コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEJ-Pharma Co.,Ltd.
最終更新日:2026年6月26日
ジェイファーマ株式会社
代表取締役社長 吉武益広
問合せ先:info@j-pharma.com
証券コード:520A
https://www.j-pharma.com/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、株主をはじめとするステークホルダーに対して経営の透明性を確保し、合理的・効率的な経営活動を行うことによって、企業価値を継続的に高めることを経営の基本方針としております。これらの実現のためには、コーポレート・ガバナンスを有効に機能させ、さらにこの機能を充実させることが肝要であると考えております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施しております。
2.資本構成
外国人株式保有比率20%以上30%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
JICベンチャー・グロース・ファンド1号投資事業有限責任組合1,859,32510.34
EIGHT ROADS VENTURES JAPAN II LP1,616,0008.99
NEWTON BIOCAPITAL I SA. PRICAF PRIVEE DE DROIT BELGE1,225,0006.81
大原薬品工業株式会社875,0004.87
UntroD野村クロスオーバーインパクトファンド投資事業有限責任組合827,2004.60
スペラファーマ株式会社625,0003.48
MSIVCグローバルアカデミックシーズ投資事業有限責任組合527,5002.93
F-Prime Capital Partners Life Sciences Fund VI LP 485,0002.70
OUVC1号投資事業有限責任組合462,5002.57
株式会社SBI証券432,2002.40
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
―
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 グロース
決算期3 月
業種医薬品
直前事業年度末における(連結)従業員数100人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数10 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数7 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数4 名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数4 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
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上原祐香他の会社の出身者
森俊介他の会社の出身者
田島照久公認会計士△
川口幸作弁護士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
上原祐香 ○―――上原祐香氏は、長年にわたり国内外の証券会社において資本市場業務に従事し、資金調達、IR、投資家対応及び企業価値向上に関する豊富な経験と知見を有しております。また、上場企業における社外取締役及び執行役員としての実務経験も有しており、当社の資本政策、ガバナンス及び中長期的な企業価値向上に資する助言・監督を期待し、社外取締役として適任であると判断しております。また、同氏と当社との間には特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、独立性を有しているものと判断するため、同氏を独立役員として指定しております。
森俊介○○―――ライフサイエンス分野における企業経営に豊富な経験を有しており、社外の立場から経営に助言を行うとともに、職歴、経験、知識等を活かして経営を監督いただけると考え、監査等委員である社外取締役として選任しております。
また、同氏は当社株式40,000株(普通株式20,000株及び潜在株式20,000株)を所有しておりますが、それ以外に当社との間に、人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、独立性を有しているものと判断するため、同氏を独立役員として指定しております。
田島照久○○当社は、過去において当社の内部監査の体制構築及び実施に関するアドバイザリー業務を田島氏が代表を務める田島公認会計士事務所に業務委託しておりましたが、現在は業務委託を行っておらず、また、田島氏の重要な兼職先と当社との間に特別な関係はなく、十分な独立性を有すると判断しております。公認会計士の資格を有し、財務・会計に関する専門知識と豊富な監査経験を有しており、経営全般に実効性の高い監督・監査機能を果たすことが期待できるものと考え、監査等委員である社外取締役として選任しております。
また、同氏は当社株式17,500株(普通株式11,000株及び潜在株式6,500株)を保有しておりますが、それ以外に当社との間に、人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、独立性を有しているものと判断するため、同氏を独立役員として指定しております。
川口幸作○○―――弁護士の資格を有し、企業法務に精通しており、経営全般に対する助言や、法務・コンプライアンス等の見識に基づき、実効性の高い監督・監査機能を果たすことが期待できるものと考え、監査等委員である社外取締役として選任しております。
また、同氏は当社株式17,500株(普通株式11,000株及び潜在株式6,500株)を保有しておりますが、それ以外に当社との間に、人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、独立性を有しているものと判断するため、同氏を独立役員として指定しております。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会3103社外取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無なし
現在の体制を採用している理由
常勤監査等委員は、内部監査に同席し、内部監査の実施状況等を適宜把握しています。また、内部監査の結果は監査等委員に共有されており、これにより監査等委員会としての監査をより充実させることが可能となっております。
なお、監査等委員会の事務局機能については管理部長が担当しており、必要に応じて管理部長がその運営を補助しています。このような体制により、監査等委員の職務を補助する専任の使用人を設置しておりませんが、監査機能の独立性および実効性は確保されております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員である社外取締役は監査等委員会における監査等委員間での情報・意見交換、代表取締役社長が任命する内部監査担当者、会計監査人と定期的及び必要に応じて会合を実施することで、情報共有と連携を図っております。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【独立役員関係】
独立役員の人数4 名
その他独立役員に関する事項
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めていませんが、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況ストックオプション制度の導入、その他
該当項目に関する補足説明
株主の皆様との一層の価値共有を推進するとともに、長期的な業績及び企業価値の向上に対する意欲・士気を高めることを目的として、ストックオプション制度及び譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
ストックオプションの付与対象者社内取締役、社外取締役、従業員、その他
該当項目に関する補足説明
当社の現在及び将来の役職員等に対する中長期的な企業価値向上へのインセンティブ付与や優秀な人材のリテンションを目的として導入しております。

【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況一部のものだけ個別開示
該当項目に関する補足説明
2026年3月期における取締役及び監査等委員に対する報酬等の額は、取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)3名に対しては323,464千円、社外役員4名に対して35,896千円です。2026年3月期において報酬等の総額が1億円以上である役員は以下の2名です。

吉武益広:報酬等の総額 140,400千円(固定金銭報酬18,000千円、非金銭報酬等122,400千円)注1
舛屋圭一:報酬等の総額 122,920千円(固定金銭報酬25,000千円、非金銭報酬等97,920千円)注2

注1:長期的なインセンティブ付与を目的として、吉武益広が保有していた新株予約権(79,968千円)を放棄したうえで、2025年4月に新たに付与した新株予約権に係るストックオプション報酬122,400千円を非金銭報酬等として計上しております。
注2:舛屋圭一に付与した新株予約権に係るストックオプション報酬97,920千円を非金銭報酬等として記載しておりますが、退任時にストックオプションが放棄されており、97,920千円を新株予約権戻入益として計上しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、2023年10月12日開催取締役会において、取締役(監査等委員を除く。以下、本項において同じ。)の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針を決定し、2025年3月13日開催の取締役会において以下の通り改定しております。
当社取締役の報酬は、役員報酬規程に従い決定することとしています。役員報酬規程に沿った概要は以下の通りです。
当社の取締役の報酬は、固定金銭報酬(基本報酬)及び株式型報酬(中長期インセンティブ)とし、その総額及び割合については、職務内容、業績、世間水準などを総合的に勘案したうえで、持続的な成長に向けた健全なインセンティブとなり、また株主と利害を共有するよう決定する。
当該報酬の支給時期は、固定金銭報酬については在任期間中、月割りで支給し、株式報酬については必要に応じて随時支給する。
現在の個人別報酬決定は取締役会で決議しております。
なお、役員報酬規程で、今後報酬委員会を設置することとしており、報酬委員会設置後においては、取締役の個人別報酬の決定は、委員の過半数を社外取締役とする報酬委員会を設け、その検討結果(答申)を踏まえたうえで、取締役会で決定する予定です。もっとも、現時点においては、当社取締役会は独立社外取締役が過半数を占める構成となっていることから、任意の報酬委員会は設置しておりません。現時点の取締役の個人別の報酬等の決定に当たっては、取締役会において役員報酬の構成及び水準について十分に審議するとともに、独立社外取締役のみで協議を行い、その内容を取締役会にフィードバックすることにより、客観性及び牽制機能を確保しております。
【社外取締役のサポート体制】
社外役員へのサポートは管理部が行っております。取締役会等重要会議の資料の事前配布に当たっては、十分に検討する余裕が確保できるように可能な限り早期の配布に努めており、また、必要に応じて事前説明を行っております。常勤監査等委員からは、業界情報、他社のコンプライアンス違反事例、監査に係る情報など、独立役員が監督機能を果たす上で有用な情報を適時に提供し、情報共有を図っております。これらにより、独立役員が期待される役割を果たすための環境は整備されていると考えております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は以下のとおりです。

a 取締役会
取締役会は、本書提出日現在、取締役7名(うち監査等委員である取締役3名)で構成されており、毎月1回開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では、経営(基本方針の決定、中期経営計画・年度予算の承認等)及び業務執行(組織及び人事に関する事項、研究開発等)に関する重要事項を審議、決定し、十分な議論のうえで経営の意思決定を行っております。
議長:代表取締役 吉武 益広
構成:代表取締役 吉武 益広
取締役   藤本 裕
取締役   山本 寛
社外取締役 上原 祐香
社外取締役 森 俊介(監査等委員)
社外取締役 田島 照久(監査等委員)
社外取締役 川口 幸作(監査等委員)

b 監査等委員会
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名)で構成され、原則月1回開催することとしております。監査等委員は、取締役会等の重要会議に出席し、監査等委員でない取締役の職務遂行を監督するとともに、適法性及び妥当性の観点から監査を行うこととしております。また、監査等委員である社外取締役3名はそれぞれ、バイオ企業の経営経験者、公認会計士、弁護士の有資格者であり、それぞれの職業倫理の視点から経営に対する監視を行う役割を担っております。
議長 :常勤監査等委員 森 俊介
構成員:森 俊介(社外取締役)、田島 照久(社外取締役)、川口 幸作(社外取締役)

c 会計監査人
当社は、監査法人銀河と監査契約を締結し会計監査を受けております。なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には特別な利害関係はありません。

d 内部監査担当者
当社では、代表取締役社長直属の内部監査担当者3名を任命しております。内部監査担当者が各部門の業務執行の妥当性・適法性・効率性についてチェック、検証を行うために、監査計画に基づき各部門に対する監査を行っております。監査結果については代表取締役社長に報告し、業務改善に役立てております。なお、当社では、内部監査担当者、監査等委員並びに会計監査人が、監査を有効かつ効率的に進めるために適宜情報交換を行っております。

e リスク・コンプライアンス委員会
リスク管理・コンプライアンス体制の基本として「リスクマネジメント・コンプライアンス規程」を制定しております。また、リスクマネジメント・コンプライアンス規程に定められているとおり、代表取締役社長を委員長とし、業務執行取締役、参与によって構成されるリスク・コンプライアンス委員会を設置しております。なお、本委員会には、監査等委員会委員長のほか、代表取締役社長が指名した者をオブザーバーとして参加させることができることとなっております。 これにより、リスクマネジメント体制の維持並びにコンプライアンス活動を、一元的に管理・運営しております。

f 経営会議
経営会議は、代表取締役社長、業務執行取締役、参与で構成され、夫々の業務執行状況を確認するとともに、経営会議規程や決裁権限基準に基づいて経営に係る重要事項について審議を行っております。なお、本会議には監査等委員会委員長、および代表取締役社長が指名した者がオブザーバーとして参加することができることとなっております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社のコーポレート・ガバナンス体制は、事業規模・形態及び経営の効率化等を勘案し、監査等委員会設置会社制度を採用しております。現行の体制は、迅速な意思決定と業務執行による経営の効率性と、適正な監督及び監視を可能とする経営体制が効果的に機能していると判断しております。
このため、監査等委員会設置会社制度を引き続き採用するとともに、コーポレート・ガバナンスの実効性の確認と企業倫理やコンプライアンスの徹底に努めてまいります。
Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送決算業務の早期化を図り、株主総会招集通知の早期発送に努めてまいります。
集中日を回避した株主総会の設定当社は決算集計時間、会計監査人及び監査等委員の監査に必要な時間を考慮した決算スケジュール、多数の株主のご来場に対応できる株主総会会場の確保を考慮して開催日を決定してまいります。
なお、当社は集中日を回避した株主総会の開催が実施できるよう、決算日程の検討及び株主総会会場の確保に努めてまいります。
電磁的方法による議決権の行使インターネットを通じた議決権行使を受け付けております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み今後検討すべき課題と認識しております。
招集通知(要約)の英文での提供今後検討すべき課題と認識しております。
その他―
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表当社ホームページで公開しております。
https://www.j-pharma.com/ir/disclosure/
個人投資家向けに定期的説明会を開催個人投資家向け会社説明会を実施し、個人株主・投資家とのコミュニケーションの充実を図っております。あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催第2四半期決算及び年度決算終了後の決算説明会を定期的に開催することとしております。また、機関投資家、アナリストからの希望を募ったうえで、個別ミーティングにも取り組んでまいります。あり
海外投資家向けに定期的説明会を開催当社ホームページにて日本語・英語の両言語での同時開示に努めております。
海外投資家のニーズに鑑みて今後検討してまいります。
あり
IR資料のホームページ掲載ホームページ内にIRサイトを設置し、決算・適時開示情報、有価証券報告書、株主総会招集通知、株主総会資料をはじめ、ニュースリリースとして最近のトピックスを適時に掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置企画部を担当部門としています。
その他―
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定当社は、金融商品取引に関連する法令及び金融商品取引所の諸規則を遵守し、当社の株主、投資家、及びその他の利害関係者のすべてに対して適時・適切な会社情報を提供し、当社に対する理解を深めること、社会的信頼を向上させること、及び適正な評価に資することを目的とした「適時開示規程」を制定しており、ステークホルダーの皆様の期待に応えるよう、企業価値向上に努めてまいります。
環境保全活動、CSR活動等の実施環境保全活動、CSR 活動の実施については今後検討すべき事項として考えております。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定当社は、適時開示規程を定めており、すべてのステークホルダーに対して適時・適切な情報開示を行う方針であります。
その他―
Ⅳ内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社の内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況は、以下のとおりであります。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)経営理念及び行動規範の趣旨徹底を図ることにより、役職員のコンプライアンス意識の醸成及び向上に努めるものとする。
(2)役職員は、法令、定款、株主総会決議、取締役会決議及び社内規程等の定めに従い、職務を執行するものとする。
(3)社外取締役を設置して、取締役の職務執行に対する牽制並びに監督機能の向上を図り、コーポレート・ガバナンスの充実に努めるものとする。
(4)内部監査を徹底して、使用人の法令、定款及び社内規程等の遵守状況を確認し、必要に応じて是正を講ずるものとする。
(5)内部通報制度を設けるほか、コンプライアンスに関する教育研修を実施して、コンプライアンス体制の充実に努めるものとする。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
 議事録、稟議書及び職務執行に係る重要な情報が記載されたその他の文書等は、法令及び文書管理規程等に基づき、電磁的記録又は文書により、秘密保持に万全を期して保存するとともに、適時に閲覧できるよう検索性の高い状態での管理に努めるものとする。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 当社のリスク管理体制につきましては、取締役会、監査等委員会、内部監査担当者が連携し、さらに、リスク・コンプライアンス委員会でのリスク管理を通じて、経営活動に重大な影響を及ぼす懸念のあるリスクを迅速に認識できるような体制づくりに努めるものとする。また、具体的な対応については、その必要度に応じて、弁護士、監査法人、税理士などの専門家と協議し、迅速かつ適切な対処ができるような体制づくりに努めるものとする。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役会を毎月1回定期に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、取締役の職務執行を監督するものとする。
(2)取締役は、取締役会で決定した経営の基本方針等の下に職務執行するとともに、その執行状況を取締役会に報告するものとする。
(3)業務分掌規程、決裁権限基準及び稟議規程等を定め、業務執行の責任体制と業務プロセスを明確にすることにより、取締役会の決定に基づく職務執行について、迅速かつ効率的な処理が行える体制を構築するものとする。

5.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、それらの取締役及び使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性に関する事項並びにそれらの取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1)監査等委員会が必要とした場合、監査等委員会の職務を補助する使用人を置くものとする。なお、監査等委員会の職務を補助する取締役は置かない。
(2)当該使用人の人事異動、人事評価、懲戒処分等には、監査等委員会の同意を得たうえで行うものとし、業務執行者からの独立性を確保する。
(3)当該使用人が他部署の使用人を兼務する場合は、監査等委員会に係る業務を優先して従事する。

6.取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人が監査等委員会に報告するための体制及びその他の監査等委員会への報告に関する体制
(1)監査等委員会は、法律に定める事項の他、取締役及び使用人が監査等委員会に報告すべき事項を取締役と協議して定め、その報告を受けるものとする。
(2)取締役及び使用人は、監査等委員会に対して、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実、職務の執行に関する不正行為又は法令もしくは定款に違反する事実を遅滞なく報告するものとする。
(3)監査等委員会は必要に応じて、取締役及び使用人に対して報告を求めることができる。監査等委員は、取締役会へ出席するほか、必要に応じて経営会議及びその他の重要な会議に出席して、又はその議事録等を閲覧するものとする。

7.前6号の報告をした者(以下「報告をした者」という。)が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(1)当社は、報告をした者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社の取締役及び使用人に周知徹底する。
(2)監査等委員は、取締役又は使用人から得た情報について、第三者に対する報告義務を負わない。
(3)監査等委員会は、報告をした使用人の異動、人事評価及び懲戒等に関して、取締役にその開示を求めることができる。

8.監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る)について生ずる費用等の処理に係る方針に関する事項
 監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理の請求をしたときは、当該請求に係る費用が監査等委員の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、速やかに処理をする。

9.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査等委員会は、代表取締役と定期的に会合をもち、当社が対処すべき課題、監査等委員会監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見を交換する。
(2)監査等委員会は、会計監査人及び内部監査担当者とも連携して監査の実効性を確保する。
(3)監査等委員の過半数は社外取締役とし、監査の透明性を確保する。

10.財務報告の信頼性を確保するための体制
 財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法に基づく内部統制が有効に行われる体制を構築し、内部統制システムの整備及び運用を行うとともに、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正を行う。

11.反社会的勢力の排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(1)市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で対応し、一切の関係を持たないことを基本方針とする。
(2)取引開始に際して、取引先の反社会性を検証するものとする。
(3)取引先に反社会性が確認された場合は、速やかに取引を解消するものとする。
(4)平素から、法律顧問及び警察等の外部専門機関と連携して情報収集に努めるとともに、有事における対応体制を整備するものとする。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況の「11.反社会的勢力の排除に向けた基本的な考え方およびその整備状況」に記載のとおりです。
Ⅴその他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
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2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
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