| 最終更新日:2026年6月23日 |
| コニシ株式会社 |
| 代表取締役社長 松端 博文 |
| 問合せ先:経営企画室 06-6228-2815 |
| 証券コード:4956 |
| https://www.bond.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社および当社グループは事業活動を通じてお客様や社会から信頼される企業をめざしておりますが、その根底はコンプライアンスにあると認識しております。社員全員が企業活動における法令遵守、公正性、倫理に基づく行動の重要性を共通認識することが、企業統治を推進するための基本であると考えております。
持続的な成長と企業価値の向上のために「コニシグループ企業理念」を実現すべく、取締役および社員全員が「行動憲章」「行動規範」に従った企業活動を行い、企業倫理、法令遵守に基づく経営の透明性、公正性を確保するとともに、迅速かつ的確な意思決定を行うことを目的として、コーポレートガバナンス体制を構築し、その充実に継続的に取り組んでまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則 4-1③】
当社は、中長期的な企業価値の持続的向上を図る観点から、最高経営責任者(CEO)等の後継者計画(プランニング)は、経営の重要課題と認識しており、その育成を目的に、後継者候補になり得る人材が必要な実務を経験できるよう、担当する職務内容や人事配置の転換を行っております。具体的な育成計画の策定につきましては、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会にて検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4 政策保有株式】
当社は、当社および当社グループとの取引の維持・拡大で事業上必要な場合や、当社グループが中長期的に発展することが期待できる場合等に、保有意義があると判断した株式を保有しております。政策保有株式については、取締役会で定期的に検討し、保有意義が少ない株式については、削減・売却をすすめる等、原則縮減対象としております。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社は、取締役会規則を定め、会社と取締役間の取引等の関連当事者間の取引は取締役会の決議を得ることとしております。
【補充原則2-4①】
外部知見の導入を加速させる経験者(キャリア)採用比率15.0%以上の維持および新規採用における女性基幹職比率30.0%、女性管理職比率6.0%の達成を通じ、社会環境の変化に迅速に対応できる多様性に富んだ組織力強化を推進します。なお、指標と目標については、2025年度の有価証券報告書に記載しております。
URL:https://www.bond.co.jp/files/20260616_Release1.pdf
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、企業年金が受益者への年金給付を将来にわたり確実に行うために、許容可能なリスク範囲内で収益を確保することを目的に運用しております。管理本部、人事部、労働組合からなる年金資産運用委員会を設置するとともに、外部専門機関を活用することにより、資産構成割合等の運用見直しを定期的に行います。
【原則3-1 情報開示の充実】
(ⅰ)会社の目指すところ(コニシグループ企業理念等)や経営戦略、経営計画
企業理念は当社ホームページにて開示しています。また、経営計画については当社ホームページ、有価証券報告書によって開示しています。
<コニシグループ企業理念>
(使命)
誠実な行動 とチャレンジ精神で、多様な 「つなげる」 にこだわり、新たな価値を創造することで、関わる全ての人々に安心と笑顔を提供します
(行動指針)
①既成概念に捉われずにチャレンジし、“未来のコニシ”を創造します
②仕事にこだわりを持ち、“コニシ品質”を作り込みます
③お客様に寄り添い、お客様に誇れる仕事をします
④情報・知識・経験を仲間に共有し、“ALL コニシ”の意識で行動します
⑤自ら考え行動し、“プロフェッショナル” としての仕事をします
⑥何事も成長の機会として考え、仲間と共に切磋琢磨していきます
(ⅱ)コーポレートガバナンスの基本的な考え方と基本方針
コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針は、当社WEBサイト「コーポレートガバナンス 基本方針」として開示しています。
(ⅲ)取締役、監査等委員である取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き
取締役、監査等委員である取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続きに関しては、本報告書Ⅱ内の「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載しております。
(ⅳ)取締役、監査等委員である取締役の選任に当たっての方針と手続き
当社および当社グループの持続的な成長と長期的な企業価値の最大化に寄与することのできる人物を選定し、指名・報酬委員会に諮問いたします。指名・報酬委員会は、この選定案を十分に審議し取締役会に答申いたします。取締役(監査等委員である取締役を除く。)は取締役会にて、監査等委員である取締役は監査等委員会の同意を得た上で取締役会にて、指名・報酬委員会の助言、提言を尊重し決定いたします。社長、CEOの選解任についても同様に、あらかじめ指名・報酬委員会にて審議し取締役会に答申いたします。なお、取締役に法令・定款の遵守等に重大な違反があると認められる場合、その他職務を適切に果たすことができないと判断される場合は、解任議案を審議し、株主総会に提出いたします。
(ⅴ)取締役、監査等委員である取締役の個々の選任・指名についての説明
取締役、監査等委員である取締役の個々の選任に当たっての説明については、当社のホームページにて開示している株主総会招集通知に記載しております。
また、社外取締役の選任理由につきましては、本報告書Ⅱ1[取締役関係]会社との関係(2)に記載しております。
【補足原則3-1②】
当社は、決算短信および決算説明会資料、また重要と判断したIRニュースについては、その英語版を公表しております。また、2022年6月開催の株主総会時より、招集通知についても英語版を公表いたしました。その他の企業情報につきましても2025年4月以降英語版での開示を実施しております。
【補充原則3-1③】
当社のサステナビリティについての取組みに関しては、当社ホームページ内にて、E(Environment)・S(Social)・G(Governance)に分類し、それぞれについての活動内容を公表しております。また、環境関連のデータを全事業所から毎年収集し、取りまとめた結果や次年度に達成すべき目標数値等を、「CSR/サステナビリティ報告書」や当社ホームページで公表しております。これらの詳細および当社のサステナビリティについての取組みは、当社ホームページのサステナビリティサイトをご参照ください。 URL : https://www.bond.co.jp/sustainability/
また、気候変動におけるリスクと機会および指標と目標については、2025年度の有価証券報告書に記載しております。URL : https://www.bond.co.jp/files/20260616_Release1.pdf
【補充原則4-1①】
当社は、取締役会規程を定め、法令に準拠して取締役会で審議する事項を定めております。また、会社の業務執行に関する各職位の責任と権限を明確にし、業務の円滑かつ能率的な運営を図り、責任体制を確立することを目的に、「職務権限規程」を定め、経営陣に委ねる範囲についても明確にしております。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、独立社外取締役の独立性を確保するために、2021年10月開催の取締役会において「社外取締役の独立性判断基準」を定め、当社ホームページにて公表しております。なお、現在選任している独立社外取締役5名については、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
URL : https://www.bond.co.jp/sustainability/corp_governance.html
【補充原則4-10①】
当社は、取締役などの選任および報酬の決定に係る、取締役会の機能の独立性、客観性と説明責任を強化することを目的に、2021年9月開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会を設置いたしました。 指名・報酬委員会は独立性を保ち、指名や報酬などの特に重要な事項に関する検討を行い、取締役会に答申いたします。
【補充原則4-11①】
当社の取締役は、経営・財務・技術・営業等の各分野において、専門的知識と豊富な経験を有した者で構成されており、取締役会としての役割・責務を実効的に果たすための、適正な規模で構成していると認識しております。
また、当社の独立社外取締役には、弁護士、公認会計士、学者、他社での経営経験を有する者がおり、法律に関する適切な知見、財務・会計に関する適切な知見、高い専門知識や豊富な経営経験を有しております。なお、当社取締役のスキル・マトリックスにつきましては、当社ホームページをご参照ください。
URL : https://www.bond.co.jp/sustainability/corp_governance.html
【補充原則4-11②】
取締役、監査等委員である取締役の兼任状況につきましては、当社のホームページにて開示している株主総会招集通知に記載しております。
【補充原則4-11③】
当社は2026年5月に取締役会の実効性を検証するために、取締役全員に対してアンケート調査を実施いたしました。アンケート項目は1.取締役会の構成と運営、2.経営戦略と事業戦略、3.企業倫理とリスク管理、4.業績のモニタリングと経営陣の評価と報酬、5.株主等との対話の観点から計24問で構成されており、取締役会はアンケート調査から得られた結果に基づき評価を行いました。その結果、当社取締役会の運営状況は、社外取締役を含めたオープンで活発な議論が行われ、いずれの項目においても有効と高い評価であり、取締役会の実効性は確保されていることを確認しました。
【補充原則4-14②】
取締役に対するトレーニングについては、それぞれの役割を果たすために、外部講習への参加や外部専門講師による講習を実施する等、必要な知識を習得する機会を提供しております。
【補充原則5-1①】
当社は、IR担当部門を設置しており、株主との対話(面談)については原則としてIR担当員が臨むこととしたうえで、必要に応じて代表取締役を含めた取締役が面談に臨んでおります。株主や投資家に対しては、半期毎に決算説明会を開催するととともに、個別に対話の申し入れがあった場合はIR担当員が対応しております。
【株主との対話の実施状況等】
2025年度の実施状況は以下の通りです。
(1)株主との対話の主な担当者
IR担当部門である経営企画室の担当員。必要に応じて取締役。
(2)対話を行った株主の概要
国内外の機関投資家やアナリストとの面談を実施。その他、半期ごとの決算説明可会を実施。
(3)対話の主なテーマや株主の関心事項
事業内容、経営環境、成長戦略、決算概況、株主還元等。
(4)対話において把握された株主の意見・懸念の経営陣や取締役会に対するフィードバック
株主様からの意見は、経営陣への報告および取締役会にて共有。
(5)対話を踏まえて、取り入れた事項
資本政策の策定等。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明

当社は、2026年5月20日開催の取締役会において、当社の資本コストや資本収益性についての現状分析や計画、これまでの取り組みや状況について討議した内容を開示いたしました。
目標達成に向けた当期の取組状況は以下となります。
①資本政策の実施について
自己株式の取得
「中期経営計画2027」の資本政策にもとづき、自己株式取得を実施
政策保有株の売却
資本効率の向上を目的に政策保有株式を縮減
②従業員持株会の拡充
③株主・投資家との対話を取締役会で定期的に共有
なお、当社の「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」の詳細につきましては、2026年5月20日に開示しております。
<日本語版> https://www.bond.co.jp/files/20260520_Release3.pdf <英語版> https://www.bond.co.jp/files/20260520_Release4.pdf
【大株主の状況】

| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 7,654,400 | 12.26 |
| コニシ共栄会 | 4,742,700 | 7.59 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,540,300 | 2.46 |
| コニシ従業員持株会 | 1,507,155 | 2.41 |
| 株式会社カネカ | 1,368,000 | 2.19 |
| 小西 新太郎 | 1,102,336 | 1.76 |
| NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE IEDP AIF CLIENTS NON TREATY ACCOUNT | 896,000 | 1.43 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 849,092 | 1.36 |
| 江東株式会社 | 841,280 | 1.34 |
| 東亜合成株式会社 | 800,000 | 1.28 |
補足説明

2026年3月31日現在
3.企業属性
| 東京 プライム |
| 3 月 |
| 化学 |
| 1000人以上 |
| 1000億円以上1兆円未満 |
| 10社以上50社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 髙瀬 桂子 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
| 肥後 陽介 | 学者 | | | | | | | | | | | |
| 中田 基之 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 山田 美樹 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
| 森本 千晶 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 髙瀬 桂子 | | ○ | 独立役員に指定しております。 | 髙瀬氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての豊富な経験と専門知識並びに大阪府公安委員会の委員長を務める等、高い見識を有しておられることから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものとして選任しております。 <独立役員指定理由> 髙瀬氏は、弁護士でありますが、当社の独立性判断基準および東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、意思決定に対して影響を与える特別な利害関係はないと判断しております。また、髙瀬氏本人においても、株主の負託を受けた独立機関として、中立・公平な立場を保持していると判断しております。 |
| 肥後 陽介 | | ○ | 独立役員に指定しております。 | 肥後氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、工学研究科教授および経営管理研究部教授として高い見識と経験を有しておられることから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものとして選任しております。 <独立役員指定理由> 肥後氏は、大学教授でありますが、当社の独立性判断基準および東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、意思決定に対して影響を与える特別な利害関係はないと判断しております。また、肥後氏本人においても、株主の負託を受けた独立機関として、中立・公平な立場を保持していると判断しております。 |
| 中田 基之 | ○ | ○ | 独立役員に指定しております。 | 中田氏は、長年にわたり百貨店経営に携わり、企業経営に精通されていることから、その経験を活かし、監査等委員である社外取締役として、経営の透明性と客観性の向上のための適切な助言をいただけるものとして選任しております。 <独立役員指定理由> 中田氏は、長年にわたり百貨店で業務に携わられ、当社の独立性判断基準および東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、意思決定に対して影響を与える特別な利害関係はないと判断しております。また、中田氏本人においても、株主の負託を受けた独立機関として、中立・公正な立場を保持していると判断しております。 |
| 山田 美樹 | ○ | ○ | 独立役員に指定しております。 | 山田氏は、公認会計士として、財務および会計に豊富な経験と知識を有しており、その経験を活かし、監査等委員である社外取締役として、経営の透明性と客観性の向上のための適切な助言をいただけるものとして選任しております。 <独立役員指定理由> 山田氏は、長年にわたり公認会計士として会計監査に携われておられますが、当社の独立性判断基準および東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、意思決定に対して影響を与える特別な利害関係はないと判断しております。また、山田氏本人においても、株主の負託を受けた独立機関として、中立・公正な立場を保持していると判断しております。 |
| 森本 千晶 | ○ | ○ | 独立役員に指定しております。 | 森本氏は、金融機関や複数の企業で監査役、社外取締役を経験し、特に人事・内部統制・コンプライアンス等における知識を有しており、その経験を活かし、監査等委員である社外取締役として、経営の透明性と客観性の向上のための適切な助言をいただけるものとして選任しております。 <独立役員指定理由> 森本氏は、長年にわたり金融機関や複数の企業で監査役、社外取締役として携わられ、当社の独立性判断基準および東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、意思決定に対して影響を与える特別な利害関係はないと判断しております。また、森本氏本人においても、株主の負託を受けた独立機関として、中立・公正な立場を保持していると判断しております。 |
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会がその職務の執行において補助を必要とした場合は、取締役会と協議の上、専任の使用人もしくは内部監査室等の使用人に職務の執行の補助を委託することにしております。補助使用人が監査等委員会補助職務を担う場合には、監査等委員会の補助使用人に対する指揮命令に関し、補助使用人の属する組織の上長等の指揮命令を受けません。また、監査等委員会の補助使用人についての人事権に係る事項は監査等委員会の事前の承認を得ることにしております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員は会計監査人の監査計画概要書に基づき、必要に応じて事業所および関係会社の往査に立ち会い、監査内容・監査結果等に対する意見交換を行っております。また会計監査人による指摘事項については社内の執行部署に対しヒアリング、往査等により改善状況を監査しております。会計監査人からの監査報告に先立ち、期中の監査実施事業所、実施時期、実施事項について説明を受け、監査の方法と結果の相当性を確認する証左としております。
監査等委員と内部監査部門は、各事業部門の監査に関し、監査計画の検討、監査事項の分担や情報交換を行い、互いに連携して監査の充実
と効率化に役立てております。また必要に応じて監査内容の確認、監査結果について意見交換を行い、連携して監査講評や指摘事項の指針としております。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名委員会 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| 報酬委員会 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明
取締役などの選任および報酬の決定に係る、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的に、2021年9月開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会を設置いたしました。
【指名・報酬委員会の構成】
指名・報酬委員会は、取締役会の決議によって選定された取締役で組織し、委員3名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役といたします。
【指名・報酬委員会の役割・責務】
指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて以下の事項について審議し、取締役会に対して助言、提言を行います。
①取締役の選任および解任に関する株主総会の議案
②前号を決議するために必要な基本方針、基準および手順等の制定、変更、廃止
③その他、取締役候補者の選任および取締役の解任に関して指名・報酬委員会が必要と認めた事項
④取締役および執行役員の報酬等の内容に係る決定に関する方針
⑤前号を決議するために必要な基本方針、基準および手順等の制定、変更、廃止
⑥その他、取締役および執行役員の報酬に関して指名・報酬委員会が必要と認めた事項
該当項目に関する補足説明
2017年6月16日開催の第92回定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議されました。本制度に基づき、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権とし、その総額は年額6千万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)としております。
2021年6月22日開催の第96回定時株主総会において、当社は監査等委員会設置会社へ移行しておりますが、同定時株主総会にて、移行後の当社取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対して、改めて上記と同内容にて譲渡制限付株式を割り当てることに関しての承認をいただいております。
2025年6月24日開催の第100回定時株主総会にて、譲渡制限付株式報酬制度の対象取締役に社外取締役および監査等委員である取締役を追加することに関しての承認をいただいております。具体的には、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対して本制度に基づき譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額を年額7千万円以内(うち社外取締役分は1千万円以内。ただし使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)に変更するとともに本制度により発行または処分される当社の普通株式の総数を140,000株以内(うち社外取締役分は20,000株以内)への変更となります。監査等委員である取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭報酬債権とし、その総額は、年額1千5百万円以内とするとともに本制度により発行または処分をされる当社の普通株式の総数は年30,000株以内となります。
該当項目に関する補足説明

役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
取締役(監査等委員および社外取締役を除く)
総額 265百万円 固定報酬 145百万円 業績連動報酬等 60百万円 非金銭報酬等 59百万円 員数 6名
取締役(監査等委員)(社外取締役を除く)
総額 18百万円 固定報酬 15百万円 業績連動報酬等 - 非金銭報酬等 3百万円 員数 1名
社外取締役
総額 41百万円 固定報酬 34百万円 業績連動報酬等 - 非金銭報酬等 6百万円 員数 6名
報酬等の総額が1億円以上の者については、有価証券報告書(https://www.bond.co.jp/files/20260616_Release1.pdf)において個別の報酬を開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
【取締役の報酬等】
・基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。取締役の報酬は、役位ごとの大きさや責任範囲に基づいた固定報酬としての基本報酬と会社業績を勘案した賞与、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとしての譲渡制限付株式報酬により構成し、「基本報酬」:「賞与」:「株式報酬」の比率はおおむね60%:20%:20%とする。
(※)2023年4月25日開催の取締役会決議において、中長期的な企業価値向上および経営陣と株主様との価値共有を促進するため、取締役の報酬のうち、株式報酬の占める比率を、5%増加させております。
・基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準も考慮しながら総合的に勘案して決定するものとする。
・業績連動報酬等(賞与)の決定に関する方針
業績連動報酬等(賞与)は事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績を反映した現金報酬とし、毎年、一定の時期に支給する。
・非金銭報酬等(譲渡制限付株式報酬)の決定に関する方針
非金銭報酬等は譲渡制限付株式報酬とし、基本報酬に役位に応じた係数をかけた付与算定額を株主総会前日の終値で除した株数(単元株式数に四捨五入)とする。
・取締役の個人別の報酬などの内容についての決定に関する事項
個人別の報酬については取締役会決議に基づき、指名・報酬委員会に諮問した上で、指名・報酬委員会の助言、提言を尊重して代表取締役が決定する。
【監査等委員である取締役】
2025年6月24日第100回定時株主総会にて監査等委員である取締役に対して、一層のガバナンスの強化および信用維持へのインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との価値共有を進めることを目的として譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役はその職務の遂行に必要となる情報について、関連する業務担当執行役員や経営企画室へ情報を求めることができる体制を構築しております。また、代表取締役と社外取締役との会合を行い、意見交換を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

<取締役会>
取締役(監査等委員である取締役除く。)の人数は社外取締役2名(うち女性の取締役1名)を含む5名、監査等委員である取締役の人数は社外取締役3名を含む4名であり、取締役会は、取締役社長(代表取締役)を議長として毎月1回開催しております。また、取締役、執行役員で構成された経営会議を毎月開催し、経営の意思決定の迅速化、透明性および公平性の確保を行っております。なお、必要に応じて執行役員を取締役会に出席させ、業務の執行状況を報告させております。
<監査等委員会>
監査等委員である取締役の人数は4名(常勤監査等委員1名、その他監査等委員3名)であり、全員取締役会に出席し、会社の運営および業務の執行状況を聞き、必要に応じて意見を述べるなど監査・監督を行います。監査等委員である取締役のうち社外取締役は3名であり、より第三者的な立場から監査機能を発揮できると考えております。このため社外からの監査・監督は十分に機能する体制であると考えております。また、監査等委員会がその職務の執行において補助を必要とした場合は、取締役会と協議の上、内部監査室等の使用人に職務の執行の補助を委託できるものとしており、監査等委員会を支える十分な人材および体制を確保しております。補助使用人が監査等委員会補助職務を担う場合には、監査等委員会の補助使用人に対する指揮命令に関し、補助使用人の属する組織の上長等の指揮命令を受けないこととしております。さらに、監査等委員会は、会社の目的外の行為その他法令もしくは定款に違反する行為、会社に著しい損害を招くおそれがある事実、株主利益を侵害する事実の有無等の監査に加え、取締役(監査等委員である取締役を除く。)や重要な使用人からのヒアリング、往査その他の方法により適宜意見交換を行う等、経営監視機能の強化に努めております。
<指名・報酬委員会>
取締役などの選任および報酬の決定に係る、取締役会の機能の独立性、客観性と説明責任を強化することを目的に、2021年9月開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会を設置いたしました。指名・報酬委員会は独立性を保ち、指名や報酬などの特に重要な事項に関する検討を行い、取締役会に答申いたします。
<各種委員会>
「リスク管理委員会」「サステナビリティ推進委員会」「安全保障貿易管理委員会」「製品安全委員会」等を全社横断的に組織させ、それぞれの機能別にリスクマネジメント、コンプライアンスおよび倫理性、透明性をチェックしております。また「内部統制推進委員会」において、内部統制制度の整備、評価、推進等を行っております。
<内部監査体制>
社長直轄の内部監査室に3名配置し、業務および制度の運用が会社方針に従って正しく行われているかを監査報告させ、内部牽制を行っております。
<会計監査人>
2026年3月期の会計監査および内部統制監査については、有限責任あずさ監査法人を会計監査人に選任しており、四半期末、期末に偏ることなく期中においても適宜監査を受けております。当社の会計監査業務を執行した公認会計士は安井康二と立石政人であり、この他公認会計士8名、その他20名が業務を補助しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は機関設計として監査等委員会設置会社を選択しております。取締役会は経営の重要な意思決定や業務執行の監督を行い、迅速な業務執行を実施するために執行役員制度を採用しています。監査等委員会は、過半数を社外取締役で構成しており、取締役に対する職務の執行の
妥当性・適法性監査を行う他、各執行役員の業務執行を監査・監督しており、コーポレート・ガバナンスの体制の強化を図っております。また、2021年9月開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会を設置いたしました。 取締役などの選任および報酬の決定に係る、取締役会の機能の独立性、客観性と説明責任を強化することを目的としております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
株主総会開催の3週間前までに発送しています。 また、発送日前に招集通知を当社ホームページに掲載しています。 |
| インターネットにより当社の指定する議決権行使サイトにアクセスすることで、議決権行使が可能です。 |
| 議決権電子行使プラットフォームへ参加しております。 |
2.IRに関する活動状況

5月に期末決算説明会、11月に第2四半期決算説明会を社長出席により開 催しております。 | あり |
当社HPに投資家向け情報を掲載しております。 URL : https://www.bond.co.jp/ir/index.html 掲載情報 : 株主総会招集通知、決算短信、決算以外の適時開示資料、 決算説明会資料、有価証券報告書、四半期報告書、コニシ レポート(株主通信)、CSR報告書
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当社におけるIR担当部署、IR担当役員、IR事務担当責任者は以下の通り です。 IR担当部署 : 経営企画室 IR担当役員 : 取締役専務執行役員 岡本 伸一 IR事務連絡責任者 : 経営企画室 統括部長 二本木 仁 | |
| ホームページでのサステナビリティに関する情報公開およびCSR報告書のWEB掲載 |
| 当社および当社グループの「コーポレートガバナンス基本方針」 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
<基本的な考え方>
取締役会で決議した内部統制システム構築の基本方針に基づき、コーポレートガバナンスおよび内部統制の充実に向けての取り組みを推進
しております。
1.取締役並びに使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役は、その職務の執行が法令および定款に適合することを確保するため、当社の「行動憲章」「行動規範」に従い、企業倫理および法令の遵守並びに浸透を率先垂範して行っております。またサステナビリティ推進委員会およびリスク管理委員会を設け、コニシグループのコンプライアンス体制の整備と徹底を図っております。
使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するため、当社の「行動憲章」「行動規範」に従い、企業倫理の遵守および法令遵守の徹底に努めております。また経営企画室において「行動憲章」「行動規範」の改正・配布・教育等並びに公益通報管理規程等会社規則の整備・制定・運用によりコンプライアンスの徹底を図っております。また、当社グループの内部統制システムの構築・維持・向上を図るため、内部統制推進委員会を設置しております。
2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る文書およびその他の重要な情報は、法令および定款に定められている他、文書管理規程の定めるところに従い適切に保存し、かつ管理しております。必要に応じて閲覧可能な状態が維持されており、また、その情報に関しては、適切に保存し、かつ管理するために関連する規程等を整備しております。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社グループで発生したリスクの定義と初期対応は、リスク管理規程により定められており、その対応と経過は取締役会、経営会議に報告されております。また認識されたリスクは、その都度取締役会、経営会議に提出され対応を検討しております。さらにリスク管理委員会において規程の整備と運用を図っております。
4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会は毎月1回、また、取締役、執行役員で構成された経営会議を毎月開催し、経営の意思決定の迅速化、透明性および公平性の確保を行っております。取締役会は取締役会規程等により各取締役からの報告を受け、定められた事項を協議並びに決議しております。
5.当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
当社の取締役が関係会社各社の取締役・監査役を兼任するとともに、関係会社担当役員がグループ各社を統括し、取締役会において月次の業況報告等を行っております。グループ企業すべてに適用する指針としてコニシグループの「行動憲章」「行動規範」を制定、配布、教育を行っております。
6.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項および取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項並びに指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会がその職務の執行において補助を必要とした場合は、取締役会と協議の上、専任の使用人もしくは内部監査室等の使用人に職務の執行の補助を委託することにしております。補助使用人が監査等委員会補助職務を担う場合には、監査等委員会の補助使用人に対する指揮命令に関し、補助使用人の属する組織の上長等の指揮命令を受けません。また、監査等委員会の補助使用人についての人事権に係る事項は監査等委員会の事前の承認を得ることにしております。
7.当社グループの取締役(監査等委員である取締役を除く。)および使用人が監査等委員会に報告をするための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制
取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、その担当する業務執行の状況を取締役会および監査等委員会に報告しております。また、会社に著しい損害をおよぼすおそれのある事実、その他重要な事実が起きた場合は監査等委員会にその都度報告し、さらに内部監査報告、リスク管理・公益通報等のうち重要な事項は適切に報告されております。監査等委員会へ報告を行った当社グループの取締役および使用人に対し当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止しております。監査等委員会は、代表取締役・会計監査人・内部監査室と随時情報交換を行っております。
8. その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会は定期的に代表取締役との会合を実施しており、監査等委員会は監査等委員会規程等により取締役・会計監査人および内部監査室から文書・情報の報告を受け、定められた事項を協議並びに決議しております。また、監査等委員会の職務の執行に生ずる費用等は、当社規定に基づき当社が負担するものとしております。
9. 財務報告の信頼性を確保するための体制
内部統制推進委員会を設置し、全社横断的な協力体制により内部統制システムの整備・運用を推進し、当社グループの財務報告の信頼性を確保するため、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し必要な是正を行うとともに、金融商品取引法およびその他関係法令等との適合性を確保するための体制を整備運用しております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
社会秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては決して関わりを持たず、毅然とした態度で対応するものとしております。
また不当要求にはコニシグループを挙げて毅然とした姿勢で臨み、「行動憲章」「行動規範」に従い企業倫理を遵守することとしております。不当要求の発生に直面した場合には社内マニュアルに沿った行動をとることにより、被害の発生を未然に防止するものとしております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
<適時開示体制の概要>
当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、下記のとおりです。
1.当社は、金融商品取引法等関連法令および証券取引所制定による「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則」に準拠
した情報開示を行っております。また、経営企画室担当取締役が情報取扱責任者を兼務しております。
2.当社は、取締役会は毎月1回、また、取締役、執行役員で構成された経営会議を毎月開催し、経営の意思決定の迅速化、透明性および公平
性の確保を行っております。経営企画室担当取締役が、重要事項の会社情報管理を行っております。
3.「サステナビリティ推進委員会」は代表取締役が委員長として出席、「リスク管理委員会」、「安全保障貿易管理委員会」は、経営企画室担当
取締役が委員長として出席しており、重要事項の会社情報管理を行っています。
4.上記のとおり経営企画室担当取締役が重要な会社情報を適時に正確に掌握できる体制であり、経営企画室担当取締役の指示により経営
企画室が適時開示を行っております。