| 最終更新日:2026年6月30日 |
| 株式会社ギミック |
| 代表取締役社長 兼 社長執行役員 CEO 横嶋 大輔 |
| 問合せ先:ファイナンス本部 財務IR法務チーム 03-6277-5939 |
| 証券コード:475A |
| https://www.gimic.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、「ドクターズ・ファイル」を中心とする医療特化型プラットフォーム事業の運営企業として社会的責任を自覚し、事業を通じた社会貢献と発展に寄与することで社会の信頼を得ることを第一とするものです。当社がこのような責務を果たしていくには、公正かつ適切な経営を展開し、株主を含む投資家、従業員、取引先等のステークホルダーに対して積極的かつ迅速な情報開示に努めることが必要であると考えております。また、コーポレート・ガバナンスの求める基準に対して、形式的な取り組みで終わることなく、本質を理解したうえで、さまざまなチャレンジを許容し、柔軟で当社らしいコーポレート・ガバナンスの実現を推進してまります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則1-2④.株主総会における議決権の電子行使及び招集通知の英訳】
当社は、現状において、機関投資家や海外投資家の比率等に鑑み、書面による議決権行使で特に大きな支障はないものと考えていることから、議決権電子行使の採用を予定しておりません。また、当社は、海外投資家の比率が相対的に低いため、コスト等を勘案し、招集通知の英訳を予定しておりません。今後、株主構成の変化等、状況に応じて検討してまいります。
【補充原則3-1②.英語での情報の開示・提供】
当社は、現状において、当社の株主における海外投資家の比率が相対的に低いと考えていることから、英語での情報開示・提供を実施しておりません。今後株主構成の変化等、状況に応じて検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4.政策保有株式】
当社は、株式の政策保有を行っておりません。また、現時点では保有する計画もありません。今後、上場株式の政策保有が必要となる場合につきましては、当社にとって中長期的な企業価値の向上に資すると判断される場合に限るものとし、慎重に議論を行い判断してまいります。
【原則1-7.関連当事者間の取引】
当社は、取締役や主要株主等との関連当事者間取引は取締役会の承認事項とし、取引の合理性・必要性や取引条件の妥当性等について確認しております。また、当該取引に対し年度ごとにモニタリングを行います。
【補充原則2-4①.中核人材の登用等における多様性の確保】
当社は創業時より性別等の区別のない人材の多様性を考慮した採用を実行しており、全社員における女性比率81.1%(2026年3月末時点)、女性管理職比率が43.9%(2026年3月末時点)、女性役員比率(取締役+監査役)が37.5%(2026年3月末時点)と高い状態となっており今後も管理職比率・役員比率については現水準の維持を目指してまいります。また、当社の事業は国内限定の事業であることから現段階では外国語の必要性を認識しておらず、外国語を主言語とする人材の採用を行っておりません。新卒・中途ともに採用活動をおこなっており、中途採用者の管理職登用者も48.8%と拡大してまいりました。引き続きこの水準を維持させることに努めるとともに、性別や国籍、中途採用者、障害者など個々の属性やバックグラウンドにかかわらない多様な社員の活躍を支援し、事業成長を通じた人材育成を加速させてまいります。
【原則2-6.企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、企業年金基金等の確定給付型の年金制度を持っておりませんが、従業員の資産形成のため企業型確定拠出年金制度を導入し、従業員が自らの年金運用方法を自主的に決定する仕組みを整えております。当社は、企業型確定拠出年金に関わる継続教育の一環として、運営管理機関が提供する専用サイトを通じて運用商品の実績を掲出しているほか、資産運用やライフプランに関する情報提供を行っております。
【原則3-1.情報開示の充実】
当社は、法令に基づく開示を適切に行うことに加え、会社の意思決定の透明性・公正性を確保し、実効的なコーポレート・ガバナンスを実現するとの観点から、以下の事項についての開示及び主体的な情報発信に努めます。
(ⅰ)当社は、経営理念や経営戦略等を決算説明資料および事業報告などに開示しています。
(ⅱ)当社は、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方について、コーポレート・ガバナンス報告書、事業報告などに開示しています。
(ⅲ)当社は、取締役・監査役の報酬等に関する方針を、コーポレート・ガバナンス報告書、有価証券報告書等に開示しています。また、取締役の報酬額や報酬水準、報酬制度を決定する際は、より透明性・公正性を高めるために、過半数および委員長を独立社外役員とする指名・報酬委員会において審議を行い、取締役会では諮問委員会の答申を尊重して最終的な方針決定を行います。
(ⅳ)当社は、経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針を、スキルマトリクス等で整理し株主総会招集通知に開示しています。また、取締役候補を指名する際は、より透明性・公正性を高めるために、指名・報酬委員会において審議を行い、取締役会では当該諮問委員会の答申を尊重して最終的な方針決定を行います。
(ⅴ)当社は、経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名理由を、株主総会招集通知に開示しています。
【補充 原則3-1③.サステナビリティについての取組み】
当社は、気候変動に係るリスクが当社の事業活動や収益等に与える影響は受けにくい事業であると認識しており、サステナビリティの開示においては、事業成長を通じた持続可能性への貢献を基本方針としております。社会的持続可能性への貢献においては、「多様な人材活用」であるとし、優秀な人材獲得や人材育成のための人的資本へ投資を積極的に行ってまいります。また、事業成長を支える基盤として、コーポレート・ガバナンス、内部管理体制の一層の充実に向けて、議論を継続して行ってまいります。また、情報セキュリティや知的財産の保護等リスクに関する体制整備と定期的な研修を各種行っております。なお、これらはリスク・コンプライアンス委員会と連携し、各種定期的な研修の実施状況や社内環境整備状況、リスクに対するモニタリングの状況などを継続的かつ透明性をもって開示することで企業価値向上を図ってまいります。また、当社は成長段階であることから、サステナビリティに関する具体的な指標数値目標の設定等については、しかるべきタイミングで取り組む方針です。
ギミックサステナビリティ方針
https://www.gimic.co.jp/sustainability/
【補充原則4-1①.経営陣に対する委任の範囲】
当社は、取締役会の決議をもって決定すべき事項を取締役会規程で定めております。取締役会規程に定める事項以外の意思決定・業務執行については執行役員等に委任し、「職務権限規程」に決裁等に関する権限を定めております。
【原則4-9.独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社は、会社法に定める社外取締役の要件、及び東京証券取引所が定める独立性基準に従い、独立社外取締役を選任しております。
【補充原則4-10①.独立した諮問委員会の設置】
当社は、取締役の指名及び報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性を高めるとともに説明責任を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的として、取締役会の任意の諮問機関として、指名報酬委員会を設置しております。構成員は委員長:佐川社外取締役(独立役員)、委員:清水社外取締役(独立役員)、太田常勤監査役(独立役員)、横嶋代表取締役で構成しております。
【補充原則4-11①.取締役会の多様性に関する考え方等】
当社は、取締役の人数は定款で11名以内と定められており、取締役会における活発かつ自由な議論を行うために適正な規模であると判断しております。
取締役会は知識・経験・能力等のバランス及び年齢・性別等の多様性を考慮した構成としております。独立社外取締役には、他社での豊富な経営経験と見識を有し、当社取締役会の意思決定の有効性及び客観性を確保する観点から当社の経営全般への助言及び監督の遂行が期待できる方を選任しております。また、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことを確認しております。なお、独立社外取締役を過半数とする指名報酬委員会を設置し、取締役会の構成の考え方について助言・答申を得ることにしております。
各取締役及び監査役の知識・経験・能力等を一覧化したスキル・マトリックスは、株主総会参考書類、コーポレートガバナンス報告書にて開示します。
【補充原則4-11②.取締役・監査役の兼任状況】
当社は、取締役・監査役の兼任状況を有価証券報告書等で開示しています。取締役・監査役の指名に際しては、兼任状況を考慮の上、当社において期待する役割を十分に果たしていただけるかを確認のうえ候補者を選定しています。なお、現任の取締役及び監査役は、その役割と責務を適切に果たしていると判断しています。
【補充原則4-11③.取締役会全体の実効性についての分析・評価】
当社は、コーポレート・ガバナンスの強化を目的として、 2026年3月期より、取締役会全体の実効性に関する評価を実施しています。2026年3月期における取締役会実効性評価については、取締役および監査役を対象としたアンケートおよび意見交換を通じて実施しました。
・評価の方法
評価方法:アンケートによる自己評価方式
評価者:2026年3月末時点における取締役5名及び監査役3名
評価項目: 取締役会の構成、取締役会の運営、取締役会の審議、取締役会のモニタリング機能、株主・ステークホルダーとの対話、取締役会の総合評価
・評価結果の概要及び今後の取組課題
評価の結果分析及び審議を通じ、当社取締役会は、その規模および構成、議案・審議内容、ならびに議論の状況において実効性が確保されており、全体として適切に運用されているとの評価を得ました。その上で、中長期戦略に関する議論のさらなる充実や、取締役会としてのモニタリング機能の一層の強化といった点について、建設的な意見が提示され、取締役会の機能向上に向けた課題が確認されました。当社は、今般の取締役会実効性評価の結果および各役員からの意見を踏まえ、取締役会全体の実効性を更に高めていくため、今後も継続的に改善に取り組んでまいります。
【補充原則4-14②.取締役・監査役に対するトレーニングの方針】
当社は、取締役及び監査役がその役割・責務を果たすため、継続的に必要な知識を取得できる機会を提供することを基本方針しています。
【原則5-1.株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、株主をはじめとするあらゆるステークホルダーに対し、企業価値評価や投資判断に資する情報を適時性、公平性、正確性等を持って開示することをIR活動の基本方針としています。株主との対話全般はIR担当執行役員が統括し、建設的な対話が実現するよう努めています。また、適時適切な情報開示が行えるよう社内の体制を整備しております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明

当社は、中長期的な企業価値向上のため、現在は将来の安定成長に向けた投資を優先すべきフェーズにあると認識しております。
2026年3月末時点のROEは10%台後半と高水準ですが、これは上場直後で自己資本が限定的であったことによる影響も含んでいると分析しております。
上場後間もないことから、現在は市場の期待収益率をより精緻に把握するため、投資家との対話等を通じた株主資本コストの検証、および最適な資本構成の分析を継続的に実施しております。
個別の投資案件においては、自社が算出する資本コストを上回る期待収益率(ハードルレート)を厳格に設定することで投資規律を維持し、一時的な利益成長の鈍化が生じる場合であっても、その合理性と将来のリターンについて丁寧に説明を尽くしてまいります。今後も、持続的な利益成長を通じて、中長期的な株主価値の最大化に努めてまいります。
【大株主の状況】

| 株式会社Y-Blood | 1,800,000 | 34.38 |
| 横嶋 大輔 | 631,800 | 12.06 |
| THE BANK OF NEW YORK 134088 | 296,600 | 5.66 |
| 松井証券株式会社 | 221,100 | 4.22 |
| ギミック従業員持株会 | 143,400 | 2.73 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 141,200 | 2.69 |
| 株式会社SBI証券 | 120,651 | 2.30 |
| BBH LUX/BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) SCA CUSTODIAN FOR SMD-AM FUNDS - DSBI JAPAN EQUITY SMALL CAP ABSOLUTE VALUE | 120,000 | 2.29 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 89,100 | 1.70 |
| Malcolm F.MacLean IV | 75,000 | 1.43 |
補足説明

・上記大株主の状況は、2026年3月31日現在の株主名簿に基づいて記載しています。
・株式会社Y-Blood は横嶋大輔が議決権の過半数を有する資産管理会社です。
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 3 月 |
| サービス業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
-
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 佐川 恵一 | ○ | なし | 佐川恵一氏は、経営者としての豊富な経験及び見識を有しております。この経験及び見識を活かし、当社取締役会の意思決定の有効性及び客観性を確保する観点から当社の経営全般への助言及び監督の遂行が期待できるため、社外取締役に選任しております。また、同氏は東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として選任しております。
|
| 清水 真紀子 | ○ | なし | 清水真紀子氏は、弁護士として特にコーポレート・ガバナンス、コンプライアンス、M&A、アライアンスなどの領域において高い専門性を有しており、当社の事業拡大における経営の重要事項の意思決定や業務執行の監督の役割を果たすことを期待できるため、社外取締役に選任しております。また、同氏は東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として選任しております。
|
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名報酬委員会 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 社外取締役 |
| 指名報酬委員会 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 社外取締役 |
補足説明

当社では取締役の指名及び報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性を高めるとともに説明責任を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的として、取締役会の任意の諮問機関として指名報酬委員会の設置をしております。過半数を社外取締役とし委員長は社外取締役より選任されております。具体的検討事項は、公正性・透明性・客観性の観点から、取締役の選任・解任に関する事項ならびに取締役報酬の基本方針及び報酬の内容に関する事項等としております。
委員長 社外取締役 佐川 恵一
委員 社外監査役 太田 純江
委員 社外取締役 清水 真紀子
委員 代表取締役 横嶋 大輔
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役、会計監査人及び内部監査担当は、相互に連携して、三者間で定期的(3ヶ月に1回)に会合(三様監査)を開催し、課題・改善事項等の情報の共有化を図っており、効率的かつ効果的な監査を実施するように努めております。監査役会との定期的(半年に1回)な会合(デュアルデユアルレポートライン)を開催し、意見交換を実施するなど緊密に連携し、監査活動の実効性の向上に努めております。
会社との関係(1)

| 太田 純江 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | | | |
| 大山 陽希 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | | | |
| 今井 智一 | 弁護士 | | | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)

| 太田 純江 | ○ | なし | 太田純江氏は公認会計士として大手監査法人における多くの上場企業の監査業務の経験と知見を有しております。この専門性の高い知識と経験を監査業務に活かしていただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。また、同氏は東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として選任しております。
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| 大山 陽希 | ○ | なし | 大山陽希氏は公認会計士として企業会計、内部統制、コーポレート・ガバナンス等に関する豊富な知見を有しており、専門的な知識や経験を監査業務に活かしていただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。また、同氏は東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として選任しております。 |
| 今井 智一 | ○ | なし | 今井 智一氏は、弁護士としての資格を保有しており、会社法務全般の分野に関する豊富な知識と経験を有し特に医療広告や、その他医療機関に関する法務一般領域においても高い専門性を有しており、当社の事業拡大における経営の重要事項の意思決定や業務執行の監督の役割を果たすことを期待できるため、社外監査役に選任しております。また、同氏は東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として選任しております。 |
その他独立役員に関する事項
当社は、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案したうえで、コーポレート・ガバナンスの充実、向上に資するものを選任することとしております。
該当項目に関する補足説明
当社の持続的な成長および企業価値の向上への貢献意欲や士気を高めることを目的として、ストックオプション制度を導入しております。
該当項目に関する補足説明
業績向上に対する貢献意欲や士気を高めることを目的として、社内取締役及び一部従業員に対してストックオプションを付与しております。なお、付与対象者の「その他」は、任期満了により退任又は定年退職した付与者です。
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、個別報酬の開示は行っておりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社の取締役の報酬限度額は、2021年9月17日開催の株主総会において、取締役の報酬額は年額200百万円以内、監査役の報酬額は年額20 百万円以内と決議されております。当該株主総会決議時点での取締役の員数は5名、監査役の員数は3名であります。
取締役の報酬は、取締役の報酬決定に関する方針に基づき、経営環境、役位、職責、全社業績、会社への貢献度、個人の業績指標等を総合的に勘案し、指名報酬委員会で審議し、その後取締役会の議案として上程し協議の上、決定しております。2026年6月26日に開催の臨時取締役会においては、指名報酬委員会の審議を経たうえで、取締役の個別報酬額について協議を行っております。また、役員報酬制度の透明性と規律性を高め、役員の責任を報酬に適切に反映できる報酬制度への改定を決議し、それに伴い「取締役の報酬決定に関する方針」を以下に改定いたしました。
①基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的向上を目的として各取締役の役割・責任および貢献を適切に反映する体系とし、透明性と規律性、客観性を確保し決定します。
②報酬の構成
取締役(社外取締役を除く)の報酬は、基本報酬、業績連動報酬、ストックオプションにより構成します。社外取締役の報酬は原則、基本報酬のみで構成しており、業績連動報酬は導入しておりません。
③報酬等の種類ごとの割合について
基本報酬、業績連動報酬の割合については指名報酬委員会でその妥当性を諮るものとし、今後も報酬の割合については継続的に検討を進めてまいります。
④各報酬の決定について
a.基本報酬(金銭報酬):基本報酬は役位・職責に応じた貢献を定量・定性で総合的に評価し月額の金銭報酬として決定するものとします。
b.業績連動報酬(金銭報酬・年次賞与):業績のコミットメントを高め、中長期的な企業価値向上を図ることを目的とし業績連動報酬を支給するものとします。指標は業績達成のための重要指標項目とし3月末時点の結果に応じて支給額を決定します。なお、査定項目は定量項目のみとします。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役及び社外監査役のサポートは、経営管理本部取締役会事務局が行っております。取締役会付議事項は、資料を事前に配布し検討をする時間を十分に確保するとともに、必要に応じて事前説明を行っております。また、必要な情報が十分に提供されるよう、適宜情報伝達を実施しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は、監査役会設置会社としてコーポレート・ガバナンス体制を構築しております。取締役会、監査役会、経営上の重要事項につき審議する事業戦略会(経営会議)の他、取締役会の任意の諮問機関である指名報酬委員会、リスクに係る事項及び全社コンプライアンスの推進に係る事項につき審議するリスク・コンプライアンス委員会を設置しており、これら各機関の相互連携によって、経営の健全性及び透明性を確保できる体制としております。取締役会が経営の基本方針を決定し、社外取締役は客観的な視点で監督機能を発揮、さらに強い法的権限を有する社外監査役が独立した立場から取締役の職務執行を監査する体制が、公正かつ適切な経営に資すると考えております。
a.取締役会
取締役会は、原則として毎月1回定期的に開催し、経営の最高意思決定機関として、経営の基本方針の決定、重要な経営事項の審議及び意思決定を行います。また、迅速な意思決定が必要な課題が生じた場合には、適宜、臨時取締役会を開催することとなっております。取締役会には、監査役が毎回出席し取締役の業務執行状況の監査を行っております。
b.監査役会
当社の監査役会は社外監査役3名で構成されており、監査役会では、法令、定款及び監査基準に基づき取締役会で行われる決議の適法性について意見交換するほか、常勤監査役から取締役等の業務執行状況の報告に基づき、協議・意見交換をしております。また、全ての監査役は定時取締役会及び臨時取締役会に出席しており、取締役の業務執行について適宜意見を述べております。監査役監査は、常勤監査役を中心に年度監査計画に基づき実施しており、監査役会において協議され、取締役会に対して報告されております。
c.事業戦略会(経営会議)
当社は、取締役会の決定した経営の基本方針に基づいて、経営に関する重要事項について決定を行うことを目的とし、事業戦略会を設置しております。事業戦略会は原則毎週1回以上開催され、経営に関する重要事項について報告を受け、会社の経営目標を達成すべく、重要事項を把握、もしくは協議しております。
d.リスク・コンプライアンス委員会
当社ではリスクマネジメント・コンプライアンス規程に基づき、リスク・コンプライアンス委員会を設置しており、事務局を中心に社内のコンプライアンスに対する啓蒙活動の推進や各種リスクの網羅的認識及び分析を実施しているほか、四半期ごとに取締役会において活動報告を行っております。
e.指名報酬委員会
当社では取締役の指名及び報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性を高めるとともに説明責任を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的として、取締役会の任意の諮問機関として指名報酬委員会の設置をしております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、経営の健全性と効率性を確保するために、監査役会設置会社という体制が最適であると判断しております。取締役会が経営の基本方針を決定し、社外取締役は客観的な視点で監督機能を発揮し、さらに強い法的権限を有する社外監査役が独立した立場から取締役の職務執行を監査する体制が、公正かつ適切な経営に資すると考えております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
当社は、株主の皆様が十分な検討期間を確保し、適切かつ合理的な議決権行使を行えるよう、株主総会招集通知については法定期限よりも早期に発送することを基本方針としております。 今後も、株主の皆様との建設的な関係を維持・強化するため、可能な限り早期の通知発送を継続してまいります。 |
当社は、株主の皆様の議決権行使機会を最大限に確保するとともに、機関投資家を含む多様な株主との建設的な対話を促進するため、いわゆる株主総会集中日を回避して株主総会の日程を設定することを基本方針としております。 集中日を避けることで、株主の皆様が招集通知の内容を十分に検討し、他社との比較検討や議案への理解を深めたうえで、適切な議決権行使が可能となると考えております。 今後も、株主の皆様の利便性と対話の実効性を高める観点から、引き続き集中日を避けた開催に努めてまいります。 |
当社では、株主の皆様の議決権行使における利便性向上および議決権行使率の向上を図る観点から、インターネット等を用いた電磁的方法による議決権行使手段の導入について、今後の検討課題として位置付けております。 特に、多様化する株主構成やガバナンスへの期待の高まりを踏まえ、システム面やコスト面での実現可能性を含めた検討を進め、より透明性の高い株主との対話基盤の整備に努めてまいります。 |
当社は、機関投資家を含む株主の皆様が円滑かつ効率的に議決権を行使できる環境を整備することが、建設的な対話の促進およびガバナンスの一層の高度化につながるものと認識しております。 この観点から、議決権電子行使プラットフォーム(ICJ)への参加をはじめ、機関投資家の議決権行使環境の向上に資する各種取組みについて、今後の検討課題として位置付けております。 今後、システム面・コスト面・運用体制等を総合的に検討しつつ、必要な対応を適切に進めてまいります。 |
当社は、グローバルに展開する機関投資家を含む株主の皆様に対し、より分かりやすくタイムリーな情報提供を行うことが、適切な議決権行使と建設的な対話促進に資すると認識しております。 このような観点から、株主総会招集通知の要約版の英文による提供については、今後の検討課題として位置付けております。 今後、翻訳体制や開示の正確性・適時性の確保、他社動向等を踏まえつつ、段階的な対応の可能性を含めて検討してまいります。 |
2.IRに関する活動状況

当社は、株主・投資家をはじめとするステークホルダーとの信頼関係の構築と、適時・適切な情報開示の推進を重要な経営課題の一つと認識しております。 このような認識のもと、情報開示に関する基本的な方針や判断基準、開示手段等を明示する「ディスクロージャーポリシー」を策定しております。 本ディスクロージャーポリシーに基づき、法令および証券取引所規則に従った適時・適切な情報開示を行うとともに、任意開示についても積極的かつ公平な情報提供に努めております。 なお、当該ディスクロージャーポリシーは当社ウェブサイトに公表しております。 | |
当社は、企業価値の持続的な向上には、個人投資家を含む株主の皆様との信頼関係の構築と、建設的な対話の促進が不可欠であると認識しております。 このような考えのもと、個人投資家の皆様に対する情報提供の充実を図る一環として、定期的な説明会の開催について今後の重要な検討課題と位置付けております。 今後、開催手法(対面・オンライン)や説明内容の充実、質疑応答の機会確保などを含め、効果的なコミュニケーションのあり方を具体的に検討し、個人株主との関係強化に取り組んでまいります。 | あり |
当社は、持続的な企業価値の向上を図るうえで、アナリストや機関投資家を含む市場関係者との継続的かつ建設的な対話が重要であると認識しております。 この認識のもと、当社の経営方針や業績動向、資本政策等について理解を深めていただくための定期的な説明会の開催について、今後の検討課題として位置付けております。 今後は、説明会の開催形式(対面・オンライン)や時期・頻度、説明資料の充実等を含め、アナリスト・機関投資家との対話の質と機会の向上に向けた対応を検討してまいります。 | あり |
当社は、株主・投資家の属性やニーズの多様化を踏まえ、適切な情報提供と建設的な対話を推進することが企業価値の持続的向上に資すると認識しております。 このような認識のもと、海外投資家向けの定期的な説明会の開催については、今後の株主構成や対話ニーズの状況を踏まえつつ、適宜検討してまいります。 あわせて、英文資料の整備や時差・言語等への配慮を含め、実効性のある説明体制の構築についても検討を進めてまいります。 | あり |
当社は、株主・投資家の皆様との信頼関係の構築および透明性の高い情報開示の推進を重要な経営課題と位置付けております。 このような観点から、当社ホームページ内にIR専用ページを開設し、経営方針・業績概要・株主総会関連資料等の各種IR資料を掲載しています。 今後も、分かりやすくタイムリーな情報発信を通じて、投資家との建設的な対話を促進し、企業価値の向上に努めてまいります。 | |
| ファイナンス本部 財務・IR・法務チーム内にIR担当者を設置しております。 | |
当社は、持続的な企業価値の向上には、株主、従業員、取引先、地域社会等の多様なステークホルダーとの健全で信頼ある関係構築が不可欠であると認識しております。 このような認識のもと、当社では「企業行動規範」や「コンプライアンス規程」等の社内規程において、各ステークホルダーに対する具体的な行動方針を明示し、公正・誠実な対応を企業活動全般にわたって徹底しております。 また、役員・従業員に対する定期的な研修や社内啓発活動等を通じて、当該方針の浸透と実効的な遵守に努めております。今後もステークホルダーとの共生を重視した企業行動を推進してまいります。 |
| 当社は、「健康を願う人と守る人の「不」を「希望」に」というパーパスのもと「新・医療文化創造」というドリームを掲げ、事業活動・事業成長を通じて日本の医療課題と向き合い、より豊かで持続可能な社会を目指すための取組みを行っております。 |
当社は、企業の持続的成長と社会的信頼の確保のためには、株主をはじめ、顧客、従業員、取引先、地域社会など多様なステークホルダーとの双方向のコミュニケーションが重要であると認識しております。 このような認識のもと、当社では、「ディスクロージャーポリシー」や「行動規範」等において、ステークホルダーに対する情報提供に係る基本方針を明示し、正確かつ公平、かつタイムリーな情報開示を通じて、信頼関係の構築に努めております。 また、今後も開示手段の多様化や内容の充実に継続的に取り組むことで、情報提供の透明性と実効性の向上を図ってまいります。
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1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、以下に記載する内部統制システムの基本方針を策定し、内部統制が適切に機能する体制を整備し運用しております。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するために、経営理念・行動規範・コンプライアンス基本方針を定め、それらが遵守されるように周知徹底を行う。また、コンプライアンスに対する意識を啓発するために、定期的に研修等を実施する。
(2)不正行為等の早期発見と是正を目的として内部通報制度を設け、通報窓口を社内及び社外に設置し、通報者の保護を明確にして運用する。
(3)監査役は「監査役監査基準」に基づき、独立した立場で取締役の職務執行状況について監査し、適法性に関する疑義を発見した場合は、その事実を指摘し改善するよう代表取締役及び取締役会に勧告するとともに、必要に応じてその行為の差止めを請求する。
(4)内部監査担当者は、「内部監査規程」に基づき、業務運営及び財産管理の実態を調査し、使用人の職務の執行が法令、定款及び当社規程に適合していることを確認の上、代表取締役及び監査役会に報告する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)取締役会をはじめとする重要な会議の意思決定に係る記録や、各取締役が「職務権限規程」に基づいて決裁した文書等、取締役の職務の執行に係る情報を適正に記録し、法令及び「文書保管管理規程」に基づき、定められた期間保存する。
(2)データ化された機密情報については、「情報セキュリティ管理規程」に従い適切なアクセス制限やパスワード管理、並びにバックアップ体制を敷くことで機密性の確保と逸失の防止に努める。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)事業活動上の重大な危険、損害の恐れやリスクについては、「リスクマネジメント・コンプライアンス規程」に基づく対応によって、リスクの早期発見と未然防止に努める。
(2)リスクが顕在化した際は取締役会において、迅速かつ的確な対応を行うとともに、損失・被害等を最小限に留める体制を整える。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)「取締役会規程」、「業務分掌規程」、「職務権限規程」を定め、取締役の職務及び権限、責任の明確化を図る。
(2)取締役会は、法定事項の決議、経営に関する重要事項の決定及び業務執行の監督等を行うものとし、毎月1回開催する。
(3)取締役会の他、会社の機動的な経営のため、事業戦略会を毎週1回開催し、取締役会で定められた事項を除く重要な事項について、効果的な経営執行を行う。
5.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項、並びに監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、監査役と協議の上、必要に応じて監査役の職務を補助する使用人を配置する。
(2)当該使用人に対する監査役からの指示については、取締役及び所属部門の上長からの指揮命令を受けないこととする。
(3)当該使用人の人事異動、考課及び懲戒処分については常勤監査役の同意を得るものとする。
6.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制、報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(1)取締役及び使用人は、会社に対し著しい損害を及ぼす恐れのある事実が発生する可能性が生じた場合もしくは発生した場合、または、法令・定款に違反する重大な事実が発生する可能性が生じた場合は、その事実を監査役に遅滞なく報告する。
(2)取締役及び監査役は、定期・不定期を問わず、コンプライアンス及びリスク管理への取組状況その他経営上の課題についての情報交換を行い、取締役・監査役間の意思疎通を図る。
(3)監査役は、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会等の重要な会議に出席するとともに、監査業務の一環として取締役会議事録及び稟議書等の重要文書を閲覧し、必要に応じて取締役及び使用人に説明を求める。
(4)取締役及び使用人は、監査役に対して、法定の事項に加え、業務又は業績に重大な影響を与える事項、内部監査の実施状況、内部通報制度による通報状況及びその内容を報告する体制を整備し、監査役の情報収集・交換が適切に行えるよう協力する。
(5)監査役に報告を行った取締役及び使用人について、代表取締役等の管理者は当該報告の事実を理由として不利益な取り扱い行ってはならない。
7.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
(1)監査役の職務の執行に必要な費用については、毎期の予算策定時に監査役より担当部門に発生の見込みを提示する。会社は、当該費用については会社運営上必要な経費として支給する。
(2)上記の支給方法は前払い・後払いのいずれの方法も可能とする。
(3)予算を超過する費用については、事前に監査役より担当部門宛に請求理由とともに申請し、必要な手続きを経た上で支給する。
8.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)取締役は、監査役が取締役会その他重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、重要な会議に出席できる環境を整備するとともに、内部監査担当者、会計監査人及び外部の専門家等と必要に応じて連携できる環境を構築する。
(2)監査役は会計監査人及び内部監査担当者と定期的に会合を持ち、監査の状況を共有し、効果的かつ効率的な監査の実施に努める。
9.反社会的勢力との取引排除に向けた基本的な考え方と体制
(1)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は、反社会的勢力に対して毅然とした対応を取ること、反社会的勢力との取引を含む一切の関係を拒絶することを「反社会的勢力対策規程」に定め、すべての取締役及び使用人に周知徹底する。
(2)反社会的勢力排除に向けた体制
反社会的勢力対応部署を定め、取引先の審査を行うこと等により反社会的勢力との関係の遮断に努めるとともに、反社会的勢力から接触を受けた場合には外部専門機関と連携しつつ組織的対応を行うものとする。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
本報告書「Ⅳ.1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況」に記載しております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社のコーポレート・ガバナンス体制図及び適時開示手続きに関するフローの模式図を以下に参考資料として添付しております。