| 最終更新日:2026年2月5日 |
| G-BRANU |
| 取締役CFO 宇都宮久之 |
| 問合せ先:03-518-4820 |
| 証券コード:460A |
| https://branu.jp/ir |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、社会への貢献及び株主をはじめとする各種のステークホルダーへの還元を重視しております。そのためには、企業価値の継続的な向上
が必要と考え、コーポレート・ガバナンス体制の強化を経営の最重要課題と考えております。その実現に向け、透明性が高く、かつ柔軟性に優れ
た体制を構築する方針のもと、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでおります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの各基本原則について、全てを実施しております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの各基本原則について、全てを実施しております。
【大株主の状況】

| 株式会社 名富 | 1,800,000 | 40.00 |
| 名富 達也 | 1,340,500 | 29.79 |
| 露木 将也 | 20,000 | 0.44 |
| 毒島 大輔 | 20,000 | 0.44 |
| 片山 雄輔 | 20,000 | 0.44 |
補足説明

株式会社名富は、当社役職員である名富達也の資産管理を目的とする会社であります。
2025年12月8日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、名富達也が2026年1月9日現在で1,340,500株(40.67%)を保有している旨が記載されております。
3.企業属性
| 東京 グロース |
| 10 月 |
| 情報・通信業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
当社は、支配株主との取引について、取引を行うこと自体に合理性(事業上の必要性)があること、及び取引条件の妥当性(他の取引先と同等の
条件であり、個別にその条件の妥当性が確認できる)があることが担保され、会社の利益が損なわれる状況にないもの以外は、これを行わないこ
とを基本方針としております。
また、当社は、会社経営の健全性の観点より、支配株主との取引を開始する際には、留意すべき必要性が高いことを認識し、上記内容が担保さ
れているかを慎重に判断し、稟議規程、職務権限規程等に則り、取締役会決議等、適正な決裁を受けることとしております。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
現状コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情は認識しておりません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 小尾 一介 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 古矢 徹 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 小尾 一介 | ○ | ――― | 新規上場に際して、インターネットを活用したビジネスや経営全般に知見、経験のある人材を招聘したもので、過去に当社と一切の取引関係や雇用関係はなく、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないため |
| 古矢 徹 | ○ | ――― | 上場準備の過程で、建設事業に知見、経験のある人材を招聘したもので、過去に当社と一切の取引関係や雇用関係はなく、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないため |
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| 指名・報酬委員会 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社内取締役 |
| 指名・報酬委員会 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社内取締役 |
補足説明
指名・報酬委員会は社内取締役が委員長となり、社内取締役1名、社外取締役2名と過半数を独立社外取締役で構成し、審議を行っております。
また、監査役もオブザーバーとして参加しております。
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役会は、会計監査人より品質管理体制、監査計画、職務遂行状況及びその監査結果などについて適宜及び定期的に報告を受け、情報及び
意見の交換を行っております。また、常勤監査役は、会計監査人の監査に立ち会うなどして会計監査人の職務の遂行状況を監視し、その結果を
監査役会に報告するほか、必要に応じて、会計監査人と個別の課題について情報及び意見の交換を行っております。
また、監査役会は、内部監査責任者より監査計画、職務遂行状況及びその監査結果などについて適宜及び定期的に報告を受け、情報及び意見
の交換を行っております。
さらに、監査役会は、定期的に会計監査人及び内部監査室を招聘して三様監査連絡会を開催しております。三様監査連絡会では、会計監査人、
内部監査責任者より、それぞれの監査計画と職務の遂行状況並びにその結果について報告を受け、相互に情報及び意見の交換を実施し連携を
図っております。
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 |
| c | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| d | 上場会社の親会社の監査役 |
| e | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| f | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| g | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| h | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| i | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| j | 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| k | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| l | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| m | その他 |
会社との関係(2)
| 本木 賢太郎 | ○ | ――― | 新規上場に際して、法律分野に知見のある人 材を招聘したもので、過去に当社と一切の取引 関係や雇用関係はなく、一般株主との利益相 反が生ずるおそれがないため |
| 水野 亮 | ○ | ――― | 新規上場に際して、会計分野に知見、経験の ある人材を招聘したもので、過去に当社と一切 の取引関係や雇用関係はなく、一般株主との 利益相反が生ずるおそれがないため |
その他独立役員に関する事項
独立役員の定義を満たす役員全員を独立役員に選任しております。
【インセンティブ関係】
| 業績連動報酬制度の導入、ストックオプション制度の導入 |
該当項目に関する補足説明
報酬の一定割合を業績等の数値目標に応じて変動する業績連動報酬制度を導入しております。役員と従業員で制度的な区別はないもののストッ
クオプション制度も導入しております。
該当項目に関する補足説明
主に職位と在籍期間に応じたストックオプションの付与を行っております。
該当項目に関する補足説明
報酬額の総額が1億円以上の者が存在しないため、報酬の個別開示は実施しておりません。取締役の報酬等は、それぞれ総額にて開示しており
ます。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社は、2024年9月17日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として、任意に指名・報酬委員会を設置しております。
また、2024年10月17日開催の取締役会において、常勤取締役の個人別の報酬等の内容にかかる役員報酬プログラムを決議し、2025年10月期の事業年度より適用を開始しております。指名・報酬委員会では、役員報酬プログラムの妥当性や改訂の必要性の検討、具体的な個人別報酬案を審議対象としており、業績との連動性を確保しつつ、成果が反映される報酬体系の構築を検討しております。
取締役会は、指名・報酬委員会の答申を踏まえ、取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が役員報酬プログラムと整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる役員報酬プログラムの内容は次のとおりです。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、中長期的視点で経営に取り組むインセンティブとなる報酬体系としつつ、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、固定部分と、業績連動部分からなり、役位、職責、管掌範囲に応じて固定部分と業績連動部分を決定する。業績連動部分は、売上高、経常利益、株価等の指標について、対前年比率、対予算比率から求められる係数を算出し、前年度の役員報酬のうち業績連動部分の金額に当該係数を乗じることで当年度の業績
連動部分の金額を算出する。その後、固定部分と合算して12分割で支給する。固定部分と業績連動部分の合計は、株主総会にて定められた報酬限度額の範囲内で決定するものとする。
なお、報酬限度額は、2026年1月28日開催の定時株主総会において年額150百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)と決議されております。
c.非金銭報酬等の内容及びその額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
非金銭報酬等は、ストックオプションとしての新株予約権を採用し、当社の株価上昇及び業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的として、必要と判断した時期に付与を行う。各取締役への各事業年度における付与の総額及び付与の割合については、役位、職責、在任年数等を基準としつつ、付与時の当社株価、株式市場への影響、当社の財務状況等を総合的に勘案するものとする。
なお、2026年1月28日開催の定時株主総会において、報酬限度額(金銭報酬)とは別枠で、各事業年度に係る定時株主総会開催日から1年以内に当社の取締役(社外取締役を除く。)に発行する新株予約権の上限は400個(40,000株)と決議されております。
d.基本報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
基本報酬及びストック・オプションの付与の割合については、原則的に基本報酬を基準としつつ、取締役としての役割・職責等に見合った報酬を付与するべき要請と、短期及び中長期的な企業価値向上に向けた健全なインセンティブを付与するべき要請とを考慮し、取締役会において適切に設定する。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外役員へのサポートは人事総務部が行っております。取締役会等重要会議の資料の事前配布に当たっては、充分に検討する余裕が確保でき
るように可能な限り早期の配布(原則3日前まで)に努めており、また、必要に応じて事前説明を行っております。常勤監査役からは会計監査、内
部監査に関する有用な情報を適時に提供し、情報共有を図っております。これらにより、独立役員が期待される役割を果たすための環境は整備さ
れていると考えております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
当社は、会社法上の機関設計として、株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置し、任意の指名・報酬委員会、リスク・コンプライアン
ス会議、内部監査担当を配置しております。これらの各機関が相互に連携しつつそれぞれの機関の役割を果たすことにより、有効なコーポレート・
ガバナンスが確立できると考え、当該体制を採用するものであります。
a.取締役会
取締役会は、常勤の取締役3名と非常勤の社外取締役2名で構成されております。取締役会は、原則として毎月1回定期的に開催し、当社の業
務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督します。また、迅速な意思決定が必要な課題が生じた場合には、適宜、臨時取締役会を開催してお
ります。取締役会には、監査役が毎回出席し取締役の業務執行の監査を行っております。
b.監査役会
監査役会は、常勤監査役1名と非常勤社外監査役2名で構成されております。監査役会は、原則として毎月1回の定期的な開催に加え、重要な
事項等が発生した場合、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。監査役会では、法令、定款及び当社監査役監査規程に基づき取締役会
の意思決定の適法性について意見交換されるほか、常勤監査役からの取締役等の業務執行状況の報告を行い、監査役会としての意見を協議・
決定しております。また、監査役は定時取締役会及び臨時取締役会に常時出席しており、取締役の業務執行について適宜意見を述べ、業務執行
の全般にわたって監査を実施しております。監査役監査は、常勤監査役を中心に年度監査計画に基づき実施しており、監査等を通じて発見され
た事項等については、監査役会において協議のうえ、取締役会に報告されております。
c.会計監査人
当社は、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、独立の立場から会計監査を受けております。
d.任意の指名・報酬委員会
指名・報酬委員会は、2024年9月以降、取締役会の諮問機関として、任意に設置しております。指名・報酬委員会は、取締役候補者の選任及び
取締役の報酬等の決定過程において、手続の客観性、透明性及び公平性を確保し、もって取締役会の監督機能を向上させ、コーポレートガバナ
ンス機能のさらなる充実を図ることを目的として設置されました。
取締役候補者の選任については、取締役会の構成に必要なスキルを検討し、取締役候補者の選任方針や個別の候補者案の検討等、必要な人
材の選出のための検討を実施しております。また、報酬については、報酬プログラムの妥当性や改訂の必要性の検討、具体的な個人別報酬案を
審議対象としており、業績との連動性を確保しつつ、成果が反映される報酬体系の構築を検討しております。これらを通じて、決定過程の透明性
や公平性を確保し、企業価値の持続的な向上に資するような制度づくりを目指しております。
取締役会は、指名・報酬委員会の答申を踏まえ、取締役候補者や取締役の報酬等についての議案の決定をすることとなっております。
e.リスク・コンプライアンス会議
リスク・コンプライアンス会議は、取締役CFOが委員長を務め、委員長及び常勤役員の委員が出席のもと、原則として四半期に1回開催しており
ます。基本方針、計画及び体制の策定、関係規則、マニュアル等の策定等について協議し、コンプライアンス体制の充実に向けた意見の交換を
行っております。
また、リスク・コンプライアンス会議において、リスクマネジメント活動全般を適宜確認し、対応方針及び対応策の検討・策定を行い、リスク対応主
管部門と連携し、対応を実施しております。
f.経営会議
経営会議は、代表取締役が議長を務め、取締役、ゼネラルマネージャー及び常勤監査役が出席のもと、原則として月1回開催しております。経営
に関する重要事項の審議及び決議、報告を目的として設置しており、経営に関する迅速な意思決定を行える体制を整備しております。
g.内部監査担当
当社では、専門の部署として、内部監査室は設置しておりませんが、代表取締役により指名された内部監査担当者によって、内部監査を実施し
ております。当社の内部監査は、担当者2名で構成されております。内部監査担当者は、自己監査とならないよう、自己が所属している部門以外
について内部監査を実施しております。また、内部監査担当者と監査役会、会計監査人が監査を有効かつ効率的に進めるため、適宜情報交換を
行っており、効率的な監査に努めております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、社外取締役2名を含む取締役5名で構成される取締役会及び社外監査役2名を含む監査役3名で構成される監査役会を設置する監査
役会設置会社であります。経営の最高意思決定機関である取締役会及び取締役に、業務執行及びその監督の権限・責任を集中させ、業務執行
又は取締役会から独立した立場の監査役に、取締役会及び取締役に対する監査機能を担わせることが、適正かつ迅速な経営の意思決定と業務
執行を実現するとともに、経営の公平性と健全性を確保するのに有効なコーポレート・ガバナンス体制が可能となると判断しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
株主が議案内容を検討する時間が十分に確保できるよう、株主総会招集通知の早期発 送に努めております。 |
決算月を2022年に3月から10月に変更して集中する月を避けるとともに、より多くの株主 が出席できるように集中日を回避した日程での開催に努めております。 |
| 電磁的方法による議決権の行使を可能とする方針です。 |
2.IRに関する活動状況

当社の規程で、「適時開示規程」、「適時開示資料管理マニュアル」、「フェア・ ディスクロージャー・ルール対応マニュアル」を定め運用しております。 | |
| アナリスト・機関投資家向けの説明会を定期的に開催しております | あり |
| 当社ホームページ上のIR専用ページにおいて決算情報、適時開示情報などを掲載しております。 | |
| 取締役CFOを責任者とし、財務経理部門でIRを担当しております。 | |
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

株主に関しては、「適時開示規程」、「適時開示資料管理マニュアル」、「フェア・ディスク ロージャー・ルール対応マニュアル」を定め運用しております。従業員に関しては、「就業規 則」により就業に関してのルールを遵守しております。取引先に関しては、「販売管理規 程」、「購買管理規程」により取引のルールを定めております。 |
当社のホームページ、決算説明会におけるIR資料等に有用な情報を盛り込み、情報提供 を行っております。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、取締役会において、内部統制に関する基本方針について以下の通り決議しております。
1.当社の取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役は、「取締役会規程」その他関連規程に基づき、適法かつ適正に取締役会における決議及び報告を行う。
代表取締役直轄の内部監査責任者は、「内部監査規程」に基づき、内部監査を通じ、社内各部門の業務が法令及び定款、社内諸規程に従い、適
正かつ有効に執行されているかを監査する。
また、「コンプライアンス管理規程」を制定するとともに、「内部通報規程」による内部通報制度を設けて法令違反行為等による損害の拡大の予防
に努める。
2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
「取締役会規程」及び「文書管理規程」に基づき、取締役会議事録等の取締役の職務の執行に係る重要情報を保存・管理する。
3.当社の損失の危機の管理に関する規程その他の体制
当社は、当社の企業経営に重要な影響を及ぼすリスクの未然防止及び万一発生する非常事態への迅速かつ的確な対応を可能とする危機管理
体制の確立を目的として、「リスク管理規程」を制定しており、リスク・コンプライアンス会議を設置しリスク管理体制の整備に努める。
4.当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、定時取締役会を毎月1回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催する。取締役会は重要事項の決定及び取締役・使用人の業務執行
状況の監督を行う。
ゼネラルマネージャー以上で構成される経営会議を原則月1回開催し、取締役会に係る重要執行案件の審議及び経営会議に係る案件の決議を
行うとともに、取締役会決議事項に基づき、業務執行に関する各種施策の検討、執行状況の確認、報告等を行う。
業務の執行については、将来の事業環境を踏まえ中長期の経営計画及び各年度予算を策定し、各部門において目標達成に向け具体策を立案・
実行する。
5.監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項、及び当該使用人の他の取締役からの独立性並びに当該使用人に対する指示の実効性の
確保に関する事項
①監査役会は、その職務の遂行に必要な場合、使用人の中から補佐する者を求めることができる。
②選定された監査役は、当該使用人に対し、職務に必要な事項を指示することができる。なお、当該使用人は、指示された職務について、取締役
の指揮命令を受けないものとする。
6.当社の取締役及び使用人の監査役会への報告に関する体制、及び、当社の監査役会に報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な
取扱いを受けないことを確保するための体制
取締役及び使用人は、監査役会に以下を報告する。
①内部統制に関わる部門の活動
②重要な会計方針・会計基準及びその変更
③業務及び業績見込みの発表の内容・重要開示書類の内容
④会社に著しい損害を及ぼすおそれのあることを発見した時は、その内容
監査役は、取締役会の他、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書その他業
務執行に関する重要文書を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人にその説明を求める。
当社の取締役及び監査役並びに使用人は、「内部通報規程」に基づき、コンプライアンス上の問題点を発見した場合に、内部通報窓口に通報・相
談を行うことができる。同窓口は、その内容を速やかに監査役会に報告する。また、当社は、不正行為等を通報した者に対し、通報したことを理由
として解雇その他不利益な取り扱い(不作為を含む)や、人格や人としての尊厳を侵害する行為をしてはならないことを規定している。
7.監査役の職務執行について生じる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生じる費用又は債務の処理に係る方針に
関する事項
監査役の職務遂行について生じる費用または債務は、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、会社が負担する。
8.その他監査役会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、重要な会議に出席して意見を述べるとともに、代表取締役、監査法人とそれぞれ定期的に意見交換を行う。
内部監査責任者は、監査役会と十分な連携を取り、内部監査の結果を監査役会に報告し、監査役会による監査の実効性を高める協力体制を確
保する。
9.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその体制
当社は「反社会的勢力対応規程」を制定し、反社会的勢力との一切の関係・取引をしない、また利用しないこと(排除)を周知徹底し、仮に反社会
的勢力との接触があった場合における対処を周知、徹底する。
10.財務報告の信頼性を確保するための体制
代表取締役は、当社の財務報告の信頼性を確保するために、財務報告に係る内部統制の整備に向けた基本的計画及び方針を報告年度単位で
作成し、財務報告に係る内部統制を整備・運用・評価し、その結果を定期的に取締役会に報告する。
内部監査責任者は、内部監査活動を通じ、財務報告に係る内部統制の整備と運用状況(不備および不備の改善状況を含む。)を把握、評価し、そ
れを代表取締役に報告する。
監査役会は、業務監査の一環として財務報告に係る内部統制の整備・運用に係る取締役の職務執行状況を監査しております。また、監査法人の
行う監査の方法と結果の相当性の監査を通じて、財務報告に係る内部統制の整備・運用状況を監査する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は「反社会的勢力対応規程」を制定し、反社会的勢力との一切の関係・取引をしない、また利用しないこと(排除)を周知徹底し、仮に反社会
的勢力との接触があった場合における対処を周知、徹底しております。
当社の規程に「反社会的勢力対応規程」「反社会的勢力対応マニュアル」を定め、運用しております。
該当項目に関する補足説明
現状では、大株主である代表取締役が議決権の過半数を保有しており、買収への対応方針は導入しておりません。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
特記すべき事項はありません。