| 最終更新日:2026年4月14日 |
| ノイルイミューン・バイオテック株式会社 |
| 代表取締役社長 玉田 耕治 |
| 問合せ先:取締役管理部長 永井 寛子 |
| 証券コード:4893 |
| https://www.noile-immune.com |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、以下の理念を掲げています。
企業理念:「Create the Future to Overcome Cancer」「がんを克服できる社会の創生に貢献する」
経営理念:「革新的な治療法の開発と継続的な企業の成長により、患者さん、社員、株主、そして社会の期待に応える」
上記の理念に基づき、経営の効率化を図ると同時に、経営の健全性、透明性及びコンプライアンスを高めていくことが長期的に企業価値を向上させていくと考えており、それによって、株主をはじめとした多くのステークホルダーへの利益還元ができると考えております。経営の健全性、透明性及びコンプライアンスを高めるために、コーポレート・ガバナンスの充実を図りながら、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応できる組織体制を構築することが重要な課題であると位置づけ、会社の所有者たる株主の視点を踏まえた効率的な経営を行っております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードにおける基本原則を全て実施しております。
| 武田薬品工業株式会社 | 8,119,800 | 18.75 |
| 株式会社鶴亀 | 7,159,550 | 16.53 |
| 玉田 耕治 | 3,750,000 | 8.66 |
| KOREA SECURITIES DEPOSITORY-SAMSUNG | 3,678,720 | 8.49 |
| 瀬戸 恭子 | 1,700,000 | 3.92 |
| 大和日台バイオベンチャー投資事業有限責任組合 | 1,349,200 | 3.11 |
| 荻原 弘子 | 1,000,000 | 2.30 |
| 佐古田 幸美 | 1,000,000 | 2.30 |
| 和田 聡 | 956,900 | 2.20 |
| 石崎 秀信 | 760,000 | 1.75 |
3.企業属性
| 東京 グロース |
| 12 月 |
| 医薬品 |
| 100人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| フィリップ・フォシェ | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 花井 陳雄 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| フィリップ・フォシェ | ○ | - | 長年にわたり複数の大手製薬企業の代表取締役の経験があることから、製薬業界及び経営における豊富な知識及び幅広い見識を有しており、経営全般についての助言・提言を期待して、当社の独立社外取締役として適任であると判断し、選任しております。 また、同氏と当社間において、東京証券取引所の定める独立性に関する要件を満たしており、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないため、独立役員に指定しております
|
| 花井 陳雄 | ○ | - | 長年にわたり複数の大手製薬企業の代表取締役等の経験があることから、製薬業界及び経営における豊富な知識及び幅広い見識を有しており、経営全般についての助言・提言を期待して、当社の独立社外取締役として適任であると判断し、選任しております。また、同氏と当社間において、東京証券取引所の定める独立性に関する要件を満たしており、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないため、独立役員に指定しております。 |
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 報酬委員会 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 社外取締役 |
補足説明
当社は取締役の報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、報酬委員会を設置しております。報酬委員会は代表取締役1名、社外取締役2名、社外監査役2名により構成されており、必要に応じて、取締役、その他の社員を出席させて、報酬委員会が求めた事項について説明を受けることを可能としております。
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
2019年11月より常勤監査役の主催により三様監査連絡会を開催し、内部監査担当者及び会計監査人より、それぞれの監査計画と職務の遂行状況並びにその結果について報告を受け、遅滞なく合理的に相互の情報及び意見の交換を実施し連携を図っております。
会社との関係(1)
| 藤原 一幸 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
| 橋岡 宏成 | 弁護士 | | | | | | | | | | | | | |
| 中田 幸康 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 藤原 一幸 | ○ | - | 証券会社における執行役員としての長年の経験及び豊富な知識に基づき、経営全般の監視と実効性の高い適切な監査の実施を期待して選任しております。 また、同氏と当社間において、独立役員指定に係る東京証券取引所規則所定の項目に定める特別な関係、属性は認められず、一般株主と利益相反が生じるおそれのないものと認められるため、同氏は独立性を有するものと考え、同氏を当社の独立役員として指定しております。
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| 橋岡 宏成 | | - | 弁護士の資格を有しており、法律専門家として経営全般に対する実効性の高い監督・監査機能を果たすことを期待して選任しております。 また、同氏と当社間において、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断しておりますが、当社設立後早期の増資に際して出資しており、現在も継続して株式を有していることから、独立役員として指定、届け出は行っておりません。
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| 中田 幸康 | ○ | - | 公認会計士及び税理士の資格を有しており、会計に対する深い知見があることから、弊社会計関係における実効性の高い監督・監査機能を果たすことを期待して選任しております。 また、同氏と当社間において、独立役員指定に係る東京証券取引所規則所定の項目に定める特別な関係、属性は認められず、一般株主と利益相反が生じるおそれのないものと認められるため、同氏は独立性を有するものと考え、同氏を当社の独立役員として指定しております。
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その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を充たす社外役員5名のうち4名を独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
当社は、業績向上に対する意欲や士気を高め、中長期的な株式価値の向上を図ることを目的として、ストックオプション制度を導入しております。
また、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式割当制度を導入いたしました。
該当項目に関する補足説明
上記付与対象者について、当社の業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的として導入しております。
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、個別報酬の記載はしておりません。取締役及び監査役の報酬等は、それぞれの役員の区分ごとの総額で開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を役員報酬規程に定めており、役員の報酬等の額については、株主総会の決議により定められた取締役及び監査役それぞれの報酬限度額の範囲内において決定しております。なお、各取締役の報酬については、代表取締役1名、社外取締役2名、社外監査役2名で構成された任意の報酬委員会の答申を踏まえて、決定しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外役員へのサポートは管理部が行っております。具体的には、取締役会を始め、経営会議等重要な会議に関する資料の事前配布、必要に応じた個別の説明、十分な検討時間の確保等を実施しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
(a)取締役会
当社の取締役会は、取締役5名(うち社外取締役2名)で構成され、会社の事業運営に関する重要事項、法令で定められた事項に関する意思決定を行っております。原則として、毎月1回の取締役会の開催に加え、必要に応じて臨時取締役会をその都度開催しております。決裁規程で決裁権限を明確化し、重要な意思決定については取締役会において決定しております。なお取締役会の議案については、事前に全取締役及び監査役に連絡し、議事の充実に努めております。
また、取締役会には、すべての監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監視できる体制となっております。社外取締役は大手製薬企業における経営経験を有する者も招聘し、より広い視野に基づいた経営意思決定と社外からの経営監視を可能とする体制作りを推進しております。
(b)監査役及び監査役会
当社は、会社法関連法令に基づく監査役会設置会社制を採用しております。常勤監査役1名及び非常勤監査役2名で構成されており、3名全員が社外監査役であります。監査役会は、毎月2回開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。
監査役は、取締役会のほか重要な会議に出席し、経営幹部との面談を通じて会社の状況を把握するなかで経営に対する監視機能を発揮できる体制になっております。
(c)経営会議
当社は、取締役5名、監査役3名、社員1名、研究顧問1名の計10名で構成される経営会議を取締役会の決議事項及び報告事項に先立ち、経営上の重要事項について合理的かつ迅速な意思決定を行うことを目的として、毎月1回開催しております。当会議を通じて、経営状況を把握するとともに、職務権限・業務分掌規程に基づく牽制が有効に機能しているかどうかについて、関係者間の意見調整、問題点の把握に努めております。また、当社の属する医薬業界に対する法規制、行政指導、監督官庁への対応や、コンプライアンス順守のための啓蒙活動を行っております。
(d)報酬委員会
当社は、取締役の報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化するため、2020年11月より代表取締役1名、社外取締役2名、社外監査役2名の計5名で構成される諮問機関として報酬委員会を設置しております。原則として、年1回の定例報酬委員会を1月又は2月に開催していますが、2025年は1月および2月に各1回ずつ、2026年は1月に2回開催し、各取締役の個別報酬及び定時株主総会へ提出すべき取締役の報酬に関する議案の検討を行い、代表取締役へ答申・提案しております。
取締役会においては、報酬委員会の答申を尊重し、取締役の報酬を決定することとしております。
(e)利益相反委員会
当社は、利益相反取引及び責務相反状況を把握・検証するため、2020年11月より社外取締役、社内取締役、社外監査役から選任される諮問機関として利益相反委員会を設置しております。原則として、利益相反委員会は3カ月に1回の開催に加え、必要に応じて臨時委員会をその都度開催しております。対象者からの報告のみならず、利益相反取引に該当する取引が生じていないかを利益相反委員会が調査を行うことで牽制する体制を構築しております。
会社法上の利益相反取引はもちろん、これよりも審査の範囲を広げ、関連当事者取引が行われる場合にも、事前に利益相反委員会にてその取引の必要性と取引条件の妥当性について検証を行い、取締役会は当該意見を尊重して決議することとしております。
(f)内部監査
当社の内部監査は、代表取締役社長から命を受けた管理部の担当者が、自己が所属する部門を除く全部署を対象として、監査計画に基づき監査を実施し、管理部の内部監査は相互牽制のため他部署の内部監査担当者が実施することで、業務運営の適正性を確保しております。
従業員が30名弱であり、内部監査を集中的に行う部署を設けることができず、部署間での相互監査とならざるを得ない部分もあり、内部監査担当者から取締役会へ直接内部監査の結果について報告する体制は取れておりませんが、管理部を除いた監査を担当する管理部の担当者及び管理部を監査する担当者より、代表取締役へ監査結果の報告を行い、これらを取りまとめて代表取締役が取締役会への報告を行う体制を取っております。
(g)会計監査人
当社は、有限責任監査法人トーマツを会計監査人として選任し法定監査を受けております。なお、会計監査人、監査役と内部監査担当者は、定期的な会合をもち、相互の監査計画の交換及び監査結果などについて説明と報告を行い、監査品質の向上を図っております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、経営の監督と業務執行の分離を明確にし、透明性の高い経営の実現を図るとともに、経営環境の変化に対してより迅速かつ機動的に対応できる経営体制を構築するために、現状の体制を採用しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 一昨年より、開催の3週間前の日の前日より、当社ホームページ等を通じて電子提供をしており、株主が早期に招集通知の内容を把握できる体制を取っております。 |
| 当社株主総会は、月末まで1週間程度残す日に設定しております。 |
| インターネット等を利用した議決権の行使を可能としております。 |
| インターネット及び書面(郵送)による議決権行使を可能としております。 |
| 当社のホームページ内のIR専門サイトにて、公表しております。 | |
| 個人投資家向けの説明会を開催し、代表取締役による業績や経営方針の説明を検討して参ります。 | なし |
| アナリスト・機関投資家向けの説明会を半期に1回の頻度で開催し、代表取締役による業績や経営方針の説明を行っております。 | あり |
| 海外投資家向けの定期的説明会については、海外投資家比率の動向を踏まえつつ、実施に向けて検討してまいります。 | なし |
| 当社ホームページのIR専門サイトにて、有価証券報告書等、適時開示書類、IRニュース等を掲載しております。 | |
IR担当部署:管理部 IR担当:取締役管理部長 永井寛子 | |
当社の企業理念・経営理念に基づき、経営の効率化を図ると同時に、経営の健全性、透明性及びコンプライアンスを高めていくことが長期的に企業価値を向上させていくと考えており、それによって、株主をはじめとした多くのステークホルダーへの利益還元ができると考えております。 経営の健全性、透明性及びコンプライアンスを高めるために、コーポレート・ガバナンスの充実を図りながら、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応できる組織体制を構築することが重要な課題であると位置づけ、会社の所有者たる株主の視点を踏まえた効率的な経営を行っております。
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| 当社は、投資者が当社への投資価値を的確に判断するために必要な会社情報を適時適切に開示することを基本姿勢としており、当社の定める「適時開示規程」に則り、当社ホームページのIR専門サイト、決算説明会等により、ステークホルダーに対する積極的な情報開示を行う方針であります。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、コーポレート・ガバナンスを維持していくうえで、業務の適正を確保するために必要な体制(内部統制システム)の確保・整備は、経営上必要なプロセスであると認識しており、2018年12月18日の取締役会にて「内部統制システム構築の基本方針」を会社法に基づき決議し、代表取締役社長をプロジェクトリーダーとした内部統制プロジェクトチームを発足させております。
内部統制システムの構築に関する基本方針の概要は以下の通りとなります。
1. 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a.取締役会は、法令、定款、株主総会決議、「取締役会規程」等に則り、経営に関する重要な事項を決定する。
b.代表取締役社長は、「取締役会規程」に則り取締役から委任された会社の業務執行の決定を行うとともに、かかる決定、取締役会決議、「取締役会規程」に従い職務を執行する。
c.取締役会は、内部統制の基本方針を決定し、取締役が、適切に内部統制システムを構築・運用し、それに従い職務執行しているかを監督する。
d.取締役は、他の取締役と情報の共有を推進することにより、相互に業務執行の監督を行う。
e.取締役は、監査役が定めた監査方針・計画のもと、監査を受ける。
f.管理部は「内部通報規程」に則り内部通報制度の利用を促進し、法令違反又は「Core Value」を阻害するような問題の早期発見に努める。
2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
株主総会、取締役会の議事録、経営及び業務執行に関わる重要な情報については、法令及び「決裁規程」「稟議実施細則」等の関連規程に従い、適切に記録し、定められた期間保存する。また、その他関連規程は、必要に応じて適時見直し等の改善をする。
3. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
a.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会の運営に関することを「取締役会規程」に定めるとともに、取締役会を月1回開催するほか、必要に応じて臨時開催する
b.取締役は、迅速かつ的確な経営情報把握に努める。
4. 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
代表取締役社長は、コンプライアンスに関する事態が発生した場合は、代表取締役社長、取締役会、監査役、顧問弁護士等に報告できる体制を構築する。
5. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
a.代表取締役社長は、全社的なリスクの把握とその評価及び対応策の策定を行い、各担当取締役及び各部長と連携しながら、リスクを最小限に抑える体制を構築する。
b.リスク管理を円滑にするために、リスク管理規程等社内の規程を整備し、リスクに関する意識の浸透、早期発見、未然防止、緊急事態発生時の対応等を定める。
6. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
当社は、監査役の職務を補助する使用人は配置していないが、取締役会は監査役と必要に応じて協議を行い、当該使用人を任命及び配置することができる。
7. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合におけるその使用人の取締役からの独立性に関する事項
補助すべき期間中は、指名された使用人への指揮権は監査役に移譲されたものとし、取締役の指揮命令は受けない。
8. 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
a.監査役は、取締役会以外にも経営会議等の業務執行の重要な会議へ出席し、当社における重要事項や損害を及ぼすおそれのある事実等について報告を受ける。
b.取締役及び使用人は、取締役会に付議する重要な事項と重要な決定事項、その他重要な会議の決定事項、重要な会計方針・会計基準及びその変更、その他必要な重要事項を監査役に報告する。
c.取締役及び使用人は、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項及び不正行為や重要な法令並びに定款違反行為を認知した場合、すみやかに、監査役に報告する。
9. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
a.監査役は、代表取締役社長と定期的に会合を開き、意思の疎通及び意見交換を実施する。
b.監査役は、会計監査人とも意見交換や情報交換を行い、連携を保ちながら必要に応じて調査及び報告を求める。
10. 反社会的勢力排除に向けた基本方針及び体制
当社は、反社会的勢力・団体・個人とは一切関わりを持たず、不当・不法な要求にも応じないことを基本方針とする。その旨を取締役及び使用人に周知徹底するとともに、平素より関係行政機関などからの情報収集に努め、事案の発生時には関係行政機関や法律の専門家と緊密に連絡を取り、組織全体として速やかに対処できる体制を整備する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、反社会的勢力・団体・個人とは一切関わりを持たず、不当・不法な要求にも応じないことを基本方針としています。その旨を取締役及び使用人に周知徹底するとともに、平素より関係行政機関などからの情報収集に努め、事案の発生時には関係行政機関や法律の専門家と緊密に連絡を取り、組織全体として速やかに対処できる体制を整備しています。
社内体制としては、「反社会的勢力調査規程」を制定し、外部の調査機関の活用及び取引金融機関・取引先等からの風評等の信用調査を必ず収集する運用体制を確立することとしております。さらに、コンプライアンス委員会を設置し、2020年9月に公益社団法人 警視庁管内特殊暴力防止対策連合会に加入しております。また反社会的勢力に対する業務の調整窓口を管理部とし、監査役及び従業員並びにその他会社の業務に従事する者が順守すべき基本事項を「コンプライアンス行動規範」として整備しております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
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