| 最終更新日:2026年7月10日 |
| 株式会社早稲田アカデミー |
| 代表取締役社長 山本 豊 |
| 問合せ先:執行役員管理本部長 関 俊彦 |
| 証券コード:4718 |
| https://www.waseda-ac.co.jp/corp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、時代のニーズと経営環境の変化に迅速に対応することができ、かつ健全で効率的な経営組織を構築して企業価値を向上させることを、コーポレート・ガバナンスの基本方針としており、内部牽制及び監督機能の充実、リスクマネジメントの強化、コンプライアンスが機能する企業倫理の確立、正確かつ迅速なディスクロージャーに努め、企業統治が有効に機能する体制の構築を目指しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

2021年6月の改訂後のコードに基づき記載しております。
【補充原則 2-4-1 女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保と測定可能な目標】
【補充原則 2-3-1 サステナビリティをめぐる課題への対応】
【補充原則 3-1-3 サステナビリティについての取組み】
【補充原則 4-2-2 サステナビリティを巡る取組みについての基本的な方針等】
当社グループでは、「本気でやる子を育てる」という教育理念と、「目標に向かって真剣に取り組む人間の創造」という経営理念の実践を通じて、社会的な課題の解決や持続可能な社会の実現に資する人材育成に貢献することをサステナビリティへの重要な取組みの一つに掲げております。このため、当社の成長を支える最も重要な経営資源である人材への投資につきましては、経営上の重要課題と位置付けており、内部リクルートの強化や採用手法の改善による「人材の確保」、可視化されたデータに基づく「適正な配置」、教育・研修制度の充実による「職員の帰属意識と満足度向上」を図り、働きやすい職場環境の整備に向けた取組みに注力するとともに、障がい者雇用や女性・高年齢者の活用推進にも取組んでおります。
なお、現状、管理職に占める中途採用者の割合が50%を超えていることから、中途採用者登用の目標設定は予定しておりません。また、女性の管理職については、育児・介護休業制度、育児及び介護のための短時間勤務制度を導入するとともに、男女間格差がない人事報酬制度を運用する等、仕事と家庭を両立して活躍できる職場環境を整備しているものの、当社グループの営業時間の関係から女性管理職は少数にとどまっております。また、外国人については、日本人子女を対象に進学学習指導を行うという当社グループの事業特性からほとんど在籍しておらず、積極的に外国人人材を活用することが当社グループの企業価値向上に資するとは必ずしも言えないことから、目標設定についても予定しておりません。
人的資本・知的財産への投資等についてのわかりやすい情報提供につきましては、直近年度の有価証券報告書にも記載の通り、内部リクルートの強化を意識した内部リクルート入社率や採用管理システムの入れ替えによる非常勤職員の入社者数の増加率、正社員の有給休暇取得率を人的資本に関する定量的な指標・目標に定めて把握・開示しつつ、さらに人的投資額の実績や見通しを決算説明会資料に掲載する等、各種情報提供に努めてまいりました。引き続き、人的資本への投資状況や人材戦略の進捗に関する開示を充実させてまいります。
環境問題につきましては、ICT活用によるペーパーレス化の推進や省エネ対策等、環境負荷の低減に努めております。気候変動に係るリスクについては、年1回実施しているリスク評価において、他のリスクと合わせて影響度や重要性を検討し、取締役会に報告しております。なお、TCFDの枠組みにおける「戦略」及び「指標と目標」については、当社の事業活動にとって気候変動リスクと機会が必ずしも重要な場合とはいえないと認識していることから、開示の対象外としております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4 政策保有株式】
<政策保有に関する方針>
当社は、業務提携、取引関係、事業戦略上の重要性等を総合的に検討し、当社の中長期的な企業価値向上と持続的な成長に資すると認められる場合に、上場株式を保有することがあります。
政策保有株式については、毎年、取締役会において個別銘柄ごとに、保有意義や経済合理性、将来見通し等を検証し、保有の適否を判断するとともに、会社や株主共同の利益を害するような取引がないことを確認しております。検証の結果、保有する意義や妥当性が希薄となった銘柄については、発行体企業との対話等を行い、縮減についての検討を開始いたします。
なお、当社は、政策保有株主から当社株式の売却等を示唆された場合でも、その売却等を妨げることはいたしません。
<保有の適否に関する検証内容>
直近では2026年3月25日開催の取締役会において、当社グループの事業戦略上における重要性や将来見通し、発行体企業との取引関係、資本コストに対する経済合理性等についての検証を行い、政策保有株式が、保有の意義や合理性が認められることを確認しており、検証の結果につきましては、有価証券報告書に記載いたしております。
<政策保有株式に係る議決権行使の基準>
各議案内容や当社の企業価値向上に与える影響、発行体企業の企業価値向上への影響等を総合的に検討し、議決権を行使いたします。特に発行体企業に重大な法令違反や反社会的行為が発生した場合や、組織再編等により株主価値が大きく毀損される懸念が生じた場合については、各議案の賛否を十分に検討した上で議決権を行使いたします。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社役員及び役員の特別利害関係者との取引は極力行わないことを原則としておりますが、やむを得ぬ事情により取引の必要性が生じた場合には、取引開始前に取締役会規程に基づき取締役会の承認を得ることとしております。また、主要株主との取引につきましては、一般顧客との取引条件及び市場価格等を勘案した公正・妥当な条件で行うことを前提に、職務権限規程等の社内規程で定める決裁手続きを経て、取引を開始することとしております。
なお、毎期、当社及び子会社の役員から「関連当事者に関する確認状」を徴取し、取引の有無及び取引がある場合はその内容を確認しております。
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、コードが想定している企業年金を導入しておらず、企業年金のアセットオーナーには該当しておりません。
【原則3-1 情報開示の充実】
(1)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
経営理念、教育理念、提供価値、中期経営計画につきましては、当社ホームページに掲載しております。なお、2026年5月に中期経営計画(2027年3月期~2029年3月期)を策定・公表しております。
・経営理念等はこちらhttps://www.waseda-ac.co.jp/corp/about/policy.html をご覧ください。
・中期経営計画はこちらhttps://www.waseda-ac.co.jp/corp/ir/policy/business-plan.html をご覧ください。
(2)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
本コーポレート・ガバナンスに関する報告書「I 1.基本的な考え方」に記載しております。
(3)経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
監査等委員でない取締役の報酬については、取締役会で定めた基本方針及び算定方法に基づき代表取締役社長が個別報酬額の案をとりまとめ、指名・報酬委員会への諮問を行った上で、取締役会での審議により決定しております。具体的な報酬方針や報酬額決定の手続きは、本報告書の「Ⅱ [取締役報酬関係] 報酬の額またはその算定方法の決定方針の開示内容」及び有価証券報告書に記載しております。
監査等委員である取締役の報酬につきましては、株主総会で決定された報酬限度額の範囲内で、監査等委員会での協議による合意に基づき決定しております。
なお、社内取締役に対するインセンティブとして機能する報酬については、「Ⅱ [インセンティブ関係]」に記載しております。
(4)経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
<監査等委員でない取締役候補の指名>
社内取締役候補については、経営理念・教育理念を深く理解し、経営を適切に遂行するために必要なスキル、業界知識、業務経験、業務実績を有し、リーダーシップ・人格面からも職責を全うするに相応しい人物等の選任要件に基づいて指名することとしております。
社外取締役候補については、企業経営に関する経験若しくは見識に基づいて、独立した立場で中立かつ客観的な見地から経営を監督し、経営に有用な助言・提言ができる社外者から、取締役会全体の知識・経験等のバランスも考慮した上で指名することとしております。
取締役候補を指名する手続きといたしましては、社内取締役(監査等委員を除く。)の協議に基づき代表取締役社長が原案を取りまとめ、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会に諮問いたします。その後、同委員会の答申を踏まえ、取締役会で決定することとしております。
<監査等委員である取締役候補の指名>
監査等委員である取締役には、財務・会計・法務・企業経営など専門分野に関する見識と実績を有し、公正かつ客観的立場から取締役の職務執行を監査・監督できる人物であることを選任要件とし、財務及び会計に関する適切な知見を有している者を1名以上選任することとしております。また、定款に定める5名以内で、実効性の高い監査・監督を行うために、専門的知見や経験等を総合的に勘案してバランスの良い構成となるよう選定しており、候補者の指名については、監査等委員会の同意を得た上で、取締役会で決定することとしております。
<経営陣幹部の解任方針と手続き>
経営陣幹部が、職務執行上の重大な義務違反や法令違反、不正の行為を行い、当社の経営幹部としてふさわしくないと認められる場合もしくは、経営陣幹部の選任要件を明らかに満たしていないことが認められた場合には、指名・報酬委員会に諮問をし、その答申を踏まえ、取締役会での十分な審議により解任手続きを開始することとしております。
(5)経営陣幹部の選任と取締役候補の指名を行う際の、個々の選任・指名についての説明
各取締役(監査等委員である取締役を含む。)の選任理由は「株主総会招集ご通知」で個人別に記載しております。
「株主総会招集ご通知」に関してはこちらからご覧ください。https://www.waseda-ac.co.jp/corp/ir/data/notification.html
解任については、これまで発生していないため開示をしておりませんが、今後、解任議案を上程する必要が生じた場合は、適切な方法により開示いたします。
【補充原則4-1-1 経営陣への委任の範囲の概要】
取締役会が判断・決定する事項は、法令・定款で定められている事項の他、経営上の重要事項としており、具体的な範囲は取締役会規程及び職務権限規程で定めております。経営陣に判断・決定を委任する範囲については職務権限規程により定めており、取締役会自身が判断すべき事項と経営陣が判断すべき事項の区分を明確化しております。
【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社では、独立社外取締役の独立性判断基準を、会社法に定める社外者の要件を満たしており、かつ株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準に適合していることとしております。
独立社外取締役に求める資質といたしましては、中立で客観的な見地から経営全般を監督し、有用で的確な助言・提案ができる知識と経験を有すると思われる人物を選任することとしております。
【補充原則4-10-1 任意の仕組みの活用】
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、同じ。)候補者の指名、経営陣幹部の選解任、取締役の報酬等の決定プロセスにおける透明性・客観性の向上と、取締役会としての説明責任強化を目的に、取締役会の諮問機関として、代表取締役社長と2名以上の社外取締役で構成する任意の「指名・報酬委員会」を設置しております。現在の委員会は、独立社外取締役3名と委員長を務める代表取締役社長の計4名で構成しており、主な審議事項につきましては、後記「Ⅱ―1機関構成・組織運営等に係る事項【任意の委員会】」に記載のとおりです。
【補充原則4-11-1 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
取締役会は、十分な議論の上で迅速な意思決定を行うことができる規模とすることにしており、現在は9名(監査等委員でない取締役6名、監査等委員である取締役3名)で構成しております。社内取締役については、取締役としての職責を全うするために必要な知識・経験・能力を備え、当社事業への十分な見識のある者を選任しております。社外取締役については、他社での企業経営の経験や、企業経営・財務会計・法務等の専門分野において高い知見を有し、独立した立場で、中立かつ客観的な見地から当社経営に有用な助言・提言のできる者を選任することとしており、取締役会全体としての知識・経験・能力等のバランスと、多様性を考慮した構成となるよう努めております。
取締役に期待するスキルにつきましては、本報告書の最終頁に掲載しております。
【補充原則4-11-2 取締役の他の上場会社の役員との兼任状況】
取締役の他の上場会社の役員兼任状況につきましては、「株主総会招集ご通知」及び「有価証券報告書」において毎年開示しております。当社といたしましては、現状の兼任状況は、当社取締役としての役割・責務を果たす上で、合理的な範囲での兼任状況であると判断しております。
【補充原則4-11-3 取締役会全体の実効性についての分析・評価】
当社では、取締役会の実効性向上を図るため、毎年3月末に取締役全員(監査等委員である取締役含む。)による実効性評価のためのアンケートを実施し、取締役会の構成や運営全般、報告及び審議事項に関する資料や上程の適時性等について評価を行っております。アンケート実施後は、取締役会において、評価結果の分析に基づいた課題設定と改善計画を策定し、取締役会の更なる実効性向上のための枠組みを構築しております。
また、アンケート実施にあたっては、分析・評価の独立性と客観性をより高めるために、外部の第三者機関を活用しております。
2026年3月期における実効性評価につきましては、前回評価以降、新たな中期経営計画の策定を通じて、キャッシュアロケーション等の資本効率を意識した計画策定、校舎損益やリスク管理体制の高度化に取組み、また、取締役会で議論した結果、実効性向上に向けた取組みへの評価は大きく改善しました。一方で、リスク管理体制の高度化、サステナビリティへの一層の対応等につきましては、継続検討課題として認識しており、今後も改善計画を策定の上、更なる実効性向上に向けた取組みを進めてまいります。
【補充原則4-14-2 取締役に対するトレーニングの方針】
監査等委員でない社外取締役には、業界動向や会社理解の促進を図るため、全管理職を集めて行う研修や会議等に、適宜出席いただくこととしております。また、取締役の職務執行に必要な知識の習得については、必要に応じ、外部セミナー等への参加を推奨しており、その費用については会社が負担することとしております。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
以下の方針・体制に基づき、株主との建設的な対話の促進を図っております。
(1)株主・投資家との対話は、管理本部内のIR担当者が行うほか、必要に応じ、代表取締役社長や他の取締役等が対話にあたることとしております。また、株主から個別に対話の要望がある場合には、面談の目的等を考慮の上、合理的な範囲で経営陣幹部や取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役含む。)が対応いたします。
(2)IR活動の主管部署を総務部総務課とし、総務課、経営企画部、経理部が定例ミーティング等を活用して情報共有を図るとともに有機的な連携を図っております。また、必要に応じて運営・教務部門の各部署からの協力も得て、株主との建設的な対話を補助できる体制作りに努めております。
(3)第2四半期及び本決算時の年2回、決算説明会を開催し、代表取締役社長が決算情報、業績予想、経営計画の進捗状況、今後の経営戦略等の説明をしております。また、IR主管部署が中心となり、年間計画に基づき、IRホームページの充実等に努めております。
(4)株主からの意見や質問については、IR主管部署から業務執行取締役に伝達するとともに、必要に応じて取締役会に報告し、情報共有を図るとともに経営の参考としております。
(5)直近事業年度においては、国内外のファンドマネージャーやアナリストを中心に延べ22回の面談を実施し、執行役員管理本部長等より、当社の経営方針、事業戦略、業績、株主還元方針等をご説明しながら、株主・投資家との対話の充実を図っております。
(6)対話にあたっては、内部情報管理に関する社内規程を遵守して情報管理を徹底し、インサイダー情報の漏洩防止を図っております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明

当社は、「子どもたちの未来を育む独自の価値を提供し続け民間教育企業No.1を目指す」という企業目標実現に向け、2026年5月に中期経営計画(2027年3月期~2029年3月期)を策定し、売上高や損益の計画に加えて、資本コストの水準も踏まえながら、ROE15%以上、連結配当性向50%以上とする数値目標を設定の上、ホームページ等で公表しております。
資本コストの算定にあたっては、WACC等の算定式を社内で用いており、2026年3月に算定した株主資本コストは4~7%台と認識しております。
中期経営計画で掲げた様々な施策を展開し、着実に実行することにより、売上高、利益水準に加え、ROE、連結配当性向の数値目標を達成し、更なる資本効率の向上と持続的成長を図ってまいります。引き続き、業績動向や中期経営計画の取組み状況に関しては、決算説明会やホームページ上でのIR資料の充実等を通じて説明しつつ、資本コストや株価を意識した経営の実現に努めてまいります。
【大株主の状況】

| 株式会社ナガセ | 3,498,700 | 18.84 |
| 河端 真一 | 1,941,500 | 10.45 |
| 英進館株式会社 | 1,842,600 | 9.92 |
| 福山産業株式会社 | 954,000 | 5.13 |
| 株式会社明光ネットワークジャパン | 951,400 | 5.12 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 905,000 | 4.87 |
| 早稲田アカデミー従業員持株会 | 840,100 | 4.52 |
| 株式会社学研ホールディングス | 526,400 | 2.83 |
| 教育開発出版株式会社 | 330,000 | 1.77 |
| 株式会社ケーエスコーポレイション | 300,000 | 1.61 |
3.企業属性
| 東京 プライム |
| 3 月 |
| サービス業 |
| 1000人以上 |
| 100億円以上1000億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
当社は親会社及び上場子会社を有しておりません。
また、その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情はございません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)

| 三谷 和歌子 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
| 小倉 泰彦 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 原口 昌之 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
| 布施木 孝叔 | 公認会計士 | | | | | | | | △ | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 三谷 和歌子 | | ○ | ――― | 弁護士として、企業法務に関する専門的な知見を有しており、他の会社の社外監査役に就任されていることによる見識と幅広い経験を活かし、独立した立場で取締役の職務執行を監督し、経営全般への助言等をいただくため、社外取締役として選任しております。 また、取引所が定めている独立役員の独立性に関する判断基準のいずれにも該当しておらず、一般株主との利益相反のおそれがないことから、独立役員に選定いたしました。 |
| 小倉 泰彦 | | ○ | ――― | 長年にわたり大手総合商社で執行役員、財務・秘書・監査部門責任者や海外現地法人のCFO等を歴任した経験により、企業経営に関する高い見識と財務・コーポレートガバナンス・監査に関する専門的な知見を有していることから、独立した立場で当社経営を監督するとともに経営全般への助言等をいただくため、社外取締役として選任しております。 また、取引所が定めている独立役員の独立性に関する判断基準のいずれにも該当しておらず、一般株主との利益相反のおそれがないことから、独立役員に選定いたしました。 |
| 原口 昌之 | ○ | ○ | ――― | 弁護士・公認会計士として、企業法務並びに財務・会計に関する専門的知識を有しており、また、他の会社の社外監査役、監査等委員である取締役の経験を通じて、企業経営に関する見識も有していることから、監査等委員である社外取締役として適任であると判断したためです。 また、取引所が定めている独立役員の独立性に関する判断基準のいずれにも該当しておらず、一般株主との利益相反のおそれがないことから、独立役員に選定いたしました。 |
| 布施木 孝叔 | ○ | ○ | 当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の出身者でありますが、当社取締役就任前に同法人を退所しております。 また、当社は同法人へ監査報酬を支払っておりますが、その報酬額は当社及び同法人のいずれにとっても同氏の独立性に影響を与えるものではなく、当該取締役と一般株主の間に利益相反が生じる恐れはないものと考えております。 | 公認会計士として、財務・会計に関する高度な専門的知識と企業監査の豊富な経験を有しており、また、他の会社の社外取締役の経験を通じて、企業経営に関する見識も有していることから、監査等委員である社外取締役として適任であると判断したためです。 また、取引所が定めている独立役員の独立性に関する判断基準のいずれにも該当しておらず、一般株主との利益相反のおそれがないことから、独立役員に選定いたしました。 |
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会の職務の補助は、執行側からの一定の独立性が確保された内部監査室スタッフが担当し、必要に応じて情報収集・分析や現地調査の支援等を行っております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

1.三様監査の連携
監査等委員会、会計監査人及び内部監査部門である内部監査室は、監査方針・計画・方法について相互に擦り合わせを行っております。さらに、それぞれの監査の実効性向上のため、情報共有を行っております。また、四半期毎に三様監査報告会を開催し、監査内容及び監査結果について情報交換を行うほか、内部統制の状況やリスクの評価などに関しても意見交換し、課題の共有を図っております。
2.個別の連携
(1)監査等委員会と内部監査室との連携
監査等委員会は、内部監査室から、監査計画の説明及び月次監査の結果報告、並びに内部統制システムに関する監査及び評価結果の報告を受け、課題等の共有を図っております。
(2)監査等委員会と会計監査人との連携
監査計画説明・監査結果報告は各報告会にて実施し、情報の共有は、三様監査報告会等で意見交換を行っております。また、特定のテーマに関しては、必要に応じて適宜連携を図り、速やかな情報交換と議論を行っております。
(3)会計監査人と内部監査室との連携
会計監査人による実地監査に内部監査室が同行することに加え、三様監査報告会等での情報交換により連携を図っております。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名・報酬委員会 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 社内取締役 |
| 指名・報酬委員会 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 社内取締役 |
補足説明

取締役候補者の指名、経営陣幹部の選解任、取締役(監査等委員を除く。)の報酬制度及び報酬等の額の決定プロセスにおける透明性と客観性を高め、取締役会としての説明責任を強化することを目的として、取締役会の下にその諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置しております。同委員会では、以下の事項について審議し、取締役会に答申することとしております。委員会は、代表取締役社長と3名の社外取締役で構成し、代表取締役社長が委員長を務めております。
(審議事項)
・指名・報酬委員会の活動予定
・取締役候補者、執行役員候補者の選任
・取締役(監査等委員を除く。)及び執行役員の個別報酬額
・取締役(社外取締役及び監査等委員を除く。)及び執行役員の賞与並びに株式報酬における付与ポイントの認定
・最高経営責任者等の選解任要件
・最高経営責任者等の後継者計画(プランニング)案
・経営陣幹部の育成計画案 等
その他独立役員に関する事項
当社は、独立役員の資格を満たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意欲を高めることを目的として、当社取締役(社外取締役、監査等委員である取締役及び国内非居住者を除く。以下同じ。)を対象とした業績連動型株式報酬制度を導入しております。本制度は、役員報酬BIP(Board Incentive Plan)信託と称される仕組みを利用した制度で、当社グループの中期経営計画に掲げる各事業年度の連結売上高及び連結経常利益の目標値に対する達成度と役位に応じて、当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭の交付及び給付を行う制度であります。
基本報酬と業績連動報酬の支払割合については、業績目標の達成度が100%である場合の基準値として、概ね、基本報酬80:短期業績連動報酬(賞与)10:中長期業績連動報酬(株式報酬)10 を基本としております。
該当項目に関する補足説明

2026年3月期の開示内容:2026年3月期(2025年4月1日~2026年3月31日)における取締役の報酬等の総額は以下のとおりです。なお、当社は、役員退職慰労金制度を設定しておらず、ストックオプションの発行及び使用人兼務取締役に対する使用人分給与の支払いもありません。
取締役(監査等委員を除く) 6名 総額報酬205百万円(内、社外取締役2名13百万円)
取締役(監査等委員) 3名 総額報酬 40百万円(内、社外取締役2名13百万円)
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
(監査等委員でない取締役の報酬について)
以下の基本方針に基づき、任意の指名・報酬委員会への諮問及びその答申を踏まえ、取締役会決議により決定しております。
Ⅰ.報酬に関する基本方針
①当社グループの中長期的な業績向上への貢献意欲を高め、当社の企業価値並びに当社グループ総体の価値の持続的な向上につなが
る報酬制度とする。
②当社の企業理念を実現し、当社グループの発展を担える優秀な人材の確保に資する報酬制度とする。
③株主をはじめとするステークホルダーに対して説明責任を果たせる「透明性」「客観性」の高い報酬制度とする。
Ⅱ.報酬水準に関する基本的な考え方
①優秀な人材を確保するための競争力があり、次世代の経営層となる従業員の成長意欲にもつながる水準を目指す。
②報酬水準の妥当性については、外部機関の調査データ等により同業種・同規模の企業の水準等を参照し定期的に検証を行うこととする。
③業績や事業規模に応じた報酬水準であると同時に、執行役員を含む従業員の給与と照らし、役員としての職責に見合う水準とする。
Ⅲ.報酬体系と具体的な内容
①業務執行取締役の報酬は、経営目標を達成し、企業価値の持続的な向上に対する意欲向上を図るため、役位に応じた「基本報酬」と業績
によって給付額が変動する「業績連動報酬」で構成する。
②社外取締役の報酬は、独立した立場で経営の監督を担っていただくという職責上、基本報酬(固定報酬)のみで構成する。
③業績連動報酬は、1.短期インセンティブとして、事業年度毎の業績目標の達成度合いに応じて金銭で支給される賞与 2.中長期インセ
ンティブとして、中期経営計画に掲げる各事業年度の業績目標の達成度合いに応じて付与される非金銭報酬である株式報酬で構成する。
業績連動報酬の指標及び各報酬の概要等は当社ホームページ掲載の「第52期 有価証券報告書」に記載しております。
※第52期 有価証券報告書:https://ssl4.eir-parts.net/doc/4718/yuho_pdf/S100YHCO/00.pdf
(監査等委員である取締役の報酬について)
監査等委員である取締役につきましては、業務執行から独立した立場で経営の監視・監督をするという役割から基本報酬のみで構成されており、株主総会で決定された報酬限度額の範囲内で、各委員の職務に応じ、監査等委員会での協議による合意に基づき決定しております。
【社外取締役のサポート体制】
監査等委員でない社外取締役に対するサポート体制といたしましては、経営企画部が担当し、出席すべき重要会議や社内研修・その他社内行事の日程連絡や資料送付を行っております。また、必要に応じて、経営会議・取締役会等の会議資料の内容説明や質疑への対応、取締役会審議事項の事前説明を行うほか、経営状況の適時把握のために有用な資料の提供等による情報の共有化を図っております。
監査等委員である社外取締役のサポートは、内部監査室が担当しており、経費精算や資料収集及び情報提供などを行います。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

(1)現状の体制の概要
当社は、経営管理体制として「監査等委員会設置会社」を採用しております。取締役会、監査等委員会、会計監査人の状況につきましては、以下に記載のとおりであります。
(取締役会)
・取締役会の役割
取締役会は、法令及び定款に定められた事項、当社グループの経営上の重要事項について意思決定するとともに、取締役の職務執行の監視・監督を行います。取締役会に付議すべき事項は、取締役会規程及び職務権限規程において定めており、取締役への委任範囲を明確化しております。
・取締役会の運営等
取締役会は、毎月1回の定例取締役会の他、必要に応じ臨時取締役会を開催します。取締役会において、効率的かつ有為な議論や意見交換が可能となるよう、出席者に対し関連資料を事前配布するとともに、必要に応じて社外取締役への事前説明を実施しております。
また、取締役・執行役員・本部長・副本部長で構成する経営会議を毎月1回開催し、経営状況の正確かつ迅速な把握と情報の共有化を図るとともに、必要に応じ取締役会で決議する重要事項の事前審議を行うこととしております。
[2026年3月期(2025年4月1日~2026年3月31日)の開催実績]
・取締役会(議長:代表取締役社長 開催実績:18回)
・経営会議(議長:代表取締役社長 開催実績:12回)
(監査等委員会)
・監査等委員会の役割
監査等委員会は、監査等委員でない取締役の職務執行状況を監査・監督します。実効性の高い監査・監督を行うため、監査等委員は、取締役会の他、経営会議等の重要会議に出席し、必要に応じて取締役等から職務執行状況を聴取いたします。また、定期的に子会社の取締役会・経営会議に出席して事業の状況を確認するとともに、必要に応じて子会社の監査役・取締役等と意思疎通と情報交換を図っております。
・監査等委員会の構成及び規模
監査等委員である取締役には、財務及び会計に関する相当程度の知見を有している者を1名以上選任することとしております。また、監査等委員は、定款に定める5名以内で、実効性の高い監査・監督を行うために、専門的知見や経験等を総合的に勘案してバランスの良い構成となるよう選定しております。
なお、現在の監査等委員会は3名(内、社外取締役である監査等委員は弁護士1名、公認会計士1名)で構成しております。
[2026年3月期(2025年4月1日~2026年3月31日)の開催実績]
・監査等委員会(委員長:社内取締役 開催実績:18回)
(指名・報酬委員会)
取締役の指名・報酬等の決定に関する透明性と客観性を高め、取締役会の説明責任を強化するために、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会は、代表取締役社長と2名以上の社外取締役で構成し、代表取締役社長が委員長を務め、取締役候補者及び執行役員候補者の選任、最高経営責任者(社長)の後継者計画に関する事項、取締役の報酬制度に関する事項、取締役の報酬水準及び個人別の報酬等を審議し、取締役会に答申することとしております。
※上記各機関の開催頻度、出席状況や検討内容等につきましては、 当社ホームページ掲載の「第52期 有価証券報告書」に記載しております。
第52期 有価証券報告書:https://ssl4.eir-parts.net/doc/4718/yuho_pdf/S100YHCO/00.pdf
(会計監査の状況)
会計監査につきましては、会計監査人としてEY新日本有限責任監査法人を選任しており、当社の会計監査業務を執行する公認会計士は同監査法人に所属しております。同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別な利害関係はありません。
当期において業務執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成は以下のとおりであります。
・業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員
廣瀬 美智代
田口 雄規
・監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 4名
その他 14名
(2)責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び監査等委員である取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める限度額となっております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または監査等委員である取締役が責任の原因となった職務の執行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
経営管理体制につきましては、監査等委員でない取締役は6名(内、社外取締役2名)、監査等委員である取締役は3名(内、社外取締役2名)で構成されており、取締役間の牽制が有効に機能し、十分な議論の上で迅速な意思決定を行うことができる規模となっております。
更に、社外取締役につきましては、当社及び当社取締役との間に、人的関係及び取引関係等の利害関係がない社外者から選任することにより、独立した立場で客観的な見地から経営を監督・助言することで、経営の透明性・客観性を高め、コーポレート・ガバナンスが機能する体制が作られていることから、現在の体制を採用しております。
なお、当社は、監査等委員の過半数が社外取締役で構成され、かつ監査等委員が取締役会での議決権を有することにより取締役会の監督機能が強化され、コーポレート・ガバナンスの一層の充実が図れること、並びに取締役会の業務執行権限を取締役に委任することが可能となることにより、経営の意思決定及び執行の迅速性を向上させることができる体制として、監査等委員会設置会社を選択しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

| 第52回定時株主総会については、開催日の21日前に発送しております。 |
| インターネットによる議決権の行使を可能としております。 |
| 議決権電子行使プラットフォーム(ICJ)に参加し、議決権行使環境向上に向けて取組んでおります。 |
| 第49回定時株主総会より、招集通知の英文(狭義・参考書類)での提供を実施しており、当社ウェブサイト及び東京証券取引所ウェブサイト、議決権電子行使プラットフォーム上にも掲載しております。 |
| 定時株主総会招集ご通知発送の5日前より、当社ホームページのほか、東京証券取引所ホームページにも掲載しております。 |
2.IRに関する活動状況

| 本決算時と第2四半期決算時の年2回、決算説明会を開催しており、代表取締役社長が、決算情報や業績予測、事業概況、今後の経営戦略等の説明を行っております。また、決算説明会で使用した資料は一般投資家にもご覧いただけるよう当社ホームページに掲載しております。 | あり |
URL https://www.waseda-ac.co.jp/corp/ir/ 会社概要、財務ハイライト、IR資料、決算短信、法定開示資料、有価証券報告書、半期報告書、招集通知、決議通知、株主通信、IRレポート、説明会資料、中期経営計画、IRカレンダー、株式情報、SDGsへの取組み等を掲載しております。 上記の他、当社を分かりやすく紹介している「早稲アカ早わかり」コンテンツを掲載しております。 | |
| 総務部総務課が主管となり、経営企画部、経理部と連携してIR活動を実施しております。 | |
| 公正かつ適時・適切な情報開示に努めるとともに、当社グループをご理解いただく上で有用な情報を積極的に開示できる体制作りを目指しております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
1、内部統制システムに関する基本的な考え方及びその体制
当社は、当社取締役会において内部統制システムの基本方針を決議しており、その概要は次のとおりであります。当社は、この基本方針に基づき、当社及び当社子会社の業務の適正を確保していくとともに、より効果的な内部統制システムの整備・構築に向け、継続的に現状システムの見直し及び改善に取組んでまいります。
(1)当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・取締役及び使用人は、社会規範及び倫理を尊重するとともに、法令及び定款を遵守し職務を執行する。
・取締役は、定期的に職務の執行状況を取締役会に報告するとともに、他の取締役の職務執行状況を相互に監視、監督する。取締役の職務の執行状況は、監査等委員会の監査を受けるものとする。
・内部監査室は、内部監査規程に基づき、継続的に内部統制システムの整備・運用状況についての監査及び評価を行い、その結果を取締役及び監査等委員会に適宜報告する。
・取締役及び使用人の職務の執行に係る法令上疑義のある行為等について、内部通報制度を構築・運用し、不祥事の早期発見及び未然防止に努める。
・反社会的勢力の排除に関しては、その基本方針・排除体制・対応方法を「反社会的勢力排除対応マニュアル」に定め、反社会的勢力を排除するための体制を構築する。
(2)当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制並びに子会社の取締役等の職務の執行に係る当社への報告に関する体制
・取締役の職務の執行に係る情報については、法令及び文書管理規程に基づき、文書または電磁的媒体に記録し、適切に保存及び管理を行う。
・取締役の職務の執行に係る情報の管理状況は、監査等委員会の監査を受けるものとする。
・子会社の取締役等は、必要に応じ当社の取締役会に出席し、会社の状況を報告する。また、取締役等の職務の執行に係る当社への報告に関し、当社の関係会社管理規程に基づき、報告体制を整備する。
(3)当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・取締役会は、予め想定されるリスクの把握を行い、危機発生時に必要な対応の方針と体制を整備し、損失を最小限にとどめる。経営リスクに対して、適切かつ継続的なリスク管理を行う。
・リスクの発生を防止するための手続き、発生したリスクへの対応方法等を社内規程等に定め、リスクマネジメントの強化を図る。
・取締役は、担当職務の執行に係る経営リスクの把握、分析及び評価を行い、取締役会等に提供する。本部長及び部署長は、担当職務に内在するリスクを把握、分析及び評価を行い、適切な対策を実施する。
・不測の事態が発生した場合には、社長指揮下の対策本部を設置または対応責任者を定め、迅速な対応による損失拡大の防止に努めるものとする。
(4)当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・各取締役の職務は、取締役会決議その他の社内規程に基づき決定する。
・取締役会を少なくとも月1回開催する。取締役会で決議する重要事項は、経営会議等での審議を経て、取締役会で執行決定を行う。
・取締役は、中期経営計画及び年度予算の達成に向けて職務を遂行する。また、各事業部門の業績と改善策は、取締役会において報告され審議されるものとする。
(5)当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・当社及び子会社は、社会規範及び倫理を尊重し、法令及び定款を遵守する。当社と子会社間における取引は、法令、会計原則、税法、社会規範に照らし適切に行う。
・子会社は、当社との連携・情報共有を密に保ちつつ、自律的に内部統制システムを整備する。
・当社は、関係会社管理規程を定め、子会社の経営管理を行う。
・当社及び子会社の内部統制システムに関する監査及び評価の部署を当社内部監査室とし、包括的に監査を実施することにより、当社及び子会社の業務全般にわたる内部統制システムの有効性と妥当性を確保する。
・監査等委員会は、子会社の監査役と連携して子会社の業務執行状況を監査し、当社及び子会社からなる企業集団の業務の適正を監視、監督する。また、内部監査室及び会計監査人との緊密な連携等、的確な体制を構築する。
(6)財務報告の信頼性を確保するための体制
・「財務報告の信頼性に係る内部統制運用実施細則」を定め、財務報告に係る内部統制に必要な仕組みの整備と有効な運用を行う体制を構築する。
(7)監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項
・監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、適時に対応する。
(8)前号の使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性及び当該使用人に対する監査等委員会の指示の実効性の確保に関する事項
・前号の使用人の指揮命令権は監査等委員会が有し、その任命、異動、評価、懲戒については、監査等委員会の意見を尊重した上で行う。
・前号の使用人が他部署の使用人を兼務する場合は、監査等委員会に係る業務を優先して従事する。
(9)監査等委員会への報告に関する体制
・当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、職務の執行に関する法令違反、定款違反または不正行為の事実、もしくは当社または子会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実を発見したときには、直ちに監査等委員会に報告する。
・子会社の取締役、監査役、使用人及びこれらの者から報告を受けた者が上記の事実を発見したときには、直ちに内部監査室を通じて監査等委員会に報告する。
・取締役は、担当職務の執行状況及び経営に必要な社内外の重要事項について、取締役会等の重要会議において報告を行い、監査等委員は当該会議体に出席し、職務遂行に関する報告を受けることができる。
・取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、監査等委員会から職務の執行に関する事項の説明を求められた場合には、迅速かつ的確に当該事項についての報告を行う。
(10)監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
・監査等委員会への報告を行った者に対して、当該報告をしたことを理由として、いかなる不利益な取扱いもしてはならないものとする。
(11)監査等委員会の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
・監査等委員がその職務の執行に係る費用の前払い等を請求したときは、当該請求に係る費用または債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないことが明らかな場合を除き、所定の手続きにより当該費用または債務を処理する。
・監査等委員の職務の執行について生ずる費用等を弁済するため、毎年一定の予算を設ける。
(12)その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査等委員の少なくとも過半数は、社外取締役とし、監査の独立性、実効性を高める。
・監査等委員は、取締役会に出席して必要に応じ意見を述べるほか、取締役等から職務執行状況を聴取し当社の各部署及び子会社の職務及び財産の状況調査を行い、また、監査上の重要課題等について取締役(監査等委員である取締役を除く。)と意見交換を行う。
・監査等委員会は、内部監査室、会計監査人、子会社の監査役との定期的な情報交換を行い、連携して当社及び子会社の監査の実効性を確保するものとする。
2.リスク管理体制の整備状況
当社は、企業体として継続的に存続・発展する責任を果たすと同時に、教育企業として未成年の子どもたちをお預かりするという社会的責任を全うするために、リスクマネジメントが重要な課題であると考えております。リスクマネジメントのレベルを向上させ、問題の兆候を早期に発見・対処するために、リスクの影響度や重要度の観点から定期的にリスク評価を実施しております。
特に個人情報保護、情報セキュリティに関しては、継続的な社員教育を行うとともに、内部監査室が各部署における管理状況をチェックし、必要に応じて指導を行っております。
また、日常の事業運営上、起こりうる事件や事故に対しては対応マニュアルを策定するとともに、全管理職を集めて毎月実施する管理職研修や業務連絡会、社員研修等を利用し、リスク管理についての教育を継続的に実施しております。
その他、内部情報管理の適正性とインサイダー取引の防止を目的に、内部者取引管理規程を定め、内部情報の一元管理を図っております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは、一切の関係・取引・交渉をせず、また利用しないことを基本方針としております。また、反社会的勢力から不当要求を受けた場合には、組織全体で毅然とした態度で臨み、反社会的勢力による被害の防止に努めます。
反社会的勢力排除に向けての整備状況としては、「反社会的勢力排除対応マニュアル」を制定し、上記基本方針を明示するとともに、排除体制並びに対応方法を定めております。社内に不当要求防止責任者を配置し、所管警察署並びに関係団体と連絡を密にし情報収集に努め、また、公知情報を基に独自のデータベースを持つ外部機関(企業危機管理のトータルサポート会社)を活用し、反社会的勢力の事前排除ができる体制作りを進めております。更に、社内研修等においてマニュアルで定めた内容等の周知徹底を図り、実効性をもって運用できるよう、社員教育に努めております。
該当項目に関する補足説明
当社は、2009年5月29日開催の取締役会において、当社の企業価値及び株主共同の利益を確保・向上させることを目的とし、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を決定するとともに、この基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みの一つとして、同日開催の取締役会決議により、「当社株式の大量買付行為に関する対応策(買収防衛策)」を導入し、定時株主総会における株主の皆様のご承認に基づき、本買収防衛策を継続しており、現在の有効期間は2027年3月期に関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
なお、本買収防衛策は経済産業省及び法務省が発表した「企業価値・株主共同の利益の確保または向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性の原則)を充足しており、また、企業価値研究会が2008年6月30日に発表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」及び経済産業省が2023年8月31日に公表した「企業買収における行動指針ー企業価値の向上と株主利益の確保に向けてー」に沿った内容となっております。詳細並びに上記記載の基本方針への取組みにつきましては、当社ホームページ(https://www.waseda-ac.co.jp/corp/ir/policy/defence.html)に掲載のプレスリリース「当社株式の大量買付行為への対応策(買収への対応方針)の継続に関するお知らせ」をご参照ください。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
(適時開示体制の概要)
1、適時開示に関する基本方針
当社は、金融商品取引法等の関係法令並びに東京証券取引所の定める適時開示規則を遵守し、迅速かつ正確な情報開示に努めるとともに、当社グループの理解に有用と思われる情報についても、公平かつ積極的な開示ができる体制作りを図っております。
2、適時開示に係る社内体制
・内部情報につきましては、「内部情報管理責任者」を設置して統括管理を行い、情報の開示は、取締役会もしくは代表取締役社長の承認を得て、内部情報管理責任者の指示により「情報提供担当者(情報取扱責任者、または経理部長、総務部長がその任にあたります。)」を通じて行います。
・決定事実、決算情報につきましては、取締役会による決議・承認の後、内部情報管理責任者の指示により遅滞なく開示いたします。
・発生事実にかかる情報につきましては、各部署から内部情報管理責任者のもとに報告され、内部情報管理責任者はその内容を確認するとともに、代表取締役社長に報告して開示の必要性を検討し、情報開示が必要と認められた時は、取締役会若しくは代表取締役社長の承認を得て、遅滞なく開示いたします。