コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCET. HASEGAWA CO., LTD.
最終更新日:2025年12月18日
長谷川香料株式会社
代表取締役社長兼社長執行役員 長谷川 研治
問合せ先:経営企画部 03-3241-1151(代表)
証券コード:4958
https://www.t-hasegawa.co.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
 当社は上場会社としてコーポレート・ガバナンスにおける下記の5つの基本原則を尊重し、経営チェック機能の充実とコンプライアンス
(法令遵守)の徹底を図りながら、的確で迅速な経営判断と適時・適切な職務執行により企業価値の持続的成長とその最大化を図ります。
1.株主の権利の保護及び平等性の確保
2.ステークホルダー(株主以外の利害関係者)との円滑な関係の構築
3.従業員が働きやすい環境の整備
4.適時適切なディスクロージャー(情報開示)と透明性の保証
5.取締役会・監査役会の経営監督の充実と株主に対するアカウンタビリティー(説明責任)の確保
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則を全て実施しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示
当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則を踏まえた「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」(以下「当社基本方針」)を制定し、
当社ホームページ(https://www.t-hasegawa.co.jp/ir/governance)に掲載しております。

【原則1-4:政策保有株式】
当社は、取引先との良好な取引関係の維持・強化による企業価値の向上を目的として、取引先の株式を保有することがあります。
なお、政策保有株式については、毎年取締役会において、中長期的な観点からその保有目的や経済合理性等から保有の適否について検証を行い、検証の結果、保有の合理性が認められない株式については縮減します。
また当社は、政策保有株式の議決権の行使について、保有先企業の経営方針を尊重した上で、当社及び保有先企業の中長期的な企業価値向上、株主還元方針等の観点から議案の内容を適切に評価・判断します。
なお政策保有先の業績の長期低迷、重大なコンプライアンス違反の発生、当社と利益が相反するおそれがある場合等は、十分に検証した上で議決権を行使いたします。

【原則1-7:関連当事者間の取引】
「当社基本方針」第7条(関連当事者間の取引)をご覧ください。

【補充原則2-4①:中核人材の登用等における多様性の確保】
<多様性確保についての考え方>
当社は、社員一人ひとりの多様性を尊重し、人種・宗教・国籍・性別・年齢・障がい・キャリア採用者に関わりなく優秀な人材を積極的に管理職として登用してきました。管理職登用の対象となる社員に対しては、組織力向上研修をはじめ継続的に教育を実施しています。当社は女性管理職比率について更なる向上を目指し、今後も変化する経営環境に対応すべく、女性・キャリア採用者の管理職登用を進めてまいります。また、成長戦略における海外事業の拡大を進めるべく、優秀な外国人の登用も継続していきます。

<多様性の確保の自主的かつ測定可能な目標および状況>
  項目                    現状       目標        達成時期
女性管理職比率              18.1%    18%以上       現状維持
キャリア採用者管理職比率       17.6%    18%以上      2027年9月末
外国人従業員に占める管理職比率  33.3%    30%以上       現状維持
※現状は2025年9月末時点の実績

<多様性の確保に向けた人材育成方針、社内環境整備方針および状況>
①人材育成方針
当社では、多様な視点や価値観を中長期的な企業価値向上に活かすため、対象となる社員に対しては分け隔てなく階層別研修による管理職の育成を行っています。加えて会社を経営するための能力、見識を習得するための施策として、2022年10月に「TH Business College」を開講し、多様なメンバーが参加し活動しています。
また、2024年10月よりグローバルに活躍できる人財の育成、拡充のために海外事業にチャレンジしようとする従業員へ必要な教育や情報提供を行うグローバル人財育成プログラムを導入しました。


②社内環境整備方針
「人的資本経営を推進し、エンゲージメントを高め働きやすい職場環境を構築する」という経営方針に則り、
「従業員の働きやすい環境を整備する」という経営方針に則り、「人財が成長し、働く意欲・モチベーションを維持できる活気あふれる企業風土」を目指しています。

【原則2-6:企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は退職年金制度として確定拠出企業年金制度を採用しています。
また、基金型確定給付年金である東京薬業企業年金基金に加入しています。
いずれも、当社における企業年金の積立金の運用はなく、財政状況への影響もありません。
なお、企業年金の所管部署を定め、企業年金の運用状況について資産管理運用機関および企業年金基金と定期的な情報交換を行っています。
閉鎖型確定給付年金については、スチュワードシップコードに対応した資産管理運用機関を選択し、定期的な情報交換により、必要に応じて策定済みの政策的資産構成割合の見直しを行い、積立金を運用しています。

【原則3-1(i):情報開示の充実】
「当社基本方針」第8条(中長期的な企業価値向上の基礎となる経営理念の策定)をご覧ください。

【原則3-1(ii):情報開示の充実】
当報告書「コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報」の「1.基本的な考え方」及び
「当社基本方針」全文をご覧ください。

【原則3-1(iii):情報開示の充実】
「当社基本方針」第19条(取締役の報酬)をご覧ください。

【原則3-1(iv):情報開示の充実)】
「当社基本方針」第20条(取締役・監査役の指名等)2項及び4項、第25条(独立社外取締役)1項及び2項をご覧ください。
なお、経営陣幹部の選任及び取締役候補者の指名にあたっては、任意の指名委員会からの報告を踏まえ、取締役会で決定します。
また、経営陣幹部が法令・定款等に違反し、当社の企業価値を著しく毀損したと認められる場合や経営陣幹部として求める役割・責務を適切に果たしていない場合等は、任意の指名委員会からの報告を踏まえ、経営陣幹部の解任について取締役会で決定します。

【原則3-1(v):情報開示の充実
経営陣幹部の選解任、取締役・監査役候補者の指名理由については、定時株主総会招集通知
(https://www.t-hasegawa.co.jp/ir/general_meeting)で開示しております。

【補充原則3-1③:サステナビリティの取組み等】
<サステナビリティの取組み等>
「当社基本方針」第10条(社会・環境問題をはじめとするサステナビリティを巡る課題)及び当社ホームページのサステナビリティページ
(https://www.t-hasegawa.co.jp/sustainability)に掲載しております「長谷川香料グループの価値創造ストーリー」、「サステナビリティレポート」をご覧ください。

<TCFDの枠組みによる情報開示>
当社グループは2022年3月にTCFD提言への賛同を表明いたしました。TCFDの枠組みに基づく開示内容につきましては、当社ホームページのサステナビリティページ(https://www.t-hasegawa.co.jp/sustainability)に掲載しております「気候変動」をご覧ください。

【補充原則4-1①:取締役会の役割・責務】
「当社基本方針」第17条(経営陣への委任)をご覧ください。

【原則4-9:独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
「当社基本方針」第25条(独立社外取締役)1項、2項及び別紙「社外役員の独立性判断基準」をご覧ください。

【原則4-10①:委員会構成の独立性に関する考え方・権限・役割】
当社は、取締役候補者及び監査役候補者の選任、並びに報酬の決定に係る透明性・客観性を確保するため、代表取締役及び社外取締役で構成し、独立社外取締役が過半数を占める任意の指名委員会及び報酬委員会を設置しております。いずれの委員会についても独立社外取締役が過半数を占め、かつ、委員長は独立社外取締役が務めていることから、委員会の独立性が確保されております。
指名委員会は、取締役会の諮問機関として、取締役候補者及び監査役候補者の選任に係る事項、後継者計画に関する事項等を審議することとしております。取締役候補者の指名にあたっては、優れた人格、見識、高い経営能力など多角的な観点から、指名委員会において取締役候補者を選定し、その報告を踏まえ、取締役会にて候補者を決定しております。監査役候補者の指名にあたっては、中立・公正な立場から専門知識や経営に関する経験等を活かした助言・提言等を行い、取締役の職務執行の状況を監査・監督する機能・役割を担うことができる者を指名委員会において選定し、その報告を踏まえ、監査役会の同意を得た上で、取締役会にて候補者を決定しております。
報酬委員会は、取締役会の諮問機関として、取締役の報酬に係る事項等を審議し、その審議内容を踏まえ、取締役会にて取締役の報酬額を決定しております。

【補充原則4-11①:取締役会全体としてのバランス・多様性・規模等に関する考え方】
「当社基本方針」第18条(取締役会の構成)1項、第20条(取締役・監査役の指名等)2項から4項、第25条(独立社外取締役)1項及び
2項をご覧ください。
また、各取締役の有する知識・経験・能力等を一覧化したスキルマトリックスについては、定時株主総会招集通知
(https://www.t-hasegawa.co.jp/ir/general_meeting)で開示しております。

【補充原則4-11②:取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
「当社基本方針」第18条(取締役会の構成)2項をご覧ください。

【補充原則4-11③:取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
全取締役及び全監査役に対し、取締役会の構成・運営等に関するアンケートを実施し、その回答結果を取り纏め、取締役会で分析・評価を行いました。
その結果、当社の取締役会の実効性は確保されていることを確認いたしました。
今回の分析・評価結果を踏まえ、2026年9月期は、社外役員向けの問い合わせデスクの設置、審議事項に係る事前説明の時間を増やすなど、十分な情報共有行ってまいります。また、経営方針、中長期計画について代表取締役が社外役員に説明する機会を増やしてまいります。さらに、社外役員と執行役員との面談機会を設けるなど、引き続きガバナンスの向上に取り組んでまいります。

【補充原則4-14②:取締役・監査役のトレーニング】
「当社基本方針」第28条(取締役・監査役のトレーニング)をご覧ください。

【原則5-1:株主との建設的な対話に関する方針】
「当社基本方針」第29条(株主との建設的な対話に関する方針)をご覧ください。

【株主との対話の実施状況等】
当社は、株主・投資家等からの面談要請への対応や決算説明会の開催等を通じて株主・投資家等との積極的な対話を実施しております。
2025年9月期における株主との対話の実施状況等は以下のとおりです。

(1)株主との対話の主な対応者及び当社の取り組み
①アナリスト・機関投資家との個別面談86回
・主な対応者:代表取締役会長、代表取締役社長、IR担当役員、IR室担当者等
・IR活動を強化するため、経営企画部にIR室を設置し、担当者を任命して積極的に対話の機会を設けております。
・海外機関投資家に対しては、代表取締役会長及びIR室の複数名の海外IR担当者が英語で直接コミュニケーションをとることで、
 限られた面談時間を有効に活用し、当社グループの経営方針、グローバル戦略、資本政策等について理解を深めていただいております。
・リサーチ会社と契約し、四半期毎に当社の企業分析レポート(日本語、英語)を更新することで、国内外のアナリスト・機関投資家に対して
 当社の経営状況に関する情報をタイムリーに提供しております。

②アナリスト・機関投資家向けの決算説明会2回
・主な対応者:代表取締役会長(プレゼンター)
・代表取締役会長がプレゼンターとなり、当社グループの決算概要、経営方針、グローバル戦略、中期3ヵ年計画、資本政策等の内容について
 アナリスト・機関投資家に対して直接説明を行う機会を設けております。
 また、決算説明会資料(日本語、英語)、決算説明会動画、当日の質疑応答概要(日本語、英語)を当社ホームページにて公開し、情報提供の
 充実に努めております。

(2)対話を行った株主の概要
国内外機関投資家、アナリスト、ファンドマネージャー、株主等

(3)対話の主なテーマや株主の関心事項
香料事業の概要、香料市場の動向、決算概要、経営方針、グローバル戦略、中期3ヵ年計画、資本政策等

(4)対話において発見された株主の意見・懸念の経営陣や取締役会に対するフィードバックの状況及び対話を踏まえて取り入れた事項
個別面談や決算説明会での質疑応答等の対話を通じて把握した株主からの意見・懸念事項は、取締役及び監査役に随時フィードバックしています。また、株主との対話内容を踏まえ、2025年9月期は資本政策に関する開示の充実化に努めました。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
記載内容取組みの開示(アップデート)
英文開示の有無有り
アップデート日付2025年12月18日
該当項目に関する説明
当社の資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応は以下のとおりです。
現在開示している下記内容につき、更なる進捗があった場合や見直しを行った場合等は、その段階で改めて開示いたします。

<現状認識>
・ROE、PBR等の改善は経営上の重要課題と認識
 取締役会メンバーが上記認識を共有し、株主資本コストを意識した経営を推進
・ROEは、2025年9月期は5.7%、過去5年間の平均は6.5%
 継続的に向上させていく必要があると認識
・PBRは、2025年9月期末時点で0.96倍
 改善に向けた施策が必要と認識

<方針>
・持続的・安定的な発展を通じて中長期的な企業価値の向上を実現するため、売上高伸長率3.0%以上、
 中期3ヵ年計画最終年度(2028年9月期)に営業利益率11.0%以上、経常利益率12.0%以上の目標達成を目指す
・資本政策の基本方針
 -将来にわたる企業価値の持続的成長とその最大化を目指していくために、成長投資及びリスクに適切に対応できる株主資本の水準を保持
 -将来の成長に向けた投資(設備投資、研究開発投資、人的資本への投資等)と株主還元の双方を推進
 -M&Aを積極的に検討し、市場規模やビジネスリスク、買収金額等の観点から総合的判断
   顧客網、技術面、人材面等でシナジー効果が期待できるM&Aの実現を目指す

<具体策>
・更なる成長に向けて、当社グループが掲げるグローバル戦略推進、各種施策実行
・連結株主資本配当率(DOE)3%以上を基準に安定的な利益還元を図る
・当社が設定した条件(PBR等)に合致する場合に自己株式取得を検討
・研究開発投資の推進
 -経営資源を投入すべき重点分野を明確化し、当社グループの持続的な成長に貢献する技術開発力の向上と基礎研究開発力の強化を図る
 -オープンイノベーションの推進等により、外部の知見を積極的に取り入れ、新しい価値の創造を目指す
・人的資本への投資の推進
 -経営方針に「人財」の重要性を掲げ、人権を尊重し、多様性を受け入れ、個々の能力を最大限発揮できる企業風土の醸成に努める
 -教育・研修の計画的かつ継続的な実施、ジョブローテーションの実施等により、全社を挙げて能力開発を推進する

※当該項目に関する英文は当社HPにて開示
https://www.t-hasegawa.co.jp/files/en/ir/Management_that_is_Conscious_of_Cost_of_Capital_and_Stock_Price.pdf
2.資本構成
外国人株式保有比率30%以上
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
株式会社長谷川藤太郎商店6,620,61216.36
ジェーピー モルガン チェース バンク 3800554,943,03612.22
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)4,474,40011.06
ジェーピー モルガン チェース バンク 3856322,436,5046.02
公益財団法人長谷川留学生奨学財団2,000,0004.94
RBC IST 15 PCT NON LENDING ACCOUNT - CLIENT ACCOUNT1,250,5003.09
CEPLUX- THE INDEPENDENT UCITS PLATFORM 21,094,9002.70
ステート ストリート バンク アンド トラストカンパニー 5050011,051,8172.60
長谷川香料従業員持株会1,010,6702.49
株式会社日本カストディ銀行(信託口)1,006,9002.48
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 プライム
決算期9 月
業種化学
直前事業年度末における(連結)従業員数1000人以上
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社以上50社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数10 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数10 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数4 名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数4 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
大門 進吾他の会社の出身者
和泉 昭子その他
Paul Dupuis他の会社の出身者△
只 雄一他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
大門 進吾○―――同氏は、長年のビジネス経験を通じて培われた高い見識及び国際業務に関する豊富な経験と幅広い知識を活かし、中立的・客観的な視点から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を積極的に行っており、今後も取締役会の意思決定機能や監督機能の強化に貢献いただけると期待し、社外取締役に選任しております。また、同氏との間に取引及び人的関係等の利害関係はなく、独立性は確保されていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
和泉 昭子○―――同氏は、生活経済ジャーナリスト、ファイナンシャルプランナー等の経験を通じて培われた高い見識と、働き方改革、人財育成、ダイバーシティ推進等の分野における専門性を活かし、中立的・客観的な視点から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を積極的に行っております。今後も継続してこれらの役割を果たし、取締役会の意思決定機能や監督機能の強化に貢献いただけると期待し、社外取締役に選任しております。また、同氏との間に取引及び人的関係等の利害関係はなく、独立性は確保されていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
Paul Dupuis○同氏は、当社と取引のあるランスタッド株式会社に過去在籍しておりましたが、2024年1月に同社を退社しております。また、その年間取引額は、当社及び同社の連結売上高の0.1%未満と僅少であります。よって、同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件及び当社が定める社外役員の独立性判断基準を満たしており、独立性は確保されていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断しております。同氏は、世界的な総合人材サービス会社において、インド法人のマネージングディレクター兼CEO、日本法人の代表取締役会長兼CEOを務めた経験で培われた、国内外の企業経営に関する豊富な経験及び幅広い知識を有しております。これらの経験及び知識を活かし、中立的・客観的な視点から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を積極的に行っております。今後も継続してこれらの役割を果たし、取締役会の意思決定機能や監督機能の強化に貢献いただけると期待し、社外取締役に選任しております。また、当社と同氏との間に特別な利害関係はなく、独立性は確保されていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
只 雄一○―――同氏は、大手電機メーカーにおいて、経営企画を中心に多岐にわたる国内外での事業に携わった経験や、米州、欧州及び日本国内におけるマネジメントの経験で培われた、国際的な経営戦略の立案・遂行に関する高い見識を有しております。これらの知識と経験を活かし、中立的・客観的な視点から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を積極的に行っております。今後も継続してこれらの役割を果たし、取締役会の意思決定機能や監督機能の強化に貢献いただけると期待し、社外取締役に選任しております。また、当社と同氏との間に特別な利害関係はなく、独立性は確保されていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会指名委員会401300社外取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会報酬委員会401300社外取締役
補足説明
当社は、取締役候補者及び監査役候補者の選任、並びに報酬の決定に係る透明性・客観性を確保するため、代表取締役及び社外取締役で構成し、独立社外取締役が過半数を占め、かつ、独立社外取締役が委員長を務める任意の指名委員会及び報酬委員会を設置しております。
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数4 名
監査役の人数4 名
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役、内部監査部門及び会計監査人は、情報交換、意見交換を行うなどの連携により、監査機能の向上に努めております。

(監査役と会計監査人の連携状況)
監査役は会計監査人との情報交換、意見交換の機会を定期的に設け、会計監査人の監査計画を把握し、会計監査人の監査体制、監査方法及び監査結果等について報告を受けております。

(監査役と内部監査部門の連携状況)
常勤監査役と内部監査部門である監査室は毎月1回のミーティングを実施し、内部監査計画の打合せ、内部監査実施状況の聴取、情報交換等を行っております。また、常勤監査役は、代表取締役会長・社長とともに監査室による内部監査報告を受けております。これらの内容は、原則として月1回開催される監査役会において常勤監査役より社外監査役に報告されており、社外監査役からの指摘・意見等は、常勤監査役を通じて監査室に報告されております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数3 名
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数3 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
有田 知德弁護士
山村 一仁他の会社の出身者
鈴木 真紀弁護士△
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
有田 知德○―――長年、検事として検察庁の要職を歴任し、退官後は法律事務所で弁護士として幅広い事案を取り扱いながら、さまざまな業種の企業の社外取締役・社外監査役として活躍しております。このような法曹界及び実業界における豊富な経験と高度な見識を活かし、当社経営陣から独立した客観的立場から、当社の経営を適切に監査いただくことができると期待し、社外監査役に選任しております。また、同氏との間に取引及び人的関係等の利害関係はなく、独立性は確保されていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
山村 一仁○―――上場企業において、経理、財務及び海外事業の分野を中心に幅広い業務を経験した後、常勤監査役の職責を任期4年間果たしました。このような経験により培った高度な見識と幅広い知識を活かし、当社経営陣から独立した客観的立場から、当社の経営を適切に監査いただくことができると期待し、社外監査役に選任しております。また、同氏との間に取引及び人的関係等の利害関係はなく、独立性は確保されていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
鈴木 真紀○同氏は、当社と取引のあるTMI総合法律事務所に過去在籍しておりましたが、その年間取引額は、当社及び同社の連結売上高の0.1%未満と僅少であります。また、在籍中に当社の業務には携わっておらず、2017年9月に同所を退所しております。よって、同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件及び当社が定める社外役員の独立性判断基準を満たしており、独立性は確保されていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断しております。同氏は、弁護士として企業法務に長年携わっているほか、買収案件や海外案件をはじめとする数多くの事案に関与し、法律に関する専門的な知識と豊富な経験を有しております。このような知識と経験を活かし、当社経営陣から独立した客観的立場から、当社の経営を適切に監査いただくことができると期待し、社外監査役に選任しております。また、当社と同氏との間に特別な利害関係はなく、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件及び当社が定める社外役員の独立性判断基準を満たしており、独立性は確保されていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
【独立役員関係】
独立役員の人数7 名
その他独立役員に関する事項
当社は、独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入、ストックオプション制度の導入、その他
該当項目に関する補足説明
2025年12月18日開催の第64回定時株主総会決議により、当社の社外取締役を除く取締役を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入いたしました。
詳細は、本報告書「Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1.機関構成・組織運営等に係る事項 【取締役報酬関係】 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」をご参照ください。
ストックオプションの付与対象者社内取締役
該当項目に関する補足説明
取締役の中長期的な業績向上と、株主価値向上に対する貢献意欲や士気をより一層高めることを目的として、当社取締役(社外取締役を除く。)を付与対象としております。
なお、譲渡制限付株式報酬制度の導入に伴い、株式報酬型ストックオプション制度を廃止し、以後新たな株式報酬型ストックオプションの発行は行わないこととしております。
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
2025年9月期における当社の取締役及び監査役に対する報酬等は次のとおりであります。
取締役(社外取締役を除く)(7名)423百万円
監査役(社外監査役を除く)(1名)25百万円
社外取締役(5名)33百万円
社外監査役(3名)18百万円
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
 当社は、2025年12月15日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を決議しております。
 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針の内容は次のとおりです。

1.基本方針
  当社の取締役の報酬等は、株主価値向上に対する貢献意欲や士気を高めるとともに、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう、株主利益とも連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬等の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
 具体的には、社内取締役の報酬等は、固定報酬としての「基本報酬」、業績連動報酬としての「賞与」及び非金銭報酬としての「譲渡制限付株式」により構成し、社外取締役の報酬等は、その職務に鑑み、「基本報酬」のみを支払うこととする。

2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
 当社の取締役の固定報酬として、「基本報酬」を毎月一定の時期に支給する。
 「基本報酬(固定報酬)」に係る個人別の報酬額は、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内で、役職に応じた基準に基づき、業績、財務状況、経済情勢及び市場水準等を考慮の上、支給額を決定する。

3.業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額若しくは数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
 業績連動報酬である「賞与」は、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内で支給総額の上限を定め、連結経常利益を業績連動報酬の指標とし、連結経常利益の計画達成率に応じたインセンティブを乗じて算出した支給単位に、取締役の役職に応じた係数を乗じ、各取締役の業績評価を加味して支給額を算定し、毎年一定の時期に一括して支給する。
 なお、連結経常利益は、経営活動全般の利益を表すものであり、取締役の職務執行を評価する指標として適切であると考えられるため、業績連動報酬に係る指標は連結経常利益とする。

4.非金銭報酬等の内容及び額若しくは数又は算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
 非金銭報酬である「譲渡制限付株式」は、譲渡制限期間が付された譲渡制限付株式(原則として、退任時に譲渡制限が解除され、一定の無償取得事由が生じた場合には、当社によって無償取得されるもの)を、原則として毎年1回付与する。なお、その付与数は、株主総会の決議により承認された報酬限度額等の範囲内で、役職に応じた基準等に基づき決定する。

5.固定報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
 社内取締役の報酬等は、「基本報酬(固定報酬)」、「賞与(業績連動報酬)」及び「譲渡制限付株式(非金銭報酬)」により構成し、社外取締役の報酬等は、基本報酬のみで構成する。
 社内取締役の報酬等の支給割合は役位、職責、当社と同程度の事業規模を有する他社の動向等を総合的に勘案し、株主価値向上に対する貢献意欲や士気を高めるとともに、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう、適切な割合となるよう決定する。

6.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
 取締役の個人別の報酬等の額は、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内で、任意の報酬委員会の審議内容を踏まえ、取締役会において決定する。なお、任意の報酬委員会については、報酬の決定に係る透明性・客観性を確保するため、代表取締役及び社外取締役で構成する。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
 社外取締役に対しては取締役会事務局担当役員より、社外監査役に対しては原則として月1回開催される監査役会において常勤監査役より、戦略会議他、主要な会議の結果報告、取締役会付議議案の事前説明等の対応を行っております。
 また、社外取締役は、取締役会への出席等を通じ、内部監査部門と連携している監査役から報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、各監査と連携した監督機能を果たしております。また、監査室、経営企画部等の内部統制部門は、必要に応じて取締役会において社外取締役に対し内部統制等の実施状況について報告しております。
 社外監査役は、常勤監査役と連携して、内部監査及び内部統制を所管する部署との情報交換を通じて、監査の実効性を高めております。常勤監査役と内部監査部門である監査室は毎月1回のミーティングを実施し、内部監査計画の打合せ、内部監査実施状況の聴取、情報交換等を行っております。また、常勤監査役は、代表取締役会長・社長とともに監査室による内部監査報告を受けております。
これらの内容は、原則として月1回開催される監査役会において常勤監査役より社外監査役に報告されており、社外監査役からの指摘・意見等は、常勤監査役を通じて監査室に報告されております。更に、会計監査人との情報交換、意見交換の機会を定期的に設け、会計監査人の監査計画を把握し、会計監査人の監査体制、監査方法及び監査結果等について報告を受けております。この他、監査室、経営企画部等の内部統制部門は、必要に応じて取締役会、監査役会において社外監査役に対して内部統制等の実施状況について報告しております。
【代表取締役社長等を退任した者の状況】
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等
氏名役職・地位業務内容勤務形態・条件
(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日任期
長谷川 徳二郎特別相談役当社からの要請に応じた助言非常勤
報酬あり
2021/12/221年
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数1 名
その他の事項
・特別相談役の任期は1年であり、毎年更新の要否を判断し、必要な場合は更新いたします。
・特別相談役は、当社の経営のいかなる意思決定にも関与しておりません。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
(1)業務執行機関
 当社の取締役会は、現在、社外取締役4名を含む10名の取締役で構成され、原則として定例取締役会を月1回開催し、緊急を要する場合は、臨時取締役会を適時開催する体制となっております。また、代表取締役及び代表取締役が指名した執行役員で構成する戦略会議を設け、原則として毎週、必要な場合は臨時開催し、経営戦略の立案及び当社グループ運営に係る重要事項を含む業務執行についての審議等を機動的に行う体制を構築しております。
 なお、当社は、取締役候補者及び監査役候補者の選任、並びに報酬の決定に係る透明性・客観性を確保するため、代表取締役及び社外取締役で構成し、独立社外取締役が過半数を占め、かつ、独立社外取締役が委員長を務める任意の指名委員会及び報酬委員会を設置しております。
 指名委員会は、取締役会の諮問機関として、取締役候補者及び監査役候補者の選任に係る事項、後継者計画に関する事項等を審議することとしております。取締役候補者の指名にあたっては、優れた人格、見識、高い経営能力など多角的な観点から、指名委員会において取締役候補者を選定し、その報告を踏まえ、取締役会にて候補者を決定しております。監査役候補者の指名にあたっては、中立・公正な立場から専門知識や経営に関する経験等を活かした助言・提言等を行い、取締役の職務執行の状況を監査・監督する機能・役割を担うことができる者を指名委員会において選定し、その報告を踏まえ、監査役会の同意を得た上で、取締役会にて候補者を決定しております。
 報酬委員会では、取締役の報酬に係る事項等を審議し、その審議内容を踏まえ、取締役会にて取締役の報酬額を決定しております。

(2)監査役監査の状況
 当社は監査役制度を採用しており、現在、監査役4名のうち3名を社外監査役としております。監査役は取締役会などの重要な会議に出席し、更に常勤監査役は戦略会議他、主要な会議にも出席し、その結果を監査役会に報告するなど、取締役の職務執行の状況を監査・監督し、経営チェック機能の充実を図っております。
 なお、常勤監査役松本健宏氏、社外監査役有田知德氏及び同山村一仁氏は以下のとおり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
 ・常勤監査役松本健宏氏は、長年にわたる金融機関での業務経験、並びに当社監査室長として監査・助言業務に係る実務経験を有しております。
  また、公認内部監査人(CIA)の資格を有しております。
 ・社外監査役有田知德氏は、弁護士として、数多くの企業不祥事の第三者委員会、社内調査委員会の委員として不正経理・財務の処理の解明に当ったほか、
  長年にわたり、複数の上場企業の監査役等の経験を有しております。
 ・社外監査役山村一仁氏は、上場企業において、経理、財務部門での業務経験、並びに常勤監査役を務めた経験を有しております。
 ・社外監査役鈴木真紀氏は、本邦及び米国ニューヨーク州の弁護士として、数多くの企業再編・国際取引に従事し、複数の上場企業の
  取締役/監査等委員の経験を有しております。
 また、監査役、内部監査部門及び会計監査人は情報交換、意見交換を行うなどの連携により、監査機能の向上に努めております。

(3)内部監査の状況
 当社の内部監査部門は、代表取締役社長直轄の独立した組織として監査室を設置し、その構成員は6名です。
監査室員は内部監査士(QIA)の資格取得を必須とし、公認内部監査人(CIA)等の有資格者を配置しております。
 監査室は、年度監査計画に基づき、当社及びグループ子会社を対象に業務の適正性や社内のリスクに応じた内部監査を実施するとともに、金融商品取引法の内部統制報告制度に対応した財務報告に係る内部統制の整備状況及び運用状況の評価を担っています。加えて、日常的に各部署とコミュニケーションをとり、内部統制意識・コンプライアンス意識向上のためのアドバイザリー業務を行っております。
 監査計画の策定にあたっては、過去の監査記録やリスクベースの考え方を踏まえて内部監査項目を決定しており、内部監査の結果を代表取締役会長・社長とともに常勤監査役に報告する体制を構築しております。取締役会に直接報告を行う仕組みはありませんが、内部監査対象部門への指摘・助言・提案事項は、監査対象部門のみならず、当該管掌役員へ監査室から直接伝達し、監査対象部門へのフォローアップ評価を実施しております。これら一連の内部監査の計画と実施内容は、監査役会と情報共有し、監査活動の連携を深めることで、監査の実効性を確保しております。
 また、財務報告に係る内部統制の整備状況及び運用状況の評価にあたっては、監査役会・会計監査人と連携し、内部統制システム全体の有効性の確保に努めております。
 なお、内部統制等の実施状況は、必要に応じて監査室、経営企画部等の内部統制部門より取締役会、監査役会に対して報告しております。

(4)リスク管理体制の整備の状況
 リスク管理体制につきましては社内諸規程を整備するとともに関連部署を中心としてリスクの分析・管理、対応策の検討を行っておりますが、全社的な対応が必要なものにつきましてはリスク管理委員会、コンプライアンス委員会、環境安全委員会、安全衛生委員会等の関連部署の横断的な組織を設置し、定期的な活動を実施しております。
 また、当社は「食の安全性」に関わるメーカーとして、品質保証部を代表取締役社長直轄とし、品質保証体制の充実を特に心がけております。

(5)会計監査の状況
 当社の会社法に基づく会計監査及び金融商品取引法に基づく会計監査は有限責任監査法人トーマツが行っております。同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には特別の利害関係はありません。
 当社の会計監査業務を執行した公認会計士は山澄直史、奥田久であり、当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士11名、その他21名であります。
 2025年9月期における当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツに対する報酬は、監査証明業務に基づく報酬57百万円、非監査業務に基づく報酬11百万円であります。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
 社外取締役は、取締役会において、専門知識や経営に関する経験等に基づき、中立・公正な立場から助言・提言等を行うことを通じて当社の経営を監督する機能・役割を担っております。また、社外監査役は、取締役会などの重要な会議に出席し、中立・公正な立場から専門知識や経営に関する経験等を活かした助言・提言等を行い、取締役の職務執行の状況を監査・監督する機能・役割を担っております。
 当社は、上記の機能・役割を担う社外取締役及び社外監査役をそれぞれ選任し、独立した立場から業務執行の監督と監査を行うことにより経営のチェック機能の強化を図っており、この体制が経営監視面において十分に機能していると考えております。
Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
電磁的方法による議決権の行使インターネット等による議決権行使が可能です。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームに参加しております。
招集通知(要約)の英文での提供英文版招集通知を作成し、当社ホームページ(https://www.t-hasegawa.co.jp/en/)及び東京証券取引所のウェブサイトで開示しております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催第2四半期及び本決算発表後、アナリスト・機関投資家向けに決算説
明会を開催し、決算の概要、経営戦略等につきまして説明しております。
あり
IR資料のホームページ掲載当社ホームページに掲載しておりますIR資料は決算短信、有価証券報告
書、決算説明会資料、決算情報以外の適時開示資料、ファクトブック(過
去5期分の決算関連データ集)等であり、URLはhttps://www.t-
hasegawa.co.jp/であります。
IRに関する部署(担当者)の設置IR担当部署は経営企画部、IR事務連絡責任者はIR担当執行役員であります。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定企業行動規範にステークホルダーの立場の尊重につきまして定めております。
環境保全活動、CSR活動等の実施専門部署であるCSR部の他、関連部署による横断的な組織であるコンプライアンス委
員会、環境安全委員会、安全衛生委員会等を設置し、定期的な活動を実施しておりま
す。
2002年より環境報告書を年1回発行し、当社ホームページにて公開しておりましたが、
2020年からは、環境報告書に代えてサステナビリティレポートを年1回発行し、
当社ホームページにて公開しております。
Ⅳ内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
1.当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)全役員及び全従業員の職務の執行が法令及び定款に適合するように、かつ企業の社会的責任を果たすため、企業行動規範とコンプライアンス規程を定め、それを全役員及び全従業員に周知徹底する。
(2)違法行為の発生を未然に防ぎ、あるいは潜在する違法行為の放置、隠蔽を防ぎ、また、違法行為があったときは、その実態を早急に把握し、対策を協議し、是正していくことを目的にコンプライアンス委員会を設置し、社内に違法行為がないか定期的に確認する。また、違法行為の通報の受け皿として社内通報制度を設ける。
(3)全役員及び全従業員に対し、その職務の執行に係る法令等に関する研修・教育の実施等により、コンプライアンスを尊重する意識の醸成に努める。
(4)財務報告の信頼性を確保するため、内部統制規程を定め、財務報告に係る内部統制を整備、運用し、その有効性を適正に評価する体制を構築する。

2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
重要な意思決定及び報告に関しては、文書の作成、保存及び廃棄に関する文書および記録管理規程を定める。

3.当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)当社グループは、「食の安全性」に関わるメーカーとして、品質保証理念をもって、安全性を第一に、顧客に満足いただける品質の製品の供給に努める。そのため当社は、代表取締役社長直轄の品質保証部を中心として、研究開発、原材料調達、生産、販売を含めた総合的な品質保証体制を構築する。また、子会社と連携して品質保証体制の改善を推進するとともに、関係会社管理規程に基づく子会社への品質監査を通じて、当社グループ全体の品質保証体制の充実を図る。
(2)リスク管理体制については、社内規程を整備し関連部署を中心にリスクの分析・管理、対応策の検討を行う。
(3)全社的あるいは当社グループとして対応が必要なリスクについては、関連部署あるいはグループ会社の横断的な組織であるリスク管理委員会を設置し、リスクの分析・管理、対応策の検討を行う。
(4)不測の事態や危機の発生時に当社の事業の継続を図るため、事業継続規程及びその下位規程である事業継続要領を定め、当社の全役員及び全従業員に周知徹底する。

4.当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)当社は、中期3ヵ年経営計画(連結)を定め、会社として達成すべき目標を明確にする。
(2)当社は、定例取締役会を原則として月1回開催し、緊急を要する場合は臨時取締役会を適時開催する。
(3)当社は、代表取締役及び代表取締役が指名した執行役員で構成する戦略会議を設け、原則として毎週、必要な場合は臨時開催し、当社グループの経営戦略の立案及び当社グループ運営に係る重要事項を含む業務執行についての審議等を機動的に行う体制を構築する。

5.当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
(1)当社は、関係会社管理規程を設け、子会社管理担当執行役員及び子会社管理担当部署を置き、子会社の状況に応じて必要な管理を行う。子会社管理担当部署は、子会社の管理体制を適切に構築し、運用する。
(2)当社の代表取締役及び代表取締役が指名した執行役員で構成する海外拠点報告会において、原則として月1回、子会社の取締役等(会社法施行規則第100条第1項第5号イに定める取締役等をいう。以下同じ。)が子会社の業績、財務状況その他の重要な情報について報告する。なお、当該報告には、社外取締役は四半期ごとに参加する。
(3)関係会社管理規程において、当社取締役会での承認が必要な承認事項、戦略会議への報告が必要な協議事項、報告事項を定め、適切に運用する。また、子会社管理担当執行役員は、子会社において、被災、事故、係争・紛争事件等、子会社の経営に重大な影響を及ぼす事象が生じた、もしくは生じると予測される場合は、速やかに経緯、状況等を戦略会議に報告する。

6.当社子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当社の企業行動規範とコンプライアンス規程を子会社にも適用し、グループ全体のコンプライアンス体制の構築に努める。また、当社子会社において違法行為の通報の受け皿として社内通報制度を設ける。
(2)当社の内部監査部門は、関係会社管理規程及び内部監査規程に基づき、子会社に対して内部監査を実施する。

7.当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役がその職務を補助すべき社員を求めた場合には、必要な体制を構築し、人員を配置する。

8.前号の使用人の当社の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1)監査役の職務を補助すべき社員は、他部署の使用人を兼務せず、監査役の指揮命令に基づき職務を遂行する。
(2)監査役を補助すべき社員の人事異動、人事評価、懲戒に関しては、監査役会の事前の同意を得るものとする。

9.当社の取締役及び使用人が当社の監査役に報告をするための体制
当社の取締役及び従業員は、会社に重大な損失を与える事項が発生した、あるいは発生するおそれがあるとき、取締役又は従業員による違法又は不正な行為を発見したとき、その他監査役会が報告すべきものと定めた事項が生じたときは、監査役に報告する。

10.当社子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制
(1)当社グループの全役員及び全従業員は、法令等の違反行為等、当社又は当社子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実については、これを発見次第、直ちに当社の監査役又は監査役会に対して報告を行う。
(2)当社の内部通報制度の担当部署は、当社グループ各社における役職員からの内部通報の状況を確認し、その状況につき、当社のコンプライアンス委員会において定期的に当社監査役に対して報告する。
(3)当社の内部監査部門は、定期的に当社監査役に対する報告会を実施し、当社グループにおける内部監査、コンプライアンス、リスク管理等の現状を報告する。
(4)当社グループの全役員及び全従業員は、当社監査役から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行う。

11.前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(1)当社は、いかなる場合においても、関係法令及びコンプライアンス規程に従って行われた相談・通報を理由として、当該相談・通報者及び調査協力者に対し、不利益な取扱いをとらないこと、また、コンプライアンス委員会及びコンプライアンス委員会事務局は、常勤監査役と連携して、不利益な取扱いの有無について監視することをコンプライアンス規程に明記し、当社グループの全役員及び全従業員に周知徹底する。
(2)相談・通報を受けた窓口の担当者等公益通報対応業務従事者は、その業務に関して知り得た情報について守秘義務を負い、厳に秘密として保持するとともに、相談・通報を受けた通報窓口の担当者は、相談・通報者本人の希望がある場合、所属部署、氏名、連絡先等をコンプライアンス委員会事務局に報告しないことを遵守する。

12.当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
(1)監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求をした時は、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
(2)監査役会が独自の外部専門家(弁護士・公認会計士等)を監査役のための顧問とすることを求めた場合、当社は、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、その費用を負担する。

13.その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)役員と社員の監査役監査に対する理解を深め、監査役監査の環境を整備するよう努める。
(2)監査役は取締役会などの重要な会議に出席する。常勤監査役は戦略会議ほか、主要な会議にも出席し、その結果を監査役会に報告し、取締役の職務執行の状況を監査・監督し、経営チェック機能の充実を図る。
(3)監査役、内部監査部門及び会計監査人は、情報交換、意見交換を行うなどの連携により、監査機能の向上に努める。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
 当社は市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力や団体に対しては毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断する。また、同勢力や団体からの不当な要求には断固たる行動をとるものとする。企業行動規範にこの主旨を定め、役員と社員が順守するよう徹底する。
 平素より警察等の関係行政機関及び団体からの情報収集に努め、事案の発生時にはこれらの機関及び団体、弁護士等と密接に連携し、迅速かつ組織的に対処できる体制を構築する。
Ⅴその他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
適時開示体制の概要

1.当社の基本方針
 当社は、全役員及び全従業員の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ企業の社会的責任を果たすため、企業行動規範とコンプライアンス規程を定めております。
 企業行動規範には、法令等の遵守の他、第三者の権利の尊重、インサイダー取引の禁止、社内情報の取り扱い等に関する事項が定められ、当社の全役員及び全従業員に対し周知徹底し、本規範に基づき行動することを義務づけております。
 また、当社グループ会社におきましても、当社の企業行動規範及びコンプライアンス規程を適用し、当社グループ全体のコンプライアンス体制を構築しております。
 適時開示につきましては、内部情報管理およびインサイダー取引規制に関する規程において、具体的な会社情報の管理・開示体制を定め、当社の全役員及び全従業員に対し周知徹底し、投資者の判断に影響を与える重要な会社情報につきましては、有価証券上場規程等に従い、適時適切な開示を行うよう努めております。

2.適時開示に係る社内体制
(1)会社情報の収集及び管理体制
 当社は、取締役会規程に明記された事項及び法令または定款に定められた事項並びに経営に関する重要事項は、取締役会に付議しなければならない旨定めております。当社の取締役会は取締役10名全員で構成され、原則として定例取締役会を月1回開催し、緊急を要する場合は臨時取締役会を適時開催しております。
 また、代表取締役及び代表取締役が指名した執行役員で構成する戦略会議を設け、原則として毎週、必要な場合は臨時開催し、経営戦略の立案及び当社グループ運営に係る重要事項を含む業務執行についての審議等を機動的に行う体制を構築しております。
 なお、当社の情報開示担当役員は取締役会提出資料及び議事録を閲覧していること、また戦略会議のメンバーであることから、投資者の判断に影響をもたらす重要な案件についても初期の段階から情報を把握しており、情報管理部署に情報が迅速に伝達される仕組みとなっております。
 また、社内各部署及び当社グループ会社において重要事実を把握した場合は、予め内部情報管理およびインサイダー取引規制に関する規程に定められた情報管理者である所管部署長が厳重管理し、担当執行役員あるいは統括情報管理者である経営企画部長により戦略会議に報告され、必要に応じて取締役会に付議されております。
 その他、社内通報制度や関連部署の横断的な組織であるコンプライアンス委員会の設置により、情報の網羅的な収集に努めております。

(2)会社情報の適時開示体制
 適時開示が必要な会社情報につきましては、取締役会もしくは戦略会議で公表の具体的時期及び方法について決定し、代表取締役または情報開示担当役員が適時開示を行うこととなっております。但し、緊急の場合は戦略会議を経由せず、代表取締役が公表の時期及び方法を決定し、迅速な情報開示を行います。

3.監査・監督体制
 適時開示のプロセスを含めた当社の経営意思決定及び業務遂行に係る監督・監査体制につきましては以下の通りです。
 当社は監査役制度を採用しており、現在、監査役4名のうち3名を社外監査役としております。
 監査役は、取締役会などの重要な会議に出席するほか、会計監査人との情報交換、意見交換の機会を定期的に設け、会計監査人の監査計画を把握し、会計監査人の監査体制、監査方法及び監査結果等について報告を受けております。
 更に常勤監査役は戦略会議他、主要な会議にも出席し、その結果を監査役会に報告するなど、取締役の職務執行の状況を監査・監督し、経営チェック機能の充実を図っております。
 内部統制の仕組みにつきましては、代表取締役社長直轄の監査室が社内各部署に対して、適正な業務が行われているかどうかの監査を監査計画に従って実施する他、金融商品取引法の内部統制報告制度に対応し、財務報告に係る内部統制の整備状況及び運用状況の評価を行い、その結果を代表取締役会長、社長及び常勤監査役に報告する体制となっております。また、監査室、経営企画部等の内部統制部門は、必要に応じて取締役会、監査役会において内部統制等の実施状況について報告しております。
 なお、監査役、監査室及び会計監査人は情報交換、意見交換を行うなどの連携を強化し、監査機能の向上に努めております。