護士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
木村 哲也○○-長年にわたる製造業に関する豊富な経験と知見を有しており、客観的かつ中立な立場で、その知識経験に基づく適切な助言と監査を行っていただけることが期待できることから選任しております。同人は当社株式2,500株を保有しておりますが、それ以外に、同人と当社との間に、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はなく、議決権比率に照らして、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。
林 友梨○○-弁護士として法律分野における専門知識と長年にわたる豊富な経験を有しており、客観的かつ中立な立場で、その知識経験に基づく適切な助言と監査を行っていただけることが期待できることから選任しております。同人は当社株式2,500株を保有しておりますが、それ以外に、同人と当社との間に、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はなく、議決権比率に照らして、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会3112社内取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無なし
現在の体制を採用している理由
監査等委員会の招集事務、議事録の作成、その他監査等委員会運営に関する事務は常勤監査等委員が行っているため、監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人は設置しておりません。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
当社の監査体制は、監査等委員会監査、内部監査及び会計監査人による会計監査の3つを基本としており、それぞれの監査の実効性を高め、かつ全体の質の向上を図ることを目的として相互に連携しております。具体的には、内部監査担当から内部監査の実施状況等に関して報告を受けるとともに、会計監査人と会計監査の実施状況等について意見交換を行うことで、監査の実効性及び効率性の向上に努めております。さらに、監査等委員会、会計監査人及び内部監査担当による四半期に1回の定期的な会合の開催により、監査の実効性及び効率性の向上に努めております。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【独立役員関係】
独立役員の人数2 名
その他独立役員に関する事項
当社は、独立役員の資格を充たす社外役員のすべてを独立役員に指定しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況ストックオプション制度の導入
該当項目に関する補足説明
当社取締役の業績向上と企業価値の最大化及び株主重視の経営意識を高めるとともに、当社の健全な経営と社会的信頼の向上を図ることを目的として、ストックオプションを付与しております。ストックオプションの付与に当たっては株主総会で承認された取締役の報酬等の限度額内で算定しており、取締役会において業績等に対する貢献度を考慮し、総合的に勘案して決定しております。
ストックオプションの付与対象者社内取締役、従業員、子会社の取締役、子会社の従業員、その他
該当項目に関する補足説明
当社の取締役及び従業員並びに子会社の取締役及び従業員に対して、当社グループの業績向上と企業価値の最大化に対する意識を高めることを目的として、また、社外協力者に対して、当社との協力関係の強化を目的として、ストックオプションを付与しております。
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、個別開示はしておりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は「役員報酬規程」において、役員の報酬等の額の決定に関する方針を定めております。なお、現在は固定報酬のみで、業績連動報酬は導入しておりません。
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額は、株主総会で決定された報酬総額の範囲内で、世間水準、経営内容及び従業員給与とのバランス等を考慮した上で、取締役会により決定しております。監査等委員である取締役の報酬額は、株主総会で決定された報酬総額の範囲内で、常勤・非常勤による関与度等を踏まえつつ、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役へのサポートを、人事総務本部で行っております。例えば、取締役会の運営については、資料を人事総務本部より事前配布し、社外取締役が十分な検討をする時間を確保するとともに、必要に応じて事前説明を行っております。なお、監査等委員会については、常勤監査等委員より非常勤の監査等委員に対して、監査等委員会資料の配布や適宜の情報共有を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
a.取締役会
当社の取締役会は、取締役6名(うち社外取締役2名)で構成されており、原則として毎月1回の定例取締役会を開催するほか、必要に応じて随時開催しており、事業計画の進捗状況と業務上の重要事項について担当役員より各部門からの報告を受けるほか、会社法規程事項と経営上の重要事項については審議の上、的確な意思決定に努めております。

b.監査等委員会
当社の監査等委員会は、常勤監査等委員1名及び非常勤監査等委員2名で構成されており、原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催し、各監査等委員の監査実施状況の報告や監査等委員間の協議等を実施しております。また監査等委員は、取締役の職務の執行を監査するため、取締役会及びその他重要な会議へ出席しております。

c.会計監査人
当社は、仰星監査法人と監査契約を締結し、適時適切な監査が実施されております。なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には特別な利害関係はありません。

d.内部監査室
当社では内部統制の有効性及び業務実態の適正性について、内部監査室が各部門から独立した代表取締役社長直轄組織として、専任者2名が年間内部監査計画に基づき内部監査を実施し、代表取締役社長に対して監査結果を報告しております。
代表取締役社長は監査結果を受け、被監査部門に監査結果及び改善事項を通知し、改善状況報告を提出させることとしております。なお、内部監査室は、内部監査の状況等について、随時、監査等委員及び会計監査人と連携しております。

e.リスク・コンプライアンス委員会
当社は、コンプライアンス体制の充実及びリスクマネジメントを実践するため、リスク・コンプライアンス委員会を設置しております。リスク・コンプライアンス委員会は定期的に開催されており、諸法令等に対する役職員の意識向上及び様々なリスクに対する対応策等について協議し、リスクマネジメントの推進及びコンプライアンスの徹底を図っております。リスク・コンプライアンス委員会の構成員は以下の通りです。
・委員長:代表取締役社長
・委員:業務執行取締役、常勤監査等委員、経理本部長、人事総務本部長、内部監査室長
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、上記の通り、会社の機関として株主総会、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設置し、リスクマネジメントの推進及びコンプライアンスの徹底を行う役割としてリスク・コンプライアンス委員会を配置し、日常的な業務監査等を行う役割として内部監査室を設置しており、これらの各組織が相互に連携することが業務執行の適正性確保に有効であるとの考え、現在の体制を採用しております。
なお、監査等委員会設置会社を選択した理由としては、監査等委員である取締役は、監査業務に加え、取締役会で議決権を有し、経営陣や取締役に対して実効性の高い監督機能が確保できることから、経営の効率性、健全性の確保及びコーポレート・ガバナンスの強化が可能であると考えたためです。
Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送株主の皆様による議案検討期間を十分に確保するため、定時株主総会においては、「株主総会招集ご通知」を総会日前の早期に発送するとともに、発送日に先立って当社ホームページへ掲載しています。
集中日を回避した株主総会の設定当社は5月決算であり株主総会は8月開催であるため、集中日を回避したもの日程となっていると考えております。また株主総会開催日については、より多くの株主が出席でき、株主の方々が十分に検討し確実に議決権を行使できるような日程を設定してまいります。
電磁的方法による議決権の行使インターネットによる議決権行使を可能にしています。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み今後検討すべき事項と考えております。
招集通知(要約)の英文での提供今後の海外投資家の比率等の推移を考慮しながら、検討すべき事項と考えております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表ディスクロージャーポリシーを策定し、当社ウェブサイト上に掲載しております。
https://seiwaholdings.co.jp/ir/management/disclosure/
個人投資家向けに定期的説明会を開催毎四半期決算及び本決算の際に開催し、代表取締役社長が業績等を説明しております。あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催毎四半期決算及び本決算の際に開催し、代表取締役社長が業績等を説明するとともに、アナリスト・機関投資家との個別面談を行っております。あり
海外投資家向けに定期的説明会を開催株主構成に占める海外投資家の比率を鑑み、海外投資家向けの説明会の開催を検討してまいります。あり
IR資料のホームページ掲載当社ホームページ上にIRサイトを設け、決算短信、有価証券報告書、決算説明会資料、適時開示情報等の掲載しております。
https://seiwaholdings.co.jp/ir
IRに関する部署(担当者)の設置経営企画本部をIR担当部署としております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定当社は、顧客、株主や社会からの信頼を高め経営の健全性を確保するために、リスク・コンプライアンス規程を定めております。様々なステークホルダーの立場を尊重し、事業者としての社会的責任と公共的使命を認識し健全な事業活動を行っていく方針としております。
環境保全活動、CSR活動等の実施今後検討すべき事項と考えております。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定当社は、ステークホルダーからの確かな信頼をいただけるよう、コーポレート・ガバナンスの一環として適時開示体制を確実に運用し、社内体制やプロセスの整備・充実を図り、金融商品取引法その他関係諸法令及び証券取引所が定める適時開示規則等の諸規則に基づいた、適時適切な情報開示に努めていきます。また、情報開示を行ううえで不備が発生した場合には、随時、体制等の見直しを実行していきます。
Ⅳ内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、会社法に基づく業務の適正性を確保するための体制として、以下のとおり「内部統制システムに関する基本方針」を定め、当該基本方針に基づき内部統制システムの整備・運用を行っております。
1.当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)取締役及び使用人が法令・定款及び当社グループの企業理念を遵守することが企業経営における最優先事項と位置づけ、取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合するよう周知徹底する。
(2)代表取締役社長を委員長とするリスク・コンプライアンス委員会を設置し、当社グループの企業行動指針の遵守及びコンプライアンスに関する計画の推進を管掌する。
(3)コンプライアンスを遵守した職務の執行を行うため、当社及び当社子会社の各部署にて、必要な規程・規則等の制定、周知徹底を行うことに加え、グループ横断的なコンプライアンス管理を当社の管理部門が主導して行う。
(4)法令違反行為等に関する通報に対して適切な処理を行うため、公益通報に関する規程を定め、これに基づき、法令・定款その他社内規則に対する違反事実やその恐れがある行為等を早期に発見し是正する。
(5)取締役及び使用人の業務の適法性・妥当性については、監査等委員会及び内部監査部門が、監査等委員会監査及び内部監査に関する規程及び監査計画に従って監査を行い、その指摘に基づいて各部の業務管理・運営制度を整備・拡充する。監査等委員会は、独立した立場から、内部統制システムの整備・運用状況を含め、監査等委員会監査に関する規程及び監査計画に従い、取締役の職務執行状況を監査する。

2.当社の取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)取締役の職務の執行に係る情報については、法令及び文書管理に関する規程を含む社内規程に従い、文書(電磁的記録含む)により作成、保存、管理する。
(2)取締役及び監査等委員会が、その職務上必要あるときは直ちに上記文書等を閲覧できる保存管理体制とする。

3.当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)事業に関わるリスクはリスク管理に関する規程に基づき、リスク・コンプライアンス委員会において、各リスクについて網羅的・体系的な管理を実施し、必要に応じて取締役会に報告を行う。
(2)リスク情報等については各部門責任者にて取り纏めの上、リスク・コンプライアンス委員会に対して報告を行う。
(3)緊急事態が発生した場合には、代表取締役社長の指揮下に緊急事態対応体制を取り、必要に応じて顧問弁護士事務所等の外部専門機関とともに、迅速かつ的確な対応を実施する。

4.当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制構築の基礎として、取締役会に関する規程を遵守して、毎月1回定時取締役会を開催する他、必要に応じて臨時取締役会を開催することで、取締役の職務の執行を図る。
(2)取締役の職務の執行に必要な組織及び組織の管理、並びに職務権限、責任については、取締役会に関する規程、職務権限に関する規程及び業務分掌に関する規程等の社内規程に従って定め、業務の組織的かつ能率的な運営を図る。
(3)中長期の経営方針の下で、年度計画を立案し、月次で予算管理を行いながら、当該計画達成に向けて社内の意思統一を図る。

5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
子会社に対し経営管理を行うとともに、関係会社管理に関する規程に基づく各種報告を求める。
(2)子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
子会社の取締役及び使用人が法令・定款及び当社グループの企業理念を遵守することが企業経営における最優先事項と位置づけ、子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合するよう周知徹底する。当社の監査等委員会及び内部監査部門が、子会社に対する監査を行う。
(3)子会社の損失の危険管理に関する規程その他の体制
子会社に対し、関係会社管理に関する規程に基づくリスク管理状況に係る報告を求めるとともに、必要に応じて助言等を行う。
(4)子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
子会社に対し、関係会社管理に関する規程に基づき、適切な子会社管理及び支援等を行うことにより、当社グループ全体としての職務執行の効率化を図る。

6.当社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項並びに当該取締役及び使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性及び指示の実効性の確保に関する事項
(1)監査等委員会がその職務を補助する取締役及び使用人(以下「補助使用人等」という。)を置くことを求めた場合においては適切な人員配置を行う。
(2)補助使用人等の人選は、監査等委員会の職務遂行上必要な知識・能力を勘案し、監査等委員会と協議のうえ決定する。
(3)補助使用人等は、独立性を確保するため、監査等委員会の指示による職務に関して、取締役会及び当該使用人の属する組織の上長の指揮命令は受けないものとする。
(4)補助使用人は、当社の就業規則に従うが、当該職務に関する指揮命令権は監査等委員会に属するものとし、異動・評価・懲戒等の人事事項については監査等委員会と事前に協議し、監査等委員会の同意を得たうえで実施する。

7.当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告をするための体制
(1)監査等委員は、当社及び子会社の取締役会を含む重要会議への出席及び当該会議の議事録や決裁記録等の文書の閲覧をいつでも行うことができる。
(2)監査等委員会は、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者からの報告を受けるとともに、必要に応じて報告を求めることができる。

8.前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な扱いを受けないことを確保するための体制
前項の報告をした者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な扱いを行うことを禁止し、公益通報に関する規程で定める通報者の保護に基づき、当該報告をした者の保護を行う。

9.当社の監査等委員会の職務執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査等委員会の職務執行に協力し監査の実効性を担保するため、その職務執行について生じる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、必要でないと認められる場合を除き、費用の支払いや債務の処理を行う。

10.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査等委員会は、取締役会などの重要会議へ出席し、経営における重要な意思決定及び業務の執行状況を把握し、意見を述べることができる。
(2)企業経営に精通した経験者・有識者や弁護士及び公認会計士等の有資格者を、監査等委員として招聘し、代表取締役社長や取締役等、業務を執行する者からの独立性を保持する。
(3)監査等委員会は、内部監査部門・会計監査人と意見交換の場を持ち、定期的又は随時情報交換を実施し、必要に応じて顧問弁護士との意見交換等を実施するものとする。

11.財務報告の適正性を確保するための体制
当社の取締役会は、当社グループの財務報告の信頼性確保及び金融商品取引法に定める内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため、内部統制システムの整備・構築を行い、また、内部統制システムと金融商品取引法及びその他の関係法令との整合性を確保するために、その仕組みを継続的に評価し必要な是正を行う。

12.反社会的勢力排除に向けた体制
当社グループは、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対して毅然とした態度で臨むものとし、反社会的勢力とは一切の関係を遮断する。また、警察や関係機関並びに弁護士等の専門機関と連携を図りながら、反社会的勢力を排除するための体制の整備を推進する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
a.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は、コンプライアンス遵守を実践するために、「反社会的勢力対策規程」及び「反社会的勢力対策マニュアル」を定めており、その中で、当社は反社会的勢力に対し、毅然とした態度で対応し、いかなる名目の利益供与も行わず、反社会的勢力との関わりを一切持たないようにすることと定めております。

b.反社会的勢力排除に向けた整備状況
(a)対応管轄部署
当社は、反社会的勢力への対応等の担当部門を人事総務本部と定め、役職員に対して反社会的勢力との取引を行わないように周知徹底を図っております。当社及び当社役職員は、現在までに反社会的勢力との関係は一切ありません。

(b)反社会的勢力排除の対応方法
当社は、「反社会的勢力対策マニュアル」を定めており、取引先等が反社会的勢力に該当しないかを調査することで、意図せずして反社会勢力と関わりを持ってしまうことの予防を図っております。
Ⅴその他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社のコーポレート・ガバナンス体制及び適時開示手続きに関するフローの模式図を参考資料として添付します。