コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCED.Western Therapeutics Institute, Inc.
最終更新日:2026年3月26日
株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所
代表取締役社長 日高 有一
問合せ先:取締役 松原 さや子
証券コード:4576
https://www.dwti.co.jp/
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、企業価値を最大化し、株主をはじめ、すべてのステークホルダーから信頼される会社となるため、コーポレートガバナンスを強化し、経営効率の向上と企業倫理の浸透、経営の健全性確保に努めております。
今後とも、公正かつタイムリーな情報開示を進めるとともに、一層の経営の透明性向上を目指す所存であります。また、役員及び従業員のコンプライアンスの周知徹底についても、重要施策として取り組んでおります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、グロース上場企業としてコーポレートガバナンス・コードの基本原則をすべて実施しております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
日高 有一5,150,6009.49
楽天証券株式会社共有口2,311,9004.26
MSIP CLIENT SECURITIES1,130,2002.08
株式会社SBI証券885,9181.63
株式会社ミートプランニング850,0001.56
日高 万由子730,0001.34
SMBC日興証券株式会社592,3001.09
日高 弘義428,8000.79
日本証券金融株式会社360,5000.66
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社306,1130.56
支配株主(親会社を除く)の有無―――
親会社の有無なし
補足説明
―――
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 グロース
決算期12 月
業種医薬品
直前事業年度末における(連結)従業員数100人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査等委員会設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数10 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数6 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数3 名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数3 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
山田 富士雄他の会社の出身者
中村 栄作他の会社の出身者
都築 伸弥他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名監査等
委員
独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
山田 富士雄○○―――上場会社での豊富な実務経験と財務経理部長としての幅広い見識及び上場会社での監査役の経験を有しております。その知識・経験に基づき、中立的かつ客観的な視点から当社の持続的な成長とガバナンス体制に寄与いただけると判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。また、当社との関係において一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定いたしました。
中村 栄作○○―――長年にわたりベンチャーへの投資業務に携わっており、ベンチャーキャピタリストとしての豊富な経験のみならず、自らバイオベンチャーの経営と業務に携わってこられた実績及び見識を有しております。これらを活かし、当社の社外取締役として独立した客観的な立場から当社の経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に十分な役割を果たしてきました。引き続
き、社外取締役としての職務を遂行いただけると判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。また、当社との関係において一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定いたしました。
都築 伸弥○○―――医薬品・バイオセクターのアナリストとして培われた高度な分析力と資本市場に関する専門知識に加え、医薬品業界に精通し、医薬品企業のマネジメント層や機関投資家等との広範なネットワークを有しております。特に、企業価値や経営戦略を資本市場の視点から評価してきた経験を通じて、客観的な立場から当社の発展に重要かつ有益な助言・提言いただけると判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。また、当社との関係において一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定いたしました。
【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)委員長(議長)
監査等委員会4013社外取締役
監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無なし
現在の体制を採用している理由
現在、監査等委員会の職務を補助すべき使用人は配置しておりませんが、今後、監査等委員会が当該使用人を置くことを求めた場合には配置する体制としております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会、会計監査人及び内部監査担当者は、定期的に意見交換を行い、連携を行う体制になっております。
【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無なし
【独立役員関係】
独立役員の人数3 名
その他独立役員に関する事項
―――
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入、その他
該当項目に関する補足説明
 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の報酬は、金銭報酬として基本報酬と業績連動報酬、金銭報酬とは別枠で非金銭報酬として長期インセンティブとなる譲渡制限付株式報酬から構成されております。
 業績連動報酬は、個人別の業績目標を設定し、その達成度を評価して決定します。当社は先行投資型のビジネスモデルであるため、開発パイプラインの進捗や収益化をはじめとした当社の持続的成長に資する事業基盤の確立への貢献度を中心に社外取締役と協議した上で目標を設定します。決定した支給額は、翌事業年度に金銭報酬として支給します。
 非金銭報酬は、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)を対象者として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
 業績連動報酬、譲渡制限付株式報酬の支給割合について、業績連動報酬の割合は、個人別の達成度の評価に応じて基本報酬の額の0%~100%とし、譲渡制限付株式報酬の割合は、個人別の基本報酬の額の50%程度を目途とし算出します。
ストックオプションの付与対象者
該当項目に関する補足説明
―――
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
 有価証券報告書及び事業報告において、役員区分ごとの報酬等の総額を記載しております。
2025年12月期における役員報酬等の総額は以下のとおりであります。
・取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役除く) 2名 114,509千円 (基本報酬 66,500千円、業績連動報酬28,500千円、譲渡制限付株式報酬 19,509千円)
・監査等委員(社外取締役除く) 1名 2,700千円 (基本報酬のみ)
・社外役員 4名 13,100千円 (基本報酬のみ)
社外役員の員数及び報酬には、第27期定時株主総会終結の時をもって退任した社外役員1名を含んでおります。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
 役員の報酬は、世間水準、経営内容及び従業員給与とのバランスを考慮し、株主総会で決定した報酬総額の限度内において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は取締役会で決定し、監査等委員である取締役の報酬は監査等委員会の協議により決定しております。
 当社は、取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
 また、取締役会は、当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。

(イ)基本方針
 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬に関する基本方針は、金銭報酬として基本報酬と業績連動報酬、金銭報酬とは別枠で非金銭報酬として長期インセンティブとなる譲渡制限付株式報酬を採用する。なお、社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬は固定報酬のみとする。

(ロ)金銭報酬に関する方針
 金銭報酬は、基本報酬と業績連動報酬で構成し、株主総会で決定した報酬総額の限度内において決定する。
(a)基本報酬に関する方針
 基本報酬は、世間水準、経営内容及び従業員給与とのバランスを考慮し決定する。基本報酬は年俸制であり、年俸額の12分の1を月例の固定報酬とする。
(b)業績連動報酬に関する方針
 業績連動報酬は、個人別の業績目標を設定し、その達成度を評価して決定する。個人別の業績目標は、当社は先行投資型のビジネスモデルであるため、開発パイプラインの進捗や収益化をはじめとした当社の持続的成長に資する事業基盤の確立への貢献度を中心に社外取締役と協議した上で目標を設定する。決定した支給額は、翌事業年度に金銭報酬として支給する。

(ハ)非金銭報酬等に関する方針
 非金銭報酬は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして譲渡制限付株式を交付する。譲渡制限付株式は原則として毎年一定の時期に、株主総会で決定した報酬総額の限度内において、役位に応じて決定された数の当社普通株式を交付するものとする。

(ニ)報酬等の割合に関する方針
 基本報酬と業績連動報酬、譲渡制限付株式報酬の支給割合については、経営環境等を踏まえ、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能させる観点から、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の役位、職責等を勘案し、設定するものとする。業績連動報酬の割合は、個人別の達成度の評価に応じて基本報酬の額の0%~100%とし、譲渡制限付株式報酬の割合は、個人別の基本報酬の額の50%程度を目途とする。

(ホ)個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、取締役会の委任決議に基づき、取締役報酬規程で定めた報酬テーブルを踏まえ、役位、職責、貢献度、目標達成度等を勘案して社外取締役と協議した上で、代表取締役社長が決定するものとする。その権限の内容は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の基本報酬の額、業績連動報酬の額及び非金銭報酬の額とする。

 なお、株主総会で決議いただいている報酬限度額は次のとおりであり、有価証券報告書提出日現在において、定款で定める取締役の員数は10名以内、そのうち、監査等委員である取締役の員数は5名以内であります。
<基本報酬及び業績連動報酬>
 取締役(監査等委員である取締役を除く。):年額200百万円
 (2023年3月30日開催の定時株主総会の決議。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は2名。)
 監査等委員である取締役:年額 50百万円
 (2023年3月30日開催の定時株主総会の決議。当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は4名。)
<非金銭報酬(上記報酬とは別枠の譲渡制限付株式報酬)>
 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く):年額60百万円
 (2023年3月30日開催の定時株主総会の決議。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の員数は2名。)
【社外取締役のサポート体制】
 取締役会の開催に関する日程調整及び招集通知の発信、取締役会資料の事前配布等の情報伝達は、取締役会事務局(経営管理部)が行っております。また、稟議書その他業務執行に関する重要な書類の閲覧、必要な情報や資料の提供、個別ヒアリング等に対応することで当該取締役をサポートする体制を構築しております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
 当社は、監査等委員会設置会社を採用しており、取締役の職務執行の監査・監督を担う監査等委員が取締役会における議決権を持つことにより、取締役会の監督機能を強化することでコーポレート・ガバナンスの一層の充実に繋がると判断しております。

(a)取締役会
 取締役会は監査等委員でない取締役2名、監査等委員である取締役4名(うち、社外取締役3名)で構成され、経営に関する重要事項並びに法令で定められた事項を決定するとともに、業務執行状況の監督を行っております。また、監査等委員である取締役3名を社外取締役として選任し、独立した立場から業務執行状況の監督を行っており、経営監視機能を備えることで、経営の透明性と客観性の確保に努めております。なお、取締役会は月1回定期的に開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会の議長は代表取締役社長が務めており、担当取締役より業務報告を実施しております。

(b)監査等委員会
 監査等委員会は監査等委員である取締役4名(うち、社外取締役3名)で構成され、各監査等委員は、各年度に策定する監査の方針、職務の分担等に基づき、取締役会その他重要会議へ出席するほか、業務及び財産の状況等の調査を通じて、取締役の職務執行の監査を行っております。なお、監査等委員会は月1回定期的に開催し、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。監査等委員会の議長は山田富士雄が務めております。

(c)内部監査担当
 経営管理部内部監査担当者は、各部門の業務に対し、内部監査規程及び毎期策定する内部監査計画等に基づき監査を実施しております。また、内部監査担当者が所属する経営管理部については、代表取締役社長が経営管理部以外の部門から内部監査担当者を随時任命し監査を実施しており、相互に牽制する体制をとっております。
 各部門の監査結果及び改善点については、取締役会への報告は行っておりませんが、内部監査担当者より代表取締役社長及び監査等委員に報告しております。監査の結果、改善事項がある場合には、被監査部門に対し改善指示を出し改善状況を継続的に確認しております。

(d)コンプライアンス委員会
 当社は、コンプライアンス重視の経営の推進、強化を目的として、コンプライアンス委員会を設置しております。本委員会は代表取締役社長を委員長とし常勤取締役、委員長が任命した委員及び顧問弁護士により構成されており、社内諸規程及び各種法令等に基づく適切な経営を実現するため、社内外の問題について検討、諮問を行っております。
 また、当社では従業員からの法令違反等に関する通報を適切に処理するための通報窓口を設置し、不正行為等の早期発見と是正を図ることにより、コンプライアンス体制の強化に向けた体制を構築しております。

(e)会計監査人
 当社は太陽有限責任監査法人と監査契約を締結し、会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査を受けております。当社と同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には特別な利害関係はありません。なお、継続監査期間は9年であります。

当社と各監査等委員である取締役は、会社法第427条第1項及び当社定款の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額であります。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
 当社は、社外取締役3名を選任し、独立した立場から業務執行状況の監督を行い、経営監視機能を備えることで、経営の透明性と客観性の確保に努めております。また、監査等委員会による組織的な監査の実施により、取締役の業務執行について適正かつ厳正な監査を行える体制としており、経営監視機能の客観性及び中立性についても確保されていると判断しております。
 なお、社外取締役は会社経営者や役員としての豊富な知見及び経験から、客観的かつ専門的な視点により取締役会の意思決定の妥当性・適正性の確保を図っております。
Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送株主総会開催の約3週間前の早期発送を心がけております。
集中日を回避した株主総会の設定多くの株主様にご出席いただけるよう、集中日を回避した総会日の設定を心がけております。
電磁的方法による議決権の行使インターネットによる議決権行使を可能としております。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表当社のホームページにて公表しております。
個人投資家向けに定期的説明会を開催個人投資家向け会社説明会は当社事業を多くの投資家様にご理解いただくために重要なものと考え、会社説明会の開催に取り組んでおります。
2025年12月期におきましては、6回の個人投資家向け会社説明会を実施し、事業概要、事業進捗などをご説明いたしました。
あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催通期及び第2四半期の決算に合わせ、年2回のアナリスト・機関投資家向け決算説明会を開催し、また面談依頼等に応じて適宜当社事業及び事業の進捗等についての説明をしております。あり
IR資料のホームページ掲載当社ホームページ上に、株主・投資家向けサイトを設けております。公平かつ適時適正な情報開示を信条とし、決算情報、適時開示情報、有価証券報告書(半期報告書)、各種説明会資料、コーポレート・ガバナンス報告書等を掲載しております。主なIR資料は和文と共に英文も開示しております。
IRに関する部署(担当者)の設置経営管理部にIR責任者を設置しております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定当社行動指針において、ステークホルダーの立場を尊重し、信頼関係を構築する旨、定めております。
Ⅳ内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
内部統制システムについて、取締役会において以下の通り基本方針として決議しております。

(1)当社および子会社の取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
当社および子会社が継続、発展していくためには、全ての取締役、使用人が法令遵守の精神のもと、公正で高い倫理観を持ち行動することが必要不可欠であると認識しております。
①取締役は、社会の一員として企業倫理・社会規範に即した行動を行い、健全な企業経営に努めております。
②監査等委員でない取締役は、取締役会の適切な意思決定に基づき、各々委嘱された業務を執行するとともに、業務執行の状況を取締役会に報告しております。
③取締役会は、取締役会規則、職務分掌規程、職務権限規程、関係会社管理規程等の職務の執行に関する規程を制定し、監査等委員でない取締役、使用人は定められた規程に従い、業務を執行しております。
④定期的に実施する内部監査では、法令、定款および社内規程に準拠し業務が適正に行われているかについて監査するとともに、その結果を代表取締役へ報告する体制を構築しております。

(2)当社および子会社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報については、文書管理規程等の規程に基づき、安全かつ適正に保存しております。また、取締役は常時これらの文書を閲覧できるようにしております。

(3)当社および子会社の損失の危険の管理に対する規程その他の体制
当社および子会社は事業活動上の重大な事態が発生した場合には、当社代表取締役指揮下の対策本部を設置し、迅速かつ的確な対応を行うとともに、損失・被害等を最小限にとどめる体制を整えております。
また、当社では法律事務所と顧問契約を結び、重要な法律問題につき適時アドバイスを受け、法的リスクの軽減に努めております。

(4)当社および子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社および子会社は、定例の取締役会を開催するほか、適宜臨時の取締役会を開催し、取締役会規則により定められた事項およびその付議基準に該当する事項は、全て取締役会に付議することを遵守して、重要事項の決定を行っております。
また、取締役会では定期的に各取締役から職務執行状況の報告を受け、職務執行の妥当性および効率性の監督等を行っております。
日常の職務執行については、職務権限規程等の規程に基づき権限の委譲を行い、権限と責任を明確化して迅速な職務の執行を確保するとともに、必要に応じて規程の見直しを行い、取締役の職務の執行が適正かつ効率的に行われる体制を構築しております。

(5)子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する事項
当社は子会社の適切な管理および経営内容の的確な把握のため、当社の監査等委員でない取締役または使用人を出向させることができるようにしております。
また、当社の「関係会社管理規程」に定める管理担当取締役は、必要に応じ、当社の取締役会において子会社の営業成績、財務状況その他の重要な情報に関して報告する体制を構築しております。

(6)当社ならびにその親会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、「関係会社管理規程」に基づき、子会社の自主性を尊重しながら円滑な情報交換とグループ活動を促進するため、適時、関係者による会議を開催することとしております。
「関係会社管理規程」に定める管理担当取締役は、同規程に基づく当社への決裁・報告制度により子会社の経営管理を行うとともに、内部統制の実効性を高める施策を実施し、必要に応じて子会社への指導・支援を行うこととしております。

(7)監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人に関する事項
監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、監査等委員会で協議した上、必要に応じて使用人(以下、「監査等委員会スタッフ」という)を配置することといたします。

(8)前号の取締役および使用人の監査等委員でない取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会の求めにより監査等委員会スタッフとして使用人を配置した場合の当該使用人の異動、人事考課等については、当該監査等委員会スタッフの独立性を確保するため、監査等委員会の事前の同意を得ることといたします。

(9)第7号の取締役および使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
当社は、監査等委員会の職務を補助すべき監査等委員会スタッフに関し、監査等委員会の指揮命令に従う旨を当社の取締役および使用人に周知徹底することといたします。

(10)当社および子会社の取締役および使用人等が当社の監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制、ならびに報告を行った者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
①監査等委員である取締役は取締役会のほか、必要に応じて重要会議に出席するとともに、稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、監査等委員でない取締役または使用人にその説明を求めることができる体制を構築しております。
②監査等委員でない取締役は、取締役会において担当する業務執行の状況等を定期的に報告する体制を構築しております。
③監査等委員でない取締役および使用人等は、取締役の職務執行に関して重大な法令・定款違反および不正行為の事実、または会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を知ったときには、速やかに監査等委員会に報告する体制を構築しております。
④監査等委員会に対して報告を行ったことを理由として、当該報告者は何ら不利益な取り扱いを受けないよう、監査等委員でない取締役および使用人等に周知徹底するものとします。また、「内部通報に関する規程」においても通報者の保護を規定しております。

(11)当社の監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員の職務の執行にかかる費用等の処理について、その費用等が当該監査等委員の職務執行に必要でないと証明した場合を除き、速やかに当該費用等の処理を行うものとします。

(12)その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
①監査等委員会は、代表取締役と定期的な会合を持ち、会社が対処すべき課題、監査等委員会監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見交換を行う体制としております。
②監査等委員会は、必要に応じて、会計監査人および内部監査担当と連携を図り、情報交換を行うとともに監査の実効性が確保できる体制としております。

(13)財務報告の信頼性を確保するための体制
当社および子会社は財務報告の信頼性確保および金融商品取引法第24条の4の4に規定する内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため、代表取締役社長の指示の下、内部統制システムの構築を行い、その仕組みが有効かつ適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正を行うこととしております。

(14)反社会的勢力排除に向けた体制
当社および子会社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体とは一切の関係を遮断し、不当要求等を受けた場合は組織として毅然とした態度で臨むとともに、顧問弁護士や所轄警察署等の専門機関と綿密に連携し、組織全体として速やかに対応することとしております。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社および子会社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体とは一切の関係を遮断し、不当要求等を受けた場合は組織として毅然とした態度で臨むとともに、顧問弁護士や所轄警察署等の専門機関と綿密に連携し、組織全体として速やかに対応することとしております。
Ⅴその他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
―――
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
―――