| 最終更新日:2026年3月19日 |
| セカンドサイトアナリティカ株式会社 |
| 代表取締役社長 高山博和 |
| 問合せ先:管理本部長 岩下将典 |
| 証券コード:5028 |
| https://www.sxi.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、「データから、新たな価値を。」を企業理念としております。これを実現するためには持続的な成長及び企業価値の向上を図るのみならず、株主をはじめとするすべてのステークホルダーに配慮し、かつ社会的責任を果たし信頼を得ることが不可欠と考えております。このため、当社は意思決定及び業務執行体制の適正な監督・監視体制を構築することを通じて、経営の透明性を高く保ち、もってコーポレート・ガバナンスの強化及び充実に努めてまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードのすべての基本原則を実施しております。
| 株式会社SBI新生銀行 | 1,818,000 | 19.11 |
| エクシオグループ株式会社 | 1,275,000 | 13.40 |
| TIS株式会社 | 1,020,000 | 10.72 |
| 深谷直紀 | 666,666 | 7.01 |
| 高山博和 | 600,000 | 6.31 |
| 株式会社ミロク情報サービス | 600,000 | 6.31 |
| 加藤良太郎 | 218,198 | 2.29 |
| 楽天証券株式会社 | 179,100 | 1.88 |
| 株式会社SBI証券 | 157,600 | 1.66 |
| SBペイメントサービス株式会社 | 150,000 | 1.58 |
補足説明
大株主の状況は、2025年12月末時点の株主名簿に基づき更新しております。また、株式会社SBI新生銀行保有の無議決権株式である甲種類株式1,476,000株を含めて記載しております。
3.企業属性
| 東京 グロース |
| 12 月 |
| 情報・通信業 |
| 100人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 河本尚之 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 伊勢康永 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | ○ |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 河本尚之 | ○ | ――― | 河本尚之氏は、銀行及び証券会社の要職を歴任しており、また、これまで当社の取締役会の意思決定及び監督機能の実効性強化に十分な役割を果たしてきた経験と能力から、当社の社外取締役として適任であると考えたため、選任しております。 なお、当社と同氏との間に取引はなく、一般株主の利益を害するおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。 |
| 伊勢康永 | | 当社の普通株式と無議決権株式を合わせて発行済株式総数の19.11%保有する株式会社SBI新生銀行の業務執行者に該当します。 | 伊勢康永氏は当社の重要なビジネスパートナーであるSBI新生銀行グループの要職を担っております。同グループとの関係強化に加え、これまで当社の取締役会の意思決定及び監督機能の実効性強化に十分な役割を果たしてきた経験と能力から、当社の社外取締役として適任であると考えたため、選任しております。 |
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役及び会計監査人は、
・会計監査人による監査計画の説明及び監査結果の報告
・定期的なコミュニケーションの実施による情報共有
を連携して行い、監査の実効性向上を図っております。
また、監査役及び内部監査責任者は、
・内部監査責任者による内部監査計画の説明及び内部監査結果の報告
・随時のコミュニケーション実施による情報共有
を連携して行いながら監査を実施しております。
会社との関係(1)
| 磯野薫 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
| 福﨑剛志 | 弁護士 | | | | | | | | | | | | | |
| 品川理絵子 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 磯野薫 | ○ | ――― | 銀行及びグループ持株会社の要職を歴任しており、リスク管理及びコンプライアンス統括等の豊富な経験と知見を有することから、その見識に基づく監査の遂行を期待して、選任しております。また、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。 |
| 福﨑剛志 | ○ | ――― | 弁護士として企業法務に対する豊富な知見と実務経験を有しており、客観的かつ公正な立場での経営監視を期待して選任しております。また、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。 |
| 品川理絵子 | ○ | ――― | 公認会計士かつ税理士として財務や監査、税務に対する豊富な知見と実務経験を有しており、客観的かつ公正な立場での経営監視を期待して選任しております。また、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。 |
該当項目に関する補足説明
当社の企業価値の向上に対する意欲・士気を高めることを目的として、ストックオプション制度を導入しております。
該当項目に関する補足説明
社内取締役及び従業員に対して、企業価値向上を意識し、当社の業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的として、付与しております。
社外取締役に対しては、中長期的な企業価値の向上のための助言を得ることを期待して、ストックオプションを付与しております。
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上の取締役が存在しないため、個別報酬の開示は行っておりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役の基本報酬は、全額を金銭による月例で支払う固定報酬とし、職責その他会社の業績等を総合考慮して決定します。業績連動報酬及び非金銭報酬は設定しておりません。
取締役報酬の決定は、取締役会で行います。また、当社の取締役(社外取締役を除く)の報酬は、企業価値向上に向けたインセンティブとして機能するよう、固定報酬の決定時に前年度の職責等の指標を加味して決定します。社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみとします。
取締役会は、取締役の報酬を当該方針に基づき決定しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役及び社外監査役に対するサポートは管理本部が窓口となって行っております。取締役会の資料は事前に配布することで、社外取締役が十分な検討をする時間を確保するとともに、質問や指摘事項があればその都度対応しております。さらに常勤監査役が社外監査役に対して経営会議や各種委員会の情報共有を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
1.取締役会
取締役会は代表取締役社長1名と取締役4名の計5名(うち、社外取締役2名)で構成されており、原則として月1回開催される定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
取締役会は、法令・定款に定められた事項のほか、取締役会規程に基づき業務執行に関する経営上の重要事項の意思決定を行っております。
2.監査役会
監査役会は、常勤監査役1名、非常勤監査役2名で構成されており、いずれも社外監査役であります。
監査役は、監査役会規程に基づき、取締役会その他の重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べるほか、取締役の職務遂行を監査しております。定例の監査役会を毎月1 回、必要に応じて臨時の監査役会を開催し、監査計画の策定、監査実施状況、監査結果の検討等、監査役相互の情報共有を図っております。また、内部監査責任者及び会計監査人と緊密な連携をとり、監査の実効性と効率性の向上を図っております。
3.内部監査
当社の内部監査は、内部監査責任者を1名置いて実施しております。また、内部監査の実効性を高めるため、内部監査計画は代表取締役社長承認のうえ取締役会にて報告され、監査実施結果及び改善状況の状況は、内部監査責任者が代表取締役社長に直接報告しております。
4.会計監査人
当社は、会計監査人として、かなで監査法人と監査契約を締結しており、独立の立場から会計監査を受けております。
5.リスクマネジメント委員会及びコンプライアンス委員会
全社的なリスクマネジメント及びコンプライアンスを徹底するため、業務執行取締役を中心としてリスクマネジメント委員会及びコンプライアンス委員会を設置しております。各委員会は年に2回以上開催し、また取締役会において、その審議結果を報告しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は監査役会設置会社であり、現状の事業規模を考慮して、当体制が経営監視機能として有効であり、業務執行の観点からも当体制が適切であると判断しております。
取締役は、迅速かつ的確な意思決定や業務執行が必要であるとの考えから、業務に精通した取締役を選任しており、また、独立役員の要件を満たす社外取締役1名、社外監査役3名を選任することで、効率的かつ透明な経営が行われる体制としております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 決算業務の早期化を図ることにより、招集通知の早期発送に努めてまいります。 |
| 定時株主総会の開催日につきましては、より多くの株主が出席できるよう、できる限り集中日を回避して決定する方針であります。 |
| 株主総会においてインターネットによる議決権の行使の方法を用意し、株主の皆様が議決権を行使しやすい環境を整えております。 |
| 必要に応じて個人投資家向け説明会の開催を検討してまいります。 | あり |
| 半期ごとにアナリスト・機関投資家向けの決算説明会を開催しております。 | あり |
| 当社が社会的責任を果たすうえで、会社情報の適時開示は、当社を広く理解してもらうことのできる重要な 手段であり、コーポレート・ガバナンスの形成を担う重要な機能であると認識しております。したがって、会社情報の取扱いについては、情報の取扱いについては、すべてのステークホルダーに対して適時・適切かつ公平に提供していく方針とする旨を「情報開示規程」に定めております。 |
| 当社ホームページ及び決算説明会等により、ステークホルダーの皆様に対する積極的な情報開示を行っていく方針であります。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社の内部統制システムに関する基本的な考え方は以下のとおりであります。
a. 取締役及び使用人の職務の執行が、法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a) コンプライアンス規程を制定し、コンプライアンス委員会を中心にコンプライアンス体制の整備及び問題点の把握に努めます。
(b) 役員及び使用人に対して、コンプライアンスに関する教育・研修を継続的に行います。
(c) 法令・定款違反等を未然に防止する体制として内部通報制度を導入いたします。
(d) 適正な業務運営が行われていることを確認するため、業務部門から独立した内部監査を実施いたします。
b. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(a) 株主総会議事録、取締役会議事録そのほか法令に基づき作成される文書については、法令に基づき適切に作成し、保存します。
(b) 文書等管理規程及びセキュリティ管理規程に従って適切に管理または廃棄します。
(c) 文書は電子化し、検索のしやすいフォルダ体系を構築して即時に閲覧できるようにします。
(d) 取締役及び監査役はこれらの情報を適時に閲覧できるようにします。
c. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a) リスクマネジメント基本規程を定め、リスクマネジメント委員会で想定されるリスクについて包括的に把握するとともに、リスクへの対応を行います。
(b) リスクマネジメント委員会は定期的に開催し、リスクに対する対応状況を逐次フォローアップします。
(c) 特に緊急の対応を要する事態については事業継続計画の一環として危機管理規則等を制定し、損失の発生を未然に防ぎます。
d. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a) 会社の意思決定については、業務分掌規程及び職務権限規程を制定し、重要性に応じた適正かつ効率的な意思決定を行います。
(b) 経営方針に基づき計画的かつ効率的に事業を運営するために、中期経営計画及び年度予算を策定し、月次で実績と比較することにより業績管理を行います。
(c) 財務報告の信頼性を確保するため、業務プロセスを文書化し、社内及び社外の監査担当者が検証します。
e. 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための事項
(a) 当社グループにおける業務の適正を確保するために、グループ会社で諸規程を定めるものとします。また関係会社管理規程に従い、当社への承認・報告制度による子会社管理を行うものとします。
f. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
(a) 監査役会または監査役がその職務を補助すべき使用人(以下、監査補助使用人と称する)を置くことを求めた場合は、必要な人員を配置いたします。
(b) 会社の業務に精通し、監査役の職務を適切に補助できる監査補助使用人を配置いたします。
g. 当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
(a) 監査補助使用人に対する監査役からの指示は、取締役及びその他の使用人からの指揮命令を受けないこととします。
(b) 監査補助使用人の異動、昇格、降格、懲罰に関する決定は、監査役の同意を要することとします。
h. 監査役のその職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性確保に関する事項
(a) 監査補助使用人は、監査役に同行して取締役会その他の重要会議に出席する機会を確保します。
(b) 監査補助使用人は監査役に同行して、取締役や監査法人と定期的に意見交換をする場に参加することができるようにします。
i. 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制
(a) 監査役は、取締役会等の重要会議に出席して重要事項等の報告を受けます。
(b) 取締役及び使用人は会社に著しい損害を及ぼす恐れがある事実を発見したときはただちに監査役に報告することとします。
(c) 子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者は子会社に著しい損害を及ぼす恐れがある事実を発見したときはただちに監査役に報告することとします。
j. 監査役へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(a) 内部通報制度の外部の窓口を弁護士とし、内部通報があった場合には当該弁護士は当社常勤監査役に対してすみやかに通報者の特定される事項を除き事案の内容を報告することとします。
(b) 内部通報規則において内部通報者への不利な扱いを禁止し、不利な扱いをした場合には就業規則に従って、懲戒されることとします。
k. 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
(a) 監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理については、当該請求が監査役の職務執行に関連するものではないと認められるときを除き、会社が負担するものとします。
l. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a) 監査役は各業務執行取締役と定期的にミーティングを行い、会社が対処すべき課題やその状況について把握するとともに、監査役監査の実効性を高めるための方策について意見交換することにより、信頼関係を築くよう努めます。
(b) 監査役は定期的に監査法人、内部監査責任者と協議の場を設けて、実効的な監査を行うための情報交換を行います。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、反社会的勢力の排除を実践するため、「反社会的勢力排除に関する規則」及び「反社会的勢力への対応マニュアル」を定めており、「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」に準拠して、 反社会的勢力との関係を一切排除することにより企業防衛を図り、もって社会的責任を果たすことを明記しております。
また、当社は「公益財団法人暴力団追放運動推進都民センター」の賛助会員となり、反社会的勢力の排除に積極的に取組んでおります。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社のコーポレート・ガバナンス体制及び適時開示手続きに関するフローの模式図を参考資料として添付いたします。