最終更新日:2025年6月24日 |
株式会社オービックビジネスコンサルタント |
代表取締役 社長執行役員 和田 成史 |
問合せ先:03-3342-1881 |
証券コード:4733 |
https://www.obc.co.jp |
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
コーポレートガバナンスとは、効率的かつ健全な企業経営を可能にする体制を構築し、当社の経営に様々な場面で関わりを有する株主、債権者、従業員、取引先、消費者、地域社会といったステークホルダーの利益を適切に調整するための企業経営の基本的枠組みのあり方であると考えており、コーポレートガバナンスの充実は、経営上の重要な課題であると認識しております。企業価値向上のための的確な意思決定、これに基づく迅速な業務執行、及び適正な監督・監視を可能とする経営体制を構築するとともに、各役員及び従業員のコンプライアンス意識を高める研修・教育を徹底し、総合的にコーポレートガバナンスの充実を図ることができるよう努めます。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則4-1②.取締役会・経営陣幹部の中期経営計画への取り組み】
当社は、中期経営計画に基づく経営を行っておりますが、正式な開示は行っておりません。
当社の属する情報サービス産業では、業界を取り巻く環境は常に変化しており、期中にあっても経営計画の変更をせざるを得ない場合があります。今後も様々な開示書類等で経営戦略・コミットメントを開示していきますが、経営環境の変化に対応した内容を開示できるよう努めてまいります。
【補充原則4-10①.指名委員会・報酬委員会の構成、独立性に関する考え方】
取締役の指名・報酬等に関する評価・決定プロセスにおける公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガバナンス体制の充実を図るため、取締役会の諮問機関として、指名・報酬諮問委員会を設置しております。
指名・報酬諮問委員会は、取締役会からの諮問に応じて、指名及び報酬等に係る事項について審議し、取締役会への答申を行っております。
構成は、取締役会が選定した3名の取締役で構成するものとし、その過半数は社外取締役としています。
現状の構成員は、代表取締役、独立社外取締役、社外取締役の3名であり、過半数が独立社外取締役とはなっておりませんが、取締役会自体の構成において独立社外取締役の選任を検討する中で、指名・報酬諮問委員会の構成員についても併せて検討してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4.政策保有株式】
<株式の保有方針>
政策保有株式の保有目的は、企業間取引の強化によるものであり、当社の継続的な発展と企業価値向上に資すると判断される場合のみ、保有することとしております。
<保有適否の精査・検証>
政策保有株式の取得及び処分にあたっては、取締役会において投資の運用枠を定め、「資金運用規程」に則り、その効果と中長期的な経済合理性等を考慮し、可否を判断します。保有を継続すると判断した銘柄については、「有価証券報告書」の「コーポレート・ガバナンスの状況等」にて開示しております。なお、保有の意義がこの方針に沿っていないと判断される銘柄については、縮減を図ります。
<議決権行使基準>
政策保有株式に係る議決権行使については、株式保有先企業との対話などを踏まえて、双方の持続的成長と企業価値の向上に沿っているかどうかを判断基準といたしますが、上記基準にそぐわないと判断されるような議案については、肯定的な議決権の行使を行わないこととしています。
【原則1-7.関連当事者間の取引】
当社は、取締役の競業取引や利益相反取引について取締役会にて審議・決議をすることとしております。また、当社は、関連当事者との取引について年度末に各役員に対しアンケートへの回答を求め、その結果を取締役会で報告することにより、会社や株主共同の利益を害することがないかどうか確認・把握しております。
【補充原則2-4①.多様性の確保に向けた人材育成方針と社内環境整備方針】
当社は、「オープン・フェア・フラット・グローバル」を経営理念とし、人財採用・教育においてもこの理念のもと、多様な「個」を尊重し、その共創として組織の成果を最大限に発揮できると考えております。
人財採用においては、会社が責任を持ち、長い期間をかけ育てていく方針であることから、現在は定期新卒採用をメインとしておりますが、性別、国籍、障害の有無に関係なく一定の評価基準で採用活動を行っております。
女性活躍推進においては、ライフステージに合わせて社員一人ひとりが自立し、「ワーク」と「ライフ」を自らマネジメントできるよう社内制度を整備しております。具体的には法令に基づき開示している「次世代育成支援対策行動計画」により、女性の役職者比率を上げるための施策や、女性が活躍する環境づくりを推進しております。当社の2025年3月末時点の管理職に占める女性従業員の割合は4.3%であり、将来的には6.0%以上に比率を上げることを目指しております。
管理職への登用に際しては、採用方法、性別、外国人であるか否か等による区別なく一定の評価基準により、OBCの将来を担う中核人材の登用と育成を推進しております。
なお、これらの方針及び取り組みは、当社コーポレートサイト(https://corp.obc.co.jp/sustainability/)にて開示しております。
【原則2-6.企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社では、現在、企業年金に係る制度の導入に至っておりませんで、該当事項はありません。
【原則3-1.情報開示の充実】
(1)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
経営理念については、ホームページの社長メッセージとして、また、コーポレートガバナンス報告書や投資家への説明会資料等に掲載しております。
(2)本コード(原案)のそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
コーポレートガバナンス報告書及び当社ホームページ(https://www.obc.co.jp/)に記載しております。
(3)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等および株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。
取締役の報酬は、取締役会にて決定しておりますが、その決定に際しては、指名・報酬諮問委員会へ諮問し、得た答申内容を尊重し決定することとしております。なお、監査役の報酬については監査役の協議にて決定しております。
(4)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっては、企業価値向上を担う人格、職歴・能力、広い見識等を備えているかを考慮し、また、当社の事業及び業務内容に関する豊富な経験と幅広い知識を有しているかを勘案し、最も適任と考えられる人物を取締役会決議により選定しています。
また、社外取締役については、加えて中立かつ公正な客観的見地から当社経営陣に対して経営監督機能を果たせるかということも考慮しております。
取締役の指名については、「指名・報酬諮問委員会」への諮問の答申結果を尊重し、取締役会にて株主総会に提出する選任議案の決議を行っております。監査役候補については事前に監査役会の同意を得たうえで、同様に取締役会にて株主総会に提出する選任議案の決議を行っております。
経営陣幹部の選解任については、上記の選定に対する条件及び役職、在任期間中の業績と成果等を勘案して取締役会において総合的に判断します。その判断にあたっては、「指名・報酬諮問委員会」への諮問の答申結果を尊重することとしております。
(5)取締役会が上記(4)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明
取締役・監査役候補者の経歴、選解任理由等については、都度株主総会招集通知の参考書類に記載するなど、必要に応じて適宜開示しております。
【補充原則3-1③.サステナビリティへの取り組みと情報開示の充実 】
当社は「業務にイノベーションを お客様に感動を」をミッションとして、お客様の業務やシステムに求めるニーズの変化に対応しながらお客様と共に発展してきました。
当社の企業価値の向上は、「社会に貢献する」「会社が持続的に発展する」「従業員が自分の幸せを追求する」、この3つの要素を実現することにあり、同時に社会的責任を果たすことにつながると考えております。
これらを実現するため、当社は以下の4つの重要テーマを掲げ、長期的かつ継続的に課題解決に取り組んでおります。
・ITによるイノベーションの推進
・ダイバーシティ経営の推進
・環境に配慮した事業活動の推進
・責任ある企業活動の実行
なお、気候変動に対する取り組みに関しては、「気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)」が提言するフレームワークに基づき、情報開示を行っております。
これらの詳細は、当社ホームページ(https://corp.obc.co.jp/sustainability/)にて公開しております。
【補充原則4-1①.経営陣に対する委任の範囲】
取締役会は、当社の企業価値を高めるため、重要な業務執行の意思決定機関かつ業務執行全般の監督機関として、経営理念を定め、また、年度初めに経営陣に対し、経営方針を策定・明確化して提示し、経営陣がこれらに基づいて迅速・果断な業務執行をし得るように経営陣に対する委任の範囲を定めており、その範囲は、職務権限規程において明確にしております。
【原則4-9.独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
独立社外取締役については、会社法及び東京証券取引所の定める基準に則って協議し決定しております。また、監督機能の維持・継続、幅広い知見からの監督・助言を期待しております。なお、社外取締役には、経営に関する豊富な知見を有する者、専門的な知見を有する者など、取締役会全体の構成のバランスを考慮し選任しております。
【補充原則4-10①.指名委員会・報酬委員会の構成、独立性に関する考え方】
上記「コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由」に記載のとおりです。
【補充原則4-11①.取締役会の全体としての多様性及び規模に関する考え方】
取締役会は、企業価値向上を目的として、会計や税務の知見を有している者、経営者としての知見を有している者、当社が属する業界の展望を含め、グローバルな視点を有している者などで構成されています。年齢・性別等にかかわらず、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランスを考慮し、取締役を選任しております。また、戦略的かつ機動的に意思決定が行えるような必要最小限の人員とし、任期は1年としております。
独立社外取締役は、経営に関する豊富な知見を有し、加えて取締役会全体のスキルから判断し必要とされる専門的な知見を有する者を選任することとしております。
取締役の選任にあたっては、各取締役のスキル、専門分野を見極め、バランスよい構成と、客観的な評価ができるよう、指名・報酬諮問委員会への諮問の答申結果を尊重し、取締役会にて株主総会に提出する選任議案の決議を行っております。
また、株主の皆様の議案検討の一助となるよう、選任理由とともに、各取締役の専門分野や特性を一覧化した「スキル・マトリックス」を株主総会参考資料に掲載しております。
また、本報告書巻末にも掲載をしております。
【補充原則4-11②.取締役・監査役の兼務】
社外取締役及び社外監査役の他社との兼任状況については、事業報告、有価証券報告書、コーポレートガバナンス報告書等において開示しております。他社との兼任については、当社の取締役及び監査役としての業務執行に全く支障がないことを確認し選任をしております。
【補充原則4-11③.取締役会全体の実効性について分析・評価及び結果の開示】
当社は、取締役会全体の実効性の評価を行うにあたり、取締役に対しては、監査役による個別ヒアリング、監査役に対しては、アンケートへの回答を求めており、その結果を集約し取締役会で議論を行うことで、実効性の評価をしております。その結果、当社の取締役会の実効性は確保されていると判断しております。
評価結果の概要は以下の通りです。
・取締役会の構成及び運営ついて、経験・知見ともにバランスのとれたメンバー構成となっており、意思決定・業務執行の監督機関として適切に機能している。また、定期的な会合の開催により取締役相互の意思疎通、経営理念や経営課題の共有ができている。
・取締役の指名・報酬等に関する事項については、指名・報酬諮問委員会で協議した答申内容を尊重しつつ、適切に議論がなされている。
【補充原則4-14②.取締役・監査役に対するトレーニングの方針】
当社は、取締役及び監査役候補者の指名に当たり、企業価値向上を担う人格、職歴・能力、広い見識等を備えているかを考慮し、また、当社の事業及び業務内容に関する豊富な経験と幅広い知識を有していることを重視しております。かかる職務遂行に必要な知識等の習得に継続的に努めることができるよう、取締役及び監査役を対象としたセミナー開催等の情報を当社が得た場合には、担当役員に情報を提供しております。
【原則5-1.株主との建設的な対話に関する方針】
取締役管理本部長が主管するIR担当部署が、株主や投資家からの取材に積極的に対応し、必要に応じて、代表取締役社長も同席した上で積極的な意見交換を行います。また、機関投資家、アナリストを対象とした会社説明会を開催するなど建設的な対話の促進に努めます。
IR担当部署を管理本部に所属させることで、管理本部の他の担当とも連携を取り、情報の共有に努めます。また、インサイダー情報の管理についてはインサイダー取引防止規程に従って十分に配慮しており、特に決算情報については厳重に管理しており、各四半期末日・決算期末日の10日前から決算発表の日までは株主・投資家からの取材を一切お断りしております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明
当社は、企業のDXを実現する業務サービスを提供し続けることで中長期的な企業成長を実現しながら、安定した利益還元を維持することが企業価値の向上につながるものと考えております。
当社の株主資本コストは概ね5.5~6.5%と想定しており、ROEについては株主資本コストを上回り安定して推移しております。PBRは近年3倍前後で安定的に推移しております。
今後の対応方針・組みとしては、本業の収益性を高めROE10%以上を目指すとともに、配当性向については当面45%程度を予定し、長期に安定的な株主還元を実現してまいります。
今後もDX推進に寄与するクラウドサービスを主軸に業績の向上に努め、各ステークホルダーとの対話などの取組みにより、より一層の企業価値向上に努めてまいります。
【大株主の状況】

株式会社オービック | 27,669,200 | 36.81 |
和田 成史 | 15,840,840 | 21.07 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 5,592,700 | 7.44 |
和田 弘子 | 3,606,600 | 4.80 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 3,182,554 | 4.23 |
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 | 1,377,530 | 1.83 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,221,200 | 1.62 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 747,245 | 0.99 |
澤田 和久
| 628,200 | 0.84 |
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE U.S.TAX EXEMPTED PENSION FUNDS SEC LENDING | 416,120 | 0.55 |
補足説明
所有株式割合は、自己株式(228,236株)を控除して計算しております。
3.企業属性
東京 プライム |
3 月 |
情報・通信業 |
500人以上1000人未満 |
100億円以上1000億円未満 |
10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

その他の関係会社である株式会社オービックは、当社の議決権を36.8%保有し、当社の社外取締役2名が同社の取締役を兼任しております。当社のソリューションテクノロジーの開発及びそのプロダクトの販売、保守、導入指導等のサービス提供などの事業活動や経営判断においては自主独立性が尊重されております。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)

野田 順弘 | 他の会社の出身者 | | | | | | | ○ | ○ | | | |
橘 昇一 | 他の会社の出身者 | | | | | | | ○ | ○ | | | |
伊東 千秋 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
成田 純治 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
k | その他 |
会社との関係(2)
野田 順弘 | | ――― | 創業当初、有償第三者割当増資において出資 していただき、また経営に関する多大なる助言 を賜りました。また現在においては、当社社内 の経営陣から独立した立場で経営の監視・監 督を行っております。なおオービックグループ の統制役の立場でありますが、当社の独自性 を重視することを基本方針としております。 |
橘 昇一 | | ――― | 長年の営業・マーケティング部門における経験から、当社の属する情報サービス産業の動向を熟知し、加えて経営者としての豊富な経験と幅広い見識を備えております。 業務執行を行う経営陣からの独立した客観的立場から、これらの経験を活かした経営に対する監督や助言を受けることを期待し、当社の経営に資するところが大きいと判断し選任いたしました。 |
伊東 千秋 | ○ | ――― | 企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営に対する監督や経営全般に係る助言を受けることにより、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることができるものと判断いたしました。また東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しています。 |
成田 純治 | ○ | ――― | 企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営に対する監督や経営全般に係る助言を受けることにより、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることができるものと判断いたしました。また東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しています。 |
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
指名・報酬諮問委員会 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社内取締役 |
指名・報酬諮問委員会 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社内取締役 |
補足説明
当社は、経営幹部(代表取締役及び役付取締役)の選解任と取締役候補の指名及び経営幹部・取締役の報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性・公正性と説明責任を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的として、取締役会の下にその諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設定しております。
取締役の指名については、指名・報酬諮問委員会への諮問の答申結果を尊重し、取締役会にて株主総会に提出する選任議案の決議を行っております。監査役候補については事前に監査役会の同意を得たうえで、同様に取締役会にて株主総会に提出する
選任議案の決議を行っております。
経営陣幹部の選解任については、取締役会において総合的に判断しますが、その判断にあたっては、指名・報酬諮問委員会への諮問の答申結果を尊重することとしております。
取締役の報酬は、取締役会にて決定しておりますが、その決定に際しては、指名・報酬諮問委員会へ諮問し、得た答申内容を尊重し決定することとしております。なお、監査役の報酬については監査役の協議にて決定しております。
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
当社は、監査役制度を採用しております。監査役会は監査役3名(内社外監査役2名)で構成されており、監査の独立性を確保し監査体制の強化を図っております。なお、社外監査役には、弁護士と財務及び会計に関する相当程度の知見を有している者を招聘しております。
また、内部監査組織として、内部監査室及び内部統制委員会、個人情報保護委員会を設置しております。
監査役会は、内部監査の監査結果について検討を行い、必要に応じて内部監査部門に再調査を求めております。また会計監査人及び内部監査室とも定期的に意見交換を行う場を設け、相互連携を図っております。
内部監査室は、社内の会計監査、業務監査、業務の改善提案を行っております。毎事業年度初めに「監査計画書」を作成し、社長の承認を受けております。これに基づいて、社内規程の遵守状況や営業の業務遂行プロセスの監査及び業務の有効性と効率性の向上を検討しております。実施方法は、実地監査もしくは質問・書面による監査又はこれらの併用によって、厳正かつ効率的に行われております。
また、監査役監査及び会計監査人監査との重複を避け、監査情報を交換するために、監査役及び会計監査人との連携・調整を行っております。
内部統制委員会及び個人情報保護委員会は、組織横断的対応かつ継続的な監視を目的とし、内部監査室と連携して機能しております。
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
d | 上場会社の親会社の監査役 |
e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
m | その他 |
会社との関係(2)
髙橋 利郎 | ○ | ――― | 弁護士としての資格を有しており、法律的な見地から当社の企業経営全般に対して客観的な検証ができることを期待し、社外監査役に選任しております。また東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しています。 |
阿南 友則 | | ――― | 株式会社オービックの経理部門での任務を通じて財務及び会計に関する専門的な知見を有しているところから、社外監査役として選任しております。 |
該当項目に関する補足説明
取締役の報酬は、取締役会にて決定しておりますが、その決定に際しては、指名・報酬諮問委員会へ諮問し、得た答申内容を尊重し決定することとしております。なお、監査役の報酬については監査役の協議にて決定しております。
なお、当社の取締役の報酬等の額は、総額600百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与及び賞与等を含まない。)とさせていただいており、また、2019年6月24日開催の定時株主総会において、これとは別枠で、年額150百万円以内の譲渡制限付株式付与のための報酬が決議されております。
該当項目に関する補足説明

総額 取締役403百万円(うち社外取締役74百万円)
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役の報酬は、取締役会にて決定しておりますが、その決定に際しては、指名・報酬諮問委員会へ諮問し、得た答申内容を尊重し決定することとしております。なお、監査役の報酬については監査役の協議にて決定しております。
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等および株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
取締役会は原則として月1回開催することとしております。会議日程については、毎年4月の取締役会時に年間の予定を発表し、あらかじめスケジュールを把握できるようにしております。また、開催日の1週間前頃、改めて文書にて取締役会の招集を行っております。その際に会議の目的事項として、決議事項・報告事項を明らかにするようにしております。特に重要な案件に関しては事前説明及び資料の送付を行っています。
その他臨時に開催する場合等については、電話またはメールにて内諾を得た後、書面にて告知しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

企業統治の体制の概要:
当社の企業統治の体制は最終ページ模式図のとおりです。
■株主総会
株主総会は、会社の最高意思決定機関であり、会社法で規定する事項及び定款で定めた事項について決議しております。定時株主総会においては、代表取締役 社長執行役員が議長を務め、株主、社外取締役4名を含む取締役6名及び社外監査役2名を含む監査役3名が出席しています。なお、毎年3月31日の株主名簿に記録された株主をもって定時株主総会において権利を行使することができる株主としております。
株主総会における議決権の行使は、株主の重要な権利であり、当社は、株主が適切な議決権行使ができるよう、議決権行使書における権利行使に加え、インターネットによる議決権行使の環境も整えております。また、株主総会当日は、出席株主の皆様が当社への理解を深めていただけるよう各種報告事項等を画像化し、ナレーションと共にわかりやすく説明しております。
■取締役会
取締役会は、当社の企業価値を高めるための業務執行の決定機関であり、経営監督機関として業務執行機能の監督を行っています。議長は代表取締役 社長執行役員が務め、取締役6名(常勤取締役2名、社外取締役4名)及び監査役3名(常勤監査役1名、社外監査役2名)が構成メンバーで、原則として月1回開催いたします。
当社は、取締役会全体の機能向上を図ることを目的として、その実効性について分析・評価を行っております。取締役に対しては、監査役による個別ヒアリング、監査役に対しては、アンケートへの回答を求めており、その結果を集約し取締役会で議論を行っております。その結果、取締役会の実効性は確保されていると判断しております。なお、評価結果の概要は以下の通りです。
・取締役会の構成及び運営ついて、経験・知見ともにバランスのとれたメンバー構成となっており、意思決定・業務執行の監督機関として適切に機能している。また、定期的な会合の開催により取締役相互の意思疎通、経営理念や経営課題の共有ができている。
・取締役の指名・報酬等に関する事項については、指名・報酬諮問委員会で協議した答申内容を尊重しつつ、適切に議論がなされている。
■指名・報酬諮問委員会
指名・報酬諮問委員会は、取締役会が選定した3名の取締役あるいは外部の有識者で構成し、その過半数は社外取締役あるいは外部の有識者としております。
経営幹部(代表取締役及び役付取締役)の選解任と取締役候補の指名及び経営幹部・取締役の報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性・公正性と説明責任を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的として、取締役会の下にその諮問機関として設定しております。
■経営委員会(執行役員会)
当社は2025年6月23日から執行役員制度を導入しており、経営委員会は11名全ての常勤執行役員にて構成し、必要に応じて取締役及び非常勤執行役員の出席にて開催いたします。経営に関する基本方針、戦略を討議し、決定するとともに、経営執行に関する重要事項を決定いたします。経営委員会に付議された事項は、その概要も含め取締役会に報告され、その内重要な事項については、取締役会にて決定いたします。なお、経営委員会については、原則として月1回開催いたします。
■サステナビリティ委員会
サステナビリティに係る取り組みの推進を目的として、代表取締役社長を委員長としたサステナビリティ委員会を設置しております。サステナビリティ委員会で議論した取り組みや情報開示に関する事項等を経営委員会で審議・決定し、取締役会へ報告しております。また、重要事項についは経営委員会からの報告を受け、取締役会で決定しております。
■監査役会等
監査役会は、社外監査役2名を含む監査役3名で構成されており、常勤監査役が議長を務めます。監査機能を担い、会社の経営方針に則り、監査役監査基準を指針とし、会社経営の目標達成、経営管理の改善・向上に資する監査を実施しています。監査役は取締役会及び経営委員会などの経営執行における重要な会議に出席し、取締役及び執行機能の監査を行っております。
また内部監査組織として、内部監査室及び内部統制委員会、個人情報保護委員会を設置しております。
内部監査室は、社内の会計監査、業務監査、業務の改善提案を行うとともに、監査結果を監査役会へ報告しております。内部監査室長を長とし、内部監査室員1名が監査業務の補助を務めております。
また内部統制委員会及び個人情報保護委員会は、組織横断的対応かつ継続的な監視を目的として、監査結果を取締役会及び監査役会へ報告しております。
■弁護士及び会計監査人
当社は、企業経営及び日常業務に関して、法律事務所と顧問契約を締結し、経営判断上の参考とするため必要に応じてアドバイスを受ける体制を採っております。また業務執行の妥当性、効率性を幅広く検証するために、監査役及び内部監査人は、会計監査人の助言や提言をもとに内部統制の状況等を把握し、監査役会へ報告しております。
■その他
会社経営に関する具体的な施策や営業戦略を検討する「営業会議」を本社にて月1回で開催しております。社長以下全国の支店・営業所責任者を含む部門責任者を構成メンバーとしており、各地域の売上状況報告の他、共有すべき営業課題について議論を行っております。
また、各本部長及び部長をメンバーとし隔週程度営業戦略等についての議論を行う場を設けております。
取締役・監査役候補者の指名及び報酬の決定に関する方針:
[コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示]に記載のとおりです。
監査役の機能強化に係る取組み状況:
■監査を支える人材・体制の確保状況について
「IV内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況」をご参照ください。
■財務・会計に関する知見を有する監査役の選任状況
公認会計士の資格を有する者が常勤監査役に就いています。また、オービックグループ全体の情報開示状況、予算、業績結果等の分析、内部統制等を把握するため、株式会社オービックの経理部門の責任者である者を1名選任することとしています。
■独立性の高い社外監査役の選任状況
「1 機関構成・組織運営等に係る事項会社との関係(2) 当該社外監査役を選任した理由」をご参照ください。
当社は、社外監査役を選任しており、監督機能の維持・継続、幅広い知見からの監督・助言を期待しております。企業経営及び日常業務を把握して、業務執行の妥当性、効率性を幅広く検証する目的で、法律又は財務及び会計に関する相当程度の知見を有している者を選任しております。
会計監査の状況:
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、林一樹及び池田洋平(いずれも継続監査年数7年以下)であり、EY新日本有限責任監査法人に所属しております。また当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士2名、その他18名であります。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
上記のとおり、企業価値向上のための的確な意思決定、これに基づく迅速な業務執行及び適正な監督・監視を可能とする体制を構築しております。
さらに、中立かつ公正な客観的見地から経営監督機能を強化する目的で社外監査役を選任し、また、社外監査役を含めた監査役による経営監視、監査機能の強化により意思決定の透明性を確保しております。
また、当社は、社外取締役を選任しており、監督機能の維持・継続、幅広い知見からの監督・助言を期待しております。当社の持続的な成長と企業価値の向上を図るため、業務執行の妥当性、効率性を幅広く検証し、取締役会及び経営者の業務執行に対して監督機能を果たせるかということも考慮して選任しております。(詳細は「1 機関構成・組織運営等に係る事項会社との関係(2) 当該社外取締役(監査役)を選任している理由」をご参照ください。)
これらの他、当社における組織関係諸規程において、規定されているとおりの体制で、管理・モニタリングを繰り返し、現在の体制が現状当社において最善であると判断しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

概ね開催の3週間前に発送日を設定しております。 また、発送に先立ち、当社ウェブサイト、東京証券取引所ウェブサイト及び株主総会資料掲載ウェブサイトへ掲載をしております。 |
毎年、株主総会集中日と予測される日の1日~2日前にて設定しております。 (2025年は6月23日開催) |
第28回定時株主総会(2007年6月開催)より導入しております。 |
機関投資家の議決権行使の利便性を高めるため、2017年より議決権電子行使プラットフォームへ参加しております。 |
招集通知(要約)の英文については、当社ウェブサイト及び東京証券取引所ウェブサイトにて公開しております。 |
ディスクロージャーポリシーは当社ホームページ(https://www.obc.co.jp/)に掲載しております。 当社は、株主及び投資家の皆様に適時・正確かつ公平な情報を提供するため、金融商品取引法及び株式会社東京証券取引所の定める適時開示規則(以下「適時開示規則」)に沿ってディスクロージャーを行っております。また、適時開示規則に該当しない情報についても、特定の株主及び投資家に情報が集中しないように公平な開示を行い、株主及び投資家にとって有用な情報の提供を行うことをディスクロージャーの基本方針としております。 | |
各四半期決算発表後及び期末決算発表後の、年間を通して4回開催しております。
| あり |
決算情報、適時開示資料、有価証券報告書または四半期報告書、アナリスト・投資家向け説明会の資料及び動画などを掲載しております。
| |
当社は、株主及び投資家の皆様に適時・正確かつ公平な情報を提供するため、株式会社東京証券取引所の定める適時開示規則(以下「適時開示規則」)に沿ってディスクロージャーを行っております。 また、適時開示規則に該当しない情報についても、特定の株主及び投資家に情報が集中しないように公平な開示を行い、株主及び投資家にとって有用な情報の提供を行うことをディスクロージャーの基本方針としております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

1.業務運営の基本方針
当社では、以下の経営理念を経営の拠り所とします。
【経営理念】
当社は、「自由と公平」「採用と教育」「革新と戦略」を基本方針とし、多様なIT(情報技術)とユーザーの満足を徹底的に追求する「顧客第一主
義」の思想をプロダクト(製品)開発に貫き、プロダクトをはじめとする保守・導入指導等のサービスの提供を行う。
また中堅及び中小企業のIT化を強力にサポートするリーディングカンパニーとしての役割を自覚し、基幹業務ソリューションの進化を業界の先
に立って開拓することを念頭におき、株主、ユーザー、従業員と共に繁栄する企業を目指して豊かな社会づくりに貢献する。
【業務の適正を確保するための体制】
(1) 当社及び当社の子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・ 取締役会は、法令等遵守(以下「コンプライアンス」という。)のための体制を含む内部統制システムの整備方針・計画について決定するとともに、定期的に状況報告を受ける。
・ 社外取締役を継続して選任することにより、取締役の職務執行の監督機能の維持・向上を図る。
・ 監査役は、独立した立場から、内部統制システムの整備・運用状況を含め、取締役の職務執行を監査する。
・ 内部監査室の配置により、内部統制システムが有効に機能しているかを確認し整備方針・計画の実行状況を監視する。
・ コンプライアンス全体を統括する総括責任者及びコンプライアンス担当の配置、コンプライアンスに関連する規程の作成及び整備、そして倫理研修の定期的実施等により、役員及び使用人等が、それぞれの立場でコンプライアンスを自らの問題としてとらえ業務運営にあたるよう指導する。
・ 当社及び当社の子会社は、各社が定める社内規程等を整備・遵守し、適正な業務執行を行う。また、当社及び当社の子会社の事業に適用される法令等を識別し、その内容を関連部署に周知徹底することにより、法的要求事項を遵守する基盤を整備する。
・ 相談・通報体制を設け、役員及び使用人等が、社内においてコンプライアンス違反行為が行われ、また行われようとしていることに気づいたときは、社内及び社外の相談窓口等に通報しなければならないと定める。会社は、通報内容を秘守し、通報者に対して、不利益な扱いを行わない。
(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、法令・社内規程に基づき、文書等の保存を行う。
また、情報の管理については、情報セキュリティに関するガイドライン、個人情報保護に関する基本方針、さらにコンプライアンス・プログラムの要求事項を、実施し、維持し、及び継続的に改善していく。
(3) 当社及び当社の子会社の損失の危機の管理に関する規程その他の体制
・ 事業目的と関連した経営に重大な影響を及ぼすリスクをトータルに認識、評価する仕組みを整備するとともに、リスク管理に関連する規程を整備し平時における事前予防体制を整備する。
・ リスク管理の実効性を確保するために、組織横断的対応かつ継続的な監視を目的として、内部統制委員会及び個人情報保護委員会を設置し、各委員会の審議結果は、取締役会、経営委員会及び監査役会に報告される。
・ 経営に重大な影響を及ぼす不測事態が発生し又は発生するおそれが生じた場合の体制を事前に整備し、有事の対応を迅速に行うとともに、再発防止策を講じる。
(4) 当社及び当社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社及び当社の子会社は、各社が定める社内規程等に基づき、適正かつ効率的に職務の執行が行われるよう体制を整備する。
取締役会は原則月1回開催し、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督等を行う。また取締役会の機能をより強化し経営効率を向上させるため、経営委員会を毎月1回開催し、業務執行に関する基本的事項及び重要事項に係る意思決定を機動的に行う。経営委員会は常勤取締役及び関係する部長職、必要に応じて社外取締役の参加にて開催する。また社長以下部門責任者をメンバーとする戦略会議を隔週で開催し、絞り込んだテーマについて、時間をかけて議論を行う。
(5) 当社企業グループにおける業務の適正を確保するための体制及び子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
・ 関係会社の株式会社オービック、子会社及び関連会社との緊密な連携をもとにOBCブランドの維持・向上に努める。
・ 子会社及び関連会社の独立性を尊重しつつ、事業内容や財産の状況及び損益の状況についての定期的な報告と重要案件についての事前協議を行う。また、会計監査人の監査を実施し、その状況を取締役会及び監査役会において報告している。
(6) 監査役の職務を補助すべき使用人
現在、監査役の職務を補助すべき使用人はいないが、必要に応じて、監査役の業務補助のための監査役スタッフを置くこととし、その人事については、取締役と監査役が意見交換を行う。
(7) 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
・ 前号に定める監査役スタッフは、監査役より監査業務に必要な命令を受けた場合は、その命令に関して取締役、使用人の指揮命令を受けない。
・ 前号に定める監査役スタッフの発令・異動・考課・懲戒にあたっては、事前に監査役の同意を得るものとする。
(8) 当社及び当社の子会社の取締役、監査役及び使用人が当社の監査役に報告するための体制、当該報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
・ 監査役の職務の効率的な遂行のため、取締役及び使用人は、会社経営及び事業運営上の重要事項並びに業務執行の状況及び結果について監査役に報告する。この重要事項には、コンプライアンスに関する事項及びリスクに関する事項その他内部統制に関する事項を含む。
・ 取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、法令に従い直ちに報告する。また、監査役の職務の適切な遂行のため、監査役と子会社の取締役及び監査役との意思疎通、情報の収集・交換が適切に行えるよう協力する。
・ 監査役への報告は、誠実に洩れなく行うことを基本とし、定期的な報告に加えて、必要の都度遅延なく行う。
・ 監査役へ報告を行った者に対して当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止する。
(9) 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役が、その職務の遂行について生ずる費用の前払又は償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務の遂行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
(10) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・ 代表取締役と監査役は、相互の意思疎通を図るため、定期的な会合を持つ。
・ 取締役は、監査役が必要と認めた重要な取引先の調査にも協力する。
・ 取締役は、監査役の職務の遂行にあたり、監査役が必要と認めた場合に、弁護士、公認会計士等の外部専門家との連携を図れる環境を整備する。
(11) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方とその整備状況
当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対し、毅然とした態度を貫く。
・ 当社就業規則に、反社会的勢力及び団体に対しては毅然とした態度を貫き、いかなる取引も行ってはならない旨を記載し、役員、使用人へ周知徹底している。
・ 平素より反社会的勢力及び団体に関する情報収集を図り、万一不当要求等の事態が発生した場合には警察や顧問弁護士と迅速に連絡を取り、速やかに対処できる体制を構築している。
(12)財務報告の信頼性を確保するための体制の整備
金融商品取引法の定めに基づく財務報告に係る内部統制は、企業として最も重視すべき課題の1つであると認識し、外部に公表する財務報告の重要な事項に虚偽記載が生じないための社内体制の構築をする。内部統制の整備及び運用の状況を、毎年、内部監査室にて評価し、監査法人による監査によってその有効性を確認する。内部統制の有効性を確保することで、財務報告の信頼性と適正性を高める。
2.業務の適正を確保するための体制の運用の状況
コーポレートガバナンスとは、効率的かつ健全な企業経営を可能にする体制を構築し、当社の経営に様々な場面で関わりを有する株主、債権者、従業員、取引先、消費者、地域社会といったステークホルダーの利益を適切に調整するための企業経営の基本的枠組みのあり方であると考えており、コーポレートガバナンスの充実は、経営上の重要な課題であると認識しています。2024年3月期における上記体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。
(1)内部監査室は、社内諸規程に基づき、社内の会計監査、業務監査、業務の改善提案を行っており、内部統制委員会は、財務報告に係る内部統制が機能していることの監査・確認を行い、全社的な内部統制の状況及び業務プロセスの適正性をモニタリングしている。また、内部統制委員会は、組織横断的対応かつ継続的な監視を目的としており、内部監査室と連携して機能させている。
これらの監査結果等については、定期的に取締役会及び監査役会に報告をしている。
なお、決算開示資料については、取締役会に付議した後開示を行うことにより適正性を確保している。
(2)取締役会は13回開催(うち書面決議による取締役会を5回実施)し、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督等を行った。また取締役会の業務執行の適正性及び効率性を高めるため、経営委員会を12回開催した。経営委員会の場においては、取締役会への提案事項を含め、時間をかけ検討を行った。
(3)監査役会は12回開催され、監査役会で定めた監査計画に基づき監査を行った。また、監査役は取締役会に出席し、監査の実効性の向上を図っている。さらに会計監査人及び内部監査室との情報交換により連携をしており、内部統制に対して十分な監視機能を有している。
その他、取締役会全体の実効性の評価を行うにあたって、監査役が取締役に対して個別ヒアリングを行うなど積極的に関与し、その結果は取締役会で報告され、議論の上で評価をしている。
(4)情報セキュリティ対策として個人情報を含めた会社の機密情報の漏えい防止を目的とした社員教育を実施した。
(5)役員・従業員一人ひとりが業務を遂行するに当たり心掛けるべき具体的な内容をまとめている「コンプライアンスの手引き」を最新の法令等に基づき更新し、周知・徹底を図った。また、コンプライアンスに関する最近の事例も網羅した内容でのeラーニング及びチェックテストを実施し、
法令遵守に対する一層の意識向上に取り組んだ。
(6)反社会的勢力との関係を一切持たぬよう、役員・使用人の意識醸成に努めるとともに、各種取引契約書等には反社会的勢力排除に関する記載を盛り込み、業務の適切性と安全性の確保に努めている。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
上記「1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況」に記載のとおりであります。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
適時開示体制の概要
<情報開示の基本方針>
当社は、株主及び投資家の皆様に適時・正確かつ公平な情報を提供するため、金融商品取引法及び株式会社東京証券取引所の定める適時
開示規則(以下「適時開示規則」)に沿ってディスクロージャーを行っております。また、適時開示規則に該当しない情報についても、特定の株主
及び投資家に情報が集中しないように公平な開示を行い、株主及び投資家にとって有用な情報の提供を行うことをディスクロージャーの基本方
針としております。
<情報開示の方法>
適時開示規則に該当する情報の開示は、同規則に従い、株式会社東京証券取引所の提供する適時開示情報伝達システム(TDnet)にて公開し
ています。TDnetにて公開した情報のホームページへの掲載に関しては、メディアへの発表後速やかに掲載することとしています。
また、適時開示規則に該当しない情報を開示するに当たっても、適時開示の趣旨を踏まえて適切な方法によりできるだけ正確かつ公平に当該情
報が一般の投資家に伝達されるよう配慮を行っております。
なお、決算にかかる情報開示におきましては、昨今のわが国企業業績が短期間に大きく変動する事例が多く見られることをふまえ、四半期及び
期末の決算情報の開示は、それぞれの決算期末から1ヶ月以内に発表することを心がけています。
<沈黙期間について>
当社は決算情報等の株価に影響を与える情報の漏洩を未然に防止し、公平性を確保するため、決算期末の10日前から決算発表日までを「沈黙期間」としております。この期間は決算およびそれに関連する一切のコメントやお問合せへの回答を差し控えることとしております。但し、この沈黙期間中に業績予想を大きく乖離する見込みが出てきた場合には、適時開示規則に従い、適宜、情報の開示を行います。
<管理体制、研修等の実施状況>
当社では、重要な会社情報の取扱いについて「インサイダー取引防止規程(社内規程)」に詳細を定めております。この内容の理解を深め、全社
員への周知徹底を図るため、新入社員の研修時にコンプライアンスを含め教育を行っております。また四半期開示時期及び決算時期の1ヶ月前の自社株売買規制などをOASIS(社内掲示板)へ掲載し、全社員への周知を図っております。
<スポークスパーソンについて>
当社のスポークスパーソンは、社長、情報開示責任者、役付役員、IR担当者としており、スポークスパーソン以外の者がIR活動の一環として、
市場関係者とコンタクトする際は、必ずIR担当者が同席いたします。また、スポークスパーソン以外の役員及び社員がIR情報の提供を行うことは
できないとしています。