コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCETRIPLEIZE CO.,LTD.
最終更新日:2025年11月28日
G-トリプルアイズ
代表取締役 山田 雄一郎
問合せ先:管理本部03-3526-2201
証券コード:5026
https://www.3-ize.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、経営理念「テクノロジーに想像力を載せる」に基づき、世界中の人々に優しく社会を牽引するICTサービスを提供することを目指しております。また、DX時代の先駆者として、人々の生活をあらゆる面で良い方向に変化させることがSDGsの目標達成に寄与すると考えております。そのため、イノベーションを生み出しやすい企業風土の醸成が必要と考えていることから、コーポレート・ガバナンスを経営上の重要課題と認識しております。企業倫理と法令遵守の徹底および内部統制の強化を推進するとともに、効率性・健全性・透明性の高い経営の実現により、株主をはじめとするステークホルダーに適切な利益を継続的に確保・還元するため、企業価値の拡大に努めてまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施しております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
福原 聖子2,285,90027.25
株式会社コスモウエア1,800,00021.46
株式会社ゲームカード・ジョイコホールディングス400,0004.77
一般社団法人恵那会370,8004.42
JPE第1号株式会社341,1004.07
株式会社キューブシステム300,0003.58
PROCESS UNIT FUND投資事業有限責任組合286,0003.41
株式会社TOKAIコミュニケーションズ250,0002.98
間中 啓次161,7001.93
井口 邦123,6001.47
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
【大株主の状況】は、2025年8月31日現在の株主名簿に基づき記載しております。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 グロース
決算期8 月
業種情報・通信業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数14 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長会長(社長を兼任している場合を除く)
取締役の人数7 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数3 名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数3 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
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篠田 庸介他の会社の出身者
鈴木 規央弁護士
中釜 和寿公認会計士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
篠田 庸介 ○―――上場企業の役員として会社経営に関する幅広い知識と経験を活かし、取締役会における意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行い、コーポレート・ガバナンスの強化に寄与するとともに、当社の経営に対する有効な監督機能を果たし、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断したため。なお、一般株主に利益相反が生じる恐れがない事等の独立役員の構成要件を鑑み、当社独立役員として指定しております。また、同氏は、2025年8月31日現在において、株式市場における株式購入及び当社役員持株会を通じて当社の普通株式13,709株を保有しておりますが、当社の主要取引先・主要株主の業務執行者ではないなど、独立性に関し東京証券取引所が定める事項に該当するものはないと判断しております。
鈴木 規央○○―――企業法務に精通する弁護士として企業会計や企業法務等に関する専門的な経験を有しており、その知識経験に基づき、当社の経営に対する有効な監督機能を果たし、社外取締役(監査等委員)および独立役員としての職務を適切に遂行いただけるものと判断したため。なお、一般株主に利益相反が生じる恐れがない事等の独立役員の構成要件を鑑み、当社独立役員として指定しております。また、2025年8月31日現在において、同氏は当社役員持株会を通じて当社の普通株式2,841株を保有しております。
が、当社の主要取引先・主要株主の業務執行者ではないなど、独立性に関し東京証券取引所が定める事項に該当するものはないと判断しております。
中釜 和寿○○―――公認会計士資格及び税理士資格を有し、企業会計や税務等に関する専門的な経験を有 しており、その知識経験に基づき、当社の経営に対する有効な監督機能を果たし、監査等委員である社外取締役として適切に職務を遂行できるものと判断したため。なお、一般株主に利益相反が生じる恐れがない事等の独立役員の構成要件を鑑み、当社 独立役員として指定しております。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会3012社内取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無あり
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会と協議の上、監査等委員会の職務を補助する使用人を定めております。監査等委員会は、当該使用人に職務の執行に必要な事項を指示することができ、指示を受けた使用人は、その指示に関して、取締役(監査等委員である取締役を除く。)等の指揮命令を受けないものとしております。また、監査等委員会を補助する使用人の人事異動は、監査等委員会の承認を事前に得るものとしております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員である社外取締役は取締役会並びに監査等委員会及び監査業務の実施過程を通じて、それぞれ必要な情報の収集及び意見の表明を行っております。会計監査人とは、定期的に会合の機会を持ち、お互いの活動を通じて得た情報を交換する事で、相互連携を図っております。また、内部監査担当とは、適宜連携を取り合い、コーポレート・ガバナンス強化及び企業品質の向上に努めております。
なお、年1回、内部監査担当者、監査等委員及び会計監査人の三様監査ミーティングを実施し、内部監査担当者から監査等委員及び会計監査人に内部監査の実施状況を報告する等、三者間の意見交換を行っております。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【独立役員関係】
独立役員の人数3 名
その他独立役員に関する事項
当社は、独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況ストックオプション制度の導入
該当項目に関する補足説明
当社は、業績向上に対する意欲や士気向上を目的にストックオプション制度を導入しております。
ストックオプションの付与対象者社内取締役、社外取締役、従業員、子会社の取締役、子会社の従業員
該当項目に関する補足説明
取締役、従業員等の業務に対する意欲や士気を高めることを目的としております。
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
取締役の報酬は、それぞれ役員区分ごとの総額にて開示することとしております。なお、報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、報酬の個別開示は実施しておりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価等(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって決定する旨定款に定めており、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等は、株主総会が決定した報酬等総額の限度内において取締役会で決定し、各監査等委員である取締役の報酬等は、株主総会が決定した報酬等総額の限度内において監査等委員である取締役の協議で決定しております。各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額については、当該報酬総額の範囲内において、役員報酬規程に則り、経営成績及び財政状態、各取締役の職務執行状況を総合的に勘案し、事前に協議を行った上で、最終的に取締役会で決定する方針としております。その内訳は固定の基本報酬のみであり、業績連動報酬制度は採用しておりません。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役のサポートは管理本部が行っております。具体的には、取締役会の資料について管理本部より事前に配布し、社外取締役が十分な検討をする時間を確保するとともに、必要に応じて事前説明を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
企業統治の体制の概要
当社は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会における議決権を有する構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じて、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、2023年11月29日開催の第15回定時株主総会の決議をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
当社における企業統治の体制は、会社法上の機関(株主総会、代表取締役、取締役会、監査等委員会、会計監査人)に加え、経営の監督と業務の執行を明確化し経営の意思決定及び業務執行の迅速化を徹底するため、執行役員制度を採用しております。
当社の企業統治の体制の概要は、以下のとおりであります。

(i)取締役会
当社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名(うち1名は社外取締役)及び監査等委員である取締役3名(うち2名は社外取締役)の計7名で構成されており、原則として月1回の定時取締役会及び必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
取締役会においては、法令及び定款、「取締役会規程」に基づき、経営の基本方針、経営に関する重要事項などについて意思決定を行うとともに、取締役の職務の執行を監督しております。
取締役会の構成員の氏名は、機関の長(議長)として代表取締役 山田雄一郎、代表取締役 片渕博哉、その他の構成員は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)加藤慶、篠田庸介及び監査等委員である取締役 篠原博、鈴木規央、中釜和寿であり、篠田庸介、鈴木規央、中釜和寿は社外取締役であります。

(ⅱ)監査等委員会
当社は、監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成されております。
月1回の定時監査等委員会を開催するほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催いたします。
監査等委員会においては、「監査等委員会規則」、「監査等委員会監査基準」に従い、監査計画の策定や監査の実施状況等、監査等委員相互での情報共有を実施いたします。
監査等委員は、必要に応じて社内の重要な会議に出席するほか、取締役、執行役員、内部監査担当者、会計監査人等への聴取や重要な書類等の閲覧を通じて、法令等違反の有無を監査するとともに、経営の妥当性、効率性及び公正性等を確認し、助言や提言を行うほか、取締役の業務執行状況について、監査をいたします。
監査等委員会の構成員は、篠原博、鈴木規央、中釜和寿であり、鈴木規央、中釜和寿は社外取締役であります。また、委員長は、篠原博が務めております。

(ⅲ)会計監査人
当社は、RSM清和監査法人と監査契約を締結し、適時適切な監査を受けております。

(ⅳ)内部監査
当社では、各部門に対する内部監査を通じて、会社の業務活動が適正かつ効率的に行われているかを監査しております。

(ⅴ)経営会議
当社の経営会議は、代表取締役 山田雄一郎が議長を務め、代表取締役 片渕博哉、取締役 加藤慶、監査等委員 篠原博、その他代表取締役が必要に応じて招集する者で構成されており、原則として週1回定期的に開催し、取締役会への付議事項の事前審議、代表取締役、取締役または決議事項のうち審議・協議が必要な事項及び重要な業務執行に関する審議・協議及び進捗状況の報告を行っております。

(ⅵ)執行役員制度
当社では、経営の効率化や意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役会の決議によって選任され、取締役会の監督のもと業務を執行しております。

(ⅶ)リスクコンプライアンス委員会
当社では、代表取締役が委員長を務め、全取締役で構成されるリスクコンプライアンス委員会を四半期に1回開催しており、「リスクコンプライアンス規程」に従い、リスク管理体制、法令遵守に関する協議を行っております。

(ⅷ)顧問弁護士
当社は、日常業務において法令遵守が実行できる環境を整えるべく、顧問弁護士から法的助言を得ております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、監査等委員である取締役(複数の社外取締役を含む)に取締役会における議決権を付与することで、監査・監督機能の強化を図るとともに、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させ、更なる企業価値向上を図ることを目的として、2023年11月29日開催の第15回定時株主総会の決議をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のためにはコーポレート・ガバナンスの強化が重要であると考えており、経営に関する意思決定を迅速に行うとともに、取締役会における経営方針や中長期的な経営戦略の議論をより充実させ、さらに、取締役会の経営に対する監督機能の強化を図ること等を目的として、監査等委員会設置会社の体制を選択しております。その中で、コーポレート・ガバナンスの基本方針に掲げた経営の透明性・公正性・迅速性の維持・向上を図るために、取締役会の監督機能の強化を進めてまいります。
Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送株主の皆様が議案の内容等を十分に検討した上で議決権を行使できるよう、株主総会招集通知の早期発送に向けて努めてまいります。
集中日を回避した株主総会の設定当社は8月決算であり、定時株主総会は毎年11月に開催していることから、定時株主総会の開催日は比較的集中しにくいと考えられますが、より、集中日を避けた開催日となるよう努めてまいります。
電磁的方法による議決権の行使今後の検討課題と考えております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み今後の検討課題と考えております。
招集通知(要約)の英文での提供今後の検討課題と考えております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表今後の検討課題と考えております。
個人投資家向けに定期的説明会を開催年度決算発表後および四半期決算発表後など、定期的に開催しております。また、証券会社等が企画する個人投資家向け説明会に参加しております。あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催年度決算発表後および四半期決算発表後など、定期的に開催しております。あり
海外投資家向けに定期的説明会を開催現時点では未定ですが、今後の株主構成等を考慮した上で、実施を検討してまいります。あり
IR資料のホームページ掲載当社コーポレートサイト内のIRページにおいて、決算情報及び適時開示資料等を掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置当社のIR担当役員は取締役CFOの加藤慶であり、IR活動は経営管理部及び財務経理部が担当しております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定当社は、株主、債権者、顧客等の様々なステークホルダーの信頼を得ることが企業価値向上に大きく寄与すると考えております。変化する経営環境に対応し、迅速な意思決定及び業務執行を可能とする経営体制を構築するとともに、健全な倫理観に基づくコンプライアンス体制を徹底し、ステークホルダーの期待に応えられるよう事業活動を展開してまいります。
環境保全活動、CSR活動等の実施今後、検討すべき事項として考えております。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定当社ホームページや決算説明会等により、ステークホルダーに対する積極的な情報開示(法令等に基づき財務数値に関連する情報)を行っております。
Ⅳ内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
1. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)取締役は、経営理念に掲げる法令の遵守を率先垂範して実行するとともに、従業員への周知徹底、教育啓蒙を継続し、法令の遵守及び社会倫理への適合を最優先とする企業風土を醸成する。
(2)「リスクコンプライアンス規程」に従い、取締役及び担当責任部門長は意思決定プロセス及び業務執行において、コンプライアンス遵守の取り組みとその監督指導を行う。また、代表取締役を委員長とする「リスクコンプライアンス委員会」を設置し、全社的なコンプライアンス体制の整備、問題点の把握に努める。
(3)取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、同じ。)の職務執行状況は、監査に関する規程及び監査計画に基づき監査等委員である取締役(以下「監査等委員」という。)の監査を受け、監査等委員は取締役に対し、必要に応じて改善を助言又は勧告する。
(4)取締役が他の取締役の法令・定款違反行為を発見した場合には、直ちに監査等委員及び取締役会に報告する。
(5)内部監査業務は内部監査担当が主管を担い、年度監査計画に基づいて担当者が監査を実施し、被監査部門に対する問題点の指摘、業務改善の提案、確認を行い、その実現の支援を行う。また、内部監査の内容は、代表取締役以下関係役員及び監査等委員にも報告され、経営力の強化を図る。
(6)必要に応じて法律・会計等の外部の専門家を起用し、法令・定款違反行為を未然に防止する。
(7)法令への適合を含め、「法律、社会規範、社内ルール等の遵守」、「業務の有効性と効率性の向上」、「財務報告の信頼性の確保」、「資産の保全」を目的として、内部統制の構築及び業務の改善に努める。
(8)会社情報の開示については、情報収集、開示資料の作成、開示手順、開示責任者等を定め、開示の正確性、適時性及び網羅性を確保する。

2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)取締役の職務の執行に係る情報及び文書の取扱いは、法令及び文書管理規程に定めるところにより、適切かつ検索性の高い状態で記録・保存・管理され、必要に応じて運用状況の検証、各規程等の見直し等を行う。
(2)機密性の高い情報はもとより、情報全般について、情報セキュリティ規程及び情報セキュリティ管理規程に基づき、保存・管理する部門、責任者、取扱い担当者を明確にし、適切に管理する。
(3)情報セキュリティに関する基本方針、細則等を決定し、情報セキュリティに関する社内周知徹底を図る。

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)取締役会は、「リスクコンプライアンス規程」に基づき、潜在的リスクの早期発見及び不正行為に対する迅速かつ適切な措置を講じる。
(2)不測の事態が生じた場合には、代表取締役を委員長とする「リスクコンプライアンス委員会」を設置して、開示を含む迅速な対応を行い損害の拡大を防止するとともに再発防止策を構築する。

4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役は、経営理念を機軸として、内外の環境を考慮し策定される中期経営計画に基づき、年度計画及び業務目標を明確にし、各業務を執行する。
(2)定例取締役会を毎月1回開催するほか、機動的に意思決定を行うため臨時取締役会を開催するものとし、適切な職務執行が行える体制を確保する。
(3)当社及び子会社の取締役は、社内規程等に基づき、各業務執行における責任者及びその権限等のルールを定め、効率的に職務の執行が行われる体制をとる。

5. 当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)子会社の取締役等の職務の遂行に係る事項の当社への報告に関する事項
当社及び子会社の総合的な発展及び業績向上を目的に「関係会社管理規程」に基づき、関係会社は当社に協議または報告を行う。
(2)子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
「リスクコンプライアンス規程」に従い、当社及び子会社に内在するリスクについて管理し、当社及び子会社において、規模や業態に応じたリスクマネジメントを実施する。
(3)子会社の取締役等の業務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社及び子会社において、規模や業態に応じ、意思決定ルールや職務権限の整備を行うとともに、当社及び子会社の事業運営に関する重要な事項の協議または報告を行う。
(4)子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
監査等委員は、当社及び子会社の各部門に対し、部門監査・重要書類閲覧・重要会議出席を通じ、業務執行状況を定期的に監査する。さらに、内部監査部門は、当社及び子会社の各部門に対し、業務執行と経営方針との整合性、経営の効率性、関連法令の遵守性の面から監査及び支援を行う。

6. 監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査等委員会は、管理本部所属の使用人もしくは内部監査担当に、監査業務に必要な補助を依頼することができる。

7. 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項及び監査等委員の当該使用人に対する指示の実効性確保に関する事項
(1)監査等委員の職務の補助者の人事異動については、予め監査等委員会の同意を得ることとし、取締役からの独立性が確保できる体制をとる。
(2)監査等委員の職務の補助者が、その業務に関して監査等委員から指示を受けたときは、専らその指揮命令に従う体制をとる。

8. 当社及び子会社の取締役及び使用人が監査等委員に報告をするための体制その他監査等委員への報告に関する体制並びに報告した者が不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(1)監査等委員は、取締役会の他、重要な意思決定プロセス及び業務の執行の状況を把握するため、重要な会議に出席し意見を述べるとともに、主要な決裁を求める書面その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて当社及び子会社の取締役及び従業員にその説明を求める。
(2)当社及び子会社の取締役及び従業員は、監査等委員の求めに応じて速やかに業務執行状況を報告する。
(3)当社及び子会社の取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは直ちに監査等委員に報告する。
(4)監査等委員に報告を行った者が、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する体制をとる。
(5)内部通報制度の通報状況について速やかに監査等委員に報告を行う。

9. 監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員がその職務の執行について生じる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。

10. その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査等委員会には法令に従い社外監査等委員を含み、公正かつ透明性を担保する。
(2)監査等委員及び内部監査担当は意見交換の場を持ち、相互の連携を図る。
(3)代表取締役と監査等委員は、相互の意思疎通を図るために定期的な会合をもつ。
(4)監査等委員会が独自に意見形成するため、弁護士、公認会計士等の外部専門家を独自に起用することができる体制を確保する。

11. 財務報告の信頼性を確保するための体制
(1)金融商品取引法その他の法令に基づき、内部統制の有効性の評価、維持、改善等を行う。
(2)当社及び子会社の各部門は、自らの業務の遂行にあたり、職務分離による牽制、日常的モニタリング等を実施し、財務報告の適正性の確保に努める。

12. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え及びその整備状況
(1)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社及び子会社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との取引は行わず、一切の関係を遮断する。
(2)整備状況
① 当社及び子会社は、反社会的勢力との関係遮断及び排除を目的として「反社会的勢力排除及び対策規程」「反社会的勢力調査マニュアル」を策定し、運用する。
② 当社及び子会社は、不当要求防止責任者を選任するとともに、社内研修を実施する等、役職員の啓蒙とその実行に努める。
③ 当社及び子会社は、警察、暴力追放運動推進センター、及び弁護士等の外部専門機関との連携を図り、反社会的勢力との関係遮断に取組む。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(1)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社及び子会社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との取引は行わず、一切の関係を遮断する。
(2)整備状況
① 当社及び子会社は、反社会的勢力との関係遮断及び排除を目的として「反社会的勢力排除及び対策規程」「反社会的勢力調査マニュアル」を策定し、運用する。
② 当社及び子会社は、不当要求防止責任者を選任するとともに、社内研修を実施する等、役職員の啓蒙とその実行に努める。
③ 当社及び子会社は、警察、暴力追放運動推進センター、及び弁護士等の外部専門機関との連携を図り、反社会的勢力との関係遮断に取組む。
Ⅴその他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
―――