| 最終更新日:2025年12月26日 |
| リビン・テクノロジーズ株式会社 |
| 代表取締役社長 川合 大無 |
| 問合せ先:管理部 03-5847-8556 |
| 証券コード:4445 |
| https://www.lvn.co.jp/ |
| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、経営の効率性・健全性を高め、持続的な成長を維持していくためには、コーポレート・ガバナンスの強化は重要な経営課題であると認識しております。
当該認識のもと、当社の役員・従業員は、それぞれの役割を理解し、継続的にコンプライアンス意識の向上を図るとともに、内部統制システムを整備・運用していくことにより、コーポレート・ガバナンスの充実に努めて参りたいと考えております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施しております。
【大株主の状況】

| 川合 大無 | 547,700 | 42.18 |
| 川合商会株式会社 | 400,000 | 30.80 |
| 柴田 健一 | 34,600 | 2.66 |
| KWS株式会社 | 15,700 | 1.20 |
| 片山 喬太 | 10,600 | 0.81 |
| 渡邉 涼一 | 10,000 | 0.77 |
| 今 秀信 | 8,600 | 0.66 |
| 山田 雄太 | 4,000 | 0.30 |
| 貞松 成 | 3,500 | 0.26 |
| 小櫻 耕一 | 3,268 | 0.25 |
補足説明

川合商会株式会社は、当社代表取締役である川合大無が株式を保有する資産管理会社です。
大株主の状況は、2025年9月30日現在の状況です。
当社は、2025年9月30日現在において、自己株式45,442株を保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
2025年11月17日付「主要株主である筆頭株主の異動(予定)及び公開買付に準ずる行為として政令で定める買集め行為に関するお知らせ」にて開示のとおり、当社代表取締役である川合大無が保有していた普通株式の一部を川合商会株式会社に対して譲渡したため、2025年11月18日付で主要株主である筆頭株主に異動が生じております。
3.企業属性
| 東京 グロース、名古屋 メイン |
| 9 月 |
| 情報・通信業 |
| 100人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
支配株主との取引は、原則として実施しない方針であります。仮に支配株主との取引を検討する場合には、少数株主の利益を損なうことのないように、その金額の多寡にかかわらず取引内容及び取引条件の妥当性について十分に取締役会で審議したうえで、意思決定を行うこととしております。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当事項はありません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)
| 井田 英明 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 長富 一勲 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
| 大下 徹朗 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)
| 井田 英明 | ○ | ○ | ――― | ベンチャー企業の成長支援、資本政策などを含む経営コンサルティング業務に多く携わり、かつ経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、当社の経営の重要な事項の決定及び業務執行の監督について十分な役割を果たすことを期待して社外取締役に選任しております。 また、当社と同氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反のおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
|
| 長富 一勲 | ○ | ○ | ――― | 公認会計士としての高度な人格と会計・監査に関する専門的な知識を有しており、当社の経営の重要な事項の決定及び業務執行の監督について十分な役割を果たすことを期待して、社外取締役に選任しております。 また、当社と同氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反のおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。 |
| 大下 徹朗 | ○ | | ――― | インターネット業界における事業責任者や経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、それらを活かして、当社の経営の重要な事項の決定及び業務執行の監督について十分な役割を果たすことを期待して、社外取締役に選任しております。 |
現在の体制を採用している理由
監査等委員のうち1名は常勤の監査等委員であり、また、内部監査人との連携により監査を実施することから、現時点では監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人を設置しておりません。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
当社の監査体制は、監査等委員会による監査、内部監査及び会計監査人による会計監査の3つを基本としております。
監査等委員会と会計監査人は、定期的な会合を持ち、相互の監査計画の交換および監査結果等について説明、報告を行い、監査の品質向上を図っております。
監査等委員会と内部監査人は、財務報告を含む業務の適正性や効率性、法令上の内部統制への対応等について報告、意見交換を行い、経営全般について連携して監査を実施しております。
内部監査人と会計監査人は、会計監査人から監査等委員会へ監査報告をする場に内部監査人が同席し、会計監査人から指摘を受けた事項について内部監査人がそのフォローをするなど、内部監査を効率的・効果的に実施するために、コミュニケーションを深めております。また、会計監査人の監査報告の場以外においても、会計監査人の期中監査時に、内部監査人と監査等委員会の三者が合同で意見交換する場を設けており、適宜、情報交換を行うことで連携を保つこととしております。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
|
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 報酬諮問委員会 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社内取締役 |
補足説明
報酬諮問委員会は、取締役社長を委員長とし、3名以上の委員によって構成されております。取締役(監査等委員である者を除く。)の個別の報酬に関する諸提案を検討し、その適法性・妥当性に関する助言を行うことを目的としております。
該当項目に関する補足説明
当社は、業績向上に対する意欲や意識を高めることを目的として、ストックオプション制度を導入しております。
ストックオプションの付与対象者 社内取締役、社外取締役、従業員、その他
該当項目に関する補足説明
取締役(監査等委員である者を除く。)、従業員及び社外協力者については、当社の業績向上に対する意欲や意識を高めることを目的としております。
監査等委員である取締役については、株主の利益保護の観点から、監査等委員に求められる適正な監査の実施について更なる意識向上を図ることを目的としております。
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円を超える者が存在しないため、個別報酬の開示はしておりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役の報酬の決定については、株主総会で報酬総額の決議を得ております。取締役(監査等委員である者を除く。)の報酬は、報酬の決定方針に関して監査等委員会の同意を得たうえで、個別の報酬内訳に関しては任意の諮問機関である報酬諮問委員会にて、監査等委員である取締役の報酬は監査等委員である取締役の協議にて決定しております。
【社外取締役のサポート体制】
社外取締役のサポートについては、管理部が窓口となり、情報提供を適宜行っております。取締役会や監査等委員会の議題や資料を事前に配布し、必要に応じて説明を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

a.取締役及び取締役会
当社の取締役会は、取締役6名により構成されており、毎月1回の定時取締役会を開催するほか、迅速かつ的確な意思決定を確保するため、必
要に応じて臨時取締役会を開催しております。
取締役会では、法定事項の決議、経営に関する重要事項の決定及び業務執行の監督等を行っております。なお、取締役のうち3名は監査等委員
であり、独立性のある監督体制を整備しております。
b.監査等委員会及び監査等委員である取締役
当社の監査等委員会は、常勤監査等委員1名、非常勤監査等委員2名の3名により構成されており、3名全員が社外取締役であります。原則、毎
月1回の監査等委員会を開催し、必要な事項の協議・決定行っております。
各監査等委員は、監査等委員会で定めた監査の基本方針・監査計画に従い、取締役会と経営会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧及び内
部監査部門の報告や関係者の聴取などにより、取締役の業務執行及び内部統制についての監査を実施しております。
c.経営会議
当社の経営会議は、代表取締役、常勤取締役(監査等委員である者を除く)、執行役員、事業ユニット長及び部長により構成されており、経営に関する重要事項の討議の他、当
社運営に関する全社的・総括的なリスク管理の報告及び対応策の検討の場として、毎週1回開催されております。
d.内部監査
当社は独立した内部監査室は設置しておりませんが、管理部門に所属する者が内部監査を実施しております。管理部門が被監査部門となる場合
は、代表取締役の承認を得て管理部門以外の部門に属する者が内部監査を実施しております。また、監査の有効性を高めるため、内部監査担当
者は、常勤監査等委員と連携した監査を実施しております。
e.会計監査人
当社は、東邦監査法人と監査契約を締結し、適切な監査が実施されております。
f.外部専門機関
当社は、法律その他の専門的な判断を必要とする事項につき、顧問弁護士、顧問税理士、顧問社会保険労務士等に相談し、必要に応じて適切な
助言を受けております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、会社法に基づく機関として、取締役会及び監査等委員会を設置しております。取締役会は、当社事業に精通した業務執行取締役と、3名全員が社外取締役である監査等委員である取締役で構成されており、上場会社での取締役・監査役の経験や公認会計士としての専門的知見から、監査等委員による適切な監督機能が発揮されるものと判断して、当該体制を選択しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
| 株主総会の招集通知につきましては、株主の方々の十分な議案の検討時間が確保できるよう、早期ご案内に努めてまいります。 |
| 当社は9月決算であり、毎年12月に定時株主総会を開催しておりますが、より多くの株主の方々が出席可能な開催日を検討する予定であります。 |
2.IRに関する活動状況

| 代表取締役社長による個人投資家向けの説明会を適宜開催しております。 | あり |
| 原則、代表取締役社長によるアナリスト・機関投資家向けの説明会を第2四半期決算及び年度決算終了後に開催しております。 | あり |
| 当社ホームページ上のIR専用ページに、決算情報、適時開示情報等を掲載しております。 | |
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

当社は、株主、投資家をはじめとする様々なステークホルダーの皆様の信頼を得ることが事業成長において重要であると認識しております。 そのためには、株主や投資家の皆様の視点から、迅速・正確な会社情報の開示を行うことが重要であり、また、健全な倫理観に基づくコンプライアンス体制を徹底していくことが重要であると認識しております。 |
| 当社のマッチングプラットフォームは、不動産売却領域を起点に既存住宅の流通促進を図るものであり、外壁塗装やリノベーションなど、既存住宅を活かす事業も積極的に行っております。既存住宅の流通通促は、CO2排出量や木材使用料の減少にもつながり、環境保護に資するものととらえております。当社が既存住宅流通市場を活性化することにより、持続可能な社会形成に寄与し、今後も持続的な事業拡大と企業価値向上に注力してまいります。 |
| 当社は、ステークホルダーの皆様に対して、積極的に会社情報を開示することは上場会社の重大な責務と認識しており、適時・適切な情報開示を行う方針であります。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社及び子会社の経営戦略や事業目的は、法令に則り機動的かつ組織的に遂行されなくてはならないと考えており、当社及び子会社から成る企業集団(以下「当社グループ」という。)の業務の適正を確保するための内部統制システムの整備に関する基本方針について、次のとおり定めております。
なお、以下に掲げる事項は、グループとして随時整備・構築し、運用してまいります。
a.当社グループの取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する体制
・取締役及び使用人がコンプライアンス意識をもって、法令、定款、社内規程等に則った職務執行を行うため、コンプライアンス管理規程を制定し、その周知徹底を図ります。
・代表取締役直轄の内部監査担当者を設置し、各部門の業務執行及びコンプライアンスの状況等について定期的に監査を実施し、その評価を代表取締役及び監査等委員に報告します。また、法令違反その他法令上疑義のある行為等については、社内報告体制として内部通報制度を構築、運用します。
・反社会的勢力に対しては、弁護士や警察等とも連携して、毅然とした姿勢で組織的に対応するため、反社会的勢力対策規程を制定し、その周知徹底を図ります。
・取締役会は、法令や諸規則に基づく適法性及び経営判断に関する妥当性を確保するべく、業務執行の決定と取締役の監督を行います。
・監査等委員会は、独立した立場から法令が定める権限を行使し、取締役の職務執行を監督・監査します。
・取締役及び使用人の法令違反については、就業規則等に基づき、処罰の対象とします。
b.当社グループの取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役の職務執行に係る文書及び情報については、文書管理規程及び情報セキュリティ管理規則に基づき、その保存媒体に応じて安全かつ検索性の高い状態で保存及び管理を行います。
・取締役及び監査等委員は、必要に応じて上記の文書等を閲覧できるものとします。
c.当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・取締役は、当社の事業に伴う様々なリスクを把握、評価及び管理し、統合的にリスク管理を行うことでリスクの顕在化の防止、損失の最小化を図ります。
・不測の事態が発生した場合には、管理部門を管掌する取締役を対応責任者とし、リスクの内容に応じて顧問弁護士や外部の専門機関等と連携して、損失を最小限に抑えるため、迅速かつ適切に対応します。
・経営全般に係るリスク管理を行うために、リスク管理規程、コンプライアンス管理規程を定め、内部監査担当者により、それぞれ規程の整備、運用状況の確認を行います。
・代表取締役、常勤取締役(監査等委員である者を除く。)、執行役員及び部長で構成する経営会議により、コンプライアンス、リスクマネジメント、情報セキュリティについて検討することにより、迅速な危機管理体制を構築できるように努めます。
d.当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役会は、定款及び取締役会規程に基づき運営し、毎月1回の定時開催及び必要に応じて随時開催します。
・取締役は緊密に意見交換を行い、情報共有を図ることにより、効率的かつ迅速に職務を執行します。
・業務分掌規程、職務権限規程、稟議規程等、各種社内規程を定めることにより、責任の範囲及び権限を明確化し、取締役の職務執行が効率的に行われることを確保します。
e.当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
・当社グループ全てにおいて当社のコンプライアンス管理規程およびリスク管理体制を適用し、当社グループの取締役および従業員に対して周知徹底を図ります。
・関係会社管理規程により子会社経営の管理を行うとともに、必要に応じて当社から取締役及び従業員を派遣し、グループ全体のガバナンス強化を図り、経営のモニタリングを行っております。
・グループ会社の取締役から、職務の執行に係る事項について、当社へ定期的に報告を受けております。
f.監査等委員である取締役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその使用人の取締役(監査等委員である者を除く。)からの独立性に関する事項
・監査等委員である取締役は、監査等委員である取締役を補助すべき使用人を置くことを、取締役会に求めることができます。
・監査等委員である取締役を補助すべき使用人は、監査等委員である取締役の指揮命令に服し、取締役(監査等委員である者を除く。)の指揮命令系統から独立しております。
・監査等委員である取締役を補助すべき使用人の人事に関しては、監査等委員会の同意を必要としております。
g.当社グループの取締役(監査等委員である者を除く。)及び使用人が監査等委員である取締役に報告するための体制その他監査等委員である取締役への報告に関する体制
・取締役(監査等委員である者を除く。)及び使用人は、法令に違反する事実、会社に重大な影響を及ぼすおそれのある事実等を発見したときには、監査等委員である取締役に対して、当該事実に関する事項を速やかに報告するものとします。
・取締役(監査等委員である者を除く。)及び使用人は、監査等委員である取締役の要請に応じ、速やかに職務執行の状況等を報告するものとします。
・監査等委員への報告を行った取締役(監査等委員である者を除く。)及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止します。
h.監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
・監査等委員がその職務の執行について必要な費用の前払等の請求をしたときは、速やかにこれに応じることとします。
i.その他監査等委員である取締役の監査が実効的に行われることを確保する体制
・監査等委員である取締役は、定期的に代表取締役と意見交換を行います。また、必要に応じて他の取締役及び重要な使用人からヒアリングを行います。
・監査等委員である取締役は、社内の重要会議に出席し、意見を述べることができるものとします。また、必要に応じて、監査法人や弁護士などの外部の専門家と意見交換を行い、助力を得ることができるものとします。
・監査等委員会は、会計監査人及び内部監査担当者と、会社の監査に関して定期的に意見交換を行うなどして緊密な連携を図ります。
j.財務報告の信頼性を確保するための体制
・財務報告に係る内部統制の役割の重要性を強く認識し、信頼性のある財務報告を行うのに必要な知識、技術を有する使用人を配置します。
・会計基準その他の法令を遵守し、経理規程等を整備して適切な会計処理を行うとともに、一般に公正妥当と認められる基準に従い、内部統制の整備、運用の評価を定期的に実施し、業務改善を継続的に行います。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社及びその特別利害関係者、株主、取引先等は反社会的勢力とのかかわりはありません。
当社は、反社会的勢力とはいかなる関係も持たず、不当要求等については毅然とした態度で対応することを方針としております。当社における反社会的勢力排除体制の方針・基準等については、反社会的勢力対策マニュアルを制定しており、主要な社内会議等の機会を捉えて繰り返しその内容の周知徹底を図っております。これらの施策により、当社の全役員、従業員は反社会的勢力との絶縁が重要なテーマであることを理解しております。反社会的勢力への対応を所管する部署については、管理部としております。
また、反社会的勢力による不当要求が発生した場合には、顧問弁護士及び全国暴力追放運動推進センター等の外部専門機関と連携できる体制が構築されております。
取引先等に対して行っている反社会的勢力チェックの方法は次のとおりであります。また、契約・規約・取引約款等において、取引先が反社会的勢力等と関わる個人、企業、団体等であることが判明した場合には、継続中の取引等を含む一切の取引関係を解消することができる旨の排除条項を盛り込んでおります。
a.新規取引先に対するチェックの方法
記事情報検索や信用調査会社等の利用により審査した後、取締役管理部部長が反社会的勢力の該当性を判断しております。
b.既存取引先に対するチェックの方法
継続取引先で前回調査実施から1年以上経過している取引先について、新規取引先調査に準じた方法で確認を行っております。
c.株主に対するチェックの方法
第三者割当増資など当社の意思を反映し得る場合は、事前に第三者割当先のバックグラウンドについて専門の調査会社に調査を依頼することとしております。また、上場後においても一定の範囲の大株主を調査対象とし注意を払ってまいります。
d.役員に対するチェックの方法
全取締役(監査等委員を含む)から反社会的勢力等と一切の関わりがない旨の誓約書を徴求しております。
e.従業員に対するチェックの方法
全従業員から反社会的勢力等と一切の関わりがない旨の誓約書を徴求しております。これは中途採用者についても同様の取扱いをしております。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社のコーポレート・ガバナンス体制及び適時開示手続きに関するフローの模式図を参考資料として添付しております。