| 最終更新日:2026年4月16日 |
| セルソース株式会社 |
| 代表取締役社長CEO 山川 雅之 |
| 問合せ先:経営管理部 03-6455-5308 |
| 証券コード:4880 |
| https://www.cellsource.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社では、「コーポレート・ガバナンス」を、企業が継続的に収益を上げ、持続可能性を高めるために必要不可欠な事業の根幹として位置付け、社会のサステナビリティと企業のサステナビリティの同期化の実現を目指すとともに、ステークホルダーに真の利益を提供するための組織体制構築と企業倫理醸成を図っております。
また課題解決型企業として、当社の掲げるコーポレート・ミッション(当社の社会的使命)である「高齢化問題」、「少子化問題」、「財政問題(保険医療費の削減)」の解決を目指すうえで「コーポレート・ガバナンス」の充実が経営の最重要課題の一つと認識しております。同時に「コーポレート・ガバナンス」が有効に機能する為には、ステークホルダーに対して積極的かつ正確な情報を速やかに開示することが肝要と考えております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則2-4-1 多様性の確保についての考え方と自主的かつ測定可能な目標】
当社は小規模組織であるため、今後の事業拡大や企業価値向上に向け、経営戦略策定から事業推進、内部管理等、すべての経営機能の維持・高度化において人材の確保が重要な課題であると認識しております。また当社が事業成長を継続するためには、従業員1人ひとりが成果を最大化し、持続的な成長を続けていくことが重要であると考えております。そのため全ての従業員に公平かつ透明性の高い評価制度を設け、優秀な人材は積極的に登用する方針です。したがって、当社は女性や外国人の具体的な目標比率を設定しておりませんが、育児休業の積極的な推進、フレックスタイムやテレワーク制度の導入等による多様な働き方の支援、並びに公平かつ透明性の高い評価制度を通じ積極的に採用及び登用をしてまいります。なお多様性の確保についての考え方とその状況については有価証券報告書で開示しております。
【補充原則3-1-2 英語での情報の開示・提供】
当社の株主構成を勘案して、英語での情報の開示・提供は実施しておりません。今後、海外投資家等株主比率の変化に応じ、英語での情報開示を検討いたします。
【補充原則4-10-1 任意の諮問委員会の活用】
当社の取締役5名のうち独立社外取締役は2名であり過半数には達しておりませんが、独立社外取締役2名は全員が監査等委員であり、監査等委員会(構成員3名)においては独立社外取締役が過半数を占める構成となっております。任意の指名委員会・報酬委員会は設置しておりませんが、取締役の指名・報酬等に関する検討にあたっては、独立社外取締役が過半数を占める監査等委員会において議論ができることが可能な体制としております。
【補充原則4-11-1 取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に対する考え方】
取締役の選任にあたっては専門性や経営経験のバランスを重視しておりますが、現状、女性や外国人取締役は選任されておりません。各取締役が有する知識・経験・能力等を一覧化した「スキル・マトリックス」を作成し、定時株主総会招集通知の参考書類にて開示することで、取締役会全体のバランスを示しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4 政策保有株式】
当社では、当社の持続的な成長と企業価値の最大化に資すると判断した場合に限り、未上場のスタートアップやベンチャー等の株式を戦略的に保有することがあります。なお株式を保有している企業が上場した場合には、速やかに保有目的の適切性、保有に伴う資本効率や取引の合理性等を具体的に精査し、保有の適否について検証します。検証の結果、保有意義が希薄と判断した株式については、市況概況等も踏まえ売却を実施します。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
関連当事者と取引を行なう場合には、「関連当事者取引管理規程」に基づき当該取引につき取締役会において、必要性及び妥当性の検証を適切に実施した上で決議することとしております。また、かかる枠組みについては有価証券報告書で開示しております。
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
企業が運用する年金制度を採用しておりません。
【原則3-1 情報開示の充実】
(1)経営理念、経営戦略、経営計画
経営理念等については、自社のホームページ、決算説明資料、有価証券報告書等で開示しております。
(2)コーポレート・ガバナンスに関する考え方と基本方針
コーポレート・ガバナンスに関する基本方針については、本報告書Ⅰ.1.に記載しております。
(3)取締役の報酬の決定方針
取締役の報酬の決定方針に関しては、本報告書Ⅱ.1.に記載しております。
(4)取締役及び執行役員の選解任と手続
取締役の選解任については、取締役会において決議しております。取締役会では、選解任について協議し、取締役会については決議した結果をもとに株主総会に議案を提出しております。なお、社外取締役全員は監査等委員であり、監査等委員という立場で必要に応じて審議等ができる仕組みとなっております。また、執行役員については経営会議での推薦に基づき取締役会で決議いたします。
(5)取締役及び執行役員の選解任についての説明
取締役の選任理由については、株主総会招集通知に記載しております。執行役員については自社のホームページに記載しております。
【補充原則3-1-3 自社のサステナビリティについての取組み等】
自社のサステナビリティについての取組み等については、有価証券報告書で開示しております。
【補充原則4-1-1 経営陣に対する委任の範囲】
「職務権限表」において、取締役会で決議する事項、経営陣が決裁する事項を明確に定めています。取締役会においては法定事項に加え、当社の経営に与える影響を十分に検討した上で決議すべき事項を決定しております。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
社外取締役の独立性判断基準については、東京証券取引所の定める基準に準拠しております。
【補充原則4-11-2 取締役が他の上場会社の役員を兼任する場合における兼任状況】
取締役の兼任状況については事業報告、有価証券報告書、株主総会参考書類において開示しております。
【補充原則4-11-3 取締役会の実効性評価】
取締役会の実効性について、全取締役が取締役会の運営体制・監督機能等の観点から記名アンケートによる評価を実施し、結果を取りまとめます。2025年10月期に実施した調査においては、全取締役に対して調査を実施し、当社取締役会が「全体として機能している」との評価が得られており、概ね良好な結果となっております。
【補充原則4-14-2 取締役に対するトレーニングの方針】
各取締役はその能力、経験及び知識が職務を遂行するにふさわしいかどうかを判断したうえで指名しており、各人の判断において、必要な知識の取得・能力の研鑽に努めることを原則としております。また取締役会における詳細な議論を通じて、知識・能力の深化・共有を図っております。また新任の取締役に対しては、執行役員等による業務説明、重要な会議への参加・議論等を通じて、必要な知識を取得し、取締役に求められる役割と責務を理解するためのトレーニングの機会を提供しております。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
株主との建設的な対話を促進するための体制整備及び取組み等に関する方針は、本報告書Ⅲ.2.に記載しております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明
今後必要に応じて開示を行う予定です。
| 山川 雅之 | 7,173,900 | 36.19 |
| シリアルインキュベート株式会社 | 1,900,800 | 9.59 |
| 裙本 理人 | 1,356,000 | 6.84 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,089,300 | 5.49 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口)
| 172,100 | 0.86 |
| 楽天証券株式会社共有口 | 144,800 | 0.73 |
| 貴田 純一 | 119,300 | 0.60 |
| 花木 博彦 | 72,000 | 0.36 |
| セルソース社員持株会 | 62,800 | 0.31 |
| 雨宮 猛 | 62,700 | 0.31 |
補足説明
大株主の状況は、2025年10月31日現在の状況を記載しております。
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 10 月 |
| 医薬品 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当事項はありません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 尾﨑 恒康 | ○ | ○ | - | 尾﨑恒康氏は、弁護士としての高い専門的知見及び経験を有しており、これらの弁護士としての高い専門的知見及び経験並びに当社事業内容等に対する深い理解により、客観的な立場から当社経営執行を監督し、当社経営執行に対して適切な提言と監督を行っていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。 また、同氏と当社との間に特別な利害関係は存在しておらず、東京証券取引所の定める独立性基準に照らして一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。 |
| 紙野 愛健 | ○ | ○ | - | 紙野愛健氏は、公認会計士及び税理士であり、財務・会計に関する高度な知識と幅広い経験を有していることから、新たに監査等委員としての立場から当社事業活動の公平・公正な意思決定及び経営の健全性確保に対して適切な提言と監督を行っていただけるものと判断したため社外取締役として選任しております。また、同氏と当社との間に特別な利害関係は存在しておらず、東京証券取引所の定める独立性基準に照らして一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しています。 |
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
・「監査等委員会規程」において、コーポレート本部長もしくは監査等委員会が指名する他の使用人を監査等委員会の職務を補助すべき使用人として定めております。
・監査等委員の職務を補助する使用人は、監査等委員の指揮命令に従うものとし、指示された業務の実施内容及び結果の報告は、監査等委員会又は監査等委員に対して行うものとしております。また補助使用人の人事異動、人事評価、懲戒処分に関しては、監査等委員会の事前同意を要するものとしております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員と会計監査人は定期的かつ必要に応じてミーティングを行い、お互いの適正な監査の遂行のために連携を図っております。また、監査等委員と当社の内部監査部門は定期的かつ必要に応じてミーティングを行い、監査体制、監査計画、監査実施状況、監査結果などについて相互に報告をするなどの連携を図っております。
該当項目に関する補足説明
当社は、業務執行取締役及び執行役員等に対しては、会社業績および個人業績を評価する指標を定め、着実な達成を促すインセンティブとなる報酬として、事業年度終了後に各業績に応じて報酬を支払う方針としております。
該当項目に関する補足説明
当社は、業績向上に対する意欲や意識を高めることを目的として、ストックオプション制度を導入しております。
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円を超える者が存在しないため、個別報酬の開示はしておりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役の報酬は、取締役会の決議により以下の基本方針を定め、報酬額を決定しております。なお、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方針及び決定された報酬等の内容が取締役会で決定された方針と整合しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
【基本方針】
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、社外取締役及び監査等員である取締役を除いた取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬及び業績連動報酬等により構成し、監督機能を担う社外取締役及び監査・監督機能を担う監査等委員である取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
【基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)】
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、知見、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
【業績連動報酬等の業績指標の内容及び額または数の算定方法並びに非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)】
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した現金報酬及び株式報酬とする。
現金報酬は、事業環境の見通し等を勘案して支給の是非を決定するものとし、支給額は各取締役の役位・職責に基づいて算出された額を賞与として決定し、毎年、一定の時期に支給する。目標となる業績指標とその値は、適宜、環境の変化に応じて見直しを行うものとする。
株式報酬は、業績連動型譲渡制限付株式報酬として、パフォーマンス・シェア・ユニットを用いた業績連動型株式報酬制度を採用し、評価期間である各事業年度の終了後に交付する株式には譲渡制限を付する。なお、納税資金を確保する観点から、その一部を金銭で支給する。業績連動型譲渡制限付株式報酬は、原則として、各事業年度において定める業績目標その他の客観的な当社の業績指標等を評価指標として、その達成度に応じて、評価期間終了後に、当社の普通株式を交付する。評価指標として採用する業績指標は各事業年度における経営上の重要性等に応じて取締役会において決定し、業績連動型譲渡制限付株式に係る権利は各事業年度の状況等に応じて取締役会において定める時期に付与する。業績連動型譲渡制限付株式報酬として交付する株式の数及び支給する金銭の額は、各々の職責等を考慮して定める基準となる数または額に、予め定めた評価期間における評価指標の達成度に応じた支給率を乗じて決定する。業績連動型譲渡制限付株式報酬として交付する株式には、一定の期間、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないとの譲渡制限を付する。
【金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針】
取締役の固定報酬及び業績指標に連動する業績連動報酬等(現金報酬及び株式報酬)の割合については、事業環境や財務状況を踏まえ、基本方針に相応しい割合とする。
【取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項】
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額については取締役会において決議する。
なお、監査等委員である取締役の報酬額は監査等委員である取締役の協議によって決定する。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役へのサポートは経営管理部が窓口となり、情報提供を適宜行っております。取締役会に付議される議案については、事前に社外取締役に対して送付のうえ、必要に応じて議案内容を説明しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

当社のコーポレート・ガバナンス機構に関する現状の体制については以下のとおりです。
【取締役会】
取締役会は取締役社長を議長とし、取締役2名(監査等委員である取締役を除く。)、監査等委員である取締役3名の合計5名(うち社外取締役2名)で構成しております。取締役会では、当社経営の意思決定機関として法令・定款に定められた事項のほか、経営の基本方針並びに重要な事項を決定するとともに、業務執行状況の監督を行っております。取締役会は原則毎月1回定期的に開催するほか、必要に応じて臨時開催し、迅速かつ効率的な意思決定を行える体制としております。
【監査等委員会】
監査等委員会は、社内取締役1名及び社外取締役2名で構成されております。社内取締役1名は常勤の監査等委員であり、社内事情に精通した常勤の監査等委員が、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査担当との連携を密に図ることにより、監査等委員会の監査・監督の実効性を高めております。また監査・監督の遂行のため、監査等委員会は直接内部監査担当に指示・命令をすることができます。監査等委員会は、原則毎月1回定期的に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、監査等委員相互の情報共有により有効かつ効率的な監査・監督を行える体制としております。
【経営会議】
経営会議は取締役社長を議長とし、業務執行取締役、執行役員及び本部長によって構成され、取締役会決議により委任された事項、取締役会への上程議案、その他経営上重要な事項として社規則で定められた事項を決議しております。経営会議は、原則月1回以上、議案の発生都度、随時開催し、構成員の他、常勤の監査等委員がオブザーバーとして出席するとともに、個別議案に関係する従業員が必要に応じ出席しております。
【コンプライアンス・リスク協議会】
コンプライアンス・リスク協議会は、取締役社長、業務執行取締役、執行役員及びその他社長が指名する役職員により構成され、原則として毎月1回開催されております。コンプライアンス・リスク協議会には、構成員の他、常勤の監査等委員及び顧問弁護士がオブザーバーとして出席し、社長の諮問を受けて、部門横断組織としてコンプライアンス及び経営上のリスクにおいて種々勘案すべき事項及び行動計画等について協議し、社長に対し必要な答申・報告・立案を行っております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、経営の重要な意思決定及び業務執行の監督を行う取締役会の経営機能及び監督機能の一層の強化、並びに業務執行の機動性・効率性の更なる向上を図るために、2023年1月より監査等委員会設置会社に移行しました。社外取締役が過半数を占める監査等委員会が、内部統制部門等と緊密に連携し、中立・独立の立場から、取締役会による意思決定が適切かつ効率的に行われていることを監督しております。
また、経営の監督と執行の役割分担の明確化のために執行役員制度を導入し、業務執行取締役及び本部長により構成される経営会議に業務執行の権限の一部を委譲した上で、取締役会が業務執行の監督をしております。
さらに、当社では、当社の経営上の重要なリスク及びコンプライアンスを審議するための機関であるコンプライアンス・リスク協議会を設置しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 株主総会の招集通知につきましては、株主の方々の十分な議案の検討時間が確保できるよう、早期発送に努めております。 |
| 当社は10月決算であり、毎年1月に定時株主総会を開催しており、より多くの株主の方々が出席可能な開催日を設定しております。 |
| 議決権行使に関する株主の利便性を考慮し、インターネットを通じた議決権行使を導入しております。 |
| 株式会社ICJの議決権行使プラットフォームを利用しております。 |
| 招集通知については英訳を行い、東京証券取引所及び当社ホームページを通じて公表を行っております。 |
| 定時株主総会では説明にスライドを使用するなど、株主に対して分かり易い説明を心がけております。 |
2.IRに関する活動状況

| ステークホルダーに対して積極的かつ正確な情報を速やかに開示することが肝要と考えております。今後ディスクロージャーポリシーの作成・公表についても検討して参ります。 | |
| 当社ホームページ上のIR専用ページに、決算情報、適時開示情報等を掲載しております。 | |
| 法令を誠実に遵守し、すべてのステークホルダーに対し、誠意をもって明るく親切かつ丁寧な態度で接することを「倫理規程」に明記しております。またコンプライアンス推進体制や役職員の遵守事項などを「コンプライアンス規程」に明文化する事により、コンプライアンスに対する意識の育成とその遵守徹底を図っております。 |
経営のあるべき姿として、人=Human・社会=Social・未来=Futureにフォーカスした「HSF経営」を推進することとしております。 HSF経営の実践は、当社の社会的存在意義の体現や、社会的使命の実現に直結すると共に、持続可能な社会の実現に向けた社会課題の解決に繋がると考えており、今後より一層HSF経営を推進して参ります。 |
| ステークホルダーの皆様に対して、積極的に会社情報を開示することは上場会社の重大な責務と認識しており、適時・適切な情報開示を行うため当社ホームページ上に「ディスクロージャーポリシー」を公表しております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合する事を確保するための体制、その他株式会社の業務並びに当該株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法令で定める内部統制システムの整備に関して、取締役会の決議により、以下のとおり体制の整備をしております。
(当社グループの取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制)
・正しく行動すること、そのために、人=Human・社会=Social・未来=Futureにフォーカスした「HSF経営」の推進を明確にして役職員のコンプライアンス教育を進めるとともに、「パーパス」「ミッション」「バリュー」「セルソース思考22」を示すことにより、価値観の共有・組織文化の醸成を図っております。
・法令を誠実に遵守し、すべてのステークホルダーに対し、誠意をもって明るく親切かつ丁寧な態度で接することを「倫理規程」に明記しております 。またコンプライアンス推進体制や役職員の遵守事項などを「コンプライアンス規程」に明文化することにより、コンプライアンスに対する意識の育成とその遵守徹底を図っております。
・常勤監査等委員や顧問弁護士にも直接通報できる「内部通報制度規程」を定めております。通報された内容は社外取締役を含む監査等委員会にも共有され、独立した立場から法令違反等の不正行為の早期発見と是正を図る体制を構築しております。
・社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力等からの不当な要求には一切応じることなく、関係遮断を行うとともに、警察・弁護士等の外部専門機関との連携を強化し、反社会的勢力排除のための体制整備を進めております。
・常勤の監査等委員である取締役及び顧問弁護士がアドバイザーとして出席するコンプライアンス・リスク協議会を設置しております。本協議会では、当社グループの事業に関連する法令等を網羅的に把握した上で、当該法令等を含む事業リスクを特定・評価し、リスク低減策の策定とモニタリングを定期的に実施しております。
・当社グループの事業発展を目的として、「関係会社管理規程」を策定し、子会社の主管部門を規定しております 。同規程に基づき、子会社の事業運営における重要事項に関し、当社の承認もしくは報告を要する体制を整備しております 。加えて、子会社との間で経営管理契約を締結し、当該契約に基づく経営管理を通じて当社グループの適正な業務の指導を行っております。
・当社グループは、職務権限表の決裁権限に基づき、当社グループにおける承認事項および当社グループに対する報告事項等を明確にし、当社グループの経営上のリスクを管理・監督し、当社グループ各社に対し必要に応じて指導を行います 。
(取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制)
・「文書保管管理規程」を定め、各種議事録やその他の重要文書等の取締役の職務執行に係る情報を適切に保存、管理する。
・経営管理部は文書の保存と閲覧権限を適切に設定し、取締役からの要請に基づき、速やかに必要文書を閲覧に供する、または提供することができる体制とする。
(当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制)
・「リスク管理規程」を定め、当社グループの抱える諸リスクの分類、評価、対応、モニタリング方法等を明確化し、リスクに対する管理体制を構築しております。
・コンプライアンス・リスク協議会において、「リスク管理規程」に基づき当社グループに発生し得るリスクを洗い出し、それぞれのリスクごとに「重大性」と「発生頻度」でマトリックス評価のうえ、リスク受容度を測定、その軽重に応じた対応策を実施することとしています。また、実施した対応策の進捗や効果についても同協議会においてモニタリングすることとしております。
(取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制)
・取締役会を原則毎月1回開催し、必要に応じて執行役員又はその他の使用人がオブザーバーとして出席し、業務の実施内容等を取締役会に報告できる体制をとっております。
・経営の監督と執行の明確化を図るために執行役員制度を採用するとともに、経営に関する重要な事項を審議及び決議する経営会議を設置しております。経営会議は業務執行取締役、執行役員、本部長及び必要に応じて招集されたその他の使用人で構成され、非業務執行取締役は必要に応じてオブザーバーとして経営会議に出席できるものとしております。
・常勤の監査等委員が、取締役会のみならず、経営会議、コンプライアンス・リスク協議会に出席し、役職員の職務執行状況をタイムリーに把握し経営監視の役割を効率的に行える体制をとっております。
・経営会議の議案の内容及びその採否の結果は毎月実施される定時取締役会において報告され、経営上の重要な事項は取締役に共有される体制としております。
・「取締役会規程」、「経営会議規程」、「組織規程」、「業務分掌表」及び「職務権限表」において、取締役会及び経営会議等の決議・承認事項並びに職務権限を明確にし、それぞれの会議体の議案が適切に配分されるようにしております。
・取締役会及び経営会議の事務局を経営管理部とし、経営管理部はそれぞれの議案資料の取り纏めと事前配布などにより、議論が効率的に行われるようサポート業務を実施しております。取締役会招集通知は、遅くとも会議の3日前までに議案資料とともに送付、取締役からの要請等必要に応じて議案資料の事前説明を行う体制としております。
(監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性に関する事項)
・「監査等委員会規程」において、コーポレート本部長もしくは監査等委員会が指名する他の使用人を監査等委員会の職務を補助すべき使用人として定めております。
・「監査等委員会規程」により、当該補助使用人が行う補助業務については監査等委員会または監査等委員である取締役の指揮命令に従うものとし、指示された業務の実施内容及び結果の報告は、監査等委員会又は監査等委員である取締役に対して行うものとしております。また当該補助使用人の人事異動、人事評価、懲戒処分に関しては監査等委員会の事前同意を要することとしております。
(取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告するための体制及び当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制)
・「監査等委員会規程」において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員及びその他の使用人は、当社における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した時には、速やかに監査等委員会又は監査等委員に報告するものとしております 。また、監査等委員会は必要に応じて、取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員及びその他の使用人に対して報告を求めることができるものとしています。
・内部通報制度において、使用人は、組織的又は個人的な法令違反行為等に関する情報を常勤の監査等委員に通報できることとしております。
・「監査等委員会規程」及び「内部通報制度規程」により、監査等委員会又は監査等委員に報告・通報した者に対し、当該報告等を行ったことを理由として、会社はいかなる不利益な取扱いも行ってはならないこととしております。
(監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項)
・「監査等委員会規程」において、その職務の執行に関して生じる費用、外部の専門家の助言を受けた場合の費用、職務遂行に必要な知識習得のための費用等について、会社から前払い又は償還を受けることができるものとしております。
(その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制)
・「監査等委員会規程」において、常勤の監査等委員を定めるものとしています。
・常勤の監査等委員は、稟議書や契約書等の社内文書を閲覧できる権限を有するとともに、経営会議、コンプライアンス・リスク協議会その他の重要な会議に出席し必要な情報を聴取しています 。また、適宜、業務執行取締役、執行役員及びその他の使用人と意見交換を行い相互の意思疎通を図っております 。常勤の監査等委員は、かかる活動で知りえた情報を非常勤である監査等委員と共有するようにしております。
・監査等委員会及び監査等委員は、会計監査人及び内部監査担当と定期的及び必要に応じて随時、情報及び意見交換を行い、それぞれの監査活動の連携、実効性及び効率性の確保を行っております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、暴力、威力又は詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人である反社会的勢力に対しては、常に危機管理意識を持ち、組織として毅然とした態度で対応することを徹底します。また、「反社会的勢力対策規程」において、反社会的勢力に対する基本方針及び関係を排除するための管理体制、社内調査手続き等について規定しており、反社会勢力の排除を目的として、弁護士や警察等の外部専門機関との連携に努めているほか、「暴追都民センター」の賛助会員として加入し、反社会勢力に関する情報収集・管理及び社内体制の整備強化を推進しております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
―――