| 最終更新日:2026年7月8日 |
| 株式会社リプロセル |
| 代表取締役社長 横山周史 |
| 問合せ先:経営管理部GM 山根幸司 TEL.045-475-3887 |
| 証券コード:4978 |
| https://reprocell.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、iPS細胞による新しいビジネスを展開している会社であります。当社の強みは技術力の高さにあり、これまでに、ヒトiPS細胞培養液、ヒトiPS細胞由来心筋細胞など、iPS細胞技術を世界で初めて事業化することに成功しています。
今後とも、iPS細胞技術を中核として、研究試薬、創薬支援、再生医療、臨床検査の分野で質の高い優れた製品とサービスの提供で、広く人々の健康福祉に貢献することを使命としています。この理念のもと、企業価値を高めつつ、コーポレート・ガバナンスを強化することに努めております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施しております。
【原則4-8:独立社外取締役の有効な活用】
当社は現在、取締役3名のうち、独立社外取締役を1名選任しております。
独立社外取締役の員数については、当社の規模、当社取締役会の規模、機動的な意思決定の必要性、適切な候補者確保の困難性等の諸事情に鑑み、現時点においては少なくとも1名といたしますが、上記諸事情に変動が生じた場合には、独立社外取締役を複数選任することを検討してまいります。
| 横山 周史 | 1,158,950 | 1.21 |
| 中野 暁 | 1,000,000 | 1.05 |
| 上田八木短資株式会社 | 832,400 | 0.87 |
五十畑 輝夫
| 828,600 | 0.87 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223(常任代理人 株式会社みずほ銀行) | 728,900 | 0.76 |
| 株式会社日本生物材料センター | 567,600 | 0.59 |
| 中辻 憲夫 | 500,000 | 0.52 |
| 椎橋 正則 | 470,800 | 0.49 |
| 旭化成酸素株式会社 | 455,000 | 0.47 |
| 荒井 憲一 | 453,900 | 0.47 |
補足説明
上記「大株主の状況」は2026年3月31日現在の株主名簿に基づき記載しております。
3.企業属性
| 東京 グロース |
| 3 月 |
| 化学 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当事項はありません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 山川 善之 | ○ | なし | 同氏は、会社経営全般に関して豊富な経験を 有しており、その経歴と経験を活かして当社の 経営全般に助言をいただけると判断し、社外取締役に選任しております。同氏は、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはなく独立役員として適格であると判断しております。 |
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役と会計監査人とは、定期的に情報交換を行っております。
内部監査担当者は、日常的に常勤監査役との情報共有や意見交換を行っています。内部監査実施結果は、常勤監査役と情報共有しており、その際に得た監査役からの助言等を以後の内部監査へ生かしております。内部監査担当者、監査役、会計監査人は、定期的に三様監査の協議・連携の機会を設け、その会合において、それぞれの監査計画、重点監査項目、監査結果等についての情報共有や意見交換等を行うことで、監査の品質向上を図っております。
会社との関係(1)
| 山﨑 暢久 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
| 串田 隆徳 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | | | |
| 村井 良行 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 山﨑 暢久 | ○ | なし | 山﨑暢久氏は、製薬業界及び企業法務に関する豊富な経験と幅広い見識を有していることから、その経歴と経験を活かして適切な指導及び監査を行える人材であり、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。 |
| 串田 隆徳 | ○ | なし | 同氏は、監査法人としての経歴や直接会社経営に関与した経験を有していることから、その経歴と経験を活かして適切な指導及び監査を行える人材であり、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
|
| 村井 良行 | ○ | なし | 同氏は、メディカル業界及び金融業界における豊富な経験と幅広い知識を有しており、その経歴と経験を活かして適切な指導及び監査を行える人材であり、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。 |
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
当社の取締役が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、当社の取締役に対し、譲渡制限付株式を割当てる譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、報酬の個別開示は実施しておりません。取締役及び監査役の報酬は、それぞれ総額で
開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社の役員の報酬は、2003年2月24日開催の創立総会において、年額200百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。また、この報酬額とは別枠にて、取締役に対して譲渡制限付株式を付与するために支給する報酬限度額は、2017年6月23日開催の定時株主総会において、年額120百万円以内(うち社外取締役20百万円以内)と決議いただいております。
監査役の報酬限度額は、2017年6月23日開催の定時株主総会において、年額30百万円以内と決議いただいております。監査役の報酬については、当該報酬限度額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。
当社の役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、①当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向け、当該取締役の意欲を高めることのできる、適切、公正かつバランスの取れたものとすること、②取締役の固定報酬は、代表取締役・取締役別の体系とし、その基準額は役員報酬規程に基づき取締役会で決定するものとすること、③譲渡制限付株式報酬の支給割合の決定の方針は、取締役に、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、適切、公正かつバランスの取れたものであることを取締役会で決定するものとすることであります。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
当社では、経営管理部が社外取締役及び社外監査役のサポートにあたっており、取締役会に係る通知及び資料の配布等の必要なサポートを行
っております。
また、監査役がその職務を補助するべき使用人を置くことを求めた場合、監査役と協議の上、必要に応じて使用人を配置することといたしておりま
す。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は経営の適法性や効率性について総合的に監査する機関として監査役会を設置しており、監査役会は監査役3名(全員が社外監査役であり、うち1名は常勤監査役)で構成され、法令、定款及び当社監査役会規程に基づき、事業の執行状況を監査しています。
監査役会は、毎月1回開催し、必要に応じて臨時監査役会を開催して情報交換を行うほか、取締役会その他重要会議へ出席し、経営トップとの積極的な意見交換を行っております。
取締役会は取締役3名(うち1名は社外取締役)で構成され、法令、定款及び当社取締役会規程に基づく経営に関する重要事項の決議及び業務進捗報告等を行っております。取締役会は、原則として毎月1回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
内部監査体制に関しては、経営管理部の責任者が内部監査責任者となり、自己の属する部門を除く各部門の監査を実施し、業務活動が適切かつ効率的に実施されているかを確認しております。
監査役、内部監査部門、会計監査人は、相互に連携し、三様監査の協議・連携の機会を設け、監査の品質向上を図っております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社では、取締役会において財務状況および経営課題を迅速に共有するとともに、業務執行および経営に関する重要な意思決定を行っておりま
す。社外取締役及び監査役が取締役会に出席して、より広い視野に基づいた経営の意思決定を行うとともに経営監視機能を強化し、より客観性
及び中立性の高い体制を維持できると判断し、現状の体制を採用しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 株主の権利行使の機会を拡充すべく、電磁的方法による議決権の行使に対応しております。 |
| 当社ホームページ上に、株主総会招集通知並びに決議通知を掲載しております。 |
| 当社は、IRポリシーを作成し、当社ホームページに掲載しております。 | |
| 通期、第2四半期の決算に合わせ、年2回の開催を予定しております。 | あり |
当社ホームページ上に、株主・投資家向けのサイトを設けております。公平か つ適時適正な情報開示に努めます。 | |
| IR担当者を置き、適時適切な情報の開示に努めております。 | |
| 当社行動指針において、ステークホルダーの立場を尊重し、信頼関係を構築する旨を定めております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、内部統制システムについて、取締役会において決議しております。その概要は以下のとおりであります。
(1)当社取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・当社取締役及び使用人の職務の執行が、法令及び定款に適合することを確保するため、行動指針を制定し、これを遵守しております。
・「取締役会規則」を始めとする社内諸規程を制定し、会社の経営組織、業務分掌及び職務権限等を定め、業務の効率的運営及び責任体制の確立を図り、これの維持改善に努めております。
・使用人の職務執行の適正性を確保するため、入社時に会社の理念や行動規範等のオリエンテーションを実施し、入社後も定期的な研修を実施することで、維持に努めております。
・内部監査担当部署は、経営管理部に設けられておりますが、内部監査担当者は、社長が直接任命し、内部監査の適切かつ効率的な実施、監査役及び会計監査人との連携に努めております。
(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役会議事録及びその他重要な書類等の取締役の職務執行に係る情報の取扱いは、取締役会規則、文書管理規程に基づき、文書又は電磁的媒体に記録し、適切に保存及び管理しております。
(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
経営上のリスクについては、担当部署及び担当取締役がそのリスクの分析、検討を行うほか、必要に応じて、取締役会において審議を行ってお り、さらに弁護士、公認会計士、弁理士及び社外の研究者等の複数の専門家から、参考とするためのアドバイスを受け、最善と考えられる経営判断を行っております。
また、業務運営上のリスクについては、社会的規範や、法令及び社内規程を遵守するコンプライアンスを徹底するとともに、人々の健康福祉に貢献するという使命感から高い社会的倫理観を持ち事業活動を展開しております。
(4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社の取締役会は、原則として毎月1回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役3名(うち社外取締役1名)で構成され、取締役の職務の執行を監督する権限を有しております。取締役会では、当社の財務状況及び経営課題を迅速に共有するとともに、業務執行及び経営に関する重要な意思決定を行っております。
(5)次に掲げる体制その他の当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、当社グループの経営の基本方針及び基本ポリシーを具現化し、グループ全体の継続的な企業価値向上を図っていくために、コーポレート・ガバナンスの強化を経営上の最重要課題と位置付け、当社における監督機能、業務執行機能を明確化し、経営における透明性と公正性の向上並びに迅速な意思決定の追求に努めます。
(a)当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社取締役が当社子会社の取締役を兼務することで、当社子会社の取締役等の職務執行の監督を行い、取締役会議事録及び重要事項の報告を義務付ける体制を確保します。
(b)当社子会社の損失の危険の管理に関する体制
当社グループを取り巻くさまざまなリスクを把握・管理し、リスクの軽減化を図る体制を確保します。
(c)当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社グループでは、 事業年度毎のグループ全体の重点経営目標及び予算配分を定めます。また、各部門の担当職務内容及び職務権限を明確にするため、職務分掌及び職務権限に関する規程を整備する他、当社グループの取締役の業務執行が効率的に行われる体制を確保します。
(d)当社子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社子会社の取締役等及び使用人の職務執行の適正性を確保するため、入社時に会社の理念や行動規範等のオリエンテーションを実施し、入社後も定期的な研修を実施することで、維持に努めております。
(6)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、監査役と協議のうえ、必要に応じて補助使用人を配置することといたします。
(7)前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
補助使用人の業務執行者からの独立性及び監査役の補助使用人に対する指示の実効性を確保するために、補助使用人の属する組織、指揮命令権、人事評価などは監査役の同意を得るものといたします。
(8)当社取締役及び使用人並びに当社子会社の取締役及び使用人が当社監査役に報告するための体制並びに監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a)当社の取締役及び使用人が当社の監査役に報告をするための体制
当社取締役及び使用人が当社グループの経営、業績に重大な影響を及ぼすおそれのある法律上又は財務上の諸問題、その他著しい損害を及ぼすおそれのある重要な事実を発見した時は、直ちに監査役に報告します。
(b)当社の子会社の取締役等及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制
当社グループの取締役等及び使用人は、当社監査役から業務執行に関する事項について報告を求められた時は、速やかに適切な報告を行います。また、当社グループの取締役等及び使用人は、法令等の違反行為等、当社又は当社の子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実については、これを発見し次第、直ちに当社の監査役又は監査役会に対して報告を行います。
(c)監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・取締役及び使用人は、監査役会の定めに従い、各監査役の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行っております。
・取締役会その他重要な社内会議に各監査役が出席し、その際、各監査役の要請に応じて、取締役及び使用人は、必要な報告及び情報提供に努めております。
・代表取締役と監査役は定期的に意見交換を行っております。
・監査役会は、会計監査人及び内部監査担当者と積極的に情報交換を行い、効率的な監査環境を整備し、監査の有効性を高める体制を構築しております。
(9)監査役に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、当社グループの監査役への報告を行った当社グループの取締役等及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの取締役等及び使用人に周知徹底します。また、当社グループの取締役等及び使用人が当社監査役に対して直接通報することができることを定めるとともに、当該通報をしたこと自体による不利益取扱いを禁止し、その旨を当社グループの取締役等及び使用人に周知徹底します。
(10)当社監査役の職務の執行について生ずる費用の処理に係る方針に関する事項
当社は監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求をした時には、速やかに当該費用又は債務を処理します。また、監査役が職務遂行に必要があると判断した場合、弁護士、公認会計士等の専門家に意見・アドバイスを依頼するなど必要な監査費用を認めます。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社では、反社チェック実施要領において「反社会的勢力に対応する基本方針」を定め、全役職員が本方針を遵守し、反社会的勢力の排除に取り組んでいます。
具体的には、経営管理部に不当要求防止責任者の設置、弁護士や所轄警察署などの外部専門機関との連携等が図れるよう体制の構築、事前審査の実施等を行っております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
該当事項はありません。