コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCECHEMIPRO KASEI KAISYA,LTD.
最終更新日:2026年6月26日
ケミプロ化成株式会社
代表取締役社長 兼俊 寿志
問合せ先:取締役 社長室長 山瀬 直
証券コード:4960
https://www.chemipro.co.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
 当社は、グローバル競争の激化など経営環境の変化と経営の諸問題に的確に対応するため、経営の意思決定の迅速化、透明性、合理性の確保は必須との観点から、コーポレート・ガバナンスは重要と認識し、有効に機能するよう努めております。
 コーポレート・ガバナンスは、当社が社会的責任を果たし、持続的な成長・発展を進めていく為の重要な仕組みと考えております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
・補充原則1-2-4について
第38期定時株主総会における議決権行使より、インターネットによる議決権行使を可能とさせていただきました。
また、英文の招集通知については、現段階の株主構成においては、機関投資家や海外投資家の比率が極めて低く作成しておりません。しかしながら、株主の裾野拡大は重要と認識しており、英文による情報提供等についても整備して参ります。

・補充原則2-4-1について
人材の多様化とそれらの人材の育成・活用が中長期的な企業価値向上に繋がるものと考え、中途採用者についてはスキル・経験等を総合的に判断し、管理職への登用を行っております。
女性・外国人につきましても、基本的な考え方は中途採用者と変わるところはありませんが、現段階では、女性・外国人従業員が少なく、引き続き新規・中途採用を促進する方針です。
今後、多様性の確保に向けた人材育成方針と社内環境整備方針を検討してまいります。

・原則2-6について
当社は、確定拠出型年金制度以外の企業年金制度を保有しておりません。従いまして、アセットオーナーとして期待される機能の発揮に必要な専門性を持った人材の育成等は急務ではないものと考えておりますが、社員の福利厚生面等も含めて考えますと必要な今後の重要課題と認識しております。
従いまして、本コードに係わる取組内容の開示は具体的な取組を実施したのちに開示させていただきます。

・補充原則3-1-2について
当社ホームページでは英文のホームページは開設しております。しかしながら、英文の招集通知については、現段階の株主構成においては、機関投資家や海外投資家の比率が極めて低く作成しておりません。株主の裾野拡大は重要と認識しており、更なる英文による情報提供等についても整備して参ります。

・補充原則4-10―1について
独立社外取締役は3名で取締役総数の3割を超えております。
独立社外取締役は、その経歴からそれぞれ証券市場に関わる深い知見と営業等に係わる豊富な経験、税務・会計に係る専門知識やコンサルティング経験、多様な業種への投資育成業務に管理者として永年携わった経験を持つ人材であり、取締役会や各取締役へ意見を述べるとともに、必要に応じて助言を行っています。また、常勤監査役1名、社外監査役3名(内、独立社外監査役2名)も含めて、取締役会等で活発に議論しており、公正かつ透明性の高い体制が整備されています。
従いまして、現段階では経営陣幹部・取締役の指名・報酬などに係わり独立した諮問委員会の設置の必要性は無いものと考えております。
しかしながら、より透明性の高いガバナンス体制を目指して本課題について継続検討をして参ります。

・補充原則4-11-1について
取締役会は、現行の取締役8名(内、独立社外取締役3名)、監査役4名(内、社外監査役3名〔独立社外監査役2名〕)の規模が適正と考えております。
社内の取締役は、経営全般・営業・生産・技術・管理等の知識・経験・能力に優れたメンバーでバランス良く構成されており、社外取締役及び社外監査役其々は、職責を全うするための専門知識や経験が豊富な人材を選任しております。今後も事業の競争力を伸ばしながら、健全で持続可能な成長が図れるよう、監督的立場である社外役員の知識・経験のバランスには十分配慮して参ります。
スキル・マトリックスをはじめとした取締役の有するスキル等の組み合わせの開示については、どのような開示内容が適正かを今後慎重に検討してまいります。
なお、社外取締役・社外監査役には夫々、他社での経営経験を有する者が含まれております。

・補充原則4-11-3について
社外取締役及び監査役全員からも取締役会等の場で、適時に業務執行取締役の評価や意見のヒアリングを行うとともに、取締役会の実効性の分析や評価についても意見交換を行っています。
上記の結果の概要に係る開示は実施する方針ですがその方法・内容については、今後の検討課題として認識しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
・原則1-4について
投資目的以外の株式は、保有の合理性が認められない場合には新規に保有せず、現在保有している場合には残高を削減することを基本方針といたします。
保有の合理性の判断は、取引の維持・強化等での必要性と株式保有リスクの抑制や資本の効率性等財務面での健全性の維持等を総合的に勘案して、当社の企業価値の向上に繋がるか否かを基準としております。
保有株式個々の保有の合理性については、上記判断基準に基づき原則年1回以上取締役会にて検討することとしております。
具体的な合理性の検証項目としては、①保有企業との中長期的な取引方針②保有企業の業績動向③個々の株式残高が当社総資産に対して軽微であるかどうか等であります。
また、同株式に係る議決権行使は、①保有企業が適切なガバナンス体制を持っているか②保有継続が当該企業の中長期的な企業価値を高めることに繋がり、当社の経済的利益が増大するか等を基軸に判断しております。
(なお、当社は保有する上場株式4銘柄についてはすべて有価証券報告書にて開示しております。また、保有有価証券の2026年3月期末の貸借対照表上の計上総額は210,743千円と総資産額の1.6%であります。)

・原則1-7について
役員や主要株主との取引(いわゆる関連当事者間の取引)については、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定している社外取締役、及び社外監査役が出席する取締役会での審議・決議を要することとしています。
また、取引条件及び取引条件の決定にあたっては公正かつ適正な手続きを経て決定し、株主総会招集通知や有価証券報告書等で開示します。

・補充原則2-4-1について
人材の多様化とそれらの人材の育成・活用が中長期的な企業価値向上に繋がるものと考え、中途採用者についてはスキル・経験等を総合的に判断し、管理職への登用を行っております。
女性・外国人につきましても、基本的な考え方は中途採用者と変わるところはありませんが、現段階では、女性・外国人従業員が少なく、引き続き新規・中途採用を促進する方針です。
今後、多様性の確保に向けた人材育成方針と社内環境整備方針を検討してまいります。

・原則2-6について
当社は、確定拠出型年金制度以外の企業年金制度を保有しておりません。従いまして、アセットオーナーとして期待される機能の発揮に必要な専門性を持った人材の育成等は急務ではないものと考えておりますが、社員の福利厚生面等も含めて考えますと必要な今後の重要課題と認識しております。
従いまして、本コードに係わる取組内容の開示は具体的な取組を実施したのちに開示させていただきます。

・原則3-1について
(ⅰ)企業理念・経営方針・コーポレートガバナンスについての基本的な考え方及び体制について当社ホームページにて開示しています。
(ⅱ)コーポレートガバナンスの基本方針を当社ホームページで開示するとともに、コーポレートガバナンスに関する報告書にてコーポレートガバナンス・コードの5原則について開示しています。
(ⅲ)経営陣幹部・取締役の報酬につきましては、株主総会で決議された総額の範囲内で、役位をもとにして月額基準を定めております。取締役の業績は担当職務が各様であり、統一基準で評価することは容易ではないことから、現在のところ、報酬の面では定額支給としております。しかしながら、社外取締役を除く全取締役が従来以上に業績向上に向けて努力し、社業に貢献する(株価の上昇によるメリット、下落によるリスクを株主の皆様と共有する)仕組みの構築のため、役員向けインセンティブプランとして役員向株式給付信託を導入しております。(2024年6月に譲渡制限付株式給付信託に改定)
(ⅳ)経営陣幹部や取締役・監査役候補者の選解任は、社外取締役及び監査役も含めて、取締役会で十分に議論し、代表取締役は、上記議論等を踏まえて、経営陣幹部の選解任、各取締役の次事業年度の取締役としての在任の妥当性、取締役の任期満了の際は重任の可否、新任取締役候補者の検討を行っており、代表取締役は、検討結果を取締役会にて説明し、社外取締役及び監査役も含めて同意を得ることとしております。また、説明の結果、必要な場合は取締役会で検討の上、修正を行うこととしています。
(ⅴ)新任取締役候補者、新任監査役候補者の指名理由を株主総会招集通知等で開示しています。解任につきましては、任期満了等の形式定なもの以外について適時・適切にホームページ他で開示して参ります。

・補充原則3-1-3について
サステナビリティについての取り組みを意識した上で、2024年度からの3年間を対象とする第3期中期経営計画を策定し、当社のホームページ上で開示いたしております(2024年5月20日付け「新中期経営計画策定に関するお知らせ」)。サステナビリティを巡る諸課題については、中期経営計画において12のタスクフォースを軸として対応することとしており経営戦略・経営課題との整合性を意識し、具体的な開示としておりますが、人的資本の投資については「人事制度等をマルチに見直し、従業員のモチベーションが上がる働き方改革を実現」することを、また知的財産への投資については「官学連携・共同研究型受託・異分野、異業種交流等の推進による研究開発体制強化、次世代研究組織の構築」することを戦略・目標としております。

・補充原則4-1-1について
経営の意思決定・監督機関としての取締役会と、その意思決定に基づく業務執行体制としての常務会、各本部毎の最高執行責任者を設け、経営の意思決定と業務執行の分離の確立を図っています。
取締役会は、法令及び定款に定められた事項、重要事項等を決定しています。
常務会は、代表取締役が議長となり、各本部の最高執行責任者を中心に構成され、取締役会で決定された方針の具体化等の対策を協議しています。
最高執行責任者(本部長)には、「生産本部」「生産技術部統括本部」「営業本部」「管理本部」の各本部毎に担当取締役が選任され、取締役会や常務会で決定された事業計画に基づき、各事業分野内における施策の決定や業務遂行を行っています。
各本部毎の会議体は、最高執行責任者が議長となり、事業分野内での経営課題や業務執行に関して協議を行っています。

・原則4-9について
社外取締役については、東京証券取引所による「上場管理等に関するガイドライン」にて規定する独立性基準に準拠して社外取締役を選任することとしております。
また、取締役会においては、当社の社外取締役にふさわしい能力、識見、経験、人格を有し、経営に対して客観的な立場から率直に指摘や意見ができる人材を独立社外取締役候補として選定するよう努めております。


・補充原則4-10-1について
独立社外取締役は3名で取締役総数の3割を超えております。
独立社外取締役は、その経歴からそれぞれ証券市場に関わる深い知見と営業等に係わる豊富な経験、税務・会計に係る専門知識やコンサルティング経験、多様な業種への投資育成業務に管理者として永年携わった経験を持つ人材であり、取締役会や各取締役へ意見を述べるとともに、必要に応じて助言を行っています。また、常勤監査役1名、社外監査役3名(内、独立社外監査役2名)も含めて、取締役会等で活発に議論しており、公正かつ透明性の高い体制が整備されています。
従いまして、現段階では経営陣幹部・取締役の指名・報酬などに係わり独立した諮問委員会の設置の必要性は無いものと考えております。
しかしながら、より透明性の高いガバナンス体制を目指して本課題について継続検討をして参ります。

・補充原則4-11-1について
取締役会は、現行の取締役8名(内、独立社外取締役3名)、監査役4名(内、社外監査役3名〔独立社外監査役2名〕)の規模が適正と考えております。
社内の取締役は、経営全般・営業・生産・技術・管理等の知識・経験・能力に優れたメンバーでバランス良く構成されており、社外取締役及び社外監査役其々は、職責を全うするための専門知識や経験が豊富な人材を選任しております。今後も事業の競争力を伸ばしながら、健全で持続可能な成長が図れるよう、監督的立場である社外役員の知識・経験のバランスには十分配慮して参ります。
スキル・マトリックスをはじめとした取締役の有するスキル等の組み合わせの開示については、どのような開示内容が適正かを今後慎重に検討してまいります。
なお、社外取締役・社外監査役には夫々、他社での経営経験を有する者が含まれております。

・補充原則4-11-2について
現時点で、社外取締役・社外監査役を含む、取締役・監査役の中で社外取締役1名が他の上場企業1社の顧問を兼務してしておりますが、当該役員の業務に支障は無く、当然ながら他の役員も業務に支障が出ない体制となっています。
今後、各役員が他の上場企業の役員を兼務する状況が生じた場合には、株主総会招集通知、有価証券報告書及びコーポレートガバナンスに関する報告書等を通じ、開示を行います。
 
・補充原則4-11-3について
社外取締役及び監査役全員からも取締役会等の場で、適時に業務執行取締役の評価や意見のヒアリングを行うとともに、取締役会の実効性の分析や評価についても意見交換を行っています。
上記の結果の概要に係る開示は実施する方針ですがその方法・内容については、今後の検討課題として認識しております。

・補充原則4-14-2について
取締役、監査役及び執行役員他幹部社員の全員を対象として適宜テーマ別研修を実施することとしております。
また、各取締役、各監査役其々の属性に応じたトレーニング(外部セミナー、外部団体への加入及び人的ネットワーク〔異業種交流会〕等への参加等)を推奨しております。 

・原則5-1について
IR担当取締役を選任するとともに、社長室をIR担当部署としています。
株主からの対話(面談)の申込みに対しては、合理的な範囲で前向きに対応しており、可能な限りIR担当取締役が対応しております。
また、取締役会では、IR担当取締役から株主との対話(面談)の状況報告を受け、より建設的な対話を促進するための体制整備・取組みに関して議論しております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
株式会社 ケアシステムズ3,467,40020.86
公益財団法人 福岡直彦記念財団2,791,16016.79
福岡靖介1,322,4007.96
BASFジャパン株式会社1,270,0007.64
ケミプロ化成取引先持株会936,6005.63
株式会社みなと銀行593,0133.57
株式会社日本カストディ銀行(信託E口)510,4833.07
大阪中小企業投資育成株式会社195,4001.18
兼俊寿志188,0931.13
伊藤象二郎169,6001.02
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
自己株式については510千株あり、そのうち信託が保有する株式が510千株含まれております。
(信託が保有しない自己株式は119株であります。)
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 スタンダード
決算期3 月
業種化学
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当事項はありません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数15 名
定款上の取締役の任期2 年
取締役会の議長社長
取締役の人数8 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数3 名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数3 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
柳 雅二その他○
寶田 健太郎税理士○
田中 耕司その他○
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
柳 雅二○―――経歴に裏付けされた見識に加え、証券市場に関わる深い知見と営業経験等を当社経営に反映し、社内経営陣から独立した客観的視点から提言を頂けるものと判断し、本人同意の上、選任いたしました。
当社と柳雅二氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
寶田 健太郎○―――経歴に裏付けされた見識に加え、税務・会計に係る専門知識並びにコンサルティング経験等を当社経営に反映し、社内経営陣から独立した客観的視点から提言を頂けるものと判断し、本人同意の上、選任いたしました。
当社と寶田健太郎氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
田中 耕司○―――経歴に裏付けされた見識に加え、多様な業種への投資育成業務に管理者として永年携わっており、深い知見や数多くの経験等を当社経営に反映し、社内経営陣から独立した客観的視点から提言を頂けるものと判断し、本人同意の上、選任いたしました。
当社と田中耕司氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数5 名
監査役の人数4 名
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
 監査役は、期末の会計監査人の「監査報告書」による報告を受けると共に期中監査時においても、随時意見交換を行っております。また、監査役による業務監査の状況についても、適宜、会計監査人と意見交換を行い、情報の共有に努めております。
 監査役は、毎月、内部監査の実施結果を確認すると共にそのフォローアップの状況についても把握しております。また、内部監査による監査内容を業務監査に反映させるなど連携に努めております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数3 名
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数2 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
髙﨑 勝之助他の会社の出身者○
今西 康訓弁護士○
辻村 温憲公認会計士△
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
髙﨑 勝之助 BASFジャパン株式会社は主要取引先であり同社は当社の株主(所有株式の割合7.64%)であります。
経歴に裏付けされた見識に加え、当社事業と関連の深いグローバル企業の管理部門の責任者として財務他の管理部門に関わる深い知識や経験があり社外監査役として相応しいと判断したためであります。
当社と髙﨑勝之助氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
今西 康訓○―――経歴に裏付けされた見識に加え、弁護士として培われた深い法務知識等を当社経営に反映し、社内経営陣から独立した客観的視点から提言を頂けるものと判断し、本人同意の上、選任いたしました。
当社と今西康訓氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
辻村 温憲○辻村温憲氏は、当社の会計監査人である有限責任あずさ監査法人にて公認会計士業務に従事しておりましたが2023年9月に退職し、現在は個人にて公認会計士・税理士事務所を運営されております。経歴に裏付けされた見識に加え、公認会計士ならびに税理士として培われた深い経理・財務・税務に関する知識や経験などを当社経営に反映するとともに、社内経営陣から独立した客観的な視点から提言を頂けるものと判断し、本人同意の上、選任いたしました。
当社と辻村温憲氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
【独立役員関係】
独立役員の人数5 名
その他独立役員に関する事項
独立社外取締役は、毎月の定例取締役会および3ヵ月毎の決算取締役会に出席する他、他の取締役や幹部職員、また監査役とも情報の共有に努めております。
 独立社外監査役は、毎月の定例取締役会および3ヵ月毎の決算取締役会、定例監査役会に出席する他、随時、監査役連絡会が開催され、監査状況について常勤監査役との間で情報の共有に努めております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入
該当項目に関する補足説明
「業績連動型報酬制度」として「譲渡制限付株式給付信託制度」を導入しております。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
 2026年3月期における当社の取締役及び監査役報酬は、以下の通りであります。
 取締役に支払った報酬100,478千円、監査役に支払った報酬10,800千円、社外役員に支払った報酬25,200千円、合計136,478千円
   
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無なし
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
―――
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
 社外取締役、社外監査役に対し重要な取締役会議題については、事前にその内容の経緯および詳細について、社長室長より説明しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
1.会社の機関等の内容
 当社は監査役設置会社であり、取締役会は社外取締役3名を含めて8名の取締役(有価証券報告書提出日現在)で構成し、当社の基本方針・基本戦略の策定、重要業務の執行に関する決定および業務執行の監督を行う機関とし、月1回定例開催する他、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。また、経営の変化に迅速に対応するため、社内の取締役および各本部長他で構成され、付議事項に係る取締役ないしは各本部長の出席のもと、開催される「常務会」を原則として月3回開催し、取締役会で決定された基本方針に基づき、経営に関する重要な施策、事項を審議し経営に反映させております。
 監査役会は、社外監査役3名を含めて4名(有価証券報告書提出日現在)の監査役で構成されており、定例的に開催されております。監査役は、取締役会に出席する他、常勤監査役が常務会・その他重要会議に出席する他、重要な決裁資料を閲覧する等コンプライアンス、リスク管理、内部統制の運用状況の確認を行い、取締役の業務執行を充分に監視できる体制となっております。また、会計監査人の監査方法の妥当性の判断に加え選解任の判断も行っております。

2.監査の状況
監査役監査の状況
 取締役会、常務会の他、重要な会議に出席し、また重要な書類の閲覧などを行い、定期的に監査役会を開催し、監査役の意見交換を行っております。監査役は、コーポレート・ガバナンスの重要な独立機関であるとの認識に基づき、業務執行監査を実施しております。さらに内部監査室との連携により監査の実効性を高めております。

会計監査の状況
 会社法および金融商品取引法に基づく会計監査について、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結しております。
 2025年3月期において業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成は以下の通りであります。

 業務を執行した公認会計士の氏名
  指定有限責任社員 業務執行社員 竹下 晋平
  指定有限責任社員 業務執行社員 杏井 康真

 監査業務に係る補助者の構成
  公認会計士 12人
  その他    25人
 監査業務に係る補助者の構成は、監査法人の監査計画に基づき決定されており、公認会計士、その他で構成されております。

内部監査の状況
 社長直轄の内部監査室を設置し、内部統制システムの妥当性、有効性の確保、社内各部門の業務が適正に行われているかどうか、か
つ、それらが有効に運用されているか等の監査を実施すると共に改善に向けた助言やフォローアップを行い、社長に報告すると共に監査役との連携に努めております。また、内部監査室は内部統制部門と連携し、監査の実効性向上を図っております。
 そのほか、法律事務所と顧問契約を締結し、日常発生する法律諸問題全般に関して助言と指導を適時受けられる体制を構築しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
 当社は、グローバル競争の激化など経営環境の変化と経営の諸問題に的確に対処するため、経営の意思決定の迅速化、透明性、合理性の確保は必須との観点から、コーポレート・ガバナンスは重要と認識し、社内の取締役及び各本部長からなる常務会をその核として位置づけております。
 同時に経営監視機能の客観性及び中立性を確保することを目的とし社外取締役3名、監査役としては、社外監査役3名を含む4名体制の監査役を置いております。
Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送株主総会開催日の約2週間前に発送しております。
ホームページへの掲載は、発送日より早くなるように手配しております。
集中日を回避した株主総会の設定第45期定時株主総会の開催日は2026年6月26日(金)であり、会場の予約の関係上、集中日になってしまいました。
電磁的方法による議決権の行使第38期定時株主総会における議決権行使より、インターネットによる議決権行使を可能とさせていただきました。
その他当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することが出来る株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うこと目的とするものであります。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
IR資料のホームページ掲載会社概要、決算短信、その他開示事項について当社ホームページに掲載して
おります。
IRに関する部署(担当者)の設置社長室が担当し、IR担当役員・連絡先責任者は社長室長としております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定当社の企業理念、基本方針の中で、株主、取引先、従業員などの全てのステークホルダーの信頼と期待に応えていくことを明記しております。
環境保全活動、CSR活動等の実施環境マネジメントシステム(ISO14001)に基づき、廃棄物、消費エネルギー削減、環境教育などの活動を展開しております。
Ⅳ内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
1.基本的な考え方
 当社は、会社法および会社法施行規則に基づき、以下の通り、業務の適正を確保するための体制を定めております。

(1)取締役、従業員の職務執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
 企業倫理規定をはじめとするコンプライアンス体制に係る規定を、役員および従業員が法令および定款ならびに社会規範を遵守した行動をとるための行動規範とする。また、その徹底を図るため、総務部(コンプライアンス推進事務局:以下省略)においてコンプライアンスの取り組みを横断的に統括することとし、同部を中心に従業員教育等を行う。
 内部監査室は、総務部と連携のうえ、コンプライアンスの状況を監査する。これらの活動は、定期的に取締役会および監査役に報告されるものとする。
 法令上、疑義のある行為等について従業員が直接情報提供を行う手段として、ホットラインを設置し通報者に不利益が及ばないことを保証し、運営する。

(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する事項
 文書取扱規程にしたがい、取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体(以下文書等という)に記録し、保存する。取締役および監査役は、常時、これらの文書等を閲覧できるものとする。

(3)損失の危険の管理に関する規程、その他の体制
 コンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティおよび輸出管理等に係るリスクについては、それぞれの担当部署において、規則やガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成および配布等を行うものとし、組織横断的リスク状況の監視および全社的対応は総務部が行うものとする。
 新たに生じたリスクについては、取締役会において速やかに対応責任者となる取締役を定める。

(4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
 取締役会は、取締役および従業員が共有する全社的な目標を定め、業務担当取締役はその目標達成のために各部門の具体的目標および会社の権限分配、意思決定ルールに基づく権限分配を含めた効率的な達成の方法を定め、ITを活用して取締役会が定期的に進捗状況をレビューし、改善を促すことを内容とする全社的な業務の効率化を実現するシステムを構築する。

(5)当会社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制(現在、子会社はありません。)
 当会社子会社においても、各組織、指揮命令系統、責任及び権限を報告する義務を設定し、企業集団全体を網羅的・統括的に管理する。
 内部監査室は、当会社と同様に子会社の内部監査を実施する。

(6)財務報告の適正性を確保するための体制
 経理規程により法令および会計処理基準に従った適切な会計処理を行う。
 法令および証券取引所の規則を順守し、適正かつ適時に財務報告を行う。
 内部監査室は、内部統制の状況や業務プロセス等の把握を行い、その記録を基に評価および改善結果の報告を行う。
 財務報告に係る内部統制が適正に機能することを継続的に評価し、適宜、改善提案を行う。

(7)監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項ならびにその従業員の取締役からの独立性に関する事項ならびに当該従業員に対する指示の実効性の確保に関する事項
 監査役は、特定の従業員に監査業務に必要な事項を命令することができるものとし、監査役より監査業務に必要な指示を受けた従業員はその指示を最優先して業務に従事するものとし、当該最優先業務に関しては、取締役等の指揮命令を受けないものとする。

(8)監査役への報告に関する体制、ならびに報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱を受けないことを確保するための体制
 取締役または従業員は、監査役に対して、法定の事項に加え、当社および子会社からなる企業集団に重大な影響をおよぼす事項、内部監査の実施状況、コンプライアンス・ホットラインによる通報状況およびその内容を、必要に応じて適宜報告する体制を整備する。
 内部監査室は、監査結果を適時、適切な方法で監査役に報告する。
 通報者に不利益が及ばない内部通報窓口(ホットライン)への通報状況とその処理状況を定期的に監査役に報告する。
 内部通報窓口(ホットライン)への通報内容が、監査役の職務の執行に必要な範囲に係わる場合および通報者が監査役への通報を希望する場合は、速やかに監査役に通知する。

(9)監査役の職務の執行について生じる費用または債務の処理に係わる方針に関する事項
 監査役より、その職務について生じる費用の前払いまたは請求等があったときは、その職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または請求の精算を行う。

(10)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
 代表取締役は、監査役との間の定期的な意見交換会を設定するとともに常勤監査役への適宜必要な情報を提供し、監査役との意思疎通を図る。
 内部監査室と監査役は、適宜情報交換を行うとともに連携して監査を行う。 


2.整備状況
(1)経営者による内部統制体制・環境の構築情況
 上記「1.基本的な考え方」の通りであります。

(2)内部統制システムの運用・成果に関する検証の仕組み
 代表取締役社長を委員長とする内部統制委員会を設置しており、内部統制統括責任者が各部門自己点検責任者により内部統制の運用
状況を自己点検した結果である部門確認書と内部監査室が独立的評価を行なった結果である内部統制評価書・内部統制課題報告書を基に内部統制報告書を作成提出し、内部統制委員会が検証・審査・承認しております。
 監査役、会計監査人がそれぞれの立場で監査を行うほか、定期的に情報・意見を交換することにより、監査の実効性を高めております。
 監査役は、業務監査により内部統制システムの運用状況・運用効果について適宜検証しております。

(3)コンプライアンス体制の整備状況
 企業倫理の基本となる「コンプライアンス・マニュアル」並びに関連する企業倫理に関する諸規程を制定し、在職する全役職員に対し配布し、周知徹底を図っております。
 総務部にて年度毎にコンプライアンス修得プログラムを策定し、各部門の教育ユニット毎の実施記録と質疑応答により周知徹底を図ると共に内部監査室と協力し、抜き打ち監査などによる状況確認を適宜行っております。

(4)リスク管理体制の整備状況
 総務部が中心となり、個々の業務に介在する企業リスクや経営の根幹に係る企業リスクを洗い出し、当該リスクを把握の上、文書化に取り組んでおります。

(5)情報管理体制の整備状況
 「個人情報保護規程」を制定し、個人情報に関する取扱を定め、個人情報管理を厳格化しております。
 「情報セキュリティ管理規程」などの運用管理規程類を整備すると共に、ITの活用による情報管理システムの整備に取り組んでおります。

(6)会計監査人の内部統制に関する事項
 当社の会計監査人は、公認会計士法、日本公認会計士協会のルールのほか、監査法人の内規に従い、独立監査法人として中立公正かつ正確な監査の実施に努めております。
 
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
 当社では「コンプライアンス」を単に法令遵守のレベルに留めることなく、「全ての法を守るという遵法精神が、社会の一員であるとの認識の下、国内外の法令、社内の諸規則・規程を遵守し、社会倫理に則った公正・透明な企業活動を行う。」ことを基本姿勢に、日々の事業活動を照らして「コンプライアンス」の対象となる具体的な項目に反社会的勢力との関係断絶を掲げ、取り組んでおります。
<行動規範>
 企業行動規範である「コンプライアンス・マニュアル」において「市民生活の秩序や安全に猛威を与える反社会的勢力および団体に対しては、毅然とした対応を貫き、反社会的勢力との関係の一切を排除し、不当な要求などを拒絶する。」旨定義すると共に、その具体的な事項について明記しております。
<社内体制の整備状況>
 当社は、反社会的勢力による不当要求に備え、平素から対応統括部署を定め、責任者を設置すると共に警察、弁護士等の外部専門機関と連携し、情報収集に努めております。併せて、上記「コンプライアンス・マニュアル」の全役職員への配布とユニット単位での研修、ネットワークを利用した電磁的掲示により周知徹底を図っております。
Ⅴその他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
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2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
適時開示体制の概要
 当社は、投資者に公正、公平かつ適時に必要な情報を開示するため、適時開示に該当すると想定される重要な会社情報に関しましては、株式会社東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則」(以下「適時開示規則」という)ならびに関連法規に則って情報開示を行っております。

(1)適時開示規則に規定する「決算に関する情報」については、取締役会での決議をもって当該事項の決定としており、決議後、適時に広報・IR担当が情報開示しております。

(2)適時開示規則に規定する「決定事実に関する情報」のうち、取締役会決議を要する事項については、同決議後、遅滞無く広報・IR担当を通して、情報開示しております。また、「決定事実に関する情報」のうち、取締役会決議を要さない事項については、稟議決裁後、適時に広報・IR担当を通して、情報開示しております。

(3)適時開示規則に規定する「発生事実に関する情報」については、関係部門が認識した時点で、広報・IR部門と連携して適時開示事項に該当するか調査を行い、その調査結果をIR担当役員へ報告を行い、また必要と認められれば、取締役会・常務会に報告した上で、IR・広報担当を通して、適時に情報開示を行っております。

 なお、適時開示までの間における重要情報の取扱については、「内部者取引管理規程」を定め、内部取引の禁止を徹底するとともに、「コンプライアンス・マニュアル」においてもインサイダー取引など会社情報の不正利用の禁止を全役職員に周知徹底させております。