| 最終更新日:2026年6月26日 |
| 株式会社アール・エス・シー |
| 代表取締役社長 金井 宏夫 |
| 問合せ先:03-5952-7211 |
| 証券コード:4664 |
| https://www.trsc.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、コンプライアンスに基づく企業倫理の重要性を認識するとともに、「当社と関係する全ての人々の満足度向上」という経営の基本方針を実現するために、経営上の組織や仕組みを整備し、必要な施策を実施・評価していくことが経営上最も重要な課題の一つと考えております。
その実現のために、株主の皆さまやお得意さまをはじめ、お取引先、地域社会、社員等のステークホルダーとの良好な関係を築くとともに、法律上の機能、制度を一層強化・改善・整備しながら、コーポレート・ガバナンスの充実を図っていきたいと考えております。
又、株主及び投資家の皆さまへは、迅速かつ的確な情報開示に努め、経営の透明性を高めるとともに、社会環境の変化により柔軟に対応出来るように努めてまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則1-2 ④ 議決権行使プラットフォーム利用、招集通知の英訳】
当社の株主における海外投資家の比率は極めて低いため、招集通知の英訳等は事務や費用効果を勘案し採用しておりませんが、今後、株主の構成変化等を踏まえて議決権の電子行使を可能とするための環境作りや招集通知の英訳の実施検討を進めてまいります。
【補充原則3-1 ② 英語での情報開示・提供】
当社の株主における海外投資家比率は極めて低いことからIR情報等を英訳することを実施しておりませんが、今後、自社の株主における海外投資家の比率等の動向を踏まえ、英語での情報発信の実施を検討してまいります。
【補充原則4-10 ①】
当社は監査役会設置会社であり、会社法の規定に従い、取締役選任議案および報酬議案の内容について取締役会に付議する前に社外監査役を構成員に含む監査役会にその内容の審議を諮り、意見を求める体制としております。また、その内容を取締役会において十分な審議の上決定しており、経営幹部・取締役の指名および報酬に係る取締役会の機能の独立性及び客観性を確保できるものと考えております。今後、指名・報酬委員会の設置の検討も含め、引き続き、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任の強化を図ってまいります。
【原則4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
当社の取締役会は、当社の事業に精通した業務執行取締役4名および社外取締役2名と社外監査役2名を含む監査役3名で構成されております。当社監査役は経理・財務に関する知見を有しており、会計監査人および当社の経理・財務部門との連携を密にすることで、十分な監査が行える体制としております。なお、国籍、性別、年齢等にかかわらず、当社事業、会社経営に関する豊富な知識・経験を有する者をバランス良く選任する方針としております。
取締役会全体の実効性評価については「【補充原則4-11③】」に記載のとおりです。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4 政策保有株式】
上場株式の政策保有の適否につきましては、取締役会で保有目的、保有に伴う便益、リスク等を精査し、株式保有より投資先企業との長期的な取引関係の維持・強化が図られ、当社の中長期的な成長や収益の拡大、企業価値の向上に資するものかどうか等を総合的に検証し、保有に合理性が認められるものは保有を継続し、合理性が認められないものは売却する方針としております。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社における関連当事者間取引は、第三者との取引と同等の条件で行い、取引にあたっては取締役会決議により定められた「取締役会規程」に従って必要な承認を得ることとしております。また、主要株主やグループ会社間の取引の有無・状況は、財務諸表を作成する過程等で把握し、会社と取締役との間の取引の有無・状況においては「監査役会規程」に則り監査を行っています。
【補充原則2-4① 企業の中核人材における多様性】
当社は、変化の激しい市場環境に対応し持続的な成長を実現するため、多様な人材の確保と育成による組織づくりを推進しております。女性、外国人、様々な職歴を有するキャリア採用者など、多様な人材の採用および登用を積極的かつ継続的に行うとともに、それぞれの能力や特性を最大限に発揮できる職場環境の整備に取り組んでおります。また、人的資本経営を重要な経営課題と位置付け、人材への投資を通じて従業員エンゲージメントの向上、多様な働き方の推進、人材育成の強化に取り組んでおります。女性活躍推進法に基づく行動計画として、①採用者に占める女性割合35%以上、②女性社員の平均勤続年数10年以上を目標としております。さらに、育児休業取得率100%の維持、ワークライフマネジメントの推進に加え、従業員との対話や各種研修の充実を通じて、誰もが持続的に活躍し、ウェルビーイングを実現できる職場環境づくりを推進しております。今後も、多様な人材が能力を発揮できる企業風土の醸成を進めるとともに、人的資本への投資とダイバーシティの推進を通じて、企業価値の向上に努めてまいります。
【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
現在、当社では、コーポレートガバナンス・コードが想定している基金型・規約型の確定給付年金および厚生年金基金を制度として導入していないため、アセットオーナーには該当しておりません。
【原則3-1情報開示の充実】
(ⅰ)当社グループは、「信頼されるサービスを提供し、人が生活するあらゆる場面において、常に安全・安心・快適な環境を創造する」という経営理念のもと、従業員の満足度向上を追求し、働き甲斐のある企業、かつ革新し続けるプロフェッショナル集団を目指し、地域社会の発展に貢献することを経営の基本方針としております。また、中期経営計画「RSC Challenge 2030」において、「安全・安心・快適な未来を『人×技術』でつくる共創型社会インフラ企業へ」をビジョンとして掲げ、人的資本投資、DX投資及びM&A戦略を推進することにより、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指しております。
(ⅱ)当社は、コンプライアンスに基づく企業倫理の重要性を認識するとともに従業員エンゲージメントの向上を追求し、働き甲斐のある企業、かつ、革新し続けるプロフェッショナル集団を目指し、地域発展を支えるという経営の基本方針を実現するために、経営上の組織や仕組みを整備し、必要な施策を実施・評価していくことが経営上最も重要な課題の一つと考えております。 その実現のために、株主の皆さまやお得意さまをはじめ、お取引先、地域社会、社員等のステークホルダーとの良好な関係を築くとともに、法律上の機能、制度を一層強化・改善・整備しながら、コーポレート・ガバナンスの充実を図っていきたいと考えております。また、株主及び投資家の皆さまへは、迅速かつ的確な情報開示に努め、経営の透明性を高めるとともに、社会環境の変化により柔軟に対応出来るように努めてまいります。
(ⅲ)取締役の報酬については、会社の業績および各個人の業務評価等をベースとした基準に基づき決定しております。また、取締役および監査役に対する報酬の総額は、株主総会の決議によるそれぞれの報酬総額の限度内で社外役員との事前協議の上、取締役会の決議および監査役会の協議により決定され、有価証券報告書および定時株主総会招集通知に記載し、開示することとしております。
(ⅳ)取締役候補者は、適切な意思決定および経営監督実現のため、業務実績、識見、能力等を総合的に勘案して決定しております。取締役の職務執行の監査を的確かつ公正に遂行する監査役候補者は、専門性と知見・識見を重視し、また、独立役員候補者については、事業経営や法律等の各分野において高い専門知識や豊富な経験を有する者を監査役会の事前同意を得て決定することとしております。
(ⅴ)当社は、取締役および監査役等経営幹部の選解任について取締役会で決議した後、速やかに開示しております。また、取締役および監査役候補者についての選任理由および経歴等については、選任時にスキルマトリックスとともに定時株主総会における招集通知にて開示しております。
【補充原則3-1③】
当社は、サステナビリティ推進委員会のもと、「お客様からの信頼を礎にした事業活動と法令遵守意識の徹底」「人的資本経営とダイバーシティの推進」「地域社会への積極的な関わり」「DXによるナレッジ蓄積とサービスクオリティの向上」「地球環境への配慮」の5つのマテリアリティを特定し、KPIを設定して推進しております。
(https://www.trsc.co.jp/sustainability)
【補充原則4-1①】
当社は、「取締役会規程」および「職務権限規程」にて、取締役会決議事項および代表取締役社長決裁事項を明確に定めております。また、経営に関する機能分担を明確にして、権限委譲による意思決定と業務執行の迅速化を図るために、経営会議を導入し、各部門を統括する担当役員は、取締役会が決定した経営方針および「職務権限規程」に従い、代表取締役社長の指揮・監督の下で適正な業務執行・監督にあたっております。
【原則4-9独立社外取締役の独立性判断基準および資質】
当社の社外取締役については、会社法に定める社外取締役の要件および東京証券取引所が定める独立性基準に則るとともに、コンプライアンスならびに経営に関する専門的な知識・経験を有し、当社の経営課題について透明性の確保および積極的に提言・提案や意見を表明することができる人物を候補者に選定しております。
【補充原則4-11①】
当社は、取締役会の活性化を図る観点から、定款において取締役の員数を9名以内、監査役を3名と定め、当社の業務に精通した「社内取締役」と社外における豊富な経験と知見を有する「社外取締役」とをバランスよく組み合わせて、取締役会全体としての知識・経験・能力を幅広く具備した構成となるよう、専門知識や経験等が異なる多様な取締役で構成しております。なお、各取締役の選任に関する方針・手続きおよび取締役のスキルの一覧は、株主総会の選任時に定時株主総会招集通知にて公表をしております。
【補充原則4-11②】
現状、他の上場会社の役員を兼任している取締役および監査役はおりません。なお、取締役および監査役の兼任状況については、毎年定時株主総会招集通知および有価証券報告書にて開示しております。
【補充原則4-11③】
当社の取締役会は、法令および取締役会規程に定められた重要事項説明等を決定しており、議論や発言内容、審議における十分な時間の確保から、取締役会全体の実効性は確保されていると考えております。取締役会全体の実効性の分析・評価およびその結果の開示については、今後、取締役会の機能を向上させるという観点から、評価方法を含め検討してまいります。
【補充原則4-14②】
当社は、内部昇格による取締役・監査役就任時には、取締役・監査役として遵守すべき法的な義務、責任および事業に関連する各種法令等の情報を提供し、外部セミナーや外部団体への加入等により事業経営上必要となる知識や能力を向上させることを方針としております。また、社外取締役・社外監査役を選任する際には、当社が所属する業界、当社の歴史、事業概要・財務情報・戦略、組織等について、代表取締役社長から個別に説明の機会を設ける等のオリエンテーションを行っております。
【原則5-1株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、株主との相互理解を深め、信頼関係を構築するためには、適時、適切かつ積極的な情報開示と、双方向のコミュニケーション活動が重要であると考えており、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資する株主からの申込みに対しては、前向きに対応しています。当社は株主との建設的な対話を促進するため適宜会社情報を会社ホームページおよび東証の任意開示を活用して情報公開するとともに、株主からの窓口対応も適切に行っております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
該当項目に関する説明

「当社は、中期経営計画「RSC Challenge 2030」において、「安全・安心・快適な未来を『人×技術』でつくる共創型社会インフラ企業へ」をビジョンに掲げ、資本コストや株価を意識した経営を推進しております。当社は、人を中心とした事業構造から、これまでROEや利益率を主要な経営指標としてきましたが、今後は人的資本投資、DX投資、M&A投資を成長の原動力と位置付けていることから、投下資本に対する収益性を重視し、ROIC(投下資本利益率)を重要な経営指標として活用しております。
具体的には、資本コスト(WACC)を上回るROICの継続的な創出を通じて企業価値の向上を図ることを基本方針とし、中期経営計画の最終年度である2030年度には、ROIC10%以上、ROE13%以上の達成を目指しております。その実現に向け、「既存事業の拡大・筋肉質化」「人的資本投資とDX投資の推進」「M&A戦略」の3つの成長戦略を推進するとともに、サービスの高付加価値化、生産性向上及び経営効率化を図ってまいります。特に、人財への投資によるエンゲージメント向上と、AI警備・ロボティクスの活用を含むDX推進により、収益力及び資本効率の向上を目指してまいります。また、株主還元については、成長投資とのバランスを勘案しながら、配当性向30%以上かつ1株当たり24円以上を基本方針とし、持続的な企業価値向上と株主還元の充実の両立に取り組んでまいります。」
アール・エス・シー中期経営計画
https://www.trsc.co.jp/pdfs/ir/plan/management-plan.pdf
【大株主の状況】

| 株式会社サンシャインシティ | 723,000 | 23.17 |
| 三菱地所株式会社 | 183,000 | 5.86 |
| ソフトバンクロボティクス株式会社 | 180,000 | 5.76 |
| 株式会社テーオーシー | 100,000 | 3.20 |
| 東宝ファシリティーズ株式会社 | 71,000 | 2.27 |
| アール・エス・シー協力会社持株会 | 70,500 | 2.27 |
| 光通信KK投資事業有限責任組合 | 69,800 | 2.23 |
| 株式会社アール・エス・シー | 65,301 | 2.09 |
| 金井 宏夫 | 63,670 | 2.04 |
| 株式会社SBI証券 | 59,800 | 1.91 |
3.企業属性
| 東京 スタンダード |
| 3 月 |
| サービス業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
当社は、発行済株式の23.17%を所有している株式会社サンシャインシティの関連会社であり、同社より取締役1名、監査役1名が就任し、良好な関係を維持しております。なお、当社の経営に関する重要事項の判断は、あくまでも当社の取締役会の意思により決定されており、独立性を確保しております。
上場子会社は有しておりません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)

※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 小津 博司 | ○ | 弁護士。 当社の独立役員として指定しています。 | 法律の専門家としての視点で取締役の職務執行状況をチェックしていただくため。 |
| 中澤 三男 | ○ | 元最高検察庁事務局長。 当社の独立役員として指定しております。 | 幅広い知識と豊富な経験、高い見識に基づき、経営の監督と有益な助言をいただくため。 |
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
当社監査役と会計監査人に関しては、半年に1回会合を開催しており、内容は以下のとおりです。
1.特別な検討を必要とするリスクの評価状況
2.会計監査人又は、監査役が発見した不正・誤謬事項及びその兆候の有無
3.四半期監査指摘事項への経営者の対応状況
4.期末決算に向けて留意すべき事項の有無
5.その他、経営活動に関わる情報等
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 坂爪 聡 | | 株式会社サンシャインシティ 代表取締役専務 | 専門的な知識・経験等を持ち、同氏の過去および現在の活動状況に照らして、当社の主力業務に精通されている視点から取締役の職務執行状況のチェックを通じて、当社の健全性の確保と、コーポレートガバナンスの充実に貢献して頂くため。 |
| 亀田 光生 | | 元仙台矯正管区長、元名古屋矯正管区長 | 公正中立な視点から取締役の職務執行状況のチェックを通じて、当社の健全性の確保と、コーポレートガバナンスの充実に貢献して頂くため。 |
その他独立役員に関する事項
当社は独立役員について、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準等を参考にして、経歴や当社との関係を踏まえて、高い独立性を有していると判断した人物を独立役員として選任しております。
該当項目に関する補足説明
取締役へのインセンティブ付与に関しましては、当社の取締役(社外取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、一定の譲渡制限期間および当社による無償取得事由等の定めがある当社普通株式(以下「譲渡制限付株式」といいます。)を割り当てる報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入しております。
当社の取締役の報酬額は、1996年6月24日開催の株主総会において、年額300百万円以内(但し、使用人分給与は含まれない。)と承認されていますが、2021年6月29日開催の株主総会において、譲渡制限付株式報酬制度導入を導入し、従来の取締役の報酬額の範囲内で対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬として支給する金銭報酬債権の総額を年額60百万円以内と承認されました。
譲渡制限付株式の割当ては、当社における対象取締役の貢献度等諸般の事情を勘案して決定しており、その内容は相当なものであると考えております。また、現在の取締役は6名(うち社外取締役2名)、うちインセンティブ付与対象者は3名となります。
1.譲渡制限付株式の割当ておよび払込み
本制度は、対象取締役に対して、譲渡制限付株式に関する報酬として上記の年額の範囲内で金銭報酬債権を支給し、対象取締役は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で給付することにより、譲渡制限付株式の割当てを受けます。なお、譲渡制限付株式の払込金額は、当社取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、直近取引日の終値)を基礎として、当該譲渡制限付株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とはならない範囲で当社取締役会において決定します。また、上記金銭報酬債権は、対象取締役が、上記の現物出資に同意していることおよび下記3.に定める内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結していることを条件として支給します。
2.譲渡制限付株式の総数
対象取締役に対して割り当てる譲渡制限付株式の10万株を、各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の上限とします。但し、本議案の決議の日以降、当社普通株式の株式分割または株式併合が行われた場合その他これらの場合に準じて割り当てる譲渡制限付株式の総数の調整を必要とする場合には、当該譲渡制限付株式の総数を合理的に調整することができるものとします。
3. 譲渡制限付株式割当契約の内容
当社と譲渡制限付株式の割当てを受ける対象取締役との間で締結する譲渡制限付株式割当契約は、以下の内容を含むものとします。
(1) 譲渡制限の内容
譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役は、割当てを受けた当社普通株式(以下「本割当株式」といいます。)の交付日から当該対象取締役が当社の取締役の地位を喪失する日までの期間(以下「本譲渡制限期間」といいます。)、本割当株式について、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈、その他一切の処分行為をすることができないものとします。
(2) 譲渡制限の解除
当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役が、当社の取締役会が定める期間(以下「本役務提供期間」といいます)、継続して当社の取締役の地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、本譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除します。但し、対象取締役が、当社の取締役会が正当と認める理由により、本役務提供期間の途中において上記の地位を退任した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数および譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとします。
(3) 譲渡制限付株式の無償取得
本割当株式のうち上記(1)の本譲渡制限期間が満了した時点において上記(2)の譲渡制限の解除事由の定めに基づき、譲渡制限が解除されていないものがある場合には、当社はこれを当然に無償で取得します。
(4) 組織再編等における取扱い
当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(但し、当該組織再編等に関して当社株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、当社取締役会の決議により、本譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除します。上記に規定する場合には、当社は、譲渡制限が解除された直後の時点において、なお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得します。
(5) その他の事項
本割当契約に関するその他の事項は、当社取締役会において定めるものとします。
該当項目に関する補足説明

取締役及び監査役に支払った報酬
【取締役報酬関係】
取締役及び監査役に支払った報酬
取締役 7名 91,301千円(基本報酬 84,422千円、非金銭報酬等 6,879千円)
(うち社外取締役3名 7,200千円)
監査役 4名 14,760千円
(うち社外監査役3名 5,040千円)
合計 11名 106,061千円(基本報酬 99,182千円、非金銭報酬等 6,879千円)
(注)1. 非金銭報酬等の内容は、譲渡制限付株式報酬制度に基づく当社株式であり、当事業年度に
おける費用計上額を記載しております。
2.役員報酬等の内容の決定に関する方針等
2022年3月28日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定
方針を決議いたしました。取締役の報酬は、金銭による「基本報酬」および非金銭報酬(譲渡制限付株式報酬)による「株式報酬」とし、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において取締役会の決議により決定することを基本方針とします。具体的には、「基本報酬」の取締役の報酬等の額については、1996年6月24日開催の第26回定時株主総会において、年額300百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は13名です。「株式報酬」の取締役の報酬等については、2021年6月29日開催の第51回定時株主総会において決議されたとおり、従来の取締役の報酬額の範囲内で対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬として支給する金銭報酬債権の総額を年額60百万円以内、当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は6名です。なお、「基本報酬」と「株式報酬」の個人別の報酬等の額に対する種類別の割合については、特段定めないものとしております。
監査役の報酬等の額については、1996年6月24日開催の第26回定時株主総会において、年額50百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名(内社外監査役2名)です。
3.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数等に応じて、総合的に勘案して決定しております。
4.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額および株式報酬の株数としております。取締役会は、当該権限が代表取締役社長金井宏夫によって適切に行使されるよう、取締役会が報酬の原案を含めた決定方針について多角的な検討を行ったうえで社外取締役に意見を求めて決定をしております。
当社取締役会が、代表取締役社長に対して当該権限の委任をした理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役が担当する業務や職責の評価を行うには、代表取締役が最も適していると考えたためです。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
―――
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】

当社は、経営の意思決定機能と、取締役による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、社外取締役2名に加え監査役3名中2名を社外監査役とすることで、経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、監査役3名(うち社外監査役2名)による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
当該社外監査役は、半年に1回開催する内部監査部門、監査役会及び会計監査人の会合に出席し、それぞれの監査内容について情報交換を実施する等連携を図っております。
社外取締役並びに社外監査役に対しましては、担当部門である総務部が取締役会などの開催時期に拘ることなく、経営に関する重要な事象を認識した時点で遅滞なく訪問し、必要資料の提示・説明を行うと共に、定期的に訪問し、状況の説明を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
a. 当社は監査役制度採用会社の経営体制を基本とし、3名の監査役のうち社外監査役が2名の構成となっております。取締役会は取締役6名で構成され、うち2名は社外取締役であります。
常勤監査役は、取締役会・経営会議・監査役会・その他社内の重要会議並びに内部監査委員会には全て出席し、内部統制部門が報告する内部統制評価結果を監査に活用する等、取締役の職務執行を十分監視できる体制となっております。又、内部監査部門である「監査室」を設置しており、監査室が実施する定期内部監査及び内部統制評価の結果を全て常勤監査役に報告しており、監査役制度の充実を図っております。
b. 取締役会は年10回の定例取締役会を開催しており、又、必要に応じ臨時取締役会を開催しております。経営会議は月2回開催しており、その際、子会社の取締役等の職務の執行報告における体制並びに効率化については、担当部門が受けた報告内容を付しております。これにつきましても、必要に応じ機動的に臨時経営会議を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を議論し、取締役会に報告し決定いたしております。監査役会は年10回の定例監査役会を開催し、又、必要に応じ臨時監査役会を開催しております。
c. 会計監査人は、太陽有限責任監査法人を選任しております。会計監査の実施につきましては、監査契約(公認会計士法第2条第1項に基づく監査証明業務)を結び正しい経営情報を提供し、公正不偏な立場から監査が実施される環境を整備してまいりました。又、監査法人の選任に関しましては、監査品質、監査体制、監査結果、外部レビュー、監査費用等を検討し、会計監査人としての適格性の判断を行っております。
d. 顧問弁護士とは顧問契約に基づき、法律上の判断を要する場合に、適時アドバイスを受けております。
e. 当社は、取締役会の決議によって、取締役及び監査役(取締役及び監査役であった者を含む)の会社法第423条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た金額を限度として免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役の職務の遂行に当たり期待される役割を十分に発揮できることを目的としております。
f. 当社は、会計監査人との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することが可能であります。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする旨定款に定めております。これは、会計監査人が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
g. 当社の取締役は9名以内とする旨を定款で定めております。
h. 当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨定款に定めております。
i. 当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
j. 当社は、金融商品取引法の定めに従い、健全な内部統制環境の保持に努め、有効かつ正当な評価ができるよう内部統制システムを構築し適正な運用に努めることにより、財務報告の信頼性と適正性を確保しております。
k. 平成22年6月29日開催の定時株主総会において、監査役会及び会計監査人を設置しております。
l. 子会社の代表取締役は、2か月に1回定期に開催される子会社の取締役会において、各年度予算及び事業計画を立案し効率的に目標を達成するための方法を定め進捗状況を確認するとともに、損失危機等の事業リスク及び機会の管理について協議を行っております。子会社の業務の適正を確保するため、年2回以上、子会社の代表取締役が当社の代表取締役に対して職務執行に係る全般の状況報告を実施しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、監査役会設置会社であり、監査役3名のうち2名が社外監査役であります。当該社外監査役は専門的見地、幅広い知識と高い見地から監査機能を高めることができると考えております。又、取締役6名のうち2名が社外取締役であります。社外取締役に法律の専門家として法務等の専門的見地から、当社の経営に関して有益な意見の提案、チェック機能を高めることができると考えております。いずれも当社又は当社の特定事業者から多額の金銭その他の財産(役員報酬を除く。)を受ける予定はなく、また過去2年間に受けていたこともなく独立性が高いものと認識しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 株主総会招集通知を発送日の2営業日前にTDNetおよび当社ホームページで開示しております。 |
| 当社はホームページにIR専用ページを設け、代表者自身からの説明を始め、中期経営計画、決算情報、決算説明資料、決算情報以外の適時開示資料、株式情報などを掲載しております。 | |
| 当社はIR担当部署を経営企画部とし、IR担当役員としては経営企画部担当役員が、IR事務連絡責任者としては経営企画部IR担当者がそれぞれ担当しております。 | |
| 当社では、ステークホルダーに対する情報提供として、ホームページを有効活用することにより、東京証券取引所の適時開示の規定外の情報に関しましても、当社独自の判断により適宜、情報を開示することとしております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、会社法および会社法施行規則に基づき以下の通り、「RSCグループ(㈱アール・エス・シーの子会社を含む)」全体の業務の適正性を確保するための体制を整備することを基本方針として定めております。
1.取締役・執行役員および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制の整備
(1)当社は、企業としての社会的信頼に応え、RSCグループ全体の企業倫理および法令遵守の基本姿勢を明確にすべく、コンプライアンス基本方針を定める。
(2)当社の取締役、執行役員および使用人は、コンプライアンス基本方針を率先垂範し実践する。
(3)当社は、コンプライアンス基本方針に「取締役、執行役員および使用人は、反社会的勢力に対しては断固とした態度で対応する。」と定め、反社会的勢力に対しては、弁護士、警察等の外部専門機関との連携強化を図り、組織的に対応することにより、反社会的勢力との関係を遮断する。
(4)当社は、「コンプライアンス担当取締役」を任命し、コンプライアンス推進の総括責任者として、当社のコンプライアンス体制の整備・充実および問題点の把握に努め、役職員がそれぞれの業務運営の立場において、研修等を通じて、コンプライアンス意識の維持・向上を図る。
(5)当社は、コンプライアンス担当取締役、監査役又は社外の法律事務所の弁護士を内部通報窓口として設置しており、従業員はコンプライアンスに違反する行為、又は発生する恐れがあると判断した場合には、通報するように努める。
2.取締役・執行役員の職務の執行にかかる情報の管理に関する体制の整備
(1)取締役、執行役員は、職務執行にかかる情報の保存ならびに情報システムの信頼性等の確保に関し、「文書管理規程」「情報セキュリティ管理規程」「情報システム管理規程」に基づき、電磁的記録を含む文書その他重要な情報の作成、保管および廃棄等の取扱いを明確にする。
(2)必要に応じて運用状況の検証、各規程の見直し等を実施するなど、適正な管理体制を維持する。
3.損失の危機に対処する規程その他の体制の整備
(1)当社は、「事業リスク・機会管理規程」に基づき、経営に重大な影響を及ぼすリスクと事業に関する好機を迅速に認識し、その情報を共有するため、常勤の取締役、執行役員および監査役によって構成する「経営会議」において、リスク評価とその対応を検討する。
(2)万が一、不測の事態が発生した場合には、顧問弁護士を含む外部のアドバイザーとともに、迅速、かつ、適切な対応を行い、損害の拡大を防止し、損害を最小限に止める体制を整える。
4.取締役・執行役員の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の整備
(1)当社は、定例の取締役会を年間10回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催する。取締役会の機能を強化し経営効率を向上させるため、前述の経営会議を毎月2回開催する。
(2)当社は、「組織規程」「業務分掌規程」「職務権限規程」等の社内規程を整備し、各役職員の権限と責任の明確化を図り、適正、かつ、効率的な職務の執行が行われる体制を構築する。
(3)取締役の職務の執行を迅速かつ効率的に行うため、執行役員制度を設け、取締役会において執行役員を選任し、取締役の監督のもと、委嘱された業務の執行にあたらせる。
(4)業務の運営については、将来の事業環境を踏まえた中期経営計画および各年度予算を立案し、全社目標を設定するとともに、各部門の担当取締役・執行役員が当該部門の具体的目標および効率的に目標を達成するための方法を定める。また、「経営会議」において、担当取締役、執行役員から業績のレビューと是正策を報告させ、具体策を推進する。
5.当社およびRSCグループにおける業務の適正を確保するための体制の整備
(1)子会社の取締役等の職務の執行報告における体制ならびに効率化については、当社が定める「関係会社管理規程」に基づき、適宜、担当部門が受けた報告内容を月2回開催される経営会議に付すとともに、年2回以上、子会社の代表取締役が当社の代表取締役に対して、職務執行に係る全般の状況報告を実施する。
(2)子会社の損失危機等の事業リスクおよび機会の管理は、当社が定めたリスクおよび機会の内容を共有するとともに、2ヶ月に1回定期に開催される取締役会において、リスク等の内容について協議する。
(3)子会社は、「組織規程」「業務分掌規程」「職務権限規程」等を定め、各役職員に権限と責任を与えることで職務の効率化を図る。また、子会社の代表取締役は、各年度予算および事業計画を立案し効率的に目標を達成するための方法を定め、取締役会において進捗状況を確認する。
(4)子会社の取締役および使用人の職務の執行に関し、法令および定款に適合することを確保するため、当社の「コンプライアンス基本方針」を周知するとともに、担当部門が研修等を通じてコンプライアンス意識の向上を図る。
6.監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制の整備
(1)監査役が職務を補助する使用人を必要とした場合に、取締役は、監査役との協議の上、使用人を置くことを承認するものとする。
(2)使用人が監査役を補助する間は、当該使用人への指揮監督権は監査役に移譲することとし、取締役、執行役員からの独立性を確保する。
(3)当該使用人に関し、監査役の指揮命令に従う旨を取締役、執行役員および役職員に周知徹底する。
7.監査役への報告に関する体制の整備
(1)当社の常勤監査役は、RSCグループの重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握するため、取締役会や経営会議等の重要な会議に出席、またはその内容について報告を受ける。同時に子会社の監査役と連携し、業務執行に関する事項について報告を受ける。
(2)監査役は、主要な稟議書その他の業務の執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役、執行役員または使用人に説明を求める。
(3)当社は、監査役への報告を行った取締役、執行役員および使用人が不利な取扱いを受けることを禁止し、その旨を取締役、執行役員および役職員に周知徹底する。
8.監査役の職務について生ずる費用等に係る方針
当社は、監査役の職務の遂行を抑制することのないよう、監査費用等の処理を速やかに行う。
9.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制の整備
監査役は、代表取締役および監査法人と情報の交換に努め、互いに連携してRSCグループの監査の実効性を確保する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社企業グループは、コンプライアンス基本方針に「役員及び従業員は、反社会的勢力に対しては断固とした態度で対応する。」と定め、企業及び市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対して屈することなく、不当要求行為に対しては毅然たる態度で対応すると共に、弁護士、警察等の外部専門機関と連携しながら関係遮断に向けた体制を整備しております。
該当項目に関する補足説明

当社は、買収提案を受けた場合には、その内容を十分に検討し、企業価値及び株主共同の利益の向上に資するものであるかを慎重に判断した上で、適切に対応する方針としております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
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