| 最終更新日:2026年7月3日 |
| セントラルスポーツ株式会社 |
| 代表取締役社長 執行役員 後藤 聖治 |
| 問合せ先:経営企画室 03-5543-1801 |
| 証券コード:4801 |
| www.central.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社グループは健全でバランスの取れた経営体制の構築と牽制機能の強化に努めながら、経営環境の変化に迅速かつ、的確に対応できる経営判断を行い、コンプライアンスに則った各施策により、透明度の高い経営および業務執行の確保と株主の立場に立って、企業価値の向上に努めております。
なお、コーポレート・ガバナンスに関する基本方針は以下のとおりです。
(1)当社は、自らの株主が、コーポレート・ガバナンスの規律における重要な位置づけにあるものとの認識から、全ての株主に対して実質的な平等性を確保するとともに、株主の権利行使に係る環境整備を適切に図るため、速やかな情報開示や各種環境整備を行っております。
(2)当社は、「0歳から一生涯の健康づくりに貢献する」という経営理念の下、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のため、株主をはじめとする全てのステークホルダーとの協働が必要不可欠であると認識しております。また、ステークホルダーとの協働を実践するため、代表取締役社長をはじめとする経営陣が先頭に立って、ステークホルダーの権利・立場や企業倫理を尊重する企業風土の醸成に努めております。
(3)当社は、財務情報および非財務情報のいずれについても、法令に基づき適切な情報開示を行うことが不可欠と認識しております。その認識のもと法令に基づく開示事項以外にも、株主をはじめとするステークホルダーにとって重要と判断される情報については、証券取引所の適時開示システム、当社ホームページ、株主宛通知物等の様々な手段により積極的に情報開示を行っております。
(4)当社は、執行役員制度を採用しており、経営の意思決定・監督体制と業務の執行体制を分離し、効率的な経営・執行体制の確立を図るとともに取締役会の監督機能をより一層強化させるため、2019年6月から監査等委員会設置会社に移行いたしました。コーポレート・ガバナンスの充実および更なる企業価値の向上に努めてまいります。
(5)当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、株主総会の場以外でも株主・投資家との対話を行い、自らの経営方針を理解してもらうよう努めるとともに、株主の声に耳を傾けていくことが重要と考えております。そのため、IR担当取締役を中心とするIR体制を整備しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則1-2-4】
当社は現在、議決権の電子行使は実施しておりますが、海外投資家比率が低いため、コスト等を勘案した結果、議決権電子行使プラットフォームの利用および招集通知の英訳は採用しておりません。今後は外国人株主比率が20%を超えた場合には、費用対効果等も含めて検討を進めてまいります。
【補充原則2-4-1】
当社では、性別、国籍、採用形態等を問わず、各社員の能力に基づいた人事評価を行い、昇進昇格の処遇を行っているため、敢えて属性毎の目標数値は掲げず、多様性の確保に取り組んでいます。現在、全社員に対する女性比率は37.3%、管理職における女性比率は7.7%となっております。また、社員をはじめスタッフ一人ひとりが提供するサービスを最大の経営資源と考え、「人が企業を成長させる」という強い信念のもと、人材育成に取り組んでいます。この信念に基づき、各種研修や制度のあり方、その内容を検討し、目的やキャリアに応じた教育・研修システムを実施しています。
【補充原則3-1-2】
当社は、ウェブサイトや決算短信、決算説明資料の英語版の作成は行っておりますが、その他の開示書類の英訳については、現状の当社株主構成とその効果を勘案し行っておりません。今後は外国人株主比率が20%を超えた場合には、株主のニーズを踏まえつつ、費用対効果等も含めて検討を進めてまいります。
【補充原則4-1-2】
当社は、激しく変化するビジネス環境の中で、中期的な業績予測をステークホルダーに対しコミットメントすることは、必ずしもステークホルダーの適切な判断に資するものではないとの立場から、中期経営計画は策定しておりますが、開示を行っておりません。一方単年度予想と実績との乖離に関する原因分析は定期的に行っており、決算発表等を通じ株主を含むステークホルダーに対し開示・説明を行っております。
【補充原則4-2-1】
当社では、取締役の報酬については、中長期的な企業価値の向上を図ることを目的として株主総会で決議された報酬枠の枠内で、役位や資格に応じた固定報酬、および各期の経常利益を基準として株主還元の状況、他社動向等を総合的に勘案した賞与に分けて支給しております。なお、中長期的な業績に連動する報酬または株式報酬については、過去にストック・オプション報酬を採用していた時期もありましたが、その費用対効果から現在は実施しておりません。中長期的な業績との連動や、現金報酬と株式報酬との割合設定等につきましては、今後の課題として、継続して検討してまいります。
また、今後は任意の諮問委員会の設置も検討してまいります。
【原則4-8】
当社は社外取締役を2名選任、うち1名を独立社外取締役として選任しております。その独立社外取締役は、その豊富な経験と知識より、経営全般について大所高所から意見を述べる等、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っており、その役割と責務を十分果たしていると考えております。今後さらなる妥当性・適正性を確保するため、2名以上の独立社外取締役を選任できるよう候補者の検討を行ってまいります。
【補充原則4-10-1】
報酬・指名等の事項を審議する任意の諮問委員会等は設置しておらず、独立社外取締役も1名のみの選任となっております。取締役会の過半数には達していませんが、独立社外取締役及び社外取締役はそれぞれ自身の高い専門的な知識と豊富な経験を活かして、適切な関与・助言を行っています。取締役会に対する取締役及び執行役員の候補者の提案は、代表取締役社長 執行役員が行います。また、監査等委員候補者の提案についても、監査等委員会の同意を得た上で、代表取締役社長 執行役員が行います。取締役会では、代表取締役社長執行役員から選任基準や各候補者の経歴、有する知見等について丁寧に説明が行われた上で、監査等委員である独立社外取締役も交えて慎重に審議いたします。報酬等については、取締役会で代表取締役社長執行役員が決定方針と決定方法を説明し、独立社外取締役を含む取締役会構成員で慎重に審議した上で、各取締役の報酬を決定しております。尚、現行の仕組みで適切に機能していますが、今後、取締役会機能の独立性・客観性の向上と説明責任をより一層強化するため、任意の諮問委員会等の設置について継続的に検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4】
当社は、上場株式を新規に政策保有する場合、もしくは既に政策保有している場合については、事業戦略や取引関係等を総合的に勘案し、中長期的な観点から当社グループの企業価値の向上に資することを確認した上で新規保有や継続保有を判断します。
また、当社は、上記により保有する個別の政策保有株式について、資本コスト、保有するうえでの中長期的な経済合理性や、取引先との総合的な関係の維持・強化の観点からの保有効果等について検証し、取締役会において報告を行います。なお、検証の結果、保有の合理性が認められなくなったと判断される銘柄については、売却の上縮減を図っていきます。
当社では、中長期的な視点で企業価値向上につながるか、または当社の株式保有の意義が損なわれないかを基準として判断し適切に議決権の行使を行います。
【原則1-7】
当社は、当社役員・主要株主との利益相反取引が発生する場合は、法令等の定めに従い、取締役会等にて承認、確認等を行っております。また、主要株主との取引が発生する場合においても、取締役会による審査・承認を経た上で決定することとしております。
【原則2-6】
当社は、企業年金を導入しておりません。今後、企業年金を導入する場合、適切な資質を持った人材の計画的な登用・配置などの人事面における取組を行うとともに、その取り組みの内容を開示します。また、その際、企業年金の受給者と会社との間に生じ得る利益相反についても、適切に管理します。
【原則3-1】
(1)経営理念、経営戦略、経営計画については、当社ホームページに記載しておりますのでご参照ください。
経営理念:https://company.central.co.jp/about/message/
経営計画(決算短信・決算説明会資料):https://company.central.co.jp/investor/release/
(2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方・基本方針については、本報告書「1.基本的な考え方」に記載のとおりです。
(3)取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)報酬は、基本報酬と賞与により構成しております。基本報酬は、会社業績等を勘案し、職責や成果を反映した報酬体系としております。また、賞与については、各期の経常利益を基準とし、株主還元の状況、他社動向等を総合的に勘案の上、検討しております。その手続きとしては、監査等委員である独立社外取締役の意見を踏まえた上で、取締役会で決定しております。
(4)取締役(監査等委員である取締役を除く。)・監査等委員である取締役候補の指名
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)・監査等委員である取締役の選解任にあたっては、的確かつ迅速な意思決定と適材適所の観点より総合的に検討しております。その手続きとしては、社外取締役の意見を踏まえた上で、取締役会で決定しております。
(5)個々の選任についての説明
取締役(監査等委員である取締役を除く。)・監査等委員である取締役候補の指名を行う際の個々の選任・指名についての説明は、当社ホームページに掲載しております株主総会招集通知(株主総会参考書類)に記載しております。
【補充原則3-1-3】
当社は、「0歳から一生涯の健康づくりに貢献する」を経営理念に掲げ、創業以来、事業活動を通じて人々の健康づくりに貢献することを目指してまいりました。人々が健康であり続けることが、さまざまな社会的な課題の解決につながるという認識の下、スポーツクラブ事業をはじめとする様々な健康関連事業に邁進しております。自らの事業活動が、社会課題解決の一翼を担っているという自覚を持ち、持続的成長の基盤となるガバナンス体制の強化はもちろんのこと、従業員自身が心身ともに健康で生き生きと働く職場の創造と、お客様へのサービス品質の向上に真剣に取り組みます。人的資本への投資については、従業員の研修システムである「ビジネスアスリート育成システム」に基づき、階層別・職能別研修を実施し、幅広い知識・技術の習得を図り、人的資本の強化に努めています。知的財産への投資については、当社独自のレッスン名等を商標登録することで、ブランド化を図り、知的財産の強化を行っています。事業活動を通して得られる環境に関する情報や、気候変動に関する「リスク」と「機会」が当社事業活動に与える影響に関しては、データの収集等を進め基本方針の策定に向け検討をすすめてまいります。
【補充原則4-1-1】
取締役会は、法令及び定款で定められた事項を決議するほか、重要事項と位置付けるものについても取締役会規程の定めにより、決議を行うこととしております。これら以外の業務執行の決定については、業務分掌規程により決裁権限を明確にし、取締役会から経営陣に対し適切に権限を委譲することにより、意思決定の迅速化を図っております。また、決裁権限を明確にした業務分掌規程等についても、組織変更等に応じて常に見直しがなされる仕組みを構築しております。
【原則4-9】
当社は、会社法上の社外取締役の要件に加え、東京証券取引所が定める独立性基準に基づいて、当社の企業価値向上に資すると期待できる独立社外取締役の候補者を選定しております。
【補充原則4-11-1】
当社の取締役会は、定款で定める取締役(監査等委員である取締役を除く。)20名以内、監査等委員である取締役は5名の員数の範囲内で、各事業に伴う知識、経験、能力等のバランスに配慮しつつ、適切と思われる人員で構成することを基本的な考え方としております。当社の経営理念、経営戦略をもとに、取締役の選任については、その経験、見識、専門性等を総合的に評価・判断して選定しております。また、社外取締役は、会社法上の社外性要件に加え、東京証券取引所の定める独立役員の資格を充たし、一般の株主と利益相反の生じる恐れがないと判断される基準に基づき選任を行っております。取締役の選任にあたっては、今後も引き続き従来の考え方を踏襲していくとともに、ジェンダーや多様性等も踏まえて、検討していく予定でおります。当社各取締役が有する知見や経験等で特に期待する項目を4つまで記載したスキルマトリクスは、本報告書末尾に記載しております。
【補充原則4-11-2】
取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役は、その役割・責務を適切に果たすために必要となる時間・労力をそれぞれの業務に振り向け、兼職については合理的範囲に留めております。なお、その兼任の状況は、招集通知、有価証券報告書に開示しております。
【補充原則4-11-3】
当社は取締役会全体の実効性について、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役全員に対してアンケートを実施し、その結果をもとに、分析・評価を実施ております。その中で2025年度の取締役会の構成、取締役会の運営、社外役員に対する情報提供、前事業年度からの改善状況、総合評価等の19項目についての自己評価を求めた結果、当社取締役会の実効性は確保されているとの評価を得ました。一方で、独立社外取締役の十分な人数の確保、社外役員への当社、および当社グループの情報や業界情報のタイムリーな提供等、一部に改善の余地がある事を認識しております。
今後は、実効性評価の結果を踏まえ、認識された課題への改善策を速やかに実行し、取締役会の更なる機能向上を図ってまいります。
【補充原則4-14-2】
当社は、新任の取締役(監査等委員である取締役を除く。)・監査等委員である取締役に対して、就任時に定款等の会社基礎資料を配付するとともに、役割と責務について勉強会を開催することにより、あらためて理解を図っております。また、社外取締役には、就任時に、当社グループの事業、財務、組織を含めた概況に関する情報提供を行うとともに、必要に応じて、当社施設の巡回等、当社グループの理解を深めるための施策を実施しております。
更に、定期的に役員向けに勉強会を開催する等により、必要な知識向上に努めております。
【原則5-1】
当社では、IR担当取締役を選任し、経営企画室をIR担当部署としております。IR担当取締役およびIR担当部署は、各部署から情報を収集し、日常的な部署間の連携を図っております。また、経営企画室にて、投資家からの電話取材やスモールミーティング等のIR取材を積極的に受け付けるとともに、決算説明会を通期に1回開催し、社長、IR担当取締役が説明を行っております。それらの結果は、IR担当取締役が必要に応じ、経営会議や取締役会へフィードバックしております。また、投資家との対話に際しては、決算説明会やスモールミーティングを問わず、当社の持続的成長、中長期における企業価値向上に関わるテーマを対話の軸とすることにより、インサイダー情報管理に留意しております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明
資本コストや株価を意識した経営の重要性については認識しており、今後、資本収益性や市場評価に関する分析・評価、改善に向けた方針や具体的な目標等の開示の拡充を検討しています。
| セントラルトラスト株式会社 | 3,439,711 | 30.71 |
| 後藤 忠治 | 598,795 | 5.34 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 592,700 | 5.29 |
| 後藤 聖治 | 573,100 | 5.11 |
| セントラルスポーツ社員持株会 | 319,165 | 2.84 |
| 株式会社りそな銀行 | 195,000 | 1.74 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 73,579 | 0.65 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 66,294 | 0.59 |
| 村井 良孝 | 61,750 | 0.55 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 58,200 | 0.51 |
3.企業属性
| 東京 プライム |
| 3 月 |
| サービス業 |
| 500人以上1000人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 岩﨑 厚宏 | ○ | | 当社は、岩﨑厚宏氏が代表取締役を務める有限会社岩﨑経営研究所と税理士顧問委託契約を締結しており、同研究所に対して税理士報酬を支払っております。 また、同研究所の社外監査役として、当社代表取締役社長執行役員である後藤聖治が選任され、相互就任の関係にあります。 | 【選任理由】 税理士としての豊富な知識と高い見識を有していることから、これらの経験と見識を当社の監査業務に活かしていただけるものと判断したからです。 |
| 原田 睦巳 | ○ | ○ | ――― | 【選任理由】 自らの体操競技経験と指導者としての知識・経験、大学での研究活動等、豊富な知識と高い見識を有していることから、これらの経験と高い見識を当社の監査業務に活かしていただけるものと判断したからです。 【独立役員選任理由】 原田氏は、当社と取引等の利害関係はなく、独立した立場からの監督機能を発揮していただけるものと期待できることから、独立役員として指定しました。 |
現在の体制を採用している理由
監査等委員会は、内部監査部門である監査室との連携により監査等を実施していることから、監査等委員会の職務を補助すべき使用人は配置しておりません。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会は、会計監査人から監査計画等の説明を受け、必要に応じて意見交換を行う等、緊密な連携を図ってまいります。また、内部監査部門である監査室とは、監査計画等について意見交換を行うとともに、効率的な監査を実施するために連携を図ってまいります。
該当項目に関する補足説明
取締役個々の報酬につきましては、業績等を勘案し、取締役会で決定しております。
該当項目に関する補足説明
2025年度における当社の取締役に対する役員報酬の総額は177百万円であり、その内訳は以下のとおりであります。
・取締役(監査等委員を除く。)の報酬5名 160百万円
・取締役(監査等委員)の報酬3名 16百万円
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
1.取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額は、2019年6月27日開催の第49回定時株主総会において年額4億円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
当該株主総会終結時点の取締役の員数は、9名です。
取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2019年6月27日開催の第49回定時株主総会において年額4千万円以内と決議いただいております。
当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は、5名(うち、社外取締役は3名)です。
2.役員報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は、2021年2月26日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しており、内容は以下のとおりであります。
・基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、取締役の報酬は固定報酬としての基本報酬および業績連動報酬等により構成し、監督機能を担う監査等委員である社外取締役については、その職務を鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
・基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて、業績、従業員給与の水準も考慮し、総合的に勘案して決定するものとする。
・業績連動報酬等の内容および額の算出方法の決定に関する方針
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、各事業年度の経常利益より算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給する。
・取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役会は、代表取締役後藤聖治に対し各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬の額、および社外取締役を除く各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の担当部門の業績等を踏まえた賞与の評価配分の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。取締役会では、各取締役の職務の執行状況を定期的にモニタリングし、社外取締役から定期的に意見を聴取することや、業績の動向について定期的に審議を行うことで、報酬等の妥当性を確認しております。また、監査等委員である取締役個々の報酬等につきましては、監査等委員である取締役の協議により、役位、職責、在任年数に応じて、業績等も考慮し、総合的に勘案して決定しております。
【社外取締役のサポート体制】
取締役会事務局である総務部より取締役会資料を、社外取締役へ事前に配布しております。また、重要な事項については代表取締役もしくは代表取締役より指名された情報管理責任者より随時、社外取締役へ報告を行なっております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
1.業務執行、監査の状況
取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名及び監査等委員である取締役3名で構成され、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監査しております。また、経営上の意思決定の仕組みを明確にし、経営の透明性を高めることを目的に、グループ全体の経営戦略、中長期経営方針を審議・決定する機関として「経営会議」を設置し、原則として毎月1 回開催しております。同会議は、執行役員以上で構成され、常勤の監査等委員である取締役も出席しております。
さらに定期的に監査等委員会が開催されており、監査計画に基づく厳格な監査活動を実施しております。
2.会計監査の状況
会計監査につきましては、監査法人日本橋事務所を選任しており、定期的な監査のほか、会計上の課題について随時相談・確認を行い、会計処理の透明性と正確性の向上に努めています。
2024年度において業務を遂行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成は以下のとおりです。
a.業務を遂行した公認会計士の氏名と所属する監査法人名
・指定社員 業務執行社員 公認会計士 千保 有之
・指定社員 業務執行役員 公認会計士 黑岩 宏章
b.監査業務に係る補助者の構成
・公認会計士5名
・その他2名
3.監査報酬の内容
公認会計士第2条第1項に規定する業務に基づく報酬30百万円
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、社外取締役を含む監査等委員会設置会社であり、健全でバランスの取れた経営体制の構築と牽制機能の強化に努めております。
経営環境の変化に、迅速かつ的確に対応できる経営判断を行い、コンプライアンスに則った各施策により、透明度の高い経営及び業務執行の確保と株主の立場に立った企業価値の向上に努めることができると考えております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 法定期日より早いタイミングで発送するよう努めています。 |
| スマートフォン・パソコンを用いたインターネットによる議決権行使を可能にしています。 |
| 年に1回、決算説明会を開催し、代表取締役社長執行役員がアナリスト・機関投資家の皆様に決算内容や事業の状況、今後の事業展開等について説明しております。 | あり |
ホームページ(https://www.central.co.jp)上において、情報開示に努めております。 掲載しているIR資料としては、決算短信、決算説明会資料、有価証券報告書、事業報告書、適時開示資料等があります。 | |
| 当社グループは、「コンプライアンス基本規程」を定めて、会社全体でコンプライアンス精神を養い浸透させるため、会社、役員および従業員一同が、顧客、取引先、株主等に対し、本規程を確認し遵守のうえ、コンプライアンス体制の確立と企業倫理の実践に努めております。 |
| 当社グループは、個人情報保護に関する基本姿勢とその取り扱い基準を明確化した個人情報保護規程を策定し、周知、徹底しております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社および当社グループは、会社法施行規則に基づき、以下のとおり、当社および当社グループの適正を確保するための内部統制システムを整備する。
1.経営方針の基本方針
当社および当社グループは、下記の経営理念を基本方針とする。
【経営理念】
当社および当社グループは、「0歳から一生涯の健康づくりに貢献する」という経営理念のもと、スポーツを通じてすべての方々の健康と快適ライフを創造する企業として質の高いサービスの提供に務め、将来を通じて社会貢献のできる企業を目指しております。また、「法令・社会倫理規範の順守」、「各ステークホルダーへの誠実な対応および適切な情報開示」、「透明性が高く、健全な経営」、「事業活動における企業価値創造を通じた社会への貢献」を職務執行の基本方針としております。この基本方針の下、会社法および会社法施行規則に定める当社グループの業務の適正を確保するための体制を整備しております。
2.「当社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制」について
(1)コンプライアンス体制の基礎として、当社社内規程を定め、全役職員に周知徹底させる。
(2)代表取締役を委員長とするリスク管理委員会を設置し、コンプライアンス体制の整備を図る。
(3)必要に応じてマニュアル・ガイドライン等を定め、コンプライアンスに関する知識および倫理の向上を図るための研修体制の整備を図る。
(4)取締役は、重大な法令違反およびコンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合は、直ちに監査等委員会に報告するとともに、遅滞なく取締役会に報告する。
(5)監査等委員会は、独立した立場から、内部統制システムの整備・運用および取締役の職務執行を監査する。
(6)当社社内規程を定め、法令違反およびその他コンプライアンスに関する事実についての社内通報体制の整備を図る。
(7)監査等委員会は、コンプライアンス体制および社内通報体制に問題があると認めた場合は、意見を述べるとともに、改善策を求めることができる。
(8)市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体とは一切の関係を持たず、毅然とした態度で対応する。
3.「当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制」について
取締役の職務執行に係る意思決定および報告に関しては、当社社内規程およびそれに関する各マニュアルを定め、同規程に基づく適切な保存・管理を行う。
4.「当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制」について
(1)リスク管理体制の基礎として、当社社内規程を定め、各部門長は各担当部門のリスク管理体制の整備を図る。
(2)不測の事態が発生した場合は、当社社内規程に基づく対策本部を設置し、顧問弁護士等を含む外部アドバイザーと協議のうえ、損失を最小限に止める体制を整える。
5.「当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制」について
(1) 当社の経営方針および経営戦略に関わる重要事項については、取締役以上で構成される会議体を設置し、合議制により慎重な意思決定を行う。
(2)取締役会の決定に基づく職務執行にあたっては、当社社内規程において、職務執行の詳細を定める。
6.「当社ならびにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制」について
・子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
(1)当社が定める社内規程において、子会社の営業成績、財務状況その他の重要な情報について、当社への定期的な報告を義務づける。
(2)当社は、定期的に当社および当社の子会社の取締役が出席する会議を開催し、当社子会社において重要な事象が発生した場合には、子会社に対し、当該会議における報告を義務づける。
・子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)当社は、当社グループ全体のリスク管理について定める当社社内規程を策定し、グループ全体のリスクを統括的に管理する。
(2)当社は、当社グループのリスク管理機関としての委員会を設置し、グループ全体のリスクマネジメント推進に関わる課題・対応策を審議する。
・子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)当社は、グループ中期経営計画を策定し、当該中期経営計画を具体化するため、毎事業年度ごとのグループ全体の重点経営目標および予算配分等を定める。
(2)当社は、当社グループの意思決定を子会社に周知徹底するための体制を構築する。
・子会社の取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(1)当社は、社内規程を作成し、当社グループのすべての役職員に周知徹底する。
(2)当社は、当社グループの役職員に対し、年1回、コンプライアンス研修を行い、コンプライアンス意識の醸成を図る。
(3)当社監査室は、当社社内規程に基づき、子会社に対する内部監査を実施する。
(4)当社は、当社社内規程に基づき、当社グループの役職員が直接通報を行うことができる体制を整備する。
7.「当社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人に関する事項」について
取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、監査等委員会の求めにより、監査等委員会の職務を補助する使用人(以下「監査等委員会スタッフ」という。)として、適切な人材を配置しなければならない。
8.「前項の監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人の当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項」について
監査等委員会スタッフの適切な職務遂行のため、人事考課は監査等委員会が行い、監査等委員会スタッフの任命、解任、人事異動、賃金改定、懲戒等については、監査等委員会の同意を得るものとする。
9.「当社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人に対する監査等委員会の指示の実効性の確保に関する事項」について
(1)監査等委員会の職務を補助すべき使用人は、監査等委員会の指揮命令に従わなければならない。
(2)当社は、監査等委員会の職務を補助すべき使用人に対し、監査等委員会の指揮命令に従わなかった場合は社内処分の対象とし得る。
10.「当社の監査等委員会への報告に関する体制」について
・当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)および使用人が当社の監査等委員会に報告するための体制
(1)取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、監査等委員が同席する重要な会議において、随時、職務の執行状況について報告する。
(2)取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合は、直ちに監査等委員会に報告する。
(3)監査等委員会は、いつでも必要に応じて、取締役(監査等委員である取締役を除く。)および使用人に対して報告を求めることができる。
・子会社の取締役・監査役等および使用人またはこれらの者から報告を受けた者が、当社の監査等委員会に報告するための体制
(1)当社グループの役職員は、当社の監査等委員会から業務執行に関する事項について報告を求められた場合は、速やかに適切な報告を行う。
(2)当社グループの役職員は、法令等の違反行為ならびに当社または当社の子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実については、これを発見次第、直ちに当社の監査等委員会に対して報告を行う。
(3)当社監査室は、定期的に当社グループにおける内部監査、コンプライアンス、リスク管理等の現状を当社の監査等委員会に報告する。
11.「監査等委員会へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制」について
(1)当社は、当社の監査等委員会へ報告を行った当社グループの役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの役職員に周知徹底する。
(2)当社社内規程において、当社グループの役職員が当該内部通報をしたことによる不利益な取扱いを禁止する旨を明記する。
12.「監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払いまたは償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項」について
(1)当社は、監査等委員がその職務の執行について、当社に対し、会社法第399条の2第4項に基づく費用の前払い等の請求をした場合は、当該請求に係る費用または債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
(2)監査等委員会が、弁護士、公認会計士等の外部アドバイザーを監査等委員会のための顧問とすることを求めた場合は、当該監査等委員会の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、その費用を負担する。
(3)当社は、監査等委員会の職務の執行について生ずる費用等を支弁するため、毎年一定額の予算を設ける。
13.「その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制」について
(1)監査等委員会、会計監査人、監査室は、相互の意思疎通を図るため、定期的に会合を行う。
(2)取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、監査等委員会と子会社の取締役等との意思疎通、情報収集、情報交換等が適切に行えるよう協力する。
(3)取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、監査等委員会が必要と認めた重要な取引先の調査に協力する。
(4)取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、監査等委員会が必要と認めた場合に、弁護士、公認会計士等の外部アドバイザーとの連携を図れるよう協力する。
参考資料「模式図」:巻末「添付資料」をご覧ください。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体とは一切の関係を持たず、毅然とした態度で対応する。
当社では、従来より、社内窓口部署を設置し、情報の一元管理、警察などの外部機関や関連団体との信頼関係の構築および連携に努めてきており、引き続き、反社会的勢力排除のための社内体制の整備強化を推進する。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
―――