コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCEBROAD ENTERPRISE CO.,LTD.
最終更新日:2026年3月25日
株式会社ブロードエンタープライズ
代表取締役社長 中西 良祐
問合せ先:06-6311-4511
証券コード:4415
https://www.broad-e.co.jp
当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は限りある経営資源を有効に活用し、高い成長を実現することで企業価値の向上を図るため、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定のための仕組みを構築することを基本方針としております。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施しております。
2.資本構成
外国人株式保有比率10%未満
【大株主の状況】
氏名又は名称所有株式数(株)割合(%)
株式会社ディーアイ3,340,00054.35
中西 良祐1,042,00016.95
吉岡 裕之86,0001.39
楽天証券株式会社共有口51,1000.83
株式会社グローバル44,8000.72
中西 美津代32,0000.52
柏木 挙志29,1000.47
神藤 真沙志26,0000.42
上田 大介25,2000.41
山本 和生25,2000.41
支配株主(親会社を除く)の有無中西 良祐、株式会社ディーアイ
親会社の有無なし
補足説明
上記、大株主の状況は、2025年12月31日現在のものです。
3.企業属性
上場取引所及び市場区分東京 グロース
決算期12 月
業種情報・通信業
直前事業年度末における(連結)従業員数100人以上500人未満
直前事業年度における(連結)売上高100億円未満
直前事業年度末における連結子会社数10社未満
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
当社は、支配株主との間で取引を行っておらず、今後も取引を行うことを予定しておりませんが、取引を検討する場合は少数株主の利益を損なうことのないよう、取引理由及びその必要性、取引条件及びその決定方法の妥当性等について、取締役会で十分に審議した上で意思決定を行うこととしております。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当事項はありません。
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態監査役設置会社
【取締役関係】
定款上の取締役の員数15 名
定款上の取締役の任期1 年
取締役会の議長社長
取締役の人数10 名
社外取締役の選任状況選任している
社外取締役の人数2 名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数2 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijk
井上 北斗他の会社の出身者
木村 俊雄他の会社の出身者
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c上場会社の兄弟会社の業務執行者
d上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
h上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
i社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
j上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
kその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
井上 北斗○-井上北斗氏は、外資系投資銀行で培われた豊富な経験や様々な企業における業務執行の経験から当社の経営に対する助言及び意見を通じ、当社の企業価値向上に貢献することを期待して社外取締役として選任しております。公正かつ客観的な見地から当社のコーポレート・ガバナンスの強化に貢献できるものと判断しております。同氏は東京証券取引所の定める独立性基準に準拠して指定しており、当社と同氏の間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しております。また、同氏は東京証券取引所が定める独立性基準抵触しておらず、独立役員としての独立性・客観性は十分確保されており適任であると判断し、独立役員として指定しております。
木村 俊雄○-木村俊雄氏は、上場企業における業務執行の経験を含め、長年にわたる経営者としての企業経営及び企業統治に対する豊富な経験をもって社外取締役として、経営全般に対しての適正な監査が期待でき、また企業統治体制を強化することができるものと期待し、選任いたしました。公正かつ客観的な見地から当社のコーポレート・ガバナンスの強化に貢献できるものと判断しております。同氏は東京証券取引所の定める独立性基準に準拠して指定しており、当社と同氏の間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しております。また、同氏は東京証券取引所が定める独立性基準抵触しておらず、独立役員としての独立性・客観性は十分確保されており適任であると判断し、独立役員として指定しております。
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
委員会の名称全委員(名)常勤委員(名)社内取締役(名)社外取締役(名)社外有識者(名)その他(名)委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会――――――――
報酬委員会に相当する任意の委員会報酬諮問委員会402101社内取締役
補足説明
当社は、2020年9月16日の取締役会決議において、手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として、半数以上の独立社外役員(社内取締役2名、社外取締役1名、社外監査役1名)で構成した報酬諮問委員会を設置しており、報酬委員会は、取締役会から諮問を受け、次に掲げる事項を審議しております。
・取締役の報酬等の決定方針の策定
・取締役個人別の報酬等の内容
【監査役関係】
監査役会の設置の有無設置している
定款上の監査役の員数5 名
監査役の人数3 名
監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
当社の監査体制は、監査役監査、内部監査、会計監査人による会計監査を基本としております。監査の質的向上と相互の連携を図るため監査役、内部監査担当者、会計監査人は、監査計画・監査結果の報告・共有・意見交換 など、三者間で定期的な会合開催し緊密な連携を図り、効率的かつ効果的な監査を実施するように努めております。
社外監査役の選任状況選任している
社外監査役の人数2 名
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数2 名
会社との関係(1)
氏名属性会社との関係(※)
abcdefghijklm
長井 完文公認会計士
村島 雅弘弁護士
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a上場会社又はその子会社の業務執行者
b上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
c上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
d上場会社の親会社の監査役
e上場会社の兄弟会社の業務執行者
f上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
g上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
h上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
i上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
j上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
k社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
l上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
mその他
会社との関係(2)
氏名独立
役員
適合項目に関する補足説明選任の理由
長井 完文○-長井完文氏は、公認会計士として企業会計に精通しており、その専門家としての豊富な経験と高い見識に基づき、監査体制の充実強化に貢献できるものと判断しております。
同氏は東京証券取引所の定める独立性基準に準拠して指定しており、当社と同氏の間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しております。また、同氏は東京証券取引所が定める独立性基準抵触しておらず、独立役員としての独立性・客観性は十分確保されており適任であると判断し、独立役員として指定しております。
村島 雅弘○-村島雅弘氏は、弁護士として企業法務に精通しており、その専門家としての豊富な経験と高い見識に基づき、監査体制の充実強化に貢献できるものと判断しております。
同氏は東京証券取引所の定める独立性基準に準拠して指定しており、当社と同氏の間に特別な利害関係は存在しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しております。また、同氏は東京証券取引所が定める独立性基準抵触しておらず、独立役員としての独立性・客観性は十分確保されており適任であると判断し、独立役員として指定しております。
【独立役員関係】
独立役員の人数4 名
その他独立役員に関する事項
当社は、独立役員の資格を満たす社外役員全員を独立役員に指定しております。
【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況ストックオプション制度の導入
該当項目に関する補足説明
業績向上に対する意欲や士気を高め、中長期的な株主価値の向上を目的として導入しております。
ストックオプションの付与対象者社内取締役、社外取締役、社内監査役、社外監査役、従業員、その他
該当項目に関する補足説明
社内取締役及び従業員に対しては業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的として、社外取締役に対しては株主利益を意識した経営を行っていただくことを目的としております。また、監査役に対しては株主利益の観点から監査役に求められる適正な監査について更なる意識喚起を行うことを目的としております。その他の社外協力者に対して、当社の経営を継続支援していただくことを目的として付与しております。
【取締役報酬関係】
(個別の取締役報酬の)開示状況個別報酬の開示はしていない
該当項目に関する補足説明
報酬額の総額が1億円以上の者が存在しないため、報酬の個別開示は実施しておりません。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社の取締役の報酬等は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において各取締役の役位、職責、成果及び当社の業績等を考慮のうえ報酬諮問委員会で審議を行い、その答申を踏まえて取締役会において決定しております。
【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】
社外取締役及び社外監査役へのサポートは総務部が窓口となり実施しております。取締役会の資料は事前配布し、社外取締役及び社外監査役が十分な検討時間の確保ができるよう努めております。社外監査役に対しては、常勤監査役より監査役監査、会計監査、内部監査間の情報共有を行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
a.取締役会
当社の取締役会は、取締役10名(うち社外取締役2名)で構成され、重要な業務執行に関する意思決定を行うほか、各取締役の職務執行の監督を行っております。当社は、原則月1回の定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、適正かつ効率的な業務執行ができる体制を整備しております。

b.監査役及び監査役会
当社は、監査役会制度を採用しております。当社の監査役会は、常勤監査役1名及び非常勤監査役2名で構成されており、非常勤監査役2名が社外監査役であります。監査役会は、原則月1回の定時監査役会を開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を開催し、監査計画の策定、監査実施状況等、監査に必要な情報の共有を図っております。なお、監査役は取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べるほか、監査計画に基づき重要書類の閲覧、各部門へのヒアリング等により経営全般に対して幅広く監査を行っております。また、内部監査担当者及び会計監査人と情報交換や意見交換を行う等、連携を密にし、監査の実効性と効率性の向上を目指しております。

c.会計監査人
当社は、東陽監査法人と監査契約を締結しております。なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社との間には特別な利害関係はありません。

d.報酬諮問委員会
当社は、2020年9月16日の取締役会決議において、手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として、半数以上の独立社外役員(社内取締役2名、社外取締役1名、社外監査役1名)で構成した報酬諮問委員会を設置しており、報酬委員会は、取締役会から諮問を受け、次に掲げる事項を審議しております。
・取締役の報酬等の決定方針の策定
・取締役個人別の報酬等の内容

e.リスク・コンプライアンス委員会
リスク・コンプライアンス委員会は少なくとも隔月に1回開催され、全社的なリスクマネジメント(リスクの洗出し、評価、絞込み、対策の立案、点検、点検を踏まえた見直し)を行っております。

f.内部監査室
内部監査室は、コンプライアンス経営のための内部統制システムとして、内部監査室室長が内部監査規程に基づき、社内の各業務について、経営方針、社内規程・会計基準への準拠、効率経営及び法令の遵守という観点から定期的に内部監査を実施いたします。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社はいわゆる同族会社であり、創業者及びその配偶者が役員を務めていることから、コーポレート・ガバナンス体制の強化が不可欠であると認識しており、業務執行に対し取締役会による監督と監査役による適法性監査の二重のチェック機能を持つ監査役会設置会社の体制を選択しております。その中で、コーポレート・ガバナンスの基本方針に掲げた経営の透明性・公正性・迅速性の維持・向上を図るために、各種委員会等設置会社の優れた点を取り入れ、取締役会の監督機能の強化を進めております。
具体的には監査役会設置会社の体制のもと、独立した外部の視点からチェック体制の強化を図るため、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役、社外監査役で構成し、経営陣・取締役に対する実効的な業務執行の監督を行っております。また、経営の客観性・透明性を確保するため、任意の諮問機関として「報酬諮問委員会」を設置しており、委員会は半数以上を社外役員として客観性を図っております。
Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明
株主総会招集通知の早期発送当社は、招集通知に記載する情報の正確性を担保できる範囲で、最大限早期に発送するよう努めており、招集通知の発送前にTDnetやWebにより電子的に公表しております。
集中日を回避した株主総会の設定多数の株主の皆様にご出席いただくため、集中日を避けた日程で開催するよう努めてまいります。
電磁的方法による議決権の行使インターネットを通じた議決権行使を導入しております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームへの参加を検討いたします。
招集通知(要約)の英文での提供現時点で英文招集通知の提供予定はありませんが、事務負担及び費用、並びに今後の外国人株主の状況等を総合的に勘案し検討してまいります。
2.IRに関する活動状況
補足説明代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表当社は株主・投資家の皆さまをはじめ全てのステークホルダーに対して、適時適切な情報開示、説明責任を果たすことは上場企業の責務であると考えております。当社ホームページにIR専用ページを設け、当社の経営・事業活動について積極的に開示しております。
個人投資家向けに定期的説明会を開催個人投資家向けの説明会を定期的に開催し、代表取締役社長が業績や経営方針を説明することを予定しております。あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催アナリスト・機関投資家向けの説明会を定期的に開催し、代表取締役社長が業績や経営方針の説明を実施しております。あり
海外投資家向けに定期的説明会を開催今後、海外投資家の比率等を踏まえて検討すべき課題と認識しております。なし
IR資料のホームページ掲載当社ホームページにて「IR情報」として、開示しております。
IRに関する部署(担当者)の設置経営企画室を担当部署として対応しております。
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定当社は、リスク・コンプライアンス規程においてコンプライアンス体制を定め、役職員に法令遵守をはじめ、社会的な責任を果たすことを周知徹底しております。また、経営の健全性及び透明性の向上を目的として、迅速かつ公平な情報開示を適時開示規程に定め、ステークホルダーの信頼と期待に応えるよう企業価値向上に努める方針であります。 
環境保全活動、CSR活動等の実施特定非営利活動法人フォロ様への寄付・物資支援等、積極的に社会貢献活動に取り組んでおります。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定当社は、株主・投資家を始めとする全てのステークホルダーの皆様との信頼関係を構築するため、当社に関する重要な情報を適切に提供することが重要であると認識しており、当社ホームページ及び決算説明会等を通じて積極的に情報提供を行っております。
Ⅳ内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、経営の透明化の向上とコンプライアンス遵守の経営を徹底するため、コーポレート・ガバナンス体制の強化を図りながら、経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制を構築することを重要な経営課題と位置付けております。当社は、会社法第362条第4項第6号及び会社法施行規則第100条に基づき、2021年6月14日付の取締役会決議により、以下のとおり内部統制システムの整備に関する基本方針を定め、業務の適正化を確保するための体制の整備・運用を行っております。

ア. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(ⅰ)取締役及び使用人が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるための倫理規範、行動基準及び諸規程を制定し、全社に周知・徹底する。
(ⅱ)コンプライアンスに係る規程を制定するとともに、リスク・コンプライアンス委員会を設置し、全社的なコンプライアンス体制の整備及び問題点の把握に努め、適時適切に取締役会等へ報告する。
(ⅲ)コンプライアンスに関する教育・研修を適宜開催し、コンプライアンス意識の維持・向上を図る。
(ⅳ)不正行為の早期発見と是正を図るため、内部通報制度を設け、取締役及び使用人が弁護士等を通して通報することが可能な内部通報窓口を設置する。
(ⅴ)当社は、健全な会社経営のため、反社会的勢力とは決して関わりを持たず、また不当な要求には断固としてこれを拒絶する。

イ. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(ⅰ)取締役の職務の執行に係る情報については、法令及び文書管理規程等に基づき、適切に保存及び管理を行う。
(ⅱ)取締役及び監査役は、これらの文書等を、常時閲覧できるものとする。
(ⅲ)監査役は、取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理について、社内諸規程に準拠して実施されているかについて監査し、必要に応じ取締役会へ報告することができる。

ウ. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(ⅰ)リスク・コンプライアンス管理規程を制定し、会社の事業活動において想定される各種リスクに対応する組織、責任者を定め、適切に評価・管理体制を構築する。
(ⅱ)リスク・コンプライアンス委員会を設置し、事業活動における各種リスクに対する予防・軽減体制の強化を図る。
(ⅲ)天災・事故発生等による物理的緊急事態が発生した場合は、対策本部等を設置し、社内外からの適切な情報収集、対応方針の制定、原因の究明・対策の決定を行う。

エ. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(ⅰ)取締役会規程、職務分掌規程、職務権限規程を定め、取締役の職務及び権限、責任の明確化を図る。
(ⅱ)取締役会を毎月1回定期的に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催する。

オ. 当社における業務の適正を確保するための体制
(ⅰ)取締役会は、当社の経営計画を決議し、経理部はその進捗状況を毎月取締役会に報告する。
(ⅱ)内部監査室は、当社(各支社・各部)の内部監査を実施し、その結果を代表取締役社長に報告する。

カ. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
   監査役の求めに応じて、取締役会は監査役と協議のうえ、監査役スタッフを任命し、当該監査業務の補助に当たらせる。
  
キ. 監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項
(ⅰ)監査役より監査の補助の要請を受けた使用人は、取締役及び上長の指揮・命令は受けないものとする。
(ⅱ)当該使用人の人事異動及び考課については、監査役の同意を得るものとする。

ク. 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
(ⅰ)監査役は、取締役会のほか経営会議等重要な会議に出席し、取締役及び使用人から職務執行状況の報告を求めることができる。
(ⅱ)取締役及び使用人は、法令に違反する事実、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見したときには、速やかに監査役に報告する。
(ⅲ)取締役及び使用人は、監査役からの業務執行に関する事項の報告を求められた場合には、速やかに報告する。

ケ. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(ⅰ)監査役会には、法令に従い、社外監査役を含み、公正かつ透明性を確保する。
(ⅱ)監査役は、代表取締役と定期的に意見交換を行い、相互の意思疎通を図る。
(ⅲ)監査役は、会計監査人及び内部監査部門と定期的に情報交換を行い、相互の連携を図る。
(ⅳ)監査役は、監査業務に必要と判断した場合は、会社の費用負担にて弁護士、公認会計士、その他専門家の意見を聴取することができる。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、(社)日本経済団体連合会が公表した「企業行動憲章 実行の手引き(第7版)」(2017年11月).及び「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針(2007年6月 犯罪対策閣僚会議幹事会申合わせ)を基本理念として尊重し、これらに沿って体制を構築し運用しています。当社における方針・基準等については、「反社会的勢力基本方針」において定めており、主要な社内会議・研修等の社員が集う場面で繰り返し、その内容の周知徹底を図っております。当社の全ての役員、従業員は、反社会的勢力との絶縁を基本方針としております。
社内体制としましては、コンプライアンス及びリスク管理に係る会議体としてリスク・コンプライアンス委員会を設置し、反社会的勢力に対する業務を所管する部署は総務部とし、不当要求等に対する対応部署への速やかな通報や外部専門機関への相談など実務上の業務マニュアルとして「反社会的勢力対応マニュアル」及び「反社会的勢力調査マニュアル」を整備しております。また、各取引先との契約においては、反社会的勢力排除条項を設けるなど、その徹底を図っております。
外部組織との連携に関しては、2020年4月に公益財団法人大阪府暴力追放推進センターの賛助会員となり、反社会的勢力に関する情報の収集に努めております。また、2020年4月には当社における不当要求防止責任者(総務部長)を選任して所轄の警察署に届出を行い、警察とも連携できる体制を構築しております。
Ⅴその他
1.買収への対応方針の導入の有無
買収への対応方針の導入の有無なし
該当項目に関する補足説明
当社では、現在のところ買収防衛策の導入予定はありません。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
コーポレート・ガバナンス体制および適時開示体制については、以下の模式図をご覧ください。