| 最終更新日:2026年2月2日 |
| G-ファンディーノ |
| 代表取締役 CEO 柴原 祐喜 |
| 問合せ先:コーポレート本部 050-3644-4388 |
| 証券コード:462A |
| |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、「フェアに挑戦できる、未来を創る。」を実現するためには、当社の社会的責任と公共性を強く認識し、社会からの高い信頼性を得ることが不可欠であると考えております。
当社は、コーポレート・ガバナンスを経営上の重要な課題として、企業倫理と法令遵守の徹底、経営環境の変化に迅速・適正・合理的に対応できる意思決定体制及び業務執行の効率化を可能とする社内体制を構築して、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでおります。また、すべてのステークホルダーから信頼を得ることが不可欠であると考え、経営情報の適時開示(タイムリーディスクロージャー)を通じて透明性のある経営を行ってまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社はコーポレートガバナンス・コードにおける5つの基本原則のすべてを実施しております。
| 株式会社JCC | 4,786,666 | 20.80 |
| 松井 宏記 | 1,136,920 | 4.94 |
| 平石 智紀 | 865,000 | 3.75 |
| i-Lab5号投資事業有限責任組合 | 840,000 | 3.65 |
| 株式会社岡三証券グループ | 625,000 | 2.71 |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 625,000 | 2.71 |
| 松岡 司 | 483,256 | 2.10 |
| 藤井 優紀 | 432,315 | 2.10 |
| HFA7 号投資事業有限責任組合 | 300,000 | 1.30 |
| 第一生命保険株式会社 | 256,410 | 1.11 |
補足説明
当社筆頭株主である株式会社JCCは、代表取締役CEO柴原祐喜及び代表取締役COO大浦学が共同で設立した資産管理会社であり、両者が50:50 の出資比率で共同所有しております。
3.企業属性
| 東京 グロース |
| 10 月 |
| 証券、商品先物取引業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当事項はありません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
【取締役関係】
| 9 名 |
| 1 年 |
| その他の取締役 |
| 8 名 |
| 選任している |
会社との関係(1)
| 守屋 実 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 森 亮介 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 山岸 英樹 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 守屋 実 | ○ | ――― | 社外取締役 守屋実は、スタートアップ企業の取締役として新規事業立上げや事業戦略を中心とした経営全般に数多く関わっており、会社経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有していることから、当社の経営判断への助言・提言及び業務執行の監督に適しているため、経営陣とは独立した立場からの経営の監督を期待し、社外取締役に選任しております。 一方で同氏は当社の株式25,640 株及び新株予約権210,000 個(210,000 株)を保有しておりますが、株式の総数及び新株予約権の総数に対する所有株式数及び新株予約権数の割合は1%に満たないため僅少であり、一般株主と共通の利益を有するにとどまることから、独立性への影響はないと判断しております。 また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。 |
| 森 亮介 | ○ | ――― | 社外取締役 森亮介は、外資系金融機関勤務及び保険会社の会社経営を経た豊富な知識と経験があり、その専門知識と経験を活かした、当社の経営判断への助言・提言及び業務執行の監督に適しているため、経営陣とは独立した立場からの経営の監督を期待し、選任しております。 また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。 |
| 山岸 英樹 | ○ | ――― | 社外取締役 山岸英樹は、幅広いビジネスを展開する事業会社において、新規事業の立ち上げや株式上場を推進し、経営してきた経験を有し、企業運営や経営に係る幅広い経験を活かし、当社の戦略策定及び経営判断への助言・提言、業務執行の監督に適しているため、経営陣とは独立した立場からの経営の監督を期待し、社外取締役に選任しております。 また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。 |
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名・報酬委員会 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| 指名・報酬委員会 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明
(指名・報酬委員会)
当社は、取締役の指名や報酬に関する諮問機関として任意の指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会は、社外取締役を委員長とし、代表取締役1名と社外取締役3名により構成され、取締役会の諮問機関として客観的かつ公正な視点から、取締役に関する、選任方針、候補者の妥当性、報酬制度及び個人ごとの報酬額の妥当性等について審議し、答申を行っております。
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役監査及び会計監査との関係は、会計監査や業務監査を通じお互いの連携を高めるとともに、会計監査人、監査役、内部監査室長による年1回の定期に加え、不定期の三様監査を通じて、相互の監査計画の情報交換及び監査結果等について報告を行い、監査の品質向上を図っております。
監査役と内部統制関連の各部は、監査役からの要請に応じ、必要な報告を行うことで、内部統制上の問題点と改善状況を確認いたします。また、監査役監査により、コンプライアンス違反やリスク管理の不備等を含めた問題を発見した場合には、これらの部署に対し指摘を行い、改善させます。2025 年10月期においては、期初に監査役が内部監査部門の年度監査計画と会計監査人の監査計画・重点監査事項について報告を受け、監査の重点領域等について意見交換を行いました。
期中においては、内部監査部門から情報セキュリティ等の個別監査結果や、会計監査人から四半期レビュー結果について定期的に報告を受けました。これらの多角的な監査情報と年度末の監査所見をあわせて重要課題を検討し、経営陣への提言に繋げることで、実効的なガバナンス体制の構築に努めておりま
す。
会社との関係(1)
| 森田 均 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | | | |
| 金井 重高 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | | | |
| 森田 亮介 | 弁護士 | | | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 森田 均 | ○ | ――― | 社外監査役 森田均は、大手企業の代表取締役として経営全般に関する豊富な知識と経験があり、また、リスク管理・ガバナンス・コンプライアンスに関する深い知見や監査役としての経験も有していることから、その専門知識と経験を活かし、適正かつ独立した立場からの監査を実施することができると判断し、社外監査役に選任しております。 また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。 |
| 金井 重高 | ○ | ――― | 社外監査役 金井重高は、公認会計士の資格を保有し、財務及び会計に関する専門的な知見や監査法人での豊富な監査経験、さらには証券会社での勤務経験と金融・証券業界に関する知識を有していることから、その専門知識と経験を活かし、適正かつ独立した立場からの監査を実施することができると判断し、社外監査役に選任しております。 一方で同氏は当社の新株予約権を保有しておりますが、保有個数は2,000 個(2,000株)と新株予約権の総数に対する所有個数の割合は0.1%に満たないため僅少であり、独立性への影響はないと判断しております。 また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。 |
| 森田 亮介 | ○ | ――― | 社外監査役 森田亮介は、弁護士の資格を保有しており、会社法務全般に関する豊富な知識と経験があり、監査役としての経験もあるため、その専門知識と経験を活かし、適正かつ独立した立場からの監査を実施することができると判断し、社外監査役に選任しております。 また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定しております。 |
その他独立役員に関する事項
独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定しております。
該当項目に関する補足説明
当社は、役員及び従業員に対し、中長期的な企業価値向上に対するインセンティブを目的として、ストックオプションである新株予約権を付与しております。
| 社内取締役、社外取締役、社外監査役、従業員、親会社の執行役、その他 |
該当項目に関する補足説明
当社は、中長期的な業容拡大及び企業価値向上への貢献意欲や士気を高めるために、ストックオプションの付与は有効な施策の一つと考えております。中長期的にその効果が出て目的が達せられるように取り組み、株式価値が向上するように取り組んでまいります。また、社外取締役に対しては株主利益を意識した経営を行っていただくため、社外監査役に対しては株主利益の観点から監査役に求められる適正な監査について更なる意識喚起を行うため、社外協力者に対しては当社の経営を継続支援していただくため、それぞれに付与しております。
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上の者が存在しないため、個別報酬の開示はしておりません。なお、取締役及び監査役の報酬は、それぞれ役員区分ごとの総額にて開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
(a)報酬の基本方針
当社グループは「フェアに挑戦できる、未来を創る。」ため、未上場株式市場を端緒に、未来を切り拓く金融市場の創造に取り組んでおりますが、現状はそのスタートに立ったばかりです。そのような中、当社グループが持続的な事業構築と成長、中長期的な企業価値の向上に取り組み、ステークホルダーからの信頼を獲得していくため、取締役、監査役の報酬について、透明性のある適切な制度設計が重要と考えております。
これを踏まえ、役員の報酬の基本方針は下記のとおりとしております。
・短期的な成果のみにとらわれず、中長期的な事業成長のための動機付けを生むものであること。
・中長期的な当社グループの業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、株価変動リスクを株主の皆様と共有するスキームであること。
・当社グループの持続的な成長を実現するため、優秀な人材の獲得や動機付けを可能とするものであること。
(b)報酬決定プロセス
当社は、2025 年8月15 日に、社外取締役を委員長とし、社外取締役が過半数を占める諮問委員会としての指名・報酬委員会を設置し、報酬決定の客観性、透明性及び公正性を確保する体制を整備いたしました。取締役の報酬制度に関する方針や各取締役の報酬水準、個人別の報酬額などについて、取締役会は指名・報酬委員会に諮問し、その答申をもって決定してまいります。監査役の報酬は監査役の協議を経て決定しております。
なお、指名報酬委員会を設置するまでは、代表取締役が評価を行い、評価結果と根拠を示して社外取締役と協議し、取締役会にて個人別の報酬額を決定しております。
(c)報酬構成
基本報酬:毎月支給される定額の金銭報酬であり、役職ごとの職責や責任範囲等により決定。(対象:取締役 ○ 社外取締役 ○ 監査役 ○)
株式報酬(ストックオプション):中長期的な業績拡大及び企業価値増大を目指し、役職ごとの職責や責任範囲等により決定。(対象:取締役 ○ 社外取締役 ○ 監査役 ○)
(注)1.基本報酬及び株式報酬(ストックオプション)の支給割合については定めておりません。
2.2019 年1月30 日開催の株主総会において、取締役の報酬限度額は年額500,000 千円以内(決議時点における取締役の員数7名)、監査役の報酬限度額は年額100,000 千円以内(決議時点における監査役の員数3名)とそれぞれ決議されております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役及び社外監査役のサポートは経営企画部が中心となり行っており、取締役会資料を事前送付するとともに、必要に応じて事前説明を行っております。また、常勤監査役が月次で社外取締役及び社外監査役に情報共有の場を設け、情報提供を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
(取締役会)
当社の取締役会は、取締役8名(うち、社外取締役3名)により構成されております。取締役会は原則月1回の定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営上の意思決定を行える体制としております。取締役会は、法令・定款に定められた事項のほか、経営に関する重要事項を決定するとともに、各取締役の業務執行の状況を監督しております。取締役会には監査役も出席し、適宜意見を述べることで経営に関する適切な牽制機能を果たしております。
提出日現在の取締役は以下のとおりであります。
柴原 祐喜(議長、代表取締役CEO)
大浦 学(代表取締役COO)
二又 浩(取締役)
布施 知芳(取締役)
喜多 宏介(取締役)
守屋 実(社外取締役)
森 亮介(社外取締役)
山岸 英樹(社外取締役)
(監査役及び監査役会)
当社の監査役会は、社外監査役3名(うち、常勤監査役1名)で構成されております。監査役会は、原則毎月1回の定例監査役会に加え、必要に応じて臨時監査役会を開催し、迅速かつ効率的な経営監視体制をとっております。各監査役は、取締役会に出席し必要に応じて意見を述べるとともに経営監視の役割を担い、また、常勤監査役は、経営会議等の重要な会議への参加等を通じ、取締役の職務執行を監査するとともに、内部監査室及び会計監査人と緊密な連携をとり、監査の実効性と効率性の向上に努めております。監査役会におきましては、監査計画の策定、監査実施状況の報告、その他各監査役相互の情報共有を図っております。
提出日現在の監査役は、以下のとおりであります。
森田 均(議長、社外監査役(常勤))
金井 重高(社外監査役)
森田 亮介(社外監査役)
(社外役員意見交換会)
常勤の社外監査役は、原則3か月に1回、当社の社外取締役及び社外監査役が参加する社外役員意見交換会を開催しております。社外役員意見交換会では、社外取締役と社外監査役との間で情報交換や認識共有を図っております。
(指名・報酬委員会)
当社は、取締役の指名や報酬に関する諮問機関として任意の指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会は、社外取締役を委員長とし、代表取締役1名と社外取締役2名により構成され、取締役会の諮問機関として客観的かつ構成な視点から、取締役に関する、選任方針、候補者の妥当性、報酬制度及び個人ごとの報酬額の妥当性等について審議し、答申を行っております。
提出日現在の構成員は、以下のとおりであります。
森 亮介(議長、社外取締役)
柴原 祐喜(代表取締役CEO)
守屋 実(社外取締役)
山岸 英樹(社外取締役)
(経営会議)
当社は、業務意思決定機関及び取締役会の事前審議機関として経営会議を設置しております。経営会議は、代表取締役CEOを議長とし、常勤取締役及び執行役員により構成され、原則週1回開催するほか、必要に応じて臨時の経営会議を開催しております。経営会議では、経営上の重要事項に関する進捗状況の報告を受け、業務上の重要事項について審議・決定するとともに、適正かつ効率的な経営の推進を行っております。なお、社外取締役及び常勤監査役はオブザーバーとして参加し、適宜意見を述べることで経営に関する適切な牽制機能を果たしております。
(リスク管理委員会)
当社は、当社グループに関する各種リスクを特定し、その分析及び評価を行い、全社的なリスクマネジメントを実践するため、リスク管理委員会を設置しております。リスク管理委員会は、リスク管理統括責任者を委員長とし、代表取締役CEO、代表取締役COO、各本部長及び各CxOが出席しており、原則月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催しております。経営上及び内部統制上のリスク管理を行い、リスクに係る取組みの推進、社内研修等の実施のほか、リスク発生事項の定期報告等を行うとともに、その対応や対策についても協議を行っております。
(コンプライアンス推進委員会)
当社は、コンプライアンスの推進に向けた取り組み、課題、問題事象への対応を報告及び議論することを目的として、リスク管理委員会の下部機関として、コンプライアンス推進委員会を設置しております。
コンプライアンス推進委員会は、内部管理統括責任者を委員長とし、レギュレーション本部長及び各本部の部室長が出席しており、原則月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催しております。コンプライアンスに係る取組みの推進、社内研修等の実施のほか、コンプライアンス違反事項の定期報告等を行うとともに、その対応や対策についても協議を行っております。
(情報セキュリティ管理委員会)
当社は、情報管理に関する各種規程の実施・運用・推進及び改訂に関する事項を協議するため、リスク管理委員会の下部機関として、情報セキュリティ管理委員会を設置しております。情報セキュリティ管理委員会は、内部管理統括責任者を委員長とし、コンプライアンス部長を副委員長とし、管理部長、システム開発本部長、同本部内各部長、投資家審査部長、内部監査室長が出席しており、原則月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催しております。
(内部監査室)
当社は、独立した内部監査室を設けており、当社及び子会社の全部門を網羅するように内部監査を実施しております。内部監査室長は、監査役及び監査役会、会計監査人と連携を図りつつ、内部監査計画に基づき、監査を実施し、監査結果を代表取締役CEOに報告するとともに、被監査部門の改善指導・改善状況を確認し、内部監査の実効性の向上に努めております。
(会計監査人)
当社は、監査法人アヴァンティアを会計監査人に選任し、会社法及び金融商品取引法に基づく監査を受けており、適切な監査が実施されております。なお、同監査法人及び当社監査に従事する業務執行社員と当社との間に特別な利害関係はありません。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、企業価値の最大化と持続的な成長のためには、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ることが重要であると考えており、業務執行に対し、取締役会による監督と監査役及び監査役会による適法性監査の二重チェック機能を持つ監査役会設置会社の体制を採用しております。また、内部監査室長と監査役との連携を強化することにより、経営の監視及び監督機能の充実及び強化に努めております。
当社は、取締役が相互に牽制できる体制となっており、また社外取締役を3名選任し、豊富な経験と専門性に基づき客観的・中立的な立場で経営全般の監視・監督を行っております。当該体制により経営の透明性・健全性が確保でき、ガバナンスの実効性の確保につながると考えております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 株主が十分な議案の検討時間を確保できるよう、招集通知の発送早期化に努めております。 |
| 多くの株主が株主総会に出席できるように、実際の開催日についても集中日を避けるように留意してまいります。 |
| 株主の利便性も考慮し、必要に応じて検討してまいります。 |
| 現時点では未定でありますが、今後必要に応じて検討してまいります。 |
| 現時点では未定でありますが、今後必要に応じて検討してまいります。 |
当社ホームページにて、ディスクロージャーポリシーを掲載しております。 https://corp.fundinno.com/ir/management/disclosure/ | |
| 公平かつ網羅的な情報開示の観点から検討してまいります。 | なし |
| 株主構成の多様化も踏まえ方策を模索してまいります。 | なし |
当社ホームページにて、IR ニュースとして掲載しております。 https://corp.fundinno.com/ir/news/ | |
| 経営戦略本部にIR・広報部を設置してIR を担当しております。 | |
| 「ディスクロージャーポリシー」「インサイダー取引防止規程」、「適時開示規程」を定め、全社的な行動規範並びに適時開示体制及びインサイダー取引の防止体制を規定し、ステークホルダーからの社会的信用が得られるよう、取り組んでおります。 |
| 当社は、株主・投資家をはじめとする全てのステークホルダーの皆様に、当社の経営方針、事業活動、財務情報等に関する情報を分かりやすく公平かつ適時・適切に提供することを基本方針として IR 活動を実践いたします。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、「内部統制システム構築の基本方針」を定め、取締役会、その他重要会議により当社の職務の執行が有効的に行われ、法令及び定款に適合することを確保する体制作りに努めております。その他、役員及び従業員の職務遂行に対し各種社内規程を整備し、役員及び従業員の責任の明確化を行うことで規程遵守の徹底を図り、内部統制システムが有効に機能する体制の確保に努めております。
当社では、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のような業務の適正性を確保するための体制構築の基本方針として、「内部統制システム構築の基本方針」を定めております(2025 年7月11 日改定)
「内部統制システム構築の基本方針」
a.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役会や経営会議などの重要な会議の議事録のほか、各取締役が職務権限要領に基づいて決裁した文書など、取締役の職務執行に係る情報は法令ならびに諸規程の定めるところにより文書または電磁的媒体に記録し、適切に保管・管理する。
・各部署で業務遂行に伴って職務権限要領に従って決裁される案件は、電子システムあるいは書面によって決裁し、適切に保管・管理する。
・これらの情報は、主管部署が情報セキュリティ基本規程に基づき、情報資産の安全性の確保を適切に実施するものとし、取締役、監査役は、これらの文書または電磁的媒体を常時閲覧できる。また、会社は会計監査人の求めに応じて閲覧に協力する。
b.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・取締役会は、損失の危険の管理に関する「リスク管理規程」などの諸規程を整備し、使用人は定められた諸規程に従い、損失の危険の管理を行う。
・取締役会は、会社の健全な運営と持続的な事業の発展を確保するため、リスク管理委員会を設置し、会社を取り巻くリスクの特定、評価、対応策の策定、モニタリング並びにリスク管理体制の整備・運用に努め、リスク管理委員会は、定期的にその活動状況を取締役会に報告する。
・識別したリスクについて、組織横断的なリスク状況の監視及び全社的な対応はリスク管理委員会(下部組織である情報セキュリティ委員会及びコンプライアンス推進委員会を含む)が行い、個別のリスクは各部門が行う。
・内部監査室は各部門のリスク管理状況を監査し、代表取締役に報告する。
・不測の事態が発生した場合、リスク管理委員会は、必要に応じて外部専門機関と連携して迅速かつ的確な対応を行い、損失の拡大を防止する。
c.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役会は機動的な職務の執行を目的として法令の範囲内で一部の権限を経営会議に委譲し、取締役会は月に1 回及び必要に応じて適宜開催し、経営の重要事項の検討・決議を行い、経営会議は週に1回及び必要に応じて適宜開催し、取締役会から授権された範囲内で経営上の意思決定及び業務執行を推進する。
・代表取締役は、代表取締役の諮問機関を兼ねる経営会議に重要な意思決定等を諮問し、経営会議の意見を参考にして取締役会で決定された経営方針に基づき、業務執行を行う。
・取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための諸規程を整備し、取締役の職務及び権限、責任の明確化を図るとともに、各部門に権限を委譲することで、事業運営の迅速化、効率化を図る。
・取締役会事務局は、取締役会に上程が予定されている議案について、社外取締役及び社外監査役に事前説明を行い、取締役会における議論の活発化・効率化を図る。
d.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・法令や定款、諸規則への適合性及び経営判断に基づく妥当性を満たすよう、取締役会は、業務執行の決定と取締役及び経営会議の職務執行の監督を行い、監査役は、取締役及び経営会議の職務執行の監査を行う。
・社外取締役及び社外監査役は、取締役及び経営会議の職務執行状況など経営の管理・監督状況について意見交換を行い、必要がある場合は提言する。
・取締役会は、職務執行に関する諸規程を整備し、使用人は定められた諸規程に従い業務を執行し、内部監査室はこれを監査する。
・リスク管理委員会の下部組織としてコンプライアンス推進委員会を設置し、取締役及び使用人に対し、コンプライアンスに関する教育・研修を適宜実施し、法令や社会的規範などの遵守に対する意識の定着・維持・向上を図る。
・コンプライアンス推進委員会は、各部門のコンプライアンスに関する課題を継続的に識別し、各部門の対応状況をモニタリングし、リスク管理委員会を通じて取締役会にこれを報告すると同時に、必要に応じて各部門を指導する。
・内部通報制度を設け、法令違反やコンプライアンス違反、それら疑義のある行為などについて、問題の未然防止と早期発見を図り、適切かつ迅速に対応する。
e.当社グループにおける業務の適正を確保する体制
・当社は、FUNDINNO グループにおける経営の健全性の確保及び効率性の向上を図るため、当社内に子会社管理の主管部門を定め、必要に応じ子会社に取締役及び監査役を派遣する。当該主管部門は、子会社の事業運営に関する重要な事項について子会社から報告を受け、協議を行う。
・FUNDINNO グループにおける経営の健全性の向上及び業務の適正性の確保のため、子会社は、当社の取締役会及び経営会議にて、子会社の事業運営に関する重要な事項について事前に協議し、当社の取締役会に事業運営の報告を行う。
・当社の経営会議、リスク管理委員会及びその下部組織であるコンプライアンス推進委員会、情報セキュリティ管理委員会は、グループ一体管理を行う。
・当社の内部監査室は、子会社の業務の適正性について監査を行う。
・その他、この基本方針に定めた事項 について、子会社の適切な業務運営に必要な範囲において準用するものとする。
f.監査役の職務をその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに監査役からの当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
・監査役会がその職務を補助すべき使用人を求めた場合、会社は監査役会と協議のうえ適切な人材を配置し、監査役会の職務の補助を指示する。
・監査役の補助使用人に対する指揮命令に関し、取締役以下補助使用人の属する組織の上長等の指揮命令は受けない。
・当該使用人が他部署の使用人を兼務する場合は、監査役に係る業務を優先する。
・当該使用人の人事異動、人事評価等については、事前に監査役会に説明し、監査役会は必要な場合、変更を申し入れることができるものとし、その使用人の取締役からの独立性を確保する。
g.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
・監査役は、取締役会、経営会議その他重要な会議に出席し、経営の意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するとともに、重要な決裁書類等を閲覧し、必要に応じ取締役及び使用人に説明を求めることができる。
・取締役及び使用人は、法令に違反する事実、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実、内部監査の実施状況、内部通報制度による通報状況及びその内容を監査役に報告し、監査役の情報収集、情報交換が適切に行えるよう協力する。
・取締役及び使用人は、監査役から業務執行に関する事項等の報告を求められた場合には、速やかに報告する。
・当社は、監査役への報告を行った取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いをしてはならないことを規程に明記し、その旨を取締役及び使用人に周知徹底する。
h.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査役は、代表取締役と定期的に又は随時意見交換を行い、相互の意思疎通を図るものとする。
・監査役は、内部監査人と定期的に又は適時情報交換を行い、相互の連携を行い、必要に応じて内部監査に立ち会うものとする。また、会計監査人から会計監査の状況の説明を受けるなど必要な連携を行い、監査役監査の実効性の向上を図るものとする。
・監査役の職務執行にあたり、監査役が必要と認めた場合には、弁護士、公認会計士等外部専門家との連携を図ることができる環境を整備する。
・当社は、監査役から職務の執行について必要な費用が請求されたときは、当該請求にかかる費用が監査役の職務の遂行に必要ではないと明らかに認められる場合を除き、速やかにこれに応じるものとする。また、監査役の職務に必要な費用を負担するため一定額の予算を設ける。
i.財務報告の信頼性を確保するための体制
・財務報告の信頼性確保のため、内部統制システムの構築に関する基本方針を定め、財務報告に係る内部統制の整備を行い、その運用を行う。
・財務報告に係る内部統制システムの整備・運用にあたっては、各部門における自己点検及び内部監査室によるモニタリングを継続的に行ってこれを評価し、不備があれば速やかに必要な是正を行う。
j.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
・反社会的勢力と一切の関係を持たないこと、不当要求は拒絶することを基本方針とし、これを明文化し社内外に周知する。取引先がこれらと関わる個人、企業、団体等であることが判明した場合は速やかに取引を解消する。
・反社会的勢力対応統括部門を定め、情報の一元管理及び蓄積を行う。また、反社会的勢力による被害を未然に防止するための体制を構築するとともに、役員及び使用人が基本方針を遵守するよう教育・研修を行うものとする。
・反社会的勢力排除に向けて、新規に取引をする際は事前に反社会的勢力排除チェックを行い、継続取引に関しては、1年に1回、すべての取引先の反社会的勢力排除チェックを行うものとする。また、役員の選任時及び従業員の採用時には、事前に反社会的勢力排除チェックを行うものとする。
・反社会的勢力による不当要求に備え、警察や弁護士などの専門家と協力体制を構築し、不当要求が発生した場合、これら専門家と連携し、対応するものとする。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社グループは、反社会的勢力との関係遮断のための基本方針を以下のとおり定めております。
1.反社会的勢力からの被害防止の観点から、社内規程等に基づき、組織全体として対応を行うものとし、役職員の安全を確保します。
2.反社会的勢力による被害を防止するために、警察・暴力通報推進センター・弁護士等の外部専門機関と緊密な連携をします。
3.反社会的勢力とは取引関係を含めて一切の関係を持ちません。また、反社会的勢力による不当要求は拒絶します。
4.反社会的勢力による不当要求に対しては、毅然として民事、刑事の両面からの法的対応を行います。
5.当社(及び当社子会社)は、いかなる時も裏取引を行いません。また、反社会的勢力への資金提供は絶対に行いません。
当社グループは、以上の基本方針のもと、反社会的勢力排除に向けて、「反社会的勢力との関係遮断に関する規程」及び「反社会的勢力(不当要求者)への対応について」を制定し、コンプライアンス部が、反社会的勢力に関する対策を統括する部署として、社内体制の整備、外部専門機関との連携、社内研修の実施等、反社会的勢力との関係を遮断するための取り組みを実施するとともに、投資家については投資家審査部が、発行者については発行者ファイナンスサポート部及び発行者審査部が、その他については管理部が、反社会的勢力対応の実務を担当し、情報の蓄積、反社会的勢力排除に関する審査、契約書の審査、取引のチェック等を行っております。
該当項目に関する補足説明
当社では、現在のところ買収防衛策の導入予定はありません。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
―――