| 最終更新日:2026年3月27日 |
| 株式会社リベルタ |
| 代表取締役社長 佐藤 透 |
| 問合せ先:管理部 03-5489-7661 |
| 証券コード:4935 |
| https://liberta-j.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、企業価値の最大化を図るには、経営の効率化や各種のステークホルダーに対する会社の透明性・公正性の確保が必要であると考えており、会社の意思決定機関である取締役会の迅速化・活性化、業務執行に対する監督機能の強化、取締役に対する経営監視機能の強化、及び内部統制システムの整備に取り組んでおります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2-4】株主総会における権利行使
当社では、機関投資家や外国人株主比率等の株主構成や費用面を勘案し、議決権電子行使プラットフォームの利用及び招集通知の英訳は現在行っておりません。今後は機関投資家や外国人株主の持株比率の推移等を見極めつつ、費用対効果も勘案のうえ必要に応じて検討してまいります。
【補充原則3-1-2】情報開示の充実
当社では、機関投資家や外国人株主比率等の株主構成や費用面を勘案し、英語での情報開示は現在行っておりません。今後は海外投資家等の比率、費用対効果も勘案のうえ必要に応じて検討してまいります。
【補充原則4-1-3】取締役会の役割・責務(1)
後継者の計画につきましては、経営戦略等を踏まえた経営幹部の能力開発、取締役等への登用、業務執行状況の監督等への関与を通じて、次世代人材の育成を進めておりますが、プロセスの透明性及び公表については、今後の検討課題としてまいります。
【補充原則4-3-3】CEOの解任手続
取締役会は、CEOを解任するための特別な要件、基準等は定めておりません。但し、CEOの職務懈怠や公序良俗に反する行為等によって企業価値が著しく毀損したと認められ、CEOの解任が客観的に必要と判断される場合には、独立社外取締役が出席する取締役会において十分に審議した上で決議いたします。
【補充原則4-11-1】取締役会の実効性確保のための前提条件
当社の取締役会は、多様性と適正規模を考慮し、取締役7名(監査等委員である取締役3名を含む。)で構成しております。取締役は、会社の中期経営計画及び業績等の評価を踏まえ、公正かつ適切に選任しております。社外取締役には、事業の競争力を伸ばしながら、健全で持続可能な成長が図れるよう、豊富な経験や高い見識を有する人材を選任しております。
各取締役の選任についてスキルマトリックスは開示しておりませんが、今後、作成を検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4】政策保有株式
当社では、政策保有株式を保有しておらず、今後も保有しない方針であり、今後、保有する場合は、縮減に関する方針・考え方を策定し、開示いたします。
また、当社では、政策保有株式を保有していないため、政策保有株式の議決権の行使に関しましては特段の基準を設けておりませんが、今後保有する場合、保有の目的が達成され、企業価値向上に寄与するよう、取締役会によって審議の上で議決権行使基準を策定いたします。
【原則1-7】関連当事者間の取引
当社は、「関連当事者取引管理規程」を制定の上、関連当事者間の取引を行う場合には、そのような取引が会社及び株主共同の利益を害することがないよう、本規程で管理しております。また、毎年、当社の取締役(国内及び海外)・グループ会社役員・主要な株主に対して関連当事者取引に関する調査を書面で実施し、関連当事者間取引の把握、監視を行っております。
【原則2-4-1】女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保
当社は、コーポレートサイト(https://liberta-j.co.jp/csr/basic-policy/)の通り、「人の可能性は平等」という価値観に立ち、学歴、国籍、性別、年齢を問わず、挑戦意欲のある人材を積極的に採用しております。その為、女性・外国人・中途採用者の管理職への登用等、中核人材の登用等における多様性の確保に取り組んでおります。今後もこの方針を継続していく考えで2026年3月27日時点では女性管理職比率28%、外国人管理職比率0%、中途採用者管理職比率90%となっており、これら数値を維持及び増加させていくにあたり、環境整備や人材育成に注力することによって、自ずとなされていくものと考えております。
【原則2-6】企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮
当社は従業員に対し、確定給付型企業年金を提供しておりません。
なお、社員の安定的な資産形成のため、企業型確定拠出年金制度を導入しており、社員に対して、加入前に企業型確定拠出年金制度に関して説明を行っております。
【原則3-1】情報開示の充実
(1)経営理念は当社ホームページに開示しております。
(2)コーポレート・ガバナンスの基本方針をコーポレート・ガバナンス報告書及び有価証券報告書に記載しております。
(3)取締役の報酬を決定するに当たっては、株主総会で決議された報酬枠の範囲内で、客観性・透明性の向上を目的に、過半数を社外取締役とする任意の指名・報酬委員会における審議を経て、取締役会で決定しております。
(4)取締役候補の指名を行うにあたっての方針・手続きのうち、取締役(監査等委員である取締役を含まない。)候補者の指名については、事業内容や業務等に精通し、十分な知識・経験・能力を持っていること、監査等委員である取締役の指名については、財務及び会計に関する相当程度の知見を有すること、又は会社経営や高度専門職等における豊富な経験と高い見識を有していることを前提に、取締役会に提案し決定しております。なお、取締役会の決定に先立って過半数を社外取締役とする任意の指名・報酬委員会が当該議案について意見交換を行っております。
また、取締役がその機能を十分発揮していないと認められる場合には、当該取締役を解任する議案を株主総会に提出することを取締役会に諮る旨、指名・報酬委員会において意見交換を行っております。
(5)取締役(監査等委員である取締役を含む。)候補者については、その選解任・指名理由を株主総会招集通知に記載しております。
【補足原則3-1-3】
〈サステナビリティについての取組み〉
当社では、自社のサステナビリティの取組みについてコーポレートサイト(https://liberta-j.co.jp/csr/)にて公開しております。サステナビリティを巡る課題への対応を行うことは持続的な成長と中長期的な企業価値向上に資するものであることを認識しております。
〈人的資本への投資〉
当社は、中期経営計画の戦略を実現するために、国内外の豊富な販路を活かし今後の成長を推進するにあたり、営業職の人員増強と、人事制度の見直し及び教育システムの構築等、人材に対する投資が最も重要であると認識しております。当社経営理念及びヴィジョンに共感し、高い熱意を持つ人材の採用を強化すると共に、従業員が高いモチベーションを維持しながら働くことのできる環境や仕組みの整備・運用を進めてまいります。従業員のエンゲージメントの向上、スキルや知識の蓄積等を目的に、人事制度及び教育システムを当社のキャリア成長に合わせて刷新し、今後も優秀な人材の採用とさらなる育成を推進してまいります。これらは有価証券報告書及び定時株主総会招集通知書に経営課題として開示しております。
〈知的財産への投資〉
当社は、商品の企画段階から入念なリサーチに基づき商品企画をしており、商品リリース前には国内外において商標権や特許権等の取得により知的財産権の確保に努めており、有価証券報告書の事業等のリスクにて開示しております。
上記各内容につきましては、今後、中期経営計画策定の際に見直しを実施するなど、積極的な開示に努めてまいります。
【補充原則4-1-1】取締役会決議事項の再検討
「取締役会規程」において、会社法他の法令に規定された事項、定款に規定された事項、株主総会の決議により委任された事項、その他経営上の重要な事項は、取締役会の決議を経るものとしております。
また、取締役の管掌部門の業務の責任者として、取締役会において業務報告をしております。
【原則4-9】独立社外取締役の独立性判断基準・資質
当社は、東京証券取引所が定める要件を満たす独立役員(社外取締役2名)を選任しています。各独立役員は、経営陣や特定の利害関係者の利益に偏ることなく独立性を維持しています。
社外取締役については、客観的な立場から独立性をもって経営を監視することが可能で、かつ幅広い見識をもった人材を候補者として選定しています。
【補充原則4-10-1】任意の仕組みの活用
代表取締役を委員長とした任意の指名・報酬委員会を設置しております。詳細につきましては、コーポレート・ガバナンス報告書のⅡ.経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況、1.機関構成・組織運営等に係る事項の【任意の委員会】及び2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)、Ⅴ.その他の【模式図(参考資料)】をご参照ください。
【補充原則4-11-1】取締役会の実効性確保のための前提条件
上記【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】に記載しております。
【補充原則4-11-2】取締役会・監査等委員会の実効性を確保するための前提条件
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)・監査等委員である取締役及び社外取締役を含む全ての当社取締役は、その役割・責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を当社取締役の業務に振り向けるべきであると考えます。こうした観点から、取締役・監査役が他の上場会社の役員を兼任する場合には、その数は合理的な範囲にとどめるべきと考えます。当社は、取締役の兼任状況について、当社の取締役としての職務に支障がないことを毎年確認のうえ、取締役候補者及び取締役の重要な兼職の状況を、株主総会招集通知、有価証券報告書及びコーポレート・ガバナンスに関する報告書において開示しています。
【補充原則4-11-3】取締役会の実効性評価
当社の取締役は、常に取締役会の実効性や運営方法について自己分析及び評価を行っており、課題や改善点がある場合には、各取締役は取締役会における活発な議論の中においていつでも意見を述べ、問題提起ができる風土を醸成しております。これにより、当社の取締役会は最善の運営方法と実効性を有していると評価しております。
【補充原則4-14-2】取締役・監査役に対するトレーニングの方針
当社の監査等委員である社外取締役に対しては、会社の事業・財務・組織等に関する必要な知識を習得する機会を提供しておりますが、今後社内の取締役(監査等委員である取締役を除く)・監査等委員である取締役に対して、社内研修や外部セミナー等を利用し、取締役の法的責任等について必要な知識を習得する機会を提供してまいります。
【原則5-1】株主との建設的な対話のための体制整備・取組みに関する方針の開示
当社においては、株主との対話等のIR活動については、管理部経営管理課が担当し、株主を含むステークホルダーの当社に対する理解と信頼を得るため、企業情報を適時、適切かつ積極的に開示するよう努めております。また、このことを踏まえた当社の株主との建設的な対話を促進するための体制整備・取組みに関する方針は、以下のとおりです。
(ⅰ)当社は、IR担当取締役を選任しており、当該取締役が株主・投資家との建設的な対話を促進するための体制整備・取組みを統括しています。
(ⅱ)株主・投資家との対話においては、IR担当部門を窓口とし、個別取材等を積極的に受け付けると共に、必要な情報収集が機動的に行えるよう関係各部門と緊密な連携を図ります。
(ⅲ)個別面談以外では、半期毎の決算説明会を開催し、代表取締役又はIR担当取締役が説明を行います。
(ⅳ)株主・投資家との対話内容については、IR担当取締役を通じて、必要に応じて取締役会へ報告を行い、取締役(監査等委員である取締役を含む。)との情報共有を図ります。
(ⅴ)決算情報の漏洩を防ぎ、公正性を確保するため、決算発表前はサイレント期間を設定し、決算に関わる問い合わせへの回答やコメントを差し控えるなど、インサイダー情報の管理を徹底します。
| 株式会社モア | 1,850,000 | 30.71 |
| 佐藤 透 | 635,000 | 10.54 |
| 石田 幸司 | 126,600 | 2.10 |
| 二田 俊作 | 116,700 | 1.94 |
| 楽天証券株式会社共有口 | 90,000 | 1.49 |
| 日本証券金融株式会社 | 68,200 | 1.13 |
| 野村証券株式会社 | 67,700 | 1.12 |
| 株式会社シンソーワ | 61,000 | 1.01 |
| LGT BANK LTD | 51,900 | 0.86 |
| 山﨑 豊和 | 47,400 | 0.79 |
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 12 月 |
| 化学 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当事項はありません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 島田 憲幸 | ○ | ○ | ――― | 味の素株式会社における長年の勤務経験から、企業経営全般に関する深い見識と企業経営者としての豊富な経験を有しており、当社グループの企業価値向上に必要な人材と判断し、監査等委員である社外取締役としての選任をお願いするものです。前職の味の素AGF㈱常勤監査役として行ってきた、バリューチェーン(開発・生産・営業・マーケ・コーポレート)すべてに亘る監査経験を基に、当社の経営全般に対して、独立かつ公正な立場で監督、助言等をいただくことを期待しております。 |
| 山本 龍太朗 | ○ | ○ | 独立役員に指定しております。同氏は、当社が法律顧問契約を締結している大江橋法律事務所に所属されていますが、当社が直近事業年度において同事務所へ支払った弁護士報酬は、当社の連結売上高の0.001%未満と僅少です。また、当社では社外役員の独立性基準を定めており、過去5年間の状況を確認しても、当基準に抵触していないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく独立性に影響を及ぼすものではありません。 | 弁護士としての豊富な経験と深い見識を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断し、その深い知見に基づく助言、牽制を期待して監査等委員である社外取締役として選任しております。法務の専門家としての経験と幅広い知見を基に、当社の経営全般に対して、独立かつ公正な立場で監督、助言等をいただくことを期待しております。 |
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
本報告書「Ⅳ.1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況」に記載の通り、監査等委員会の職務を補助すべき使用人として内部監査室が監査等委員会の職務を補助しております。
内部監査室の人事権に係る事項の決定には、監査等委員会の事前の同意を必要とすることにより、業務執行取締役からの独立性を保つ体制を整えております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会については、監査等委員である取締役3名の体制で各監査等委員がそれぞれ独立した立場から、取締役会の意思決定の監査、取締役の職務執行状況の監査を実施しております。監査等委員会は、監査計画、監査業務の分担、監査等委員報酬の決定等を行っており、月1回定期的に開催するほか、必要に応じて随時開催し、監査状況の報告等連絡を密にして監査機能の強化を図っております。また、監査等委員である取締役及び監査等委員会は内部監査室から随時報告を受け意見交換を行うと共に、監査法人と定期的に意見交換を行うことで監査等委員監査の実効性を高めております。また、内部監査、監査等委員会及び監査法人は、四半期ごとに三様監査を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図り、監査等委員会及び監査法人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
内部監査については、専担部門としての内部監査部門は設置しておりませんが、代表取締役により指名された担当者で組織された内部監査室を設置し、内部監査を実施しております。また、自己監査とならないように、内部監査担当者は、管理部経営管理課が管理部以外の内部監査を実施し、業務システム部部長が管理部の内部監査を行っております。内部監査担当部門では、計画書に基づいて内部牽制及び法令遵守の状況等の業務全般を監査し、その結果を社長及び被監査部門に報告すると共に、被監査部門に対して改善指示を提示し、改善までのフォローアップ監査を行い、業務改善と従業員の意識向上に繋げております。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名・報酬委員会 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社内取締役 |
| 指名・報酬委員会 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社内取締役 |
補足説明
当社は、取締役会が指名・報酬などの特に重要な事項に関する検討を行うに当たり客観性・透明性の向上を目的に、取締役会の決定に先立って過半数を社外取締役とする任意の指名・報酬委員会において意見交換を行い、取締役会議長を通じて取締役会に答申しております。
【インセンティブ関係】
| 業績連動報酬制度の導入、ストックオプション制度の導入、その他 |
該当項目に関する補足説明
取締役報酬につきましては、株主総会で決議された枠内において、その役位・職責に相応しい報酬水準を確保すると共に、当社グループの企業価値及び業績の向上に対する適切なインセンティブを付与することを基本方針とします。その報酬体系としましては、(1)役位に応じた「固定報酬」、(2)単年度の業績目標を達成することへのインセンティブを目的とした「業績報酬」、(3)中期事業計画に対応した企業価値向上に向けた「株式報酬」(譲渡制限付株式、ストックオプション制度)から構成し、客観性・透明性の高い制度設計といたします。但し、社外取締役を含む非業務執行取締役については、その職務の性質に鑑み、固定報酬のみといたします。なお、取締役報酬の決定に当たっては、固定報酬及び業績報酬テーブルの策定、譲渡制限株式の割当基準等について、指名・報酬委員会の審議を経ることとしており、客観的で透明性の高いプロセスの確保に留意してまいります。
該当項目に関する補足説明
取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び子会社取締役に対し、株価による経営参画意識を醸成し、株主の皆様と同様の株価変動リスクを共有することで、中長期的な企業価値向上に対する貢献意欲や士気を一層高めることを目的として、株式報酬型新株予約権、業績目標コミットメント型新株予約権、株価目標コミットメント型新株予約権を付与しています。
該当項目に関する補足説明
当社は、取締役(監査等委員を除く)及び監査等委員である取締役について、社内及び社外の別に各々の報酬の総額を開示しております。
2025年12月期における、当社の取締役(監査等委員を除く)及び監査等委員である取締役に対する報酬は以下のとおりです。
取締役(監査等委員を除く)5名 132,211千円
監査等委員である取締役 3名 13,800千円(うち社外取締役2名 13,800千円)
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社の取締役の報酬額等に関する株主総会の決議年月日は2024年3月26日であり、決議の内容は取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額の上限を年額250百万円(うち、社外取締役30百万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)としております。また、監査等委員である取締役の報酬額等に関する株主総会の決議年月日は2024年3月26日であり、報酬額の上限を年間30百万円とすると共に、対象取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権とし、その総額は、上記の報酬枠とは別枠で、年額50百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)としております。
また、その決定方法は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、各役員の役位・職責に相応しい報酬水準を確保すると共に、当社グループの企業価値及び業績の向上に対する適切なインセンティブを付与することを基本方針とし、(1)役位に応じた「固定報酬」、(2)単年度の業績目標を達成することへのインセンティブを目的とした「業績報酬」、(3)中期事業計画に対応した企業価値向上に向けた「株式報酬」(譲渡制限付株式、ストックオプション制度)から構成し、客観性・透明性の高い制度設計といたします。但し、非常勤取締役・監査等委員である取締役を含む非業務執行取締役については、その職務の性質に鑑み、固定報酬のみといたします。なお、取締役報酬の決定に当たっては、固定報酬及び業績報酬テーブルの策定、譲渡制限株式の割当基準等について、指名・報酬委員会の審議を経ることとしており、監査等委員である取締役の報酬は監査等委員間の協議により決定することとし、 客観的で透明性の高いプロセスの確保に留意しております。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役のサポート体制に関しては、管理部経営管理課を窓口として適宜情報提供を受けることができる体制となっております。また、取締役会に際しては十分な熟考期間を確保できるよう取締役会資料を事前配布すると共に、必要に応じて事前説明を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
〈取締役会〉
当社における取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名及び監査等委員である取締役3名(内、社外取締役は2名)、計7名で組織しております。会社の経営上の意思決定機関として、取締役会規程に則って、経営方針や事業計画などの重要事項の審議及び意思決定を行うほか、取締役による職務執行を相互監視しております。取締役会は毎月1回定期的に開催するほか、必要に応じて随時開催しております。
〈監査等委員会〉
当社における監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成されております。原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて随時開催される監査等委員会を通じ、会計監査人、内部監査部門と定期的に意見交換を行うなど、監査・監督機能の充実に努めます。
〈会計監査人〉
当社は会計監査人として監査法人Bloomを選任し、関係法令に則り公正な会計監査を行っております。
〈経営会議〉
経営会議は原則として毎月1回開催されており、取締役会の委嘱を受けた事項、その他経営に関する重要事項を協議又は決議し、その運営を円滑に行うことを目的としております。
〈リスク・コンプライアンス委員会〉
当社は、リスク・コンプライアンス規程を基にリスク・コンプライアンス委員会を発足させ、リスク管理に対して横断的に対応しており、年4回開催しております。また、発生可能性の高いリスク情報や不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長を中心として臨時にリスク・コンプライアンス委員会を開催し、適宜対応しております。リスク・コンプライアンス委員会は代表取締役社長1名、取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名、監査役等委員である取締役3名(内、監査等委員である社外取締役2名)、執行役員4名の構成となっております。
〈指名・報酬委員会〉
役員の人事及び報酬について客観性・透明性の向上を目的に、過半数を社外取締役とする指名・報酬委員会を設置しております。
〈執行役員会〉
当社における執行役員会は、代表取締役社長、常勤取締役2名、非常勤取締役1名、上席執行役員1名、執行役員3名、事業部長で構成され、取締役会の委嘱を受けた事項、その他経営に関する重要事項を協議又は決議し、その運営を円滑に行うことを目的としており、原則として毎月1回、月例取締役会開催前に開催しています。
〈責任限定契約〉
当社は、取締役(業務執行取締役であるものを除く。)及び監査等委員である取締役との間で、会社法第427条の規定に基づき、同法第423条の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、2024年3月26日開催の第28回定時株主総会の決議により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しました。構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会が義務付けられており、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会における議決権を有する構成員とすることにより、取締役会の監視・監督機能を維持し、コーポレート・ガバナンスの体制を図るものであります。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
株主総会の招集通知については、可能な範囲で早期発送に取り組みます。 また、自社ホームページへも掲載してまいります。 |
| 株主総会の日程は他社と可能な限り重複しないよう考慮いたします。 |
| 今後の、機関投資家や海外投資家の比率の推移なども踏まえて、議決権電子行使プラットフォームの利用等を含む議決権の電子行使を可能とするための環境作りを検討してまいります。 |
| 当社は現在、海外投資家比率が比較的低いため、コスト等を勘案し議決権の電子行使や招集通知の英訳を採用していません。今後、株主構成の変化等状況に応じて検討を進めてまいります。 |
| 当社のホームページ上にIRサイト専用サイトを開設し、当該サイト内で開示しております。 | |
| 当社ホームページ内IRサイトを充実させると共に、個人投資家向け、アナリスト・機関投資家向けと区別しない形で、半期ごとの決算説明会を開催し、代表者自らが説明しております。 | あり |
| 個人投資家向け、アナリスト・機関投資家向けと区別しない形で、半期ごとの決算説明会を開催し、代表者自らが説明しております。 | あり |
| 現在、当社の海外投資家の比率は低いため予定しておりませんが、今後、海外投資家の比率が増加した場合は、海外投資家向けに定期的な説明会の実施を検討してまいります。 | なし |
| 当社ホームページ内に独立したIRページを設け、決算短信、有価証券報告書、決算説明会資料、株主総会招集通知、株主総会決議通知等を掲載しております。 | |
当社のIR活動は 管理部及び経理財務部を担当部署としております。 IR担当責任者:専務取締役 二田 俊作 | |
| 当社は、従業員、顧客、取引先、債権者、地域社会等のステークホルダーとの協同に関して、企業倫理宣言を制定しており、その内容について、年1回開催する全社員参加の全社員合宿での経営計画発表説明会にて、社長をはじめとする経営陣が直接説明・確認を行い、全社員への浸透を図っています。 |
当社は『喜びを企画して世の中を面白くする』という経営理念のもと、社会的責任(CSR)に関する方針を下記のとおり定め、日々実践しております。 【お客様】「お客様にはモノだけを提供するのではない」 ・お客様第一主義に徹し、お客様視点による商品の継続的な品質改善、改良を行うこと ・お客様への販売活動以外のコミュニケーションも大切にし、嬉しさ、楽しさを感じていただけるサービスを企画実施すること ・新しい価値を創造し、ドキドキ、ワクワクする商品やサービスを企画開発すること 【従業員】「従業員が楽しめなければお客様の喜びは創れない」 ・「人の可能性は平等」という価値観に立ち、学歴、国籍、性別、年齢を問わず、挑戦意欲のある人材を積極的に採用し日本の活性化に貢献すること ・従業員満足度の継続的向上 ・人の成長を諦めない企業文化の浸透 【取引先様】「取引ではなく、取組みができる関係を」 ・質の高いマーケティング活動を行うために、お客様のことを共に考えられるパートナーシップの関係を築くこと。 ・公正な取引関係により相互の信頼関係を築く ・現場の視察を徹底し自ら実態を確認する 【社会】「嬉しい、楽しいを多くの方々へ」 ・人、自然が喜べる活動を積極的に行っていく ・本業の活動が同時に生活弱者への貢献に繋がる仕組みを目指す ・本業の活動を通じてスポーツ、ファッション、芸術等の文化へ貢献できる仕組みを目指す |
| 当社ホームページ、決算説明会等により、ステークホルダーに対する積極的な情報開示を行う方針であります。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は以下のとおり、「内部統制システムに関する基本方針」を定めております。
(a)取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・会社は、コンプライアンスを業務遂行上、もっとも重要な課題のひとつとして位置づけております。コンプライアンス体制を整備し、その有効性を向上させるために、取締役会においてコンプライアンス上の重要事項を審理いたします。
・取締役会は、取締役会等重要な会議を通して各取締役の職務執行を監督し、監査等委員は取締役会等重要な会議に出席し、取締役の職務執行を監査いたします。
・監査等委員会を設置し、独立的な立場から、取締役の職務執行が適正に行われるよう監督・監査いたします。
(b)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役の職務の執行に係る情報については、法令及び社内規程により適切に作成・保存しております。
・取締役(監査等委員を含む。)より閲覧の請求があれば、管理担当部門を通じてこれに応じることといたします。
(c)損失の危機の管理に関する規程その他の体制
・「リスク・コンプライアンス規程」に則り、教育・研修等により周知徹底し、その実効性を高めております。
・内部監査部門は、リスク・アプローチに基づく監査を行い、リスクを発見した場合には、速やかに代表取締役社長及び取締役会並びに監査等委員会に報告し、適切な措置をとります。
(d)取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
・組織の構成と各組織の所掌業務を定める組織規程及び権限の分掌を定める職務権限規程を策定しております。
・執行役員制度を導入し、取締役会が担う経営に関する決定・監督の機能と執行役員が担う業務執行の機能を明確に分離する体制を整え、経営の機動力の向上を図っております。
・定時取締役会を毎月1回以上開催し、経営の基本方針、法令で定められた事項及びその他経営に関する重要事項を決定いたします。また、必要に応じて臨時取締役会を開催いたします。
・常勤取締役及び各部署責任者が出席し、毎月1回経営会議を開催し、業務執行の円滑化と経営の迅速化を図るとともに、各部署の運営状況等の確認や相互牽制を図っております。
・職務執行の公正性を監督する機能を強化するため、取締役会に独立した立場の社外取締役を含めております。
・取締役会の委嘱を受けた事項、その他経営に関する重要事項を協議又は決議し、その運営を円滑に行うため、毎月1回執行役員会を開催いたします。
(e)使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制を確保いたします。
・内部監査部門は代表取締役社長直轄として、業務が法令、定款及び社内規程に準拠し、並びに企業倫理及び社会規範を遵守して行われているかを検証し、その結果を代表取締役社長及び監査等委員会に報告いたします。
・内部通報規程に則り、組織的又は個人的な法令等違反に関する役員及び従業員からの通報又は相談の適正な処理の仕組みを定めることにより、法令等違反の早期発見と是正を図ります。
・取締役、使用人が法令・定款等の違反に関する行為を発見した場合の報告手段としての第三者機関による内部通報窓口を設置しております、また、その内部通報窓口のさらなる周知徹底を図るとともに、公益通報者の保護を図り、適法かつ公正な事業運営を図ります。コンプライアンスに関する報告・相談窓口として、弁護士を社外に設置しております。
(f)会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
・会社の内部統制に関する体制は、子会社も含めたグループ全体を対象としております。
・会社は子会社の経営の自主性を尊重するとともに、グループ全体の業績向上に寄与するように「関係会社管理規程」を整備し、これに基づき子会社に対し報告を求め、損失の危険の管理および子会社の取締役等の職務執行について、適法性と効率性の管理を行っております。
・子会社の業績、経営計画の進捗状況、業務の執行状況について定期的に会社開催の取締役会において報告を行うとともに、当該子会社において重要な事象が発生した場合には適宜報告を求め、協議を行っております。
(g) 監査等委員がその職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項、並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
・取締役会は監査等委員会と協議のうえ、監査等委員会の職務を補助すべき使用人を置くことができます。なお、監査等委員会の職務を補助すべき使用人を設置した場合、その指揮・命令等は監査等委員会の下にあり、その人事上の取扱は監査等委員会の同意を得て行い、取締役からの独立性を確保いたします。
・取締役は当該使用人が監査等委員会の指揮命令に従う旨を他の使用人に周知徹底するとともに、当該使用人が監査等委員会の職務を補助するために必要な時間を確保いたします。
(h)会社の取締役(監査等委員を除く。)及び使用人並びに子会社の取締役、監査等委員及び使用人又はこれらの者から報告を受ける者が会社の監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員への報告に関する体制
・取締役(監査等委員を除く。)及び使用人、子会社の取締役、監査等委員会及び使用人は、会社及びグループ全体に重大な影響を及ぼす事項が発生し、又は発生する恐れがあるとき、あるいは取締役(監査等委員を除く。)及び使用人による違法又は不正な行為を発見したとき、その他監査等委員に報告すべき事項が生じたときは、速やかにこれを監査等委員会に報告いたします。
・監査等委員は取締役会のほか重要な会議に出席し、報告を受けます。
・会社は、監査等委員会が取締役(監査等委員を除く。)、使用人、子会社の取締役、監査等委員及び使用人と常時情報交換を行う体制を整えております。
(i)監査等委員会へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
・会社は、監査等委員会又は監査等委員へ報告を行った会社及び子会社の役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを行わないものとしております。
(j)監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
・会社は、監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還等の請求をした時は、当該監査等委員の職務の遂行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理するものとしております。
(k)その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査等委員会又は監査等委員は、内部監査部門、監査法人等との緊密な連携及び情報交換を推進するため意見交換会を定期的に開催しております。
・監査等委員は、監査等委員相互の連携を図るため、監査等委員会を毎月1回以上開催しております。
(l)反社会的勢力排除に向けた体制
・反社会的勢力との関係は、法令違反に繋がるものと認識し、その取引は断固拒絶し反社会的勢力による被害の防止に努めております。
(m)財務報告の適正性を確保するための体制
・財務報告が適正に行われるよう、当基本方針に基づく経理業務に関する規程を整備するとともに、財務報告に係る内部統制の体制整備と有効性向上を図っております。
・財務報告に関して重要な虚偽記載が発生する可能性のあるリスクについて識別、分析し、財務報告への虚偽記載を防ぐため、財務報告に係る業務についてその手順等を整備し、リスクの低減に努めております。
・内部統制担当者は、内部統制の欠陥に関する重要な事実等が発見された場合、遅滞なく、取締役会に報告いたします。また、併せて監査等委員会へ報告いたします。
・内部監査部門は、財務報告に係る内部統制に対して監査を行い、その有効性について評価し、是正、改善の必要があるときは、遅滞なく代表取締役社長に報告し、同時に監査等委員会へ報告いたします。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、反社会的勢力との一切の関係を遮断し、暴力的又は法的責任を超えた不当要求行為に組織を挙げて毅然と対応することを通じて、反社会的勢力による被害を防止することにより、健全な経営を阻害する要因を排除すること、並びに反社会的勢力への資金提供を防止することにより社会的責任を果たすことを目的として「反社会的勢力対応規程」を定め、反社会的勢力との関係遮断活動指針及び推進体制の役割を定めております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
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