| 最終更新日:2026年3月26日 |
| 株式会社ROBOT PAYMENT |
| 代表取締役 清久 健也 |
| 問合せ先:03-5469-5787 |
| 証券コード:4374 |
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| 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 |
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方
当社は、経営の効率化を図るとともに、経営の健全性、透明性及びコンプライアンスを高めていくことが長期的に企業価値を向上させるとともに、株主をはじめとするステークホルダーの信頼を維持するものと考えております。そのためには、迅速な意思決定や適切な業務執行と共に、経営の健全性と透明性を高める公正な経営システムを構築し、実施・機能させることが極めて重要な経営課題と位置づけ、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでいく所存であります。
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
当社は、コーポレートガバナンス・コードにおける基本原則をすべて実施しております。
【大株主の状況】

| KKキャピタル株式会社 | 1,530,032 | 41.42 |
| 清久 健也 | 389,864 | 10.55 |
| GMCM VENTURE CAPITAL PARTNERS Ⅰ INC | 151,000 | 4.09 |
| 株式会社Orchestra Investment | 105,610 | 2.86 |
| 木田 裕介 | 101,800 | 2.76 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 101,000 | 2.73 |
| Interactive Brokers LLC | 73,900 | 2.00 |
| RE FUND 107-CLIENT AC | 73,400 | 1.99 |
| 須田 忠雄 | 57,000 | 1.54 |
| 株式会社SBI証券 | 40,116 | 1.09 |
3.企業属性
| 東京 グロース |
| 12 月 |
| 情報・通信業 |
| 100人以上500人未満 |
| 100億円未満 |
| 10社未満 |
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

当社は支配株主との取引を原則として行わない方針であります。取引を検討する場合、少数株主の利益を損なわないよう、取引の理由やその必要性、取引条件及びその決定方法の妥当性等について、取締役会において十分に審議のうえ意思決定をし、それが適正な職務権限と判断のもと業務が執行されたかについては、監査等委員会監査を通じて適正性を確保することにより、少数株主の保護に努めてまいります。
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
―――
Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
会社との関係(1)

| 石橋 慶太 | 公認会計士 | | | | | | | | | | | |
| 澤 博史 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
| 清水 幸明 | 弁護士 | | | | | | | | | | | |
| 小坂 亜沙美 | 他の会社の出身者 | | | | | | | | | | | |
※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
| a | 上場会社又はその子会社の業務執行者 |
| b | 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 |
| c | 上場会社の兄弟会社の業務執行者 |
| d | 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 |
| e | 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 |
| f | 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 |
| g | 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者) |
| h | 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) |
| i | 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) |
| j | 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) |
| k | その他 |
会社との関係(2)

| 石橋 慶太 | ○ | ○ | ――― | 公認会計士・税理士として財務及び会計に相当程度の知見を有し、過去に当社の社外監査役として、公正かつ客観的な立場から意見を述べ、当社経営の適法性・妥当性の確保に重要な役割を果たしてきました。これらの実績から、経営に対する監査・監督を行う監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断し、選任しております。なお、当社との間で人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。 また、同氏は東京証券取引所が定める独立性基準に抵触しておらず、独立役員としての独立性、客観性は十分確保されており適任であると判断し、独立役員として指定しております。 |
| 澤 博史 | | ○ | ――― | IT業界における経営に関する豊富な経験から、その知見・経験を生かして社外取締役として客観的な立場から経営監視や企業運営についての助言をいただけることを期待して、社外取締役として選任しております。なお、当社との間で人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。 また、同氏は東京証券取引所が定める独立性基準には抵触しておらず、独立役員としての独立性、客観性は十分確保されており適任であると判断し、独立役員として指定しております。 |
| 清水 幸明 | ○ | ○ | ――― | 弁護士としての幅広い知見及び株式会社東京証券取引所への出向の経験から当社のガバナンス向上などについて有益な助言をいただけることを期待して、監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、当社との間で人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。 また、同氏は東京証券取引所が定める独立性基準には抵触しておらず、独立役員としての独立性、客観性は十分確保されており適任であると判断し、独立役員として指定しております。 |
| 小坂 亜沙美 | ○ | ○ | ――― | 経営や金融に関する専門的知識を有し、アメリカン・エキスプレスでの勤務経験から、クレジットカード業界において豊富な経験と知見を有していることから、当該知見を活かして今後の国内外における事業展開、ダイバーシティ&インクルージョン等について多様な立場と視点から監督、助言等いただくことを期待して、監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、当社との間で人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。 また、同氏は東京証券取引所が定める独立性基準には抵触しておらず、独立役員としての独立性、客観性は十分確保されており適任であると判断し、独立役員として指定しております。 |
委員構成及び議長の属性

当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項

監査等委員会の職務を補助するための取締役及び使用人について、監査等委員会からの求めに応じた形での配置をしておりませんが、同委員会の職務を補助するため、内部監査部門の人員を配置しています。なお、当該取締役及び使用人の独立性を確保するため、当該取締役及び使用人の任命と異動は、監査等委員会に事前に相談のうえ行うこととしております。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

当社は内部監査室を設置しており、専任で1名の従業員を配置しております。監査等委員会、会計監査人、内部監査部門は三様監査を四半期に一度実施し、監査上の論点や今後の方針などについて共有・議論するとともに、随時密に連携をし、内部統制の向上を図っております。
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性

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| 指名・報酬諮問委員会 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社内取締役 |
| 指名・報酬諮問委員会 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 社内取締役 |
補足説明

当社は取締役の選解任・報酬の方針や基準について客観性・透明性を担保することを目的に、指名・報酬諮問委員会を設置しております。当委員会は取締役会の諮問機関として設置され、一層のガバナンス向上に努めております。委員の構成は、社内取締役1名、社外取締役2名の計3名であり、社外取締役が委員の過半数を占めております。
【インセンティブ関係】
| 業績連動報酬制度の導入、ストックオプション制度の導入 |
該当項目に関する補足説明

中長期的な企業価値向上のために、業績と報酬の連動性、及び株主・投資家との利害の一致を実現することを目的としております。
該当項目に関する補足説明
上記付与対象者について、当社の業績及び企業価値の向上への意欲を高めることなどを目的として導入しております。
該当項目に関する補足説明
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、取締役報酬の総額のみ開示しております。
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額については、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内にて、指名・報酬諮問委員会での審議を経て、取締役会にて決定しております。
監査等委員である取締役の報酬等の額については、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内にて、常勤、非常勤の別、業務分担の状況等を勘案し、監査等委員会にて決定しております。
【社外取締役のサポート体制】

社外取締役のサポートは管理部門にて行っております。また、非常勤監査等委員である取締役に対する情報伝達は常勤監査等委員である取締役が定期的に行っております。
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

(取締役及び取締役会)
当社の取締役会は取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名(代表取締役清久健也、取締役川本圭祐、取締役久野聡太、社外取締役澤博史)、監査等委員である取締役3名(社外取締役石橋慶太、社外取締役清水幸明、社外取締役小坂亜沙美)で構成されております。代表取締役清久健也が議長となり、経営上の意思決定機関として、「取締役会規程」に基づき重要事項を決議し、取締役の職務の執行を監督しております。社外取締役として、弁護士資格を有する者、他社代表取締役の経験を有する人材等を招聘し、幅広い視野に基づいた経営の意思決定及び社外からの経営監視を可能とする体制作りを推進しております。経営の意思決定を合理的かつ迅速に行う事を目的に、毎月1回の定例取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
(監査等委員会)
当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(社外取締役石橋慶太、社外取締役清水幸明、社外取締役小坂亜沙美)により構成されております。常勤監査等委員である石橋慶太が議長となり、毎月開催される定例監査等委員会に加えて、必要に応じて臨時監査等委員会を開催し、監査計画の策定、監査実施状況、監査結果等の検討等、監査等委員相互の情報共有を図っております。
なお、監査等委員は、取締役会及びその他重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べるほか、監査計画に基づき重要書類の閲覧、役職員への質問等を通じて、取締役の職務執行を監査しております。また、内部監査室及び会計監査人と緊密な連携をとり、監査の実効性と効率性の向上に努めております。監査等委員はそれぞれ、大手会計事務所、弁護士、カード業界出身者であり、ガバナンスのあり方とその運営状況を監視し、取締役会へ出席するとともに、取締役の職務の執行を含む日常的活動の監査を行っております。
(内部監査室)
当社では内部監査室を設置しており、代表取締役の命を受けた内部監査担当者2名が、業務の有効性及び効率性を担保することを目的として、年間内部監査計画に基づいて内部監査を実施し、代表取締役に対してその監査結果を報告しており、加えて監査等委員会や取締役会へも報告しております。代表取締役は、監査結果の報告に基づき、被監査部門に対して改善を指示し、その結果を報告させることで内部統制の維持改善を図っております。また、内部監査担当者と監査等委員、会計監査人が監査を有効かつ効率的に進めるため、適宜情報交換を行っており、効率的な監査に努めております。
(指名・報酬諮問委員会)
当社は、取締役の指名、報酬等に係る評価、決定プロセスの透明性及び客観性を担保することで、取締役会の機能の独立性、客観性と説明責任を強化し、当社のコーポレート・ガバナンス体制のより一層の充実を図ることを目的とし、取締役会の諮問機関として、任意の指名・報酬諮問委員会を設置しており、取締役の指名、報酬体系等に関する原案等についての諮問に対する答申を行っております。
(委員長:取締役久野聡太、委員:社外取締役澤博史、社外取締役石橋慶太)
(会計監査人)
当社は、会計監査人として、東陽監査法人と監査契約を締結しており、会計監査を受けております。会計監査人は、監査等委員会及び内部監査室と会合を行い、連携を図っております。
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員として議決権を有すること等により、取締役会の監督機能を高め、更なるコーポレート・ガバナンス体制の強化と企業価値の一層の向上を図ることができると判断していることから、監査等委員会設置会社を採用しております。また、一層の透明性、客観性を維持するため、社外取締役4名を独立役員に指定しております。
監査等委員会及び社外取締役の充実による客観的・中立監視を行うことで、経営の監視機能の面では業務執行、経営の監督が有効かつ効率的に機能すると認識しております。
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

| 株主総会の招集通知については、早期発送に努めてまいります。 |
| 当社の決算期は12月であるため、比較的集中日を回避した日程設定が可能であります。 |
2.IRに関する活動状況

| ディスクロージャーポリシーを定め、当社ホームページ上のIR専用ページに公開しております。 | |
| 年4回個人投資家向けに会社説明会を開催しており、今後も同様に開催予定であります。 | あり |
| 年4回アナリスト・機関投資家向けに会社説明会を開催しており、今後も同様に開催予定であります。 | あり |
| 当社ホームページ内にIRサイトを開設しており、決算情報、有価証券報告書、半期報告書、決算短信、決算説明会資料、プレスリリース、株主総会招集通知、決議通知等を掲載しております。 | |
| 当社は、株主、顧客をはじめとする様々なステークホルダーの信頼を得ることが事業拡大において重要であると考え、事業活動を展開しております。変化する経営環境に対応して、迅速な意思決定及び業務執行を可能とする経営体制を構築するとともに、経営の効率性を担保する経営管理体制の充実を図っております。さらに健全な倫理観に基づくコンプライアンス体制を徹底し、ステークホルダーの期待に応えられるよう事業を進める方針です。 |
| 当社は、ステークホルダーに対し、適時適切な情報を開示することが上場企業の責務であると考えております。そのため、ホームページ等を利用し、迅速・正確・公平に情報提供を行ってまいります。 |
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のとおり、当社の業務の適正を確保するための体制(以下「内部統制」という)を整備する。
1 当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制並びに当社の業務の適正を確保するために必要な体制
①当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合すること並びに当社の業務の適正を確保するため、「コンプライアンス規程」等を定める。
②当社は、リスク・コンプライアンス委員会等において定期的に実施されるコンプライアンス遵守状況の報告等を通じ、当社及びその子会社におけるコンプライアンス遵守の状況を適時に把握、管理する。
③当社の取締役は、当社に関し重大な法令違反、コンプライアンス違反その他重要な事実を発見した場合、速やかに取締役会に報告する。
④当社の監査等委員は、「監査等委員会監査等基準」に基づき、取締役の職務執行について監査を行う。
⑤当社は、法令、定款及び社内規則に違反する行為が行われ、又は行われようとしている場合の報告体制として「内部通報規程」を定め、社内外の通報窓口を設置する。当社は、当該通報を行った者に対して、解雇その他いかなる不利益な取り扱いも行わない。
⑥当社は 取締役会の諮問機関として、委員の過半数が社外取締役で構成される「指名・報酬諮問委員会」を設置する。「指名・報酬諮問委員会」は、取締役の選任基準、指名、並びに報酬・賞与の体系・水準等に関する検討を行い、その結果を取締役会に答申する。
2 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
①当社の取締役の職務執行に係る文書その他重要な情報については、法令、定款及び「文書管理規程」ほか社内規則に則り作成、保存、管理する。取締役は、必要に応じてこれらの情報を閲覧することができるものとする。
②当社は、「個人情報保護基本規程」等の社内規則に基づき、情報の保存及び管理に関する体制を整備する。
3 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①当社は、リスク管理の基礎として定める「リスク管理規程」に基づき、当社のリスクを横断的に管理する「リスク管理組織」を設置し、リスクマネジメント活動を推進する。
②当社は、経営会議及びリスク・コンプライアンス委員会等において定期的に実施される業務執行状況及びインシデントの報告等を通じ、当社及びその子会社におけるリスクの状況を適時に把握、管理する。
③当社の内部監査部門は、「内部監査規程」に基づき、当社におけるリスク管理の実施状況について監査を行う。
4 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①当社は、取締役会を毎月1回以上開催し、重要事項の決定ならびに取締役(監査等委員である取締役を除く。以下本項において同じ。)の業務の執行状況について報告を行い、当社の取締役の職務の執行について監視・監督を行う。
②当社は、取締役会の決定に基づく業務執行については、「業務分掌規程」「職務権限規程」において、それぞれの分担を明確にして、職務の執行が効率的に行われることを確保する。
③当社は、職務の執行が効率的に行われることを補完するため、経営に関する重要事項について協議する経営会議を毎月1回以上開催する。
5 当社の使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
①当社の取締役会は、「取締役会規程」に基づき重要事項について決定するとともに、取締役及び従業員に業務の執行状況を報告させ、法令、定款及び社内規則の遵守状況を把握する。
②当社は、「コンプライアンス規程」を、職務を遂行するにあたり遵守すべき行動基準とし、全ての取締役及び従業員に対し周知徹底を図る。
③当社は、リスク・コンプライアンス委員会等において定期的に実施されるコンプライアンス遵守状況の報告等を通じ、当社及びその子会社におけるコンプライアンス遵守の状況を適時に把握、管理する。
④当社は、「内部通報規程」に基づき社内外の通報窓口を設置し、不祥事の未然防止を図る。
⑤当社の内部監査部門は、社内規程に基づき内部監査を実施し、当社の使用人の職務における法令、定款及び社内規則の遵守状況並びにその他業務の遂行状況を検証する。
⑥当社の監査等委員及び監査等委員会は、当社の法令、定款及び社内規則等の遵守状況に問題があると認められた場合は、改善策を講ずるよう取締役会に要求する。
6 当社の監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下本条において同じ。)からの独立性に関する事項及び監査等委員会の指示の実行性の確保に関する事項
① 監査等委員会が監査等委員会補助者の登用を求めた場合、当社の使用人から監査等委員会補助者を任命することができるものとする。
監査等委員会補助者の任命、解任、人事異動、賃金等の改定については、監査等委員会の同意を得たうえで、取締役会で決定することとし、取締役からの独立性を確保する。
② 監査等委員会補助者は業務の執行に係る役職を兼務しないものとする。
③ 監査等委員会補助者は、監査業務に必要な命令に関して取締役の指揮命令を受けないものとする。
7 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下本条において同じ。)及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
①当社の取締役及び使用人は、法令に違反する事実、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見したときには、当社の監査等委員会に対して、当該事実に関する事項を速やかに報告しなければならない。また、当社の監査等委員会から業務執行に関する事項の報告を求められた場合においても、速やかに報告を行わなければならない。
②当社は、前項により当社の監査等委員会に対して報告した者が当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制を構築する。
8 当社の監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に関する方針に関する事項
当社は、当社の監査等委員の職務の執行に協力し監査の実効性を担保するために、監査費用のための予算を確保する。
9 その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
①当社の監査等委員は、当社の取締役会、経営会議その他経営に関する重要な会議に出席し、経営において重要な意思決定及び業務の執行状況を把握するとともに、意見を述べることができる。
②当社の代表取締役は、当社の監査等委員会と定期的に意見交換を行う。
③当社の監査等委員会は、内部監査部門の実施する内部監査に係る年次計画について事前に説明を受け、その修正等を求めることができる。また、内部監査の実施状況について適宜報告を受け、必要があると認めるときは、追加監査の実施、業務改善策の策定等を求めることができる。
④当社の監査等委員会は、会計監査人から必要に応じて会計の内容につき説明を受けるとともに意見交換を行い、効率的な監査のために連携を図る。
10 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方・措置
① 当社は、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人である反社会的勢力による被害を防止するため、「反社会的勢力排除規程」を定める。
② 反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨み、反社会的勢力との一切の関係を遮断、排除するとともに、不当な要求を断固として拒否することを基本方針とする。
③ 反社会的勢力に対しては、警察、暴力追放運動推進センター及び弁護士等の外部専門機関と連携して組織的な対応を図るものとし、平素より情報収集に努め、速やかに対処できる体制を整備する。
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
・基本的な考え方
①当社は、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人である反社会的勢力による被害を防止するため、「反社会的勢力排除規程」を定めております。
②反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨み、反社会的勢力との一切の関係を遮断、排除するとともに、不当な要求を断固として拒否することを基本方針としております。
・整備状況
反社会的勢力に対しては、警察、暴力追放運動推進センター及び弁護士等の外部専門機関と連携して組織的な対応を図るものとし、平素より情報収集に努め、速やかに対処できる体制を整備しております。「反社会的勢力排除規程」に基づき、原則的に取引開始前におけるインターネット検索、日経テレコンによる記事検索による調査を実施しております。なお、取引基本契約書等には反社会的勢力との関係が判明した場合の解約条項を入れています。また、従業員への啓蒙活動の実施及び警察や顧問弁護士などの外部専門機関との連携を行っています。
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社のコーポレート・ガバナンス体制及び適時開示手続きに関するフローの模式図を参考資料として添付しております。