コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEI-ne CO.,LTD.
最終更新日:2026年6月12日
株式会社I-ne
代表取締役社長 大西 洋平
問合せ先:06-6443-0881
証券コード:4933
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、『We are Social Beauty Innovators for Chain of Happiness.私たちは、美しく革新的な方法で、「幸せの連鎖」があふれる社会の実現に挑戦し続けます。』をミッションに掲げ、プロダクトを通じて幸せの連鎖の最大化に取り組むことで企業価値の向上を目指しており、企業価値の極大化と経営理念の実現を両立させるための仕組みとして、コーポレート・ガバナンスの徹底を重要な経営課題として位置づけております。
 この経営課題の解決に向け、経営環境の変化に対応する機動的な経営判断及び業務執行、内部統制、並びにこれらに対する監督機能を実現し得る組織体制の構築に取り組んでまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードに制定されている原則について、すべて実施しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4:政策保有株式】
当社は、政策保有株式を保有しておりませんが、業務提携等の戦略的意義が認められ、当社グループの中長期的な企業価値向上に資するものと判断される場合に限り、当該株式の政策保有について検討をいたします。
なお、政策保有株式に係る議決権の行使につきましては、当該会社及び当社グループの企業価値向上、並びに株主価値向上に資するか否かを総合的に勘案し判断いたします。

【原則1-7:関連当事者間の取引】
当社は、取締役の競業取引や利益相反取引を行う際には、取締役会規程及び法令等に基づき取締役会の承認を得ることとしております。その他関連当事者との重要な取引についても、上記同様に取締役会の承認事項としております。また、関連当事者取引の状況を把握するために、年に一回、状況調査を行い、関連当事者について管理する体制を構築しております。
なお、当社は、2026年4月24日に特別調査委員会から受領した調査報告書において、関連当事者取引に対する組織的な管理体制の不備に関し指摘を受けました。当社は、当該指摘等を踏まえ2026年5月15日付で再発防止策を策定・公表しており、関連当事者取引に係る独立した規程の策定、関連当事者に係る調査プロセスにおける調査票の拡充、モニタリングの強化等、関連当事者取引の管理体制強化に努めてまいります。

【補充原則2-4①:中核人材の登用等における多様性の確保】
 当社は、性別・国籍・新卒/中途採用などにかかわらず、企業理念へ共感し入社したすべての人材にとって、働きやすく働きがいのある環境づくりの実現を目指しております。その環境を実現することで多様なバックグラウンドをもつ人材のエンゲージメントが向上し、個々の能力が最大限発揮され、結果として持続的な事業成長に繋がると考えています。
当社取締役(監査等委員を含む)の女性比率に関しては2030年までに30%以上にすることを目指しております。提出日現在において取締役に1名が就任しており女性比率は12.5%となっております。また執行役員に2名が就任しており女性比率は約28%、さらに2025年12月時点における女性管理職が全管理職に占める割合は約33%となっております。
引き続き、多様なバックグラウンドをもった人材が活躍できる環境整備を実施してまいります。

【原則2-6:企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、退職金制度がなく企業年金の積立金の運用はないため、企業年金のアセットオーナーとしての機能を発揮する局面はございません。

【原則3-1:情報開示の充実】
(1)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
当社は、経営理念や経営戦略を当社ウェブサイトに掲載の中期経営計画にて開示しております。
経営理念
https://i-ne.co.jp/company/mission/
中期経営計画
https://i-ne.co.jp/ir/library/strategy/
(2)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
コーポレート・ガバナンスの基本方針を本報告書に記載しております。
(3)取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
取締役の報酬等の決定に関する方針は、本報告書の「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況」の「1.機関構成・組織運営等に係る事項」の「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載のとおりです。
(4)取締役・監査等委員候補の指名を行うに当たっての方針と手続
取締役候補者を決定するに際し、取締役会が指名報酬委員会へ諮問を行い、その答申内容を基に選任しています。また、監査等委員である取締役候補については、監査等委員会の同意の下、当社の経営理念を理解し、適切な監査・監督を行うに十分な専門知識や経験・見識、独立性を有している者を選定しております。
取締役の解任については、取締役に法令・定款違反があった場合、職務遂行が困難な場合は、社外取締役の意見も考慮し、取締役会により総合的に判断いたします。
(5)個々の選任・指名についての説明
取締役及び監査等委員である取締役の選任理由については株主総会招集通知に記載しております。

【補充原則3-1③:サステナビリティについての取り組みに関する開示】
<サステナビリティの取組みの開示、気候変動に係るリスク及び収益機会が当社の事業活動や収益等に与える影響について>
当社のサステナビリティに関する方針及び具体的な取り組みは、当社ウェブサイト(https://i-ne.co.jp/csr/)及び有価証券報告書にて開示しております。
当社は、2023年10月にTCFD(気候変動関連財務情報開示タスクフォース)の提言への賛同を表明しており、気候変動を含む環境・社会課題が当社の事業活動および中期的な企業価値に与える影響を重要な課題の1つとして認識しています。
これらのサステナビリティに関するリスク及び収益機会については、社内の推進体制のもとで整理・検討を行い、取組の進捗や課題について経営層に共有するとともに、経営判断への反映を計っています。
気候変動に関する具体的な取組及び情報開示については、TCFD提言に基づき当社ウェブサイト(https://i-ne.co.jp/csr/environment/tcfd/)にて開示しております。

<人的資本戦略について>
私たちは 「多様な人材が活動・活躍できる環境作り」「企業カルチャーの浸透」「人の可能性を最大限引き出す機会の提供」という3つの戦略の推進(https://i-ne.co.jp/human-capital/)により、I-ne philosophyに共感したメンバーが働きやすく働きがいのある職場を作ることで、採用市場における競争力を高め、多様な人材の獲得と育成に取り組むことで理念を追求し続けます。詳細は当社ウェブサイトの人的資本戦略(https://i-ne.co.jp/human-capital/)にて開示しております。

<知的財産への投資について>
当社は、知的財産の重要性について十分に認識し、社内にその意識向上を図ることを目的とした啓蒙活動を計画的に行っています。また法務機能の重要な一部として知的財産の専門性を据え、経営戦略との平仄を念頭に置いた上で、知的財産投資の実行及び知的財産権の適切な活用を図っています。

【補充原則4-1①:経営陣に対する委任の範囲】
当社は監査等委員会設置会社であり、会社法第399条の13第6項の規定により、取締役会の決議によって重要な業務執行の決定を取締役に委任することができる旨を定款に定めております。この定めに従い、取締役会への具体的な付議基準として、取締役会規程により、金額基準等を定めており、意思決定する範囲を明確化しております。
取締役会が決定する事項以外の意思決定については、職務権限規程その他社内規程の定めに基づき、それぞれの職務案件の重要性の基準に応じて、代表取締役又は執行役員等に委任しております。

【補充原則4-1③:取締役会の役割・責務(後継者計画)】
当社は、持続的な事業成長を実現していくために、現経営体制の強化及び複数ブランドや事業をリードしていくための組織体制の構築を重要な経営課題と捉えており、事業責任者や子会社経営責任者など、複数の経営人材の発掘及び育成に重点を置いております。そのために必要な仕組みや組織体制については、取締役会及び指名報酬委員会において継続的に議論をしております。具体的には、人材開発会議を通じての人材発掘や育成テーマの設定及びモニタリング、制度(等級定義や評価制度)の見直しにより、I-neが求める経営人材が成長しやすい環境を整備するなど、持続的な経営体制の構築に向けた取組みを行っています。

【原則4-8:独立社外取締役の有効な活用】
当社は、社外での豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に活かすとともに、取締役会の監督機能の実効性を担保する観点から、取締役のうち3分の1以上を独立社外取締役として選任することとしております。提出日現在において当社の独立社外取締役は5名です。
また、取締役会の監督機能の実効性の強化の観点から、独立社外取締役が議長として取締役会の議事運営を行う体制をとっております。

【原則4-9:独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を基に、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、かつ、高い見識と豊富な経験に基づいた客観的な指摘や助言により、当社経営の監視、監督面で期待できる人物を独立社外取締役の候補者として選定しております。

【補充原則4-10①:指名報酬委員会の設置】
当社は、取締役の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機関として、任意の指名報酬委員会を設置しております。独立社外取締役を委員長とし、独立社外取締役及び東京証券取引所の規定する独立要件を備える社外取締役3名及び業務執行取締役1名で構成されております。
指名報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、取締役の選解任に関する事項や取締役の報酬等に関する事項、その他取締役会が諮問した事項等について審議し、答申を行います。

【補充原則4-11①:取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス及び多様性・規模等に関する考え方】
当社は、定款により取締役の員数を10名以内、監査等委員である取締役の員数をうち5名以内とそれぞれ定めており、現在は取締役8名を選任しています。
候補者の選定においては、多様なステークホルダーの視点を事業活動の監督に取り入れ、取締役会の議論の質的向上を図るため、ジェンダー平等の実現や、年齢・国籍等の属性に加え、経営に関連する各分野の識見や経験などにも配慮して豊かな多様性を確保することが重要であると考えております。現在は、経験、知見及び能力等のバランス並びに多様性に配慮した選定を行っており、社外取締役が委員長を務め、社外取締役が過半数を占める指名報酬委員会において、取締役会としてのバランスの観点から、各人の専門性及びバックグラウンドを踏まえ、取締役候補者についての審議を行い、その答申を尊重して取締役会で取締役候補者を選任しています。
 なお、当社取締役のスキル・マトリックスにつきましては、株主総会招集通知にて開示しております。

【補充原則4-11②:取締役・監査役の他の上場会社の役員との兼任状況】
取締役は、その役割・責務を適切に遂行するために必要となる時間・労力を当社の取締役としての業務に割り当てており、兼職については合理的な範囲であると考えております。
 なお、兼職の状況につきましては、当社ウェブサイトに掲載しております株主総会招集通知及び有価証券報告書をご参照ください。

【補充原則4-11③:取締役会全体の実効性についての分析・評価】
当社は、取締役会における実効性の更なる向上を目的とし、2025年度は第三者機関の協力を得て、年1回取締役全員を対象に、取締役会の構成、運営、審議の状況等に関する自己評価をアンケート方式にて行い、その結果に基づき、実効性の分析、評価を実施しております。
2025年12月期における評価の結果、取締役会の議案構成及び取締役会への情報提供等、一部の項目において要改善事項はありましたが、概ね適切である旨の評価が得られており、総合的に見て取締役会の実効性は確保されているものと評価しております。今後、係る実効性評価を踏まえ、要改善事項について十分な検討を行った上で迅速に対応し、取締役会の機能を高める取り組みを継続的に進めてまいります。
なお、当社は、2026年4月24日に特別調査委員会から受領した調査報告書において、取締役会における審議・監督の実効性を担保する仕組みの不足に関し指摘を受けました。当社は、当該指摘等を踏まえ、2026年5月15日付で再発防止策を策定・公表しており、上記のとおり独立社外取締役を取締役会議長とするとともに、議長に対する事前の情報連携の強化を含め、取締役会の監督機能の実効性確保に努めてまいります。

≪2025年度の実効性評価実施概要≫
1.2025年度評価の実施概要
(1)対象者
全取締役7名 ※2025年11月30日時点在任
(2)対象期間 
2025年1月~2025年12月
(3)実施方法
質問アンケート形式の自己評価に基づく評価結果を踏まえ、取締役会において審議
(4)実施期間 
2025年11月~2025年12月
(5)評価項目
①取締役会の構成と運営
②経営戦略と事業戦略
③企業倫理とリスク管理
④指名と報酬
⑤株主等との対話

【補充原則4-14②:取締役・監査役のトレーニング】
当社は、社外取締役を含む取締役に対するトレーニングの方針として、それぞれの経験や知見に応じた学会・セミナー等への参加の支援、それぞれに求められる役割及び責務を果たすために必要となる情報の提供や知識の習得に係わる支援、それらに要する費用の支援を継続的に行います。
また、新任の社外取締役については、就任時に期待する役割に加え、当社グループの経営戦略、経営計画、グループ各社の経営状況と経営環境、その他経営課題等について、代表取締役及び担当執行役員による説明の場を設けることで、これらの理解促進を図っております。

【原則5-1:株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、株主等との建設的な対話を促進するための体制整備・取組みに関する方針として、株主等との対話全般については、IR、財務、経理などを統括する執行役員が担当し、FP&A、財務経理、総務等の関連部署との相互連携により、株主及び投資家への情報開示体制の強化を図っております。
また、株主等との建設的な対話を促進するため、決算説明会やウェブサイトでの情報提供等のIR活動を実施し、IR活動を通じて得た意見や要望等については、適宜取締役会等に報告しております。
なお、株主等との対話に際しては、インサイダー情報の漏洩を防止するとともに、フェアディスクロージャーを遵守し、投資判断に重要な影響を及ぼす蓋然性の高い情報の伝達を行う場合には、株主及び投資家間で情報格差が生じないよう情報管理に努めることとしております。なお、株主等との対話の実施状況については、当社ウェブサイトの決算説明動画で開示しております。
<当社ウェブサイト/決算説明資料>
https://i-ne.co.jp/ir/library/presentation/

【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
 当社では、中長期における事業戦略、具体的な目標、アクション事項を明確にした「中期経営計画」の策定・公表について取締役会にて答申、決定し、その進捗についても取締役会へ定期的な報告を行った上で、IR活動、その他株主等のステークホルダーとのコミュニケーションを適切に行っています。
 また、資本コストや市場評価の向上に向けた対応として、中期経営計画の達成や適切な開示に加え、主に資本コストの低減のために業績予想の精度向上や事業ポートフォリオを構築した収益の安定化、ESG強化、開示内容の充実化等に取り組んでおります。
 なお、中期経営計画の内容については、経営資源の分配や売上高、営業利益及びEBITDAの目標値を当社ウェブサイトで開示するとともに、決算説明会等を通じ、目標達成に向けた具体的な施策を説明しております。
<当社ウェブサイト/成長戦略>
https://i-ne.co.jp/ir/library/strategy/



2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
株式会社COH7,430,00041.77
大西洋平2,693,30015.14
THE BANK OF NEW YORK 133652599,0183.36
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)454,3002.55
株式会社SBI証券216,1211.21
杉元 将二210,4801.18
伊藤 翔哉210,0001.18
今井 新210,0001.18
藤岡 礼記207,0801.16
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140051195,4821.09
支配株主(親会社を除く)の有無大西 洋平
親会社の有無なし
補足説明
株式会社COHは当社代表取締役社長大西洋平の資産管理会社であります。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 プライム
決算期12 月
業種化学
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
支配株主との取引は原則として行わない方針ですが、やむを得ず取引が発生する場合には、少数株主の利益を害することのないよう、取引内容及び決定方法の妥当性について、当社取締役会において十分に審議した上で意思決定を行うこととしております。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当事項はございません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数10 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社外取締役
取締役の人数8 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数5 名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数5 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
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笹俣 弘志他の会社の出身者
水留 浩一他の会社の出身者
大森 幸平他の会社の出身者
山中 典子他の会社の出身者
渡邊 直樹他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
笹俣 弘志 ○―――多岐にわたる業界において企業経営に関する豊富な経験と幅広い知見に加え、長年にわたり資源・エネルギーの分野に携わり高い知見を有しております。これらの経験を客観的かつ専門的な視点から当社のサステナビリティ事業に関する助言、並びに取締役会の更なる活性化に貢献いただけると判断し、社外取締役に選任しております。また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
水留 浩一 ○―――電通を経て、2010年に日本航空の管財人代理として更生計画の策定に携わり、2015年にはあきんどスシロー(現FOOD&LIFE COMPANIES)の社長として、海外出店の拡大を主導および逆風下での業績の立て直しを主導しています。これらの企業経営者としての豊富な経験から、当社既存事業のさらなる成長や海外事業展開を含む新領域への助言および経営監督に貢献いただけると判断し、社外取締役に選任しております。また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
大森 幸平○○―――財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、客観的かつ中立的な立場から当社経営全般に対して助言・提言等を行うとともに、監査体制の強化に貢献いただけると判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。
また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
山中 典子○○―――公認会計士として様々な立場での財務・会計・監査の分野に関する豊富な経験と幅広い知見を有しており、客観的かつ中立的な立場から、当社財務会計の全般的な監督と助言、並びに監督機能強化に貢献いただけると判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。
渡邊 直樹○○―――弁護士として企業法務やコンプライアンスに関する専門的な知見を有しており、法律的側面やコンプライアンスの観点からの意見具申等により、監査体制強化に貢献いただけると判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会3103社外取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無あり
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会の職務全般は内部監査部門が補助するものとしております。また、内部監査業務及び監査等委員会補助業務については、代表取締役社長との情報共有を行いつつ、監査等委員の指示により行っております。監査等委員会補助者である使用人の人事考課・評価については、監査等委員の意見を尊重した上で行うものとし、当該補助者の業務執行取締役からの独立性を確保するものとします。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会の監査につきましては、監査等委員会の指示に基づき、内部監査部門がその補佐を行える体制としております。内部監査部門は、内部監査の結果につき監査等委員会及び代表取締役社長に対し報告を行っております。監査等委員会は内部監査部門からの監査報告等を確認し、会社の業務執行における適正性の確保に努めるものとしております。会計監査人につきましては、毎期初に当該事業年度の決算スケジュールについてミーティングを行い、事前に会計監査人の監査計画の報告を受けることとしております。また、会計監査人から監査等委員会に対し、四半期決算時は四半期レビュー結果についての報告が、本決算時においては監査業務全般についての報告が、それぞれなされることとしております。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会指名報酬委員会401300社外取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会指名報酬委員会401300社外取締役
補足説明
当社では、監査等委員を除く取締役の指名及び報酬等に関する手続の公正性、透明性、客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機関として、取締役の選任・解任、取締役の報酬等に関する事項、後継者計画等について審議して取締役会に答申する指名報酬委員会を設置しております。指名報酬委員会は、取締役会の決議によって選定された取締役(独立社外取締役3名及び業務執行取締役1名)によって構成され、委員長は独立社外取締役が務めることとしており、予め定める年間スケジュールの他、必要に応じて適宜開催することとしております。
【独立役員関係】
独立役員の人数5 名
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を満たす社外役員をすべて独立役員に指定しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況ストックオプション制度の導入
該当項目に関する補足説明
当社は、中長期的な当社の株主価値及び企業価値の向上を目指し、当社の取締役のインセンティブを高めるとともに、株主との一層の価値共有を図ることを目的に、業務執行取締役に対する非金銭報酬として、株式報酬型ストック・オプション制度を導入いたしました。
ストックオプションの付与対象者社内取締役、従業員
該当項目に関する補足説明
当社は、経営理念として「We are Social Beauty Innovators for Chain of Happiness」を掲げ、中長期の企業価値の向上を実現するにあたり、当社従業員が株主の皆様と株価変動のメリットとリスクを共有し、中長期的な業績向上及び企業価値向上に対する貢献意欲や士気を一層高めることを目的として、株式報酬型ストック・オプション制度を導入いたしました。
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役の個人別報酬等の内容に係る決定方針の内容は、以下のとおりです。

1. 基本方針
当社の取締役の報酬については、①当社の規模及び業績を踏まえ、当社の取締役に期待される役割を果たすのに相応しく、かつ当社の取締役として望まれる優秀で多様な人材を確保するのに十分な水準とすること、②個々の取締役の報酬の決定に際しては、その職責に応じて、基本報酬(金銭報酬)と非金銭報酬(株式報酬)等のバランスも勘案して、適正な水準とすること、③報酬等の内容及び決定プロセスについては、客観性及び透明性を確保すること、を基本方針とする。
具体的には、当社の取締役のうち、監査等委員である取締役、社外取締役及び非常勤取締役(以下「社外取締役等」という。)以外の取締役(以下「業務執行取締役」という。)の報酬については、当社の中長期的な成長及び企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを重視した報酬体系として、基本報酬及び非金銭報酬(株式報酬)で構成する。
一方、経営の監督機能を担うべき社外取締役等については、その職責に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
また、取締役の報酬等の内容及び決定プロセスの客観性及び透明性を確保し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、委員の過半数を独立社外取締役で構成する任意の指名報酬委員会を設置し、監査等委員である取締役を除く取締役の報酬等に関する事項については、指名報酬委員会に諮問し、その答申結果を尊重して決定する。

2. 基本報酬(金銭報酬)の額又はその算定方法の決定に関する方針
監査等委員である取締役を除く取締役の報酬限度額は、2022年3月25日開催の定時株主総会において、年額300百万円以内(使用人分給与は含まない。)と定められているところ、監査等委員である取締役以外の取締役の個人別の固定金銭報酬については、役員報酬規程に基づき、当該報酬限度額の範囲内で、各取締役の職責や目標達成度を勘案し、指名報酬委員会への諮問を経て、その答申結果を尊重して、取締役会の委任を受けた代表取締役において決定する。

3. 非金銭報酬等の内容及び当該非金銭報酬等の額若しくはその算定方法の決定に関する方針
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の非金銭報酬の内容及び額は、2024年3月27日開催の定時株主総会において、株式報酬型ストック・オプション年額30百万円以内(使用人分は含まない。)と定められているところ、個人別の付与の有無及び付与する場合の付与数については、各業務執行取締役の職責及び業務内容、期待する役割、経営環境等をふまえ、さらにはインセンティブを付与すべき必要性等を考慮して、指名報酬委員会への諮問を経て、その答申結果を尊重して、取締役会の委任を受けた代表取締役において決定する。
 
4. 固定金銭報酬の額と非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の割合の決定に関する方針
固定金銭報酬の額と非金銭報酬等の額の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の個人別の報酬等の割合については、その保有する当社株式の数や経営環境等をふまえ、非金銭報酬等によるインセンティブ付与の必要性が認められる限り、新株予約権等を追加して付与するものとし、具体的な割合については、他の業務執行取締役の職責、経営環境の状況等に応じて変動し得るため、あらかじめ定めないこととする。

5. 取締役に対し報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針
固定金銭報酬については、在任中毎月定額を支払うものとし、退任時において退職慰労金は支給しない。
非金銭報酬等については、経営環境等をふまえ非金銭報酬等によるインセンティブ付与の必要性が認められる場合に、株主総会の承認を得た上で、取締役会の決定により、随時新株予約権等を付与する。

6. 監査等委員である取締役以外の取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の全部又は一部を取締役その他の第三者に委任することとするときの決定事項
(1) 当該委任を受ける者の氏名又は当該株式会社における地位及び担当
代表取締役
(2) 上記(1)の者に委任する権限の内容
監査等委員である取締役以外の取締役の個人別の固定金銭報酬額並びに株式報酬型ストック・オプションの付与の有無及び付与する場合の付与数の決定
(3) 上記(1)の者により上記(2)の権限が適切に行使されるようにするための措置を講ずることとするときは、その内容
指名報酬委員会への諮問を経て、その答申結果を尊重して決定する。諮問に際しては、監査等委員会に対しても、同様の情報を提供する。

7. その他重要な事項
2025年7月に取締役(代表取締役社長及び社外取締役を除く)及び従業員に対して、業績目標連動型有償ストック・オプションを発行しております。当該ストック・オプションは、付与対象者各人が自らの投資判断に基づき引き受けが行われるため、会社法上の報酬には該当しないものの、当社ビジョンの実現に向けたコーポレート・ガバナンスの確立においては意義があるものと考えております。

【社外取締役のサポート体制】
社外取締役のサポートは、法務コンプライアンス部門にて行っております。取締役会付議事項につきましては、法務コンプライアンス部門より資料を事前に配布し、検討する時間を十分に確保するとともに、必要に応じて事前説明を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は、コーポレート・ガバナンスを、企業価値の極大化と経営理念の実現を両立させるための仕組みと位置づけ、経営環境の変化に対応する機動的な経営判断、業務執行、内部統制、及びそれらに対する監督機能の実現を意識した組織体制の構築に努めてまいります。

(取締役会)
取締役会は、5名の社外取締役(うち3名の監査等委員)を含む8名の取締役により構成されております。また、取締役会は、迅速かつ的確な経営判断を行えるよう、定時取締役会を毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営方針等の経営上の重要な事項に関する意思決定及び業務執行状況の監督を行っております。

(監査等委員会)
監査等委員会は、常勤監査等委員1名及び非常勤監査等委員2名の計3名(すべて社外取締役)で構成されております。原則として監査等委員会は毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時に監査等委員会を開催し、法令及び定款等に基づき、取締役会の意思決定の適法性・妥当性について協議、意見交換を行います。監査等委員は取締役会等の重要会議に出席し、取締役の業務執行について適宜意見を述べ、業務執行全般の監査・監督を実施します。また、内部監査室及び会計監査人とも密に連携し、適正な監査の実施に努めております。

(指名報酬委員会)
取締役候補者の指名及び報酬決定プロセスの公正性、透明性及び客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、独立社外取締役を中心とする任意の諮問機関として指名報酬委員会を設置しております。業務執行取締役は指名報酬委員会の答申結果を尊重するとともに、監査等委員会は指名報酬委員会と連携を進めております。

(執行役員会)
業務執行に関する取締役会付議事項や、職務権限規程に定める事項、経営戦略の検討、人事政策の検討等の事前審議を行う代表取締役の諮問機関として執行役員会を設置しており、定例で月2回開催しております。代表取締役社長、業務執行取締役、常勤の監査等委員である取締役、執行役員の他、指名された者を出席者とし、協議を経て検討を重ね議論いたします。

(内部監査)
当社では、代表取締役社長直轄の組織として、内部監査室を設置しております。内部監査室は、事業年度ごとに内部監査計画を策定し、代表取締役社長の承認を得た上で内部監査を実施し、監査結果を代表取締役社長と被監査部門に報告しております。被監査部門に対しては、改善事項を指摘するとともに、改善の進捗状況を報告させることにより実効性の高い監査を実施しております。

(会計監査人)
当社は、会計監査人として、有限責任あずさ監査法人と監査契約を締結し、会計監査を受けております。なお、同会計監査人及び当社監査に従事する同会計監査人の業務執行社員と当社との間には特別な利害関係はありません。

(コンプライアンス・リスクマネジメント委員会)
当社は企業価値向上のためにはコンプライアンスの徹底及びリスクマネジメントが必要不可欠であると考え、「コンプライアンス・リスクマネジメント委員会規程」、「コンプライアンス規程」及び「リスクマネジメント規程」を制定し、これに従い全役職員が法令等を遵守した行動、高い倫理観をもった行動をとることを周知するとともに、市場、情報セキュリティ、労務、商品の品質・安全、各種法規制等の様々な経営上のリスクについて検討、対策をしております。
また委員会は、コンプライアンスの状況の把握、コンプライアンス違反の未然防止及びコンプライアンス違反への対応を目的としております。代表取締役社長を委員長とし、委員は業務執行取締役、監査等委員である社外取締役及び各部門を所管する執行役員の中から選任しております。商品の品質と安全性の確保を最優先に、お客様、取引先、株主・投資家、地域社会、地球環境等の各ステークホルダー(利害関係者)、並びに役職員の利益阻害要因の除去・軽減に誠実に努めております。

(サステナビリティ委員会)
当社は、中長期的な企業価値の向上に向け、サステナビリティを重要な経営課題であると認識しており、社会課題の解決と事業の成長を両立した取組を推進するため、サステナビリティ委員会を設置しております。
本委員会は、代表取締役社長を委員長とし、委員は業務執行取締役、社外取締役及び各部門を所管する執行役員の中から選任しております。
同委員会は、サステナビリティに関する重要なリスクおよび機会を踏まえ、経営方針や経営計画に対するサステナビリティの観点での検証を行うとともに、マテリアリティに基づく目標の策定、推進体制の整備、各施策の実施状況の検証等を行っております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能の強化とコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るとともに、取締役会が業務執行の決定を広く取締役に委任することを可能とすることで経営の意思決定を迅速化し、更なる企業価値の向上を図ることを目的として、2022年3月25日開催の定時株主総会の決議に基づき、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。また、取締役等の指名及び報酬等に関する手続の公正性、透明性、客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの更なる充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として、指名報酬委員会を設置しております。
また、当社は過年度決算において、関連当事者取引に関する注記漏れがあったことを真摯に受け止め、経営層の意識改革と企業風土の醸成、取締役会の監督機能の実効性確保、関連当事者取引の管理体制強化などの再発防止策を着実に実行し、コーポレート・ガバナンスの強化を図ってまいります。
Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送2026年3月25日開催の第19回定時株主総会においては、3月10日に定時株主総会招集通知(アクセス通知)を発送しており、株主の皆様への早期情報提供の観点から発送前の3月3日に定時株主総会招集通知全文(電子提供措置事項を含む。)を当社ウェブサイト及び東京証券取引所ホームページへ掲載しました。
集中日を回避した株主総会の設定当社の決算月は12月であり、集中日を避けた日程調整が可能となっております。
多くの株主にご出席いただけるよう配慮して株主総会日を決定する方針です。
電磁的方法による議決権の行使インターネットによる議決権行使を実施しております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み2024年3月開催の定時株主総会より、株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームに参加しております。
招集通知(要約)の英文での提供狭義の招集通知及び株主総会参考書類につきましては、2024年3月開催の定時株主総会より英文を作成し、当社ウェブサイトに掲載しております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表当社コーポレートサイトにディスクロージャーポリシーを掲載しております。
https://i-ne.co.jp/policy/disclosure/
個人投資家向けに定期的説明会を開催必要に応じて説明会の開催を行っております。なし
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催四半期決算及び年度決算終了後に機関投資家やアナリスト向けの決算説明会を定期的に開催し、代表取締社長が説明を行っております。また、決算説明会の模様はウェブサイト上でライブ配信し、決算説明会終了後速やかに当社ウェブサイト上での配信を行っております。あり
海外投資家向けに定期的説明会を開催今後検討すべき事項と考えております。なし
IR資料のホームページ掲載当社コーポレートサイトのIRサイト上に、決算情報、適時開示資料、有価証券報告書、決算説明会資料、株主総会招集通知、決議通知等を掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置業務執行取締役執行役員CFO直下にIR担当部門(IR室)を設置しております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定当社では、信頼される誠実な企業を目指して、社会に対する責任ある行動を「コンプライアンス規程」に定め、コンプライアンス体制の確立と企業倫理の実践に努めております。
環境保全活動、CSR活動等の実施当社は、事業活動に関わる多様なステークホルダーの立場を尊重し、環境・社会課題の解決と企業価値の向上の両立を図ることを基本的な考え方としています。
具体的には、マテリアリティに基づき、気候変動対応、資源循環、生物多様性の保全、地域社会への貢献、従業員の社会参画などを重要な取組み領域として位置づけ、各施策を推進しています。
環境面においては、製品ライフサイクルを通じた環境負荷低減や、持続可能な原材料調達を進めるとともに、外部ステークホルダーと連携した環境保全活動にも取り組んでいます。
社会面においては、ブランドの特性やパーパスに基づく社会貢献活動の推進に加え、従業員が主体的に社会課題の解決に参画できる仕組みづくりを進めています。
これらの取組みについては、サステナビリティ委員会において進捗や課題を確認し、継続的な改善を図っています。
なお、具体的な取組内容や実績については、当社コーポレートサイト(https://i-ne.co.jp/csr/)にて開示しております。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定当社のコーポレートサイト上のIRサイト内に、当社の情報を速やかに発信し、投資家の皆様が当社の状況を確認できる体制を構築し、招集通知とは別に株主通信等を株主の方々に送付する等、株主や投資家の皆様に対して積極的なディスクロージャーを実施してまいります。
Ⅳ内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、取締役会で次のとおり「内部統制システムに関する基本方針」について決議し、全社的な統制環境の一層の整備と統制活動の円滑な推進に努めております。

1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)取締役及び使用人が法令及び定款を遵守し、倫理観を持って事業活動を行う企業風土を構築するため、当社グループ全体に適用する「コンプライアンスポリシー」及び「コンプライアンス規程」を定める。
(2)取締役及び使用人の法令遵守意識の定着と運用の徹底を図るため、コンプライアンス・リスクマネジメント委員会を設置し、コンプライアンス体制の整備及び推進を行う。また、委員会で決定された「コンプライアンス・プログラム」に基づき、定期的な研修等の具体的な施策を企画・立案・推進する。
(3)法令遵守上疑義のある行為等の内部通報に関して、「内部通報制度規程」に基づき、通報者に不利益を及ぼさないことを保証した内部通報制度(ホットライン)を運用する。
(4)内部監査室において、内部監査に係る諸規程に従い、当社グループ全体の業務の適正に関する内部監査を実施し、必要に応じてコンプライアンスに関する指導を行う。

2.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)主要リスクをコンプライアンスリスク、風評リスク、オペレーショナルリスク、災害リスク、品質リスク、環境リスク、情報漏えいリスク及び戦略リスクであると認識し、これをマネジメントするための規程として「リスクマネジメント規程」を定め、リスクマネジメント体制の整備を推進する。
(2)リスクマネジメントに関するグループ全体のリスク対策の基本方針の策定、リスク対策実施状況の点検・フォロー及びリスクが顕在化した時のコントロールを行うために、コンプライアンス・リスクマネジメント委員会を設置する。重大なリスクが顕在化した時には緊急対策本部を設置し、被害を最小限に抑制する。
(3)危機発生時の対策として、「事業継続計画ガイドライン」を定め、事業継続計画、危機管理計画、災害対策計画等を策定し、災害時を想定した避難訓練や、事業継続管理に関わる教育を行う。

3.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役会の運営に関する「取締役会規程」を定めるとともに、定時の取締役会において重要事項を決定し、業務執行取締役に業務報告をさせることにより業務執行の監督等を行うほか、必要に応じて適宜臨時取締役会を開催する。
(2)取締役及び執行役員の職務分掌を定める。また、取締役及び執行役員の職務執行が効率的かつ適正に行われるよう「職務権限規程」等の社内規程を定める。
(3)事業計画に基づき、予算期間における計数的目標を明示し、事業部門及び子会社の目標と責任を明確にするとともに、予算と実績の差異分析を通じて所期の業績目標の達成を図る。

4.当社及びその子会社から成る企業集団(グループ会社)における業務の適正を確保するための体制
(1)各子会社の経営の自主独立を尊重しつつ、グループ経営の適正かつ効率的な運営に資するため「関係会社管理規程」及び関連規則を定め、子会社はこれらの規程及び規則に基づき業務を適正に推進するため諸規程を定め、経営内容及び業務執行については定期的に当社取締役会に報告する。
(2)コンプライアンス・リスクマネジメント委員会等の重要な委員会は、各子会社を視野に入れて活動することとし、各子会社の代表者は重要なリスクについてコンプライアンス・リスクマネジメント委員会にて報告する。
(3)内部監査室は、各子会社の監査を実施又は統括し、各子会社が当社の内部統制に準拠した体制を構築し、適正に運用するよう監視、指導する。

5.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)取締役の職務の執行に係る情報は、文書化(電磁的記録を含む。以下同じ)し、文書の整理及び保管、保存期限及び廃棄ルール等を定めた「文書管理規程」に基づき、適正な保存及び管理を行う。
(2)取締役の職務の執行に係る情報は、取締役等から要請があった場合に備え、適時閲覧可能な状態を維持する。

6.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該取締役及び使用人の当社の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項、並びに監査等委員会の当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1)監査等委員会の職務は、内部監査室にその補助を委嘱する。
(2)内部監査室の使用人の異動、評価等は、監査等委員会の意見を尊重して行うものとし、取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性を確保するものとする。
(3)内部監査室の使用人は、監査等委員会の職務を補助するに際しては、もっぱら監査等委員会の指揮命令に従うものとする。

7.取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
(1)取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、取締役会その他重要な会議への監査等委員である取締役の出席を通じて職務の執行状況を報告する。また、内部監査室は内部監査の実施状況及び業務の状況を監査等委員会に報告する。その他、監査等委員である取締役からの求めに応じ、業務及び財産の状況を報告する。
(2)取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、当社及び各子会社における重大な法令違反、その他コンプライアンス及び主要リスクに関する重要な事実を発見した場合には、直ちに監査等委員会に報告する。
(3)監査等委員である取締役は、内部統制に関わる各種委員会及び主要会議体にオブザーバーとして出席するとともに、当社の重要な意思決定の文書である稟議書を閲覧する。

8.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査等委員である取締役は、取締役会に加え必要に応じて重要な会議等に出席するほか、内部監査室、会計監査人と相互に連携を図り、監査の実効性を高める。
(2)監査等委員である取締役の職務執行上必要と認める費用について、予め予算を計上し、監査等委員である取締役が緊急又は臨時に支出した費用については、事後会社に請求できる。
(3)監査等委員会の監査が実効的に行われることを目的に、代表取締役と監査等委員会は、定期的に意見交換を行う。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体に対しては、断固たる行動をとるものとし、一切の関係を遮断することを基本方針といたします。また、必要に応じて警察・顧問弁護士等の外部専門機関と連携し、組織的かつ速やかに対応いたします。
Ⅴその他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
現時点では、ステークホルダーとの円滑な関係の構築や、企業価値の増大に向けた施策を理解して頂く事が最も重要であると考えているため、買収防衛策を取り入れる予定はありません。
しかしながら、今後の経営環境の変化に応じて、必要な買収防衛策を株主の同意の下導入する可能性は十分にあると考えております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
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