| 最終更新日:2026年7月9日 |
| 櫻護謨株式会社 |
| 取締役社長 中村 浩士 |
| 問合せ先:総務部 TEL:03-3466-2171 |
| 証券コード:5189 |
| https://sakura-rubber.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、顧客第一の精神に徹し、「顧客に満足される製品(もの)作り」、「正確な仕事で品質保証」を実践することにより広く社会に貢献することを経営理念として掲げ、事業を行っております。
この経営理念を実践することで会社の持続的な成長と企業価値を向上させるとともに、株主の皆様、お客様、仕入先、地域社会、従業員など当社を取り巻く全てのステークホルダーの方々の権利や利益を尊重し、コーポレートガバナンスの強化を図ってまいります。
また、コンプライアンスの一層の徹底を図り、適時・適切な情報開示についての体制を充実させてまいります。
コーポレートガバナンスに関する基本方針
(1)株主の権利・平等性の確保に努力します。
(2)株主以外のステークホルダーとの適切な協働に努力します。
(3)適切な情報開示と透明性の確保に努力します。
(4)取締役会において透明・公正かつ果断な意思決定ができるよう努力します。
(5)株主との対話を通して企業価値を高めていけるよう努力します。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2-4】 議決権の電子行使、招集通知の英訳
現在の当社株主における機関投資家や海外投資家の比率は低いため、コスト等を勘案した結果、議決権の電子行使や招集通知の英訳は実施しておりません。今後、株主構成の変化により機関投資家や海外投資家の比率が20%以上になった場合、実施の検討をいたします。また、議決権の電子行使については、DXの社会への広がりを踏まえ、適切な時期に導入できるよう検討いたします。
【補充原則2-4-1】 中核人材の登用等における多様性の確保
当社は、多様性確保を前提とした中核人材を登用しておりますので、測定可能な数値目標等は設定しておりません。引き続き、働く一人ひとりの能力と個性を尊重する環境整備に努め、人事評価制度に基づき適性のある人材を管理職に登用してまいります。
【補充原則3-1-2】 英語による情報開示・提供
現在の当社株主における海外投資家の比率は低いため、コスト等を勘案した結果、英語での情報の開示・提供は実施しておりません。今後、株主構成の変化により機関投資家や海外投資家の比率が20%以上になった場合、実施の検討をいたします。
【補充原則4-1-2】 中期経営計画の公表
当社では中期3ヵ年計画を策定しておりますが、社内における経営方針や経営戦略の検討のためであり、次期以降の経営計画に適宜反映はしておりますが、社外公表することを目的としていないため、現時点では開示しておりません。
【補充原則4-1-3】 取締役社長等の後継者の計画
取締役社長等の後継者の計画について、現時点では明確に定めておりませんが、取締役会は、当社の経営理念を誠実に実行するうえで必要とされる人格、能力、経験を総合的に判断し、後継者の選定について監督してまいります。
【原則4-2】【補充原則4-2-1】 経営陣の報酬
中長期的な業績連動報酬は採用しておりません。中長期的な業績連動報酬の意義については十分認識しておりますが、自社株報酬については、上場維持基準の流通株式比率項目に対する適合状況の観点から、現時点の導入は難しいと判断しております。
【補充原則4-8-1】【補充原則4-8-2】 独立社外取締役の情報交換・認識共有
直近の定時株主総会において独立社外取締役が2名選任されましたので、今後、社外監査役も含めた独立役員による情報交換・認識共有を図る体制並びに経営陣との調整や監査役及び監査役会との連携に係る体制の整備を進めてまいります。
【補充原則4-10-1】 任意の諮問委員会等の設置
当社は、独立社外取締役を2名選任しておりますが、取締役会の過半数には達しておりません。また、独立社外取締役を主要な構成員とする指名委員会、報酬委員会は設置しておりません。取締役候補者の指名は取締役会の審議により、報酬の決定は取締役会から代表取締役へ委任しておりますが、それぞれ取締役会において社外取締役及び社外監査役の適切な関与・助言を得ております。
【原則5-2】 経営戦略や経営計画の策定・公表
当社では中期3ヵ年計画を策定しておりますが、社内における経営方針や経営戦略の検討のためであり、社外公表することを目的としていないため、現時点では開示しておりません。目標とする経営指標は、最近の当社グループを取り巻く経営環境の変化が大きいことから、まずは安定的な収益率の確保へ注力することとし、2023年3月期より「連結売上高経常利益率3%以上の維持」に変更致しました。中期経営計画、資本効率等の目標とその実現のための経営資源の配分等について、引き続き明確な説明が可能な様検討してまいります。
【補充原則5-2-1】 事業ポートフォリオに関する基本方針・見直しの状況
中期経営計画、資本効率等の目標とその実現のための経営資源の配分等について、引き続き明確な説明が可能な様検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4】 政策保有株式
当社は、取引先との安定的かつ長期的な取引関係の開拓・維持・強化等の観点から、当社の中長期的な企業価値の向上と株主の利益に資すると判断した場合に限り、株式の政策保有を行う方針です。取締役会において、上記方針に則り、定期的に評価を行い、保有の継続、または処分について検討しております。その議決権行使にあたっては、発行会社の企業価値に資すると判断される議案については賛成し、価値を毀損すると判断される議案については反対票を投じます。
【原則1-7】 関連当事者の取引
当社は、役員、主要株主その他関連当事者との間での取引を行う場合、会社法等の関係法令及び「取締役会規則」等の社内規定に従い、重要性に応じて取締役会の事前承認を得る又は事前報告するものとしております。取締役会の承認にあたっては、一般的な取引条件と同等であるかなど取引内容の妥当性や経済合理性を確認しており、承認後に実行された取引についてその内容を取締役会へ報告するものとしております。加えて、役員に対して「関連当事者に関する確認書」の提出を求めており、役員自身、その近親者、又は代表に就任している団体等の関連当事者との取引について網羅的に取引の有無を確認しており、会社及び株主共同の利益を害する懸念を惹起することのないよう監視体制を構築しております。
【補充原則2-4-1】 中核人材の登用等における多様性の確保
当社は、性別、国籍、中途採用などの経歴等の区別なく、意欲と能力のある従業員を中核人材として登用しております。ただし、現時点では、中核人材の多様性確保に関する目標値等は定めておりません。今後も従業員の個性を尊重した採用と教育によるスキルアップを図り、多様性を確保した人材登用を進める方針であります。
【原則2-6】 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮
当社は、規約型確定給付企業年金について、運用に関する基本方針を策定し、スチュワードシップ活動を積極的に実施する運用機関を選定しております。また、年金資産の運用状況について定期的に検証し、取締役会及び受益者である従業員に対して報告しております。企業年金の運用方針その他重要な政策変更が必要なときは、労使協議を実施のうえ受益者との利益相反を管理し、取締役会において決定しております。
【原則3-1】 情報開示の充実
(1)当社の経営理念については、当社ホームページに開示しております。また、当社では中期3ヵ年計画を策定しておりますが、社内における経営方針や経営戦略の検討のためであり、社外公表することを目的としていないため、現時点では開示しておりません。
(2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方については、コーポレートガバナンス報告書に記載しております。基本方針については、次のとおり定めております。
・株主の権利・平等性の確保に努力します。
・株主以外のステークホルダーとの適切な協働に努力します。
・適切な情報開示と透明性の確保に努力します。
・取締役会において透明・公正かつ果断な意思決定できるよう努力します。
・株主との対話を通して企業価値を高めていけるよう努力します。
(3)株主総会における報酬限度額に関する決議に基づき、取締役の固定報酬はその職責に応じて取締役会において決定しております。業績連動報酬である賞与は、現金報酬としております。当期純利益の実績を指標として基準額を役職別に設定し、取締役会において取締役の個別の報酬額を決定します。取締役の個別の報酬額については、決定権限を取締役会から代表取締役社長へ委任しております。当社では、代表取締役社長が各取締役の業務執行と業績評価を統括していることから、委任に相当の理由があると判断しております。代表取締役社長による報酬等の内容の決定について、方針に沿うものであったか取締役会が事後的に確認する等の措置を講じており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、その内容が方針に沿うものであると判断しております。
(4)取締役及び監査役候補の指名と代表取締役・役付取締役など経営陣幹部の選任は、本人の人格、能力、経験、健康等を総合的に判断し、取締役会において決定しております。なお、監査役候補の指名については事前に監査役会の同意を得ております。在任中の取締役に当社の経営を的確、公正かつ効率的に監督・執行することが不可能または困難が生じた場合、取締役会において解任について審議し、その審議の結果によっては、株主総会決議による解任の対象とします。
(5)取締役及び監査役候補者については、株主総会招集通知に個々の選任・指名理由を記載しております。
<補充原則3-1-3> サステナビリティについての取組み
循環型社会の実現に寄与するため、「環境経営レポート」を当社ホームページに公表しております。
人的資本への投資等については、人材の育成と働き甲斐のある職場環境の整備を行い、個人並びに組織の能力と生産性を高めていくことを基本方針としております。人材確保の観点では新卒採用の継続と新たな知見や専門性を取り込むための中途採用を拡充し、人材の定着と多様性の観点では働きやすい職場環境の整備を進めております。人材育成の観点では、力量要件と社内資格を明確化し、教育を実施しております。なお、女性が長期に活躍できる職場を目指す指標及び教育訓実施状況の指標を、有価証券報告書へ記載しております。
【補充原則4-1-1】 取締役会の役割経営陣への委任範囲
取締役会は、法令、定款及び「取締役会規則」に定めた事項を決議しております。また、取締役会決議事項以外の重要事項については、決定すべき事項に応じて「常務会規定」に定めた常務会による決議、又は「稟議規定」に基づき稟議決裁しております。
業務の執行については、業務執行責任者及び社内部門長の職務権限、職務分掌等についても社内規定において明確に定めており、組織変更等に応じて、常に見直しがされる仕組みを構築しております。
【原則4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質
東京証券取引所が定める独立性基準を判断基準としております。
【補充原則4-10-1】 任意の諮問委員会等の設置
当社は、独立社外取締役を2名選任しておりますが、取締役会の過半数には達しておりません。また、独立社外取締役を主要な構成員とする指名委員会、報酬委員会は設置しておりません。取締役候補者の指名は取締役会の審議により、報酬の決定は取締役会から代表取締役へ委任しておりますが、それぞれ取締役会において社外取締役及び社外監査役の適切な関与・助言を得ております。
【補充原則4-11-1】 取締役会の構成と選任
取締役会は、定款に定める取締役18名以内で構成し、定款に定める4名以内の監査役も出席いたします。取締役会全体としての実効性を確保すべく、事業運営や経営課題への対応に必要な知識・経験・能力を備えた取締役と、専門的かつ建設的な助言・監督が可能な社外取締役をバランスよく選任し、取締役会において決定しております。
【補充原則4-11-2】 取締役及び監査役の兼任状況
取締役及び監査役は、その役割・責務を適切に果たすために、十分な時間と労力をその業務に注力しております。なお、取締役及び監査役の他の上場会社を含む重要な兼任状況については、事業報告並びに有価証券報告書に開示しております。
【補充原則4-11-3】 取締役会の実効性についての分析・評価
取締役会の実効性評価について、全取締役及び全監査役を対象に評価アンケートを実施し、その集計分析から取締役会の実効性は確保されていると評価しております。また、評価アンケートから洗い出された課題についても取締役会において認識を共有化し、取締役会の実効性をさらに向上させるよう改善を進めてまいります。なお、評価結果等に関する開示については、今後、検討してまいります。
【補充原則4-14-2】 取締役・監査役のトレーニング
新任取締役に対しては、取締役としての必要な知見・情報を習得するため、外部研修等を活用する方針であります。社外取締役及び社外監査役に対しては、当社の工場見学の実施をはじめ、当社の属する業界動向、事業概要、会社組織等について、必要な情報を就任時より積極的に提供する方針です。他の取締役及び監査役についても、外部研修等を活用しております。
【原則5-1】 株主との建設的な対話に関する方針
当社は、株主を含む投資家と建設的な対話を継続的に実施することが、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のため重要と認識しております。
株主との対話に関する窓口を総務部として総務担当取締役が統括し、株主を含む投資家との対話並びにIR取材について対応しております。対話からの意見・要望については、速やかに総務担当取締役へ報告し、必要に応じて取締役会へ報告しております。なお、対話に際してのインサイダー情報の管理については「インサイダー取引防止規定」により、漏洩防止を徹底しております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明
資本コストや株価を意識した経営の実現に向けて、収益性の向上、資本効率の改善、株主還元の充実、成長に向けた設備投資や人的資本投資を重要課題として認識しております。年度ごとの収益ボラティリティが高い経営環境下、実行性のある計画策定と開示の準備を進めてまいります。
【大株主の状況】

| 中村 浩士 | 241,648 | 12.49 |
| 岩崎 哲也 | 224,008 | 11.57 |
| 梶原 祐理子 | 167,994 | 8.68 |
| 中村 一雄 | 108,304 | 5.59 |
| 吉野 友裕 | 100,000 | 5.16 |
| 中村 恵美子 | 86,280 | 4.45 |
| 櫻護謨取引先持株会 | 67,630 | 3.49 |
| 株式会社りそな銀行 | 66,000 | 3.41 |
| 東京海上日動火災保険株式会社 | 60,000 | 3.10 |
| 株式会社金陽社 | 45,394 | 2.34 |
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 3 月 |
| ゴム製品 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 中村 一雄 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | ○ | ○ | | |
| 白坂 成功 | 学者 | | | | | | | | | | | |
| 大庭 孝之 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 中村 一雄 | | 同氏は、株式会社金陽社代表取締役会 長であります。 当社と株式会社金陽社との間に重要な取引関係はありません。 また、当社代表取締役副社長の岩崎哲也氏が株式会社金陽社の社外取締役に就任しており、社外役員の相互就任関係にあります。 | 企業経営の豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただけるものと考えております。 |
| 白坂 成功 | ○ | ――― | 学識者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただけるものと考えております。 <独立役員指定理由> 一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役であることから、独立役員として指定しております。 |
| 大庭 孝之 | ○ | ――― | 長年にわたる国土交通省ならびに関係機関での勤務期間を通じた豊富な経験と知識があり、その実績・見識は高く評価されているところから、当社の経営の重要事項の決定および業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただけるものと考えております。 <独立役員指定理由> 一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役であることから、独立役員として指定しております。 |
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
社外役員による監督または監査の実効性を高めるため、内部監査室による内部統制監査の報告は全ての社外役員に対して、常勤監査役による監査の詳細に関する報告については社外監査役に対して適宜行い、情報を共有化しております。また、社外取締役並びに社外監査役を中心とした意見交換の場を定期的に設定し、相互連携を図り企業統治体制の強化に努めております。社外監査役と会計監査人の間においても定期的な意見交換を実施しております。意見交換に基づく提言は、取締役会、監査役、内部監査室へ適宜行われ、内部統制の構築・改善に活かされております。
会社との関係(1)
| 岩崎 惠弘 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | ○ | ○ | | |
| 中川 聖 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | △ | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 岩崎 惠弘 | | 同氏は、岩崎企業株式会社代表取締役 社長及び岩崎不動産株式会社代表取締 役社長であります。 当社と岩崎不動産株式会社の間に重要な取引関係はありません。 また、当社代表取締役副社長岩崎哲也氏が岩崎不動産株式会社の取締役に就任しております。 | 金融機関並びに経営者としての経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただけるものと考えております。 |
| 中川 聖 | ○ | 同氏は、三菱UFJ信託銀行株式会社の 出身者であります。当社は、三菱UFJ信 託銀行株式会社に証券代行業務を委託しております。 | 金融機関における長年の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただけるものと判断しております。 <独立役員指定理由> 当社取引先である三菱UFJ信託銀行㈱の出身者ですが、当社と同行との間の主な取引は証券代行業務であり融資取引はありません。また、同行が所有する当社株式の所有割合についても低いため、重要な影響を及ぼすような関係はありません。同氏については、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。 |
該当項目に関する補足説明
当社においては、現時点でインセンティブ付与の有効性を必要としていないため実施しておりません。
該当項目に関する補足説明

2026年3月期に係る取締役及び監査役の報酬等の額
・取締役10名(社外取締役除く) 固定報酬121百万円、賞与(業績連動報酬)60百万円、役員退職慰労引当金繰入額25百万円、計206百万円
・監査役2名(社外監査役除く) 固定報酬8百万円、役員退職慰労引当金繰入額0百万円、計9百万円
・社外役員5名 固定報酬26百万円、役員退職慰労引当金繰入額4百万円、計31百万円
(注)1 使用人兼務取締役の使用人給与相当額(賞与含む)は含まれておりません。なお、使用人給与相当額に重要なものはありません。
(注)2 上記人数には任期満了による退任取締役1名、2025年5月20日逝去による退任監査役1名が含まれております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
<固定報酬>株主総会における報酬限度額に関する決議に基づき、取締役の固定報酬はその職責に応じて取締役会において決議しております。取締役の個別の報酬額については各取締役が担当する役割の大きさとその地位に基づき、その基本となる額を役職別に役職格差、役職年次別差等を換算し、報酬額等を決定しております。監査役の固定報酬は監査役の協議により決定しております。
<賞与>業績連動報酬である賞与は、当期純利益の実績を指標として基準額を役職別に設定し、取締役会において取締役の個別の報酬額を決定しますが、賞与支給に関する最終的な決定は株主総会における賞与支給の決議によります。社外取締役及び監査役に対して賞与は支給しない方針としております。
<退職慰労金>株主総会における退職慰労金贈呈決議を経て、内規に従い算定しております。
取締役の個別の報酬額については、決定権限を取締役会から代表取締役社長へ委任しております。当社では、代表取締役社長が各取締役の業務執行と業績評価を統括していることから、委任に相当の理由があると判断しております。代表取締役社長による当事業年度に係る報酬等の内容の決定について、方針に沿うものであったか取締役会が事後的に確認する等の措置を講じており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、その内容が方針に沿うものであると判断しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役及び社外監査役をサポートする専任部署は設置しておりませんが、総務部を中心に適宜情報を提供し、決算事項及びその他重要事
項については、取締役会開催前に事前説明を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

<取締役会、常務会>
経営の意思決定機関として、取締役会を取締役11名(うち社外取締役3名)及び監査役3名(うち社外監査役2名)、常務会を取締役5名で構成し、毎月交互に定期的に開催するとともに、必要に応じて臨時の取締役会、常務会を開催し、重要事項を付議し、迅速かつ的確な経営判断を行っております。各取締役は役割と課題を十分理解して監督と執行を行い、必要に応じて取締役会に協議報告をもって事に対処しております。なお、取締役会及び常務会の構成人数は本報告書提出日現在における人数であります。
<業務執行>
取締役会の決定に基づく業務の執行については、職務規定、分課分掌規定において、それぞれの責任者及びその責任、執行手続の詳細について定めております。業務執行部門は個々のミーティング、営業会議、製作所会議等を通じ、業務執行の計画、行動、報告、評価、課題の解決を周知徹底して実行しております。取締役の職務執行に係る情報については、文書管理規定等に基き保存・管理しております。
<監査役監査>
監査役会は監査役3名(うち社外監査役2名)で構成し、監査に関する重要事項の報告、協議、決定を行っております。
監査役は、取締役会に出席して決議内容等を監査し、必要に応じて意見表明を行っております。また、会計監査人から監査内容について説明を受け、情報交換を行うなど連携を図り、財務報告における会計基準等の専門的な分野への理解を共有し、監査の実効性を確認しております。
常勤監査役は、取締役会の他、常務会など重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて事業拠点への実地調査を行い、取締役並びに各部門担当者より報告を受け意見交換を行っております。
<内部監査>
代表取締役社長直轄の内部監査室を設置し、専任1名と必要に応じて他部署兼任のサポートメンバー複数名が内部統制の運用状況を中心に定期的に内部監査を実施する体制を整備しております。内部監査室は年度単位の監査計画を立案のうえ監査要点を定め監査を実施し、内部統制の運用状況及びその有効性について取締役へ内部監査結果報告を行うとともに、必要に応じて内部統制システムの改善について提言を行っております。代表取締役社長は内部監査報告に基づき、内部統制の有効性の確認及び改善を十分に行える体制となっております。
<会計監査>
会計監査人は独立した会計監査機関として、当社及び連結子会社の財産及び損益状況その他会計に関する報告について、法令及び企業会計基準等のもとに適切に作成されているか、一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査しております。会計監査につきましては、藍監査法人と監査契約を締結しております。当社は、会計方針とその適用方法、一定の前提条件を必要とする見積り評価、財政状態並びに経営成績に関して、関係会社を含め必要とされる会計記録及び資料を全て提供し会計監査を受けるとともに、監査し易い環境づくりに努めております。また、通常の会計監査の一環として適宜助言を受けております。
<責任限定契約の内容の概要>
当社は、適切な人材の招聘を容易にし、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、取締役(業務執行取締役等を除く)及び監査役との間に、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、取締役(業務執行取締役等を除く)及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、監査役会制度採用会社であります。当社の最高意思決定機関である株主総会は、取締役、監査役並びに会計監査人を選任いたしま
す。それぞれ独立した立場から取締役、監査役並びに会計監査人が職務を行うことにより、業務の意思決定及び執行と監督及び監査の権限が
明確に分離独立され、株主より付託された企業経営のための統治体制の透明性と有効性が保証されるものと考え、当該体制を採用しておりま
す。また、社外役員については、社外取締役3名、社外監査役2名が選任されており、それぞれ独立した立場から意見を述べていただき、経営の
意思決定または監査の適正性並びに妥当性の確保のために助言、提言を行っていただくことにより、有効なコーポレート・ガバナンス体制を維持
できるものと考えております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 法定期限より早期化して発送しております。また、発送日前に当社ホームページにおいて開示しております。 |
| 2026年3月期は集中日を回避して開催いたしました。 |
| 決算短信ほかプレス・リリース事項について掲載しております。 | |
| 企業行動憲章、社員行動指針、環境方針、エコ・アクション活動 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社では、内部統制システム構築の基本方針を以下のとおり定め、整備・運用を進めております。
1.取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)コンプライアンス体制の基礎として、企業行動憲章及びコンプライアンス基本規定を定め管理体制を整える。
(2)取締役は、当社における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合には直ちに監査役に報告するものとし、
遅滞なく取締役会において報告するものとする。
(3)内部通報制度運用規定を定め、法令遵守義務のある行為等について、社内及び社外に法令違反事実の通報窓口を設置する。会社は、通報内容を守秘し、通報者への不利益な扱いを行わない。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報については、文書管理規定等に基づき文書等を保存・管理する。
3.損失の危険の管理に関する規定その他の体制
リスク管理体制の基礎として、社内規定の整備やリスク管理規定を定め、不測の事態が発生した場合には、社長を本部長とする対策本部を設
置し、損害の拡大を防止し、これを最小限に止める管理体制を整える。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を隔月1回定時に開催するほか、必要に応じて
適宜臨時に開催するものとし、当社の経営方針および経営戦略に関わる重要事項については事前に社長、副社長、専務、常務によって構成される常務会において議論を行い、その審議を経て執行決定を行うものとする。
(2)取締役会の決定に基づく業務執行については、職務規定、分課分掌規定において、それぞれの責任者及びその責任、執行手続の詳細につ
いて定めることとする。
5.当社並びに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)取締役は、子会社において法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事項を発見した場合には、監査役に報告するものとする。
(2)子会社が、当社からの経営管理、経営指導内容が法令に違反し、その他、コンプライアンス上問題があると認めた場合には、監査役に報告す
るものとする。
(3)子会社管理規定等にて子会社からの報告体制等を定めることとする。
(4)グループ内取引は法令・会計原則・税法その他社会規範に照らし適切なものとし、公正性を保持する。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項および当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
(1)必要に応じて、監査役の業務補助のため監査役スタッフを置くこととし、その人事については、取締役と監査役が意見交換を行う。また、当該スタッフの任命・異動等の決定には事前に監査役の同意を得るものとする。
(2)監査役スタッフは専任または兼任する使用人とし、当該使用人は監査役スタッフ業務に関しては監査役の指揮命令下に置き、独立性や指示の有効性を確保する。
7.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制及び監査役の監査が実効的に行われることを
確保するための体制並びに当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制
(1)取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、法令に従い、直ちに監査役に報告する。
(2)当社及び子会社に法令違反行為や不正行為に関する通報、報告に関する適正な仕組みを定め、当該通報、報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないものとする。
(3)常勤監査役は、取締役会の他、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、常務会などの重要な会議に出席するとともに、
主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人にその説明を求めるものとする。前記に関わら
ず、監査役はいつでも必要に応じて、取締役及び使用人に対して報告を求めることができることとする。
(4)監査役は、当社の会計監査人から会計監査内容について説明を受けるとともに、情報の交換を行うなど連携を図るものとする。
(5)監査役の職務を執行する上で必要な費用は請求により、会社は速やかに支払うものとする。
8.財務報告の信頼性を確保するための体制
金融商品取引法の定めにより、財務報告に係る内部統制が有効かつ適切に行われる体制を整備し、会計監査人との連携を図り、財務報告の信頼性と適正性を確保する。
9.反社会勢力の排除に向けた基本的な考え方及び整備状況
(1)健全な会社経営のため、反社会勢力との関係を遮断する。
(2)「企業行動憲章」において、市民社会の秩序や安全に脅威を与える社会的勢力に対しては毅然とした態度で臨むことを定め、「社員行動指針」を社内に周知する。
(3)反社会勢力の排除を目的とする外部の専門機関が行う地域や職域の活動に参加し、専門機関との緊密な連携関係の構築、情報の収集及び適切な対応のための啓発に努める。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社では、コンプライアンス基本規定、企業行動憲章、社員行動指針を定め、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力、団体とは一
切関係を持たないとの基本方針を定め、全社員に配布し周知させております。
反社会的勢力による不当要求には、総務部を対応統括部署とし、関連当局や顧問法律事務所など専門機関と連携をとり毅然とした態度で対処
します。
また、反社会的勢力防止のための団体等に加盟し、加盟企業間による情報の収集・交換を行い、平時より防止措置の対策を行っております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社は、東京証券取引所の定める適時開示規則に準じ、適時適切な情報開示と透明性・公平性の確保に努めております。全てのステークホルダーの方々の権利や利益を尊重し、投資判断に影響を及ぼすと思われる重要な情報の適時開示を実施しております。情報の開示方法につきましては東京証券取引所の適時開示情報システム(TDnet)や当社ホームページ上において開示資料を掲載しております。
当社の適時開示に係る社内体制は後掲のとおりです。