コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEModalis Therapeutics Corporation
最終更新日:2026年3月26日
株式会社モダリス
代表取締役社長 森田 晴彦
問合せ先:03-6231-0456
証券コード:4883
https://www.modalistx.com/jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、コアとなるプラットフォーム技術である『切らないCRISPR技術(CRISPR-GNDM技術)』を用いた創薬によって、その多くが希少疾患に属する遺伝子疾患に対して治療薬を生み出し、企業理念である「Every life deserves attention (すべての命に、光を)」のとおりに、病気のために希望を失わなくてすむ社会の実現に貢献してまいります。そのためには、当社事業が安定的かつ永続的な発展を果たすことが不可欠であり、このような発展の基盤となる経営の健全性及び透明性の向上を目的とするコーポレート・ガバナンスの強化は重要な経営課題であると認識し、積極的に取り組んでおります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本的原則をすべて実施しておりますので、本欄に記載すべき事項はありません。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
株式会社LSIM2,831,8003.27
楽天証券株式会社2,664,5003.07
株式会社SBI証券2,474,7442.86
BNP PARIBAS LONDON BRANCH FOR PRIME BROKERAGE CLEARANCE ACC FOR THIRD PARTY2,340,0002.70
近藤 誠聡
1,800,0002.08
濡木 理1,581,3001.82
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 5106431,000,0001.15
マネックス証券株式会社723,2770.83
松井証券株式会社650,3000.75
株式会社証券ジャパン615,3000.71
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
株式会社LSIMはEVO Fundに対して200万株の貸株を行っており、株主総会における議決権の行使に関してはLSIMの指示に従う取り決めに行っております。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 グロース
決算期12 月
業種医薬品
直前事業年度末における(連結)従業員数100人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数9 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数6 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数5 名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数4 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
竹田 英樹他の会社の出身者
ジョセフ・マクラッケン他の会社の出身者
田島 照久公認会計士
古田 利雄弁護士
中村 栄作他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
竹田 英樹 ○―竹田英樹氏は、バイオメディカルの知的財産権分野等において、藤沢薬品工業株式会社(現 アステラス製薬株式会社)にて20年以上の豊富な知識及び幅広い見識を有し、また知的財産権のコンサルティング企業の経営者としての経験や見識から、有用な意見・助言が期待できるため、当社の社外取締役に適任であると判断し、選任しているものです。
なお、同氏は当社の独立性基準を満たしており、当社との間に特別な利害関係は存在しない事から、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。
ジョセフ・マクラッケン  ―ジョセフ・マクラッケン氏は、ジェネンテック社、ロッシュ社等の多国籍の製薬企業において事業開発部門のヘッド及びシニア・ヴァイス・プレジデントを務めるなど製薬業界で優れた実績を持ち、研究開発を基礎とする事業分野の企業経営における豊富な経験と高い見識を有しており、中立的・客観的な視点に基づいた有効な助言をいただき、当社の経営に対する監督を更に強化することができることから、当社の社外取締役に適任であると判断し、選任しているものです。
田島 照久○○―――田島照久氏は、公認会計士として監査法人において要職を歴任したほか、公認会計士事務所の経営者としての経験や見識、内部統制の分野における高い専門性に基づき、当社社外取締役(監査等委員)として独立した立場と客観的な視点から当社の経営を監視し、取締役会の内外において的確な助言を行っていることから、当社の社外取締役(監査等委員)に適任であると判断し、選任しているものです。
また、同氏は、当社の独立性基準を満たしており、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しています。
古田 利雄○○―――古田利雄氏は、弁護士として企業法務の分野にて高度かつ専門的な知識を有し、また法律事務所の経営者としての経験や見識に基づき、当社社外取締役(監査等委員)として、特に法務、リスク管理及びコーポレート・ガバナンスの分野において、独立的な立場及びグローバルな観点から、当社の経営全般に対し的確かつ有意義な助言を行っていることから、当社の社外取締役(監査等委員)に適任であると判断し、選任しているものです。
また、同氏は当社の独立性基準を満たしており、当社との間に特別な利害関係は存在しない事から、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。
中村 栄作○○―――中村栄作氏は、総合商社の化学品部門にて化学品・医療・ハイテクを中心とした事業分野に長年携わり、またベンチャーキャピタリストとしてベンチャー企業への投資業務にも従事し、その後は複数のバイオ関連企業の経営に社外取締役として関与されてきた豊富な経験、実績及び見識を有しており、当社の社外取締役(監査等委員)に適任であると判断し、選任しているものです。
また、同氏は当社の独立性基準を満たしており、当社との間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しています。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会3103社外取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無あり
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会の監査の実効性を高め、かつ、その職務の円滑な遂行を確保するため、監査等委員会の要請に応じ、経営管理部の使用人に必要に応じて監査業務を補助させます。 監査等委員会の職務を補助すべき監査業務の補助を命ぜられた使用人は、当該監査業務の補助に関しては、監査等委員会の指示に従うものとし、執行役及び所属する部署の管理職の指揮命令を受けないものとします。監査等委員会は、当該使用人の業務執行者からの 独立性の確保に努めるとともに、その権限、属する組織及び人事異動、人事評価、懲戒処分等に対する監査等委員会の同意権並びに監査等委員会の指示権限の明確化などを必要に応じ検討します。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
当社の監査体制については、監査等委員、内部監査担当及び会計監査人による会計監査の3つを基本としております。コーポレート・ガバナンスの充実・強化を図るためにいわゆる三様監査を定期的に開催し、相互の連携を取ることで、それぞれの監査の実効性や質的向上を図っていきたいと考えております。
監査等委員と内部監査担当者、監査等委員と会計監査人、また、内部監査担当者と会計監査人の間で随時、相談及び情報交換を実施しており、三者ミーティングも開催しております。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【独立役員関係】
独立役員の人数4 名
その他独立役員に関する事項
当社では、独立役員の資格を満たす社外役員をすべて独立役員に指定しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況ストックオプション制度の導入、その他
該当項目に関する補足説明
当社では、業績向上と企業価値向上に対する社外取締役及び従業員等の意識と士気を高めるため、ストックオプション制度を採用しております。
また、中長期的な企業価値の持続的な向上を図り、株主の皆様との一層の価値共有を進めるため、事後交付型株式報酬(RSU)制度を採用し、取締役(監査等委員である取締役を除く)に対してその地位及び役割期待に応じて、本制度に基づくユニットを付与しております。なお、本制度に基づく新規のユニット付与は2022年4月以降は行わず、2021年3月30日から2022年3月29日までの役務提供期間に対して既に付与されたユニットのみについて、2025年3月開催の株主総会開催日以降にユニット付与時の当社取締役会決議にて定めた数の当社株式及び金銭をすでに支給しております。
ストックオプションの付与対象者社内取締役、社外取締役、従業員、子会社の従業員
該当項目に関する補足説明
当社では、業績向上と企業価値向上に対する役員及び従業員等の意識と士気を高めるため、ストックオプション制度を採用しており、その地位及び役割期待に応じてストックオプションを付与しております。
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上の者が存在しないため、報酬の個別開示はしておりません。取締役、社外役員の報酬について、それぞれ総額で開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、会社の業績や経営内容、経済情勢等の経営環境や他社の水準等を考慮の上、役位・職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
具体的には、報酬体系を基本報酬及び株式報酬の2つから構成し、株主総会で決議された報酬枠の範囲内において決定することとする。

2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位・職責に応じて当社と同程度の事業規模を有する他社の動向、当社の業績等を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。

3.非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
株主との価値の共有を図り、中長期的な企業価値及び株主価値の向上に対する貢献意欲を引き出すため、取締役(社外取締役を含み、監査等委員である取締役を除く。)に対して新株予約権(ストック・オプション)を付与する。
新株予約権(ストック・オプション)の付与は、株主総会で認められた条件の範囲で、企業価値の向上のための中長期的なインセンティブとして、取締役(社外取締役を含み、監査等委員である取締役を除く。)に対して、役割と責任に応じた役職別の一定の基準に基づき、適宜の時期に取締役会にて協議して割当数量を決定するものとする。
事後交付型株式報酬(RSU)は2022年4月以降、新規のユニット付与を行わず、対象取締役に対して既に付与されたユニットは、2021年3月30日から2022年3月29日までの役務期間について、対象期間の終了した2025年3月開催の株主総会開催日以降にユニット付与時の当社取締役会決議にて定めた数の当社株式及び金銭をすでに支給している。

4.金銭報酬の額、非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の個人別の報酬の割合については、各取締役の役位・職責に応じて、当社と同程度の事業規模を有する他社の動向、当社の業績等を踏まえて決定するものとする。

5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法に関する事項
各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額については、会社の業績や経営内容、経済情勢等を総合的に検討の上、算定し、株主総会で承認された総額の範囲内において、取締役会で審議の上、決定することとする。
監査等委員である取締役の報酬等は、当社の職務執行に対する監査の実効性を確保することを主眼に、業務執行者から独立して監査等委員の職責を全うするために、株主総会決議により承認された範囲内で固定報酬として監査等委員の協議に基づき決定することとする。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役及び社外取締役(監査等委員)へのサポートは、経営管理部で行っております。
取締役会の資料は、原則として事前配布し、社外取締役の十分な検討時間を確保するとともに、必要に応じて事前説明を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
(企業統治の体制の概要)
当社は、2018年8月15日開催の株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しました。

(取締役会)
当社の取締役会は、会社の経営方針、経営戦略、事業計画、重要な財産の取得及び処分、重要な組織及び人事に関する意思決定機関及び取締役の業務執行の監督機関として代表取締役1名、取締役(監査等委員を除く)2名(うち、社外取締役2名)、監査等委員である取締役3名(うち、社外取締役3名)の計6名で構成されています。取締役会は、毎月1回の定例取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速かつ効率的な経営監視体制をとっております。

(監査等委員会)
当社の監査等委員会は3名(いずれも社外取締役)の監査等委員である取締役により構成されています。監査等委員である取締役は、毎月1回の監査等委員会を開催、取締役の法令・定款遵守状況及び職務執行状況を監査し、業務監査及び会計監査が有効に実施されるよう努めております。また、取締役会に出席し迅速かつ公正な監査・監視体制をとっております。

(執行役員会)
執行役員会は議長である代表取締役CEOの他、執行役員3名で構成されております。 原則として週に1回程度開催し、構成員の他、社外取締役1名、米国子会社のコントローラー1名がオブザーバーとして出席して、業務執行状況の確認や業務執行に関する事項の審議を行っております。

(コンプライアンス委員会)
当社代表取締役社長を委員長とする「コンプライアンス委員会」を設置し、当社グループの業務全体における法令遵守等を審議しております。

(会計監査人)
当社は、アルファ監査法人と監査契約を締結しており、適切な会計監査を受けております。
なお、2025年3月27日開催の第9回定時株主総会において、有限責任あずさ監査法人からアルファ監査法人に異動しております。

(内部監査)
当社は会社規模が比較的小さいことから、内部監査の専門部署及び専任の内部監査担当者は設置せず、代表取締役社長が任命した内部監査責任者1名の下、一部の内部監査を外部の専門家に委託しております。内部監査責任者は、当社の業務及び制度に精通した執行役員が担当しており、担当執行役員が所属している部署の内部監査については、代表取締役社長が外部から任命し、相互監査が可能な体制にて運用しており、監査結果を代表取締役社長に報告しております。被監査部門に対しては、監査結果をフィードバックし、改善事項の指摘及び指導に対して改善方針等について報告させることにより実効性の高い監査を実施しております。

(責任限定契約)
当社と社外取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)とは、会社法第427条第1項及び定款の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としています。これは社外取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
なお、当該責任限定が認められるのは、当該非業務執行取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

(役員等賠償責任保険契約の内容の概要)
当社は、当社の取締役及び執行役員を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及にかかる請求を受けることによって生じることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。
ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、当該被保険者が私的な利益又は便宜の供与を違法に得たことに起因する損害、法令に違反することを被保険者が認識しながら行った行為に起因する損害等については、補填されない等の一定の免責事由があります。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、取締役会の監査・監督機能を強化するとともに、経営の透明性・客観性を向上させることを目的として、2018年8月15日に監査等委員会を設置しております。 取締役会には、当社の研究開発・企業活動及び当社を取り巻く事業環境にも精通した社外取締役を5名選任しており、踏み込んだ議論・助言を行うことで、経営監督機能を強化しております。なお、監査等委員会には、監査等委員3名全員を独立社外取締役とすることで、監査・監督機能の強化・充実を図っております。
Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送決算業務の早期化を図る等、招集通知の早期発送に向けて努めてまいります。
集中日を回避した株主総会の設定株主総会の集中日開催を避け、より多くの株主様が出席できるように配慮してまいります。
電磁的方法による議決権の行使インターネットによる議決権行使を受け付けております。
招集通知(要約)の英文での提供当社ホームページ等にて、英語版(要約)の招集通知を、和文と同日に掲載しております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表当社ホームページに「ディスクロージャー・ポリシー」を掲載しております。
個人投資家向けに定期的説明会を開催個人投資家向け説明会を定期的に実施しております。あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催第2四半期決算及び決算発表後に決算説明会を開催しております。あり
海外投資家向けに定期的説明会を開催当社ホームページ内にて、日本語・英語のフェアディスクローズに努めております。また、毎年複数回、海外機関投資家との個別面談を行っております。あり
IR資料のホームページ掲載当社ホームページ内にIRウエブサイトを開設し、当社情報を速やかに発信できる体制を構築しており、決算情報や有価証券報告書、適時開示書類、I Rニュース、説明会資料や動画等を適時適切に掲載しております。
IRに関する部署(担当者)の設置経営管理部がIR担当の部署となります。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定当社は、株主、投資家をはじめとする全てのステークホルダーに対して、適時・適切・正確・公平に当社の経営方針、事業活動、財務情報等を提供していくことを基本方針としております。
環境保全活動、CSR活動等の実施環境保全活動、CSR活動についてはSDGsに対する取り組みの中で実施を開始しております。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定当社ホームページ、決算説明会等により、ステークホルダーの皆様に対する積極的な情報開示を公平かつ適時・適切に行う方針であります。
Ⅳ内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、業務の適正を確保するため、2019年4月17日開催の取締役会において、会社法及び会社法施行規則の規定に従い「内部統制システム構築の基本方針」を決議しております。また、当方針の運用状況について、監査等委員及び内部監査担当者が定期的に検証を行うこととしております。

「内部統制システムの整備に関する基本方針」

1.取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 事業活動における法令、企業倫理、社内規程の遵守を確保するため、遵守すべき基本的な事項を「コンプライアンス規程」に定め、当社グループの役員及び従業員に周知徹底を図る。
(2) コンプライアンス委員会を設置し、法令、定款、社内規程及び行動規範等、職務の執行に当たり遵守すべき具体的な事項についての浸透、定着を図り、コンプライアンス違反を未然に防止する体制を構築する。
(3) 定期的に内部監査を実施し、それぞれの職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する。
(4) 「公益通報者保護法に関する規程」により、公益通報者保護法への対応を図り、通報窓口の活用を行いコンプライアンスに対する相談機能を強化する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役会をはじめとする重要な会議の意思決定に係る記録や、各取締役が「職務権限規程」に基づいて決裁した文書等、取締役の職務の執行に係る情報を適正に記録し、法令及び「文書管理規程」に基づき、定められた期間保存するものとする。
3.損失の危険(以下、「リスク」という。)の管理に関する規程その他の体制
(1) 経営に重大な影響を及ぼす様々なリスクに対して、リスクの大小や発生可能性に応じ、事前に適切な対応策を準備する等により、リスクを最小限にするべく対応を行う。
(2) リスクの防止及び会社損失の最小化を図ることを目的として、「リスク管理規程」を定め、同規程に従ったリスク管理体制を構築する。不測の事態が発生した場合には、当社代表取締役CEOを長とする対策本部を設置し、迅速な対応を行い、損害の拡大を防止しこれを最小限に止める体制を整える。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 毎月1回取締役会を開催し、監査等委員を含む取締役が出席し重要事項の決定並びに審議・意見の交換を行い、各取締役は連携して業務執行の状況を監督する。
(2) 環境変化に対応した会社全体の将来ビジョンと目標を定めるため、中期経営計画及び単年度予算を策定する。経営計画及び年度予算を達成するため、「組織規程」、「業務分掌規程」、「職務権限規程」により、取締役、従業員の責任を明確にし、業務の効率化を徹底する。
5.当社及びその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
「関係会社管理規程」に基づき、子会社及び関連会社は当社に事前承認を求め、または報告を行う。
(2) 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスクの防止及び当社グループの損失の最小化を図ることを目的として、当社グループを対象とした「リスク管理規程」を定め、同規程に従ったリスク管理体制を構築する。不測の事態が発生した場合には、当社代表取締役社長を長とする対策本部を設置し、迅速な対応を行い、損害の拡大を防止しこれを最小限に止める体制を整える。
(3) 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社グループ全体の将来ビジョンと目標を定めるため、連結ベースの中期経営計画及び単年度予算を策定する。連結経営計画及び連結年度予算を達成するため、子会社の経営指導等にあたるとともに連結ベースでの予算管理を徹底する。
(4) 子会社の取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
① 当社グループとして、事業における法令、企業倫理、社内規程の遵守を確保するため、遵守すべき基本的な事項を「コンプライアンス規程」に定め、当社グループの役員及び従業員に周知徹底を図る。
② 連結対象子会社に対しては、定期的に内部監査を実施するとともに、当社監査等委員が必要に応じて監査を行い、それぞれの職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する。
6.監査等委員の職務を補助する従業員に関する体制、当該従業員の取締役からの独立性に関する事項及び当該従業員に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1) 監査等委員から職務を補助すべき従業員を置くことを求められた場合は、監査等委員と協議の上、適切な人材を配置するものとし、配置にあたっての具体的な内容(組織、人数、その他)については相談し、検討する。
(2) 前号の従業員に対する指揮命令権限は、監査等委員に帰属する。また、当該従業員の人事異動及び考課については、事前に監査等委員に報告を行い、同意を得ることとする。
7.当社取締役及び従業員が監査等委員に報告をするための体制並びに子会社の取締役及び従業員又はこれらの者から報告を受けた者が監査等委員に報告するための体制
(1) 当社監査等委員は、取締役会等の重要な会議に出席し、取締役及び従業員から重要事項に係る報告を受ける。
(2) 当社監査等委員は、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役又は従業員にその説明を求める。
(3) 当社取締役及び従業員並びに子会社の取締役及び従業員又はこれらの者から報告を受けた者は、当社監査等委員に対して、当社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実等を直接報告することができる。
(4) 子会社管理の主管部署である経営管理部は、子会社の役職員から報告された、当該子会社に損害を及ぼすおそれがある事実等について、監査等委員に報告する。
8.上記7.の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する体制
上記7.の報告をした者に対し当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行わない。
9.監査等委員の職務の遂行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員は、職務の執行に必要な費用について請求することができ、当社は当該請求に基づき必要な支払いを行う。
10.その他監査等委員の監査が実効的におこなわれることを確保するための体制
(1) 代表取締役社長と監査等委員は、相互の意思疎通を図るため、定期的な会合をもつこととする。
(2) 監査等委員は、内部監査担当者と連携し、監査の実効性を確保する。
(3) 監査等委員は、会計監査人との間で適宜意見交換を行う。
11.反社会的勢力を排除するための体制
(1) 当社及び子会社は、「反社会的勢力排除規程」等に基づき、反社会的勢力との関係遮断に取組むこととする。
(2) 警察当局や特殊暴力防止対策連合会、顧問弁護士等の外部専門機関とも十分に連携し、情報の共有化を図り、反社会的勢力を排除する体制を整備する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社及びその特別利害関係者、株主、取引先等は反社会的勢力との関わりはありません。
反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方については、反社会的勢力に対して組織全体として毅然とした態度で対応し、一切の関係を持たない体制を整備することを基本的な考え方としております。
反社会的勢力排除に向けた整備状況及び具体的な取り組みについては、当社は、国が示した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」を基本姿勢として2011年10月に施行された「東京都暴力団排除条例」を遵守する体制を整備しております。
当社は、反社社会的勢力の排除を実践するため、「反社会的勢力排除規程」、「反社会的勢力等対応マニュアル」及び「反社会的勢力等の調査実施マニュアル」を整備し、周知徹底を図っております。また、反社会的勢力への対応に際し、適切な助言や協力を得ることができるよう、平素より警察、暴力団追放運動推進都民センターをはじめとした外部専門家等との連携を図っており、万一、反社会的勢力から不当要求を受けた場合に備え、不当要求防止責任者を選任するとともに、反社会的勢力対応部門は経営管理部とし、所管警察署や外部弁護士等との連携を図りながら対応することにしております。
Ⅴその他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社のコーポレート・ガバナンス体制及び適時開示体制に関するフローの模式図を参考資料として添付しております。