| 最終更新日:2026年6月26日 |
| ビジネスエンジニアリング株式会社 |
| 代表取締役 取締役社長 羽田 雅一 |
| 問合せ先:代表取締役 専務取締役 別納 成明 03-3510-1615 |
| 証券コード:4828 |
| https://www.b-en-g.co.jp/jp/ir/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
1.基本的な考え方
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るうえで、コーポレートガバナンスを重要な経営課題と認識し、経営の監督機能強化および効率性向上とコンプライアンス体制の強化に努めることを基本方針としております。
2.基本方針
(1)株主の権利を尊重し、平等性を確保します。
(2)株主、お客様、取引先、地域社会、従業員を含むステークホルダーの利益を考慮し、これらステークホルダーとの適切な協働に取り組みます。
(3)会社情報を適切に開示し、透明性を確保します。
(4)取締役(監査等委員である取締役を含む。)に求められる役割・責務を果たし、経営の監督機能強化および効率性向上に取り組みます。
(5)中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話に取り組みます。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則を全て実施しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
当社は、以下を含む、コーポレートガバナンス・コードの全ての基本原則・原則・補充原則に対する当社の取り組み状況について、「コーポレートガバナンス・コードに関する当社の取り組み」として、当社ホームページに掲載しております。
https://www.b-en-g.co.jp/jp/ir/management_policy/corporate_governance.html
【原則1-4 いわゆる政策保有株式】
当社は、顧客や取引先との事業上の関係の維持・強化が、当社の中長期的な企業価値の向上に資すると考えられる場合に限り、その企業の株式を政策保有株式として保有する方針です。
政策保有株式は、資本コストとリターンや取引の状況、ならびに中長期的な観点による保有目的・保有意義を踏まえ、継続保有の可否を取締役会で定期的に検証しております。
検証の内容につきましては、当社ホームページに掲載しております。
https://www.b-en-g.co.jp/jp/ir/management_policy/corporate_governance.html
政策保有株式の議決権行使にあたっては、上述の検証内容や、議案が当社と発行会社双方の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に資するか否かを総合的に判断し、議案への賛否を判断いたします。例えば、業績不振が継続し改善が見込めない場合や、法令違反が生じた場合には、役員選任議案に反対する可能性があります。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
関連当事者間の取引については、社内規程を定め、その重要性や性質に応じて、複数の独立社外取締役を含む取締役会の承認を得るとともに、取引の結果を取締役会に報告することとしております。
取引にあたっては第三者の取引と同様に決定しております。
【補充原則2-4-1 女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保】
当社グループは、製造業を主とした幅広い業種に、ERPシステム(統合基幹業務システム)を中心とした多様なシステム・サービスを展開しております。技術革新著しいIT業界において当社グループの事業拡大を目指すうえでは、イノベーションや新しい価値創造の源泉として中核人材の多様性の確保に努める一方で、性別、国籍や新卒採用・中途採用等の別に拘らず、多様な専門性と高度な知識・技術を有する優秀な人材を確保・育成することが経営の重要課題となります。
また、当社はグローバルに事業を展開する製造業顧客のIT化を支援するために、中国・東南アジアを中心に現地法人を置き、現地でのIT支援体制を整備しており、このための外国人技術者の確保・育成にも積極的に取り組んでおります。
このような背景から、中核人材の登用等における多様性の確保に関する特段の目標設定は行っておりませんが、女性につきましては、女性活躍推進法に基づき管理職の目標値を設定・公表しております。
https://www.b-en-g.co.jp/jp/sustainability/initiatives/social/female_employees_promotion_law.html
多様性の確保に向けた人材育成方針と社内環境整備方針につきましては、経営計画「経営Vision 2026 改訂版」において公表しております。
https://www.b-en-g.co.jp/jp/ir/management_policy/vision.html
また、その実施状況につきましては、有価証券報告書「サステナビリティに関する考え方及び取組」やホームページのほか、統合報告書において開示しております。
https://www.b-en-g.co.jp/jp/sustainability/initiatives/social/
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、確定拠出型年金制度以外の企業年金制度は導入しておりません。
【原則3-1 情報開示の充実】
(1)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
<経営理念>
顧客満足を第一としたプロフェッショナル集団として、新たな価値創造を通じて社会に貢献します。
<経営戦略、経営計画>
経営計画および成長戦略の中で、中期戦略、資本政策の基本的方針、業績目標および目標達成のための取組等を説明しております。
経営計画および成長戦略は、当社ホームページに掲載しております。
https://www.b-en-g.co.jp/jp/ir/management_policy/corporate_governance.html
(2)本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
上記「1.基本的な考え方」に記載のとおりです。
(3)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
取締役の報酬については、取締役会の諮問機関として、独立社外取締役が過半数を構成し、独立社外取締役を委員長とする報酬諮問委員会
を設置し、取締役の報酬制度および報酬の決定プロセスの透明性の確保を図っております。取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
きにつきましては、当社ホームページにおいて開示しております。
https://www.b-en-g.co.jp/jp/ir/management_policy/corporate_governance.html
(4)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役(監査等委員である取締役を含む)候補の指名を行うに当たっての方針と手続
取締役候補者の指名や、代表取締役および役付取締役の選定・解職のプロセスの透明性を確保することを目的として、独立社外取締役が過
半数を構成し、独立社外取締役を委員長とする指名諮問委員会を設置しております。
CEO等の経営陣幹部の選任と業務執行取締役候補の指名にあたっては、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指すうえ
で、経営理念や経営戦略の実現への貢献が期待できる、見識・経験・能力を有する事業に精通した人材を選定しております。
非業務執行取締役(監査等委員である取締役や社外取締役等)候補の指名にあたっては、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向
上を目指すうえで、監督機能を十分に発揮できる、会社経営に関する豊富な知見や高度な専門性を有する人材を選定しております。
これらの選定に際しては、当社の事業・規模・体制を踏まえて、取締役会全体のバランスも勘案しながら指名諮問委員会の答申を受け取締役
会で決定しております。
また、CEO等の経営陣幹部について、その職務遂行に重大な支障が生じた場合や、会社の業績等の評価を考慮したうえで、求められる役割
が期待できないと判断される場合には、指名諮問委員会の答申を踏まえ、その解任を取締役会で決定いたします。
(5)取締役会が上記(4)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役(監査等委員である取締役を含む)候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
株主総会の参考書類のなかで、全ての役員候補者について選定理由を開示しております。
個々の役員の選任理由につきましては、定時株主総会招集通知に掲載しております。
定時株主総会招集通知は、当社ホームページに掲載しております。
https://www.b-en-g.co.jp/jp/ir/management_policy/corporate_governance.html
【補充原則3-1-2 情報開示の充実】
当社は、決算短信や決算説明資料などの決算情報や適時開示資料の英語での情報の開示・提供を行っております。また、現状の当社における海外投資家比率も勘案しながら、重要性やニーズが高いと思われる株主総会招集通知、有価証券報告書、統合報告書、インベスターズガイドなどの英語での開示・提供を行っております。
【補充原則3-1-3 情報開示の充実】
当社は、経営計画「経営Vision 2026 改訂版」において、事業戦略を通じた取組みを中心としたサステナビリティについての取組みおよび人的資本・知的財産等への投資について開示しております。
https://www.b-en-g.co.jp/jp/ir/management_policy/vision.html
また、気候変動に係るリスクおよび収益機会が当社の事業活動に与える影響について、TCFDの提言するフレームワークに基づいた分析を行い、有価証券報告書「サステナビリティに関する考え方及び取組」やホームページのほか、統合報告書において開示しております。
https://www.b-en-g.co.jp/jp/sustainability/initiatives/environment.html
【補充原則4-1-1 取締役会の役割・責務】
当社は、事業規模と事業の性質上生ずる当社グループの重要事項の状況から、法令や定款で定められた事項の他、重要な経営事項の意思決定は取締役会で行うこととしており、決定事項は取締役会付議基準を定め明確化しております。
その他の業務の執行やその決定については、取締役会で定めた組織・職務権限規程に基づき、代表取締役社長(CEO)等の経営陣に委任しております。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性基準および資質】
東京証券取引所が定める「独立性基準」の要件(東京証券取引所「上場管理等に関するガイドライン」)を基準に、社外取締役の個々の属性を踏まえ、実質的に当社の経営に支配的な影響を及ぼすような状況になく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断できるか、総合的にその独立性を判断しております。
独立社外取締役の候補者の選定にあたっては、専門分野における高い見識に基づいた中立かつ客観的視点による経営上有益な意見等が期待でき、取締役会の意思決定の適正性を確保する役割を担う人材を選定する方針です。
【補充原則4-10-1 任意の仕組みの活用】
当社は、取締役会の監督機能の実効性確保を図るべく、3分の1以上の独立社外取締役を選任しております。さらに、独立社外取締役が過半数を構成し、独立社外取締役を委員長とする指名諮問委員会および報酬諮問委員会を設置しており、多様性やスキルの観点も踏まえた取締役の人事および報酬に関する重要事項(取締役の人事・報酬制度・報酬額や最高経営責任者等の後継者の育成に関する事項等)について、各委員会から意見・助言を得ております。
なお、経営陣や取締役への実効的な監督や取締役の人事・報酬の決定プロセスの透明性確保といった委員会に期待される機能を発揮するためには、各委員会の独立性の確保が重要であると認識しており、各委員会の構成については、過半数を独立社外取締役とし、少なくとも1名以上の監査等委員である社外取締役を含むこと、また、委員長は社外取締役である委員の中から各委員会の決議により選定することを基本方針としております。
【補充原則4-11-1 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
当社は定款に、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数および監査等委員である取締役の員数はそれぞれ、10名以内、4名以内と定めております。
取締役会に求められる役割・責務を果たし、経営戦略を推進していくうえで必要な、見識・経験・能力を有する事業に精通した社内取締役と、会社経営に関する豊富な知見や高度な専門性を有する社外取締役とを、多様な視点・価値観の確保も踏まえながらバランスよく選出するよう努めております。
取締役の選任に関する方針・手続きにつきましては、【原則3-1(4)】をご参照ください。
「取締役の有するスキル等の組み合わせ」につきましては、定時株主総会招集通知に掲載しております。
定時株主総会招集通知は、当社ホームページに掲載しております。
https://www.b-en-g.co.jp/jp/ir/management_policy/corporate_governance.html
【補充原則4-11-2 取締役会・監査等委員会の実効性確保のための前提条件】
他の上場会社における役員の兼任など、当社役員の重要な兼職の状況については、定時株主総会招集通知や有価証券報告書において毎年開示しております。他の法人や団体の役員に就任する際には、原則として、取締役会への報告や承認を要することとしており、当社役員としての役割・責務を適切に果たせる状況にあるか、確認する体制となっております。
定時株主総会招集通知および有価証券報告書は、当社ホームページに掲載しております。
https://www.b-en-g.co.jp/jp/ir/management_policy/corporate_governance.html
【補充原則4-11-3 取締役会・監査等委員会の実効性確保のための前提条件】
取締役会全体の実効性に関する分析・評価の結果の概要は、当社ホームページに掲載しております。
https://www.b-en-g.co.jp/jp/ir/management_policy/corporate_governance.html
【補充原則4-14-2 取締役(監査等委員である取締役を含む)のトレーニング】
当社は、取締役(監査等委員である取締役を含む)の就任時および就任後定期的に、それぞれに求められる役割・責務や知識を踏まえた研修を、外部研修への参加、外部の専門家等を講師に招いた講習会などにより実施しております。そのほか、関係団体への継続的な参加・活動を通じた専門性の向上を図っております。
さらに社外取締役の就任時においては、業務執行取締役等からの説明により、当社の事業、経営戦略等について理解を深める機会の提供がなされております。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、株主との建設的な対話を促進するため、以下の体制整備と取組みに関する方針を定めております。
・株主との対話への取組みはIRを担当する取締役が統括します。当該取締役のもと、IR担当、企画、法務、経理等の関係者が適宜協力・連携する体制を整備いたします。
・主要な株主との面談にあたっては、目的、内容等に応じてCEO、CFO、IRを担当する取締役をはじめとする業務執行取締役のほか、社外取締役や監査等委員が対応することとしており、決算説明会では原則としてCEO、CFO、IRを担当する取締役が説明を行います。
・個別面談のほか、株主総会での分かりやすい説明や投資家説明会への開催に取り組むとともに、円滑な対話を促進するために株主への情報提供の充実に努めます。
・株主との対話を通じて把握した株主の意見等は、重要性に応じて、適宜、取締役会に報告いたします。
・当社は、インサイダー情報の管理・開示体制や重要情報の管理について社内規程を定めており、株主との対話に際しても当該規程に基づき、インサイダー情報および重要情報の管理に留意いたします。
【株主との対話の実施状況等】
株主との対話の実施状況等につきましては、当社ホームページにおいて開示しております。
https://www.b-en-g.co.jp/jp/ir/management_policy/corporate_governance.html
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明
資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応につきましては、当社ホームページにおいて開示しております。
https://www.b-en-g.co.jp/jp/ir/management_policy/corporate_governance.html
【大株主の状況】

| 株式会社図研 | 12,600,000 | 21.00 |
| 三谷産業株式会社 | 6,870,000 | 11.45 |
| ウイングアーク1st株式会社 | 4,800,000 | 8.00 |
| 株式会社インテック | 3,600,000 | 6.00 |
| キヤノンITソリューションズ株式会社 | 3,600,000 | 6.00 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,355,000 | 5.59 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505038 | 1,003,000 | 1.67 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 884,000 | 1.47 |
| キッセイコムテック株式会社 | 540,000 | 0.90 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 443,700 | 0.73 |
補足説明

(注) 1.「大株主の状況」は2026年3月末日現在です。
2.株式会社日本カストディ銀行(信託口)には、役員向け株式交付信託が保有する当社株式127,000株
および従業員向けRS信託が保有する当社株式225,000株が含まれております。
3.企業属性
| 東京 プライム |
| 3 月 |
| 情報・通信業 |
| 500人以上1000人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

株式会社図研は当社議決権の21.00%を所有するその他の関係会社(当社が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等)であります。
当社は、株式会社図研の関連会社であり、情報サービス事業を展開しております。当社と同社は、製品設計から生産、販売、原価管理に至る製造業向けシステム分野でより高品質な製品とサービスを開発、提供することを目的に、資本業務提携を行っております。
同社との間に取引はありませんが、同社の子会社との間に仕入取引等があります。また、同社および同社グループからの役員の受け入れなどの人的関係はありません。
同社が当社の経営に支配的な影響を及ぼす状況になく、事業上の制約はないため、経営の自主性や独立性は保持されております。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)

| 清水 弘 | 学者 | | | | | | | | ○ | | | |
| 北村正仁 | 学者 | | | | | | | | △ | | | |
| 三好貴子 | 弁護士 | | | | | | | | ○ | | | |
| 赤井一志 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | ○ | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 清水 弘 | | ○ | 当社の取引先である学校法人日本工業大学の教授であります。
当社は、2026年3月期において同学校法人と社員研修に関する取引がありますが、取引額は当社の連結売上高の0.01%未満と僅少であり、独立役員の独立性に影響を与えるおそれはありません。 | 清水弘氏は、当社の主要顧客である製造業を主たる対象とした戦略系コンサルティング業務の豊富な経験と事業戦略に関する高い見識を有しており、これらは当社事業の発展に資するものであります。
氏と当社との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないことから、氏を社外取締役として招聘するとともに、独立役員に指定しております。 |
| 北村正仁 | | ○ | 過去において当社の取引先であるオリンパス株式会社の執行役員等でありました(2021年3月退任)。
当社は、2026年3月期において同社とシステム開発関連の取引がありますが、取引額は当社の連結売上高の1.2%未満であり、市場価格等に基づいて価格交渉し、一般取引先と同様に決定しており、独立役員の独立性に影響を与えるおそれはありません。 | 北村正仁氏は、オリンパス株式会社における、経営管理やIT分野に関する豊富な経験と高い見識に加え、グローバル体制構築の経験も有しており、これらは当社事業の発展に資するものであります。
氏と当社との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないことから、氏を社外取締役として招聘するとともに、独立役員に指定しております。 |
| 三好貴子 | ○ | ○ | 岡村綜合法律事務所のパートナーであります。
当社は、同事務所と顧問契約を締結し、法律上の助言を受けておりますが、2026年3月期の取引額は当社の連結売上高の0.02%未満と僅少であり、同事務所の年間収入においてもその割合は低く、独立役員の独立性に影響を与えるおそれはありません。
当社の取引先である東洋エンジニアリング株式会社の社外監査役であります。
当社は、2026年3月期において同社とシステム運用・保守等の取引がありますが、取引額は当社の連結売上高の2.1%未満であり、市場価格等に基づいて価格交渉し、一般取引先と同様に決定しており、独立役員の独立性に影響を与えるおそれはありません。 | 三好貴子氏は、弁護士として培われた企業法務面での専門的な知見と豊富な経験を有しており、当社の経営監督機能の強化に資するものであります。
氏と当社との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないことから、氏を社外取締役(監査等委員)として招聘するとともに、独立役員に指定しております。氏は社外取締役または社外監査役となること以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。 |
| 赤井一志 | ○ | ○ | 当社の取引先である株式会社ロッテの顧問であります。
当社は、2026年3月期において同社とのシステム開発・運用・保守等の取引がありますが、取引額は当社の連結売上高の0.5%未満であり、市場価格等に基づいて価格交渉し、一般取引先と同様に決定しており、独立役員の独立性に影響を与えるおそれはありません。 | 赤井一志氏は、ロッテグループにおける、経営管理や財務・会計に関する豊富な経験と高い見識を有しており、これらは当社事業の発展に資するものであります。
氏と当社との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないことから、氏を社外取締役(監査等委員)として招聘するとともに、独立役員に指定するものであります。 |
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会の事務局は法務部が担当しており、内部監査部門である監査部が監査等委員会の業務監査を補助しております。
これらの補助人の業務執行取締役からの独立性に関する事項は次のとおりです。
(1)法務部の監査等委員会の事務局担当および監査部の人事異動については監査等委員会の了承を必要とする。
(2)法務部および監査部の組織変更については、監査等委員会の了承を必要とする。
(3)監査等委員会の補助業務の遂行に際し、監査等委員ではない取締役の指揮命令を受けない。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
当社は、監査等委員会を中心に、監査等委員会、監査部および会計監査人の間で、監査計画、監査報告や財務報告に係る内部統制等に関し意見交換・情報交換を行い、相互に連携をとる体制を築いております。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名諮問委員会 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| 報酬諮問委員会 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明

指名諮問委員会および報酬諮問委員会は、過半数を社外取締役により構成し、社外取締役を委員長とすることとしております。
両委員会の権限・役割および委員会構成の独立性に関する考え方につきましては、「Ⅰ【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】」の【補充原則4-10-1 任意の仕組みの活用】をご参照ください。
指名諮問委員会は当事業年度において3回開催し、取締役候補者(監査等委員である取締役候補者を含む。)の指名や代表取締役および役付取締役の選定や役員育成等について、社長が提示した人事案等を協議し、その協議結果を取締役会に答申いたしました。
報酬諮問委員会は当事業年度において5回開催し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容や取締役の報酬制度等について、社長が提示した報酬案および報酬制度案等を協議し、その協議結果を取締役会に答申いたしました。
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
中長期的な業績向上へのインセンティブを高めることを目的として、2023年6月23日開催の定時株主総会において信託を用いた株式報酬制度を導入しております。
該当項目に関する補足説明

取締役(監査等委員である取締役を除く) 8名 196,705千円 (うち社外取締役2名 13,200千円)
取締役(監査等委員) 3名 31,472千円 (うち社外取締役2名 13,200千円)
(注)1.上記取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額には、当事業年度に係る役員賞与51,800千円(社外取締役対象外)、
株式報酬21,489千円(社外取締役対象外)が含まれております。
2.上記取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3.上記取締役の報酬は、役員賞与51,800千円、株式報酬21,489千円以外は基本報酬です。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
1.取締役の報酬等に関する基本方針
取締役の報酬等は、求められる役割と職責に相応しい水準とし、中長期的な業績と株主価値が常勤取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)の報酬等に反映される仕組みとすることを基本方針とする。
取締役の報酬制度および報酬等の決定プロセスの透明性を確保することを目的として、過半数の社外取締役で構成し、社外取締役を委員長とする報酬諮問委員会を設置し、取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針をはじめ、取締役の報酬等に関する事項は、同委員会の協議を経た答申を受け、取締役会で決定する。
2.常勤取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く。以下同じ。)の報酬等
常勤取締役の報酬等は、固定報酬である基本報酬(年額)、賞与および株式報酬(非金銭報酬)で構成する。基本報酬は役位、職責、業績への貢献度等を総合的に勘案し、賞与は事業年度の連結業績等を勘案し、株主総会で決議された取締役報酬限度額の範囲内で、取締役会の決議により支給する。株式報酬は役位等に応じたものとし、株主総会で決議された株式報酬制度に係る限度額の範囲内で、取締役会で定める規程に基づき支給する。
①基本報酬(年額)について
前事業年度の連結業績への貢献度と取締役会に報告される常勤取締役の個人業績等を踏まえ、社長が常勤取締役の個人別基本報酬を起案する。本案を報酬諮問委員会で協議し、その答申内容を踏まえ取締役会で決定し、任期中毎月支給する。
②賞与について
前事業年度の連結業績を踏まえた賞与総額を社長が起案し、取締役会で決定する。常勤取締役の個人別賞与額については、前事業年度の連結業績への貢献度と取締役会に報告される常勤取締役の個人業績等を踏まえ、社長が常勤取締役の個人別賞与を起案する。本案を報酬諮問委員会で協議し、その答申内容を踏まえ取締役会で決定し、原則として株主総会の翌月に一括支給する。
③株式報酬(非金銭報酬)について
株式報酬は、株式交付信託を用いた制度とし、常勤取締役の報酬等と当社の株式価値との連動性をより明確にし、常勤取締役が株価の変動による利益・リスクを株主と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とする。取締役会で定める「株式交付規程」に基づき、各常勤取締役に対し、ポイント付与日に役位等に応じてポイントを付与し、累積したポイント数に相当する当社株式を、信託を通じて交付する。なお、当社株式を交付する時期は、原則として常勤取締役の退任時であり、そのうちの一定割合を納税資金に充当する目的で金銭に換価して支給することがある。
3.社外取締役(監査等委員である取締役を除く。以下同じ。)の報酬等
社外取締役の報酬等は、職務内容を踏まえた基本報酬のみであり、株主総会で決議された取締役報酬限度額の範囲内で、社長が社外取締役の個人別基本報酬を起案する。本案を報酬諮問委員会において協議し、その答申内容を踏まえ取締役会で決定し、任期中毎月支給する。
4.監査等委員の報酬等
監査等委員である取締役の報酬等は、職務内容を踏まえた基本報酬のみであり、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により個人別基本報酬を定め、任期中毎月支給する。
なお、2016年6月22日開催の第37期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額は、年額3億6千万円以内(うち社外取締役6千万円以内)、監査等委員である取締役の報酬等の額は、年額6千万円以内と決議されております。
また、上記とは別枠で、2023年6月23日開催の第44期定時株主総会において、取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)に対する株式報酬制度を導入しております。対象期間3事業年度における当社株式の取得資金として合計金1億17百万円を上限とする金銭を報酬等として拠出し、付与するポイントの総数は1事業年度あたり21,000ポイント(1ポイントにつき1株。ただし、当社株式について、株式分割・株式併合等、交付すべき当社株式数の調整を行うことが合理的であると認められる事象が生じた場合には、1ポイントあたりの当社株式数はかかる分割比率・併合比率等に応じて調整される。)を上限に決議されております。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役(監査等委員である社外取締役を含む)の職務を取締役会事務局・監査等委員会事務局が補助する体制としており、当該役員に対し、重要事項の事前説明や議事録の回付など、随時必要な情報提供を行うこととしております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

取締役会は、監査等委員ではない取締役8名(うち女性1名)および監査等委員である取締役3名(うち女性1名)の計11名で構成されており、うち4名が社外取締役(監査等委員ではない社外取締役2名、監査等委員である社外取締役2名)であります。当社グループの事業に精通した社内取締役と、経営に関する豊富な知見と高度な専門性に基づく助言・監督を期待できる社外取締役により、経営の健全性と透明性の確保に努めております。また、取締役会は、原則として毎月1回を目途に開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
社長の諮問機関として、社長、常勤取締役および本部長等で構成する本部長会議を設置し、重要な経営事項の審議の充実と適切な経営情報の把握を図っております。さらに、社外取締役を委員長とする指名諮問委員会と報酬諮問委員会を設置し、取締役の人事および報酬の決定プロセスの透明性の確保に取り組んでおります。
監査等委員会は社外取締役2名を含む3名で構成されており、取締役の職務の執行に対する監査、監督を行っております。監査等委員会は原則として毎月1回を目途に開催しております。
監査業務を執行した公認会計士の氏名 所属する監査法人
指定有限責任社員 業務執行社員 向出勇治 EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員 業務執行社員 萩原靖之 EY新日本有限責任監査法人
(注) 継続監査年数については、全員7年以内であるため記載を省略しております。
監査法人(EY新日本有限責任監査法人)の継続監査期間
1998年以降(第19期以降)
監査業務に係る補助者
公認会計士4名、その他12名
(責任限定契約の概要)
当社と社外取締役は、会社法第427条第1項に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額であります。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
コンプライアンス体制の一層の充実を目的に、2016年6月22日開催の定時株主総会の承認を経て監査等委員会設置会社へ移行し、取締役会における議決権を持つ監査等委員である取締役と複数の社外取締役の選任を通じ、取締役の職務執行に対する監督機能の強化を図っております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 株主の皆様に議案に関し十分な検討をいただくために、早期発送に努めております。 |
| 数多くの皆様に出席いただくことを目的に、原則として集中日には開催しておりません。 |
| 株主の皆様の議決権行使にあたり、その環境の整備に努め、電子行使制度を採用しております。 |
| 機関投資家の皆様の議決権行使環境向上のため、株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームに参加しております。 |
| 狭義の招集通知と参考書類を英文で提供しており、当社ホームページに掲載しております。 |
株主総会において事業報告等をビジュアル化し、分かりやすい説明に努めております。 なお、株主総会招集通知は、当社ホームページに掲載しております。 https://www.b-en-g.co.jp/jp/ir/stock_info/soukai.html |
当社ホームページにディスクロージャーポリシーを公表しております。 https://www.b-en-g.co.jp/jp/ir/other_info/policy.html | |
四半期決算ごとに、決算説明動画を公開しております。 https://www.b-en-g.co.jp/jp/ir/materials/briefing_materials.html | あり |
四半期決算ごとに決算説明会を開催し、代表者が説明を行っております。 また、質疑応答を含めた決算説明に係る全文書き起こし資料を公開しております。 https://www.b-en-g.co.jp/jp/ir/materials/briefing_materials.html | あり |
決算短信、決算説明資料、適時開示資料、有価証券報告書、株主総会招集通知、株主通信、統合報告書、インベスターズガイド等の掲載や、コーポレート・ガバナンスに関する取り組みの掲載を行っております。また、決算や成長戦略などの説明動画の掲載も行っております。 https://www.b-en-g.co.jp/jp/ir/
英文資料につきましては、決算短信、決算説明資料、適時開示資料、成長戦略資料、有価証券報告書、統合報告書、インベスターズガイド等の掲載を行っております。また、決算説明資料に関するノート付き英文資料および決算説明会における質疑応答(要旨)の英文資料の掲載も行っております。 https://www.b-en-g.co.jp/en/ir/ | |
IR担当役員:代表取締役 専務取締役 CFO 経営統括本部長 IR担当の専門部署・専任担当者は設置しておりませんが、経営統括本部 企画部にIR担当者を置いております。 IRお問い合わせ:ir@b-en-g.co.jp | |
| 当社は、当社の持続的な成長と企業価値の向上には、様々なステークホルダーとの適切な協働が不可欠であることを認識しており、その実践にあたり役職員の行動規範を定め、行動規範の精神を尊重する企業文化・風土の醸成に努めております。 |
当社は、行動規範に「環境保全と持続可能な社会の構築に貢献」を掲げ、サステナビリティ基本方針を策定し、社会・環境問題をはじめとする諸課題に取り組んでおります。 当社のサステナビリティに関する取組みは、当社ホームページで公表しております。 https://www.b-en-g.co.jp/jp/sustainability/ また、統合報告書においても取組みを公表しております。 https://www.b-en-g.co.jp/jp/ir/materials/integrated_report.html |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、経営の健全性と透明性の確保を図るうえで、内部統制システムの整備・運用を重要な経営事項と認識しております。
1) 取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(a)法令等の遵守については、「コンプライアンス行動基準」を定め、コンプライアンスに関する規範を明確にするとともに、担当セクションとして法務部を置き、その推進のための体制整備を図る。
(b)取締役は、法令、定款の違反等コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合には、遅滞なく取締役会および監査等委員会に報告する。
(c)反社会的勢力との関係断絶の旨「コンプライアンス行動基準」に定め、その体制整備を図る。
(d)財務報告の信頼性確保にあたり、財務報告に係る内部統制の整備を図る。
2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報については、「文書管理規程」、「稟議規程」等の社内規程に基づき適正に保存および管理する。
3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a)損失の危険を予防するため、「組織・職務権限規程」、「業務統制要領」、「利益管理規程」、「与信管理規程」などに基づく業務プロセスの統制を実施する。
(b)当社および子会社の事業を取り巻くリスクに対して的確な管理・実践を図るため、リスク管理委員会の設置を含む「リスク管理規程」に基づき、リスク管理の推進体制を整備する。リスク管理委員会は、リスクの把握と対策を検討し、リスクへの対処の指示およびリスク管理の状況を確認する。
(c)リスクが顕在化するなど、正常な業務運営を阻害する事態が発生した場合においては、その事態の早急な収拾と被害の軽減を図るため、リスク管理委員会を緊急対策本部として編成し、危機管理への対応を行う。
4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a)取締役の職務執行にかかる重要事項については、取締役会において適切かつ十分な審議を行うとともに、代表取締役、その他の業務執行を担当する取締役、本部長等の職務分掌を定め、職務執行を効率的に行わせるための体制を確保する。
(b)「組織・職務権限規程」、「機能別分掌業務規程」の定めにより、組織機能の分掌、職務権限の明確化を図り、会社業務全般の円滑かつ効率的、効果的な運営が行われる体制を整備する。
5) 使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(a)法令等の遵守については、規範を明確にするために「コンプライアンス行動基準」を定め、担当セクションとして法務部を置き、コンプライアンスの推進に取り組む。
(b)「内部通報規程」に基づく内部通報制度を整備し、通報者の不利益な取扱いを禁止するなどの通報者保護を図るとともに、不正行為等の事前抑止、早期発見、是正および再発防止に取り組む。
(c)反社会的勢力との関係断絶の旨「コンプライアンス行動基準」に定め、その体制整備を図る。
(d)財務報告の信頼性確保にあたり、財務報告に係る内部統制の整備を図る。
(e)内部監査組織である監査部は、業務執行全般に対する内部監査を実施する。
6) 企業集団における業務の適正を確保するための体制
(a)当社の子会社については、「関係会社管理規程」を定め、子会社に関する管理業務の円滑化と子会社の業務の適正の確保、経営効率の向上を図る。子会社の経営の重要事項については、当社の承認、当社への報告等を要する。
(b)グループにおける業務の適正の確保にあたり、必要に応じてグループ会社の役員を派遣する。
(c)「リスク管理規程」に基づく子会社のリスク管理や、監査部の子会社監査によるリスクの低減に取り組む。正常な業務運営を阻害する事態が発生した場合においては、案件に応じた支援を行う。
(d)法令等の遵守については「コンプライアンス行動基準」の遵守を求めるとともに、子会社におけるコンプライアンスの推進を支援する。
(e)「内部通報規程」に基づく内部通報制度の通報者に子会社の職員を含め、子会社の不正行為等の事前抑止、早期発見、是正および再発防止に取り組む。また、通報者の不利益な取扱いを禁止するなどの通報者保護を図る。
(f)子会社の年度数値目標を策定する。
7) 監査等委員会の職務を補助する使用人に関する事項ならびに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(a)監査等委員会の事務局は法務部が担当する。
(b)監査部は監査等委員会の業務監査を補助する。
(c)法務部の監査等委員会の事務局担当および監査部の人事異動については、監査等委員会の了承を必要とする。
(d)法務部および監査部の組織変更については、監査等委員会の了承を必要とする。
(e)監査等委員会の補助業務の遂行に際し、監査等委員ではない取締役の指揮命令を受けない。
8) 監査等委員ではない取締役および使用人が監査等委員会に報告をするための体制ならびに子会社の取締役、監査役、使用人またはこれらの者から報告を受けた者が監査等委員会に報告をするための体制
(a)監査等委員は必要に応じて、本部長会議をはじめとする重要な会議に出席する。
(b)監査等委員会は定例的な報告事項、各部門の月次報告、月次決算などの報告を受ける。
(c)監査等委員会は取締役より、重要な損害の発生、経営に重要な影響を及ぼす事象の発生等につき報告を受ける。
(d)監査等委員会は監査部より、当社および子会社の監査計画、監査の結果の報告を受ける。
(e)監査等委員会は子会社の監査役と定期的に情報交換を行う。
(f)監査等委員会は内部通報制度の担当者より、当社および子会社の職員から受けた重要な内部通報の内容について報告を受ける。
(g)監査等委員会へ報告を行ったことを理由として、報告を行った者に対して不利益な取扱いを行うことを禁止する。
9) その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a)監査等委員会は代表取締役社長および監査等委員ではない社外取締役と定期的に意見交換会を開催する。
(b)監査等委員会は会計監査人と定期的に意見交換会を開催する。
(c)監査等委員が職務の執行について費用の請求をしたときは、必要でないと認められた場合を除き、当該費用を会社が負担する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、「コンプライアンス行動基準」において反社会的勢力との関係断絶を定め、全社員への周知を図るとともに、「反社会的勢力排除に関する規程」に具体的な体制と取り組みを定めております。人事総務部を対応統括部署とした、反社会的勢力との関係を遮断する取組みや情報の管理等を図る社内体制に加え、警察、顧問弁護士等の外部専門機関との連携を図る体制を整備しております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
(1)コーポレート・ガバナンス体制図は添付のとおりであります。
(2)適時開示体制の概要
当社は、投資家に対し重要な会社情報を適時適切に開示するため、金融商品取引法および「上場有価証券の発行者の開示情報の適時開示等に関する規則」(適時開示規則)を遵守し、社内規程に従って内部情報の管理および開示を行っております。
当社は、適時開示すべき決定事実に関する情報、発生事実に関する情報、決算に関する情報を、情報取扱責任者の指揮のもと適時適切に開示しております。
重要な決定事実については、取締役会決議の後、情報取扱責任者は、当社社内規程に基づき情報管理の徹底を図るとともに、適時開示すべき決定事実について速やかに開示手続きをとっております。
重要な発生事実については、取締役社長および情報取扱責任者に報告され、情報取扱責任者は、当社社内規程に基づき情報管理の徹底を図るとともに、適時開示すべき発生事実について速やかに開示手続きをとっております。
決算に関する情報については、取締役会決議の後、情報取扱責任者は、当社社内規程に基づき情報管理の徹底を図るとともに、適時開示すべき事項について速やかに開示手続きをとっております。