| 最終更新日:2026年3月27日 |
| NSグループ株式会社 |
| 代表取締役社長 大塚 孝之 |
| 問合せ先:執行役員CFO 財務経理部長 吉田 智宏 |
| 証券コード:471A |
| https://nsg-inc.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方

当社グループは、信頼と安心をお届けする家賃債務保証の会社として成長してまいりました。社会情勢として少子高齢化や在留外国人の増加が進むなか、賃貸契約のインフラとして家賃債務保証サービスの社会的意義はますます高まると考えられます。
このような経営環境のなか、弊社は次の成長段階に進むために、組織体制の強化と新サービス拡充に取り組んでおり、今まで築き上げてきた経営基盤を強化させることで、更なる成長と安定的な業務運営を目指していきます。
また、全ての役員、従業員がコンプライアンスを遵守することが重大な社会的責務であると考えており、経営上の最重要事項と位置づけ、法令・社内規程・ルールだけでなく社会規範に至るまで全てのルールを遵守し、賃貸不動産をご利用される皆様が、幅広く、安心してご利用できるよう全社を挙げて健全で信頼できる賃貸不動産市場の成長に貢献し、全ての関係者から信頼される企業を目指しております。
そのため、当社グループでは、コーポレート・ガバナンスの実現を企業活動の中核と位置づけ、より実効性の高い充実したガバナンス態勢を構築し、これを運用していくことに取り組んでおります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則2-4① 中核人材の登用等における多様性の確保】
当社は、多様性の確保は中長期的な企業価値向上に向けて重要な課題と考えており、女性・中途採用者の管理職登用につきましては、一定の実績があり、2029年度において女性の管理職比率30%を目指して参ります。一方、現時点での当社事業のマーケットは国内に限られることから、外国人の管理職登用については実績がないものの、中長期的な企業価値の向上に向けて、優秀で多様な人材の採用と育成が不可欠であると考えており、具体的な目標値等の設定は検討してまいります。
【補充原則4-1③ CEO等の後継者計画の策定・運用】
代表取締役社長の後継者の育成計画の策定・運用は当社の持続的な成長、中長期的な企業価値向上にとって重要であると認識しておりますが、現在、明文化された計画の策定は実施しておりません。今後、指名・報酬委員会で後継者の育成計画の策定に向けた議論を開始し、具体的な運用に向けて検討してまいります。
【補充原則4-2① 中長期的な業績に連動する報酬
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、当社グループの中長期経営計画の実現並びに企業価値及び株主価値の向上に対するインセンティブとして機能する報酬体系とし、その役位、職責、在籍年数等に応じて支給される固定報酬と、役員毎に設定された目標の達成率に応じて支給される業績連動報酬(自社株連動型報酬(ファントム・ストック)を含む。)で構成しております。また、当社の成長に資する人材の確保・維持のために、客観性及び透明性が担保された手続により、当社グループの役員の役割及び職責に応じた適切な水準を決定するものとしております。
中長期的な業績と連動する報酬の割合や、現金報酬と自社株報酬との割合等については、中長期的な企業価値の向上に向けて健全なインセンティブとして機能する報酬設計となるよう、今後検討してまいります。
【原則4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
当社は、業務の執行と一定の距離を置く社外取締役を複数人選任しています。その上で、当社の取締役会は、会社法及び当社定款に定める人数の範囲内において、その役割・責務を実効的に果たすための知識・経験・能力をバランスよく備え、多様性と適正規模を両立させる取締役で構成されています。一方、国際性という観点においては、外国人取締役は現状では適任者がいないため、選任しておりません。
また、監査等委員には、適切な経験・能力を有する者を選任しており、特に財務・会計に関する十分な知見を有している者を選任しています。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4 政策保有株式】
当社は政策保有株式を保有しておりません。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社は、役員や主要株主等との取引(関連当事者間の取引)については、関連当事者取引等管理規程において取締役会の決議事項として定めており、取締役会においては、会社や株主共同の利益を害することのないよう、また、そうした懸念を惹起することのないよう重要事実、取引形態等を審議の上で決議するとともに、監査等委員会においては「監査等委員会規則」に則り監査を行っております。
【補充原則2-4① 中核人材の登用等における多様性の確保】
本報告書「コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由」に記載しております。
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社には、企業年金基金制度はありません。一方、従業員の福利厚生を図る目的の下、企業型確定拠出年金制度を導入しております。こちらは、加入者従業員が自ら社外の運用管理機関に指図する方法で運用を行っており、当社自身は運用に関与しておりません。当社では、従業員に対し、社内イントラに社外の運用管理機関から提供されたレポートや研修資料を随時更新することで、資産運用教育を実施しております。
【原則3-1 情報開示の充実】
(ⅰ)当社の事業方針を含む中期経営計画は2025年11月12日に当社ウェブサイトに開示しております。また決算説明会資料において、中期経営計画の進捗状況、IT/デジタル戦略、サステナビリティへの取り組み及び人的投資への考え方について説明を行っております。
https://nsg-inc.co.jp/
(ⅱ)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、本報告書の「I 1.基本的な考え方」に記載しております。
(ⅲ)取締役の報酬等の決定に関する方針は、本報告書の「Ⅱ 1.【取締役報酬関係】内の報酬額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載しております。
(ⅳ)監査等委員を含む取締役の指名にあたっての方針や手続きにつきましては、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化を図る観点から、実務経験、専門知識、バックグラウンド等を検討し、当社の企業価値向上に貢献できる人物を委員の過半数を独立社外取締役とする指名・報酬委員会による審議を経て、その内容を踏まえて取締役会において決定いたします。
(ⅴ)監査等委員を含む取締役の選任理由については株主総会招集通知に記載いたします。
【補充原則3-1③ サステナビリティについての取組み等】
当社は、サステナビリティについての取組みを重要な経営課題と認識しております。
事業を通じて社会課題の解決に貢献し、社会と当社の持続的な成長と企業価値向上を図るため、マテリアリティ(重要課題)を特定し、取り組みを進めております。具体的な取り組み内容とTCFDの枠組みに基づく気候変動に係るリスクと機会について、有価証券報告書で開示しているほか、今後当社ウェブサイトでも開示を予定しております。
人的投資について、当社では人材を「事業の持続的成長と企業価値創造の中核資産」と位置付けており、就業環境改善や福利厚生制度の充実を図っております。
【補充原則4-1① 取締役会の役割・責務】
当社は、取締役会規程及び職務権限表を定め、中期経営計画、経営陣幹部の選解任・担当業務、重要な組織や重要な制度の制定・改廃、決算書類、重要な業務執行等を取締役会の決議事項として定めております。重要な業務執行に関する事項については、金額及び契約条件基準を定め、この基準を超える場合は取締役会の決議を要することとしています。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性基準及び資質】
当社では、会社法に定める社外取締役の要件並びに東京証券取引所が定める独立性基準及び当社が定める選任基準に従い、独立役員である社外取締役の候補者を選定しています。
【補充原則4-10① 任意の仕組みの活用】
当社は、監査等委員会設置会社であり、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、独立社外取締役がその過半数を占めている任意の委員会である「指名・報酬委員会」を設置し、独立社外取締役の関与・助言を得る仕組みを設けており、取締役の指名(後継者計画を含む)・報酬などの重要な事項に関する検討にあたり、ジェンダー等の多様性やスキルの観点を含め、適切な関与・助言を得ることのできる体制となっております。
【補充原則4-11① 取締役会のバランス、多様性及び規模に関する考え方】
当社の取締役会は、会社法及び当社定款に定める人数の範囲内において、その役割・責務を実効的に果たすための知識・経験・能力をバランスよく備え、多様性と適正規模を両立させる取締役で構成しております。経営環境や事業特性等に照らして重視すべき分野を特定することが重要であると認識しており、スキルマトリックスにおいて、適合状況を開示しております。
【補充原則4-11② 取締役の他の上場会社の役員との兼任状況】
当社は、監査等委員を含む各取締役の他の上場会社を含む重要な兼職を事業報告及び株主総会参考書類において、開示しております。
https://nsg-inc.co.jp/ir/stock/meeting
兼任社数は合理的な範囲であると判断しており、当社の業務を適切に果たすことができるものと考えております。
【補充原則4-11③ 取締役会の実効性評価】
当社は、取締役会全体の実効性について分析・評価を行い、その結果を今後の取締役会の運営に活かし、より高次の企業経営を遂行していくことは重要であると認識しており、取締役会全体の実効性の分析・評価について、実施しました。以下がその主な内容になります。
子会社における重要な業務執行の決定については、取締役会への適切な報告・情報共有に加え、形式的ではない自由闊達かつ建設的な議論・意見交換が行われている点が高く評価されております。一方で、中長期的な企業価値向上の観点からは、サステナビリティ、人的資本、後継者育成等に関する基本方針について、今後より一層の議論が求められると認識しております。
【補充原則4-14② 取締役・監査役のトレーニング】
当社は、監査等委員を含む取締役に対して、必要に応じて更なる知識の習得や、適切な研磨のための機会を提供しており、その費用は会社が負担しています。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
当社では、財務経理担当役員がIR活動を管掌しております。
株主との建設的な対話を促進するにあたっては、IR専任担当者を配置するとともに、財務経理担当役員は、財務経理部、社長室等のIR活動に関連する各部署と相互に連携し、開示体制の強化を図っております。
株主や投資家に対しては、決算説明会やウェブサイトでの情報提供等IR活動を実施し、IR活動で得られた株主・投資家の皆様のご意見・ご指摘は、適宜、経営陣幹部及び取締役会に報告しております。
(株主との対話の推進と開示)
当社は、上場後より積極的なIR活動を開始しており、四半期ごとにIR活動報告を取締役会へ報告し、改善事項についてフィードバックすることで、IR活動の質の向上に取り組んでまいります。
面談の面談者:代表取締役社長、執行役員CFO、財務及びIR部門
対話を行った株主の概要:アクティブ、パッシブを問わず国内外のファンドマネージャー、バイサイドアナリスト及びセルサイドアナリスト
主なテーマ:業界における当社の強み、事業用保証市場の将来性、株主還元方針、開示内容についての意見交換等
改善事項:今後開示範囲について、再検討し市場とのコミュニケーションを密にしていく
上場後のIRの実施状況
決算記者会見(マスコミ向け)1回
アナリスト機関投資家向け決算説明会 1回
機関投資家・アナリストとのOne on one 面談 27回(2025年12月~2026年3月)
今後海外投資家や個人投資家向けの活動も実施して参ります。
なお、株主との対話に際しては、インサイダー取引に関する規程を定め、インサイダー情報の漏洩防止等の管理に努めております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明

2026年2月20日に当社ウェブサイト上で開示済みの「2025年12月期 決算説明会資料」のP14において、株主資本コストの把握を行い、ROEとのスプレッドについて開示し、ROEの向上策と共に株主資本コストの低減のための取り組み内容についても、開示を行っております。また英文サイトにて同内容の開示を行っており、今後も最低年1回以上資本コストの把握を行い取り組みの効果などについて分析を進めて参ります。
【大株主の状況】

| BVアセット株式会社 | 23,470,020 | 45.00 |
| BCPE SAY CAYMAN,L.P. | 2,721,240 | 5.22 |
| 大谷 彰宏 | 2,086,224 | 4.00 |
| BCPE SAY CAYMAN2,L.P. | 748,216 | 1.43 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 690,700 | 1.32 |
| BBH FOR MATTHEWS JAPAN FUND | 548,800 | 1.05 |
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 465,800 | 0.89 |
BBH LUX /BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) SCA CUSTODIAN FOR SMD-AM FUNDS- DSBI JAPAN EQUITY SMALL CAP ABSOLUTE VALUE | 403,000 | 0.77 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 380,100 | 0.72 |
| THE BANK OF NEW YORK 134088 | 300,000 | 0.57 |
補足説明
BVアセット株式会社は大谷彰宏氏の資産管理会社であります。
3.企業属性
| 東京 プライム |
| 12 月 |
| その他金融業 |
| 500人以上1000人未満 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

当社は2025年12月末時点では支配株主は存在しておりませんが、2026年2月4日付けでBVアセット株式会社が支配株主(親会社除く)に該当することとなりました。
当社は支配株主を含む関連当事者との取引に関しては、取引が会社及び少数株主の利益を害することのないよう、代位弁済時や集金代行サービスに伴う送金などの合理性のある取引を除き、原則として実施しない方針であります。また、現在支配株主との取引はございません。
関連当事者取引については、関連当事者管理規程に基づき、取引の把握、取締役会での承認を必要としており、年一回取締役会に取引の内容について報告し、取引の合理性と妥当性の確認を行っております。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)

| 茂野 祥子 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
| 松澤 元雄 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 吉川 友貞 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 松尾 信吉 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 茂野 祥子 | | ○ | ――― | 弁護士として企業法務及びコンプライアンス関連業務等に従事し専門知識を豊富に有していることに加え、上場会社での社外監査役の経験も有していることから、当社の社外取締役しての役割を十分に果たすことが期待されるため、選任しております。また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満 たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れは ないと判断し、独立役員に指定しております。 |
| 松澤 元雄 | ○ | ○ | ――― | 豊富な社外取締役経験や監査等委員としての経験より、当社に対して適切な助言・監督を行っていただけると判断し、選任しております。また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満 たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れは ないと判断し、独立役員に指定しております。 |
| 吉川 友貞 | ○ | ○ | ――― | 豊富な企業経営経験より、当社グループの持続的な企業価値向上に向けて経営の監督を行っていただけると判断し、選任しております。また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満 たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れは ないと判断し、独立役員に指定しております。 |
| 松尾 信吉 | ○ | ○ | ――― | 公認会計士として専門的見識を有している他、豊富な社外取締役経験や監査経験より、当社グループの持続的な企業価値向上及びガバナンス強化に貢献いただけると判断し、選任しております。また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満 たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れは ないと判断し、独立役員に指定しております。 |
委員構成及び議長の属性

当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会の職務を補助すべき使用人として監査室に所属する使用人を事務局に配置し、当該使用人の人事考課、異動については、監査等委員会と事前協議の上、実施することで業務執行者からの独立性を確保しています。監査等委員会に常勤監査等委員を設置していることもあり、監査等委員会を補助すべき監査等委員でない取締役は特に定めておりません。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
定期的な報告及び意見交換等により、監査等委員会、会計監査人であるPwC Japan有限責任監査法人、内部監査部門である監査室との連携を密にしております。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名報酬委員会 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| 指名報酬委員会 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明
指名報酬委員会は、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため取締役会の諮問機関として設置し、当社の取締役の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化する他、多様性についても留意してまいります。当該委員会は代表取締役社長、4名の独立社外取締役で構成され、委員長は社外取締役とし、取締役会より諮問を受けた指名・報酬等に関する事項について十分に審議し、取締役会に答申しております。
その他独立役員に関する事項
当社は、独立役員の資格を満たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
(ⅰ)業績連動報酬は取締役の業績向上に対する意識を高めるために、事業年度毎の会社業績を基準とした業績連動型報酬制度を導入しております。
(ⅱ)株式連動報酬(ファントムストック)は、中長期的な企業価値及び株式価値の向上に対するインセンティブを高め、株主との価値共有を一層推進するため導入しております。
| 社内取締役、社外取締役、従業員、子会社の従業員、その他 |
該当項目に関する補足説明
当社は、企業価値向上を図り、業績向上に関する意欲・士気を高めることを目的として、ストックオプションとして新株予約権を発行しております
該当項目に関する補足説明

報酬額につきましては有価証券報告書において開示されており、その内容は当社のホームページにおいても掲載しています。
以下のURLをご参照ください。
https://nsg-inc.co.jp/ir/library/securities
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
1. 基本方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、当社グループの中長期経営計画の実現並びに企業価値及び株主価値の向上に対するインセンティブとして機能する報酬体系とし、その役位、職責、在籍年数等に応じて支給される固定報酬と、役員毎に設定された目標の達成率に応じて支給される業績連動報酬(自社株連動型報酬(ファントム・ストック)を含む。)で構成しております。また、当社の成長に資する人材の確保・維持のために、客観性及び透明性が担保された手続により、当社グループの役員の役割及び職責に応じた適切な水準を決定するものとしております。
2. 固定報酬の報酬等の額またはその算定方法の決定方針
取締役の基本報酬は、固定報酬とし、その金額は役位、職責、在任年数その他会社の業績等を総合考慮して決定いたします。
3. 業績指標の内容及び業績連動報酬等の額または数の算定方法の決定方針
業績連動報酬等は、社外取締役以外の役員に対して支給され、各事業年度において個別に設定された目標の達成率に応じて算出された額を賞与として、毎年、一定の時期に支給しております。期中に就任・退任した場合は、各事業年度における任期月数と任期中の目標の達成率に応じて賞与額を算出しております。なお、自社株連動型報酬(ファントム・ストック)は、取締役の報酬について株主総会で決議された総額の範囲内で、代表取締役に対して、毎年一定の時期に確定するファントム・ストック(一定の金額を現金で受け取る条件付の権利)が付与され、これを行使することにより、当社の株価等、一定の条件に連動して金額が算定されます。
4. 報酬等の種類毎の割合の決定方針
取締役のうち、社外取締役を除く取締役については、報酬等の種類毎の割合は、役位、職責、業績及び目標達成率当を総合的に勘案し、決定いたします。社外取締役の報酬等は、固定報酬のみで構成いたします。
5. 報酬等を与える時期または条件の決定方針
基本報酬は、月例の固定金銭報酬としております。
業績連動報酬等である賞与は、年1回、株主総会後1か月以内に支給しております。
自社株連動型報酬(ファントム・ストック)は、支給対象者との合意に基づき、付与の条件が決定されます。
6. 決定の全部または一部の第三者への委任に関する事項
各取締役(監査等委員である取締役を除く)の具体的な基本報酬の額、業績連動報酬等である賞与、及び自社株連動型報酬(ファントム・ストック)の額については、取締役会の決議により代表取締役社長にその具体的内容の決定を委任するものとし、当該委任による決定が適切になされるよう、取締役会は、委員の過半数を独立社外取締役とする指名・報酬委員会に諮問し答申を得るものとし、代表取締役社長は、当該答申の内容に基づき、株主総会で決議した報酬等の総額の範囲内において、各取締役の役位、職責等に応じて決定いたします。
【社外取締役のサポート体制】
取締役会の事務局である人事総務部が取締役会の開催に先立ち資料を提示するとともに、必要に応じて事前説明を行っております。
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等
| 清水 信 | 取締役相談役 | 取締役会等への出席等 | 非常勤 報酬あり
| ――― | 1年更新 |
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

(取締役会)
取締役会は、代表取締役社長の大塚孝之を議長とし、取締役(監査等委員である取締役を除く)4名(うち1名は社外取締役)及び監査等委員である取締役3名(全員が社外取締役)で構成され、原則として毎月1回開催しております。取締役会では、経営方針や重要な業務執行に関する事項を審議・決定するとともに、全員が社外取締役である監査等委員が取締役の職務執行の監査・監督を行っております。
(監査等委員会)
監査等委員会は、常勤監査等委員である松澤元雄を委員長とし、監査等委員(全員が社外取締役)3名で構成され、原則として毎月1回開催しております。監査等委員は、監査方針及び監査計画に基づき、組織的に監査業務を行っており、経営会議等の重要な社内会議に出席し、適宜意見を述べております。また、監査等委員会においては、各監査等委員から監査に関する重要事項の報告を受け、情報の共有化を図っております。監査体制の独立性及び中立性を一層高めるため、3名の監査等委員全員を社外取締役としております。
(経営会議)
経営会議は、代表取締役社長である大塚孝之を議長とし、取締役(社外取締役を除く。)3名と執行役員、各ブロック長及び部長で構成され、原則として毎月開催しております。経営会議では、経営上重要な業務執行事項や諸課題を審議し、また、事業上のリスク分析及びリスク発生予防のための措置を検討しております。同会議は、社長及び取締役会を補佐するとともに、社長と部門長の意思の疎通と指示の浸透を図っております。
(指名・報酬委員会)
指名・報酬委員会は、常勤監査等委員である松澤元雄を委員長とし、取締役(監査等委員である取締役を除く)2名、監査等委員である社外取締役2名の計5名(内、4名は社外取締役)で構成されており、監査等委員を除く取締役・執行役員の選解任及び報酬の透明性・客観性を確保するために、任意の諮問機関として原則年3回開催しております。同委員会において、取締役候補の指名及び執行役員の選解任を行うにあたっての方針及び手続、取締役及び執行役員の報酬を決定するにあたっての方針及び手続や個人別の報酬等の決定に関する方針を審議し、取締役会に答申しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

監査等委員3名(全員が独立社外取締役)が取締役会に参加し、取締役会の監督を行うほか、監査等委員会が内部統制システムを積極的に活用して監査を行うことで、法令遵守のみならず、ガバナンスのあり方とその運用状況、日常的活動を含む取締役(監査等委員であるものを除く)の職務執行に対して、社外の目による経営の監査・監督機能を強化する体制を敷いております。公正で透明性の高い経営を行い、企業価値を継続的に高めるとともに、企業の社会的責任を果たし、当社の全てのステークホルダーから信頼を得ることができると考え、本体制を採用しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

| 株主が総会議案の十分な検討期間を確保することができるよう、法定期限の1日前に発送いたしました。なお、招集通知の発送日の8日前に当社ウェブサイトに開示いたしました。 |
| 当社は12月決算であり、定時株主総会を3月に開催していることから、集中日には該当しないと考えておりますが、株主の皆様が出席しやすいよう、株主総会日の設定について考慮しております。 |
| インターネットを通じた議決権の電子行使の導入や議決権電子行使プラットフォームへの参加を行っております。 |
| 機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームへの参加をしております。 |
| 英文の招集通知(要約)を作成し、当社ウェブサイトにおいて開示を行いました |
| 株主総会開催前に有価証券報告書の提出を行いました。 |
2.IRに関する活動状況

ディスクロージャーポリシーを作成し、当社ウェブサイトで開示しております。 https://nsg-inc.co.jp/ir/management/disclosure
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| 今年度に個人投資家向け説明会等を通して、個人投資家とコミュニケーションできる機会を提供して参ります。 | あり |
| 今後もアナリスト・機関投資家への個別面談の他、定期的に決算説明会を開催して行く予定であります | あり |
| 個別面談の他、海外投資家向けスモールミーティングや海外IRも検討してまいります | あり |
当社ウェブサイトにIRサイトを設けております。 https://nsg-inc.co.jp/ir
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| 情報取扱責任者として執行役員CFOを選任しております。また、財務経理部内にIR担当をおいております。 | |
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

| 当社では「企業行動規範」を定め、全てのステークホルダーの立場の尊重について規定しております。 |
| サステナビリティプロジェクトを開始しており、事業活動に関連した社会貢献活動を行っております。具体的には、当社に到着する大量な郵送物から使用済みの切手を収集し、定期的にNPO法人に寄付をしております。 |
| 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示、5-1 株主との建設的な対話に関する方針】に記載しております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社グループは、会社法及び会社法施行規則に基づき、「内部統制システムの基本方針」を定めております。その概要は以下のとおりであります。
(a)当社グループの取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ.当社グループは、コンプライアンスの徹底を経営の最重要課題として位置づけ、当社グループの全ての役員及び従業員(以下「役職員」という。)を対象として企業理念や企業行動規範等を制定し、その周知徹底を行う。
ロ.当社グループは、内部通報制度を設置し、法令違反行為等に関する行為の早期発見、是正及び防止に努める。
(b)当社グループの取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社グループは、取締役会議事録など取締役の職務遂行に係る文書や情報の管理については、当社の「文書管理規程」等によって適切に保存及び管理を行う。
(c)当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、危機の未然防止や不測の事態が発生した場合において適正な対応を図るため、当社グループのリスク管理について定める「リスクマネジメント規程」などにより組織横断的なリスク管理体制が機能するよう努める。
(d)当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ.当社は、定時取締役会を毎月1回程度開催し、経営方針に関わる重要事項については、事前に経営会議にて十分な審議を行った上で、取締役会に諮るものとする。
ロ.当社は、取締役の職務権限と担当業務を明確にするために、「取締役会規程」の他、「組織規程」、「職務権限規程」、「業務分掌規程」等の諸規程を制定する。当社子会社においても、その規模等に応じ、当社の規程に準じた規程の整備を行わせるものとする。
ハ.事業の運営については連結ベースの中期経営計画や年度事業計画等を策定し、達成すべき目標を設定するとともに、進捗管理を行うものとする。
(e)当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
当社は、当社子会社に対し、「関係会社管理規程」に基づき、営業の現況や業績の見通しなど子会社の重要な情報について、定期的に報告することを義務付ける。
(f)監査等委員会がその職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該取締役及び使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項、及び当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
イ.当社は、監査等委員会の職務を補助すべき使用人を求められた場合には、監査等委員会と協議し、使用人の設置を行うものとする。なお、監査等委員会の職務を補助すべき取締役は置かない。
ロ.監査等委員会の職務を補助すべき使用人については、取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性の確保及び指示の実効性の確保を図るため、当該使用人の人事考課、異動については、監査等委員会と事前協議の上、実施する。
(g)当社の役職員(監査等委員である取締役を除く。)が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制、当社子会社の役職員が当社の監査等委員会に報告をするための体制、及び監査等委員会に報告をした者が報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
イ.当社グループの役職員(当社の監査等委員である取締役を除く。)は、当社グループに損害を及ぼすおそれのある事実又は法令違反、定款違反若しくは不正行為の事実を把握したときは、社内規程に基づき、直ちに当該事実を当社監査等委員会に報告するものとする。当社又は当社子会社の内部通報制度の担当部署は、当社グループの役職員からの内部通報の状況について、定期的に監査等委員会に対して報告を行うものとする。
ロ.当社グループは、当社グループの役職員が当社監査等委員会へ報告を行った場合において、当該報告を理由として不利益な取扱いを行ってはならず、その旨を当社グループの役職員に周知徹底する。
(h)当社の監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員が、当社に対して、職務の執行に伴う費用を請求したときは、当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに処理することとする。
(i)その他、当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員は、取締役会に出席する他、必要と認める当社内の重要な会議に出席することができるものとする。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当企業集団及びその利害関係者、株主、取引先等は反社会的勢力とのかかわりはありません。
当社は、「反社会的勢力対応規程」において、反社会的勢力に対する対応を規定し、「反社会的勢力の排除にかかる調査実施マニュアル」において、反社会的勢力調査の具体的な実施手順を規定しております。
また、反社会的勢力に対する対応は人事総務部を所管とし、人事総務部長が統括することで責任を明確化しております。
当社は、公益財団法人暴力団追放運動推進都民センターの賛助会員となっており、毎月15日に反社会的勢力調査のためのデータ(個人の名称や所属組織、住所等)を受領しております。
反社会的勢力調査としては、契約管理部がSIONS内の反社データベースの情報を月次で更新しており、賃貸保証委託申込に係る調査は、賃貸借委託申込時に、SIONSの反社データベースを用いて契約管理部において行っております。取扱店、その他の取引先との取引開始時には、契約書締結前に稟議書又は申請書類の提出を受けて、人事総務部担当者が反社チェックツールを利用した調査を実施いたします。調査結果において何らかの該当があった場合には、当該結果を人事総務部長に提出した上で追加調査の手続を行い、判断が難しい場合には、警察その他専門機関等に照会を依頼いたします。人事総務部長は照会の結果、反社であると判断された関係先については代表取締役社長に報告いたします。
照会の結果、反社会的勢力との関連がある場合又は反社会的勢力との関連がないと結論するだけの確証が得られない場合には、原則として取引を行わないものとしており、当該会社との取引を行う場合は、さらに詳細な調査を実施し、反社会的勢力との関連がないと結論付けるだけの確証を得ることとしております。
各取引先との契約においても、契約書に反社会的勢力排除に係る条項を設け、反社会的勢力の排除を徹底しております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
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