コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCENOZAWA CORPORATION
最終更新日:2026年6月29日
株式会社ノザワ
代表取締役社長 野澤 俊也
問合せ先:078-333-4111
証券コード:5237
https://www.nozawa-kobe.co.jp
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、経営の効率性・健全性の向上をめざし、積極的かつ透明性の高い情報公開を行うとともに、経営戦略の明確化とスピードアップを図り、
企業価値の向上を実現させることを基本方針としております。そして、これらの実現により株主の負託に応えるとともに株主以外の顧客、取引先、
地域社会、従業員等のステークホルダー(利害関係者)との良好な関係の構築、維持を図っていくことが企業経営の使命であると考えております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【原則1-2 株主総会における権利行使】
 補充原則1-2(4)
   当社は、2021年6月開催の定時株主総会より、インターネットによる議決権行使を採用しております。
   招集通知の英訳及び議決権電子行使プラットフォームの利用につきましては、外国人株主比率等の推移も踏まえ、検討してまいります。

【原則4-10 任意の仕組みの活用】
 補充原則4-10(1)
   独立社外取締役は、自身の高い専門的な知識と会社経営の豊富な経験を活かして、取締役会や各取締役へ意見を述べるとともに、必要に
   応じて適切な関与・助言を行っております。指名委員会・報酬委員会の設置については、必要性も含めて今後検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4 政策保有株式】
 当社では、当社を取り巻く様々なステークホルダーとの信頼関係や取引先の維持・強化及び地域社会との関係の維持によって将来の事業の
 拡大に資する場合は、政策的に必要な株式を保有しております。
 政策保有株式について、中長期的な観点から、政策保有株式の保有意義、経済合理性について、取締役会において保有の是非を判断して
 おります。保有意義が希薄化した株式は、順次売却・縮減していく方針です。
 政策保有株式の議決権行使について、投資先の基本方針を尊重したうえで、適切なコーポレート・ガバナンス体制の整備や発行会社の中長期
 的な企業価値向上に資する提案であるかどうか、また当社への影響等を総合的に判断して行使します。議決権行使内容については、取締役会
 に報告しております。

【原則1-7 関連当事者間の取引】
 当社では、関連当事者取引について、取締役の利益相反取引に該当する場合は、取締役会の承認を得る事としております。また、取引後は、
 遅延なく当該取引について取締役会に報告します。

【原則2-4 女性の活躍促進を含む多様性の確保】
 補充原則2-4(1)
   当社は、人材の多様化とそれら人材の育成が中長期的な企業価値向上に繋がるものと考え、女性・外国人・中途採用者を積極的に採用して
   おります。
   また、女性・中途採用者についてはスキル・経験等を総合的に判断し、管理職への登用を行っており、女性管理職を会社の重要なプロジェクト
   リーダーや事業所長に任命するなど、育成に努めております。
   女性管理職比率増加推進として中途採用を含めた女性採用比率の目標を50%として取り組みをすすめておりますが、2026年3月現在、管理
   職のうち女性の割合は3.9%です。また、中途採用者の管理職割合は10.5%、外国人につきましては、採用数が少ないことにより管理職への
   登用はありません。今後、当社の中核人材として、その比率が高まるよう人材育成及び社内環境の整備に努め現状より管理職への登用数を
   増加させてまいります。

【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
 当社は、確定拠出年金制度を導入しており、企業年金の運用は行っておりません。

【原則3-1 情報開示の充実】
1.当社の経営基本方針・経営理念・目標とする企業像については、当社ホームページに公表しております。
   https://www.nozawa-kobe.co.jp/corporate/corporate_01.html
   また、中期経営計画については、当社の使命である「やすらぎと安心の創造」の実現に向け、「志 KOKOROZASHI-Vision)」「実 MINORI-
  Profit」「礎 ISHIZUE-Base」の3つの計画を柱とする「NOZAWA NEXT3」を推進しております。本計画に基づき、新商品・技術開発の強化、
  既存事業の収益拡大および組織基盤の強化を通じて、資本収益性の向上と企業価値の持続的な向上を図り、2029年3月期にはROE8%
  およびPBR1倍の達成を目指します。
2.基本的な考え方については、本コーポレートガバナンス報告書「1.基本的な考え方」に記載の通りです。
3.当社は、社会の発展に貢献する企業を目指すという企業理念のもと、取締役は、当社グループの持続的な成長に貢献する使命を担っており、
   果すべき役割と経営目標の達成度合いに応じた報酬制度を基本方針として定めています。
   取締役の報酬は、基本報酬のみとなっています。その算定方法は、各取締役の役位・職責等に基づく基礎報酬に加え、1株当たりの期末配当
   額、前期の経常利益額並びに当該取締役が担当する部門の業績への貢献度に従って、個別配分による業績連動報酬を設定、基本報酬とし
   て算定し、取締役会で決定しています。
   社外取締役は、公正かつ適正な経営を担う役割及び独立性の観点から基礎報酬のみとしています。
4.取締役及び監査役候補の指名を行うに当たっての方針・手続きについては、取締役会が、中期経営戦略を推進して行く為に必要な豊富な知
   識、経験、能力を有し適任であると判断した者について取締役会で決定し、株主総会に上程しております。解任については、法令・定款等に違
   反し、当社の企業価値を著しく毀損したと認められるなど、客観的に解任が相当であると判断される場合には、取締役会において十分な審議
   を尽くした上で、決議することとしております。
5.取締役・監査役候補者の選任理由については、株主総会参考書類の各選任議案にそれぞれ記載しております。

補充原則3-1(3)
   当社は、持続可能な社会への取組みに注力しています。環境に関する様々な法令規則を遵守しております。
   当社は「人々の生活と安全を守り、快適な住環境を創り出す部材とシステムを提供し、社会の発展に貢献する企業をめざす」の理念のもと、
   環境行動指針を制定し、サプライチェーン全体における環境負荷低減に取り組むとともに、環境保全に貢献する技術開発と商品の提供を
   通じて、持続可能な社会の実現に努めております。
   あわせて、持続可能な社会の実現に向け、企業が長期的な成長を遂げるために、「環境」「社会」「企業統治」の3つの要素を考慮して経営を
   行う「ESG」経営への取組みを推進しております。
   また、企業の持続的な成長には、人財及び知的財産が重要であると認識しております。人的資本については、社員が仕事と家庭を両立できる
   よう、「育児・介護休暇取得」及び「有給休暇取得」を推進、計画的付与により有給休暇取得を推進する「有休取得制度」を導入、「育児・介護・
   配偶者の転勤」を理由に退職された方が、再び当社グループで活躍できる「ジョブリターン制度」を導入。快適な職場環境づくり・ワークライフ
   バ ランスの実現をすすめております。
   知的財産については、法務・知的財産室をリスク対策部内に設置し研究活動において得られた基本技術及び周辺技術(特許、実用新案登
   録)、デザイン(意匠登録)並びにブランド(商標登録)を事業展開に合わせて出願し権利化を行っています。取得した知的財産は事業の差別化
   の為の重要な要素と位置付けております。
   サステナビリティについての取組みは、当社ホームページに公開しております。
   https://www.nozawa-kobe.co.jp/sustainability/

【原則4-1 取締役会の役割・責務(1)】
 補充原則4-1(1)
  当社は、「取締役会規則」、「稟申・決裁及び遵守事項」を定め、取締役会で審議・報告すべき事項及び業務執行に係る当社の経営陣に委任す
  る事項を定めております。 定例の取締役会を毎月開催し、月次の業績に関する事項・問題点を審議し、早期に対応しております。また、付議案
  件を審議・決議するのみでなく、経営に関する多角的な討議を行っております。
  販売本部・技術本部・品質保証本部・管理本部の各部門に取締役である本部長を任命し、本部長と代表取締役で、毎月2回本部長会を
  開催し、意見交換を行い、取締役会に提出すべき議題の検討を行っております。なお、その場で経営政策を実質的に決定されるという事は
  なく、重要事項は必ず 取締役会において十分な討議・審議がなされております。
  また、社外取締役による実効性の高い監督体制と、監査役による取締役の職務執行に対する独立性の高い監査体制を敷いております。

【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
 当社は、会社法や東京証券取引所が定める独立性基準に加え、専門的な知見及び経営監督・監視能力を有する事、また、一般株主との利益
 相反が無い事としております。

【原則4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
 補充原則4-11(1)
   当社の取締役会は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上、中期経営計画「NOZAWA NEXT3」を推進して行く為に、人事総務・経理・
   DX推進の管理本部、営業を統括する販売本部、生産及び研究開発を統括する技術本部、品質保証・法務・リスク対策を統括する品質
   保証本部、それぞれのスキル(知識・経験・能力)を踏まえたバランスのとれた役員構成としております。
   また、各取締役、各監査役のスキル・マトリックスは本報告書に添付のスキル・マトリックスをご覧ください。

 補充原則4-11(2)
   当社の取締役及び監査役は、他の会社の役員を兼任する場合、その職責を果たす上で支障がない範囲に留めております。
   なお、当社では、取締役・監査役の他社の重要な兼職状況は、株主総会招集通知等で毎年、開示を行っております。

 補充原則4-11(3)
   当社取締役会は、取締役および取締役会の業務の適性を確保することを目的に2026年3月取締役会全体の実効性評価を実施
   いたしました。評価に当たっては、取締役および監査役全員を対象に取締役会の規模・構成・運営・支える体制についてのアンケート
   を実施し、その集計結果に基づき分析・評価いたしました。その結果、取締役会は適切に運営され、実効性はおおむね確保できていると
   分析・評価いたしました。
   但し、重要議案に関する事前説明の更なる充実や、議題の内容・量の適正化、資料の分かりやすさや視認性の向上、報告事項の効率的
   な運営について改善を 要するとの意見があったことから、これらに対する改善を検討しております。今後も取締役会の実効性評価を継続
   的に実施し、 実効性評価を更に向上させてまいります。

【原則4-14 取締役・監査役のトレーニング】
 補充原則4-14(2)
   取締役が、求められる役割と責務(法的責任を含む)を全うする上で、必要な知識・情報を取得する為に、外部セミナー、 他社との交流会等
   必要な機会の提供、斡旋を行っております。
   監査役においても、必要に応じ、各種セミナーや他業種との意見交換会に参加し、監査役として必要な知識の習得及び監査役の役割と責務
   の理解促進に努めています。
   なお、各費用につきましては、全て会社負担としております。

【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
 株主からの受託者責任を果たし、会社や株主共同の利益を高める為、情報公開が重要な経営課題と捉えております。重要事項が発生した
 場合は、各ステークホルダーが必要とする情報提供を東京証券取引所や、当社ホームページ等への掲載を速やかに実施しております。
 株主様より、お問い合わせがあった場合は真摯に誠心誠意、当社の考えをご説明しております。
 また、頂いたご意見につきましては、今後の経営の参考とさせて頂いております。
 これらを実施していくことによって、株主・投資家の皆様との信頼関係を築きあげ、企業価値をさらに高めていきたいと考えております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
記載内容取組みの開示(初回)
英文開示の有無無し
該当項目に関する説明
 当社は、企業価値の持続的な向上を図るため、株主資本コストを上回る資本収益性(ROE)の達成を重要な経営目標として位置付けるとともに、
 市場からの評価指標である株価純資産倍率目標(PBR)1倍以上の達成を目指しております。
 今後は、これらの目標を意識した経営管理を徹底し、資本効率の向上及び市場評価の改善に継続的に取り組んでまいります。
 詳細は、当社ホームページにて公表しております「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応に関するお知らせ」をご参照ください。
 https://www.nozawa-kobe.co.jp/ir/pdf/release20260515-4.pdf
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
ノザワ取引先持株会
701,6005.89
株式会社三井住友銀行567,7504.77
神栄株式会社486,5004.08
日本生命保険相互会社436,4963.66
損害保険ジャパン株式会社331,9962.78
CBC株式会社301,5002.53
日工株式会社284,0002.38
ノザワ従業員持株会263,0242.20
株式会社トクヤマ262,5002.20
株式会社みなと銀行210,0001.76
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
1.大株主の状況は、2026年3月31日現在の株主名簿に基づき記載しております。
2.割合は、自己株式(173,094株)を控除して計算しております。
3.2026年3月6日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、有限会社キャピタル・マネジメントが2026年2月27日現在で以下の
  株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2026年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記
  「大株主の状況」には含めておりません。
  なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりです。
  大量保有者 有限会社キャピタル・マネジメント 
  住所 東京都港区港南1-27-22-201
  保有株券等の数 604,000株 株券等保有割合 5.00%
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード
決算期3 月
業種ガラス・土石製品
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数15 名
定款上の取締役の任期2 年
取締役会の議長社長
取締役の人数12 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数2 名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数2 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
小鹿 彦太他の会社の出身者
吉田 裕樹弁護士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
小鹿 彦太○―――金融業務への従事及び金融機関の執行役員 等の経験を有し、財務、会計、会社経営等に 関する幅広い知識と見識を有していることか ら、当社経営の重要事実の決定及び業務遂行 の監督等に十分な役割を発揮していただける ものと判断しております。
吉田 裕樹○―――弁護士として、企業法務に精通しており、法律・コンプライアンスに関する幅広い知識と見識を有していることから、当社経営の重要事実の決定及び業務遂行の監督等に十分な役割を発揮していただけるものと判断しております。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数4 名
監査役の人数3 名
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
当社はEY新日本有限責任監査法人を会計監査人に選任しており、当該監査法人は年間会計監査計画に則り、当社及び連結子会社に対し会社法及び金融商品取引法に基づく監査を実施しております。当社の監査役とは定期的に情報交換を行っており、各事業所監査の実施にあたっては
監査役が同行するなど積極的に相互の連携を図っております。
内部監査については監査室を設け、定期的に会計監査、業務監査を実施し、各事業所における業務の適法性・適正性・効率性を中心とした問題
点の指摘、改善の方向性の提案を行っています。各監査役とは監査の結果報告及び意見交換を適宜行っております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数2 名
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数1 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
小川佳男公認会計士
岡所伸一税理士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
小川佳男 ―――他社の監査役の実績を有し、公認会計士として
有する専門的な知識・経験等を有しており、
当社社外監査役として適任であると考え選任
しております。
岡所伸一○―――税理士として税法を中心に会計全般にわたり
広範な知識を有しているほか、税務業務を
通じ企業経営全般を熟知しており、当社社外
監査役として適任であると考え選任しております。
【独立役員関係】
独立役員の人数3 名
その他独立役員に関する事項
―――
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入、その他
該当項目に関する補足説明
取締役の報酬は、基本報酬及び非金銭報酬としております。その算定方法は、各取締役の役位・職責等に基づく基礎報酬に加え、1株当たりの
期末配当額、前期の経常利益額並びに当該取締役が担当する部門の業績への貢献度に従って、個別配分による業績連動報酬を設定、基本
報酬として算定し、月例の報酬としております。業績連動報酬について、1株当たりの期末配当額、前期の経常利益額並びに当該取締役が担当
する部門への貢献度を指標としているのは、業務執行の成果を測る上で、当該指標が適切であると判断し、選定しております。
各取締役に対する譲渡制限付株式報酬付与のために支給する金銭報酬債権は、一定の条件に基づいて、業績連動報酬を含めた基本報酬
(金銭報酬)に一定の割合を乗じて算出した額としており、具体的な個人別の支給時期及び配分は取締役会で決定するものとしております。
社外取締役及び社外監査役は、公正かつ適正な経営を担う役割及び独立性の観点から基礎報酬のみとなっております。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
有価証券報告書及び事業報告に取締役、監査役のそれぞれの報酬総額及び社内、社外(監査役)の別を記載しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、社会の発展に貢献する企業を目指すという企業理念のもと、取締役は、当社グループの持続的な成長に貢献する使命を担っており、
果たすべき役割と経営目標の達成度合いに応じた報酬制度を基本方針として定めております。
取締役の報酬は、基本報酬及び非金銭報酬としております。その算定方法は、各取締役の役位・職責等に基づく基礎報酬に加え、1株当たりの
期末配当額、前期の経常利益額並びに当該取締役が担当する部門の業績への貢献度に従って、個別配分による業績連動報酬を設定、基本
報酬として算定し、月例の報酬としております。
非金銭報酬等は、当社の取締役(社外取締役を除く。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への
貢献意欲をより高めることを目的に、譲渡制限付株式としております。
各取締役に対する譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債権は、一定の条件に基づいて、業績連動報酬を含めた基本報酬(金銭
報酬)に一定の割合を乗じて算出した額としており、具体的な個人別の支給時期および配分は取締役会で決定するものとしております。
監査役の報酬は、監査役会の協議により決定しております。報酬総額については、株主総会で決議された総額の上限額の範囲内において適正
に決定しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役については、取締役会等を通じて内部監査・監査役監査及び会計監査の報告を受け、取締役の業務執行に対する経営監督機能が
果たせる体制としております。
社外監査役については、監査室が実施した内部監査結果の報告を定期的に受け、会計監査人と定期的な情報や意見交換を行うとともに会計
監査人による監査結果の報告を受け、取締役及び監査役会において適宜報告及び意見交換できる体制としております。
また、取締役会開催前に社外取締役、社外監査役に対し社外役員報告会を開催し、事前に取締役会資料を配付し、説明を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は監査役会設置会社であり、法令に定められている株主総会、取締役会及び監査役会を設置しています。取締役会は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定している社外取締役2名を含む12名で構成され、また、社外監査役2名(うち1名は独立役員)を含む監査役3名も
出席し、毎月1回定例に、必要に応じて臨時に開催されており、 法令に定められた事項のほか経営に関する重要議案について決議しています。 経営会議として、社長及び販売本部長、技術本部長、品質保証本部長、管理本部長を委嘱された取締役等で構成する本部長会で業務執行状況、取締役会への付議を検討しております。
監査役機能強化として、全監査役は取締役会への出席を義務とし、各監査役がそれぞれの立場から意見表明を行うとともに、監査役会で定めた
監査の方針、業務分担等に従い、取締役の業務執行の監督、監視を行っております。
取締役候補者の選定は、社長の推薦による候補者について、取締役会での承認を経て、株主総会にて選任決議いたします。
監査役候補者については、監査役会同意のもと、取締役会の承認、株主総会にて選任決議いたします。
取締役の報酬等の決定については、各取締役の役位等に基づく基礎報酬部分、前期の業績等の業績連動報酬部分及び譲渡制限付株式報酬から決定し、監査役の報酬は、監査役会の協議により決定しております。なお、報酬総額については、株主総会で決議された総額の上限額の範囲内において適正に決定しております。
会計監査につきましては、EY新日本有限責任監査法人と監査契約しており、同監査法人が会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査を実施しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は監査役会設置会社であり、監査役会が取締役会を監査することで、経営の透明性・ガバナンス機能の強化を図っております。
また、社外取締役(2名)及び社外監査役(2名)を選任しており、社外取締役は意思決定の妥当性や経営の効率化、経営全般にわたる監督機能を発揮し、社外監査役は高い専門性と独立性を活かした監査機能を発揮しております。
このことにより、十分に経営の適正性が保たれるものと判断しております。
Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送法定期日より早期に発送しております。
電磁的方法による議決権の行使インターネットによる議決権行使を採用しております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
IR資料のホームページ掲載決算情報・適時開示資料に加え、新商品・新工法の公開資料等についても、
発表時にニュースリリースをホームページに掲載し、株主、投資家等の
皆様に対して公表しております。また、株主以外の方々にも当社への理解を
深めてもらうため、事業のご報告を掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置管理本部内にIR室を設置しております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
環境保全活動、CSR活動等の実施環境推進室を設置し、環境問題に対する取り組みを会社組織として遂行するほか、環境管理基本方針を定め当社の環境に対する基本方針を宣言するとともに、ホームページにも掲載し、広く公開しております。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定株主をはじめとする当社を取り巻く顧客、取引先、地域社会、従業員等のステークホルダーに対し積極的かつ透明性の高い情報開示を行い、経営の健全性を高めることを経営の基本方針としております。
Ⅳ内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当会社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のとおり、当会社の業務の適正を確保するための体制(以下「内部統制」という)を整備
する。

1.取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制

(1)企業行動指針をはじめとするコンプライアンス体制に係る規程を定め、法令・定款及び社会規範を遵守した行動規範とする。
(2)コンプライアンス啓発・教育委員会を所管するリスク対策部法務室役員は、全社横断的なコンプライアンス体制の整備及び問題点の把握
   に努める。リスク対策部法務・知的財産室を所管する取締役を委員長とするコンプライアンス啓発・教育委員会において、コンプライアンス上
   の重要な問題を審議し、その結果を取締役会へ報告し是正を図る。
(3)取締役が当社における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合には直ちにコンプライアンス啓発・教育
   委員会に報告するものとする。使用人がコンプライアンス上問題ある行為等について発見した場合には、コンプライアンスホットラインに
   連絡・通報することができる。

2.取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(1)取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する文書管理規程を定める。
(2)取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体(以下、文書等という)に記録し保存する。取締役及び監査役は、これらの文書等を
   閲覧できるものとする。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1)リスク管理体制の基礎として、リスク管理規程を定め同規程に従ったリスク管理体制を構築する。
(2)不測の事態が発生した場合には、担当取締役は社長に報告し対策本部を設け、迅速に対応する。

4.取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1)取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するため、定時取締役会を月1回、必要に応じて臨時取締役会を適宜開催する。
   当社の経営方針及び経営戦略に関わる重要事項については、事前に社長及び本部長を委嘱された取締役で構成する本部長会を経て、
   取締役会で審議・承認を行うものとする。
(2)取締役会の決定に基づく業務執行については、業務運営規則に、それぞれの責任者及びその責任、執行手続きの詳細について定めるもの
   とする。

5.当会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

(1) 当社及び当社グループにおける内部統制の構築を目指し、当社にグループ全体の内部統制に関する部署を設け、当社及び当社グループ
   間での内部統制に関する協議、情報の共有化、指示、要請の伝達等が効率的に行われるシステムを含む体制を構築する。
(2) 当社取締役及び当社グループ会社の社長は、各部門の業務執行の適正を確保する内部統制の確立と運用の権限と責任を有する。
(3) 監査室は、当社及び当社グループの内部監査を実施し、その結果を当社代表取締役社長、取締役及び監査役並びに、当社グループ会社
   社長に報告する。
   監査室は必要に応じて、内部統制の改善策を指導、実施の支援・助言を行う。
(4) 当社は、子会社の管理責任を明確にする為、子会社毎に担当役員を定める。子会社の役員は、定期的に当社の担当役員へ、業績・その他
   重要な情報を報告する。

6.監査役がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に
  関する事項

  監査役は、監査室所属の使用人に監査業務に必要な事項を命令することができるものとし、監査役より監査業務に必要な命令を受けた
  使用人はその命令に関して、取締役の指揮命令を受けないものとする。

7.監査役の職務を補助すべき使用人に対する実効性の確保に関する事項

  当社は、監査役の職務を補助すべき使用人に関し、監査役の指揮命令に従う旨を当社及び当社グループの役員及び使用人に周知徹底
  する。

8.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

(1) 取締役または使用人は、監査役に対して、法定の事項に加え、当社及び当社グループに重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、
   コンプライアンスホットラインによる通報状況及びその内容を報告する。監査役は、必要に応じて、取締役及び使用人に対して報告を求める
   ことができるものとする。
(2) 当社は、上記の報告及び上記1.1(3)の情報提供を行った役員・使用人に対し、いかなる不利益な取り扱いも行わない。

9.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1) 監査役は、顧問弁護士及び監査契約を締結した監査法人の公認会計士より、監査業務に関する助言を受けることができる。
(2) 監査役は、社長・取締役と定期的に意見交換を行う。

10.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る
   方針に関する事項

   当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し、費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求に
   係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。


2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、コンプライアンス体制の充実と強化を図るべく、「コンプライアンスマニュアル」を定め、役員、従業員等は、日常から公正明朗な取引を
行うことを心がけるとともに、相互に法令等を遵守する企業風土の醸成につとめております。
具体的な取組みとしましては、兵庫県企業防衛対策協議会に入会し、警察等関係諸機関及び会員相互の連携を図り、反社会勢力による不法、
不当な行為を予防、排除することに努めております。
反社会的勢力からの接触があった場合は、当該部門より総務部に報告し、必要な場合は早期に警察や顧問弁護士等に相談し、適切な処置を
講じる体制となっております。
Ⅴその他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無あり
該当項目に関する補足説明
当社は、2008年6月27日開催の当社第148回定時株主総会において承認可決された「当社株式等の大規模買付行為に関する対応方針
(買収防衛策)」を「当社株式等の大規模買付行為に関する対応方針」として継続を決定し、2026年6月26日開催の第166回定時株主総会において承認可決いただいております。
詳細につきましては、当社ホームページ(https://www.nozawa-kobe.co.jp) 2026年5月15日プレスリリースをご参照ください。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
会社情報の適時開示に係わる社内体制
1.適時開示の担当部署
  当社は経営内容の公正性と透明性を高めるべく、投資者に適時適切な会社情報の開示を行う事を基本姿勢とし、以下のとおり適時開示
  すべき情報を取扱います。
   ・情報の集約、管理は、管理本部担当役員である情報取扱責任者が行います。
   ・情報取扱責任者は情報の重要性の判断、適時開示情報か否かについて総務部、経理部、当該案件担当部等とともに「上場有価証券の
    発行者の会社情報の適時開示等に関する規則」等に準じ検討します。
   ・適時情報の開示は、情報取扱責任者の指示のもと総務部、経理部、担当案件担当部が行います。
2.会社情報の適時開示に係わる社内体制及び時期
  当社及び子会社において発生した重要事実等投資者の投資判断に重大な影響を与えるおそれのある会社情報は、直ちに各部長、事業所長
  又は子会社の代表取締役社長より情報取扱責任者及び当該案件担当役員に報告することとします。
  報告を得た情報取扱責任者及び当該案件担当役員は、適時開示情報の集約管理を行い、決定事実については、取締役会承認後遅延なく、
  適時開示を行います。
  発生事実については、取締役会に報告後(緊急時は代表取締役社長に報告)遅延なく適時開示を行います。