コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCESAKATA INX CORPORATION
最終更新日:2026年3月26日
サカタインクス株式会社
代表取締役 社長執行役員 上野 吉昭
問合せ先:法務部 06-6447-5818
証券コード:4633
https://www.inx.co.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、当社を取り巻く様々なステークホルダーとの良好な関係の構築を常に意識し、社会における存在意義を高めることが当社の持続的な成
長につながるものと考えております。そのためには、経営の透明性の向上、監督機能の強化、意思決定の迅速化及び責任の明確化が不可欠で
あるとの認識に立ち、適正なコーポレート・ガバナンスの構築に努めております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則4-1-③】
当社の代表取締役社長執行役員の選任については、社外取締役を議長とし、社外取締役2名を含む計3名の委員で構成される任意の指名・報酬
委員会で審議を行った上で、取締役会の決議を行っております。なお、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の創出に邁進するためにも、
将来の代表取締役社長執行役員等に関する後継者計画は、重要課題の一つであると考え、取締役会でも議論を進めております。今後、具体的
な案などについて、指名・報酬委員会で審議を行うことを予定しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4 政策保有株式】

1.政策保有に関する方針
当社は、グローバルに事業を展開し、中長期的な成長を持続していくためには、当社の事業に関わる様々な企業(提携先・販売先・仕入先・金融機関・業務委託先等)との協力関係が不可欠であると考えております。このため、資本提携・業務提携及び取引関係の維持・強化を目的として、政策保有株式を保有しておりますが、中長期的な経済合理性や将来の見通し等(取引関係の強化によって得られる当社グループの利益と資本コスト・投資額等を総合的に勘案)を毎年、取締役会で検証の上、その保有の合理性を判断し、不要な場合は売却等、縮減を図ります。
なお、2025年3月19日の取締役会決議にて、政策保有株式の縮減目標を決議いたしました。具体的には、企業価値向上に向けた資本効率の向上を目的に、当社が保有する非上場株式以外の政策保有株式に関しまして、2026年度以降にゼロを目標とし、まずは2025年12月末までに2024年12月末時価ベースで50%以上縮減するという目標とした結果、2025年度については55%縮減を達成しました。引き続き縮減を進めてまいります。

2.政策保有株式に係る議決権の行使
保有先企業の中長期的な企業価値や株主価値の向上に資するものか否かを判断した上で、議案内容を精査し、適切に議決権を行使します。

【原則1-7 関連当事者間の取引】

当社は、役員や主要株主等の取引(関連当事者間の取引)を行う場合には、会社や株主の利益を不当に害することがないよう十分な検討を行い、原則、取締役会の決議を要することとしております。

【補充原則2-4①】

当社の長期ビジョン『SAKATA INX VISION 2030』において、2030年の国内女性管理職の比率15%以上を目標に掲げております。

なお、女性社員数・女性管理職比率等の実績値を、当社ウェブサイト上で開示しております。
また、多様性の確保などに向けた、「サカタインクスグループDEIB(ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョン・ビロンギング)基本方針」や、「サカタインクスグループ人財育成・社内環境整備方針」を策定しています。

【ESGパフォーマンスデータ】
https://www.inx.co.jp/etc/esg-data.html
 
【サカタインクスグループDEIB(ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョン・ビロンギング)基本方針】
https://www.inx.co.jp/sustainability/social/dei/dei_policy.html

【サカタインクスグループ人財育成・社内環境整備方針】
https://www.inx.co.jp/sustainability/social/training/hr_dev_wp_env_policy.html

【原則2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

当社の企業年金は、基金型企業年金であり、資産運用については、外部運用機関に委託しております。 
資産運用の管理については資産運用委員会を設置し、運用方針、資産配分、運用機関の選択および評価等の検討を行っており、各運用機関が実施する運用報告会において、スチュワードシップ活動を含め状況確認を行っております。
また、運用全般における資質の向上を図るべく、適切な人財を配置するとともに、外部研修・セミナーへの参加等により、業務に必要とされる資産運用・年金財政・基金運営等に関する知識を取得させる等、人財の育成にも取り組んでおります。
なお、受益者に対しては、適宜、資産運用状況等の情報を開示し、企業年金の受益者と会社との間における利益相反の適切な管理に努めております。

【原則3-1 情報開示の充実】

(1)当社の基本理念は、当社ウェブサイト等にて開示しております。また、2030年を見据えた長期ビジョン『SAKATA INX VISION 2030』及びそのビジョン達成に向けた『中期経営計画2026(CCC-Ⅱ)』を策定し、経営基盤強化の基本方針と戦略課題を定め、当社ウェブサイト等にて開示しております。

(2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、コーポレートガバナンス報告書、有価証券報告書及び当社ウェブサイト等にて開示しております。

(3)取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の算定方法の決定方針をコーポレートガバナンス報告書及び有価証券報告書にて開示しております。なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等については、社外取締役を議長とし、社外取締役2名を含む計3名の委員で構成される任意の指名・報酬委員会で審議を行った上で、取締役会の決議を行っております。

(4)経営陣幹部の選解任と、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役候補者の指名については、社外取締役を議長とし、社外取締役2名を含む計3名の委員で構成される任意の指名・報酬委員会で審議を行った上で、取締役会の決議を行っております。

(5)取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役候補者の略歴、地位及び重要な兼職状況等の説明については、株主総会参考資料及び有価証券報告書にて開示しております。また、社外取締役の選任理由は、コーポレートガバナンス報告書にて開示しています。
     
(長期ビジョン:https://www.inx.co.jp/ir/management/vision.html)
(中期経営計画:https://www.inx.co.jp/ir/management/plan.html)
(決算説明会資料:https://www.inx.co.jp/ir/library/exp.html)  
(有価証券報告書:https://www.inx.co.jp/ir/library/securities.html)  
(株主総会参考資料:https://www.inx.co.jp/ir/library/mtg.html)

【補充原則3-1-③】

当社は、2030年を見据えた長期ビジョン『SAKATA INX VISION 2030』及びそのビジョン達成に向けた『中期経営計画2026(CCC-Ⅱ)』を策定し、ビジョンの実現に向けた変革プロジェクトにおいて、「グローバル連結経営のさらなる強化」、「ステークホルダーとの関係強化」、「人材育成の強化や組織風土改革」を推進しております。また、注力すべき領域や海外成長市場に対して経営資源を集中させると同時に、新たな収益となる柱の創出にも挑戦することで、気候変動をはじめとする様々な社会課題の解決に貢献し、サステナブルな社会の実現に向けたESG経営に取り組んでおります。また、人的資本や知的財産への投資についても、会社としての基本方針を定め、積極的に取り組んでおります。これら基本方針や、サステナビリティに関する様々な取り組みについては、当社ウェブサイトや統合報告書、有価証券報告書で開示しております。

また、当社はTCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)提言への賛同を表明するとともに、賛同企業や金融機関が議論する場である、TCFDコンソーシアムに加入し、これを機に、気候変動問題をはじめとするさまざまな社会課題の解決に向けて、これまでの取り組みをより一層充実させていくとともに、TCFDが提言する開示フレームワーク(気候関連のリスクおよび機会に関するガバナンス、戦略、リスク管理、指標と目標)に沿った情報開示を積極的に進めてまいります。

なお、「TCFD提言に沿った情報開示」については、以下、当社ウェブサイトに掲載しております。

https://www.inx.co.jp/sustainability/environment/tcfd.html

【補充原則4-1-①】

当社では、「取締役会規程」及び「取締役会運営規則」を定め、取締役会での決議事項及び報告事項を明確にするとともに、「職務権限規程」及び「事務分掌規程」により、各職位、各部門の役割・責任を明確にしております。

【原則4-8 独立社外取締役の有効な活用】

当社では、現在、当社の中長期的な企業価値の向上に寄与する資質を備えた独立社外取締役を全取締役の半数の6名選任しているほか、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を図るべく、筆頭独立社外取締役を議長とする「独立社外役員会」を2023年9月1日に設置し、定期的に開催しております。

【原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

当社では、会社法や東京証券取引所が定める独立性基準および当社の定める社外取締役の独立性判断基準を踏まえ、経営に対する監督機能の強化を果たすことができる者であると当社が判断する独立社外取締役を選定しております。

(サカタインクス 社外取締役の独立性判断基準)
https://www.inx.co.jp/sustainability/governance/corporate/independence.html

【補充原則4-10-①】

当社では、現在、独立社外取締役は6名でありますが、サステナビリティ委員会に出席する他、必要に応じて担当役員等から適宜情報を提供しており、意見交換も行いながら、経営陣との情報交換・認識共有に努めております。

また、取締役(監査等委員である取締役を除く。)・監査役等委員である取締役・執行役員の選任、取締役(監査等委員である取締役を除く。)・執行役員の報酬などの特に重要な事項に関する検討に当たり独立社外取締役の適切な関与・助言を得るべく、社外取締役を議長とし、社外取締役2名を含む計3名を委員とする任意の指名・報酬委員会を設置し、審議を行っております。


【補充原則4-11-①】

当社の取締役会は、取締役会の役割・責務の実効性を確保し、ジェンダーや国際性の面を含む多様性と適正規模を両立させる形で、「研究・開発」「製造」「営業」「国際」「企画」「管理」の各事業分野に精通した各取締役と会社経営者として会社運営に関する豊富な知識と経験を有した社外取締役、財務・会計に関する相当な知見を有した公認会計士である社外取締役、企業法務に関する専門的知識を有した弁護士である社外取締役の合計12名の取締役(うち4名は女性の社外取締役)で構成されており、取締役に関しては、人格、識見、経験、能力等を総合的に勘案し、取締役の職責を果たすことができる者を選任しております。

なお、各取締役のスキル・マトリックスは、以下当社ウェブサイト掲載の電子提供措置に基づく株主総会参考資料の中で開示しております。

(株主総会参考資料: https://www.inx.co.jp/ir/investor/meeting.html )

【補充原則4-11-②】

当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の一部の者については、他社の役員等を兼任しておりますが、合理的な範囲であり、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役としての職務に支障はないと考えております。

また、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の他社の兼任状況は、株主総会参考書類、有価証券報告書及びコーポレートガバナンス報告書等において、今後も引き続き、毎年開示します。

【補充原則4-11-③】

当社は、毎年1回、取締役会の実効性について分析・評価を行っております。

2025年においては、社外取締役および社外監査役を含む全ての取締役・監査役を対象として、第三者機関によるアンケートを実施し、取締役会の実効性評価に関する意見交換を実施しました。

その結果、取締役会全体の実効性については確保されているものと評価し、議論となった課題等については、今後も継続して解決を図り、更なる実効性の向上に取り組んでまいります。

【補充原則4-14-②】

当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)および監査等委員である取締役に対しては、その役割と責務を果たすため必要となる知識・情報を取得することを目的に、定期的に役員トレーニング(外部講師による研修)を実施し、社外取締役に対しては、必要に応じて会社の事業・財務・組織等に関する知識・情報等の提供を行うものとします。

【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】

株主との建設的な対話を促進するための体制整備・取組みに関する方針は、以下のとおりであります。
(1)当社では、広報・IRを担当するコーポレートリレーション本部長を執行役員として選任しております。
(2)コーポレートリレーション本部長が経理担当役員とともに、社内担当部署であるコーポレートコミュニケーション部及び経理部間での連携を整え、IR活動に関連する業務を実施しております。
(3)コーポレートコミュニケーション部は、社内委員会組織であるIR委員会での検討を経て資料を作成し、年に2回開催するアナリスト・機関投資家向け決算説明会において代表取締役社長執行役員が説明を行っています。また、投資家からの個別ミーティング等の要望に積極的に対応し、コーポレートリレーション本部長や経理担当役員、社内担当部署であるコーポレートコミュニケーション部が説明を行っております。その他、IRフェアへの出展や、証券会社での会社説明会実施等によって個人投資家との対話の機会を設けたり、当社ウェブサイトにて事業内容や決算内容、財務状況等をわかりやすく説明するよう努めております。
(4)決算説明会や個別ミーティング等で得られた情報については、取締役会やIR委員会に報告を行い、情報共有を図っております。
(5)株主・投資家との対話は、IR委員会での検討を経て作成した資料に基づいて実施し、インサイダー情報の管理に留意しております。
【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】
記載内容取組みの開示(アップデート)
英文開示の有無有り
アップデート日付2026年2月12日
該当項目に関する説明
当社の資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応を含む企業価値向上に向けた取り組みについては、当社ウェブサイトにて掲載しており、2026年2月12日に更新しました。

(和文)https://www.inx.co.jp/news/news_file/file/20260212-1.pdf.pdf
(英文)https://www.inx.co.jp/news/news_file/file/20260212-1_en.pdf
2.資本構成
外国人株式保有比率20%以上30%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)6,028,90012.24
住友生命保険相互会社3,510,0007.13
株式会社日本カストディ銀行(信託口)2,024,5004.11
THE CHASE MANHATTAN BANK,N.A. LONDONSECS LENDING OMNIBUS ACCOUNT1,856,8173.77
サカタインクス社員持株会1,601,5733.25
BBH BOSTON FOR NOMURA JAPAN SMALLER CAPITALIZATION FUND 6200651,430,0002.90
有限会社神戸物産1,416,5002.88
株式会社朝日新聞社1,181,8802.40
THE NOMURA TRUST AND BANKING CO., LTD. AS THE TRUSTEE OF REPURCHASE AGREEMENT MOTHER FUND1,029,2002.09
神戸道雄1,004,0002.04
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
「大株主の状況」は2025年12月31日時点の状況です。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 プライム
決算期12 月
業種化学
直前事業年度末における(連結)従業員数1000人以上
直前事業年度における(連結)売上高1000億円以上1兆円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社以上50社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数15 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数12 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数6 名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数6 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
佐藤 義雄他の会社の出身者△
辻本 由起子他の会社の出身者
大槻 和子公認会計士
中田 英里公認会計士
久保田 興治弁護士
香月 由嘉弁護士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
佐藤 義雄 ○佐藤義雄氏は、住友生命保険相互会社の特別顧問、レンゴー株式会社の社外取締役及び東洋証券株式会社の社外取締役を兼務しております。
住友生命保険相互会社は当社の株式を保有しており、また当社は同社から借入をしており、レンゴー株式会社は当社の主要取引先でありますが、いずれも同氏個人が直接利害関係を有するものではないと判断しております。なお、当社と、東洋証券株式会社との間には、当社の経営に重大な影響を与える特別な利害関係はないものと判断しております。
佐藤義雄氏は、人格、識見に優れ、企業経営に関する豊富な知識を有しており、独立・公正な立場で経営監督機能を果たすことができる者であると判断し、社外取締役として選任しております。
また、東京証券取引所の定める独立役員の基準に照らし、同氏を一般株主と利益相反を生じるおそれがない者であると判断し、独立役員として指定しております。
辻本 由起子 ○辻本由起子氏は、株式会社shapesの代表取締役を兼務しておりますが、当社と株式会社shapesとの間では、当社の経営に重大な影響を与える特別な利害関係はないものと判断しております。辻本由起子氏は、人格、識見に優れ、企業経営に関する豊富な知識を有しており、独立・公正な立場で経営監督機能を果たすことができる者であると判断し、社外取締役として選任しております。
また、東京証券取引所の定める独立役員の基準に照らし、同氏を一般株主と利益相反を生じるおそれがない者であると判断し、独立役員として指定しております。
大槻 和子 ○大槻和子氏は、今岡公認会計士・税理士事務所の公認会計士であり、石原ケミカル株式会社の監査等委員である社外取締役及び上新電機株式会社の監査等委員である社外取締役を兼務しておりますが、当社と今岡公認会計士・税理士事務所、石原ケミカル株式会社及び上新電機株式会社との間では、当社の経営に重大な影響を与える特別な利害関係はないものと判断しております。大槻和子氏は、人格、識見に優れ、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、独立・公正な立場で経営監督機能を果たすことができる者であると判断し、社外取締役として選任しております。
また、東京証券取引所の定める独立役員の基準に照らし、同氏を一般株主と利益相反を生じるおそれがない者であると判断し、独立役員として指定しております。
中田 英里○○中田英里氏は、中田英里公認会計士事務所の公認会計士であり、三京化成株式会社の監査等委員である社外取締役を兼務しておりますが、当社と中田英里公認会計士事務所及び三京化成株式会社との間では、当社の経営に重大な影響を与える特別な利害関係はないものと判断しております。中田英里氏は、人格、識見に優れ、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、独立・公正な立場で経営監督機能及び監査機能を果たすことができる者であると判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。
また、東京証券取引所の定める独立役員の基準に照らし、同氏を一般株主と利益相反を生じるおそれがない者であると判断し、独立役員として指定しております。
久保田 興治○○久保田興治氏は、竹林・畑・中川・福島法律事務所のパートナー弁護士でありますが、当社と同事務所との間では、当社の経営に重大な影響を与える特別な利害関係はないものと判断しております。久保田興治氏は、人格、識見に優れ、弁護士として企業法務に関する専門的知識を有し、独立・公正な立場で経営監督機能及び監査機能を果たすことができる者であると判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、東京証券取引所の定める独立役員の基準に照らし、同氏を一般株主と利益相反を生じるおそれがない者であると判断し、独立役員として指定しております。
香月 由嘉○○香月由嘉氏は、株式会社ギフトホールディングスの監査等委員である社外取締役、ポラリス・キャピタル・グループ株式会社のCSO兼法律顧問及び株式会社ACSLの監査等委員である社外取締役を兼務しておりますが、当社と株式会社ギフトホールディングス、ポラリス・キャピタル・グループ株式会社及び株式会社ACSLとの間では、当社の経営に重大な影響を与える特別な利害関係はないものと判断しております。香月由嘉氏は、人格、識見に優れ、投資会社等においての豊富な職務経験を有するとともに弁護士として企業法務に関する専門的知識を有し、独立・公正な立場で経営監督機能及び監査機能を果たすことができる者であると判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、東京証券取引所の定める独立役員の基準に照らし、同氏を一般株主と利益相反を生じるおそれがない者であると判断し、独立役員として指定しております。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会4113社内取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無あり
当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
当社は、監査等委員会の職務を補助すべき専任のスタッフを配置するため、監査等委員会室を設置しております。なお、監査等委員会の求めに応じて内部監査部門等が実施する調査については、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指揮命令を受けないものとし、監査等委員会室に所属するスタッフは、監査等委員会の指揮命令に従うこととし、当該スタッフの異動、人事評価、懲戒等については、事前に監査等委員会の承諾を得た上で実施することとします。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会は、監査等委員による取締役会等社内の重要会議への出席や、稟議書等の重要書類の閲覧等を通じ、取締役の職務の執行状況を監査し、必要に応じて助言・勧告を行い、内部監査部門(内部監査室)、会計監査人(有限責任 あずさ監査法人)とも連携の上、監査の実効性を高めることといたします。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会指名・報酬委員会301200社外取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会指名・報酬委員会301200社外取締役
補足説明
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)・監査等委員である取締役・執行役員の指名や取締役(監査等委員である取締役を除く。)・執行役員の報酬等に関する決定プロセスを透明化・客観化することで監督機能の強化を図り、コーポレートガバナンス体制の一層の充実・強化を図るべく、2018年12月1日に、取締役会の任意の諮問機関である、「指名・報酬委員会」を設置しました。
【独立役員関係】
独立役員の人数6 名
その他独立役員に関する事項
当社は、上記の社外取締役6名を、一般株主と利益相反を生じるおそれがない者と判断し、東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入、その他
該当項目に関する補足説明
下記【取締役報酬関係】「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」をご参照ください。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
1.2025年1月1日から2025年12月31日までに支払った取締役及び監査役報酬の内容は次のとおりです。

     取締役9名 272百万円
     
     監査役4名 48百万円
     (うち社外役員) 5名39百万円

(注)1 使用人兼務役員の使用人部分給与は含んでおりません。
   2 取締役の報酬(限度額:年額380百万円)は、2007年6月28日開催の第129期定時株主総会決議によるものであります。
   3 監査役の報酬(限度額:年額60百万円)は、2007年6月28日開催の第129期定時株主総会決議によるものであります。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
(a)基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、以下に定める基本方針に基づき、取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬委員会において審議の上、取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)の報酬体系として構成する「固定報酬」と「業績連動報酬」及び非金銭報酬である「譲渡制限付株式報酬」を取締役会において決定いたします。なお、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、その役割と独立性の観点から「固定報酬」のみとしております。また、業務執行の監督および監査機能を担う監査等委員である取締役の報酬は、「固定報酬」のみとしており、株主総会の決議によって定められた報酬総額の範囲内において、監査等委員の協議により決定いたします。
①当社グループの持続的成長を目指しつつ、株主と企業価値を共有し、企業価値向上につながる報酬体系であること
②多様で優秀な経営人財を確保できる水準であること
③決定の手続きが、客観的で透明性を高めたものであること

(b)固定報酬・業績連動報酬の算定方法の決定に関する方針
取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責に応じて当社の業績、従業員給与の水準、外部調査機関の報酬データに基づく比較対象企業の水準等を総合的に勘案して決定いたします。
業績連動報酬(金銭部分)は、資本コスト経営を意識し、算出指標として株主資本利益率(ROE)等を採用することとし、毎事業年度の目標値の達成度等に応じて、一定の基準に基づき算定し、決定いたします。その指標を採用した理由としては、株主資本利益率(ROE)を最も重要な経営指標の一つと捉え、この目標値を公表し、株主資本の有効活用を目指しつつ、安定的に成長投資資金を調達できる強固な財務基盤の確保を目指す上で妥当であると判断したためです。なお、株主資本利益率(ROE)の目標は、10%以上であり、その実績は10%であります。

(c)譲渡制限付株式報酬の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬のうち非金銭報酬である譲渡制限付株式報酬は、当社の中長期的な経営指標・目標の達成及び企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、一定の基準に基づき算定し、決定いたします。なお、算定にあたり、ESG・サステナビリティ―への取組みも含め、GHG削減、サプライチェーンマネジメントの構築、品質保証・製品管理体制の強化、新規事業の確立、グローバル経営体制の強化、グローバル人財、コーポレート・ガバナンス、コンプライアンスの強化といった当社重要課題(マテリアリティー)におけるKPIの進捗・達成度等についても、非財務指標として用いております。
また、当社は株主との一層の価値共有を図る観点から、譲渡制限付株式報酬においては、株価の上昇および配当を通じた株主リターンの総合的な指標である株主総利回り(TSR)を中長期的な企業価値向上の成果を測る参考指標の一つとして位置付けております。
TSRの推移は、当社の株主に対する経済的価値提供の度合いを示すものであり、当社の企業価値向上に対する取締役の貢献度を評価する際の補完的な視点として活用しております。

(d)報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)の報酬の構成割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種に属する企業の水準を参考に決定するものとしております。なお、構成割合については、概ね、固定報酬60%、業績連動報酬(金銭報酬)30%、業績連動報酬のうち非金銭報酬である譲渡制限付株式報酬10%を目安としております。

(e)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
固定報酬及び業績連動報酬(金銭報酬)の総額については、あらかじめ株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で、取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬委員会において審議の上、取締役会において決定し、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)への具体的な支給時期及び配分については、代表取締役に一任することとしております。
なお、業績連動報酬のうち非金銭報酬である譲渡制限付株式報酬の総額については、上記の報酬限度額とは別枠として、あらかじめ株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で、取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬委員会において審議の上、取締役会において決定するものとしております。また、各取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)への具体的な支給時期及び配分についても、取締役会において決定するものとしております。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役に対しては、取締役会の議題の事前説明、資料提供、その他各種情報の共有に努めております。また、取締役会、監査等委員会、経営審議会等を通じて、適宜報告及び情報共有がされるようにしております。
なお、東京証券取引所に独立役員として届け出ている独立社外取締役が、当社の経営課題および取締役会の実効性向上を含むコーポレートガバナンスに関して、必要な情報交換、課題の認識共有および自由な議論を行い、取締役会へ提言を行うことを目的として、2023年9月1日に「独立社外役員会」を設置し、定期的に開催しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
〇意思決定・業務執行体制

・当社の取締役会は、代表取締役 社長執行役員(上野吉昭)を議長とし、取締役(監査等委員である取締役を除く)8名(社外取締役3名(佐藤義雄、辻本由起子、大槻和子)を含む)と監査等委員である取締役4名(社外取締役3名(中田英里、久保田興治、香月由嘉)を含む)の計12名で構成され、社外取締役を半数としたうえで、経営上の重要事項に関する意思決定と各取締役の職務執行の監督を行うことといたします。また、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離し、経営の合理化・効率化とともに、業務執行責任の明確化を図ることを目的に、任期を1年とする執行役員制度を導入しております。

・当社では、月1回以上の取締役会とともに、代表取締役 社長執行役員の諮問機関である経営審議会を機動的に開催し、経営上の重要事項の審議及び結果・経過報告を行うことにより、必要な施策を適正かつタイムリーに実行するよう努めております。また、企業の社会的責任を果たすために、コーポレート・ガバナンスを統括することを目的として、代表取締役 社長執行役員(上野吉昭)を委員長とするサステナビリティ委員会を最上位の委員会として設置し、その下に各種委員会を設置しております。

・当社及び当社グループの海外事業戦略や経営課題等、グローバルな経営のあり方について、海外関係会社の役員等の意見も効果的に取り入れながら、代表取締役 社長執行役員の諮問にこたえることを目的として、2015年6月に「インターナショナル・アドバイザリー・ボード」を設置しました。なお、代表取締役 社長執行役員(上野吉昭)を議長としております。

・取締役(監査等委員である取締役を除く)・監査等委員である取締役・執行役員の指名や取締役(監査等委員である取締役を除く)・執行役員の報酬等に関する決定プロセスを透明化・客観化することで監督機能の強化を図り、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実・強化を図るべく、2018年12月1日に「指名・報酬委員会」を設置しました。なお、指名・報酬委員会は、社外取締役(佐藤義雄)を委員長とし、代表取締役 社長執行役員(上野吉昭)、社外取締役(辻本由起子)を委員とした計3名で構成され、さらに、常勤の監査等委員である取締役(濱田洋一)もオブザーバーとして参加することといたします。

・コーポレート・ガバナンスのさらなる強化を目的として、当社の社外役員が独立した立場から、当社の経営課題および取締役会の実効性向上を含むコーポレート・ガバナンスに関して必要な情報交換、課題の認識共有および自由な議論を行い、取締役会へ提言を行うことを目的に、取締役会の任意の諮問機関として、2023年9月1日に「独立社外役員会」を設置しました。なお、独立社外役員会は、社外取締役(佐藤義雄)を議長とし、その他の社外取締役5名(辻本由起子、大槻和子、中田英里、久保田興治、香月由嘉)を委員とした計6名で構成されることといたします。

〇監査等委員会

当社は監査等委員会設置会社であり、当社の監査等委員会は、常勤監査等委員(濱田洋一)を議長とし、社外監査等委員3名(中田英里、久保田興治、香月由嘉)を含む計4名の監査等委員で構成されることといたします。

監査等委員会は、監査等委員による取締役会等社内の重要会議への出席や、稟議書等の重要書類の閲覧等を通じ、取締役の職務の執行状況を監査し、必要に応じて助言・勧告を行い、内部監査部門(内部監査室)、会計監査人(有限責任 あずさ監査法人)とも連携の上、監査の実効性を高めることといたします。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
上記の体制により、経営上の意思決定と業務執行が適正に行われ、かつ、経営に対する監視が十分に機能すると考え、上記の体制を採用することといたします。また、当社は「コーポレートガバナンス・コード」の内容を踏まえ、当社のガバナンス体制等について、引き続き議論・検討を進めることといたします。
Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送株主総会の招集通知については、株主総会開催日より2週間以上前に発送しており、また発送日前に、当社ウェブサイト及び東京証券取引所のウェブサイトに招集通知を掲載しております。
電磁的方法による議決権の行使2020年3月26日開催の第142期定時株主総会より、インターネット等による議決権行使を可能としております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み当社株主における機関投資家や海外投資家等の比率も踏まえ、2020年3月26日開催の第142期定時株主総会より、議決権電子行使プラットフォームを利用しております。
招集通知(要約)の英文での提供株主総会の招集通知の一部につき、英訳を行っており、当社ウェブサイト及び東京証券取引所のウェブサイトに掲載しております。
その他株主総会では、事業報告等をビジュアル化し、出席された株主のみなさまにわかりやすい説明を行うよう努めております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表当社ウェブサイトに掲載しております。

【情報開示方針】
https://
www.inx.co.jp/sustainability/governance/compliance/disclosure_policy.html
個人投資家向けに定期的説明会を開催個人投資家向けIRフェアに、随時出展しております。
また、個人投資家向け説明会を随時開催しております。
あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催年2回定期的に決算説明会を開催しております。
また、要望に応じて、個別のミーティングを随時実施しております。
あり
IR資料のホームページ掲載業績や株式概況、各種IR資料など、株主及び投資家向けの情報を掲載しております。
なお、掲載資料は、有価証券報告書、決算短信、決算説明会資料、統合報告書等です。
(掲載ページ https://www.inx.co.jp/ir/)
IRに関する部署(担当者)の設置コーポレートリレーション本部コーポレートコミュニケーション部
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定当社グループでは、「企業理念」と「倫理行動基準」に基づいて、「サカタインクスグループサステナビリティ基本方針」を制定しています。この基本方針は、当社グループがステークホルダーとの良好な関係を構築し、持続的な発展を遂げ、かつ社会課題や環境問題の解決に貢献する上での基本方針と行動規範となるものです。
環境保全活動、CSR活動等の実施環境経営委員会を設置し、各種環境活動に取り組んでおります。取り組みの詳細につきましては「統合報告書」に記載しております。
Ⅳ内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、業務を適正かつ効率的に推進する上で、当社の実情に即した、有効な内部統制システムの構築・運用が不可欠であるものと認識しております。そのために当社は、コンプライアンス、リスク管理など、経営上の重要なテーマに関する各種委員会を設置し、これら委員会のもと、全社的な各種取組みを推進しております。
さらに、2006年5月18日開催の取締役会において、「内部統制システムの整備に関する基本方針」を決議した上で、2006年6月1日付で「内部統制推進プロジェクト」を発足させたのち、2011年4月1日からは、内部統制委員会が、内部統制システムの整備に関する活動を推進しております。この内部統制委員会は、当社におけるこれまでの各種体制・取組みについて、内部統制という観点から改めて総合的に検証を行い、更なるレベルアップを図るための諸施策を企画・推進することを目的としております。
なお、「内部統制システムの整備に関する基本方針」は、これまでに数度にわたり内容の一部変更を行っております。
また、監査等委員会設置会社へ移行後における内部統制システムの整備の状況につきましては、2026年2月12日開催の取締役会において、以下のとおりとなることを決議いたしました。

〔内部統制システムの整備に関する基本方針〕
当社は、当社グループが果たすべき社会的責任を遂行する上で、有効な内部統制システムが不可欠であると認識し、内部統制システムの構築・運用を最重要課題と位置付け、以下の体制を整備するものとする。

1.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当社は、当社を取り巻くステークホルダーとの良好な関係の構築を常に意識し、社会から信頼され、必要とされる企業として持続的に成長していくために、株主総会、取締役(会)、監査等委員(会)、執行役員及び会計監査人からなる、適正なコーポレートガバナンスの確立を目指すものとする。
(2)当社では、取締役会を定期的に開催し、経営上の重要事項の審議及び業務報告等を行う。また、重要事項の審議にあたっては、代表取締役 社長執行役員の諮問機関である経営審議会を機動的に開催し、適法性、効率性の観点から事前に十分に検討する。
(3)代表取締役 社長執行役員を委員長とするサステナビリティ委員会の下部組織であるリスク・コンプライアンス委員会において、社内におけるコンプライアンスプログラムを策定し、推進する。
(4)監査等委員は前述の委員会を含む、社内の重要会議に出席し、取締役の職務の執行状況を監査し、必要に応じ助言・勧告を行う。
(5)経営上の重要なテーマについては、適宜委員会等を組織し、適正かつ効率的に取り組む。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)各種議事録、稟議書等取締役の職務の執行に係る文書については、「文書管理規程」に基づき作成し、管理する。
(2)取締役、監査等委員会、内部監査部門はこれらの文書を必要に応じ、閲覧することができる。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)会社の損失の危険に関しての基本方針を「リスク管理規程」として定める。
(2)会社の各種リスクを横断的に統括・管理する組織体制を構築する。
(3)その他災害、財務、法務、品質等、各種リスクに応じて規程を整備し、管理体制を構築する。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)執行役員制度を導入し、経営の意思決定及び監査機能と業務執行機能を分離し、経営の合理化・効率化とともに、業務執行責任の明確化を図る。
(2)経営計画の策定、予算制度、組織の整備、人事制度、その他コンピュータシステムの活用等を通じて経営の効率的な管理に努める。
(3)「職務権限規程」、「稟議規程」等において、職務の分掌と権限の付与について整備する。
(4)内部監査部門による監査を通じて業務の状況を把握し、必要に応じて改善を図る。

5.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)代表取締役 社長執行役員を委員長とするサステナビリティ委員会の下部組織であるリスク・コンプライアンス委員会のもとに、「倫理行動基準」の制定、規程・マニュアルの整備、従業員への教育・啓蒙活動等、コンプライアンスプログラムの推進を図る。
(2)内部通報制度として、「インクス・ヘルプライン」を設置する。
(3)コンプライアンスに関する専任部署を設置し、日常のコンプライアンスリスクの低減に努める。

6.当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)内部統制システムの整備に関する当社の諸施策を当社グループ全体で実行させるべく、「関係会社管理規程」を整備し、「関係会社管理規定」の適用がある当社グループ各社に対する管理責任を明確にするとともに、当該グループ各社の経営状況を的確に把握し、その指導育成を図る。
(2)「関係会社管理規程」に基づき選任される管理責任者又は事務担当部門によるヒアリング、役職員の派遣、当社内部監査部門による内部監査、当社監査等委員会による監査の実施等を通じ、「関係会社管理規定」の適用がある当社グループ各社の取締役・使用人等が、適宜当該グループ各社の営業成績、財務状況その他の重要な情報について当社へ報告できるよう、当該グループ会社間の適切な情報伝達体制を構築する。
(3)当社は、当社グループ全体を対象とした経営計画を策定し、当該経営計画を具体化するため、事業年度ごとの当社グループ全体の重要経営目標等を定め、当該経営計画に定められた各戦略課題の実現に努める。
(4)リスク・コンプライアンス委員会において、当社グループ全体のリスクの把握、管理及びコンプライアンスの徹底並びに法令違反行為、不正行為の監視等を行う。
(5)その他、当社は、当社グループ各社に対する当社に準じた規程の整備の指示、国内子会社役職員が利用できる「インクス・ヘルプライン」の設置、当社取締役会等における当社グループ各社の経営上の重要事項の決定の把握、管理など、当社グループ全体の業務の適正の確保に努める。

7.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制
(1)監査等委員会は、効率的な監査の実施を目的として、内部監査部門等と緊密な連係を保ち、また必要に応じて内部監査部門等に対し調査を求めることができる。
(2)監査等委員会の職務を補助すべき専任のスタッフを配置するため、監査等委員会室を設置する。

8.前項の使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1)監査等委員会の求めに応じて内部監査部門等が実施する調査については、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指揮命令を受けないものとする。
(2)監査等委員会室に所属するスタッフは、監査等委員会の指揮命令に従うこととし、当該スタッフの異動、人事評価、懲戒等については、事前に監査等委員会の承諾を得た上で実施する。

9.取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制及び当社の子会社の取締役、監査役、使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会へ報告するための体制
(1)監査等委員は社内の重要会議に出席すると共に、職務の必要に応じて当社及び当社グループ各社の取締役、監査役又は使用人等からいつでも意見の聴取をすることができる。
(2)次の事項については、当社及び当社グループ各社の取締役・使用人等は速やかに監査等委員会へ報告しなければならない。
   ①当社又は当社グループに著しい損害を生じるおそれのある事項
   ②その他あらかじめ監査等委員会と協議して定めた事項
(3)当社監査等委員及び当社グループ各社の各監査役によるグループ監査等委員連絡会を開催し、当社グループ各社の監査役が当社の監査等委員会へ報告する体制を構築する。

10.前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
(1)当社は、監査等委員会へ報告した者が当該報告をしたことを理由として当社又は当社グループ各社において不利な取り扱いを受けることを禁止する。

11.監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
(1)当社は、監査等委員からの求めに応じ、社内規程に基づき、監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還並びに債務の処理を行う。

12.その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査等委員会と代表取締役 社長執行役員との間で定期的な会合を開催し、必要な意見交換を行うものとする。

13.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
(1)当社は、「サカタインクスグループ 倫理行動基準」に基づき、反社会的な勢力や不当な圧力に対しては、安易に屈することなく毅然と対応し、また、反社会的勢力等からの不当な要求を決して受け入れずこれを排除する。さらに、外部の専門機関と連携の上、反社会的勢力に関する情報の収集を行い、組織的に対応する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
1.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は、「サカタインクスグループ倫理行動基準」に基づき、反社会的な勢力や不当な圧力に対しては、安易に屈することなく毅然と対応し、また、反社会的勢力等からの不当な要求を決して受け入れずこれを排除する。さらに、外部の専門機関と連携の上、反社会的勢力に関する情報の収集を行い、組織的に対応する。

2.反社会的勢力排除に向けた整備状況
(1)法令、社会的規範、および企業倫理に反した事業活動は行わないことを職制で指導するとともに内部通報制度を活用した情報の収集に努める。
(2)平素から所轄警察署と緊密な連携を保ち、弁護士等への相談を必要に応じて実施するなど、外部の専門機関と連携の上、組織的に対応する。
(3)所轄警察署管内企業防衛協議会に加盟し情報交換を行うとともに、所轄警察署および株主名簿管理人等から反社会的勢力に関する情報を収集して、不測の事態に備え最新の動向を把握するよう努める。
Ⅴその他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
当社は、2008 年6月27日開催の定時株主総会において、買収防衛策を導入して以降、継続してきましたが、2020年2月14日開催の取締役会にお
いて、有効期間満了(2020 年3月26 日開催の第142 期定時株主総会の終結の時)をもって買収防衛策を継続せず廃止することを決議しました。
なお、当社は買収防衛策の廃止後も引き続き、当社の企業価値・株主共同の利益を確保するため、当社株式の大規模な買付行為を行おうとする
者に対しては、株主の皆様が適切に判断するための必要かつ十分な情報提供を求め、取締役会の意見等を開示し、株主の検討のための時間と
情報の確保に努めるほか、金融商品取引法、会社法その他関連法令に基づき、適切な措置を講じていくとともに、企業価値ひいては株主の共同
の利益の確保または向上に取り組んでいきます。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
【適時開示体制の概要】

1.基本的な考え方
当社は、「倫理行動基準」において、経営の透明性を高めるための会社情報の適時開示の必要性をうたい、役職員に対して啓発を図っておりま
す。
一方で、「内部者取引管理規程」により内部情報の管理について規定することにより、関係法令に違反するいわゆるインサイダー取引の未然防
止を徹底しております。
また、株主・投資家等の皆様には、決算説明会・当社ウェブサイト等を通じて適時・適切な情報開示に努めております。

2.会社情報の適時開示に係る社内体制
投資家の投資判断に重要な影響を与える「決定事実・決算情報」に関しましては、社内における各事業部・部門、子会社および関連会社から人財
創夢部、法務部、グループ経営企画本部、経理部、コーポレートリレーション本部および情報取扱責任者に情報が迅速に集約され、情報の内容を
確認し、「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則」に従い、開示の検討を行います。その上で、取締役会において決議を
行い、情報取扱責任者のもと、適時・適切な情報開示を実施しております。
投資家の投資判断に重要な影響を与える「発生事実」に関しましては、「決定事実・決算情報」と同様に、社内における各事業部・部門、子会社お
よび関連会社から人財創夢部、法務部、グループ経営企画本部、経理部、コーポレートリレーション本部および情報取扱責任者に情報が迅速に
集約され、情報の内容を確認し、「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則」に従い、開示の検討を行います。その上で、
社長および担当役員の承認により、情報取扱責任者のもと、適時・適切な情報開示を実施しております。

また、監査等委員会は、これら適時開示に係る社内体制が適切に構築され運用されているかについて監査を行います。