| 最終更新日:2026年6月30日 |
| G-リボミック |
| 代表取締役社長 中村 義一 |
| 問合せ先:財務経理部:03-3440-3303 |
| 証券コード:4591 |
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| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方

当社は、アプタマー創薬事業による医薬品の開発、創薬支援事業を通じた創薬支援を通じて社会に貢献する企業として、継続的な成長と企業価値の最大化を目指し、社会的責任を果たしていくために、その基盤となるコーポレート・ガバナンスの充実を図る事が重要な課題と認識しております。
このため、コーポレート・ガバナンスの強化・充実・実践を図り、適切な業務執行や法令順守の徹底、適時適切な情報開示、ステークホルダーとの対話を通じて、社会から信頼される経営の健全性や透明性の高い企業になるよう努め、中長期的な企業価値の最大化を実現してまいります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

当社は、上記基本的な考え方に基づき、コーポレート・ガバナンス強化に向けた取り組みを継続的に実施しており、コーポレートガバナンス・コードの基本原則をすべて実施しております。
【大株主の状況】

| BNP PARIBAS LONDON BRANCH FOR PRIME BROKERAGE CLEARANCE ACC FOR THIRD PARTY | 1,533,000 | 2.82 |
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC) | 992,147 | 1.82 |
| 松井証券株式会社 | 855,400 | 1.57 |
| UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT | 632,600 | 1.16 |
| 大和証券株式会社 | 598,100 | 1.10 |
| 全薬工業株式会社 | 575,800 | 1.06 |
| 中村 義一 | 568,000 | 1.04 |
| 楽天証券株式会社共有口 | 542,800 | 0.99 |
| 湯浅 秀之 | 500,000 | 0.92 |
| 株式会社SBI証券 | 395,840 | 0.72 |
3.企業属性
| 東京 グロース |
| 3 月 |
| 医薬品 |
| 100人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)

| 松藤千弥 | 学者 | | | | | | | | ○ | | | |
| 藤原俊伸 | 学者 | | | | | | | | | | | |
| 西畑利明 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 山本守 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
| 貝阿彌誠 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 松藤千弥 | | ○ | 松藤千弥が学長を務める東京慈恵会医科大学の附属病院である東京慈恵会医科大学病院(学校法人 慈恵大学)と軟骨無形成症の治験に関する契約を締結し、2026年3月期において取引実績があります。また、松藤千弥が理事を務める学校法人 慈恵大学と光免疫療法に関する共同研究契約を締結し、2026年3月期において取引実績があります。もっとも、松藤千弥は、軟骨無形成症の治験には東京慈恵会医科大学の立場から関与しておらず、光免疫療法に関する共同研究には学校法人 慈恵大学の立場から関与しておりません。いずれにおいても、取引の規模・性質に照らして、社外取締役の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。 | 医師、大学教授としての豊富な経験と高度な専門知識、及び学長としての大学・病院等の組織マネジメント分野に携わってこられた豊富な経験をお持ちであり、また、2021年以降、当社の社外取締役として適切な役割を果たしていただいていることから、当社グループの経営全般並びに医薬品開発について助言いただくとともに、経営を監督していただくことを期待し、引き続き社外取締役として選任しております。同氏は、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく独立役員として的確であると判断し指定しております。 |
| 藤原俊伸 | | ○ | ――― | RNA科学に関する高度な知識と深い見識を有すると共に、大学における専門領域の指導者として豊富な経験を有しております。また、2023年以降、当社の社外取締役として適切な役割を果たしていただいていることから、当社の創薬研究基盤と研究の充実について助言をいただき、当社のアプタマー医薬の進展に寄与していただくとともに、経営を監督していただくことを期待し、引き続き社外取締役として選任しております。同氏は、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立社員として適格であると判断し指定しております。 |
| 西畑利明 | ○ | ○ | ――― | 医薬品業界における経営全般及び臨床開発について豊富な経験と深い見識を有しており、また、2016年より社外取締役として当社経営の監督を行っていただいていることから、独立した立場と客観的な視点から適切な監査・監督機能を発揮し、当社のコーポレート・ガバナンスと企業価値の向上に貢献いただくことを期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。 同氏は、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立社員として適格であると判断し指定しております。 |
| 山本守 | ○ | ○ | ――― | 長年にわたり、公認会計士として企業の監査に携わっており、企業の財務及び会計に関する専門的な見地、業務執行の監査に求められる判断力、見識などを有していることから、監査等委員である取締役として適任であり、これまでの豊かな知見と経験を活かし、監査等委員として業務執行全般の監査・監督に当たっていただけるものと期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。 同氏は、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立社員として適格であると判断し指定しております。 |
| 貝阿彌誠 | ○ | ○ | ――― | 裁判官としての抱負な経験と見識に加えて、弁護士登録後は企業における社外役員を歴任していることから、企業法務に関する専門的な知見、業務執行の監査に求められる判断力、見識などを有しており、監査等委員である取締役として適任であり、これまでの豊かな知見と経験を活かし、監査等委員として業務執行全般の監査・監督に当たっていただけるものと期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。同氏は、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立社員として適格であると判断し指定しております。 |
委員構成及び議長の属性

当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会から要請があった場合、管理本部所属の使用人が監査等委員会の指示に従い監査等委員会の職務を補助します。なお、当該職務を遂行する場合には、取締役(監査等委員である取締役を除く)からの指揮命令は受けないものとします。
補助使用人を設置した場合は、当該補助使用人の業務執行部門からの独立性に配慮し、監査等委員会による当該補助使用人に対する指示を尊重し、また当該人員の人事評価、人事異動、懲戒処分等について、監査等委員会との協議の上行うものとします。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

当社は、コーポレート・ガバナンスの強化のために、以下の方法により、監査役(2026年6月23日以降は監査等委員)、内部監査人、会計監査人の三者が相互に連携しながら監査を行う三様監査を実施しております。
なお、2026年6月23日開催の定時株主総会における承認をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしました。
監査等委員会は、会計監査人より品質管理、監査計画、職務執行状況及びその監査結果などについて適時報告を受け、情報及び意見の交換を行って参ります。
内部監査室は、内部監査の実施に当たり監査計画書を検討し、三様監査の効率的な運用に努めております。又、監査にあたっては監査役(2026年6月23日以降は監査等委員)の立会いを求める他、四半期毎に代表取締役社長並びに社外取締役及び監査役(2026年6月23日以降は監査等委員)に監査報告書を提出しております。
・監査の有効性を高めるためには、監査人(2026年6月23日以降は監査等委員)、内部監査人及び会計監査人が相互に連携しあうことが重要と認識し、監査役(2026年6月23日以降は監査等委員会)と内部監査室とは随時に打ち合わせを行い情報の共有化を図るとともに、会計監査人とも打ち合わせを行い、監査の質の向上に努めて参ります。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性

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| 指名・報酬委員会 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 社外取締役 |
| 指名・報酬委員会 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 社外取締役 |
補足説明

当社は、経営の透明性・客観性を高める観点から、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設けております。
指名・報酬委員会は、社外取締役3名、代表取締役1名から構成され、社外取締役が委員長となっております。
また、指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に基づき、取締役(監査等委員である取締役を除く)、監査等委員である取締役及び執行役員候補者の指名に関し取締役会に答申し、取締役(監査等委員である取締役を除く)、執行役員の個人別の報酬に関し取締役会に答申いたします。
該当項目に関する補足説明
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別報酬については、事業規模、内容及び優秀な人材の確保の観点から、同業及び同規模他社等の水準を勘案したうえで、持続的な成長に向けた健全なインセンティブとなり、また株主と利害を共有するよう決定することとしております。また、取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別報酬は、新しく取締役に選任されたとき、及び再任されたときに、職責に基づく基本報酬を定め、必要に応じてインセンティブを付加できることとしております。なお、業務執行に従事しない取締役、独立社外取締役の報酬は基本報酬のみとすることとしております。
該当項目に関する補足説明

有価証券報告書および事業報告で取締役の報酬総額を開示しております。
2026年3月期における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬は以下の通りであります。
取締役(社外取締役を除く) 81,000 千円
監査役(社外監査役を除く) -千円
社外役員 45,600千円
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、2026年6月16日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針、及び取締役に対し報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を定めております。
当社の取締役の個人別報酬については、事業規模、内容及び優秀な人材の確保の観点から、同業及び同規模他社等の水準を勘案したうえで、持続的な成長に向けた健全なインセンティブとなり、また株主と利害を共有するよう決定する。また、取締役の個人別報酬は、新しく取締役に選任されたとき、及び再任されたときに、職責に基づく基本報酬を定め、必要に応じてインセンティブを負荷できることとする。なお、業務執行に従事しない取締役、独立社外取締役の報酬は基本報酬のみとする。また、取締役に対する報酬は、在任期間中、月割りで支給する。
なお、監査等委員会設置会社への移行を受け、2026年6月23日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を下記のとおり変更しております。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別報酬については、事業規模、内容及び優秀な人材の確保の観点から、同業及び同規模他社等の水準を勘案したうえで、持続的な成長に向けた健全なインセンティブとなり、また株主と利害を共有するよう決定する。また、取締役の個人別報酬は、新しく取締役に選任されたとき、及び再任されたときに、職責に基づく基本報酬を定め、必要に応じてインセンティブを負荷できることとする。なお、業務執行に従事しない取締役、独立社外取締役の報酬は基本報酬のみとする。また、取締役に対する報酬は、在任期間中、月割りで支給する。
取締役(監査等委員である取締役を除く)・監査等委員である取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
株主総会決議による取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額は年額150百万円以内(うち社外取締役40百万円)であります。(2026年6月23日定時株主総会決議)
当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く)の員数は、4名(うち、社外取締役は2名)です。また、取締役の報酬には使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まれておりません。
株主総会決議による監査等委員である取締役の報酬限度額は年額30百万円以内であります。(2026年6月23日定時株主総会決議)
当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は、3名(うち社外取締役3名)です。
・取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬等の決定手続き等
取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬額は、2026年6月23日開催の定時株主総会の決議による総額の限度内で、取締役会が取締役会の諮問機関である独立社外取締役3名、及び代表取締役1名で構成される任意の指名・報酬委員に諮問し、同委員会の答申に基づき、取締役会において最終的な支給額を決定するものとされております。
・監査等委員である取締役の個人別の報酬等の決定手続き等
監査等委員である取締役の個人別の報酬額は、2026年6月23日開催の定時株主総会の決議による総額の限度内で、監査等委員会の協議を経て決定することとしております。
【社外取締役のサポート体制】

当社では、管理本部が社外取締役のサポートを行っており、社外取締役に対し、取締役会上程議案の事前説明を実施するなど、充分な情報提供を行っております。
監査等委員である社外取締役に対しては、以下のサポート体制を整備しております。
補助使用人の配置:監査等委員会の職務を補助するため、管理本部に所属する使用人を補助スタッフとして確保しており、監査等委員会の要請に基づき、その指示に従い職務の補助を行います。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

・経営・執行体制
「取締役会」
取締役会は、経営の意思決定を迅速かつ効率的に行うため、毎月1回の定例取締役会に加えて、必要に応じて臨時取締役会を随時開催しており、取締役会伊庭や決裁権限規程に基づいて、経営方針、年度予算、中期事業予算その他の重要事項を検討するなど経営の方向性についての意思決定を行い、その執行状況についての確認を行います。また、コーポレート・ガバナンスやサステナビリティに関する取り組みについても適時審議を行います。
なお、その執行については決裁権限規程をはじめとした諸規程に基づいて、各業務執行者に権限を委譲し業務執行の迅速化を図っております。
当社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く)4名と監査等委員である取締役3名の7名、このうち社外取締役は5名で構成されております。
「執行役員会」
執行役員会は、各執行役員の業務執行状況を確認するとともに、執行役員会規程や決裁権限規程に基づいて、研究開発の具体的な計画策定、人事考課や取締役会上程議案の決定等、業務執行に係る重要事項についての意思決定を必要に応じて行っております。
執行役員は、提出日現在、代表取締役社長を議長とし、取締役兼務者1名を含む4名により構成されております。
・監査体制
監査等委員会は、「監査等委員会監査等基準」に基づき
監査等委員会は、毎月1回の定例監査等委員会に加えて、必要に応じて臨時監査等委員会を開催いたします。監査等委員会は取締役会から独立した機関として内部統制システムを利用した監査を行うとともにに、取締役の職務の執行状況の監督機能を担います。
当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役3名で構成され、すべて社外取締役であります。
「内部監査室」
当社は、代表取締役社長直轄の内部監査室を設けており、内部監査室長1名で構成されております。内部監査室は年度の監査計画を立案し、その計画に基づいて社内の各部門の兼務執行の状況を確認するとともに、それらの法令・定款や社内規程に対する適法性や妥当性について内部監査を行っております。
内部監査の結果につきましては、内部監査報告書を作成して代表取締役社長並びに社外取締役及び監査等委員に報告し、指摘事項があれば、改善指示書により対象部門に改善の指示を行い、業務の改善を図ります。
「会計監査人」
会計監査人については、2026年3月期においては保森監査法人との間で、監査契約を締結し、同監査法人の監査を受けております。
2027年3月期においては、史彩監査法人との間で、監査契約を締結し、同監査法人の監査を受けます。
なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間に特別な利害関係はございません。
・指名・報酬決定体制
「指名・報酬委員会」
当社は、経営の透明性・客観性を高める観点から、取締役会諮問機関として指名・報酬委員会を設けております。
2026年3月期における指名・報酬委員会は、社外取締役3名、及び代表取締役1名の計4名から校正され、社外取締役が委員長となっております。
また、指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に基づき監査等委員である取締役を除く取締役、及び執行役員候補者の指名に関し取締役会に答申し、加えて、監査等委員である取締役を除く取締役及び執行役員の個人別の報酬に関し取締役会に応申いたします。
なお、2026年3月期は指名・報酬委員会は4回開催し、すべての指名・報酬委員会に全委員が出席しております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

取締役会の監督機能の強化と執行への権限委譲による意思決定の迅速化を図り、取締役会を構成する社内・社外のメンバーが全員で議論を行うことで取締役会を活性化させることにより、さらなる企業価値の向上を目指して、2026年6月23日開催の定時株主総会における承認をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。現在、当社の監査等委員会は社外取締役3名で構成され、3名全員が独立社外取締役となっております。監査等委員会設置会社への移行により、監査等委員である取締役は、監査業務に加え、取締役会で議決権を有し、経営陣や取締役に対して実効性の高い監督機能が確保できるものと考えております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

| 2026年6月23日開催の第23回定時株主総会招集通知は、2026年6月2日に発送いたしました。 |
当社は決算集計時間、会計監査人及び監査役(監査等委員会設置会社移行後は監査等委員)の監査に必要な時間を考慮した決算スケジュール、多数の株主のご来場に対応できる株主総会会場の確保を考慮して開催日を決定しております。 なお、当社は集中日を回避した株主総会の開催が実施できるよう、決算日程の検討及び株主総会の確保に努めてまいります。 |
| 電磁的方法(インターネット)による議決権行使を可能としております。 |
| 株主の利便性を考慮しながら、電磁的電子行使プラットフォームへの参加を検討しております。 |
| 外国人株主の当社株式保有状況に鑑みて、招集通知(要約)の英文での提供を検討してまいります。 |
| 第23回定時株主総会招集通知を当該ホームページ上に2026年6月1日、東京証券取引所のウェブサイト上に2026年6月1日に掲載いたしました。 |
「情報開示の基本姿勢」、「情報開示基準」、「情報開示方法」、「沈黙期間」、 「将来の見通しについて」、「インサイダー取引の未然防止」、「情報開示体 制」、及び「IR活動の充実化に向けた取り組み」からなるディスクロージャーポ リシーを制定し、当社ウェブサイトにて公表しております。 https://www.ribomic.com/ir/disclosure.php | |
2026年3月期は、第2四半期決算説明会及び通期決算説明会を開催いたしま した。 今後も、第2四半期の決算、通期決算に合わせ、年2回の開催を予定しており ます。 また、上記に加えて機関投資家・アナリストとの個別ミーティングを適時実施し ております。 | あり |
| 決算短信、有価証券報告書及び会社説明会資料等の掲載並びに動画配信等を行っております。 | |
| 定時株主総会開催時に、株主向けに経営計画を含めて説明しております。 | |
当社は、企業倫理規程において「会社は、取引先、株主、投資家等のステークホルダーに 対し、適時適切に企業情報を提供する」旨を定めております。
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<サステナビリティ方針> 当社は「Unmet Medical Needs(未だに満足すべき治療法のない疾患領域の医療ニーズ) に応える」という企業理念のもと、Unmet Medical Needsに有効な新薬を「アプタマー創薬」 により開発し、他の製薬会社とのコラボレーションを通じて早期の市販化を実現し、人々の 健康の増進に貢献します。 この企業理念を実現させるために、①人の生命、健康に関連する医薬品の研究開発に関 わる企業として、高い倫理性を持ち、最新の科学・技術に基づく研究開発を推進し、②企業 価値の最大化を図り、業務執行の適法性や妥当性の維持に努め、③上場会社として、証 券取引所が定める「企業行動規範」を遵守し、会社経営の透明性を確保するために、会社 情報の開示を一層充実する。また、説明責任を果たし、株主、取引先、地位社会等のス テークホルダーとの良好な関係の維持、発展に努めることを通じて、持続可能な社会の実 現に挑戦し続けます。 サステナビリティ方針の下、当社は、社会的要請や医薬品開発事業における重要テーマを 踏まえ、ステークホルダーの皆様にとっての重要度と、当社事業の持続的成長にとっての 重要度から以下のマテリアリティ(重要課題)を特定し、特定したマテリアリティに対する取 組みを進めてまいります。 <マテリアリティ> 事業開発活動に関する重点領域:Unmet Medical Needsの新薬を患者様に届ける 経営基盤に関する重点領域:環境への取り組み、社会貢献、ガバナンス強化・充実、働き がいのある職場づくり 当社のサステナビリティに関する具体的な取り組み内容については2026年3月期に関わる 有価証券報告書をご参照ください。
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株主、投資家をはじめとしたステークホルダーの皆さまに対し、当社の経営方針や事業戦 略、業績・財務に関わる情報に関し、適時性、透明性、公平性、継続性を基本として情報開 示を行うことといたしております。
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1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、経営の健全性や透明性を高めるために、有効かつ適切な内部統制システムを構築することが重要であると考えており、その基盤として取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものの整備について、下記の通り取締役会において決議しております。
1)取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
1 企業倫理規程をはじめとするコンプライアンス体制にかかる規程を制定し、取締役及び執行役員はそれを率先垂範するとともに、その遵守の
重要性につき教育等を行うことにより、周知徹底を図る。
2 法令、定款等に違反する行為を早期に発見、是正するため、これらの行為を発見した場合に会社へ情報提供することを社内規程により定める。
また、会社へ直接情報提供を行う手段として、公益通報者保護規程に基づく内部通報制度「ホットライン」を設置、運用する。
3 社会の一員として市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体とは一切の関係を遮断する。
4 法務関連事項を所管する部署は、法令、定款等に違反する行為を未然に防止するため、経営上の重要な事項について事前に検証を行う。
2)取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
取締役及び使用人は、職務の遂行に係る各種文書等の作成、保存及び管理については、法令及び文書管理規程等の社内規程に従い、適切に行う。
3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1 損失の危険(以下「リスク」という。)の管理については、各部署で規則を策定の上、講習会などを通じて周知徹底を図るとともに、内容に応じて
弁護士、公認会計士等の外部の専門家の助言を受け、適切に管理する。
2 経営上の重大なリスクへの対応方針その他リスク管理の観点から特に重要なものについては取締役会において付議する。
4)取締役の職務執行の効率性の確保に関する体制
1 取締役会は、月に1回定時に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、機動的な意思決定を行う。
2 取締役および執行役員の職務執行状況については、適宜、取締役会に対して報告を行う。
3 取締役会は、決裁権限規程に基づき執行役員に一部権限委譲を行うことにより、事業運営に関する迅速な意思決定を行う。
5)当社並びにその親会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
1 子会社の事業面における管理は研究開発本部が、管理面における管理は管理本部が統括管理を行う。
2 子会社に対し定期的に重要事項の報告を求め、報告事項のうち重要性の高いものについては当社取締役会において報告を行う。
3 子会社に対する監査は当社の内部監査室が行い、当社の内部監査計画に基づき定期的に内部監査を実施する。
4 子会社を含めた当社グループのリスク管理体制を構築するため、リスク管理に関する規則を定め、当社において包括的に管理を行う。
6)監査等委員の職務を補助すべき使用人及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査等委員と協議の上、監査等委員を補助すべき使用人を指名することができる。
監査等委員が指定する補助すべき期間中は、指名された使用人への指揮権は監査等委員に移譲されたものとし、取締役の指揮命令を受けないものとする。
7)取締役及び使用人が監査等委員に報告をするための体制、その他の監査等委員への報告に関する体制並びに報告した者が当該報告したことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
1 取締役、執行役員及びその他使用人は、以下の事項について速やかに監査等委員に報告を行う。
・法令及び定款に違反する事項
・内部通報制度による通報状況
・会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
2 監査等委員へ報告を行った取締役、執行役員及びその他の使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いをすることを禁止する。
3 監査等委員は、取締役会、執行役員会等の経営上重要な会議に出席し、法定事項及び全社的に重大な影響を及ぼす事項について報告を受ける。
4 重要な決裁書類は、監査等委員の閲覧に供する。
8)監査等委員の職務について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査役が、その職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
9)監査等委員の監査が実効的に行われることを確保する体制
監査等委員は、代表取締役社長並びに会計監査人と定期的に意見交換を実施する。
10)財務報告の信頼性を確保するための体制
金融商品取引法及び関連諸法令に従い、財務報告に係る内部統制を整備し、適切な運用に努めることにより、財務報告の信頼性を確保する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社では、企業論理規程において、反社会的勢力排除の方針・基準を定め、反社会的勢力の排除に取り組んでおります。
具体的な施策としては、反社会的勢力対応マニュアルに基づき、事前審査の実施、警察等関連機関との連携、反社会的勢力に係る上方の収集等を行っております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
―――